入札情報は以下の通りです。

件名特下5-2 穴太汚水24工区管渠改築基本設計業務(公告)
公示日または更新日2023 年 8 月 2 日
組織三重県東員町
取得日2023 年 8 月 2 日 19:15:57

公告内容

東員町長 水 谷 俊 郎1 一般競争入札に付する事項345 6

(水) (月)・入札参加資格確認申請書(第2号様式)令 和 5 年 8 月 2 日・業務実績(入札日から過去2年間において、東員町で種類及び規模を同じくする契約を2件以上履行実績のある場合には提出不要)4 参加資格の決定~提出場所: 東員町役場総務課求めることができる。

(6) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者受付期間: 令 和 5 年 8 月 14 日午前9時から午後4時まで参加資格を有さない申請者へのみ通知する。

設計図書等は東員町役場において閲覧、又はインターネットからダウンロードすることができる。(閲覧できる時間帯は、役場執務時間内とする)当該案件の現場説明会は行わない。

5 現場説明会(特下5-2)(1)管渠改築(基本設計) 開削工法(Φ1,200mm未満) 実施延長 L=164.9m※入札書比較価格とは、予定価格から消費税を除いた額である。

(4)なお、参加資格がないと通知された者は、令和5年8月17日までに書面により理由の説明を円 3,281,3003 入札参加資格確認申請書の受付及び設計図書等の閲覧入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。

東員町大字穴太 地内ただし、設計図書、図面等をインターネットからダウンロード済みの者は、申請の際閲覧を要しない。

2,983,000・業務実績書(第4号様式)※設計図書等の閲覧が済んでいない者は申請できない。

(5) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が不健全でない者(1)件名(2)場所(3)概要(4)期間(2)(6)予定価格2 参加資格に関する事項号 東員町公告第令 和 5 年 8 月 2 日132 下記の案件について、次のとおり一般競争入札を行うので、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第126条の規定に基づき公告する。

入札参加資格者名簿に東員町、いなべ市、桑名市、木曽岬町、三重郡、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市内の本・支店、営業所で登録を有し、平成25年度以降(過去10年間)に国又は地方自治体発注の種類を同じくする契約の履行実績を有する者穴太汚水24工区管渠改築基本設計業務(3) 東員町財務規則(昭和63年9月1日規則第11号)第125条第2項又は同条第3項に規定する資格を有する者の名簿に登録されている者(測量)(5)入札書比較価格 公告から入札時までの期間において、東員町から指名停止を受けていない者契約の日から 令和6年2月9日まで一般競争入札に参加できる者は、次の各号に該当するものとする。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者円6 委託費内訳書の提出委託費内訳書を入札執行時に提出しなければならない。

午前東員町役場西庁舎 2階 入札室(201~202会議室)なし日時:金額その他記載事項が明らかでない入札書10 支払い条件(2)(3)(5)(1)入札保証金は、入札金額の5%以上とする。(ただし、町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)部分払 なし前払金前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書参加資格のない者のした入札書入札回数 1回9時20分 令 和 5 年 8 月 18 日8 入札の執行(金)契約保証金は、契約金額の10%以上とする。(ただし、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)東員町財務規則第132条の規定に該当する入札は、無効とする。

