入札情報は以下の通りです。

件名大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 8 月 4 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 8 月 4 日 19:10:35

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C57 )令和3年8月4日委託名 営繕工務課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 3 時 50 分入札(開札)場所有 無予定価格(税抜)その他 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

・プールサイド床改修 ・トイレ・シャワーゾーン床改修 ・プール部ガラスカーテンウォール改修四日市市 日永西一丁目ほか3町 地内大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広〇三重北勢健康増進センター(RC造 地下1階地上3階建て)延べ面積:約3,925㎡ ・第1プール槽及び第2プール槽改修下記の設計業務委託〇大瀬古新町市営住宅2号棟213号室(RC造 地上5階建て)改修対象床面積:約53㎡ ・内部改修工事・上記に伴う建築電気設備工事一式、建築機械設備工事一式〇三重市営住宅31号棟~34号棟(PC造 地上5階建て) 計4棟 1棟当たり延べ面積:約1,607㎡~2,679㎡(合計約8,572㎡)・外壁改修工事及び防水改修工事 〇寺方町市営住宅14号棟~16号棟(PC造 地上2階建て) 計3棟 1棟当たり延べ面積:約109㎡(合計約327㎡) ・外壁改修工事及び防水改修工事令和4年3月18日 まで 契約の日業種一級又は二級建築士を配置できる者求めない 住所要件建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※※受任者(支店又は営業所)の場合は、その事務所で登録を受けていること配置技術者要件 管理技術者期間 令和3年8月26日 本公告日から令和3年8月19日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

期間 本公告日から場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。

四日市市役所 調達契約課令和3年8月17日 午後4時までに書面により申し出ることができる。

回答は令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「③設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上する場合」を採用します。

支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。

設計図書等の購入期間、場所¥3,141,000部分払(契約金額の30%)当価格より高い入札は無効とする。

当価格より低い入札は落札外とする。

本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。

本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

前払金令和3年8月20日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)(ただし、契約金額が300万円未満となった場合は前払金無)令和3年8月25日令和3年8月27日令和3年8月19日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年8月4日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ C57生年月日管理技術者生年月日氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

(予備)氏名※配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要です。「資格を証する書類(登録証等)の写し(有効期間があるものについては、有効期間がわかるもの)」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付してください。ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できます。

※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。なお、資格停止期間満了後3カ年を経過するまでの間に上記の資格停止を受ける場合は、兼務不可の期間を2年間とする。

※建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録が分かる書類を添付してください。ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載のある者についてはこの限りではありません。

配置予定の技術者等業種公告番号委託場所委託名令和3年8月27日大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託四日市市 日永西一丁目ほか3町 地内建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※ 参加条件四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書※受任者(支店又は営業所)の場合は、その事務所で登録を受けていること資格資格株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № C57委託名委託場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託四日市市 日永西一丁目ほか3町 地内

四日市市建築設計業務委託特記仕様書 Ⅰ.委託業務概要 1.件名 大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託 2.設計対象施設⑴場所 四日市市 日永西一丁目 ほか3町 地内(用途地域及び地区の指定)大瀬古新町市営住宅 : 第2種中高層住居専用地域三重市営住宅 : 第2種中高層住居専用地域寺方町市営住宅 : 無指定(市街化調整区域)三重北勢健康増進センター : 第2種住居地域⑵既存施設概要及び設計業務内容 大瀬古新町市営住宅・2号棟213号室 改修対象面積:約53㎡ 三重市営住宅・31~34号棟 計4棟 寺方町市営住宅・14~16号棟 計3棟 三重北勢健康増進センター ・耐震安全性の分類1)構造体 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 類2)建築非構造部材 A・B 類3)建築設備 甲・乙 類 3.設計業務内容及び範囲⑴設計業務概要平成31年国土交通省告示第98号に基く(告示別添二)建築物の類型第 6 号 1 類 (市営住宅)第 3 号 2 類 (三重北勢健康増進センター)⑵設計図書の作成別表1-1~1-5成果品一覧による。

