入札情報は以下の通りです。

件名西陵中学校ほか3校給食受入施設整備ほか工事設計業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 5 月 26 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 5 月 26 日 19:09:05

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C9 )令和3年5月26日委託名 営繕工務課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 1 時 30 分入札(開札)場所有 無予定価格(税抜)その他設計図書等の購入期間、場所¥12,757,000部分払(契約金額の30%)当価格より高い入札は無効とする。

当価格より低い入札は落札外とする。

本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。

本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

前払金令和3年6月4日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年6月9日令和3年6月11日令和3年6月3日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

令和2年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「③設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上する場合」を採用します。

支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。

令和3年6月3日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

期間 本公告日から場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書、企業の業務実績書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。

四日市市役所 調達契約課令和3年5月31日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。

回答は担当技術者配置技術者要件 管理技術者期間企業の業務実績 求める令和3年6月10日 本公告日から一級建築士を配置できる者平成22年度以降に完了した、元請(単独又はJVの場合は代表構成員のみ)として、国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかと契約した、「完了時の契約金額が、14,032,700円以上の建築物の新築、増築、改築、改修のいずれかの実施設計業務」の実績を有すること。

※担当技術者は、当該業務の管理技術者を兼ねることはできない。

令和4年2月28日 まで 契約の日業種一級建築士を配置できる者求めない 住所要件建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※※受任者(支店又は営業所)の場合は、その事務所で登録を受けていること 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事 屋内運動場屋根改修(塗膜防水改修)四日市市 西山町ほか3町 地内西陵中学校ほか3校給食受入施設整備ほか工事設計業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事 〇塩浜中学校の右記実施設計業務委託 管理教室棟へのEV増築、配膳室改修、プラットホーム配置、教室の一部を廊下へ改修 〇西陵中学校の右記実施設計業務委託 普通教室棟へのEV増築、多目的室を配膳室と相談室等への改修、プラットホーム設置 渡り廊下撤去、昇降口増築、配膳室からEVまでの搬入動線整備上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事 〇西笹川中学校の右記実施設計業務委託 教室棟へのEV増築、学習室2を配膳室へ改修、プラットホーム設置 上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事 〇橋北中学校の右記実施設計業務委託 更衣室を配膳室へ改修、プラットホーム設置四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年5月26日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№C9生年月日管理技術者生年月日生年月日担当技術者生年月日※受任者(支店又は営業所)の場合は、その事務所で登録を受けていること資格資格四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書氏名(予備)氏名業種公告番号委託場所委託名令和3年6月11日西陵中学校ほか3校給食受入施設整備ほか工事設計業務委託四日市市 西山町ほか3町 地内建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※ 参加条件資格資格氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

(予備)氏名※配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要です。「資格を証する書類(登録証等)の写し(有効期間があるものについては、有効期間がわかるもの)」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付してください。ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できます。

※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。

※担当技術者は、当該業務の管理技術者を兼ねることはできません。

※建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録が分かる書類を添付してください。ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載のある者についてはこの限りではありません。

配置予定の技術者等企業名№C9業 業務名称務 発注機関名名 業務場所(市町村名)称 契約金額 ¥等 履行期間 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態 □単体業 務 概 要 等①契約履行を証する書類 (右記のいずれかを添付) ○契約履行証明 ○業務完成認定書の写し ○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)等の写し② 業務内容が確認できる書類 公告において明示した同種業務が確認できる仕様書・図面等の写し企 業 の 業 務 実 績 書公告において明示した同種業務(自社で受託したもの)の実績を記入すること。

※入札書に本業務実績書を必ず同封してください。同封されていない場合は落札候補者となっても失格となります。なお、業務実績に関する次の添付書類についても、必ず同封してください。

≪元請実績の場合の添付書類≫ 下記の①②を添付すること。

株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № C9委託名委託場所住所商号又は名称代表者名西山町ほか3町 地内令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書西陵中学校ほか3校給食受入施設整備ほか工事設計業務委託四日市市

