入札情報は以下の通りです。

件名四日市中央線ほか40線路面清掃業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 10 月 13 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 10 月 13 日 19:11:15

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 253 )令和3年10月13日委託名 道路維持課委託場所業務概要委託期間 から まで四日市市入札参加資格者名簿(建設工事)に登録のある者参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 3 時 50 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)最低制限価格その他令和3年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)における事項設計図書等の閲覧期間、場所設計図書等の購入期間、場所 場所部分払と契約した同種の路面清掃工(機械清掃工)の施工実績を有するもの。

郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)期間 本公告日から期間 本公告日から令和3年10月18日 午後4時までに書面により申し出ることができる。

回答は山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612令和3年10月22日令和3年10月21日業種又は下請として、国、地方公共団体、公共法人,国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれか企業の施工実績 求める 平成18年度以降に元請(単独又はJV構成員(出資比率20%以上に限る))までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

四日市市役所 調達契約課 場所令和3年10月28日 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

四日市市 市内一円 四日市中央線ほか40線路面清掃業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広施工箇所 41路線住所要件 求める市内に本店を有する者清掃延長 L=139.2km契約の日 令和4年1月31日本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。

本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

入札参加資格確認申請書の提出方法令和3年10月21日 から 令和3年10月27日入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書、企業の施工実績書〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。

四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室令和3年10月29日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

入札書、業務委託費内訳書と併せて郵送すること。

前払金支払条件¥6,793,000 当価格より高い入札は無効とする。

有(予定価格の7.5/10(万円未満切上げ)) 当価格より低い入札は落札外とする。

四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年10月13日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ 253四日市市入札参加資格者名簿(建設工事)に登録のある者公告番号委託場所委託名令和3年10月29日参加条件 市内に本店を有する者四日市中央線ほか40線路面清掃業務委託四日市市 市内一円 四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

業種企業の業務実績 公告で求める業務実績住所要件企業名№ 253業 業務名称務 発注機関名名 業務場所(市町村名)称 契約金額 ¥等 履行期間 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態 □単体業 務 概 要 等①契約履行を証する書類 (右記のいずれかを添付) ○契約履行証明 ○業務完成認定書の写し ○テクリス(又はPUBDIS)業務カルテ(完了)② 業務内容が確認できる書類 公告において明示した同種業務が確認できる仕様書・図面等の写し①発注者から元請の契約を証する書類 (右記のいずれかを添付) ○発注者から元請への契約履行証明書の写し ○発注者から元請への業務完成認定書の写し ○発注者から元請への契約書の鑑の写し ○テクリス(又はPUBDIS)業務カルテ(完了)の写し②一次下請け契約を証する書類(右記のいずれかを添付) ○下請契約書、又は注文書あるいは注文請書の写し ○元請から一次下請けへの契約履行証明書③ 業務内容が確認できる書類 公告において明示した同種業務が確認できる仕様書・図面等の写し≪一次下請け実績の場合の添付書類≫ 下記の①②③を添付すること。

企 業 の 業 務 実 績 書公告において明示した同種業務(自社で受託したもの)の実績を記入すること。

※入札書に本業務実績書を必ず同封してください。同封されていない場合は落札候補者となっても失格となります。なお、業務実績に関する次の添付書類についても、必ず同封してください。

≪元請実績の場合の添付書類≫ 下記の①②を添付すること。

山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № 253委託名委託場所住所商号又は名称代表者名四日市市 市内一円 四日市中央線ほか40線路面清掃業務委託令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書

