入札情報は以下の通りです。

件名小杉町土地改良工事(取水施設工)
種別工事
公示日または更新日2021 年 7 月 21 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 7 月 21 日 19:08:56

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 138 )令和3年7月21日工事名 農水振興課工事場所工事概要工事期間 から参加資格に関する事項常駐建設業法による配置入札の無効総合評価方式に関する事項四日市市契約施行規則第13 条及び事前審査型条件付一般競争入札共通事項「12 入札の無効」の規定に該当するもののほか、当該入札の配置予定技術者(現場代理人・主任技術者又は監理技術者)が、既に落札した工事の配置技術者等と同一人物であるため、市が求める配置予定技術者の常駐(又は建設業法上の専任)義務を果たすことができないと認められる入札は、無効とする。

令和3年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)における事項※下請金額が4000万円以上の場合は、特定建設業の許可、専任の監理技術者が必要です1級国家資格者に限る※営業所の専任技術者の方は本件の現場代理人、主任(監理)技術者にはなれません現場代理人評価値の算出加算方式〔価格評価点+技術評価点〕価格評価点の算出方法は、次式のとおりとします。

※低入札価格とは低入札価格調査基準価格です。

同種工事国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れかが発注し、平成18年度以降に完成した工事を元請け又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上のものに限る。)として施工した、1級河川または2級河川において、頭首工の築造又は頭首工の改修を行った工事をいう。

*頭首工とは、固定堰及び可動堰をいう。

類似工事国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れかが発注し、平成18年度以降に完成した工事を元請け又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上のものに限る。)として施工した、1級河川または2級河川もしくは準用河川において、構造物の築造又は構造物の改修を行った工事をいう。

総合評価方式を採用する理由及び総合評価方式の種類四日市市総合評価方式実施要綱第2条第2号の工事に該当するため簡易型〔価格評価点:技術評価点=70:30〕評価項目、評価基準、得点配分の設定別紙「総合評価方式簡易型評価項目」のとおり本件の現場代理人に若手技術者を配置する場合は、2級国家資格者も可とする。

なお、若手技術者とは、令和3年6月1日現在で満45歳以下の者とする。

主任技術者又は監理技術者(注意事項)1級国家資格者又は2級国家資格者(若手)※に限る※若手技術者について住所要件 求める市内に本店を有する者特定のみ対象ランク又は総合点 A ランク建設業の許可仮設工N=1式契約の日業種令和4年3月25日 まで土木一式 下記の工事について、次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

四日市市 小杉町 地内小杉町土地改良工事(取水施設工) 工事担当課四日市市長 森 智広転倒ゲート扉体補修工 N=2門大型連節ブロック張工 A=50.4㎡根固めブロックN=32個ア.入札価格≦低入札価格の場合価格評価点=価格評価点配点×失格基準価格失格基準価格+(入札価格-失格基準価格)/100イ.入札価格>低入札価格の場合価格評価点=価格評価点配点×失格基準価格失格基準価格+(低入札価格-失格基準価格)/100+(入札価格-低入札価格)総合評価方式に関する事項予備の技術者についても実績資料は必要となります。

ただし、評価点は低い方で評価します。

【様式6】 【様式7】火曜日まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 火曜日 火曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午前 9 時 20 分入札(開札)場所有 有 有技術者実績資料(同種工事、類似工事) 【様式5】午後4時まで郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)本公告日から入札結果に対する質問等開札の翌日までに入札参加者にかかる商号又は名称、入札価格、技術評価点及び評価値及び技術評価点の内訳(小項目得点まで。技術提案に係る提案項目毎の評価点は除く)を公表します。落札決定の翌日までに落札者を公表します。

入札参加者は公表された自らの評価値や技術評価点(技術提案に係る提案項目毎の評価点以外)に対して書面により質問することができます。また、書面により苦情申立ができます。

入札結果の公表提出資料は、申請者の負担で作成するものとし、評価後であっても返却しません。その内容は無断で転用しないものとし、四日市市情報公開条例に基づき法人情報については、不開示対象とします。

令和3年8月5日なお、参加資格が有ると認められた者は連絡しない。

地域資料(地域における工事実績) 【様式1】会社資料(工事成績評点、優良工事表彰、地域・社会貢献度・安全衛生管理) 【様式2】会社実績資料(同種工事、類似工事) 【様式3】提出資料の取扱い設定した評価項目を評価し、予定価格の範囲内の有効な入札のうち価格評価点と技術評価点により算出した評価値が最も高い者を落札者とし、最も高い評価値の者が2以上の場合はくじ引きにより決定します。

