入札情報は以下の通りです。

件名水5-107 東員町水道料金徴収等業務委託(公告)
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 8 日
組織三重県東員町
取得日2023 年 3 月 8 日 19:15:48

公告内容

東員町長 水 谷 俊 郎1 一般競争入札に付する事項(1)件名 34(2)場所 5(3)概要 6(4)期間(5)入札書比較価格(6)予定価格※入札書比較価格とは、予定価格から消費税を除いた額である。

2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次の各号に該当するものとする。

3 入札参加資格確認申請書の受付及び設計図書等の閲覧入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。

・入札参加資格確認申請書(第2号様式)・業務実績書(第4号様式)※設計図書等の閲覧が済んでいない者は申請できない。

提出場所: 東員町役場総務課令 和 5 年 3 月 8 日(事前公表なし) 東員町財務規則(昭和63年9月1日規則第11号)第125条第2項又は同条第3項に規定 する資格を有する者の名簿に登録されている者(上下水道料金徴収)(6)(5)(3)(事前公表なし)(1)水道料金等関連業務 1式検針関連業務 1式給水装置等管理関連業務1式(水5-107)契約の日から 令和6年3月31日まで 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者号 東員町公告第 23 公告から入札時までの期間において、東員町から指名停止を受けていない者(2)東員町一円 地内東員町水道料金徴収等業務委託 下記の業務委託ついて、次のとおり一般競争入札を行うので、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第126条の規定に基づき公告する。

(金) 令 和 5 年 3 月 8 日 (水)午前9時から午後4時まで~(4) プライバシーマーク(Pマーク)又はISMSを取得している者履行場所へ概ね60分以内に到着できる体制及び拠点を有し、平成29年度以降(過去5年間)に官公庁発注の同種業務の履行実績を有する者・プライバシーマーク又はISMSの取得を証明できる書類(写し)(7)・業務実績(入札日から過去2年間において、東員町で種類及び規模を同じくする契約を2件以上履行実績のある場合には提出不要) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者ただし、設計図書、図面等をインターネットからダウンロード済みの者は、申請の際閲覧を要しない。

手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が不健全でない者令 和 5 年 3 月 17 日 受付期間:設計図書等は東員町役場において閲覧、またはインターネットからダウンロードすることができる。(閲覧できる時間帯は、役場執務時間内とする)4 参加資格の決定求めることができる。

5 現場説明会当該委託業務の現場説明会は行わない。

6 入札保証金及び契約保証金7 入札の執行午前東員町役場西庁舎 2階 入札室(201~202会議室)入札回数 2回最低制限価格 なし8 入札の無効 東員町財務規則第132条の規定に該当する入札は、無効とする。

参加資格のない者のした入札書同一人がした2以上の入札書入札者が協定していた入札書金額その他記載事項が明らかでない入札書前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書9 支払い条件前払金部分払日時: 11時20分 (月)(2)令 和 5 年 3 月 27 日なしなし(1)場所: (3)(2)(4)(5)(1)契約保証金は、契約金額の10%以上とする。(ただし、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)入札保証金は、入札金額の5%以上とする。(ただし、町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)なお、参加資格がないと通知された者は、令和5年3月26日までに書面により理由の説明を参加資格を有さない申請者へのみ通知する。

施行主体令和5年度水5-107東 員 町東員町水道料金徴収等業務委託¥ 円課 長 課長補佐 係 長 係 長 主 任 主 事 検 算円 円 円1式1式1式 給水装置等管理関連業務水道料金等関連業務検針関連業務合 計業 務 の 概 要業 務 価 格業 務 価 格消 費 税 相 当 額支 出 科 目 水道事業費用 営業費用 総係費 委託料設 計 者 氏 名 上下水道課 係長 佐藤 克志審 査履 行 期 間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで業 務 費業 務 名 東員町水道料金徴収等業務委託事 業 区 分 町単独事業履 行 場 所 東員町 一円 地内事 業 番 号 令和5年度 水5-107設 計 概 要 表東員町 上下水道課設計内訳表単位 数量 単価 金額業務委託費直接人件費水道料金等関連業務 式 1.0検針関連業務 式 1.0給水装置等管理関連業務 式 1.0直接人件費計直接経費電子式量水器及び通信機器導入費及び使用通信経費式 1.0直接経費計直接原価 式 1.0間接原価 その他原価 式 1.0業務原価 式 1.0一般管理費 式 1.0その他 消耗品費等 式 1.0車両損料等 式 1.0その他計業務価格計改め消費税相当額 式 1.0 10.0%業務委託料第 3号単価表設計内訳表費目 工種 種別 細別 摘要第 1号単価表第 2号単価表単価表第 1 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額人件費業務責任者 特殊作業員 人日常駐業務従事者 普通作業員 人日常駐業務従事者 普通作業員 人日合計 式 1.0単価 式 1.0 当り第 2 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額人件費業務責任者 特殊作業員 人日常駐業務従事者 普通作業員 人日検針等現地業務従事者軽作業員 人日労務費 回合計 式 1.0単価 式 1.0 当り第 3 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額人件費業務責任者 特殊作業員 人日給水装置工事主任技術者技術員 人日常駐業務従事者 普通作業員 人日合計 式 1.0単価 式 1.0 当り名称 規格 摘要給水装置等管理関連業務名称 規格 摘要名称 規格 摘要検針関連業務水道料金等関連業務第 4 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額経費式 1.0式 1.0合計 式 1.0単価 式 1.0 当り電子式量水器及び通信機器導入費電子式量水器及び通信機器使用通信経費電子式量水器及び通信機器導入費及び使用通信経費名称 規格 摘要仕 様 書東員町水道料金徴収等業務委託仕様書東員町目 次東員町水道料金徴収等業務委託仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(目的)第2条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(業務概要)第3条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(受託者資格)第4条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(業務の実施場所)第5条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(業務の実施日及び実施時間)第6条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(業務責任者及び副業務責任者)第7条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(業務従事者)第8条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(業務責任者及び副業務責任者の役割)第9条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(業務管理)第10条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(実施計画及び日報・月報等による報告)第11条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(業務定例会議)第12条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(緊急時等の連絡体制)第13条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(電子計算処理システムの使用取扱い等)第14条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(個人情報の保護)第15条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(秘密の保持)第16条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第2章 水道料金等関連業務の内容(調定業務)第17条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7(収納業務)第18条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7(滞納整理業務)第19条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9(電子計算処理業務)第20条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9(開閉栓業務)第21条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10(定期検満量水器取替管理業務)第22条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11(窓口業務)第23条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12(その他附帯業務)第24条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第3章 検針関連業務の内容(検針業務)第25条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第4章 給水装置等管理関連業務の内容(給水装置工事申請受付検査業務)第26条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15(排水設備工事申請受付検査業務)第27条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15(指定給水工事事業者等の指定等に関する業務)第28条 ・・・・・・・・・・・・・・ 16第5章 遵守事項(遵守事項)第29条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16(身分証明書)第30条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16(業務従事者等の教育)第31条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16(業務の履行)第32条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16(業務手順書)第33条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17(作業の安全管理及び労務管理)第34条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17(事故発生時の対応)第35条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18(保険の加入)第36条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18(損害賠償)第37条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18(再委託の禁止)第38条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第6章 契約に関する事項(提出書類)第39条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18(監督員)第40条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19(業務検査)第41条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19(委託料の請求及び支払)第42条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

