入札情報は以下の通りです。

件名総5-123 東員町庁舎警備及び宿日直業務委託(公告)
種別役務
公示日または更新日2023 年 9 月 27 日
組織三重県東員町
取得日2023 年 9 月 27 日 19:15:00

公告内容

東員町長 水 谷 俊 郎1 一般競争入札に付する事項3456

・入札参加資格確認申請書(第2号様式)・警備業認定証の写し(水) (金) 令 和 5 年 10 月 6 日 令 和 5 年 9 月 27 日ただし、設計図書、図面等をインターネットからダウンロード済みの者は、申請の際閲覧を要しない。

受付期間:午前9時から午後4時まで設計図書等は東員町役場において閲覧、又はインターネットからダウンロードすることができる。(閲覧できる時間帯は、役場執務時間内とする)~提出場所: 東員町役場総務課 公告から入札時までの期間において、東員町から指名停止を受けていない者 入札参加資格者名簿に東員町、いなべ市、桑名市、木曽岬町、三重郡、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市内の本・支店又は営業所で登録を有し、平成25年度以降(過去10年間)の国又は地方自治体発注の警備及び宿日直業務の履行実績を有する者一般競争入札に参加できる者は、次の各号に該当するものとする。

(6)(3)(4) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業の認定を受けている者※設計図書等の閲覧が済んでいない者は申請できない。

東員町庁舎警備及び宿日直業務 1式 下記の案件について、次のとおり一般競争入札を行うので、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第126条の規定に基づき公告する。

令 和 5 年 9 月 27 日 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が不健全でない者 (5)契約の日から 令和10年11月30日まで(6)予定価格※入札書比較価格とは、予定価格から消費税を除いた額である。

東員町財務規則(昭和63年9月1日規則第11号)第125条第2項又は同条第3項に規定する資格を有する者の名簿に登録されている者(警備)(5)入札書比較価格(1)2 参加資格に関する事項入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。

・業務実績(入札日から過去2年間において、東員町で種類及び規模を同じくする契約を2件以上履行実績のある場合には提出不要)号 東員町公告第・業務実績書(第4号様式)及び確認書類161東員町庁舎警備及び宿日直業務委託(1)件名 (総5-123)3 入札参加資格確認申請書の受付及び設計図書等の閲覧(7)東員町大字山田 地内(3)概要(2)場所 その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者(事前公表なし) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)(4)期間(事前公表なし)午前東員町役場西庁舎 2階 入札室(201会議室~202会議室)同一人がした2以上の入札書日時:場所: 参加資格を有さない申請者へのみ通知する。

7 入札の執行10時00分当該案件の現場説明会は行わない。

入札保証金は、入札金額の5%以上とする。(ただし、町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)令和 5 年 10 月 13 日 (金)契約保証金は、契約金額の10%以上とする。(ただし、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき、又は入札日から過去2年間において、東員町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約の履行実績を2件以上有する場合には免除)6 入札保証金及び契約保証金なお、参加資格がないと通知された者は、令和5年10月12日までに書面により理由の説明を4 参加資格の決定5 現場説明会求めることができる。

前払金 なし9 支払い条件前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書入札回数 2回8 入札の無効最低制限価格金額その他記載事項が明らかでない入札書(5)(4)(1)(1)(2)参加資格のない者のした入札書(3)(2)東員町財務規則第132条の規定に該当する入札は、無効とする。