落札決定を受けた技術資料及び施工体制資料は、その履行を確保し評価内容を担保するため契約書に綴じ込み、監督・検査により提案内容の履行の確認を行ないます。履行に伴う契約及び工事設計の変更は行いません。

受注者の責により提案内容の不履行が認められた場合には再度の施工を求めますが、不履行の場合は、工事完成日の次年度に入札の公告が行われる総合評価方式の評価において所定の点数を減点します。

四日市市役所 調達契約課※ 別紙のとおり施工体制資料(地元業者施工率) 【様式4】入札参加資格の確認結果通知等提出資料令和3年8月26日本公告日から 令和3年8月20日評価方法及び落札者決定方法提案内容の履行入札書、工事費内訳書期間場所中間前払金 (契約金額の20%)四日市市役所 調達契約課 入札室※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

四日市市役所 調達契約課から令和3年8月5日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044期限 令和3年8月3日技術資料場所令和3年8月24日支払条件(契約金額の40%)部分払 ※中間前払金と選択制本工事施設は、農業用取水施設であり、取水開始時期までに確実に工事を完了させる必要がある。

効率よく工事を進める上で、適切な工程管理を行うため留意する課題とその対策について具体的な提案を求める。

提案については、2項目とする。

施工課題資料・テーマ工程管理資料・テーマ本工事は、河川内において半川締切り工法により施工するものであるが、異常な出水等不測の事態も懸念される。

工事期間中の作業や現場管理等について、留意すべき課題とその対策について具体的な提案を求める。

提案については、2項目とする。

前払金令和3年8月27日令和3年8月10日〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。

入札参加資格確認申請書等の提出期限、場所設計図書等の閲覧期間、場所設計図書等の購入期間、場所令和3年8月3日 午後4時までに書面により申し出ることができる。

回答は期間提出資料一式を添付すること。(提出後の修正、差替え、追加は認めない。)場所に電話により連絡する。入札参加資格の無い者のみ、予定価格(税抜)低入札価格調査基準価格失格基準価格その他有本一般競争入札の実施については、「事前審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示209号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。

当価格より高い入札は無効とする。¥49,095,000失格基準価格を下回った入札を行った者は、失格とする。

有 本工事は、「四日市市低入札価格調査実施要綱」の対象工事とする。

低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札候補者となった場合は、落札決定を保留し、「四日市市低入札価格調査実施要綱」及び「四日市市低入札価格調査マニュアル」に基づく調査後に落札者を決定する。

落札候補者の入札価格及び工事費内訳書について、「四日市市低入札価格調査マニュアル」に規定する「2.基本的判断基準の(1)」及び「3.見積内訳書の判断基準の(1)」を満足しない場合は失格とする。それ以外の場合は、同マニュアルに基づく調査を行うこととし、同マニュアルに規定する見積内訳等の検討に係る判断基準を1 つでも満足しない場合は失格とする。

調査実施となった場合は、入札後3日以内に資料を提出し、事情聴取に協力すること。

低入札価格調査基準価格を下回った入札を行った者が落札者となった場合、契約保証金、前払金及び技術者の配置について以下のとおり制限を受ける。

・契約保証金を契約金額の3割以上とすること。

・前払金は契約金額の10%(契約当初の前払金のみ)・主任技術者としての資格を有する専任の担当技術者1名を追加して定め、工事現場に配置すること。

※算出方法は「①一般土木工事」(万円未満切り捨て、上下限なし)及び「⑤機械設備製作・据付工」(万円未満切り捨て、上下限なし)を採用し、算出した費用を合算した金額(上下限あり)とします。

※算出方法は「①一般土木工事」(万円未満切り捨て、上下限なし)及び「⑤機械設備製作・据付工」(万円未満切り捨て、上下限なし)を採用し、算出した費用を合算した金額(上下限あり)とします。

本一般競争入札の実施については、「四日市市総合評価方式実施要綱」及び「四日市市総合評価方式ガイドライン」のとおりとする。

本工事は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、工事施工が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年7月21日 付けで入札公告のありました、下記の建設工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ 138配生年月日置 現場代理人予生年月日定の生年月日技 主任技術者術 又は監理技術者者生年月日等受付日時受付番号小杉町土地改良工事(取水施設工)四日市市 小杉町 地内資格又は経験年数対象ランク又は総合点公告番号工事場所工事名参加条件氏名監理技術者資格者証番号四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書業種A土木一式資格又は経験年数(予備)氏名ランク氏名令和年月日資格又は経験年数資格又は経験年数(予備)氏名 月 日 時分監理技術者資格者証番号四日市市発注の下記工事の一般競争入札参加資格確認申請書を受け付けました。