(業務に関する費用負担及び貸与品)第43条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20(委託期間の延長)第44条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20(業務引継ぎ等に関する事項)第45条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20(文書等の所有権及び取扱い)第46条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第7章 その他の事項(暴力団員等による不当介入の排除)第47条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21(災害等の対応)第48条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21(環境に配慮した業務の実施)第49条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21(新型コロナウイルス等感染症対策)第50条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21(疑義)第51条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22〈別表第1〉経費の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23〈別表第2〉貸与物品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24〈別表第3〉予定業務量参考件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251第1章 総則(適用範囲)第1条 この仕様書は、委託者 東員町(以下「甲」という。)が委託する東員町水道料金徴収等業務委託(以下「本業務」という。)について、受託者(以下「乙」という。)が業務委託契約書(以下「契約書」という。)に基づいて本業務を適正に実施するために必要な事項を定めるものである。(目的)第 2 条 甲の業務に関する本仕様書に定める業務を乙に一括して委託することにより、その分野における専門的な知識と技術を用いて、一元管理し甲の上下水道事業の効率的な運営に資するとともに、行政サービスの増進に寄与するため誠実に業務を実施することを目的とする。(業務概要)第3条 本業務の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。また、業務を実施するにあたり、乙は、本仕様書に基づいて業務の実施に必要な業務手順書及び業務実施予定表(以下「業務手順書等」という。)を甲が指定する期日までに作成して甲へ提出し、業務手順書等に基づいて業務を実施するものとする。(1)委託名 東員町水道料金徴収等業務委託(2)委託場所 東員町水道事業給水区域、東員町公共下水道供用開始区域及び甲の指定する区域(3)委託期間委託期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。乙は、業務が円滑に開始できるよう自己の責任において人員及び業務の実施に必要な備品等の準備をするものとする。(4)業務内容業務内容は、次に掲げるとおりとする。なお、詳細については、本仕様書の第2章に定めるとおりとする。また、業務に必要な印刷物は、全て乙において費用を負担し、作成、管理すること。ア 水道料金等関連業務イ 検針関連業務ウ 給水装置等管理関連業務(5)業務の予定件数本業務に係る予定業務量については、別表第3を参考にするものとする。2 乙は、必要に応じて業務手順書等の内容を変更する場合は、あらかじめ甲と協議し承諾を得たうえで変更箇所を示した内容の資料を作成し、業務手順書等の差し替えを行わなければならない。2(受託者資格)第 4 条 本業務を適正かつ確実に行うため、乙は、甲の意図や本業務内容を十分理解したうえで適正な本業務に従事する従業員(以下「業務従事者」という。)を配置するものとし、本業務を最高品質で実施できるよう努めるものとする。2 乙は、実施場所へおおむね 1 時間以内に到着できる体制並びに本社及び支店等の拠点を有するものとする。3 乙は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である ISO27001(日本工業規格「JISQ27001」)又は日本工業規格「JISQ15001個人情報保護マネジメント」(プライバシー マーク)の認証を取得している法人であるものとする。4 乙は、国内水道事業体の給水区域全域又は国内水道事業体の給水区域の一部において、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の調定・収納業務等における業務に関する電子計算処理業務を甲が使用中のシステム(以下「料金システム」という。)を用いて、本業務の受託実績があること。5 乙は、電子式量水器及び通信機器(以下「スマートメーター」という。)を用いた検針業務及び保守業務の実施が可能であること。(業務の実施場所)第5条 業務の実施場所は、東員町役場上下水道課内(以下「事務所」という。)の他、甲が指定する場所とする。2 前項に定める実施場所のうち、事務所に係る使用料は免除するものとする。また、業務の実施にあたり必要とする光熱水費及び電話料は甲の負担とするが、乙は節約に努めなければならない。3 業務の実施場所の使用中において、乙の過失により汚損等の損害を与えた場合は、乙の費用で直ちに修復しなければならない。4 乙は、業務の実施場所においては、本業務に係る事務以外は行わないものとする。(業務の実施日及び実施時間)第 6 条 乙の業務の実施日は、東員町の休日を定める条例に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、月曜日から金曜日までとする。ただし、現地検針業務については、この限りではない。2 実施時間は、甲の業務時間内とし、午前8時15分から午後5時を基本とする。ただし、業務に支障がない場合は、甲が認める範囲で実施時間を短縮することも可能とするが、常に連絡がとれる体制であること。3 乙は、前項の実施時間外であっても現地訪問を要する業務(検針業務含む)は、原則として日の出後日没までに行うものとする。なお、甲から指示があった場合又は上下水道使用者(以下「使用者等」という。)の了解を得た場合は、この限りではない。4 乙は、自己の都合により業務時間外での業務が生じた場合は、甲と協議のうえ、業務の実施日及び実施時間外に業務を行うことができるものとする。ただし、使用者等又は第三者に対し、3不信感及び違和感を与えない時間を考慮し業務を実施するものとする。5 乙は、業務時間外に甲及び夜間休日等警備からの連絡による急を要する業務が発生した場合又はやむを得ない事情で業務が発生した場合は、乙において速やかに処理するものとし、使用者等への対応ができる体制を構築するものとする。また、必要に応じて出勤できる体制をとるとともに、円滑に対応できるように連絡体制等を整え甲に報告するものとする。6 甲は、業務実施予定日を乙と協議のうえ決定し、乙は、決定した内容を基に業務実施予定表を作成するものとする。ただし、業務実施予定日は変更できるものとし、甲と乙との協議により行うものとする。