四日市市建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ.委託業務概要 1.件名 西陵中学校ほか3校給食受入施設整備ほか工事設計業務委託 2.設計対象施設⑴場所 四日市市 西山町ほか3町 地内用途地域及び地区の指定 西陵中学校 :指定なし(市街化調整区域)塩浜中学校 :第二種住居地域西笹川中学校 :第一種中高層住居専用地域橋北中学校 :第二種住居地域⑵施設概要及び設計業務内容西陵中学校 別紙2による 別紙2による塩浜中学校西笹川中学校橋北中学校・耐震安全性の分類1)構造体 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 類2)建築非構造部材 A・B 類3)建築設備 甲・乙 類3.設計業務内容及び範囲⑴設計業務概要平成31年国土交通省告示第98号に基く(告示別添二)建築物の類型第 7 号 1 類 (西陵中学校・塩浜中学校・西笹川中学校・橋北中学校)業務内容の項目 対象(ⅰ)条件整理(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議(ⅰ)法令上の諸条件の調査(ⅱ)建築確認申請に係る関係機 関との打合せ(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ)総合検討(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明(5)基本設計図書の作成(6)概算工事費の検討(7)基本設計内容の建築主への説明等(ⅰ)建築主の要求等の確認協議 ○(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議 ○(ⅰ)法令上の諸条件の調査 ○(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ ○(ⅰ)総合検討 ○(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定 ○(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明 ○(ⅰ)実施設計図書の作成 ○(ⅱ)建築確認申請図書の作成 ○(5)概算工事費の検討 ○(6)実施設計内容の建築主への説明等 ○(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等(2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等⑵設計図書の作成別表1-1、1-2、1-3、1-4 成果品一覧による。

記号 施設名称 構造規模等設計業務内容 備 考基本設計 実施設計増築・改修増築・改修増築・改修設計意図の伝達に関する業務細分率改修官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

基本設計に関する業務細分率(1)設計条件等の整理(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(4)基本設計方針の策定実施設計等に関する業務細分率(1)要求の確認(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(3)実施設計方針の策定(4)実施設計図書の作成Ⅱ.一 般 事 項Ⅲ.設計図書作成要領Ⅳ.官公署その他への手続きⅤ.そ の 他Ⅵ.設計者への提示資料⑴西陵中学校 :既設図面(製本図面)、ボーリングデータ⑵塩浜中学校 :既設図面(製本図面一部CAD図面有り)、ボーリングデータ⑶西笹川中学校:既設図面(製本図面)、ボーリングデータ⑷橋北中学校 :既設図面(製本図面一部設備のみCAD図面有り)(注1)各種図面においてCADデータと表記のないものは、原図あるいは現場製本とする。

Ⅶ.履行遅延による遅延金及び契約解除について7.設計に当たっては、指示した工事概算予算を検討の上進めること。

1.設計業務にあたっては、監督職員と密接な打合せを行い、その指示に従うこと。

なお、打合せは、原則として管理技術者の立会いのもと行うこと。打合せ内容については、速やかに記録を作成し、監督職員に提出すること。

2.関係各機関(県、市、町、村、消防、NTT、電力、ガス、その他)との設計上必要な打合せ説明、申込、提出書類等の作成は受託者が行い、その結果を文書で監督職員に報告するものとする。

3.打合せ用の設計図書は、必要に応じて受託者が随時作成するものとする。

(打合せの図面等のサイズは監督職員の指示による。)4.管理技術者の資格は、1級建築士 とする。

5.本仕様書に記載されていない事項は、「四日市市建築設計業務委託共通仕様書」による。

1.仕様書は、市指定の特記仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築(改修)工事標準仕様書を使用すること。

2.設計図の作成は、前記仕様書、建築基準法及び消防法等の関係法令に整合した内容とすること。

3.設計図には、原則として材料の商品名、製造会社名を記入しないこと。

4.特記仕様書に記載されていない材料等を採用する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。

5.設計基準については、別紙1に定める基準に準じること。

6.設計図の編集及び表題は、監督職員の指示による。

(注2)添付された既設図面については、改修等により現況と一致しないことがあるため、現地調査を行うこと。

⑴本業務の成果品は「別表1-1、1-2、1-3、1-4」の提出期限までに提出すること。

なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、「別表1-1、1-2、1-3、1-4」の各期限までに成果品の提出がない場合は、委託契約書第43条、第44条及び第45条に基づき契約の解除に関する協議を行うこととする。

⑵最終成果品は、工事発注を行ううえで必要な情報を網羅し、図面、数量算出書、数量調書等の整合が図れたものを履行期間内に提出すること。

なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、履行期間内に業務が完了することができない場合には、委託業務契約書第52条に基づく損害賠償請求等に関する協議を行うこととする。

8.設計原図の大きさは、A1又はA2とする。(原則として、新築等A1、改修等A2とする)9.設計図書の作成における特記事項は別紙2による。

・建築基準法第18条第2項の規定による計画通知、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく通知書等その他工事に必要な諸管署への手続きは、受託者において行うものとする。なお、計画通知の申請にかかる、初回の申請手数料については、委託者の負担とする。ただし、申請内容の不備等により再申請が必要となった場合の手数料は、受託者の負担とする。