公告番号 № 138工事名工事場所入札書の郵送期間 火曜日 火曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午前 9 時 20 分※注意事項住所商号又は名称代表者名令和3年8月10日 から 令和3年8月24日一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 受 付 票小杉町土地改良工事(取水施設工)四日市市 小杉町 地内令和3年8月27日2.参加資格決定までに申請者が申請を取り下げる場合は、受付票を返却してください。

3.入札が終了するまでは、この受付票を保管しておいてください(再発行はしません)。

(申請者)1.この書類は一般競争入札参加資格確認申請書(添付書類を含む)を受け付けした ことを確認するための書類です。申請書に併せて提出してください。

申請書を受け付けた後、受付票に受付印を押印して返却します。

なお、この受付票は、上記工事の参加資格を決定するものではありません。

また、この受付は、総合評価方式における実質的な審査を行うものではありません。

4.申請書のコピー等をお持ちいただいた場合、そちらにも受付印を押印します。

5.申請書提出の際、受付票をお持ちいただかなかった場合、こちらでは発行はいたしません。

株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記工事の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № 138工事名工事場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書小杉町土地改良工事(取水施設工)四日市市 小杉町 地内

令和 2年 8月四日市市工 事 仕 様 書(優先順位)第1 本工事の施工にあたっての優先順位は下記のとおりとする。1.契約図書2.三重県公共工事共通仕様書(共通事項)第2 本工事の施工にあたっては、「三重県公共工事共通仕様書」(三重県のホームページ及び四日市市担当各課にて縦覧)を準用する。2. (イ) 産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく中間処理施設及び再生資源の促進に関する法律に基づく再資源化施設」に搬入すること。(ロ) 産業廃棄物処理業者名簿は、三重県のホームページを縦覧すること。(ハ) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)確認表(指定様式)を提出し、監督職員にマニフェスト(A票及びD票もしくはE票)の確認を得ること。(ニ) 建設副産物の処理を委託した場合は、委託契約書の写しを工事打合簿にて提出すること。(ホ) 建設発生土を搬出する場合は、工事打合簿にて処分地の報告(位置図)を行うこと。また、処分地が民有地の場合は、土地所有者から建設発生土受入承諾書を事前に得るものとし、その写しを添付すること。3. 工事の施工について下請負に付する場合には、四日市市工事執行規則第18条における様式により、請負工事一部下請負届を提出すること。また、施工体制台帳、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図を届出書(発注者指定の様式)に添付し提出すること。4. 道路交通障害を生じる場合は受注者にて、所轄警察署で道路交通法第77条による「道路の使用の許可」の手続きを行うこと。また、緊急車輌等の通行に支障を来たす場合は、関係各機関(消防署等)に連絡し必要な手続きを行うこと。5. 資材購入及び工事の一部を下請負者にて施工する場合、業者の選定に際しては、できる限り市内業者を優先させること。6. 契約金額300万円未満の工事の工事工程表及び履行状況報告については、監督職員が提出を求めない限り省略するものとする。7. 工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合については、提出すること。8. 工事工程表については四日市市工事執行規則第14条における様式にて提出すること。9. 国家資格を有しないものを現場代理人、主任技術者又は監理技術者と定める場合、現場代理人・技術者選任(変更)通知書に経歴書を添付すること。国家資格を有するものを現場代理人、主任技術者又は監理技術者と定める場合、監督職員が提出を求めない限り経歴書の添付を省略するものとする。ただし、受注者からの提出を妨げるものではない。10. 監督職員より指示があった場合は、環境管理に係わる配慮事項確認書を提出すること。11. 施工にあたり、工事看板・立入防止処置など、交通安全施設による安全管理を徹底すること。12. 準備作業に伴う、除草及び整地は受注者にて行うこと。13. この契約による工事の施工者は、工事を施工するに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別紙『個人情報取扱注意事項』を遵守しなければならない。14. 安全教育・訓練等の実施状況を記録した資料については、監督職員に提示すること。また、記録した資料について検査時に持参すること。15. 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。)及び作業員等を建設工事保険、法定外の労災保険、火災保険、請負業者賠償責任保険(管理財物保証特約を含む。)、その他の損害保険等に必要に応じて付さなければならない。(工事現場の管理)第3 関係諸法規を遵守し、労働者・その他出入者の監督・風紀衛生の取締まりならびに火災盗難・その他の事故防止に十分注意しなければならない。既設物(埋設物等)に近接する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって行うこと。なお、緊急時の措置方法については各所有者(管理者)の指示が優先することがある。また、降雨等天災に対し受注者は現地の状況をよく把握しこれに対処できる諸設備の構造・配置を図ると共に、常に予報等に注意を払い昼夜にかかわらず本工事の施設ならびに本工事に起因する第三者への支障を与えないよう人員・資材等を準備し対処しなければならない。(観測・測定・工事記録)第4 工事の着手に先立ち下記の項目について測定し、測定記録を監督職員に提出すること。① 道路中心鋲 ② 境界標 ③ 引照点 ④ 街区三角点・街区多角点2. 下記の項目について観測・測定・工事記録を詳細にとり、監督職員が提出を求めた場合、すみやかに提出すること。① 工事中の土留材の変状 ② 地質(環境調査)第5 監督職員の指示がある場合、工事の着手に先立ち施工箇所における道路・水路構造物の現況ならびに施工沿線の家屋等の外観の写真撮影を行うこと。なお、上記について監督職員が提出を求めた場合、すみやかに提出すること。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。(騒音・振動)第6 本工事に際し発生する騒音・振動について極力小さくなるよう機種の選定、使用方法について十分考慮すること。(品質管理)第7 基準数量以下の品質管理等については、監督職員の指示によるものとする。(産業廃棄物税)第8 本工事は産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度分の課税対象となった場合には、翌年度の4月1日から8月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。(契約金額100万円以上の工事)第9 (財)日本建設情報総合センター(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータ入力し、登録証明書の写しを工事打合簿にて提出すること。ただし、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。(契約金額500万円以上の工事)第10 建設業退職共済(建退共)制度の掛金収納書の写しを監督職員に提出すること。(四日市市調達契約課ホームページから四日市市入札制度の概要について(工事等)を参照のこと。)(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-nyuusatuseido.htm)なお、掛け金について、土木工事は契約金額の0.8/1000以上、その他工事は上記ホームページを参照のこと。提出の書式については、四日市市調達契約課ホームページから「書式のダウンロード」(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-shoshiki.html)を参照のこと。中小企業退職金共済(中退共)制度など他の退職金制度に加入していることにより、共済証紙を購入する必要が無い場合は、理由書の提出により証紙購入を不要とする。