(業務責任者及び副業務責任者)第 7 条 乙は、本業務を実施するために、業務従事者の中から本業務に係る一切の管理監督を行う業務責任者及び副業務責任者を定め、経歴を添えて書面により氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。また、これを変更した場合も同様とする。2 業務責任者は、本業務と同様の実務経験を 5 年以上有し、業務責任者及び副業務責任者の経験を有する本業務の実施にあたる十分な知識及び技術を持つ者、かつ常時雇用関係にある者を配置するものとする。3 副業務責任者は、本業務と同様の実務経験を 3 年以上有し、かつ常時雇用関係にある者を配置するものとする。4 業務責任者は、業務従事者を監督指導するとともに、業務の実施に関して甲との連絡調整を行うものとする。5 法令等の規定により当該業務に関し、業務責任者に資格等が必要である場合には、乙は、当該資格保持者を配置しなければならない。6 甲は、業務の実施に関して指示、承諾、回答又は協議等を行うときは、業務責任者に対して行わなければならない。7 業務責任者は、契約書、仕様書、その他関係書類等を把握し、本業務が適正にかつ滞りなく実施できるように努めなければならない。8 甲は、業務責任者等が不適格と認められる場合は、理由を明示して、乙に対し業務責任者等の交代を求めることができる。(業務従事者)第8条 乙は、自己の責任において、本業務を実施するために必要な業務従事者を確保しなければならない。2 業務従事者は、業務の品質を担保するため、令和5年3月31日以前より乙と常時雇用関係にある者を配置すること。また本仕様書の第 4 章に定める給水装置工事申請受付検査業務における検査業務を実施する業務従事者については、検査業務の実務経験を 5 年以上かつ十分な知識及び技術を有する給水装置工事主任技術者 1 名を配置し、甲へ資格証の写し等を添えて届け出るものとする。43 乙は、本業務に携わる業務従事者は、業務が正確かつ円滑に実施できるようパソコンの操作経験(エクセル・ワードを含む)があり、各業務のシステム等への入力・照会業務に支障が生じない程度の能力を有していること。また、会計簿記及び検針業務等の実務経験を有する者を配置することが望ましいが、経験を有する者を配置することが困難な場合は、実務研修等を十分に行い業務の実施に支障がないようにしなければならない。4 乙は、本業務に従事する者全員を書面にて甲に提出し、事前に甲の承諾を得なければならない。また、変更がある場合も同様とする。5 甲は、業務従事者が業務の実施上著しく不適格と認めた場合は、理由を明示して、乙に対しに業務従事者の解任を求めることができる。その場合、乙は、業務に支障がないよう速やかに対処しなければならない。6 安定して本業務を実施するための業務従事者の数は、本業務に対応するために必要な人員とし、乙は、自己の責任において、本業務に従事する業務従事者(臨時に雇用するものを含む。)を確保しなければならない。なお、業務従事者に欠員や欠席が生じた場合には、同等の能力及び経験を有する人員を迅速かつ柔軟に補完するものとする。7 乙は、甲の承諾を得ていない業務従事者をやむを得ない理由等により業務に従事させる場合には、事前に甲の承諾を得なければならない。8 乙及び業務従事者において、社会的信用の失墜又はそのおそれが生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。(業務責任者及び副業務責任者の役割)第9条 業務責任者は、業務全般についての責任及び業務実施の管理を行わなければならない。2 業務責任者は、常時連絡が取れるようにしておかなければならない。3 業務責任者は、業務時間外でも必要に応じて出動できる体制を整えておかなければならない。4 副業務責任者は、業務責任者を補佐し、業務責任者に事故があるとき又は業務責任者が不在のときは、その役割を代理するものとする。(業務管理)第 10 条 乙は、本業務の本旨に従い善良なる業務責任者の管理をもって次の各号に掲げるとおり、業務を実施しなければならない。(1)本業務の内容を熟知したうえで、業務を実施しなければならない。(2)本業務の十分な経験年数とスキルを持った人員を適切に配置するものとする。(3)本業務は、多岐にわたるため、効率的かつ正確に実施し、自ら積極的に業務情報を収集、分析し、常に業務改善に努めるものとする。(4)積極的な企画提案能力を有し、各業務の質の向上を高めていくものとする。(5)委託期間中の業務計画を策定し、本業務の総合的な管理を行わなければならない。(6)乙は、甲の指示に従い、業務の進捗状況を報告するものとする。報告時に完結できていないものがあれば速やかに対応するものとする。5(7)業務の実施にあたっては、関係する法令及び条例等を遵守することはもとより、その定めがない場合であっても、社会通念上妥当と判断できる方法をもって実施し、常に使用者等から信頼されるサービスの提供に努めるものとする。(8)調定確定時等、業務の実施において決定事項については、甲の承認を得てから実施するものとする。(9)各業務においては、複数によるチェックを行い、誤りがないように努めるものとする。なお、誤りがあった場合は、責任をもって対応するものとする。(10)月次報告等の各種集計業務において、集計した根拠を示して甲に報告するものとする。(11)業務従事者の変更が生じた場合は、業務に支障がないよう遅滞なく確実に引継ぎをしなければならない。引継ぎが不十分なために発生した事象については、乙の責において対応し、損害が生じた場合は乙にて負担するものとする。(実施計画及び日報・月報等による報告)第11条 乙は、本業務を実施するにあたり、業務実施概要及び実施工程を記した業務実施計画書を作成し、甲の承諾を得ること。2 乙は、業務に係る日報は翌日まで、月報は毎月10日まで、年報は甲が指定する期日までに甲に報告しなければならない。ただし、5月末日、9月末日及び3月末日については、当日中に甲に報告しなければならない。なお、報告書及び様式等については、甲と乙で協議し決定するものとする。