なお、申請までを委託工期内に行うものとし、申請に伴う指摘事項の修正、確認済証の交付については受託者の責任において行うこと。

中高層条例における標識看板の作成、設置及び設置報告書等の届出は、受託者負担にて行うこととする。

1.設計図書は設計業務の完了後も受託者において改変することなく管理するものとする。

2.受託者は設計業務終了後も、設計図書の疑義等必要が生じた場合は随時委託者との協議に応じるものとする。

3.一部下請け(再委託)については事前に監督職員へ届け出、承諾を得た上で決定すること。

別表1-1【西陵中学校】 成果品一覧 (○印を適用する)提出部数 建築計画概要書 基本設計図 令和 年 月 日 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 別表2-1による○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 増築・改修計画図○ 外構図 別表2-1による実施設計図別表2-1による ○ 構造計算書 山留構造計算書 別表2-1による 設備設計計算書○ 積算数量算出書 別表2-1による○ 積算数量調書○ 概算工事費 1部 建設計画概要書 令和 年 月 日 透視図 令和 年 月 日模型○ ○ アスベスト調査箇所報告書令和4年2月28日令和3年7月26日令和3年9月21日 概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。

(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通各1部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計各 部実施設計各1部A3白焼き及びPDF各 部各 部計画通知関係図書の申請・届出適宜 令和4年1月11日最終成果品トレーシングペーパー原図1部各2部各1部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

別表2-1【西陵中学校】○ 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表○ 仕上表○ 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図○ 立面図(各面)○ 矩計図○ 展開図○ 天井伏図○ 平面詳細図○ 断面詳細図○ 部分詳細図○ 建具表○ 外構図○ 計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書○ 日影図模型透視図○ 各種技術資料構造設計図○ (1)伏図○ (2)軸組図○ (3)各部断面図○ (4)標準詳細図○ (5)各部詳細図○ 構造計算書○ 仕様書○ 各種技術資料○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜積算令和4年1月24日令和4年1月24日建築(構造)令和3年10月18日令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年10月18日令和3年10月18日令和3年10月18日適宜令和3年11月29日令和4年1月11日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年11月29日実 施 設 計建築(意匠)令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年9月6日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図別表2-1【西陵中学校】○ 特記仕様書(市の仕様による)敷地案内図配置図○ 電灯設備図○ 動力設備図○ 受変電設備図自家発電設備図避雷設備図○ 構内交換設備図○ 構内情報通信網設備図○ 電気時計拡声設備図○ インターホン設備図テレビ共同受信設備図○ 火災報知設備図中央監視制御設備図○ 防犯設備図○ 構内配線経路図構内通信経路図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書○ 各種技術資料○ 各種計算書○ 電気設備工事積算数量算出書○ 電気設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜適宜令和3年11月29日積算令和4年1月24日令和4年1月24日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 改修計画図 実施設計図実 施 設 計電気令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日別表2-1【西陵中学校】○ 特記仕様書(市の仕様による)敷地案内図配置図○ 機器表○ 空気調和設備図○ 換気設備図排煙設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図給湯設備図消火設備図厨房機器設備図ガス設備図焼却炉設備図屎尿浄化槽設備図ごみ処理設備図さく井設備図自動制御設備図○ 昇降機設備図搬送機設備図特殊設備図屋外設備図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書○ 各種技術資料○ 各種計算書○ 機械設備工事積算数量算出書○ 機械設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜適宜積算令和4年1月24日令和4年1月24日実 施 設 計機械令和3年11月29日令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日令和3年9月6日 令和3年11月29日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 改修計画図 実施設計図別表1-2【塩浜中学校】 成果品一覧 (○印を適用する)提出部数 建築計画概要書 基本設計図 令和 年 月 日 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 別表2-2-1、2-2-2による○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 増築・改修計画図○ 外構図 別表2-2-1による実施設計図別表2-2-1、2-2-2による ○ 構造計算書 山留構造計算書 別表2-2-1による 設備設計計算書○ 積算数量算出書 別表2-2-1、2-2-2による○ 積算数量調書○ 概算工事費 1部 建設計画概要書 令和 年 月 日 透視図 令和 年 月 日模型○ ○ アスベスト調査箇所報告書(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通各1部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

令和3年7月26日概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。

各 部各 部計画通知関係図書の申請・届出適宜 令和3年12月6日実施設計各1部A3白焼き及びPDF最終成果品トレーシングペーパー原図1部各2部各1部令和4年2月28日令和3年9月21日成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計各 部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