Ⅱ.一 般 事 項5.本仕様書に記載されていない事項は、「四日市市建築設計業務委託共通仕様書」による。

RC造 地上5階建て延べ面積:約3,925㎡約1,607㎡~2,679㎡○[改修]○[改修]○[改修] RC造 地下1階地上3階建て(合計 約8,572㎡)PC造 地上5階建てPC造 地上2階建て 1棟当たり延べ面積:約79㎡ ○[改修](合計 約237㎡) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

2.関係各機関(県、市、町、村、消防、NTT、電力、ガス、その他)との設計上必要な打合せ説明、申込、提出書類等の作成は受託者が行い、その結果を文書で監督職員に報告するものとする。

1.設計業務にあたっては、監督職員と密接な打合せを行い、その指示に従うこと。

なお、打合せは、原則として管理技術者の立会いのもと行うこと。

3.打合せ用の設計図書は、必要に応じて受託者が随時作成するものとする。

(打合せの図面等のサイズは監督職員の指示による。)4.管理技術者の資格は、1級建築士または2級建築士 とする。

備 考設計業務内容基本設計 実施設計別紙2による記号 施設名称 構造規模等1棟当たり延べ面積:Ⅲ.設計図書作成要領Ⅳ.官公署その他への手続きⅤ.そ の 他Ⅵ.設計者への提示資料(1)大瀬古新町 :既設図面(2)三重 :既設図面、一部CADデータ(3)寺方町 :既設図面(4)三重北勢健康増進センター :既設図面、一部CADデータ(注1)各種図面においてCADデータと表記のないものは、原図あるいは現場製本とする。

(注2)既設図面については、改修等により現況と一致しないことがあるため、現地調査を行うこと。

Ⅶ.履行遅延による遅延金及び契約解除について⑴本業務の成果品は別表1-1~1-5の提出期限までに提出すること。

なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、「別表1-1~1-5」及び「別表2-1~2-5」の各期限までに成果品の提出がない場合は、委託契約書第43条、第44条及び45条に基づき契約の解除に関する協議を行うこととする。

⑵最終成果品は、工事発注を行ううえで必要な情報を網羅し、図面、数量算出書、数量調書等の整合が図れたものを履行期間内に提出すること。

なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、履行期間内に業務が完了することができない場合には、委託業務契約書第52条に基づく損害賠償請求等に関する協議を行うこととする。

3.一部下請け(再委託)については事前に監督職員へ届け出、承諾を得た上で決定すること。

1.設計図書は設計業務の完了後も受託者において改変することなく管理するものとする。

9.設計図書の作成における特記事項は別紙2による。

1.仕様書は、市指定の特記仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築(改修)工事標準仕様書を使用すること。

5.設計基準については、別紙1に定める基準に準じること。

2.設計図の作成は、前記仕様書、建築基準法及び消防法等の関係法令に整合した内容とすること。

2.受託者は設計業務終了後も、設計図書の疑義等必要が生じた場合は随時委託者との協議に応じるものとする。

3.設計図には、原則として材料の商品名、製造会社名を記入しないこと。

7.設計に当たっては、指示した工事概算予算を検討の上進めること。

4.特記仕様書に記載されていない材料等を採用する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。

8.設計原図の大きさは、A1又はA2とする。(原則として、新築等A1、改修等A2とする)・建築基準法第18条第2項の規定による計画通知、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく通知書等その他工事に必要な諸管署への手続きは、受託者において行うものとする。なお、計画通知の申請にかかる、初回の申請手数料については、委託者の負担とする。ただし、申請内容の不備等により再申請が必要となった場合の手数料は、受託者の負担とする。なお、申請までを委託工期内に行うものとし、申請に伴う指摘事項の修正、確認済証の交付については受託者の責任において行うこと。

