入札情報は以下の通りです。

件名下5-112 東員町下水道管渠不明水調査業務委託(公告)
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 8 日
組織三重県東員町
取得日2023 年 6 月 8 日 19:24:45

公告内容

東員町長 水 谷 俊 郎1 一般競争入札に付する事項3456

・業務実績書(第4号様式)当該案件の現場説明会は行わない。

提出場所: 東員町役場総務課(水)午前9時から午後4時まで設計図書等は東員町役場において閲覧、またはインターネットからダウンロードすることができる。(閲覧できる時間帯は、役場執務時間内とする)4 参加資格の決定5 現場説明会求めることができる。

なお、参加資格がないと通知された者は、令和5年6月22日までに書面により理由の説明を(1)・業務実績(入札日から過去2年間において、東員町で種類及び規模を同じくする契約を2件以上履行実績のある場合には提出不要)参加資格を有さない申請者へのみ通知する。

令 和 5 年 6 月 7 日 令 和 5 年 6 月 16 日 受付期間:※設計図書等の閲覧が済んでいない者は申請できない。

(6)3 入札参加資格確認申請書の受付及び設計図書等の閲覧(金)号 東員町公告第ただし、設計図書、図面等をインターネットからダウンロード済みの者は、申請の際閲覧を要しない。

~・入札参加資格確認申請書(第2号様式) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者(6)予定価格 (事前公表なし) 円(3)概要(4)期間(3) 東員町財務規則(昭和63年9月1日規則第11号)第125条第2項又は同条第3項に規定する資格を有する者の名簿に登録されている者(上下水道調査) 公告から入札時までの期間において、東員町から指名停止を受けていない者(5)入札書比較価格令 和 5 年 6 月 7 日92 下記の案件について、次のとおり一般競争入札を行うので、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第126条の規定に基づき公告する。

(下5-112)東員町下水道管渠不明水調査業務 1式契約の日から 令和6年1月12日まで東員町下水道管渠不明水調査業務委託 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が不健全でない者(5)東員町 地内※入札書比較価格とは、予定価格から消費税を除いた額である。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(4)(2)一般競争入札に参加できる者は、次の各号に該当するものとする。

入札参加資格者名簿に東員町、いなべ市、桑名市、木曽岬町、四日市市内の本・支店又は営業所で登録を有し、平成25年度以降(過去10年間)に官公庁発注の同種の業務実績を有する者入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。

(1)件名(2)場所円2 参加資格に関する事項(事前公表なし)午前東員町役場西庁舎 2階 入札室(201~202会議室)入札回数 2回8 入札の無効最低制限価格 (2)場所: 日時: (金)7 入札の執行入札保証金は、入札金額の5%以上とする。(ただし、町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)6 入札保証金及び契約保証金契約保証金は、契約金額の10%以上とする。(ただし、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)なし9 支払い条件金額その他記載事項が明らかでない入札書前払金(4)入札者が協定していた入札書 (3)(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書(2)9時50分 令和 5 年 6 月 23 日同一人がした2以上の入札書なし(1) 参加資格のない者のした入札書東員町財務規則第132条の規定に該当する入札は、無効とする。

(1)