3 令和 4 年 4 月 20 日付け総務省自治財政局公営企業課事務連絡「公営企業会計の適用拡大に係る地方財政措置の拡充について」に基づき、下水道事業において公営企業会計を適用した場合、その経費相当額を公営企業債の対象とする措置が講じられ、その元利償還金の一部を一般会計からの繰出しの対象とされ、当該繰出しに対して地方交付税措置が講じられていることから、次に掲げる業務の経費について、金額を算出し甲に報告すること。(1)水道料金等関連業務のうち、電子計算処理業務における対象経費(業務定例会議)第12条 乙は、甲との業務定例会議(以下「定例会」という。)を毎月1回以上開催し、進捗状況、課題の検討状況について報告するものとする。なお、甲から追加の開催要請があった場合は応じること。2 乙は、課題については早期発見、早期対策に努め、課題整理票等を作成し、定例会にて甲に提出のうえ報告すること。また、有効な解決策を随時提案すること。3 乙は、定例会の開催に際して甲に議事内容及び資料を事前に提示するとともに、会議後は会議録を速やかに提出すること。4 乙は、日報を基に毎日甲へ連絡事項及び翌日の業務確認を実施すること。6(緊急時等の連絡体制)第13条 乙は、事故、傷病、災害、交通障害等による緊急事態に備え、常に緊急連絡体制を整備し、事前に緊急連絡網を甲に提出するものとする。また、連絡体制に変更があった場合も同様とする。(電子計算処理システムの使用取扱い等)第 14 条 本業務を実施するために使用する電子計算処理システムの使用取扱い等については、次の各号に掲げるとおりとする。(1)本業務を実施するために必要なシステムについては、甲が準備するシステムを使用する。(2)乙は、システムの使用にあたって「情報系システム使用者届」及び「同意書」を甲に提出しなければならない。また、システム使用者に変更があった場合も同様とする。(3)乙は、甲及びシステム業者と連絡を密に取り、電子計算処理業務が円滑に実施できるよう対応しなければならない。(4)乙は、システムの不具合(き損・消去)が発生した場合は、速やかに甲へ詳細を報告し、指示を受けるものとする。(5)甲は、乙の責めに帰すべき事由によりシステムの不具合(き損・消去)が発生した場合は、乙に対し損害の請求ができるものとする。(個人情報の保護)第15条 乙は、本業務の実施において個人情報を取り扱うときは、個人の権利及び利益を侵害することがないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとし、個人情報保護に東員町個人情報保護条例、東員町個人情報保護条例施行規則及び東員町情報セキュリティポリシーその他関係法令等を遵守しなければならない。また、個人情報の漏洩、減失及び棄損の防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。なお、その他詳細は「個人情報の取扱いに関する特記事項」のとおりとする。(秘密の保持)第16条 乙は、本業務の実施上知り得た情報について、本業務の実施の目的以外に利用し、または第三者に漏らしてはならない。なお、本業務が終了又は解除された後においても同様とする。2 乙は、本業務に係る電子計算処理システムに保存されている情報及び本業務を実施するために用いたすべての資料等について、甲の承諾なく第三者に転写、複写、閲覧又は貸出等を行ってはならない。3 乙は、本業務が終了又は解除された後は、甲が指定して保管を要するとされたものを除き、情報及び資料を抹消、焼却又は裁断等再生使用不可能な方法により処分しなければならない。7第2章 水道料金等関連業務の内容(調定業務)第17条 調定業務は、隔月の定期検針及び毎月の精算検針並びに排水量の申告等の結果を基に計算された水道料金等を確定し、月ごとに調定するため必要な資料を作成し、その収入に係る納入の通知を使用者等に対して行う業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。(1)甲の承認を得たうえでの定例及び中止精算分の調定処理(2)下水道使用料に係る排水量の申告等による使用水量の認定処理、使用料計算及び汚水量認定通知書の作成(3)検針及び申告等の結果に基づく調定資料の作成(4)還付又は充当原因が生じた場合の使用者等への連絡及び還付・充当通知書の発送並びに対象者リストの報告及び処理(5)調定の更正処理(6)調定更正の必要が生じたものについて、理由を記した資料の作成及び報告(7)調定更正後の使用者等への通知(8)調定後の納入通知書の作成及び送付(9)閉栓に伴う水道料金等の精算(10)口座振替納付明細書のデータ作成及び会計課への提出(11)水道料金等及び使用水量に関する問い合わせ等の対応については、住民基本台帳による支援措置(以下「支援措置」という。)の有無を必ず確認したうえで対応する。支援措置対象者であった場合は、支援措置対象者本人が来庁し、本人確認を行ったうえで対応するものとする。(12)水道料金等の納期限の延長及び減免に係る処理(13)調定に関する振替伝票の作成(14)調定及び調定更正に関する統計資料の作成(月報及び年報等)(15)その他、調定業務に関する附帯業務(収納業務)第18条 収納業務は、各種徴収方法により正確かつ確実に収納するとともに会計課から受け取った公営企業出納日計表及び収入通知伝票より納入内容を確認し台帳に記録する(以下「消込み処理」という。)等の業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。なお、乙は、日々発生する業務については速やかに対応し、その後の事務処理については、業務手順書等に基づき、当日中又は翌日(休日の場合は、その翌日)に完結させるものとする。また、収納日毎の消込結果集計表等の帳票を甲に提出するものとする。