別表2-2-1【塩浜中学校】給食受入施設整備工事○ 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表○ 仕上表○ 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図○ 立面図(各面)○ 矩計図○ 展開図○ 天井伏図○ 平面詳細図○ 断面詳細図○ 部分詳細図○ 建具表○ 外構図○ 計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書○ 日影図模型透視図○ 各種技術資料○ 構造設計図○ (1)伏図○ (2)軸組図○ (3)各部断面図○ (4)標準詳細図○ (5)各部詳細図○ 構造計算書○ 仕様書○ 各種技術資料○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜積算令和4年1月24日令和4年1月24日建築(構造)令和3年10月4日令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年10月4日令和3年10月4日令和3年10月4日適宜令和3年11月1日令和3年12月6日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年11月1日実 施 設 計建築(意匠)令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年9月6日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図別表2-2-1【塩浜中学校】給食受入施設整備工事○ 特記仕様書(市の仕様による)敷地案内図配置図○ 電灯設備図○ 動力設備図○ 受変電設備図自家発電設備図避雷設備図○ 構内交換設備図構内情報通信網設備図○ 電気時計拡声設備図○ インターホン設備図テレビ共同受信設備図○ 火災報知設備図中央監視制御設備図防犯設備図○ 構内配線経路図○ 構内通信経路図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書○ 各種技術資料○ 各種計算書○ 電気設備工事積算数量算出書○ 電気設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜適宜令和3年11月1日積算令和4年1月24日令和4年1月24日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年11月1日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図実 施 設 計電気令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日別表2-2-1【塩浜中学校】給食受入施設整備工事○ 特記仕様書(市の仕様による)敷地案内図配置図○ 機器表○ 空気調和設備図○ 換気設備図排煙設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図○ 給湯設備図消火設備図厨房機器設備図ガス設備図焼却炉設備図屎尿浄化槽設備図ごみ処理設備図さく井設備図自動制御設備図○ 昇降機設備図搬送機設備図特殊設備図屋外設備図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書○ 各種技術資料○ 各種計算書○ 機械設備工事積算数量算出書○ 機械設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜適宜積算令和4年1月24日令和4年1月24日実 施 設 計機械令和3年11月1日令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日令和3年9月6日 令和3年11月1日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図別表2-2-2【塩浜中学校】屋内運動場屋根改修工事○ 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表○ 仕上表面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図平面詳細図断面詳細図○ 部分詳細図建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書○ 日影図模型透視図各種技術資料構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

令和3年10月18日適宜備考 (提出期限)積算令和4年1月24日令和4年1月24日建築(構造)令和3年10月18日令和3年8月16日 令和3年10月18日令和3年8月16日 令和3年10月18日既設図 実施設計図実 施 設 計建築(意匠)令和3年10月18日令和3年8月16日 令和3年10月18日令和3年10月18日令和3年10月18日成 果 物別表1-3【西笹川中学校】 成果品一覧 (○印を適用する)提出部数 建築計画概要書 基本設計図 令和 年 月 日 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 別表2-3による○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 増築・改修計画図○ 外構図 別表2-3による実施設計図別表2-3による ○ 構造計算書 山留構造計算書 別表2-3による 設備設計計算書○ 積算数量算出書 別表2-3による○ 積算数量調書○ 概算工事費 1部 建設計画概要書 令和 年 月 日 透視図 令和 年 月 日模型○ ○ アスベスト調査箇所報告書(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通各1部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

令和3年7月26日最終成果品トレーシングペーパー原図1部各2部各1部令和4年2月28日令和3年9月21日(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計各 部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。

各 部各 部計画通知関係図書の申請・届出適宜 令和3年12月20日実施設計各1部A3白焼き及びPDF別表2-3【西笹川中学校】○ 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表○ 仕上表○ 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図○ 立面図(各面)○ 矩計図○ 展開図○ 天井伏図○ 平面詳細図○ 断面詳細図○ 部分詳細図○ 建具表○ 外構図○ 計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書○ 日影図模型透視図○ 各種技術資料構造設計図○ (1)伏図○ (2)軸組図○ (3)各部断面図○ (4)標準詳細図○ (5)各部詳細図○ 構造計算書○ 仕様書○ 各種技術資料○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜積算令和4年1月24日令和4年1月24日建築(構造)令和3年10月18日令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年10月18日令和3年10月18日令和3年10月18日適宜令和3年11月15日令和3年12月20日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年11月15日実 施 設 計建築(意匠)令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年9月6日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図別表2-3【西笹川中学校】○ 特記仕様書(市の仕様による)敷地案内図配置図○ 電灯設備図○ 動力設備図○ 受変電設備図自家発電設備図避雷設備図○ 構内交換設備図○ 構内情報通信網設備図○ 電気時計拡声設備図○ インターホン設備図テレビ共同受信設備図○ 火災報知設備図中央監視制御設備図防犯設備図○ 構内配線経路図構内通信経路図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書○ 各種技術資料○ 各種計算書○ 電気設備工事積算数量算出書○ 電気設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