2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に伴う契約事務処理について、コンクリート・アスファルト等の解体工事に要する費用を工事請負契約書の別添書式「解体工事に要する費用等」に記入し、監督職員に記入事項の確認を得て四日市市役所調達契約課にて契約を締結すること。3. 三重県公共工事共通仕様書第1編1-1-5に基づき、工事実績情報システム(CORINS)へ登録し、「登録内容確認書」の写しを工事打合簿にて提出すること。(使用機械)第11 三重県公共工事共通仕様書第1編1-1-31及び1-1-36第2項に基づき、工事の施工において排出ガス対策型建設機械を使用し、「指定ラベル」が確認できる工事写真を監督職員に提出すること。なお、グレーダについても、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。(暴力団等不当介入に関する事項)第12 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。2. 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに工事発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。(2) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、工事遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、工事発注所属と協議を行うこと。(3) (1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。(特記仕様書)第13 他別記の特記仕様書を附す。〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による工事の施工者(以下「乙」という。)は、この契約による工事を施工するに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(施工者の義務)第2 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。2 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な管理)第4 乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。3 管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(再提供の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供してはならない。2 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。3 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。

工法制限あり・制限を受ける工種 ( )・制限内容 ( )安全防護施設等の配置別途図面 その他 ( ) 別途協議保安要員の配置別途図面 その他 ( ) 別途協議現場での安全確保(自主施工の原則)現場環境改善費適用工事 現場環境改善の内容(率分) ( )現場環境改善の内容(積上) ( )その他 ( ) その他 ( )仮設備の設計条件あり 使用期間及び借地条件別添図面等 その他 ( ) 別途協議転用あり ( 回)兼用あり ( )その他 ( )仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件別添図面等 その他 ( ) 別途協議施工方法その他 ( )設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督職員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

