入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)
種別工事
公示日または更新日2024 年 3 月 14 日
組織長野県箕輪町
取得日2024 年 3 月 14 日 19:11:50

公告内容

【注意事項】【注意事項】《算定方法》①直接工事費の97% ②共通仮設費の90% ③現場管理費の90% ④一般管理費の68%※上記①~④の合計額※①~④の各段階で端数処理(1円未満を切り捨て)を行い、①~④の合計額に対しては1万円未満を切り捨てる。

※上記算定式による額が、予定価格の92%を超える場合は92%の額とし、75%に満たない場合は75%の額とする。

(1万円に満たない端数があるときは、1万円未満を切り捨てる。)受付場所質問の回答 令和5年11月17日(金) から箕輪町公式ホームページに掲載(随時更新)設計図書等の閲覧及び入手、質問書の受付については、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。

設計図書等の閲覧及び入手箕輪町役場 水道課 水道工事係質問書の受付受付期間 令和5年11月15日(水) 質問書様式により、直接又は、FAX・メールで提出(電話等により受領確認を行うこと)箕輪町役場 水道課 水道工事係~ 令和5年11月21日(火)開札経過、入札結果の公表は箕輪町公式ホームページに随時掲載入札書提出については、箕輪町の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条の規定する箕輪町の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。

4 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時開 札 日 時及 び 入 札結 果 公 表令和5年11月30日(木) 午前9時00分 箕輪町役場2F 201会議室そ の 他3 入札又は開札の場所及び日時等入 札 書 提出 期 限令和5年11月28日(火) 午後5時15分一般書留・簡易書留・配達記録郵便による郵送、または箕輪町役場企画振興課まで直接提出入札書等を提出する際に、町が依頼する除雪業務に協力する承諾書の提出ができること。

経 営 事 項審 査経営事項審査結果(開札日から起算して1年7ヶ月以内が審査基準日で、かつ最新のもの)の土木一式工事で総合評点が650点以上であること。

配置技術者主任技術者(公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者)を配置できること。ただし請負金額が4,000万円以上の場合は、専任で配置できること。

下請金額の総額が4,500万円以上の場合は、建設業法第26条に基づく監理技術者(公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者)を専任で配置できること。

地 域 要 件 町内の本店で建設業法上のものであること。(町内に本店を設置した後5年を経過していること。)2 入札に参加する者に必要な資格・地方自治法施行令第167条の4の規定及び箕輪町建設工事等入札参加の資格及び業者の選定に関 する規程第3条第1項、第6条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。

・入札公告日から落札決定日までの間において、箕輪町の指名停止措置を受けていないこと。

建設業許可土木工事業を有していること。

ただし、下請負金額の合計が4,500万円以上となる場合には、特定建設業許可を有すること。

・箕輪町入札参加資格者名簿に登載された者であること。

共通事項予 定 価 格 事後公表とする最 低 制 限価 格下水道管布設工 L=116.0mマンホール工 1号:2箇所、小型3か所取付管及びます工 13箇所工 事 概 要工 期 契約締結日から 令和6年3月31日 (予定)箕輪町長 白鳥 政徳1 入札に付する事項工 事 名 令和5年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)工事か所名 箕輪町 松島 春日町入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。

令和5年11月15日除雪業務に協力する承諾書に関する こ と本件入札は、除雪業務に協力する旨の承諾書を提出した者のみの入札書等を有効とし、それ以外については、受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の11(2)テに基づき、無効とします。

入札書等を提出する際、別紙の承諾書に必要事項を記載し押印後、内訳書と同様に外封筒へ同封してください。

なお、令和5年度の入札において、承諾書を提出してある場合は、必要ありません。

【落札候補者がいない場合の措置】「受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書」の10(3)に示すとおり。

(4) 配置する技術者の資格を証明する書類の写し(5) 配置する技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し入 札 担 当住所 〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地電話 0265-79-3152 内線 1153 FAX 0265-79-0230 E-mail kizai@town.minowa.lg.jp箕輪町公式ホームページ https://www.town.minowa.lg.jp/箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係そ の 他・その他「受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書」に示すとおりです。

この入札公告に関する担当係等発 注 担 当FAX 0265-79-0230 E-mail suido@town.minowa.lg.jp箕輪町役場 水道課 水道工事係支 払 条 件箕輪町財務規則第75条の2の規定に基づき契約金額の4割の範囲内で前金払の適用あり。