(1)納入通知書に関する業務ア 納入通知書の作成及び発送(再発行も含む)イ 納入通知書、督促状、催告状の作成及び発送8ウ 宛先不明分の納入通知書等の調査及び配付等エ 後納郵便等差出票の作成(2)口座振替に関する業務ア 口座振替依頼書の受付、問合せ対応及び取扱金融機関等との連絡調整イ 料金システムへの口座振替依頼書の情報入力ウ 口座振替データの作成エ 口座振替結果のデータ受信及び格納オ 口座振替送信結果及び受信結果(伝送内容連絡票)の収受及び保管カ 口座振替結果の料金システムへの登録キ 口座振替の推進(3)資料作成及び報告ア 収納方法別統計資料の作成及び報告イ 納入通知書発送に関する資料の作成、統計及び報告ウ 口座振替依頼に関する資料の作成、統計及び報告エ 日計表、月計表及び年次資料等の作成及び甲への報告(コンビニ・キャッシュレス収納集計表を含む)オ 警察署等からの使用者情報照会に係る資料の作成及び提出(4)集計に関する業務次の各号に掲げる各集計を行い、公営企業出納日計表の内容及び料金システム等の収納等の集計内容を照合するものとし、一致しない場合は、その原因を精査し、必ず集計額と入金額等を一致させるものとする。ア 次に掲げる帳票等を基に、日計表等を添えて甲に報告するものとする。(ア)会計課が作成する公営企業出納日計表(イ)金融機関から通知される収納済通知書等の通知書(ウ)納入済通知書(エ)口座振替結果の通知(オ)料金システムから出力する収納日計表等の帳票(カ)会計システムから出力する日計表等の帳票(キ)その他必要な帳票類等イ 毎月末及び年度末においては、次に掲げる集計を行い、月計表及び年度集計表等を添えて甲に報告するものとする。(ア)水道料金等の現年度分及び過年度分の調定額、収納額、未収額及び徴収率(イ)督促手数料の収納額(ウ)設計審査及び工事検査手数料等の未納の確認及び対応(エ)その他甲の指示するもの(5)収納に関する業務ア 水道料金等の消込み処理(納付書バーコード、口座振替、コンビニエンスストア等収納)9イ 設計審査及び工事検査手数料の消込み処理ウ その他収入金の消込み処理エ 振替伝票、収入伝票等の作成及び報告オ 水道料金等、設計審査及び工事検査手数料等の管理と仕訳カ コンビニエンスストア等収納データの取込キ コンビニエンスストア等収納集計表の作成並びに日計収納予定件数及び金額の報告ク 過誤納金の還付及び充当の処理並びに過誤納金整理票の作成及び提出ケ 収納済証明書及び収納済確認書発行の受付及び処理コ その他、収納業務に関する附帯業務(滞納整理業務)第 19 条 滞納整理業務は、滞納料金(納入期限を経過し、納付がされていない料金をいう。)を収納するまでの一連の業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。なお、過誤納金が発生しないよう収納状況等を確認して行うものとする。また、毎月末には、未収金の帳票を作成するものとする。(1)口座振替不能者の不能理由の調査及び対応(2)振替不能通知書の作成及び送付(3)督促状の作成及び送付(4)催告書の作成及び送付(5)給水停止通知書の作成及び送付(6)収納状況の確認(7)滞納者との交渉等の記録及び情報管理(8)納入通知書による納入者に対する口座振替の推進(9)水道料金等の収納(ただし、現金の取扱いは甲が行うものとする。)(10)金融機関等からの納期限切れの納入通知書の取扱いに関する問い合わせ対応及び処理(11)水道料金等納付相談の実施及び納付誓約書の徴取(12)その他、滞納整理業務に関する附帯業務(電子計算処理業務)第20条 電子計算処理業務は、事務処理の迅速な対応と情報の的確な把握を図るため、甲に導入されている料金システム等により処理するものとし、日次、月次及び年次処理のスケジュールは甲と乙とで協議のうえ決定し、スケジュールに基づき行う業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。(1)検針業務に関する水道料金等の計算確定処理(2)調定業務に関する定例調定及び随時調定の入力(3)収納業務に関する各種入金処理(4)滞納整理業務に関する各通知書作成及び帳票の作成10(5)滞納整理業務に必要な滞納者に関する情報等の入力(6)定期検満量水器取替管理業務に関する情報入力(7)開閉栓業務に関する情報及び現地の状況等の入力(8)窓口業務に関する各種届出書等の入力(9)給水装置工事申請受付検査業務等に関する情報入力(10)指定給水装置工事事業者等の指定等に関する情報入力(11)その他、電子計算処理業務の附帯業務(開閉栓業務)第21条 開閉栓業務は、水道及び公共下水道の使用開始届、中止届及び休止届、使用者変更届及び所有者変更届の受付及び処理等を行い、受付した届出の内容に基づき実施する業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。なお、乙の責において、甲及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(1)以下の届出の受付及び処理を料金システムにて給水装置及び排水設備の場所並びに使用者等の氏名、住所、収納状況及び支援措置の有無等を確認して行うものとする。特に転出を伴う中止届の場合は、未納がないかを確認したうえで受付するものとし、中止後も未納とならないよう転出先の住所等を必ず確認して行うものとする。ア 水道及び公共下水道の使用開始届、中止届及び休止届イ 給水使用者変更届及び給水装置所有者変更届(2)受付時等の水道料金等の説明(3)各種開閉栓、使用者及び所有者変更等に関する問い合わせの対応(4)開閉栓の予約一覧表の出力ア 翌日分の予約一覧表を作成し、量水器、地図等を準備する。(5)その他、開閉栓業務の附帯業務2 止水栓の開閉等を実施する現地作業については、主に甲が実施し補助的な業務とする。(1) 開栓業務は、使用希望者により申請された内容に基づき、以下の処理を行う。ア 現地にて給水装置設置場所、量水器等を確認の上、止水栓レバーを「開」にする等、給水可能な状態とする。散水栓等がある場合は通水の確認をする。イ 量水器等が撤去されている場合は再度量水器等を取り付けること。ウ 使用開始時の指針値を確認する。エ 開栓時に漏水の恐れ等の異常があった場合、使用希望者へ連絡する。オ 検定有効期限が満了した量水器等が取り付けられている場合は、検定有効期限を満たす量水器等に取り替える。(2)閉栓業務は、使用者等より申請された内容に基づき、以下の処理を行う。ア 現地にて給水装置設置場所、量水器等を確認し、止水栓レバーを「閉」にする等、給水できない状態とする。