中高層条例における標識看板の作成、設置及び設置報告書等の届出は、受託者負担にて行うこととする。

6.設計図の編集及び表題は、監督職員の指示による。

<共通>・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・ユニバーサルデザインのまちづくり施設 整備マニュアル(三重県)・四日市市景観計画(H20)・建築物解体工事共通仕様書・同解説・公共建築工事積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築設計業務委託共通仕様書・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領<建築> <建築積算>・建築工事設計図書作成基準 ・公共建築数量積算基準・公共建築工事標準仕様書 ・建築工事内訳書(市指定の様式)・公共建築改修工事標準仕様書・公共建築木造工事標準仕様書・敷地調査共通仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・建築構造設計基準・建築構造設計基準の資料・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料・建築工事標準詳細図<建築設備> <建築設備積算>・建築設備工事設計図書作成基準 ・公共建築設備数量積算基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・建築設備工事内訳書(市指定の様式)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引き※上記基準等の改訂年度については、最新のものを採用すること。

○本業務について、受託者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が以下に揚げる技術基準等に適合するよう業務を実施すること。

別紙1別表1-1 成果品一覧 (○印を適用する) 大瀬古新町市営住宅提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 令和 3年 11月 12日○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 外構図 実施設計図令和 4年 1月 14日 令和 4年 3月 18日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 11月 12日建設計画概要書 透視図模型 アスベスト調査箇所報告書(別表2-1による)積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

別表2-1による 各1部共通(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

1部成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部(別表2-1による)A3白焼き及びPDF計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部別表2-1 大瀬古新町市営住宅○ 特記仕様書(市の様式による) 仕様概要表○ 仕上表 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階) 断面図 立面図(各面) 矩計図○ 展開図○ 天井伏図○ 平面詳細図 断面詳細図○ 部分詳細図○ 建具表 外構図 計画通知書 防災計画図書 省エネルギー関係計算書 日影図 模型 透視図○ 各種技術資料 構造設計図 (1)伏図 (2)軸組図 (3)各部断面図 (4)標準詳細図 (5)各部詳細図 構造計算書 仕様書 各種技術資料 ○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

既設図 実施設計図令和3年11月12日令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日積算令和4年1月14日令和4年3月4日建築(構造)適宜 適宜令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日令和3年11月12日成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計建築(意匠)令和4年3月4日別表2-1 大瀬古新町市営住宅○ 特記仕様書(市の仕様による) 敷地案内図 配置図○ 電灯設備図 動力設備図 受変電設備図 自家発電設備図 避雷設備図 構内交換設備図○ 構内情報通信網設備図 電気時計拡声設備図○ インターホン設備図○ テレビ共同受信設備図○ 火災報知設備図 中央監視制御設備図 防犯設備図 構内配線経路図 構内通信経路図 計画通知書 防災計画書 省エネルギー関係計算書 各種技術資料 各種計算書 ○ 電気設備工事積算数量算出書○ 電気設備工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日令和4年1月14日令和3年11月12日積算令和4年3月4日令和4年3月4日既設図 実施設計図令和4年1月14日令和4年1月14日令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年11月12日成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計電気別表2-1 大瀬古新町市営住宅○ 特記仕様書(市の仕様による) 敷地案内図 配置図○ 機器表 空気調和設備図○ 換気設備図 排煙設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図○ 給湯設備図 消火設備図 厨房機器設備図 ガス設備図 焼却炉設備図 屎尿浄化槽設備図 ごみ処理設備図 さく井設備図 自動制御設備図 昇降機設備図 搬送機設備図 特殊設備図 屋外設備図 計画通知書 防災計画書 省エネルギー関係計算書 各種技術資料 各種計算書 ○ 機械設備工事積算数量算出書○ 機械設備工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