箕輪町財務規則第135条の規定に基づき部分払の適用あり。

中間前金払の適用なし。

落 札 者 の決 定本件入札は、開札後に最低価格入札者の入札参加者に必要な資格を審査し、資格を満たしていることが確認できた場合に、当該入札者を落札者と決定しますので、指示のあった者は、指示があった日から起算して2日以内(休日を除く)に、次に掲げる書類を入札担当まで持参提出してください。

(1) 様式「入札参加資格審査書類の提出について」(2) 建設業許可証明書の写し(3) 経営事項審査結果通知書の写し(審査基準日が開札日から1年7月以内で最新のもの)5 入札保証金に関する事項受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の7に示すとおり。

6 入札の無効等受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の11に示すとおり。

7 その他一般競争に関し必要な事項受領印 箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係工事(業務)名 令和5年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)工事(業務)箇所名 箕輪町 松島 春日町応 札 者キ リ ト リ◆入札書受領書(入札書を持参により提出する場合で、受領した書類が必要な方は、必要事項を記入し切り取って持参してください。)キリトリ入 札 書 受 領 書開 札 日 令和5年11月30日担当者名担当者連絡先(電話) ( )担当者連絡先(FAX番号) ( )工事(業務)名 令和5年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)工事(業務)箇所名 箕輪町 松島 春日町商号又は名称 住 所 住 所 キ リ ト リ【内封筒用】キ リ ト リ開 札 日 令和5年11月30日工事(業務)名 令和5年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)工事(業務)箇所名 箕輪町 松島 春日町商号又は名称 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地入 札 書 在 中 ( 開札日 令和5年11月30日 )箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係 行◆外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に添って切り取り、外封筒及び中封筒に糊で貼り付けてください)【外封筒用】キ リ ト リ提出締切日 11月28日〒399-4695商号又は名称印代 表 者令和 年 月 日箕輪町長 白鳥 政徳 様住 所箕輪町が依頼する除雪業務に対する承諾書 町が発注する工事等の入札へ参加するにあたり、町から依頼のあった除雪業務について協力することを承諾します。

タンパ締固め 施工 第0- 0007 号表1 m3 当り機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:ガソリン ガソリン レギュラー= = 1m3当り施 工 内 訳 表単価(東京地区) 備 考L代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 位 単 価 代 表 機 労 材 規 格(東京地区);レギュラー スタンド スタンド