なし入札者が協定していた入札書

令和5年度東 員 町 役 場 総 務 課(総5‐123)東員町庁舎警備及び宿日直業務委託式 概 要 表東員町(総務課)件 名 (総5‐123) 東員町庁舎警備及び宿日直業務委託場 所 東員町庁舎及びその周辺設計価格 金 円契約期間 契約の日から令和10年11月30日まで委託期間 令和5年12月1日から令和10年11月30日まで 概 要 備 考東員町庁舎警備及び宿日直業務 1 内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考東員町庁舎警備及び宿日直業務【業務体制】閉庁日 日勤 1名 (警備及び日直)閉庁日 夜勤 1名 (警備及び宿直)開庁日 夜勤 1名 (警備及び宿直)【委託期間】令和5年12月1日から令和10年11月30日まで (60ヶ月)60 月合 計1(総5‐123)東員町庁舎警備及び宿日直業務委託仕様書1対象場所東員町庁舎及びその周辺所在地:三重県員弁郡東員町大字山田1600番地ただし、保健福祉センター、総合体育館、武道館、東員共同福祉施設の建物を除く。2契約期間契約の日から令和10年11月30日まで3委託期間令和5年12月1日から令和10年11月30日まで(60ヶ月)4業務体制開庁日 閉庁日日 勤 ― 1名(警備及び日直)夜 勤 1名(警備及び宿直) 1名(警備及び宿直)・警備及び宿日直勤務者は、年齢70歳未満の正社員とする。・配置人員は、心身ともに健全で、かつ、身元の確実なものとする。・警備勤務者は、警備業法第23条第1項の規定に基づく警備員の検定のうち、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)で定める「施設警備業務検定2級」の資格を有する警備員を配置すること。・警備勤務者は、普通救命講習及びAED(自動体外式除細動器)講習を受講していること。・配置人員の名簿を予め作成し、氏名、年齢、経歴、警備に関係する資格及び実務経験等の必要事項を記載し、総務課まで提出すること。5勤務日及び業務時間・日勤(閉庁日) :午前8時15分から午後5時まで・夜勤(開庁日及び閉庁日):午後5時から翌日の午前8時15分まで※「開庁日」とは閉庁日以外の日をいい、「閉庁日」とは次に掲げる日をいう。・日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日。6業務内容(1) 東員町庁舎警備業務・東員町庁舎及びその周辺の巡回監視を適宜3回以上行い、盗難の発見、予防、不審者の発見と処理及び防犯、火災の早期発見、消防署への連絡、初期消火、予防、避難誘導等に努める。2・各出入口の開錠及び施錠。施錠すべき窓、扉の点検。・エレベーターの運行管理。・不必要灯の消灯及び空調機器の運転停止。・水道、ガス器具、水栓の点検。・庁舎及びその設備の破損若しくは不良箇所を発見した際の連絡。・時間外勤務及び休日勤務職員の確認。・挙動不審者があるときは、相手の姓名や要件を尋ね、なお不審があるときは、総務課に連絡し適切な処理を講ずること。・警備日誌を毎日作成し、警備状況等を報告すること。・町職員や工事業者等の出入りについては、氏名、業者名、業務内容等を記入させること。・巡回中は、町職員や業者の入庁状況の把握や、入庁時に記載した事項と相違ないか確認すること。・資材搬入等で止むを得ない場合を除き、夜間通用口のみ開錠し、一般来庁者の入庁を禁止すること。・その他保安上必要な事項。・委託者の指示による処理事項。(2) 宿日直業務・戸籍届出関係書類の受領に関すること。・斎苑使用予約及び許可証の交付並びに使用料の徴収に関すること。・最終処分場の使用許可に関すること。・行旅病人等の取扱いに関すること。・来庁者応対、電話応対に関すること。・事務所等における来庁者確認、応対等出入管理。・到達文書等及び物品の受領、保管に関すること。・気象情報の受理に関すること。・鍵等の貸出し及び使用の管理に関すること。・閉庁日日直勤務時においては、日直勤務者は戸籍関係業務等に従事する職員の補助を行うこと。・その他町長から命じられた事務に関すること。(3) その他の事項・来庁者に対する案内や電話応対は、言葉づかいに気を付け相手に不快感を与えないこと。・庁舎内の配置や業務内容を熟知し、防災機器の監視を行うこと。・積雪時には、来庁者が通行できるよう庁舎構内出入口通路の消雪及び除雪を行うこと。・閉庁日日勤時の警備及び日直勤務者、閉庁日日勤時以外の警備及び宿直勤務者が、突発の傷害又は疾病その他の事由によって、本業務を完全に履行し得ないときは、その事実を知った後、遅滞なくその交代要員を派遣するものとする。3・宿日直室内の清掃を行うこと。・この仕様書に記載されていない事項であっても、状況に応じ業務上必要と認める業務については、委託者と受託者にて協議のうえ受託金額の範囲内で実施するものとする。7勤務日割・受託者は、閉庁日日勤時の警備及び日直勤務者、閉庁日日勤時以外の警備及び宿直勤務者の勤務日の割り振りを行うこと。8警備員の服装等・警備勤務者が着用する制服、制帽等の調達及び仮眠用の寝具等に必要な経費は受託者の負担とする。9業務の引継ぎ及び報告・宿日直勤務者が着任するときは、業務時間までに総務課職員又は直前に従事した業務員から、業務に必要な次に掲げる帳簿、書類等を受け取り、かつ業務に必要な事項の引継ぎを受けるものとする。(1) 宿日直日誌(2) 郵便物等(3) その他総務課長が必要と認める書類等・宿日直勤務者が離任するときは、引継ぎを確実に行い、総務課職員又は業務を引継ぎする者に報告を行い退庁するものとする。なお、夜勤終了時の報告には宿日直日誌に処理事項等を記入し総務課へ提出すること。10業務実施に当たっての留意事項(1) 非常通報装置の設置等・受託者は、委託者が必要とする内容を十分網羅することができる機器の種類、数量を準備し、委託者と協議のうえ、受託者の負担により所定の位置へ機器設置と動作確認をする。・非常通報装置は対象施設で発生した異常事態を伝える非常信号を自動的に受託者へ通報する機械警備システムとする。・システムは通信回線の断線並びに停電等の障害が生じた事が、監視センターで把握できることとする。・受託者は、定期的に警備機器の保守点検並びに動作確認を行い、常に正常な機器により警備を実施するものとする。・受託者は、非常信号受信装置を常時監視すると共に、受託者の機動部隊との連絡を保持する。・受託者の機動部隊は管制センターと連絡を密にし、委託者の異常事態に備える。