令和3年11月12日 令和4年1月14日令和3年11月12日 令和4年1月14日令和3年11月12日 令和4年1月14日令和4年1月14日令和3年11月12日 令和4年1月14日既設図 実施設計図積算令和4年3月4日令和4年3月4日実 施 設 計機械成 果 物 備考 (提出期限)令和3年11月12日 令和4年1月14日令和3年11月12日 令和4年1月14日別表1-2 成果品一覧 (○印を適用する) 三重市営住宅提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 令和 3年 11月 26日○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 外構図 実施設計図令和 4年 1月 28日 令和 4年 3月 18日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 11月 26日 建設計画概要書 透視図模型 ○ アスベスト調査箇所報告書 令和 3年 10月 1日(別表2-2による)(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

各1部別表2-2による(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通各1部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部(別表2-2による)A3白焼き及びPDF計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部別表2-2 三重市営住宅〇 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表〇 仕上表面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)矩計図展開図〇 天井伏図(軒裏)平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図〇 建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図〇 各種技術資料(防水改修工法検討書)構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

適宜令和3年11月26日 令和4年1月28日令和3年11月26日令和3年11月26日令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日適宜令和4年3月4日令和4年3月4日既設図 実施設計図令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計建築(意匠)積算 建築(構造)令和3年11月26日 令和4年1月28日別表1-3 成果品一覧 (○印を適用する) 寺方市営住宅提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 令和 3年 11月 26日○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 外構図 実施設計図令和 4年 1月 28日 令和 4年 3月 18日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 11月 26日 建設計画概要書 透視図模型 ○ アスベスト調査箇所報告書 令和 3年 10月 1日共通各1部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

計画通知関係図書の申請・届出(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部(別表2-3による)A3白焼き及びPDF(別表2-3による)最終成果品トレーシングペーパー原図1部各1部 別表2-3による積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

別表2-3 寺方市営住宅〇 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表〇 仕上表面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)矩計図展開図〇 天井伏図(軒裏)平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図〇 建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図〇 各種技術資料(防水改修工法検討書)構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

積算令和4年3月4日令和4年3月4日建築(構造)適宜 適宜令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日令和4年1月28日令和3年11月26日 令和4年1月28日実 施 設 計建築(意匠)令和4年1月28日令和3年11月26日 令和4年1月28日令和4年1月28日令和3年11月26日 令和4年1月28日令和3年11月26日 令和4年1月28日既設図 実施設計図令和4年1月28日成 果 物 備考 (提出期限)別表1-4 成果品一覧 (○印を適用する) 三重北勢健康増進センター:プールほか改修提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書○ 建築設計図 既設図電気設備設計図 令和 3年 10月 18日機械設備設計図 外構図実施設計図令和 3年 12月 13日 令和 4年 3月 18日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 10月 18日 建設計画概要書 透視図模型 アスベスト調査箇所報告書成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計トレーシングペーパー原図1部各1部 別表2-4による積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

実施設計各1部A3白焼き及びPDF(別表2-4による)(別表2-4による)最終成果品計画通知関係図書の申請・届出(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

別表2-4 プールほか改修○ 特記仕様書(市の様式による) 仕様概要表○ 仕上表 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図 立面図(各面)矩計図○ 展開図天井伏図○ 平面詳細図○ 断面詳細図○ 部分詳細図建具表外構図 計画通知書 防災計画図書 省エネルギー関係計算書 日影図 模型 透視図○ 各種技術資料○ 各種改修工法比較検討書 構造設計図 (1)伏図 (2)軸組図 (3)各部断面図 (4)標準詳細図 (5)各部詳細図 構造計算書 仕様書 各種技術資料 ○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

成 果 物 備考 (提出期限)既設図 実施設計図令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年10月18日 令和3年12月13日実 施 設 計建築(意匠)令和3年12月13日令和3年10月18日 令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年10月18日 令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年12月13日適宜令和3年10月18日建築(構造)積算令和4年2月25日令和4年2月25日別表1-5 成果品一覧 (○印を適用する) 三重北勢健康増進センター:ガラスカーテンウォール改修提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書○ 建築設計図 既設図 電気設備設計図 令和 3年 10月 18日 機械設備設計図 外構図実施設計図令和 3年 12月 13日 令和 4年 3月 18日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 10月 18日 建設計画概要書 透視図模型 アスベスト調査箇所報告書成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計各1部 別表2-5による積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。