令和 2年 8月四日市市工 事 仕 様 書(優先順位)第1 本工事の施工にあたっての優先順位は下記のとおりとする。1.契約図書2.三重県公共工事共通仕様書(共通事項)第2 本工事の施工にあたっては、「三重県公共工事共通仕様書」(三重県のホームページ及び四日市市担当各課にて縦覧)を準用する。2. (イ) 産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく中間処理施設及び再生資源の促進に関する法律に基づく再資源化施設」に搬入すること。(ロ) 産業廃棄物処理業者名簿は、三重県のホームページを縦覧すること。(ハ) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)確認表(指定様式)を提出し、監督職員にマニフェスト(A票及びD票もしくはE票)の確認を得ること。(ニ) 建設副産物の処理を委託した場合は、委託契約書の写しを工事打合簿にて提出すること。(ホ) 建設発生土を搬出する場合は、工事打合簿にて処分地の報告(位置図)を行うこと。また、処分地が民有地の場合は、土地所有者から建設発生土受入承諾書を事前に得るものとし、その写しを添付すること。3. 工事の施工について下請負に付する場合には、四日市市工事執行規則第18条における様式により、請負工事一部下請負届を提出すること。また、施工体制台帳、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図を届出書(発注者指定の様式)に添付し提出すること。4. 道路交通障害を生じる場合は受注者にて、所轄警察署で道路交通法第77条による「道路の使用の許可」の手続きを行うこと。また、緊急車輌等の通行に支障を来たす場合は、関係各機関(消防署等)に連絡し必要な手続きを行うこと。5. 資材購入及び工事の一部を下請負者にて施工する場合、業者の選定に際しては、できる限り市内業者を優先させること。6. 契約金額300万円未満の工事の工事工程表及び履行状況報告については、監督職員が提出を求めない限り省略するものとする。7. 工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合については、提出すること。8. 工事工程表については四日市市工事執行規則第14条における様式にて提出すること。9. 国家資格を有しないものを現場代理人、主任技術者又は監理技術者と定める場合、現場代理人・技術者選任(変更)通知書に経歴書を添付すること。国家資格を有するものを現場代理人、主任技術者又は監理技術者と定める場合、監督職員が提出を求めない限り経歴書の添付を省略するものとする。ただし、受注者からの提出を妨げるものではない。10. 監督職員より指示があった場合は、環境管理に係わる配慮事項確認書を提出すること。11. 施工にあたり、工事看板・立入防止処置など、交通安全施設による安全管理を徹底すること。12. 準備作業に伴う、除草及び整地は受注者にて行うこと。13. この契約による工事の施工者は、工事を施工するに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別紙『個人情報取扱注意事項』を遵守しなければならない。14. 安全教育・訓練等の実施状況を記録した資料については、監督職員に提示すること。また、記録した資料について検査時に持参すること。15. 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。)及び作業員等を建設工事保険、法定外の労災保険、火災保険、請負業者賠償責任保険(管理財物保証特約を含む。)、その他の損害保険等に必要に応じて付さなければならない。(工事現場の管理)第3 関係諸法規を遵守し、労働者・その他出入者の監督・風紀衛生の取締まりならびに火災盗難・その他の事故防止に十分注意しなければならない。既設物(埋設物等)に近接する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって行うこと。なお、緊急時の措置方法については各所有者(管理者)の指示が優先することがある。また、降雨等天災に対し受注者は現地の状況をよく把握しこれに対処できる諸設備の構造・配置を図ると共に、常に予報等に注意を払い昼夜にかかわらず本工事の施設ならびに本工事に起因する第三者への支障を与えないよう人員・資材等を準備し対処しなければならない。(観測・測定・工事記録)第4 工事の着手に先立ち下記の項目について測定し、測定記録を監督職員に提出すること。① 道路中心鋲 ② 境界標 ③ 引照点 ④ 街区三角点・街区多角点2. 下記の項目について観測・測定・工事記録を詳細にとり、監督職員が提出を求めた場合、すみやかに提出すること。① 工事中の土留材の変状 ② 地質(環境調査)第5 監督職員の指示がある場合、工事の着手に先立ち施工箇所における道路・水路構造物の現況ならびに施工沿線の家屋等の外観の写真撮影を行うこと。なお、上記について監督職員が提出を求めた場合、すみやかに提出すること。なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。(騒音・振動)第6 本工事に際し発生する騒音・振動について極力小さくなるよう機種の選定、使用方法について十分考慮すること。(品質管理)第7 基準数量以下の品質管理等については、監督職員の指示によるものとする。(産業廃棄物税)第8 本工事は産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度分の課税対象となった場合には、翌年度の4月1日から8月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。(契約金額100万円以上の工事)第9 (財)日本建設情報総合センター(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータ入力し、登録証明書の写しを工事打合簿にて提出すること。ただし、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。(契約金額500万円以上の工事)第10 建設業退職共済(建退共)制度の掛金収納書の写しを監督職員に提出すること。(四日市市調達契約課ホームページから四日市市入札制度の概要について(工事等)を参照のこと。)(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-nyuusatuseido.htm)なお、掛け金について、土木工事は契約金額の0.8/1000以上、その他工事は上記ホームページを参照のこと。提出の書式については、四日市市調達契約課ホームページから「書式のダウンロード」(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-shoshiki.html)を参照のこと。中小企業退職金共済(中退共)制度など他の退職金制度に加入していることにより、共済証紙を購入する必要が無い場合は、理由書の提出により証紙購入を不要とする。

2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に伴う契約事務処理について、コンクリート・アスファルト等の解体工事に要する費用を工事請負契約書の別添書式「解体工事に要する費用等」に記入し、監督職員に記入事項の確認を得て四日市市役所調達契約課にて契約を締結すること。3. 三重県公共工事共通仕様書第1編1-1-5に基づき、工事実績情報システム(CORINS)へ登録し、「登録内容確認書」の写しを工事打合簿にて提出すること。(使用機械)第11 三重県公共工事共通仕様書第1編1-1-31及び1-1-36第2項に基づき、工事の施工において排出ガス対策型建設機械を使用し、「指定ラベル」が確認できる工事写真を監督職員に提出すること。なお、グレーダについても、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。(暴力団等不当介入に関する事項)第12 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。2. 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに工事発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。(2) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、工事遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、工事発注所属と協議を行うこと。(3) (1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。(特記仕様書)第13 他別記の特記仕様書を附す。〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による工事の施工者(以下「乙」という。)は、この契約による工事を施工するに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(施工者の義務)第2 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。2 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な管理)第4 乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。3 管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(再提供の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供してはならない。2 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。3 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。

また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。