イ 止水栓不良等、給水装置の異常により完全に止水できない場合は、前使用者等に連絡し、11給水装置の修理等を依頼する。ウ 使用休止時の指針値を確認する。エ 給水装置設置場所において、次の使用者等が未定の場合は、閉栓キャップを取り付ける。オ 給水装置設置場所において、長期にわたり次の使用が見込まれない場合は、量水器等を撤去する。(定期検満量水器取替管理業務)第22条 定期検満量水器取替管理業務は、検定満期を迎える水道量水器及び井戸汚水等汚水排除量の計測装置(以下「量水器等」という。)について、東員町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)及び取替対象使用者等への対応を行い、円滑な取替を実施し、また、量水器の購入手配及び返納された量水器について、在庫管理する業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。なお、乙の過失により紛失等、甲及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(1)検満量水器等、支給品及び納入品の受払いに関すること。(2)量水器取替予定対象の抽出、位置図及び量水器取替行程等の作成(3)量水器の購入手配、取替票・使用者等への通知作成(4)指定工事事業者への取替作業手配(5)量水器等及び取替票の受渡し(6)量水器取替業者への指導(7)止水栓不良等による現地及び電話での使用者等対応(8)返却量水器等の指針確認(9)量水器取替データの料金システムへの反映(10)量水器取替データのエラーチェック(11)異常水量等発生時の使用者等対応、業者手配(12)甲の指示する文書の配布(13)取替不可量水器等の現地調査及び使用者等対応(14)定期検満量水器取替管理業務に係る進捗状況及び各種集計並びに報告(15)返納された量水器の年数毎、口径毎及びメーカー毎の区分け(16)量水器の在庫管理(17)定期検満量水器取替管理業務に関する問い合わせ対応(18)その他、定期検満量水器取替管理業務の附帯業務2 甲が別で発注する量水器の購入についての関連業務は、次の各号に掲げるとおりであり、本業務の実施にあたり、相互協力し行うものとする。(1)量水器の必要個数の確認及び発注(2)量水器番号の附番(3)入庫時における個数確認3 甲が別で発注する量水器取替業務についての関連業務は、次の各号に掲げるとおりであり、12本業務の実施にあたり、相互協力し行うものとする。(1)給水装置台帳写し等の貸与及び返還に関すること。(2)量水器取替業務等に係る請求書の受領に関すること。(3)水道中止中や停止中の検満量水器取替の扱いに関すること。(4)取替不能量水器等の扱いに関すること。(5)甲の費用による修繕の依頼に関すること。(6)路上又は宅内の漏水発見に関すること。(7)その他、業務の実施において必要が生じ、甲、乙及び量水器取替業務受託者が協議のうえ取り決めを行ったもの。(窓口業務)第23条 窓口業務は、来庁した使用者等(電話・FAX・E-mail等も含む)からの各種届出等の受付及び処理、料金の収納、各種問い合わせの対応等を行う業務であり、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。ただし、主に甲が実施し補助的な業務とし、窓口の円滑な運営が図れるよう混雑状況に応じ、対応するものとする。なお、窓口業務が重複した場合においては、甲の指示に従い対応するものとする。(1)水道及び公共下水道の使用開始届、中止届及び休止届の受付及び処理(2)給水使用者変更届の受付及び処理(3)給水装置所有者変更届の受付及び処理(4)料金の納入に係る口座振替申込みの受付及び処理、取扱金融機関との連絡調整並びに口座振替利用の促進(5)使用者等の郵送先変更届の受付及び処理(6)使用水量・料金のお知らせ票の再発行の受付及び処理(7)納入通知書再発行の受付及び処理(8)領収済証明書発行の受付及び処理(9)水道料金等の収納(10)水道料金等の納付相談(11)漏水減免申請の受付及び処理(12)警察署等からの照会に係る資料の作成及び提出(13)給水装置工事及び排水設備工事の届け出の受付及びその工事の相談(14)その他、窓口業務、受付業務に関する附帯業務(その他附帯業務)第24条 乙は、本仕様書の第2章から第4章に定める場合を除くほか、本業務を実施するうえで当然必要な業務等については、良識ある判断に基づいて行うものとする。また、本業務に支障のない限り適宜甲の指示する庶務の補助を行い、甲が滞りなく業務を行えるよう支援するものとする。なお、乙は、乙の責めに帰することができない理由により、本業務の実施に支障がある場合13は、甲に対し、その改善を求めることができる。2 乙は、本業務の業務内容を十分理解し実施することはもとより、民間事業者としてのノウハウを生かし、経費の削減、効率性の向上、使用者等に対するサービス向上につながる業務改善の提案を行い、甲と乙とで協議のうえ実施するものとする。ただし、その提案内容に係る費用の負担については、あらかじめ甲と乙とで協議し、承認を得るものとする。3 甲から本業務に係る資料請求があった場合は協力するものとし、おおむね次の各号に掲げる資料を甲に提出するものとする。(1)本業務における集計資料(随時)(2)統計資料(5月末、9月末、3月末現在)(3)その他、甲が必要とする資料第3章 検針関連業務の内容(検針業務)第25条 検針業務は、奇数月の検針期間1日から15日までの間において、前回検針日の前後3日を超えない範囲で甲の指定する量水器等の設置場所に赴き、検針用タブレット(以下、「タブレット」という。)により算定し、使用水量及び汚水排除量を使用者等へ通知するとともに使用状況の確認、再調査等を行うもので、その内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。(1)検針スケジュールの確認及び進捗状況管理(2)タブレット、関連機器及び物品の管理(3)検針データの作成(4)料金システムとタブレットとの検針情報の送受信処理(5)スマートメーターの設置ア 甲が指定する水栓箇所について、スマートメーターを設置する。なお、設置するスマートメーターの製品仕様については、以下のとおりとする。(ア)通信機器は、電子式量水器と有線で接続する。また、指針値等のデータを無線にて送信する機能を有すること。(イ)通信機器の耐用年数は、8年間以上とすること。(ウ)通信機器は、量水器筺内またはパイプシャフト内に設置ができること。また、IP68以上の防水性を有すること。イ スマートメーターが故障した場合、交換機器の調達及び機器接続を行う。ウ 電子式量水器の口径及び数量は、別表第1のとおりとする。

