入札情報は以下の通りです。

件名水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 10 月 20 日
組織三重県四日市市
取得日2021 年 10 月 20 日 19:10:31

公告内容

四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C77 )令和3年10月20日委託名 河川排水課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 月曜日 午後 3 時 35 分入札(開札)場所有 無予定価格(税抜)その他 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。

横断測量 L=0.93km四日市市 水沢町 地内水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広 縦断測量 L=0.58km測量業務 現地測量 A=0.00975km2 基準点測量 19点令和4年2月4日 まで 契約の日業種測量士を技術者として配置できる者市内に本店を有する者求める 住所要件測量測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けている者※配置技術者要件 管理技術者期間 令和3年11月4日 本公告日から令和3年10月28日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。

期間 本公告日から場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。

四日市市役所 調達契約課令和3年10月25日 午後4時までに書面により申し出ることができる。

回答は令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「①測量業務」を採用します。

支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。

設計図書等の購入期間、場所¥5,419,000部分払(契約金額の30%)当価格より高い入札は無効とする。

当価格より低い入札は落札外とする。

本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。

本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。

前払金令和3年10月29日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年11月3日令和3年11月8日令和3年10月28日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。

四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年10月20日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

№ C77生年月日管理技術者生年月日氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。

(予備)氏名※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。

※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。なお、資格停止期間満了後3カ年を経過するまでの間に上記の資格停止を受ける場合は、兼務不可の期間を2年間とする。

配置予定の技術者等業種公告番号委託場所委託名令 和 3 年 11 月 8 日水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託四日市市 水沢町 地内測量測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けている者※ 参加条件四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格資格株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。

公告番号 № C77委託名委託場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託四日市市 水沢町 地内

令和2年4月委 託 業 務 仕 様 書四日市市 都市整備部 道路建設課、道路維持課、河川排水課、市街地整備・公園課商工農水部 農水振興課(優先順位)第1 本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。1 契約図書2 三重県業務委託共通仕様書(共通事項)第2 1 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書(平成27年11月)」(三重県のホームページ及び四日市市担当課各課にて縦覧)を準用する。2 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。3 この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(平成 27 年 11 月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。4 三重県業務委託共通仕様書第1編1-11-3に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること。ただし、農業農村整備事業における業務については、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)へ登録し、「AGRIS登録結果通知」を提出すること。(暴力団等不当介入に関する事項)第3 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成 20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。(特記仕様書)第4 前項の他、別記の特記仕様書を附す。〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。

ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。(研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。(罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。(苦情の処理)第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。(事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。(契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。特記仕様書(測量業務条件一覧表)NO.1ア設計積算条件 ☑ ☑イ適用図書 ☑ ☑ ☑ □ウ業務計画等☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □既設の基準点□ ☑□□エ成果の提出☑ ☑ ☑ □3部 ☑(2)部)とする。

□ ☑ □オ工程関係 ☑ □ □カ資料の貸与☑発注者の貸与する資料は、次の資料とする。

キ業務条件 ☑業務条件は下記のとおりとする。

クその他 ☑(注) 1 2 3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

四日市市令和3年9月部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和3年4月)明示項目 明示事項(条件及び内容)積算基準 三重県県土整備部制定 令和2年11月制定単価適用日 令和3年4月1日制定【 令和3年9月1日一部改訂 】委託契約書測量業務共通仕様書(三重県) 平成27年11月制定三重県公共測量作業規程(作業規定の準則(平成20年国土交通省告示第413号、平成23年度国土交通省告示第334号、平成25年度国土交通省告示第286号及び平成28年度国土交通省告示第565号により一部改正)準用)三重県土地改良事業測量作業規程(農林水産省農村振興局測量作業規程準用)契約締結後14日以内に測量作業計画書(作業内容、作業工程表、業務従事者の氏名及び資格使用機器等を明記する。)を監督職員に提出する。

業務完了の10日前までに数量報告書を監督職員に提出する。

業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。

本測量作業に使用する主要機器(トータルステーション、トランシット、レベル、光波測距儀等)については、第三者機関で検定を行いその証明書の写しを測量作業計画書に添付すること。

上記委託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

本測量作業において基準点測量を実施する場合の既地点は、((1~4等三角点又は1~3級基準点) 任意の基準点他業務において設置されている基準点)とする。

その他( )作業完了後は、精度管理表を提出すること。ただし、監督職員が必要ないと判断したものについては除外する。

「水沢町瀬戸用水詳細設計業務委託」 「もみじ谷散策路改修設計業務委託」 )「水沢町瀬戸用水測量業務委託」(測量業務設計条件項目表)明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。

その他( )別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名 「水沢町瀬戸用水地質調査業務委託」関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)その他( )電子記憶媒体で提出すること。ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和2年8月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるものとする。

本業務における成果物の提出部数は、(指示する期日までに提出する成果物あり。()成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。

成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。

また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。

4級基準点測量現地測量(S=1/500)作業計画(路線測量)現地踏査(路線測量)中心線測量(路線測量)仮BM設置(路線測量)縦断測量(路線測量)変化率=0現道上の変化率 現道上 影響をうけやすい踏査距離(km) 踏査距離=0.93km水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託森林変化率実数値丘陵地曲線数(単曲線換算) 曲線なし丘陵地項目 設計条件伐採有無 伐採なし地域 森林地形 丘陵地変化率実数値 変化率=0項目 設計条件作業計画 有地域項目 設計条件項目 設計条件地形 丘陵地地域 森林縮尺 現地測量(S=1/500)変化率実数値 変化率=0作業量(km2) 作業量(面積)0.00975km2地形測量業務設計条件項目表変化率実数値 変化率=0現道上の変化率 現道上 影響をうけやすい項目 設計条件地域 森林地形 丘陵地変化率実数値 変化率=0現道上の変化率 現道上 影響をうけやすい項目 設計条件地域 森林地形 丘陵地変化率実数値 変化率=0現道上の変化率 現道上 影響をうけやすい測点間隔 測点間隔 50m項目 設計条件地域 森林地形打合せ等成果物納入時の打合せ有無 成果物納入時打合せ計上関係機関協議資料作成の回数 関係機関協議資料作成 0回地域業務着手時打合せ計上0現道上の変化率 現道上 影響をうけやすい曲線数(単曲線換算) 曲線数 なし測点間隔 測点間隔 20m横断測量巾実数値 測量巾 15m関係機関打合せ協議の回数 関係機関打合せ協議 0回測点間隔 測点間隔 25m横断測量(路線測量)(1)中間打合せ 2回横断測量(路線測量)(2)項目 設計条件地域 森林地形 丘陵地変化率実数値森林地形 丘陵地変化率実数値 0現道上の変化率 現道上 影響をうけやすい曲線数(単曲線換算) 曲線数 なし横断測量巾実数値 測量巾 40m項目 設計条件項目 設計条件業務着手時打合せの有無中間打合せの回数業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。

また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。