入札情報は以下の通りです。

件名富田富田一色線(社交)交通安全施設整備工事に伴う建物調査等業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 6 月 2 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 6 月 2 日 19:08:47

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C14 )令和3年6月2日委託名 用地課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 3 時 10 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)その他 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

居住者・動産・通損総合調査 1世帯四日市市 富田一色町 地内富田富田一色線(社交)交通安全施設整備工事に伴う建物調査等業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広営業その他の調査共通 打合せ協議 1業務、作業計画の策定 1業務建物等の調査 現地踏査 1業務、建物調査 木造建物A 1棟、附帯工作物調査 住宅敷地A 1戸令和3年12月28日 まで 契約の日業種物件部門に登録のある補償業務管理士を配置できる者県内に本店又は県内受任者(支店又は営業所)求める 住所要件補償コンサルタント四日市市入札参加資格者名簿に「補償コンサルタント」として登載されている者照査技術者配置技術者要件 管理技術者期間 令和3年6月17日 本公告日から補償業務管理士を配置できる者その他令和3年6月10日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

期間 本公告日から管理をつかさどる専任の者も可とする場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から配置技術者については、補償コンサルタント登録規程第3条第1号イに規定する補償業務の入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。

四日市市役所 調達契約課令和3年6月7日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。

回答は令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「②設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上しない場合」を採用します。

支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。

設計図書等の購入期間、場所¥1,742,000部分払当価格より高い入札は無効とする。

当価格より低い入札は落札外とする。

本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。

本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

前払金令和3年6月11日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年6月16日令和3年6月18日令和3年6月10日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年6月2日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ C14生年月日管理技術者生年月日生年月日照査技術者生年月日資格資格氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

(予備)氏名※配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要です。「資格を証する書類(登録証等)の写し(有効期間があるものについては、有効期間がわかるもの)」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付してください。ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できます。

※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。

※照査技術者は、当該業務の管理技術者を兼ねることはできません。

配置予定の技術者等氏名(予備)氏名業種公告番号委託場所委託名令 和 3 年 6 月 18 日富田富田一色線(社交)交通安全施設整備工事に伴う建物調査等業務委託四日市市 富田一色町 地内補償コンサルタント四日市市入札参加資格者名簿に「補償コンサルタント」として登載されている者 参加条件四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格資格山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № C14委託名委託場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書富田富田一色線(社交)交通安全施設整備工事に伴う建物調査等業務委託四日市市 富田一色町 地内

委 託 業 務 仕 様 書(共通仕様書)第1条 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書【平成27年11月(最新改正:令和3年4月)】(三重県のホームページ及び四日市市担当課各課にて縦覧)を準用する。(設計図書優先順位)第2条 設計図書等相互に差異のある場合の優先順位は、次の通りとする。(1)説明事項及び協議指示書(2)契約図書(3)特記仕様書(4)三重県業務委託共通仕様書(工期)第3条 工期は、契約の日から令和3年12月28日までとする。(用地調査等業務)第4条第1項 現地踏査現地にて調査を行う場合は、あらかじめ監督職員及び当該地権者への了解を得た後、調査を実施すること。また、調査地に進入するために第三者の土地へ進入する必要がある場合においても、了解を得ること。第2項 作業計画の策定用地調査を着手するにあたっては、本仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査結果等を基に作業計画を策定すること。また、作業計画が確実に実施できる執行体制を整備すること。第3項 業務進捗状況の報告監督職員から用地調査等の進捗状況について調査又は報告を求められた場合は、これに応じること。第4項 成果品の一部提出等本業務実施期間中であっても、監督職員から成果品の一部の提出を求められた場合はこれに応じること。第5項 その他(1) 特記事項に記載のないものについて、業務中に疑義が生じた場合は、書面により監督職員と協議を行うこと。(2) 第三者に損害を与えた場合は速やかに対応をし、全力で解決を行うこと。(3) 本業務にあたり、その他資料(公図・測量図、その他本業務に必要となる資料等)が必要となった場合は、監督職員と適宜調整を行うこと。(4) 三重県業務委託共通仕様書第1編1-11-3に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること(暴力団等不当介入に関する事項)第5条第1項 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。第2項 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。(特記事項)第6条 この契約による委託業務の受託者は、委託業務をするに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう)を含む。)を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(平成27年11月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。(特記仕様書)第7条 前項の他、別記の特記仕様書を附す。〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。