・契約終了時には受託者の負担により非常通報装置システムの撤去を行う。・非常通報装置使用に係る電話回線使用料は委託者が負担するものとする。4・監視カメラについては、庁舎内の既存施設を使用し監視すること。なお、監視カメラの増設が必要な場合は、予算の範囲内を前提とし、委託者と受託者で協議のうえ決定するものとする。(2) 非常事態発生時の処置・東員町庁舎並びにその周辺において、火災その他の災害又は事故が発生したとき、警備及び宿日直勤務者は町の職員と協力し、直ちに臨機の措置をとるとともに、消防署又は警察署へ急報しなければならない。・町の職員が不在で上記の措置をとった場合は、直ちに総務課長に連絡しなければならない。

また非常通報から警備員が到着するまでの時間は25分以内とする。(3) 庁舎設備機器故障等の対応・庁舎の防災等設備機器が故障及び誤作動した場合は、総務課職員へ連絡するとともに、緊急の場合は、維持管理業者に連絡し臨機の措置をとること。(4) 勤務態度・社名、氏名を明記した名札を着用しなければならない。・勤務中に雑談、娯楽等にふけり勤務を怠ってはならない。・勤務中に飲酒し、又は酒気を帯びてはならない。・巡回その他の用務に従事する以外は、定位置を離れてはならない。・職務以外は、電話を使用しないこと。11支払方法・毎月の支払額は、契約金額を60ヶ月で除した千円止めの金額を毎月支払い、端数の金額は最終支払い月に支払うものとする。12個人情報の保護・警備及び宿日直勤務者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。13法令遵守・本業務を行うにあたっては、警備業法その他関係法令を遵守し、誠実かつ迅速な履行に努めること。514損害賠償・受託者は、勤務者が本業務中に建物や備品等の滅失破損その他、委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、勤務者の責に帰することができない場合はこの限りではない。この場合、受託者は直ちに委託者にその旨を報告しなければならない。また、受託者は損害賠償の責に備え、警備業者賠償責任保険に加入し、その内容を証する付保証明を委託者に提出するものとする。(対人賠償、対物賠償合わせて1事故10億円とする。)15委託業務期間満了時・委託業務期間満了時は、次の受託者が円滑に業務を開始できるよう引継ぎを行うこと。なお、次の受託者が業務を開始するまでを本業務の委託期間とし、土・日・祝日は問わない。16業務開始前準備期間・契約日から委託開始の令和5年12月1日までを役務の提供に関する業務開始前準備期間とする。・業務開始前準備期間に生じた費用は、本契約の受託者が負うものとする。17添付書類・警備区域図・警備箇所図面・庁舎内床面積一覧表18問い合わせ先・三重県員弁郡東員町大字山田1600番地東員町役場総務課 電話 0594-86-2800(総5-123)東員町庁舎警備及び宿日直業務警備区域図※赤線枠内を警備業務範囲とし、建物内警備は黄色塗り潰し箇所とする。