- 1 -施工条件明示書(特記仕様書)箕輪町役場 水道課工 事 名 令和5年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)工事箇所 箕輪町 松島 春日町工事の実施にあたっては、指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とする。本工事の施工に当たっては、長野県建設部制定の工事共通仕様書・各種施工管理基準・出来型管理基準・写真管理基準等に基づいて実施すること。本工事の最終請負金額(税込)が1,000万円以上の場合については、箕輪町建設工事等成績評定要領に基づき評価の対象工事とするので留意のこと。1 工事内容(1) 工事概要:閲覧設計書のとおり工 種 延長・位置等 設 計 内 容下水道管布設工 管渠L=116.0m VUφ200マンホール工 1号2箇所、小型3箇所取付管及びます工 13箇所(2)本工事箇所に関連する測量、設計委託及び地質調査等の報告資料は、閲覧が可能である。また、契約後は貸与も可能である。2 工期関係工期は、令和6年3月31日までとする。3 工程関係、通行制限等(1)本工事実施において、耕作時期に重なる時は地元と工程調整を行うこと。(2)道路内工事における全面通行止及び片側通行止を行う場合は、上伊那広域連合火災予防条例第45条の規定により事前に消防署長へ様式第13号の「道路工事等届出書」にて届出すること。(3)本工事において施工期間・施工方法等に下記の制約条件があるため、適切な処置を行うこと。なお、連絡及び調整事項の内容を監督員に報告すること。制約条件 位置等 制約条件・内容等上水道管布設工事 同施工区間同施工範囲にて町発注上水道工事が予定されているため、工程調整・監理を行うこと。(3)本工事において、下記のとおり関係機関及び地域住民との協議をするものとしている。なお、通行制限実施にあたっては、関係機関及び道路管理者と十分協議のこと。関係機関等 事 項 制約内容 時 期松島区 協議 工程、区内道路の使用方法等 工事開始前近隣住民 通知等 〃 〃中部小学校 〃 〃 〃箕輪中学校 〃 〃 〃4 工事実績情報の登録(1)工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。(2)登録する場合は、予め監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うとともに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。① 工事受注時 契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内- 2 -③ 工事完成時 工事完成後10日以内5 施工計画書(1)施工計画書は、設計図書、「長野県土木工事共通仕様書」・本特記仕様書及び現場条件等を考慮し、着手後15日以内に作成し提出すること。(2)変更契約後及び変更内容発生時については、「変更施工計画書」を作成し、提出すること。6 施工体制台帳(1)受注者は、下請金額に関わらず全ての工事について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けること。(2)「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示すること。(3)受注者が契約する下記業種についても建設業の請負工事同等に扱い「施工体制台帳」及び「施工体系図」に記載すること。①交通整理員、ガードマン②特別産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者③ダンプ運転手④1日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみの単価契約の請負契約⑤クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っているもの⑥クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合⑦他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合(臨時雇用関係である場合を除く)※施工体制台帳に記載すべき事項・建設業法第24条の7第1項及び同施行規則14条の2に掲げる事項・安全衛生責任者、安全衛生推進者、雇用管理責任者、監理技術者、主任技術者他・社会保険加入状況(4)「下請負人一覧表」を添付した「施工体制台帳」及び「施工体系図」の写しを提出すること。7 用地関係(1)借地等の復旧については、原形復旧を原則とし、所有者、管理者等と立ち会いの上、借地期間内に返還まで完了すること。(2)借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭や構造物の移動については引照点等を設けるなど適切な管理を行い、必要に応じて所有者等の立ち会いを実施し了解を得たうえで着工しなければならない。(3)請負者側で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、請負者側で対応すること。

特に「農地の一時転用」については、事前に地方事務所農政課、市町村、農業委員会等と調整をすること。(4) 施工箇所内に境界鋲、境界杭等が設置されている場合は本工事にて復元することになる。H8.7.9 伊那建設事務所「工事における幅杭の取り扱いについて」を準用し、施工前に 2 点以上の不動点(コンクリート擁壁の角等)または控え杭からの距離を記録しておくこと。なお、隣接土地所有者の立会いを要する場合があるので、留意されたい。8 周辺環境保全関係(1)建設機械は低騒音型、低振動型、排出ガス対策型機械使用を原則とする。別紙-1『排出ガス対策型機械』のとおり。(2)汚水、汚濁、土砂の流出防止に努め、特に現場発生残土等各種資材を搬出時には、運搬車両等から土砂を確実に除去してから一般道へ出ること。なお、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、請負者の責任において処置すること。(3)特に住宅近接地域での騒音・振動等、水田や畑への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。運搬ルートは影響の少ないルートを選定すること。(4)現場において、特別な取組等がある場合については、「別紙様式1」をしゅん工書類に添付し積極的に報告すること。- 3 -9 過積載の禁止(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時は遵守すること。①積載重量制限を超過しての建設発生土、建設副産物、廃材の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の厳重チェックを行うこと。②過積載を行っている資材納入業者から、資材等購入は行わないこと。③過積載を防止するため、資機材等の購入に際しては納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引渡しを受けないこと。⑤下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。⑥飛散の恐れのあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定にあたっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。10 安全対策関係(1)工事現場に置いては、共通仕様書1-1-40 に基づき、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回(半日)以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえしゅん工検査時に提示(確認後返却)すること。(3)交通安全施設については、下記により実施することを原則とする。・仮設ヤードまわりは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。・車道部分に接し、車など飛び込みの恐れのある場合はガードレール・視線誘導板、回転燈等を設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮のこと。(4)足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発第0424001号令和21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。(5)送電線・配電線付近での工事は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働基準局長通達(昭和50年12月17日基発第759号)により下記安全距離を確保した施工を遵守すること。なお、電力会社との電気事故防止打ち合わせは無料であるので、架空電線に対する危険防止措置の義務にて事前に協議のこと。種 別 送電電圧 がいし個数 安全距離配電線100~200ボルト送電線に比べ小さながいしが1個 2m6千6百ボルト送電線 2~3万ボルト 3~4個 3m7万7千ボルト 5~9個 4m15万4千ボルト 7~21個 5m27万5千ボルト 16~25個 7m50万ボルト 20~41個 11m・送電線関係連絡先中部電力㈱ 飯田電力センター送電課 (0265-53-6919)関西電力送配㈱ 木曽送電センター (0264-52-5681)・配電線関係連絡先中部電力パワーグリット㈱ 伊那営業所(0120-984-822)- 4 -(6)本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。工事請負契約書第50 条(火災保険等)に基づき、受注者は保険契約を締結したときは、その証券等を町は確認することとされているので提示すること。11 仮設工事関係(1)一般道路を使用する場合公道および私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理、安全管理を十分に行い、事故・苦情が無いようにすること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、請負者の責任において速やかに原型復旧すること。(2)請負者に起因する工期延長等にともなう、仮設材損料・賃料期間の設計変更は原則行わない。(3)指定仮設備仮設備名 設 計 条 件 特 記 事 項濁水処理プラント m3/h脱水処理装置 l/mi(4)仮設工は、撤去を原則とするが、仮設土留工、仮橋、足場等のうち、設計書に明示した部分は撤去しないものとする。なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められる場合は撤去方法について協議をすること。仮設物 内 容 期 間 条件等12 建設副産物関係本工事の請負金額が500万円以上の場合については、長野県制定の「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」により施行することになるので、留意のこと。なお、事前説明(通知)は法第12条第1項の規定にて契約前となっているので特段の配慮をお願いする。(1)建設副産物処理建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。