2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。

石綿等の使用が確認された場合は、使用されている石綿等について、それぞれの種類、数量等を別紙1・2、「石綿に関する調査表」を作成するものとする。なお、機械工作物、生産設備、附帯工作物については、工作物調査表等の備考欄に記載可能な場合は備考欄に記載できるものとする。

石綿等が使用されている箇所については、用地調査等共通仕様書に定める建物平面図、立面図、基礎伏図、床伏図、軸組図、小屋伏図等の図面に、石綿等が使用されている箇所等を記載するものとする。機械工作物、生産設備、附帯工作物についても図面に石綿等が使用されている箇所等を記載するものとする。

石綿等は廃棄物組成名を「飛散性石綿」として廃材量を算定するものとする。

指示する期日までに提出する成果物あり。( )成果物の大きさについてはA版を原則とする。ただし、監督職員と協議し承諾を得たものについてはこの限りではない。

その他( 物件調書を作成すること。)調査・積算における種別、面積(概数)等は、右欄のとおりとする。

種別及び面積( 宅地 150㎡ )木造建物の用途区分( 居宅・店舗 )立竹木調査をするところの地形( )機械設備見積もり、現地調査困難度( 普通・ 困難)、類似施設( 有・ 無)業務完了の10日前までに調査数量報告書(工種、設計数量、実施数量等を記載)を監督職員に提出する。

業務日報は、監督職員が提出を要求したとき及び業務終了後すみやかに提出する。

その他( )成果等は右欄のとおり提出する。

本業務における成果物(紙媒体)の提出部数は、( 3部 2部 1部 ( )部)とする。

電子記憶媒体を3部提出すること。ただし、その仕様等については三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和2年8月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるものとする。

単価適用日 令和3年4月1日制定 【令和3年5月1日一部改訂】積算基準 三重県県土整備部制定 令和2年11月制定中部地区用地対策連絡協議会発行の当該年度「損失補償算定標準書」から採用した算定基準コード番号、建設物価、積算資料、積算ポケット手帳、コスト情報等の算定根拠資料を明示し、発行年月等とページを記載する。

建設工事標準歩掛、工事歩掛要覧その他( )業務報告書等は右欄のとおり提出する。

業務計画書には、共通仕様書第8条第2項第十一号その他の事項として、調査積算方法及び調査作業従事者名簿を記載し提出する。

受託業務 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容本調査は右欄に示す基準等を適用する。

用地調査等業務共通仕様書(三重県)【平成27年11月制定】部分改正を行った内容も含む(最新改正:令和3年4月)(注)1 上記受託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

2 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な 措置を講ずるものとする。

3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

四日市市令和3年5月特記仕様書(用地調査等条件明示一覧表)№2受託業務 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容1 用地調査等 オ その他 石綿等が使用されている建物等の取りこわし工事費の算定(1) 見積書は、原則として2社以上から徴する。

(2)(3) 見積書は、原則として次の項目について記載を得る。

① 直接解体工事費② 直接運搬費③ 廃材処分費(発生材価格を含む。)④ 共通仮設費⑤ 諸経費建物の構造区分等の確認地盤変動影響調査時における写真についてその他石綿等が使用されている建物等の取りこわし費用については、石綿等が使用されている建物等の全体取りこわし工事(石綿等の除去を含む)に要する費用の見積書を次の各号により専門業者から徴してこれを取りこわし工事費とする。

建物等が複数ある場合の見積書は、各棟毎又は、各棟毎に分別可能な見積書を徴する。

建物の既設図面が入手できない場合には、建物の構造区分{木造建物(〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕)非木造建物(〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕)}が判定できる写真(屋根裏、床下等)を提出すること。また鉄骨造の場合には鉄骨の肉厚の根拠資料(実測写真等)を提出すること。

なお、既設図面を構造区分等の根拠資料とする場合には、平面図、基礎図、構造図等の写しを添付すること。

用地調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

従前のカラーフィルムによるもの又は修正、書き込み、削除等の防止措置がされた記録媒体(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る)を使用する。

成果物納品前であっても、建物等所有者と交渉に入る場合があり、必要書類の提出を求める場合がある。その際は迅速に対応すること。

(注)1 上記受託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

2 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な 措置を講ずるものとする。

3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

四日市市令和3年5月業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。

また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。