仮設備関係土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

安全対策関係特記仕様書(施工条件明示一覧表)№3明示項目 明示事項 条件及び内容残土処分残土処分地 暫定運搬距離(処分地未定につき相互協議する) L= 4Km L= 8Km別添図等 その他 ( ) 別途協議処分地の処理条件あり押土整地 その他 ( )残土処分(指定処分・他工事流用)産業廃棄物の処理条件あり産業廃棄物の種類コン塊 アス塊 木材 汚泥 その他 ( )産業廃棄物の処分地 運搬距離 (L= Km)再生処分地 ( ) 最終処分地 ( ) 別途協議その他 ( ) 別途図書処分地での処理費計上あり ( 処理料 押土整地 被覆土 ) その他 ( ) 別途協議提出書類処分場の受入条件 ( )舗装切断時の排水処理その他 () その他 ( )工事支障物件あり支障物件名鉄道 電気 電話 水道 ガス 有線 その他 ( )移設時期 ( 令和年 月頃 別途協議 )防護 ( )その他その他 ( )濁水、湧水等の排水に際し、制限あり項目および基準値 ( )※法令上乗せ制限の場合調査項目 ( )その他 ( )薬液注入工法等の指定あり工法区分材料種類 ( ) 施工範囲 ( )削孔数量 ( ) 注入量 ( )その他 ( ) 別途協議提出書類あり工法関係 ( )材料関係 ( )注入量の確認注入の管理及び注入の効果確認その他その他 ( )薬液注入関係排水工関係(濁水処理含む) 工事支障物件関係 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

「適正に処理」する際には、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

残土・産業廃棄物関係(処分先については監督職員に工事打合簿にて提出すること) 特記仕様書(施工条件明示一覧表)№4明示項目 明示事項 条件及び内容再生材使用の指定あり再生材の種類再生Asコン 再生路盤材 再生クラッシャーラン 道路用盛土材再生材が使用できない時の措置新材に変更 その他 ( ) 別途協議三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

(認定製品の品名: )三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

(認定製品の品名: )【注:認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】その他その他 ( )下水道施設あり高さ調整が必要な下水道施設の種類マンホール鉄蓋 塩ビマンホール鉄蓋 鋳鉄防護蓋汚水桝 コンクリート汚水桝その他( )調整方法材料支給 モルタルによる調整 無収縮モルタルによる調整その他( 材料は別紙材料集計表参照のこと。

また、材料変更については、材料集計表を提出し協議すること。)工事用機材の保管保管場所 ( ) 期間 ( )その他 ( )現場発生品あり品名 ( ) 数量 ( ) 保管場所 ( )その他 ( )支給品あり品名 ( ) 数量 ( ) 引渡場所 ( )時期 (令和年 月 日) その他 ( )盛土材料等工事間流用あり運搬方法 ( 受注者で運搬 受注者以外で運搬 別途協議 その他 ( )引渡場所 ( 別添図等 別途協議 その他 ( )数量 ( ) 運搬距離 (L= Km)試験( ) 試験実施要 不要 ( )テストピース( ) テストピース実施要( ) 不要☑随時検査 ☑その他 ( ) その他 ( )(部分改正を行った内容も含む( 最新改正:令和3年4月 一部改正 )「土木構造物設計マニュアル(案)」その他( )(注) 上記事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。

適用条件三重県公共工事共通仕様書(令和2年 8月版)を準用特記仕様書その2による )平坦性区画線工受注者は四日市市工事検査規程第8条第6項に基づき、発注者が随時検査を求めた場合は、監督職員の指示に従い受検すること。

下水道施設関係(鉄蓋等高さ調整)その他再生材料使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用特記仕様書(その2)第1 交通誘導員の配置について交通誘導員の配置については以下のとおりとする。〈第1期(左岸側施工)〉交通誘導警備員Bを1(人/日)配置すること。※昼間・交替要員なし。〈第2期(右岸側施工)〉交通誘導警備員Bを2(人/日)配置すること。※昼間・交替要員なし。第2 草の処分について除草後の草の処分について、⻲⼭市刈り草コンポスト化センターに搬出することとする。ただし、上記処分先が受入不可となった場合は、処分先を設計変更の対象とする。工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。(1) 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。追加特記仕様書特例監理技術者等の配置1.本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、(1)~(12)の要件を全て満たさなければならない。ただし、兼務する工事は特例監理技術者の配置が可能な工事であること。(兼務する工事の発注機関に技術者の配置について確認済であること。)(1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(3) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までであること。(5) 低入札工事でないこと。(6) 24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事でないこと。(7) 兼務する工事の場所が特例監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲として、四日市市内であること。ただし、兼務する工事現場間を直線で結んだ距離が概ね10km以内である場合は、この限りではない。(8) 公共工事であること。市発注工事に限らず、国・県・市町など公共機関等の発注工事も対象とする。(9) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。(10) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(11)監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。(12)現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。2.本工事の監理技術者が特例監理技術者として他工事と兼務する場合は、現場代理人等選任(変更)通知書に加えて、(9)~(12)についての内容がわかる業務分担、連絡体制等を記載した施工計画書を提出すること。また、工事途中において配置を行う場合も同様とする。3.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。