実施設計各1部A3白焼き及びPDF(別表2-5による)(別表2-5による)計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。

(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。

(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。

共通(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。

(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。

別表2-5 ガラスカーテンウォール改修〇 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表仕上表面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)〇 矩計図展開図天井伏図平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図〇 各種技術資料〇 各種改修工法比較検討書構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。

尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。

成 果 物 備考 (提出期限)既設図 実施設計図令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年10月18日 令和3年12月13日実 施 設 計建築(意匠)令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年10月18日 令和3年12月13日令和3年10月18日 令和3年12月13日令和3年12月13日令和3年12月13日適宜令和3年10月18日建築(構造)積算令和4年2月25日令和4年2月25日別紙2大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託1.業務概要本設計業務委託は、大瀬古新町市営住宅の住戸改修、三重市営住宅の外壁改修、防水改修、寺方町市営住宅の外壁改修及び防水改修工事の実施設計業務並びに三重北勢健康増進センターのプール等の改修、プール部ガラスカーテンウォール改修工事の実施設計業務を行うものである。2.対象箇所(1)大瀬古新町市営住宅(RC造 地上5階建て)2号棟 213号室(一般向け住戸)・内部(床・壁・天井等)改修工事・上記に伴う建築電気設備工事一式、建築機械設備工事一式(2)三重市営住宅(PC造 地上5階建て)31号棟~34号棟 計4棟・外壁改修工事・防水改修工事・物置塗装改修(3)寺方町市営住宅(PC造 地上2階建て)14号棟~16号棟 計3棟・外壁改修工事・防水改修工事(4)三重北勢健康増進センター(RC造地下1階地上3階建て、延べ面積約3925㎡)・第1プール槽及び第2プール槽改修・プールサイド床改修・トイレ・シャワーゾーン床改修・プール部ガラスカーテンウォール改修3.改修方法の検討における条件【一般事項】・別途貸与する既設設計図面等を参考に、十分現地調査を行い、既設図面を作成すること。・現地調査による写真を提出すること。〇市営住宅改修:全景、内部・外部改修対象箇所、屋上及び外壁出隅入隅形状、建具状況、外壁調査状況、その他設計上必要な状況。〇プール改修 :全景、劣化状況、改修対象箇所、調査状況、その他設計上必要な状況。なお、提出期限は既設図の成果品提出日とする。・仮設計画については、実行可能な計画を監督職員と調整のうえ作成すること。(資材搬出入経路、車両進入経路、工事ヤード、足場、作業員の安全対策、住民又は施設利用者の安全対策、仮設電源水道等)・居住者用又は施設利用者用の通路等の仮設計画は、「建築工事公衆災害防止対策要綱建築工事編」等の関係法令を厳守して計画すること。・足場及び重機等の設置が困難な場所や特別な対応が必要な場合は、専門業者への聞き取りを行い、議事録を提出のうえ監督職員と協議し、設計にあたること。・施設を利用しながらの工事であるため、工事中の施設利用者の安全確保、対応等を施設管理者から聞き取りを行い、議事録を提出のうえ必要な条件等を図面に反映させること。・関係法令の手続きが必要な場合は、特記仕様書の施工条件に明示すること。【市営住宅改修における一般事項】・施設居住者及び近隣住民の安全を十分に考慮した仮設計画を行うこと。・配管や配線、空調室外機、アンテナ等建築設備が施工時に影響する場合は、対応方法を明確にすると共に、必要な経費を精査すること。・改修箇所について、アスベストの含有が見込まれる箇所について、アスベスト調査箇所報告書提出日までに図面及び写真にて報告すること。なお、分析調査が必要な場合は別途委託者側で行う。・上記によりアスベスト含有調査を行った結果、アスベストの含有が確認されたものは、解体及び処分方法を検討し、図面に記載すること。【プール改修における一般事項】・改修工法について、各種改修工法比較検討書を提出すること。なお検討書には、改修コスト、耐久年数、施工工期、補修時のコスト等を明示し、別表2-1及び別表2-2の期限までに提出すること。・改修工法について、原則として2社以上の工法が適用できること。(他社材料等でも同等性能の工法が可能であることを確認すること)・監督職員の求めに応じ、課内調整用資料の作成を行うこと。なお、課内調整の内容を反映した改修計画図及び概算工事費を提出日までに提出すること。大瀬古新町市営住宅・内部改修(床・壁・天井・建具改修等)を行う。・既設網戸は張替えとする。・カーテンレール及びロールスクリーンは撤去新設とする。・システムキッチン、IHコンロ及びレンジフードは撤去新設とする。・システム手洗い台は撤去新設とする。・電気設備(照明、スイッチ、コンセント、TV線、電話線、火災警報装置等)は流用とし、分電盤及び洗濯機用コンセントは撤去新設とする。・換気扇は流用とする。・衛生器具(手摺、ペーパーホルダー、タオル掛け、普通便座、洗濯機パン)は撤去新設とする。・各種設備の配管及び配線は原則流用とする。※詳細は、現場調査確認を行い監督職員と協議の上、決定すること。三重市営住宅、寺方町市営住宅【外壁改修】・外壁改修の工法の選定は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)平成31年度版4章に掲げる工法とし、今回改修後の仕上塗材は「可とう形改修用塗材塗りE(※可とう形改修塗材E)」とする。・外壁面の調査並びに補修は外壁改修の工法に適した補修を行うこと。なお、設計図面とは別に、調査報告図面を作成すること。・調査は、地上からの目視(双眼鏡の使用など)により行うこと。・外壁に面する建具(アルミ、鋼製、木製など)廻りのシーリングを打替える計画とすること(建具表を作成するなど施工内容を明確にすること)。ただし、現地調査の上、施工困難であると判断した場合は監督職員と協議の上、打替えなしとする。・外壁面の配管、設備関係BOX、換気フードについても塗替えの対象とする。・外部に面する照明器具を交換する場合は、原則としてLEDとする。・樋及び樋金物は更新とすること。・軒裏、見上げ面の仕上塗材は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)平成31年度版 7章に掲げる「アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)」とする。ただし、当該改修部分がアスベスト含有成形板である場合は下地調整をRC種とし、研磨紙ずりに替えて清掃を行うこととする。・欠損部の補修は、エポキシ樹脂モルタル充てん工法とする。・三重市営住宅については、階段室の欠損部の改修を行うこととする。・寺方町市営住宅については、雨戸も塗替えの対象とする。【防水改修】・三重市営住宅の工法選定は、原則、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)平成31年度版3章に掲げる工法とする。・寺方町市営住宅の屋根改修工法選定は、塗装改修工法又は防水改修工法等とする。なお、バルコニー部分は、ウレタン塗膜防水X-1(軽歩行)等とする。・既存防水の現状把握及び改修工法選定に関する検討書(以下、検討書)を作成し提出すること。