受注者においても建設リサイクル法第5条の趣旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するように努めること。建設資材廃棄物は、建設リサイクル法9条に則りその種類ごとに分別すること。本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、下記の条件を想定して処分費・運搬費を計上している。なお、請負者の都合による処分先の変更については原則として設計変更しない。(2)建設発生土受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離 特記事項任意 指定 2km建設発生土が500m3以上の処理となる場合は指定するが、500m3未満の処理となる場合は原則として請負請業者による任意とするので留意のこと。処分地を変更する場合は発注者と協議を行うこと。(3)特定建設資材(建設リサイクル法)本工事の請負金額が500万円以上の場合は、請負者は発注者から「通知」の「写し」を受け取ること。請負者は、下請がある場合は下請負業者に対し「通知書」の「写し」を添付して「告知書」にて告知すること。再資源化等が完了した時は、発注者に「再資源化等報告書」にて竣工時に報告すること。種 別 処分条件 処分先・運搬距離 備 考アスファルト塊 再利用 南重リサイクルプラント 6.1Km数量は設計書記載のとおり- 5 -セメントコンクリート塊無筋Co再利用鉄筋Co再利用二次製品再利用建設資材木材※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。寸法等を確認できる資料を提出すること。(4)産業廃棄物(建設廃棄物処理指針)種 別 処分条件 処分先・運搬距離 備 考木くず(抜根・伐採材) 再利用汚 泥 再利用その他(金属くず他) 再利用※積算に用いる木くず処理量の体積-重量換算は実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(m3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう 1 台毎写真管理すること。(5)建設副産物の運搬・処理についてア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合は、必ず書面による委託契約を締結すること。イ 廃棄物の運搬・処理・処分を業とする「許可証」を確認し、その「写し」を工事資料に添付すること。ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処理・処分を行う場合でも、下請契約とは別に委託契約を締結すること。エ 「マニフェスト(産業廃棄物管理表)」により、適切に運搬・処理・処分されているか確認を行うとともに、マニフェスト(A、B2、D、E表)は受注者にて保管に留め、しゅん工書類への添付は要さない。しゅん工書類には、廃棄物ごとに数量集計表のみ添付すること。ただし、しゅん工検査時には全表の原本を持参のうえ検査員等の確認を得ること。(その他段階検査他にて監督員等が原本の確認を行う場合があるので留意されたい)再資源施設・最終処分場の関係を示す写真をしゅん工書類に添付のこと。オ 請負者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項は以下のとおりとする。※該当するものを選択する処理方法※ 1再資源化 2破砕処理 3焼却処理 4埋立処分場 5その他処 分 先(業 者)業 者 名住 所許可番号運 搬 委 託先(委託の場合)業 者 名住 所許可番号そ の 他 資源化の方法など・添付書類ア 処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可の写し(収集運搬を委託する場合)イ 請負者と処理又は運搬業者との契約書の写しウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルートエ 下請がある場合は、告知書の写しオ 「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」の「別紙4-1」説明書及び「別紙4-2」分別解体等の計画等- 6 -(6)「再生資源利用計画書・実施書」「再生資源利用促進計画書・実施書」の提出ア 施工計画書にあわせて①「再生資源利用計画書」及び②「再生資源利用促進計画書」を提出する。① 対象 … 土砂1000m3以上、砕石500t以上、As合材200t以上の搬入② 対象 … 土砂1000m3以上、Co殻・As殻・木くずの合計200t以上の搬出イ しゅん工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。対象は上記同様ウ 提出様式は、原則としてCOBRIS(建設副産物情報交換システム、通称コブリス)を利用し作成すること。これにより難い場合は監督員との協議により、「建設リサイクル報告様式(EXCEL)」によることも可能とする。エ COBRISを利用した場合は、データの提出を要しない。オ 対象は「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」による。(7)処分量の確認建設副産物の処分量を確認するため、監督員・検査員等から請求書、伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。残土処理については、作業状況の写真に加え、処分量がわかる資料(1箇所であれば、幅・長の分かる写真、数カ所であれば、一覧表を作り運搬業者からの伝票)を添付する。13 品質及び技術管理関係(1)建設資材の品質記録保存土木構造物について建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出する。(現場必携P.66)(2)工事カルテ作成、登録について請負者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として、「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない(ただし、工事請負代金額 500 万円以上 2500 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする)。また、登録を行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出する。提出期限は、以下のとおりとする。・受注時登録の提出期限は、契約締結後10日以内とする。・完了時登録の提出期限は、しゅん工検査日までとする。・施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内とする。なお、竣工(完了)時登録済データに対して、訂正(削除)をする場合は、発注者の確認印を押印した発注機関確認書が必要になります。(3)建設資材のうち、コンクリート圧縮強度試験及び鉄筋試験等については、原則として、建設技術センター試験所にて行うこと。また、圧縮試験供試体には、請負者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインしたQC版を入れる。(4)コンクリート品質管理の取扱いについてア コンクリート担当技術者の配置・請負者は、50m3以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置する。

