入札情報は以下の通りです。

件名霞ヶ浦緑地樹木整姿業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 5 月 12 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 5 月 12 日 19:13:32

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 56 )令和3年5月12日委託名 市街地整備・公園課委託場所業務概要委託期間 から まで参加資格に関する事項適正配置できる者適正配置できる者まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 2 時 20 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)最低制限価格その他※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

令和3年5月20日 から令和3年5月20日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

一般も可令和2年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が平成30年10月1日から令和元年9月30日まで)における事項設計図書等の購入期間、場所 場所2級以上の造園技能士又は街路樹剪定士ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く現場代理人ただし、他の工事で常駐現場代理人になっている者や専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く主任技術者又は監理技術者2級以上の造園技能士又は街路樹剪定士入札参加資格確認申請書の提出方法令和3年5月26日郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)期間四日市市役所 調達契約課 場所令和3年5月27日設計図書等の閲覧期間、場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。

本公告日から期間 本公告日から令和3年5月17日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。

回答は株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044令和3年5月21日入札書、業務委託費内訳書と併せて郵送すること。

下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

四日市市 大字羽津甲 地内霞ヶ浦緑地樹木整姿業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広樹木整姿 53本住所要件 求める市内に本店を有する者造園契約の日 令和3年7月30日業種建設業の許可本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。

本工事は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、工事施工が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室令和3年5月28日前払金支払条件¥15,270,000 当価格より高い入札は無効とする。

有(予定価格の7.5/10(万円未満切上げ)) 当価格より低い入札は落札外とする。

部分払四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年5月12日 付けで入札公告のありました、下記業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ 56生年月日配 現場代理人置生年月日予 定生年月日の 主任技術者技 又は監理技術者術生年月日者 等公告番号委託場所委託名令 和 3 年 5 月 28 日(予備)氏名参加条件(予備)氏名氏名監理技術者資格者証番号資格又は経験年数造園 業種霞ヶ浦緑地樹木整姿業務委託四日市市 大字羽津甲 地内四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格又は経験年数資格又は経験年数氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。

資格又は経験年数監理技術者資格者証番号株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № 56委託名委託場所住所商号又は名称代表者名四日市市 大字羽津甲 地内霞ヶ浦緑地樹木整姿業務委託令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書

霞ヶ浦緑地樹木整姿業務委託 仕様書1.業務目的令和3年度に開催の三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けて、霞ヶ浦緑地内において、来訪者の支障となる樹木の剪定を行い、利用者の安全確保を行うものである。2.管理仕様(1)対象範囲剪定については、別添図に示す樹木を対象とする。(3)剪定樹高を整えるため地表より10m内外で主幹を切り落とし、下枝については不必要な枝(枯枝、平行枝、からみ枝、こみ枝、とび枝、さかさ枝等)は除去し、円錐形に姿を整えるように心がける。なお、主幹を切り落とす際は、周辺施設の立地条件を鑑み、クレーン等で吊るしながら切り落とすこと。(4)剪定枝の処分について本業務で発生する剪定枝の処分については一般廃棄物として処分すること。(5)作業時期①作業時間は平日の8:30~17:00までとし、土曜、日曜、祝日の施工は不可とする。②緑地内スポーツ施設において、大会、イベント等が予定された場合には監督職員の指示により、作業不可とする指示を行うため、その指示に従うこと。③緑地内にて施工されている他工事と車両の進入、工程等の調整を行う必要が生じた場合は、監督員の指示に従うこと。(6)安全管理①施工箇所に面する園路(トリムコース)は歩行者用通路を確保し、カラーコーン等で通路を明示するとともに、誘導員を1名配置することで利用者の安全を確保すること。②作業範囲(伐採枝が落ちる範囲)はカラーコーン等で囲い、容易に一般利用者が進入できないようにすること。③園路上については日々の作業終了時に、利用者の支障とならないよう伐採木、落ち葉等の清掃を行うこと。(7)出来形管理①樹木の剪定、伐採状況がわかるように、作業前後の写真を撮影すること。3.委託料の支払委託料は完了払いとし、業務完了後、受託者からの請求に基づき支払うものとする。4.その他①管理用のテープ等を設置した場合は、業務完了後に除去すること。②その他、この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は監督職員と協議すること。5.暴力団等不当介入に関する事項(1)契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。(2)暴力団等による不当介入を受けたときの義務①不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。②契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。③①②の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による工事の施工者(以下「乙」という。)は、この契約による工事を施工するに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(施工者の義務)第2 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。2 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な管理)第4 乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。3 管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(再提供の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供してはならない。2 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。3 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。

3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。

また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。