令和3年11月15日積算令和4年1月24日令和4年1月24日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図実 施 設 計電気令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日適宜適宜別表2-3【西笹川中学校】○ 特記仕様書(市の仕様による)敷地案内図配置図○ 機器表○ 空気調和設備図○ 換気設備図排煙設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図○ 給湯設備図○ 消火設備図厨房機器設備図○ ガス設備図焼却炉設備図屎尿浄化槽設備図ごみ処理設備図さく井設備図自動制御設備図○ 昇降機設備図搬送機設備図特殊設備図屋外設備図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書○ 各種技術資料○ 各種計算書○ 機械設備工事積算数量算出書○ 機械設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

積算令和4年1月24日令和4年1月24日実 施 設 計機械令和3年11月15日令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日令和3年9月6日 令和3年11月15日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 増築・改修計画図 実施設計図適宜適宜別表1-4【橋北中学校】 成果品一覧 (○印を適用する)提出部数 建築計画概要書 基本設計図 令和 年 月 日 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 別表2-4による○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 改修計画図○ 外構図 別表2-4による実施設計図別表2-4による 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書 別表2-4による○ 積算数量調書○ 概算工事費 1部 建設計画概要書 令和 年 月 日 透視図 令和 年 月 日模型 ○ アスベスト調査箇所報告書(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通各1部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

令和3年7月26日概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。

各 部各 部計画通知関係図書の申請・届出令和 年 月 日実施設計各1部A3白焼き及びPDF最終成果品トレーシングペーパー原図1部各 部各1部令和4年2月28日令和3年9月21日成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計各 部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

別表2-4【橋北中学校】○ 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表○ 仕上表面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)断面図○ 立面図(各面)矩計図○ 展開図○ 天井伏図○ 平面詳細図○ 断面詳細図○ 部分詳細図○ 建具表○ 外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図○ 各種技術資料構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

積算令和4年1月24日令和4年1月24日建築(構造)適宜令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年11月24日令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年11月24日令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年11月24日令和3年11月24日実 施 設 計建築(意匠)令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年9月6日令和3年9月6日 令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 改修計画図 実施設計図別表2-4【橋北中学校】○ 特記仕様書(市の仕様による) 敷地案内図 配置図○ 電灯設備図○ 動力設備図○ 受変電設備図 自家発電設備図 避雷設備図○ 構内交換設備図○ 構内情報通信網設備図○ 電気時計拡声設備図○ インターホン設備図○ テレビ共同受信設備図○ 火災報知設備図 中央監視制御設備図 防犯設備図○ 構内配線経路図 構内通信経路図 計画通知書 防災計画書 省エネルギー関係計算書〇 各種技術資料〇 各種計算書 ○ 電気設備工事積算数量算出書○ 電気設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

令和3年9月6日 令和3年11月24日積算令和4年1月24日令和4年1月24日適宜適宜令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 改修計画図 実施設計図実 施 設 計電気令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日別表2-4【橋北中学校】○ 特記仕様書(市の仕様による) 敷地案内図 配置図○ 機器表○ 空気調和設備図○ 換気設備図 排煙設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図 給湯設備図 消火設備図 厨房機器設備図 ガス設備図 焼却炉設備図 屎尿浄化槽設備図 ごみ処理設備図 さく井設備図 自動制御設備図 昇降機設備図 搬送機設備図 特殊設備図 屋外設備図 計画通知書 防災計画書 省エネルギー関係計算書〇 各種技術資料〇 各種計算書 ○ 機械設備工事積算数量算出書○ 機械設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜適宜積算令和4年1月24日令和4年1月24日実 施 設 計機械令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日令和3年9月6日 令和3年11月24日成 果 物 備考 (提出期限)既設図 改修計画図 実施設計図<共通>・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・ユニバーサルデザインのまちづくり施設 整備マニュアル(三重県)・四日市市景観計画(H20)・建築物解体工事共通仕様書・同解説・公共建築工事積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築設計業務委託共通仕様書・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領<建築> <建築積算>・建築工事設計図書作成基準 ・公共建築数量積算基準・公共建築工事標準仕様書 ・建築工事内訳書(市指定の様式)・公共建築改修工事標準仕様書・公共建築木造工事標準仕様書・敷地調査共通仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・建築構造設計基準・建築構造設計基準の資料・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料・建築工事標準詳細図<建築設備> <建築設備積算>・建築設備工事設計図書作成基準 ・公共建築設備数量積算基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・建築設備工事内訳書(市指定の様式)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引き※上記基準等の改訂年度については、最新のものを採用すること。