エ 令和6年1月検針時までにスマートメーターを設置した水栓について、常時検針データが受信できる環境を構築し運用すること。オ 通信機器の通信規格及び周波数は、甲と乙で協議し決定するものとする。(6)スマートメーターの検針データ受信処理(7)量水器等の指針値の読み取り及びタブレットへの入力14(8)タブレットからのご使用水量のお知らせ(以下「検針票」という。)の出力及び使用者等へ交付(現地投函)また、検針票の交付において、個別対応が必要な場合はこれに応じること。(9)検針票の再発行の受付及び処理(10)検針時に覚知した量水器の異常及び現況の異変の報告(11)検針時に覚知した漏水状況の報告(12)未検針及び誤検針などの処理(13)使用水量、排水量の認定(14)漏水者及び異常水量者に対する通知(15)検針データ確認後の必要に応じた再調査並びにデータの修正及び処理(16)甲が指定する使用者の水量更正及び報告(17)次に掲げる量水器等における異常の報告及び対応ア 量水器等の故障、破損及び消失イ 量水器等逆付け及び指示数の減ウ 量水器筺内の漏水エ 量水器筺外周囲の漏水オ 量水器等の検定満期カ その他の異常(18)無届使用者等の調査及び報告(19)不正使用等給水条例等違反の発見及び報告(20)検針順路図の更新(21)検針員の指導及び監督(22)検針に関する問い合わせ及び苦情への対応に関すること(23)検針業務に係る各種集計及び報告(24)3期連続使用水量なしの使用者等への使用確認通知及び連絡対応の記録(25)次に掲げる甲の指示する文書の配布ア 甲が指示する時期における漏水確認及び官民境界等に関する文書の配布イ その他、甲の指示する文書の配布(26)その他、検針業務に関する附帯業務2 現地訪問に際しては、訪問の目的を告げ、必要な範囲以上に立ち入ってはならない。3 工場等において本業務を行う場合は、従業員に声掛けをし、その工場等の基準に従うものとする。4 施錠等で敷地内に立ち入れない場合は、必ず使用者等に了承を得て業務を行うものとする。

これを変更したときも、同様とする。2 監督員は、本仕様書及び契約書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。(1)本業務を円滑に進捗させ又は完成させるための乙の業務責任者に対する業務に関する指示(2)本仕様書及び契約書の記載内容に関する乙の確認の申出、質問に対する承諾又は回答(3)この契約の実施に関する乙との協議(4)本業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と実施内容との照合その他契約の実施状況の調査3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(業務検査)第41条 甲は、第11条に規定する業務報告に基づき、本業務の実施状況を検査するものとする。

ただし、乙が必要と認める場合は、本業務の実施状況を随時検査することができるものとし、乙に対し必要な報告を求めることができるものとする。2 前項に基づく検査の結果、適切でないと認められるときは、改善、手直しその他の措置を命ずることができる。この場合乙は、速やかに改善等を行い、再度甲の検査を受けるものとし、乙は、この検査を理由に契約金額増額等を甲に求めることはできない。3 乙は、定例会において甲から指示された内容については、双方協議の上、忠実に実施又は改善しなければならない。(委託料の請求及び支払)第42条 本業務の委託料(以下「委託料」という。)の請求及び支払いは、次の各号に掲げるとおりとする。(1)委託料は、乙の請求に基づき、本業務に係る委託契約金額を12等分した額に消費税率を乗じた金額を加算した額とし毎月均等払いとする。ただし、12等分した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、委託期間の最終月分の委託料で調整するものとする。(2)乙は、当月分の委託料を翌月10日までに甲に請求するものとする。なお、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という。)に対応する要件を満たした請求書及び納付書等を用いること。(3)甲は、前号の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支20払うものとする。(4)乙は、本業務締結後に業務ごとの内訳を示した見積書を甲に提出するものとする。(業務に関する費用負担及び貸与品)第43条 本業務の実施に係る費用の負担については、別表第1のとおりとする。2 本業務の実施に関して、甲が乙に貸与する貸与品は、別表第2のとおりとする。3 前 2 項に定めのない物品等については、甲にしか調達できない特殊な物品等を除き、原則として乙が負担するものとする。4 本業務を実施するにあたり必要な車両を確保し、その燃料及び保険等一切の経費は乙の責任負担とする。この場合、業務従事者等が自己所有している車両(原動機付自転車、自転車を含む)を使用することも可能とする。5 水道料金等納入通知書等の用紙、検針票用ロール紙及び納入通知書封入用封筒等は、甲の指示するところにより、乙が乙の負担により作成するものとする。6 本業務を実施するにあたり納入通知書及び督促状等の必要な印刷物が随時発行できる体制を有し、甲が指定する各種帳票、統計資料が遅滞なく作成するものとする。7 その他、本業務に必要と認められるもの及び疑義が生じた場合は、甲と乙とで協議のうえ、解決するものとする。(委託期間の延長)第44条 本業務の委託期間が終了した際、甲は、本業務又は本業務の一部の委託期間を延長することができるものとする。なお、この場合においては、別途契約するものとし、延長期間及び延長期間に応じた委託料は、別途甲と乙とで協議のうえ決定するものとし、更新費用は支払わないものとする。(業務引継ぎ等に関する事項)第45条 業務引継ぎ等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。(1)本契約の契約期間の満了、契約の解除、その他契約の終了事由のいかんに関わらず、本業務が終了する場合は、乙は業務引き継ぎに必要な事項等について、誠意を持って対応するものとする。(2)業務引継ぎに伴い発生する打ち合わせ等に係る必要な費用は、本業務における乙の負担とする。(文書等の所有権及び取扱い)第46条 本業務に係る一切の文書、帳簿、書類及び電子計算処理情報の所有権は、甲に帰属するものとする。2 乙は、甲が指定する場所において指定する期日まで資料、帳票及び届出等関連文書(電子データ含む。)を汚損又は紛失しないように細心の注意を払い、保存するものとする。213 前受託者から引継いだ資料等についても、同様に保管しなければならない。4 文書等は、汚損、紛失及び盗難が発生した場合、直ちに甲へ届出を行い、甲の指示に従い処理すること。5 乙は、本業務が終了又は解除された後において、本業務に係る文書等を速やかに甲に引き渡さなければならない。第7章 その他の事項(暴力団員等による不当介入の排除)第47条 乙は、本業務において、暴力団員等による不当要求及び妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うものとする。2 乙は、前項の状況が発生した場合は、速やかに甲に報告するとともに、その内容を記載した書面を甲に提出するものとする。3 乙は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより本業務の工程に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うものとする。(災害等の対応)第48条 乙は、自然災害等の不可抗力により本業務に影響が出た場合に備え、早期に現状の回復ができるよう危機管理体制を整えるものとする。2 乙は、災害等の発生に伴い、甲から応援要請があった場合は、本業務に支障がない範囲で要請に応じるものとする。(環境に配慮した業務の実施)第49条 乙は、業務の実施にあたり、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。(1)省資源、省エネルギー、廃棄物等の減量、再資源化に努めること。特に、甲からの支給品については必要最小限の使用に努め、経費の節減に努めること。(2)環境に関する法令及び条例等を遵守するとともに、事業活動の効率化を図り、環境汚染の防止はもとより、環境負荷の低減に努めること。(新型コロナウイルス等感染症対策)第50条 乙は、新型コロナウイルス等感染症の感染拡大に十分に留意し、対策を講じること。また、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた三重県指針」及び甲の定める基準等に従って、次の各号に掲げるとおり感染拡大防止に努めることとする。(1)業務の円滑な実施を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場の状況等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがい等、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての業務従事者の健22康管理に留意すること。(2)新型コロナウイルス等感染症の感染拡大防止のため、業務の一時中止や履行期間の延長が必要な場合には、甲と協議を行うこと。(3)乙において,新型コロナウイルス等感染症の感染者及び濃厚接触者であることが判明した場合は、速やかに甲へ報告すること。また、保健所等の指示に従い、適切な措置を講ずるとともに、業務が滞ることがないよう体制を講じること。