あり入札者が協定していた入札書場所: 最低制限価格(4)(1)(2)同一人がした2以上の入札書9 入札の無効7 入札保証金及び契約保証金

令和5年度特下5-2東 員 町穴太汚水24工区管渠改築基本設計業務円 円 円 工 事 の 概 要 管渠改築(基本設計) 開削工法(φ1200mm 未満) 実施延長 L= 164.9m0 消 費 税 相 当 額合 計工 事 価 格工 事 価 格設 計 概 要 表東員町 上下水道課工 事 番 号 令和5年度 特下5-2事 業 区 分 町単独工 事 費工 期 契約の日から 令和6年2月9日 まで施 工 地 区 東員町 大字 穴太 地内工 事 名 穴太汚水24工区管渠改築基本設計業務施工箇所図セブン-イレブン東員町穴太店位置図 及び 実施延長設計内訳表下水道管路施設基本設計業務委託仕様書第1章 総 則1-1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。1-2 標準仕様書の適用範囲業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1-3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。1-4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。1-5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。1-6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1-7 公益確保の責務受注者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。1-8 許可申請受注者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。1-9 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当って、発注者の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。1-10 管理技術者及び技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))、又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。なお、主要な設計協議ならびに現地調査に出席しなければならない。(3) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。1-11工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。1-12 成果品の審査及び納品(1) 受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。(2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。(3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。(4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1-13 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。1-14 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。1-15 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上、これを定める。第2章 調 査2-1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。2-2 現地踏査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。2-3 地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。2-4 現場環境調査道路状況、周辺状況を現地にて把握し、工事の実施における制約条件を確認しなければならない。第3章 設 計 一 般3-1 打合せ(1) 業務の実施に当って、受注者は発注者と密接な連格を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と発注者は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。3-2 設計基準等設計に当っては、発注者の指示する図書及び本仕様書第8章参考図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の上、定めるものとする。3-3 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、発注者との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。3-4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。3-5 事業計画図書の確認受注者は、第2章調査の各項の調査等と併せて、設計対象区域にかかる事業計画図書の確認をしなければならない。3-6 参考資料の貸与発注者は、業務に必要な下水道事業計画図書、測量、土質調査資料、既設管資料、在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、下水道標準構造図等の資料を所定の手続きによって貸与する。3-7 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。第4章 設計細則(基本設計)4-1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には、発注者の承認を受けなければならない。(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は地形図に設計区域又は設計区間を記入する。(2) 区画割施設平面図区画割施設平面図(S=1/2,500)は、事業計画において作成した区画割図面に基づいて枝線の区画割を行い、設計区域又は設計区間の区間番号、形状、管径、勾配、区間距離、区画の面積及び幹線・排水区又は処理区等の名称を記入すること。

(3) 縦断面図縦断面図(S=縦1/100、横1/2,500)は、区画割施設平面図と同一記号を用いて次の事項を記入すること。管きょの位置、平面図との対照番号、形状、管径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り及び河川、鉄道、国道等の位置と名称、位置・形状、寸法等及び河川の現在と計画の底高、高水位並びに幹線、処理区等の名称を記入すること。(4) 流量計算表流量計算表は、事業計画において作成された流量表に基づいて、管きょの断面、勾配を決定し、起終点の管底高、地盤高、土被り、流入管記号を記入すること。(5) 概略構造図概略構造図(S=1/50~1/100)は、次の要領で作成する。発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは、縦断面図と同一記号を用いて図面を作成する。特殊なマンホール、接続室、吐口、伏越等特に構造図を必要とするものについて概略の形状図を作成する。4-2 概略工法検討概略工法検討業務は、設計対象路線の管路布設工法(開削、推進、シールド)の選定を行うものである。ただし、個所別詳細な工法の検討は詳細設計で行うものとする。4-3 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、位置、設計の目的、調査・計画の概要、設計計画、概略工法検討等を集成するものとする。第5章 照 査5-1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。5-2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。5-3 照査事項受注者は設計全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。(1) 基本条件の確認内容について(2) 比較検討の方法及びその内容について(3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について(4) 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書、耐震設計計算書等をいう。)について(5) 計算書と設計図の整合性について第6章 提 出 図 書6-1 提出図書提出図書は次項により、提出しなければならない。6-2 実施設計関係提出図書(基本設計)図書名 縮 尺 形状寸法・提出部数(1) 位置図 1/10,000~1/30,000 白焼き2部(2) 区画割施設平面図 1/2,500 〃(3) 縦断面図 縦1/100、横1/2,500 〃(4) 概略構造図 1/10~1/100 白焼き2部(5) 概略工法検討書 A4・3部(6) 報告書 〃(7) 打合せ議事録 〃(8) その他参考資料(地下埋設物調査資料他) 原稿一式設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料(9) 電子成果品(CD-R) 1式第7章 参考図書7-1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。(1)発注者の下水道構造標準図(2)発注者の道路埋設標準定規(3)下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)(4)下水道維持管理指針(日本下水道協会)(5)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)(6)下水道管路施設設計の手引(日本下水道協会)(7)下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)(8)下水道施設耐震計算例‐管路施設編(日本下水道協会)(9)下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)(10)管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(日本下水道協会)(11)下水道マンホール安全対策の手引き(案)(日本下水道協会)(12)水理公式集(土木学会)(13)コンクリート標準示方書(土木学会)(14)トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説(土木学会)(15)トンネル標準示方書(山岳工法編)・同解説(土木学会)(16)トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説(土木学会)(17)道路技術基準通達集(国土交通省)(18)道路構造令の解説と運用(日本道路協会)(19)道路土工‐仮設構造物工指針(日本道路協会)(20)道路土工‐擁壁工指針(日本道路協会)(21)道路土工‐カルバート工指針(日本道路協会)(22)共同溝設計指針(日本道路協会)(23)道路橋示方書・同解説(日本道路協会)(24)水門鉄管技術基準(電力土木技術協会)(25)改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)(26)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)