施行主体令和5年度下5-112東 員 町東員町下水道管渠不明水調査業務委託¥ 円円 円 円1式1式1式1式1式水密性調査工カメラ調査報告書作成工交通誘導員費水密性調査報告書作成工 委 託 の 概 要 カメラ調査工支 出 科 目委 託 価 格委 託 価 格消 費 税 相 当 額合 計設 計 者 氏 名審 査委 託 名 東員町下水道管渠不明水調査業務委託委 託 費履 行 期 間 契約の日から 令和6年1月12日 まで事 業 区 分 町単独事業履 行 場 所 東員町 地内設 計 概 要 表東員町 上下水道課委 託 番 号 令和5年度 下5-112総 括 表費目・工種・種別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務原価1一般管理費等1業務価格消費税及び地方消費税相当額業務委託料式 式設計内訳表規格 単位 数量 単価 金額 摘 要1カメラ調査工1 第1号明細表水密性調査工1 第2号明細表カメラ調査報告書作成工1 第3号明細表1 第4号明細表交通誘導員費第5号明細表1 1 1 1 消費税及び 地方消費税相当額業務委託料内 訳 書費目・工種・種別・細別 直接作業費式1式 式 式水密性調査報告書作成工式 式 共通仮設費式 現場管理費式 業務原価式 一般管理費等式 業務価格明 細 表 第 1 号 明細表 カメラ調査工 1 式3,000m単位 数 量 単 価 金 額 摘 要管路調査技師人 3.8管路調査助手人 3.8管路調査作業員人 7.6ライトバン運転工(1)日 3.8 第1号 単価表カメラ損料時間 22.8合 計 800m/日割 返 し 単 価 第 2 号 明細表 水密性調査工 1 式100m単位 数 量 単 価 金 額 摘 要管路調査技師人 0.4管路調査助手人 0.4管路調査作業員人 0.8ライトバン運転工(2)日 0.4 第2号 単価表発動電気機運転工日 0.4 第3号 単価表高圧洗浄車運転工日 0.4 第4号 単価表給水車運転工日 0.4 第5号 単価表水密性調査機器損料時間 2.0クラウドサポート料日 0.4合 計 300m/日割 返 し 単 価名 称 規 格名 称 規 格 第 3 号 明細表 カメラ調査報告書作成工 1 式3,000m単位 数 量 単 価 金 額 摘 要管理主任技師人 1.5管理技師人 5.0管路調査技師人 5.0管路調査助手人 5.0雑品式 1.0合 計 600m/日割 返 し 単 価 第 4 号 明細表 水密性調査報告書作成工 1 式100m単位 数 量 単 価 金 額 摘 要管理主任技師人 0.2管理技師人 0.2管路調査技師人 0.2管路調査助手人 0.2雑品式 1.0合 計 500m/日割 返 し 単 価 第 5 号 明細表 交通誘導員費 1 式単位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通誘導警備員B人 10.0合 計割 返 し 単 価名 称 規 格名 称 規 格名 称 規 格単 価 表第 1 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額ガソリン ℓ 18.0人 1.0時間 6.0式 1.0式 1.0 当り第 2 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額ガソリン ℓ 18.0時間 6.0式 1.0式 1.0 当り第 3 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額ガソリン ℓ 7.1日 1.0 2kVA 2.7kW式 1.0式 1.0 当り第 4 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額軽油 ℓ 37.0人 1.0時間 6.0 4t 154kW式 1.0式 1.0 当り第 5 号 単価表金 円(標準作業量 1.0 式 として 1.0 式 当り)単位 数量 単価 金額軽油 ℓ 37.0人 1.0時間 6.0 4t 154kW式 1.0式 1.0 当り給水車損料合計単価合計単価給水車運転工名称 規格 摘要運転手(一般)単価高圧洗浄車運転工名称 規格 摘要運転手(特殊)高圧洗浄車損料単価発動電気機運転工名称 規格 摘要発動電気機損料合計単価ライトバン運転工(2)名称 規格 摘要ライトバン損料合計ライトバン運転工(1)名称 規格 摘要運転手(一般)ライトバン損料合計東員町下水道管渠不明水調査業務委託特記仕様書1. 総則本特記仕様書は、「下水道管渠不明水調査業務委託」(以下、本業務という。)に適用し、業務に関する作業方法等の必要事項を規定するものである。2. 業務目的本業務は管路施設の不明水削減計画の検討資料として不明水状況の実態の把握を行うことを目的とする調査の一環である。一次調査として実施した流量調査結果に基づき選定された対策エリアをTVカメラ調査し、不明水の流入経路の特定を行う。本業務は、従来の管渠内洗浄作業およびTVカメラ調査時の詳細な側視確認や寸法計測を省略することで、より多くの管路施設をスクリーニング調査し、管渠内の状況を把握する。また、視覚による判断が出来ない水密性不良箇所について調査が可能な電流検知方法による水密性調査を試験的に行い、今後の対策の立案に活用する。3. 契約期間契約の日から令和6年1月12日までとする。4. 調査箇所発注者と協議の上、調査箇所を決定し、調査対象延長は下記のとおりとする。(1)TVカメラ調査 3,000m(100箇所程度)(2)水密性調査 100m(3箇所程度)5. 業務内容(TVカメラ調査)5.1. スクリーニング調査管渠内調査は、従来の管渠内洗浄作業およびTVカメラ調査時の詳細な側視確認及び寸法計測を省略し、より多くの管路施設を調査することで広域的に管路施設の劣化・損傷状態を把握する。また、調査結果を基に評価分析し詳細調査の必要箇所や方法等、今後の対応を検討する。5.2. ビデオカメラの仕様調査機材は『直視式カメラ』を用いることとし、ビデオカメラの仕様は次のとおりであるが、この仕様に沿ったカメラシステムまたは同等以上のカメラシステムを用いること。(1)カメラの概要カメラシステムは、オペレーターによる都度の判定を行なわずに管路内の点検を実施することができるシステムである。カメラヘッドは広角レンズを採用しており、従来のカメラ調査における直視・側視の切り換えや、異常箇所等における停止などの動作は行わない。(2)動画解像度 : 1920×1080以上(3)光源は鮮明な映像を撮影するに十分な光量が得られるものとする。調査機材については事前に監督員に承諾を得ること。5.3. 調査項目(1)異常箇所の項目異常箇所については、判定基準に従い判定を行うこと。調査項目は、腐食、たるみ、破損、クラック、扁平、変形、継ぎ手隙間・ズレ、浸入水、取付管突出し、油脂付着、樹木根侵入、モルタル付着、土砂堆積とする。(2)判定基準は次のとおりとする。