*なおこの平面図は、おおよその位置を示すもので実際の縮尺ではありません。

1階平面図湯沸機械室倉庫OAルーム第1会議室宿 直 室事務室耐火書庫町長室広報秘書係副町長室事 務 機 械印 刷 室相 談 室事務室西庁舎前タイル備品倉庫101会議室現業員室相談室ロビーEV事務室湯 沸西 庁 舎 1階風除室相談室風除室事務窓口玄関ホール庁 舎 1階湯沸湯沸交換室廊下廊下階 段通路階段庁舎前タイル廊下階段応接室(総5-123)東員町庁舎警備及び宿日直業務警備箇所図面ロビーミーティングルーム2階平面図議 場第 2会 議 室第 3会 議 室議員控室議 会事務局正 副議長室応接室委員会室事務室第 4 会 議 室多目的室(ロッカー室)自販機コーナー休憩室EV204会議室201会議室202会議室203会議室食 堂和室(10畳)廊 下廊下食堂倉庫湯 沸和室(10畳)西 庁 舎 2 階湯事務窓口廊下廊下ト イ レト イ レ廊 下階段通路(総5-123)東員町庁舎警備及び宿日直業務警備箇所図面湯沸3階平面図EV物品庫備蓄庫書 庫(A4対応書架)西 庁 舎 3 階(総5-123)東員町庁舎警備及び宿日直業務警備箇所図面PH階平面図PH階屋 上議場吹抜倉 庫PS屋 上廊下(総5-123)東員町庁舎警備及び宿日直業務警備箇所図面庁舎内床面積一覧表床面積(㎡) 備考1F 玄関ホール 161.8相談室 14.4第1会議室 38.4宿直室奥 14.4電話交換機械室 10.3宿直室 21.1湯沸室(西) 3.0廊下(階段北) 70.0廊下(町長室前) 49.6事務窓口 129.6事務室 453.6相談室(長寿福祉課東) 24.2事務機械印刷室 30.3湯沸室(東) 6.2西階段 73.8西通路 8.9東階段 59.7ロビー 38.4OAルーム 38.4会計課 20.8町長室 44.6副町長室 57.6応接室 28.8西側便所 19.2東側便所 28.8風除室 20.0庁舎前 291.52F 議会事務局 28.8委員会室(第1~第3) 86.4第2・3会議室 115.2廊下 132.0湯沸室(西) 3.6第4会議室 43.2事務窓口 41.6湯沸室(東) 3.6正副議長室 28.8応接室 28.8議員控室 86.4議場 268.8事務室 96.5西側便所 19.2東側便所 24.43F 廊下 20.6屋上 屋上 470.01F ロビー 66.2相談室 12.1101会議室 32.5事務室 454.2廊下 43.1通路 21.1現業員室 17.8湯沸室 8.2階段 17.2風除室 6.8西庁舎前 11.9倉庫 92.12F 休憩室 46.4自販機コーナー 9.0トイレ 35.9201~203会議室 147.5204会議室 38.3多目的室 37.9食堂 146.4廊下 110.1階段 17.2通路 21.1和室 64.33F 書庫 676.4屋上 屋上 390.05779.08場所庁

舎 西

舎庁舎面積合計