なお、提出期限は改修計画図の成果品提出日とする。・検討書は、改修工法の比較検討を行い、最適の工法決定理由を明確にすること。・決定した改修工法は、材料メーカー及び施工業者による10年間保証が適用される工法であること。・同様の工法において、2社以上の材料メーカーが適用できること。(検討書の工法に対して、他社材料でも同等性能の工法が可能であることを確認すること)・改修用ドレンは原則銅製とし、アルミドレンキャップ付とすること。(材料メーカーの仕様等により銅製以外とする場合は、監督職員と協議すること)また、断熱工法とし原則厚みを35㎜とすること。なお、点検ハッチは更新とする。三重北勢健康増進センター【第1プール槽及び第2プール槽改修】・各プール槽の全面改修を行うものとする。改修工法として原則タイル張りの張替えを行うものとする。なお、シート防水改修、ステンレス内張り改修又はプール塗料改修等との比較検討を行い、比較検討書を提出すること。【プールサイド床改修】【トイレ・シャワーゾーン床改修】・床の全面改修を行うものとする。改修工法として原則タイル張りの張替えを行うものとする。なお、防滑性ビニル床シート等との比較検討を行い、比較検討書を提出すること。・改修するにあたり、手摺等の脱着が必要な場合は位置を明示し、経費を精査すること。【プール部ガラスカーテンウォール改修】・トップライト部分からの雨漏り改修を行うものとする。別途貸与する雨漏り箇所調査報告書にもとづき、改修工法としてカバー工法又は撤去工法等を検討し、各種改修工法との比較検討を行い、比較検討書を提出すること。なお、他工法の提案も可とする。・カーテンウォール部分の、シーリングを打替える計画とすること。4.積算について設計書は、工事ごとに作成すること。① 積算数量算出調書・調書の書式や作成要領について、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。・アスベスト含有建材の数量は、その他の廃材とは別項目にて計上すること。・数量積算の漏れ、重複の防止と監督職員の確認作業を迅速にするため、設計図に番号や色わけをした積算案内図を作成すること。② 積算数量調書・調書の作成は、RIBC2により行うこと。なお、基本的な構成については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。・RIBC2は受託者の負担により、期限付きライセンスを取得すること。なお、ライセンス期間は最小限となるよう業務を実施し、延期等が発生した場合の料金は、原則、受託者の負担とする。・RIBC2による調書の作成要領等については、事前に監督職員と協議し指示に従うこと5.積算について・見積りは原則3社以上とする。・積りの宛名は「四日市市長」とすること。・見積り依頼する場合は、見積り項目設計書を作成して依頼する等、提出された見積り内容が同様の仕様であり、比較ができるようにすること。・見積り比較表及び見積り業者リストを作成すること。・見積り調整率については監督職員と協議のうえ決定すること。なお、特殊な工事等に関しては市場状況を調査のうえ適切な調整率を提案すること。・専門工事業者に見積りする場合は、原則、その工事を直接受注した実績があること。

なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者に委任できる権限は、契約書第10条第2項に定める事項とする。ただし、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、委託者に書面をもってその内容を含め通知しない限り、管理技術者は受託者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、委託者及び監督職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受託者と必要な協議を行わなければならない。3.11 資料の貸与及び返却1.監督職員は、設計仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受託者に貸与するものとする。2.受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却するものとする。3.受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受託者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受託者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。3.13 関係官公庁への手続き等1.受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に報告しなければならない。2.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅延なくその内容を監督職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.15 条件変更等1.契約書第18条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。2.監督職員が、受託者に対して契約書第18条第4項に定める契約図書の訂正又は変更の指示を行う場合は、書面によるものとする。3.16 一時中止委託者は、次の各号に該当する場合は、契約書第20条の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受託者の責に帰することができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受託者の業務環境が著しく変動したことにより設計業務の続行が不適切又は不可能となった場合(3)受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合。3.17 履行期間の変更1.受託者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程を修正した業務計画書その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。2.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.18 修補1.受託者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2.受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補の完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。3.19 設計業務の成果物1. 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。3.受託者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。3.20 検査1.受託者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督職員に提出しておかなければならない。3.受託者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1)監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4.検査員は、監督職員及び管理技術者の立会のうえ、設計業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。3.21個人情報の取り扱いに関する事項この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別紙に定める「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。3.22暴力団等不当介入に関する事項1. 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第 28 号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、契約を解除することがある。

2.不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置(1)暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。・断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。・契約の履行において、不当介入を受けたことにより、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。(2)上記の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止の措置を講ずる。別紙個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。(研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。(罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。(苦情の処理)第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。(事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。(契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。

(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。ただし、感染防止については、事前に監督職員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督職員と協議を行うこと。(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。)であることが判明した場合は、速やかに監督職員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受託者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。