入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度浄化槽放流水水質検査業務
公示日または更新日2021 年 4 月 16 日
組織長野県長野市
取得日2021 年 4 月 16 日 19:28:02

公告内容

入札公告・調達番号「64595」・調達件名「令和3年度浄化槽放流水水質検査業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和3年4月16日 発注番号 64595 発注件名 令和3年度浄化槽放流水水質検査業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期限 令和4年3月15日 履行場所 県内一円 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年5月13日 午後3:00 入札・開札の場所 長野県庁 西庁舎1階 入札室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2長野県環境部生活排水課電話 026-235-7299 e-mail jokaso@pref.nagano.lg.jp 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。1 地方自治法施行令第167条の4第1項又は財務規則第120条第1項の規定により入札に 参加することができないとされた者でないこと。2 「長野県の調達する製造の請負、物品の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は 指名競争入札に参加する者に必要な資格」(平成30年長野県告示第588号)の「その他 の契約」の等級がA又はBに区分されている者であること。3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。4 県内に本店又は支店・営業所を有していること。5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。6 長野県知事から計量法第107条の規定により水中の物質の濃度の計量証明の事業の登 録を受けた者であり、かつ、令和2年度において、環境測定分析統一精度管理調査(環 境省主催)、長野県精度管理調査(長野県主催)、技能試験(日本環境測定分析協会若 しくは日本分析化学会主催)のいずれかに参加した者であること。 説明会 開催しない。 技術資料等の提出内容 次のとおり入札参加申込書等を提出すること。1 入札参加申込書等の内容 ア 一般競争入札申込書(別紙1) イ 県の競争入札参加資格確認通知書の写し(入札当日、会場で提出しても可。) ウ 代理人による入札で委任状が必要な場合は委任状(別紙2)(入札当日、会場で提 出しても可。) エ 長野県の計量証明事業登録証の写し(入札当日、会場で提出しても可。) オ 外部精度管理参加実績申出書(別紙3)2 提出期限及び場所 ア 日時 令和3年5月7日 イ 場所 長野県環境部生活排水課 その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和3年5月7日(金)までに、入札参加申込書 等の書類を長野県環境部生活排水課に提出してください。なお、不備事項については、 開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしてください。2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和3年4月16日(金)から令和3年4月27日 (火)午後5時までに質問書を長野県環境部生活排水課に提出してください。 質問書に対する回答は、令和3年4月28日(水)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページに回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくださ い。3 入札保証金 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金を入札書提出時までに納付してくださ い。 ただし、規則第126条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号 の一に該当する場合は、納付する必要はありません。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積 もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分 の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。(入札書に記載された 金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数がある ときは、その端数を切り捨てるものとします。)5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。6 郵送入札の可否 郵送による入札は受け付けません。7 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としま す。8 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。仕様の詳細は添付のとおり。

別表 件名 数量 備考 浄化槽放流水水質検査業務 1式 生物化学的酸素要求量と大腸菌群数の検査(各500検体) 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル R3入札説明書 .pdf 申込書等様式(別紙1~4).doc 業務委託契約書.docx 仕様書.pdf 仕様書(様式1,2).docx 仕様書(様式3,4).xls (別紙)個人情報取扱特記事項.pdf R3設計書.xlsx 予定検体数及び受渡回数.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved.

- 1 -様式第1号(第7第3項)入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名) 令和3年度浄化槽放流水水質検査業務(2) 物品(業務)の概要 浄化槽放流水の水質検査(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 履行期限(履行期間) 契約日から令和4年3月15日まで(5) 履行場所(納入場所) 〒380-8570長野県長野市大字南長野字幅下692-2長野県 環境部 生活排水課2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和3年5月7日(金)までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。

ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。- 2 -6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。(9) 入札保証金には、利子を付しません。7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとお- 3 -り入札書を作成し提出してください。入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 合計額イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。

)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。- 4 -ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。通常開札は、入札に引き続いて行います。オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとする。ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。以下見積においても同様とする。)から見積書の徴取を行います。(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。- 5 -(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。