別紙1○本業務について、受託者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が以下に揚げる技術基準等に適合するよう業務を実施すること。

別紙2西陵中学校ほか3校給食受入施設整備工事設計業務委託1.業務概要本設計業務委託は、中学校給食の導入に伴い、給食受け入れ校の整備を行うことを目的に、増築及び改修工事の実施設計を行うものである。2.工事概要(1)西陵中学校・EV増築(延べ床面積約45㎡)・多目的室を配膳室と相談室へ改修・プラットホーム(荷受け台、庇)の新設・給食配送車両進入路、搬入口整備・渡り廊下撤去・昇降口増築(延べ床面積約98㎡)・配膳室からEVまでの搬入動線整備・上記に伴う建築電気設備工事、建築機械設備工事一式(2)西笹川中学校・EV増築(延べ床面積約45㎡)・学習室2を配膳室へ改修・プラットホーム(荷受け台、庇)の新設・給食配送車両進入路、搬入口整備・上記に伴う建築電気設備工事、建築機械設備工事一式(3)橋北中学校・更衣室を配膳室へ改修・プラットホーム(庇)の新設・給食配送車両進入路、搬入口整備・上記に伴う建築電気設備工事、建築機械設備工事一式(4)塩浜中学校・EV増築(延べ床面積約45㎡)・配膳室の改修・教室の一部を廊下へ改修・プラットホーム(荷受け台)の新設・給食配送車両進入路、搬入口整備・上記に伴う建築電気設備工事、建築機械設備工事一式・屋内運動場屋根防水改修3.特記事項(1)一般事項① 共通事項について・既設校舎壁撤去部については、壁を撤去しても構造上危険性が増大しないことの確認を改修計画図の作成に先立ち行うこと。ただし、耐力壁ではないため、既設校舎の耐震診断は求めないものとする。・給食配送車両の搬入動線確保のため、学校内の段差、搬入に対する支障物等の調査を行い、必要な改修の計画を行うこと。また改修計画については極力段差が無いように計画を行うこと。・増築計画上移設または撤去が必要なものについても検討、設計を行うこと。・監督職員の求めに応じ、課内調整用資料の作成を行うこと。なお、課内調整の内容を反映した改修計画図を提出日までに提出すること。・増築、改修計画に必要な高低測量を行うこと。・別途貸与する既設設計図面等を参考に、十分現地調査を行い、既設図面を作成すること。・現地調査による写真を提出すること。(全景、建物状況、敷地境界状況、その他設計上必要な状況)なお、提出期限は既設図の成果品提出日とする。・杭工事が必要な場合は、材種・工法等の比較表を作成し、監督職員と協議のうえ設計を行うこと。なお、工法の検討及び決定は改修計画図提出日までに行うこと。・外装材については、材種・工法等の比較表を作成し、監督職員と協議のうえ設計を行うこと。

なお、工法の検討及び決定は改修計画図提出日までに行うこと。・解体・杭打設等騒音・振動の大きな工事については、極力夏休み期間を利用して工事を行う計画とすること。また、夏休み期間以降の工事については、授業や近隣への騒音、粉塵の影響が最小となるように仮設計画や施工方法を検討し、設計図面に反映すること。・建築構造設計基準については、国土交通省にてR3年3月に改訂した、官庁施設の構造設計に適用する「建築構造設計基準」及び「建築構造設計基準の資料」にもとづき行うこと。・改修範囲等については、各校の別紙3を参照すること。② 仮設計画について・工事に必要な仮設計画を行うこと。(工事進入口、車両進入経路、建設資材の搬入方法、工事ヤード、足場、作業員の安全対策、仮設電源水道など)・足場及び仮囲いの設置が困難な場所や特別な対応が必要な場合、杭及び鉄骨工事の資機材の搬入について、専門業者への聞き取りを行い、議事録を提出のうえ監督職員と協議し設計を行うこと。・仮設計画は、「建築工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」等の関係法令を厳守して計画すること。③ 解体工事について・解体撤去箇所において、アスベストの含有が見込まれる箇所については、図面及び写真にて報告すること。なお、分析調査が必要な場合は別途委託者側で行う。・上記によりアスベスト含有調査を行った結果、アスベストの含有が確認されたものは、解体及び処分方法を検討し、図面に記載すること。・解体図面においては、既存図面と現況に相違が無い場合は、複写図面の貼り付けも可とする。