表 1 判定基準【鉄筋コンクリート管(遠心力鉄筋コンクリート管を含む)及び陶管】(案)ランク異常項目 鉄筋露出 骨材露出 内径以上 内径1/ 2以上ランク異常項目鉄筋コンクリート管 欠落、 または亀甲状のクラック または、軸方向の明らかに開きのあるクラック 軸方向のクラック陶管 欠落、 または管長の1/2程度以上の軸方向クラック 軸方向のクラック鉄筋コンクリート管 円周方向のクラックで明らかに開きのあるクラック 円周方向のクラック陶管 円周方向のクラックが全周の2/3以上 円周方向のクラックが全周の2/3未満 脱却 または、管厚以上の上下左右方向のズレ 明らかな隙間 または、管厚程度の上下左右方向のズレ 噴き出ている 流れている 内径の50%以上 内径の20%~50%未満スパンで判定A B腐食上下方向のたるみA B破損クラック継ぎ手隙間・ズレ(管口の不良を含む)油脂付着樹木根侵入モルタル付着土砂堆積管1本ごとに判定浸入水取付け管の突出し表 2 判定基準【硬質塩化ビニル管】(案)5.4. 調査方法(1)ビデオカメラを出来る限り管中心にセットし、管路内の動画撮影を行う。(2)動画撮影は、原則は上流から下流に向かって行い、管口部から管内部までを、途中カットすることなく連続で撮影を行う。(3)撮影にあたっては、適正かつ鮮明な映像を確保するよう努める。(4)異常箇所や取付け管口は停止せず、一定のスピードで点検を実施する。但し、重大な異常箇所については、判明後ただちに監督員に報告する。(5)異物の堆積等(土砂・ラード・モルタル類の堆積や、木の根の侵入、取付管の突出)によって点検不能となった場合は、反対側から再点検を実施する。(6)判定基準によるすべてのランク及び異物の堆積等の異常箇所は、収録した動画から、静止画像として読み込み保存する。(7)異常箇所等の距離については、記録表及び動画に標記しなくてもよい。(8)調査方法については、事前に監督員に承諾を得ること。管路施設の形状等によりビデオカメラが通過不可と想定される箇所については、監督員と協議すること。(9)調査結果をもとに、以下の評価フローに基づき、1スパンごとに簡易緊急度判定を行う。(10)調査対象管渠の上下流の人孔についても目視点検を行うこと。異常を発見した場合は異常の程度が判別できるよう写真を撮影し、重大な異常の場合は監督員に報告すること。ランク異常項目 内径以上 内径1/ 2以上ランク異常項目 欠落、亀甲状のクラック または、軸方向のクラック- 円周方向のクラック - 脱却 明らかな隙間 噴き出ている 流れている 明らかに扁平している 扁平している 内面へ突出している -※基準内の「明らかな」については、継ぎ手隙間は50~70mm以上、扁平は10%程度以上を想定している。