)(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。- 6 -(3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。(7) 契約保証金には、利子を付しません。(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。- 7 -(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。(3) 契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。(4) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。(5) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額

1令和3年度浄化槽放流水水質検査業務仕様書第1章 総則1 適用(1)令和3年度浄化槽放流水水質検査業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、長野県環境部の発注する令和3年度浄化槽放流水水質検査業務(以下「水質検査業務」という。)に係る業務委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)仕様書の間に相違がある場合、受託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。2 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1)「委託者」とは、長野県事務処理規則(昭和39年長野県事務処理規則第5号)の規定に基づく予算執行権を有する者(専決する者を含む)をいう。(2)「受託者」とは、水質検査業務の実施に関し、委託者と契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)「監督員」とは、契約書に定められた範囲内において、受託者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者である。(4)「検査職員」とは、水質検査業務の完了の検査にあたって、契約書第8条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。(5)「業務統括責任者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。(6)「精度管理責任者」とは、水質検査業務の技術上の管理をつかさどるもの者で、受託者が定めた者をいう。(7)「検体受領責任者」とは、精度管理責任者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(8)「分析責任者」とは、精度管理責任者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(9)「分析担当者」とは、分析責任者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(10)「契約図書」とは、契約書及び仕様書をいう。(11)「契約書」とは、長野県財務規則第140条に基づいて作成された業務委託契約書をいう。(12)「指示」とは、監督員が受託者に対し、水質検査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。2(13)「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た水質検査業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。(14)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。(15)「提出」とは、受託者が監督員に対し、水質検査業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(16)「報告」とは、受託者が監督員に対し、水質検査業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。(17)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(18)「通知」とは、委託者又は監督員が受託者に対し、あるいは受託者が委託者若しくは監督員に対し、水質検査業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(19)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(20)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が水質検査業務の完了を確認することをいう。(21)「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。3 受託者の義務(1)受託者は契約の履行に当たって検査等の意図及び目的を十分に理解したうえで検査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。4 業務の着手本業務に先立ち、受託者は契約締結後10日以内に工程表及び下記の必要書類を委託者に提出し、その後、速やかに水質検査業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは受託者が水質検査業務の実施のため監督員と打合せを行うこと、又は地域振興局環境担当課と打合せ等を開始することをいう。(1)担当者一覧下記担当者を組織図にまとめる。ア 業務総括責任者名(下記ウ~オとの兼務不可)イ 精度管理責任者名(環境計量士(濃度関係)に限る。下記ウ~オとの兼務不可)ウ 検体受領責任者エ 分析責任者名(環境計量士(濃度関係)に限る。)オ 分析担当者(2)雇用証明等ア 上記担当者一覧それぞれの者の雇用を証明する書類の写し(社会保険料通知等)イ 検体受領責任者、分析責任者及び分析担当者の経歴書3ウ 精度管理責任者及び分析責任者の環境計量士の登録証の写し5 監督員(1)委託者は、水質検査業務における監督員を定め、受託者に通知するものとする。(2)監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が、受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行った後、7日以内に書面で受託者にその指示等の内容を通知するものとする。6 業務統括責任者・精度管理責任者・検体受領責任者・分析責任者(1)受託者は、水質検査業務における業務統括責任者、精度管理責任者、検体受領責任者及び分析責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2)業務統括責任者は、水質検査業務が適正に遂行されるように、管理及び監督しなければならない。(3)精度管理責任者は、契約図書等に基づき、水質検査業務に関する技術上の管理を行うものとする。(4)検体受領責任者は、精度管理責任者のもとで、水質検査業務に関する業務を行うものとする。(5)分析責任者は、精度管理責任者のもとで、水質検査業務に関する業務を行うものとする。7 分析担当者(1)受託者は、業務の実施に当たって分析担当者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。(業務総括責任者と兼務することはできない。)(2)分析担当者は、契約図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。8 提出書類(1)受託者は、契約締結後に関係書類を、監督員を経て、委託者に遅滞なく提出しなければならない。(2)受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