ただし、文字等の判別ができるものとすること。④ 設備工事について・増築、改修に伴い、現場の状態を十分に調査し、既設配線配管(地中埋設物共)を確認すること。

なお、建築電気設備、建築機械設備が支障となる場合には、移設、迂回させる等、既設の位置及び接続経路等を明確に記載すること。・増築、改修に伴い、工事対象範囲外においても機能を満足させるよう必要に応じて、建築電気設備・建築機械設備の改修を行うこと。・増築・改修に伴い、既存設備の容量、配管勾配等を検討すること。⑤ 各種申請手続きについて・関係法令に基づき、各種申請等の手続きを随時行うこと。・計画通知について、塩浜中学校及は令和3年12月6日までに、西笹川中学校は令和3年12月20日までに、西陵中学校は令和4年1月11日までに申請を行うこと。なお、申請に伴う指摘事項の修正、確認済証の交付については受託者の責任において行うこと。・計画通知の提出にあたり、既存施設についても建築基準法及び関係法令の適合確認を改修計画図の提出日までに行うこと。・建設リサイクル法に基づく通知について、資料の作成を行うこと。・景観法及び四日市市景観条例に基づく届け出を行うこと。・四日市市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく届け出を行うこと。

(看板設置含む)(2)積算について ※設計書は、学校ごとに作成すること。(塩浜中はEVと屋内運動場とを分けること)① 積算数量算出調書・調書の書式や作成要領について、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。・アスベスト含有建材の数量は、その他の廃材とは別項目にて計上すること。・数量積算の漏れ、重複の防止と監督職員の確認作業を迅速にするため、設計図に番号や色わけをした積算案内図を作成すること。② 積算数量調書・調書の作成は、RIBC2により行うこと。なお、基本的な構成については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。・RIBC2は受注者の負担により、期限付きライセンスを取得すること。なお、ライセンス期間は最小限となるよう業務を実施し、延期等が発生した場合の料金は、原則、受注者の負担とする。・RIBC2による調書の作成要領等については、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。③ 見積りについて・見積りは原則3社以上とする。・見積りの宛名は「四日市市長」とすること。・見積り依頼する場合は、見積り項目設計書を作成して依頼するなど、提出された見積り内容が同様の仕様であり、比較ができるようにすること。・見積り比較表および見積り業者リストを作成すること。・見積り調整率については監督職員と協議のうえ決定すること。なお、特殊な工事等に関しては市場状況を調査のうえ適切な調整率を提案すること。・専門工事業者に見積り依頼する場合は、原則、その工事を直接受注した実績がある業者に行うこと。