・同技術者は、現場代理人との兼務は不可であるが、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能であり、施工計画書に明示する。イ 責任分界点からの請負者が行う品質管理請負者は「責任分界点」から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための試験等を生コン会社に委託した場合には、その全てに立ち合うとともに、その記録及び写真を竣工成果品として提出するものとする。なお、上記において立会の証としてコンクリート担当技術者が必ず写真に写っているものとする。ウ 生コン納品書(伝票)の扱い・生コン納品書は竣工成果品として提出するものとする。・納品書には、工場発時間、現場着時間及び打設完了時間を記入するものとする。- 7 -(5)技術管理費には、トンネル・橋梁・砂防・その他指定した構造物に関して、マイクロフィルム製作費(2本)、縮刷製本費(3部)が含まれているのでこれらを実施すること。(6)工事に使用する資機材等の承認本工事で使用する資機材等は「材料承認願い」を提出して承認を得ること。ただし、令和2年5月25日付、2建第73号にて通知した一括承認済の材料は「材料承認願い」の提出は不要である。監督員の指定する二次製品等にかかる構造計算書・安定計算書を「材料承認願い」と同時に提出すること。14 資材の県内産優先使用(1)受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材を優先使用するよう努めること。(2)受注者は、工事用資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入すること。(3)受注者は、本工事に県外産資材を使用する場合は、次に示す資材について、その資材名及び県内産資材を使用しない理由などを「県外産資材使用報告書」に記入し提出すること。・地業工事(砂利) ・コンクリート工事(生コン) ・舗装工事(路盤材料)(4)受注者は、下請契約を締結する際は、極力町内業者とすること。15 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について報告すること。(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」(以下、「実施要領(案)」という。)により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認する。実施要領(案) http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html16 監督員の実施する検査又は試験監督員が実施する主な段階検査及び試験は下記のとおりである。該当時には、監督員に必ず立会いを求めること。なお、これ以外の施工途中において町職員または町長の指定する者の抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。項 目 内 容 備 考起工測量後 丁張り設置状況の確認床堀完了時 床堀幅・基準高・土質及び湧水状況・支障物件等の確認基礎工施工時 基礎工位置・高さ・形状・寸法等の確認型枠組立完了時 型枠工位置・高さ・形状・寸法等の確認鉄筋組立完了時 設計寸法との照合・鉄筋径及び間隔等の確認主要な施工段階の区切り目工事期間中において適宜管路布設工完了時 接合状況・管通し・通水状況等の確認 管渠工事に適用出来型 出来型数量の実測確認その他 監督員が必要と認める段階※ 工事完成後に明視できない箇所(不可視部)については、監督員の確認を必ず受けること。段階確認は、机上で行うこともできる。この場合は請負者が必ず立会い、確認部分の検査記録表及び施工管理資料及び写真を提示すること。17 その他(1)建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について- 8 -工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。(2)建設工事の適正な施工の確保について一 建設業法(昭和 24 年 法律第 100 号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(令和 12 年 法律第 127 号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。二 建設業法第 26 条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る)を配置すること。三 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第 15 条第2号イに該当する者または同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。四 一、二、及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。(3)労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。(4)建設業退職金制度について一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。三 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、建設業者は建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事締結後1ヶ月以内に発注者に提出すること。

なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由および共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。四 建設業者は三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、三の申し出を行った場合または請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。六 建退共制度に加入せず、または共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、入札等において考慮することがある。七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。(5)常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努める。(6)建設現場における福祉改善や労働時間の改善、または地域住民に対する工事現場の開放やPRなど、建設産業に対する理解の増進に資する事業の実施等の構造改善対策にも配慮する(7)暴力団関係者等から工事妨害などの被害を受けた場合は、速やかに被害届を警察に提出する。(8)生コンクリートをはじめとして、主要な材料は管内工場の価格により積算しているため、これらを管外から搬入する場合は、協議すること。(9)通行制限実施にあたっては、関係機関及び道路管理担当者と十分協議のこと。- 9 -(10)現場代理人・主任技術者等は、各種約款等に記載された職務内容を迅速かつ適切に行うこと。18 創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別紙様式2」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはA4版とする。- 10 -別紙-1『排出ガス対策型機械』排出ガス対策型建設機械の原則使用について本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付 建設省経機発第249号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、令和7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行ない、監督員に提出するものとする。排出ガス対策型建設機械を原則使用する機種機 種 備 考一般工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、前回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。- 11 -別紙様式1環境配慮に関する実施状況工事名工事箇所施工業者名【実施内容】【図面・写真等】説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。- 12 -【別紙様式2】創意工夫・社会性に関する実施状況工事名 令和○○年度 ○○○○○○ 工事 請負者名 ㈱○○建設項 目 評価内容 備 考□創意工夫 □準備・後片付け □測量・位置出し□施工関係 □代替材の適用□土工・舗装・コンクリート打設等の施工関係□設備工事の加工組立、電気工事の配線配管等□給排水・衛生設備工事の凍結防止策、つなぎ等□仮設計画及び施工□運搬車両・施工機械等□品質関係 □集計ソフト等の活用□土工・設備・電気関係□コンクリート打設関係□使用材料□配管・溶接作業等□安全衛生関係 □安全仮設備等□安全教育・講習会・パトロール等□現場事務所等□交通事故防止・交通確保等□工事看板等□環境配慮関係 □環境負荷の低減等への積極的な取り組み□ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等□積極的な再生資源・材料の利用□施工管理関係 □施工計画書及び写真管理等□CAD、施工管理ソフト等の活用□その他 □その他□社会性等 □地域への貢献等 □河川等の環境保全の実施(地域社会や住民 □現場周辺地域の環境保全、動植物の保護に対する貢献) □作業現場の周辺地域との調和□地域住民とのコミュニケーション□ボランティア活動等□災害時等の地域への援助・救援活動□その他○作成にあたっての注意事項1.該当する項目に□に、レ点マーク記入。2.該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、その他として項目を設けるものとする。3.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。- 13 -創意工夫・社会性等に関する実施状況 説明資料工事名 令和○○年度 ○○工事 /項 目 評価内容提案内容(説明)(添付図)○作成にあたっての注意事項1.説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。