(4)新型コロナウイルス等感染症に係る疑義が生じた場合には甲と乙とで協議して、これを処理すること。(疑義)第51条 本業務の実施にあたり疑義等が生じた場合は、速やかに甲と乙とで協議のうえ、必要な措置を講じるものとする。23〈別表第1〉経費の負担○乙が負担するもの区 分 詳 細 摘 要備品・消耗品 事務用消耗品 ボ-ルペン等業務用消耗品 甲が貸出しする備品以外の備品(携帯電話等業務補助用具)業務従事者の制服等被服費名札、腕章等必要数検針棒及び工具等検針に必要な消耗品必要数スケール等検査業務に必要な用具、消耗品スケール、ドライバー、公共桝開閉キー等住宅地図 新規開始箇所を除く車両・車両維持費 車両の調達に係る経費車両の維持管理費経費一式車両燃料費委託業務場所へ新たに設置する機器等コピー機、プリンター、その他事務機器、セキュリティ確保の備品等乙が使用する携帯電話調達に係る経費携帯電話の料金その他本業務に必要なもの及び事務用品必要数印刷製本費 水道料金等納付書検針お知らせ用ロール紙納付書封入用封筒必要数通信運搬費 乙の本社との業務で使用するパソコン機器及びその通信料後納郵便以外の郵送費インターネット使用料及び甲が提供する以外の通信使用に係る経費定例の納入通知書等の送付に必要な後納郵便以外の乙にて発送する郵便の郵送費スマートメーター運用費電子式量水器(口径及び数量)φ20㎜:1個φ40㎜:9個φ50㎜(ネジ式):1個電子式量水器及び通信機器設置運用保守業務に係る全ての費用※電子式量水器の口径及び数量は、あくまでも想定であり、増減が生じるものとする。24φ50㎜(フランジ式):4個φ75㎜:2個(合計17個)電子式量水器用通信機器設置作業費通信費等保険料 保険料 検針員保険料本業務に係る賠償責任保険料及び傷害保険料等租税公課 法人税 法人事業税法人住民税その他 その他 乙が負担すべき費用と認める経費〈別表第2〉貸与物品等○貸与物品等業務用機器 料金システム(株式会社フューチャーイン W.ing)会計システム(株式会社フューチャーイン A-MAS)検針用タブレット機器及びバッテリー等関連機器 20器ノートパソコ(3台以内)及びプリンタその他 その他業務上必要と認める物品等貸与物品については、業務責任者が責任をもってその維持管理に努めるものとする。25〈別表第3〉予定業務量参考件数項目 内容令和元年度実績令和2年度実績令和3年度実績令和4年度見込調定業務収納業務給水人口(年度末) 25,865 25,919 25,801 26,000給水戸数(年度末) 9,866 9,996 10,006 10,140調定件数 水道 59,069 59,800 60,243 60,700調定件数 下水道 56,340 57,132 57,591 58,000納入通知書発行件数 5,257 5,104 4,898 5,000口座振替件数 54,060 54,900 55,462 55,700コンビニ等収納件数 ※令和3年10月から収納開始 1,234 2,600口座振替依頼書入力件数 299 300 300 300口座振替利用率 水道 91.7 92.2 92.3 92.0口座振替利用率 下水道 92.8 93.1 92.9 92.5滞納整理業務振替不能通知件数 1,256 1,201 1,139 1,200督促状発行件数 1,502 1,342 1,415 1,500催告書発行件数(年6回) 435 360 392 400現年度分収納率 水道 99.04 99.23 98.9 99.23現年度分収納率 下水道 99.88 99.88 99.83 99.88過年度分収納率 水道 90.16 92.09 92.4 92.00過年度分収納率 下水道 42.58 45.25 44.10 45.00量水器取替業務検定満期量水器取替件数水道 1,363 1,871 1,819 1,484下水道 1 0 0 21窓口業務使用開始届件数水道新規 166 91 82 90再開 633 621 566 600下水道 610 568 530 550使用中止届件数水道 638 630 562 600下水道 454 484 433 450使用者変更届件数 146 152 184 180所有者変更届件数 132 133 174 170漏水減免届出件数 158 150 147 150検針業務 検針件数(隔月) 58,283 59,290 60,754 60,700給水・排水工事検査業務給水装置工事の申請件数 284 242 199 200排水設備工事の申請件数 168 139 113 120指定給水装置工事事業者件数 131 134 135 145排水設備指定工事店件数 108 113 114 122