総合建設業主体の業者による見積りは不可とする。・法定福利費は別途1式で計上するのではなく、各項目に含むよう指示すること。・材工共の見積りをとること。・運搬費、荷揚費、諸経費がある場合は、分けて見積りをとること。・鉄骨の加工組立費は原則見積りをとること。西陵中学校委託場所道 路6m道 路6mクラブ室クラブ室クラブハウス体育倉庫倉庫25×13プールプール附属棟浄自自自自自 自屋内運動場技 術 室物置ポンプ室(1F~2F)普 通 教 室 棟(北に矢印を示す)運動場用地 倉庫特 別 棟武道場物置多目的室を配膳室と相談室へ改修EVの増築管 理 ・ 特 別 棟渡り廊下撤去・昇降口増築印 刷更 衣1階階 段普 普校 長職員保健理科玄 関放 送準 備階 段階 段多目的室特支少人数階 段WCWC多目的トイレ談話室配膳室更衣WC相談1倉 庫準 備 室倉 庫美術室昇降口増築渡り廊下増築階 段普 普普少人数トイレWCWC階 段倉 庫準 備 室パソコン室3階EVの増築準 備階 段階 段図書音楽準 備W・CW・C階 段階 段普 普少人数準 備 室倉 庫視聴覚屋 上 渡 り 廊 下家庭家庭WC準備相談室特支2階EVの増築多目的室を配膳室と相談室へ改修渡り廊下改修EVの増築西陵中学校別紙3階段下建具改修階段下建具改修階段下建具改修プラットホーム設置塩浜中学校委託場所階 段市 道巾12.0一級河川 鈴鹿川門近 鉄 名 古 屋 線門便所階 段普普準校 長保健印 刷教 材更 衣便所放送家庭(調)準H.WC第1理科室第2理科室相談室2(北に矢印を示す)昇降口2階階 段階 段(会議室)便所普準視聴覚普普多目的教室普普普普技術(工)倉 庫便 所階 段階 段準階 段相 談 室事 務 セ ン ター特別支援教室特別支援教室職員室屋内運動場EVの増築屋根改修防火戸新設防火戸新設防火戸新設EVの増築廊 下 塩浜中学校別紙31階3階階 段準備 普図書図書階 段階 段準準音楽準階 段コンピュータ家庭(被)美術便所普WCEVの増築普通教室一部を廊下に改修防火戸新設防火戸新設既存配膳室改修防火戸新設アスファルト舗装改修フェンス改修荷受室、プラットホーム設置西笹川中学校委託場所1階プール附属棟道 路4.0m道 路道 路8.0m8.0m門自門簡運動場用地高層住宅(公団)管理棟管理棟教室棟プール簡クラブ室屋内運動場武道場渡り廊下倉庫昇降口倉庫危険物倉庫ポンプ室キュービクル受水槽物置庇アスファルト舗装改修プラットホーム設置EV棟増築1階学習室2を配膳室へ改修道 路家庭(被服)W・C 湯沸 教材 給食第2相談室保健 教材 準備 技術室玄関ホールピロティ-倉庫倉庫W・C 共生ルーム多文化普 普 特別支援 少人数 学習室2 W・C被服準備学習室1特別支援教室共同学校事務室技術昇降口2階湯沸理科W・C女子W・C男子W・C印 刷 室更衣女子更衣男子シャワー室校長室職員室W・C 普 普 普 国際教室 少人数 会議室 W・C 生徒会放送スタジオ渡り廊下多目的室理科準備準備理科 調理準備家庭(調理)第3相談室第 1 相 談 室音楽準備生徒会議教材開放3階W・CW・CPCP C 準 備視聴覚準備倉庫視聴覚 少人数 少人数 普 普 普 W・C美術美術準備準備図書図書 音楽音楽準備西笹川中学校別紙3プラットホーム設置EV棟増築配膳室へ改修階段下倉庫EV棟増築EV棟増築建具改修階段下倉庫:建具改修橋北中学校委託場所民 家橋北幼稚園市営住宅通プール25m×13mテニスコートテニスコート運 動 場⑲体育館S1-373R1-904B1-69武道場倉庫 倉庫管理・特別教室棟⑩-2⑩-1プール付属棟 ⑬R3-56528 26⑳クラブ室27B1-20R3-3134 教室棟R3-1404293031クラブハウス倉庫キュふれあい農園西門正門通吹吹自簡 簡憩いの広場9597㎡B1-1925陶芸簡発ポ 受ゴミ置き場・防火水槽他B1-30B1-66B1-30B1-124橋北中学校1階更衣室①を配膳室に改修プラットホーム(庇設置)アスファルト舗装改修配膳室に改修別紙3(事業者用)1階屋外階段 技術室準備室物置少人数 普廊下生徒用便所生徒用便所生徒会(特別活動室)廊下EV階段室更衣室生徒用ポンプ室生徒用倉庫多機能便所更衣室昇降口職員玄関渡り廊下印刷室相談室 便所 倉庫廊下職員室階段室校長室湯沸室1多目的便所会議室 休憩室放送機械室 来客用玄関保健室管理室階段室湯沸室2 放送室フレンド管理室特別支援フレンド職員更衣室(北に矢印を示す)四日市市建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受託者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「委託者」とは、四日市市長をいう。2.「受託者」とは、設計業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条に規定する者をいう。4.「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書第32条第2項の規定に基づき、委託者が定めた者をいう。5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び共通仕様書をいう。8.「質問回答書」とは、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答した書面をいう。9.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。10.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。11.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。12. 「特記」とは、1.1の2.の(1)から(3)に指定された事項をいう。13.「指示」とは、監督職員が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

14.「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。16.「報告」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務の遂行に当たって、調査及び検討した事項について、書面をもって通知することをいう。17.「承諾」とは、受託者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により同意することをいう。18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。19.「提出」とは、受託者が委託者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。20.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。21.「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。22.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。23.「修補」とは、委託者が受託者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。24.「協力者」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。1.一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第1項に揚げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受託者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1.受託者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに揚げる基本設計方針の策定及び第二号イに揚げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督職員の承諾を得なければならない。2.受託者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明示するものとする。3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。3.3適用基準等1.受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1.受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、速やかに委託者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請負代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。2.受託者が委託者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3.5 業務計画書1.受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。(1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針3.受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.監督職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受託者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1.受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。2.受託者は、コピー、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備設計及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、委託者の承諾を得なくともよいものとする。3.受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託者の承諾を得なければならない。4.受託者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者については、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止を受けている期間中である者を選任してはならない。5.受託者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督職員に提出しなければならない。6.受託者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受託者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を委託者が指定した場合は、その履行方法の使用について委託者と協議しなければならない。3.9 監督職員1.委託者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受託者に通知するものとする。2.監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

3.監督職員の権限は、契約書に定める事項とする。4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。監督職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者1.受託者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め委託者に通知しなければならない。

また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。