※上記の基準は判定基準の案であり、下水道管理者の基準や調査目的に応じて内容を変更しても良い。

ス パ ン で 判 定管1本ごとに判定浸入水扁平変形取付け管の突出し継ぎ手隙間・ズレ(管口の不良を含む) 内径の50%以上 内径の20%~50%未満油脂付着樹木根侵入モルタル付着土砂堆積A B上下方向のたるみ破損クラックA B図 1 調査結果の評価フロー【鉄筋コンクリート管(遠心力鉄筋コンクリート管を含む)及び陶管】図 2 調査結果の評価フロー【硬質塩化ビニル管】6. 業務内容(水密性調査)6.1. 水密性調査(電流検知式)管渠内に非導電性のプローブ(探針)を設置し、低電圧・高周波の電流を放電して、地表に設置した電極間の電流値を測定することにより水密性を調査する。地表電極は金属製の杭で、地面に挿して使用する。調査機材 : 調査管渠の管径に適用した探針及び端末機器を使用すること。図 3 水密性調査 標準作業図6.2. 調査項目(1)調査項目は水密性不良箇所の位置及び不良規模とする。また以下の内容について検討を行うこと。・不明水侵入経路の推定・水密性不良箇所の仮想浸入水量(2)判定基準は以下のとおりとする。欠陥規模 検知電流(㎃)大規模 700以上中規模 400以上700未満小規模 100以上400未満図 4 水密性調査結果凡例7. 報告書作成報告書は以下のとおりに作成すること。報告書(評価分析結果含む) 2部、電子データ(pdf形式)(1) 総括表 2部、電子データ(pdf形式、xlsx形式)(2) 調査結果集計表 2部、電子データ(pdf形式、xlsx形式)(3) 調査記録写真帳 2部、電子データ(pdf形式)(4) 調査記録映像 2部、電子データ(mp4形式)(5) 調査箇所図面 2部、電子データ(pdf形式、kml形式及びshp形式)(6) 異常箇所図面 2部、電子データ(pdf形式、kml形式及びshp形式)(7) 簡易緊急度判定図面 2部、電子データ(pdf形式、kml形式及びshp形式)(8) 水密性調査結果 2部、電子データ(pdf形式)(9) その他、監督員指示事項 1式電子データについては、総括表及び点検結果集計表は pdf 形式及び xlsx 形式、映像データは mp4形式、図面データはpdf形式、及びshp形式、その他書面データについては原則pdf形式とし、記憶媒体(CD-R等)に保存し提出する。図面の電子データは、報告書に紙媒体で記載した図面はpdf形式で提出する。別途shp形式データで内部属性に調査結果を1スパン毎に入力したものを提出すること。異常箇所図面及び簡易緊急度判定図面は、各スパンを判定結果別に色分けし提出すること。評価分析の内容は、事前に監督員と協議すること。8. 一般事項(1)請負者は、「業務計画書」に点検実施箇所及び方法などを定め、事前に監督員に報告し、承諾を得た上で作業に着手すること。(2)調査にあたっては、下水道施設に損傷を与えないように十分留意すること。(3)調査にあたり仮締め切りを必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。(4)請負者は、点検にあたり騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例などの公害防止関連法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講じること。(5)監督員は、請負者が監督員の指示に反して作業を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合には、作業の一時中止を命ずることができる。(6)作業にあたり、道路その他の工作物を汚泥などで汚染させないこと。万一汚染させたときは、その都度清掃すること。(7)調査終了後は、速やかに使用機材、仮設物などを搬出し、点検箇所の整理・清掃を行うこと。(8)請負者は、調査にあたり事前に業務計画書を提出すること。(9)使用する機材は、常に整備しておくこと。(10)作業にあたっては、道路使用許可条件を遵守すること。(11)作業中に重大な異常を発見した場合は、適宜監督員に報告すること。(12)本特記仕様書に定めのない事項又は本特記仕様書に定められている事項の解釈について疑義が生じた時は、協議の上、これを解決すること。