9 業務計画書(1)受託者は、契約締結後15日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。(2)業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。ア 業務概要イ 実施方針・業務工程(分析標準作業手順書(SOP))4ウ 連絡体制(緊急時含む)エ 使用機器一覧(分析項目毎の使用器具、導入年月日及び校正管理状況)オ その他(3)受託者は、業務計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。(4)監督員が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。10 成果物の提出(1)受託者は水質検査業務が完了したときは、契約図書に示す成果品(委託業務完了報告書)を、12(2)、第2章9(2)に示す書類とともに提出し、検査を受けるものとする。(2)受託者は、契約図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品を部分引渡しするものとする。11 関連法令及び条例の遵守受託者は、水質検査業務の実施に当たっては、関連する関連諸法令及び条例等を遵守しなければならない。12 検査(1)受託者は、契約書第8条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出しなければならない。(2)委託者は、成果品(委託業務完了報告書)を受託者に提出する。委託業務完了報告書は、4業務着手及び9業務計画書について実施した内容を報告するものとする。13 条件変更等(1)監督員が、受託者に対して水質検査業務の内容の変更又は仕様書の訂正(以下「水質検査業務の変更」という。)の指示を行う場合の書面は指示書によるものとする。(2)受託者は、契約図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは、以下のものをいう。ア 天災その他の不可抗力による損害。イ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。14 契約変更(1)委託者は、次の各号に掲げる場合において、水質検査業務の契約の変更を行うものとする。ア 水質検査業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合イ 履行期間の変更を行う場合ウ 監督員と受託者が協議し、水質検査業務履行上必要があると認められる場合(2)委託者は、前項の場合において、他に仕様書等で定めがある場合を除き、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。なお、受託者は、監督員の指示がある場合は、変更に必要な資料作成等に協力するものとする。ア 13(1)の規定に基づき監督員が受託者に指示した事項5イ 水質検査業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項ウ その他委託者又は監督員と受託者との協議で決定された事項(3)委託契約書第7条の規定に基づき変更契約する場合の変更委託額は、次式による請負比率により算出した額を基本として、委託者と受託者の協議により決定するものとする。(変更委託額)=(変更設計額)×(委託額)/(設計額) (千円以下切り捨て)15 履行期間の変更(1)委託者は、受託者に対して水質検査業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。(2)委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び水質検査業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残作業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができる。(3)受託者は、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。(4)委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。16 一時中止(1)次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に書面をもって通知し、必要と認める期間、水質検査業務の全部又は一部中止を指示することができるものとする。ア 天災等により水質検査業務の対象箇所の状態が変動した場合イ 委託者が必要と認めた場合(2)委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には水質検査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。17 損害負担委託業務の遂行中に生じた諸事故等による損害は、第三者に及ぼした損害を含め、受託者が負担するとともに、委託者に対して速やかに報告するものとする。委託者の責により受託者が被害を受けたときは、委託者が負担するものとし、その処分方法、額等については委託者と受託者が協議して定めるものとする。18 守秘義務受託者は、契約書第1条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。19 履行報告受託者は、契約書第6条第4項の規定に基づき、委託者から請求があったときは、履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。20 成果品の帰属本業務において作成された成果品はすべて委託者に帰属するものとする。6第2章 業務内容1 業務名令和3年度浄化槽放流水水質検査業務2 業務場所県内一円3 事業の目的浄化槽放流水の水質検査を実施し、もって浄化槽の適正な維持管理の徹底を図ることを目的とする。4 履行期間この業務の工期は、契約締結日から令和4年3月 15日までとする。なお、検体の受渡しは、令和4年2月 18日までとする。5 委託業務概要(1) 検査対象 浄化槽放流水(2) 測定項目 生物化学的酸素要求量及び大腸菌群数(3) 検体予定数 500(立入検査実施状況に応じて変動します)6 業務対象検体数の決定方法前条第3項に示す検体予定数は、業務期間内に水質測定の対象とすることを見込む検体数であり、実際に委託して水質測定を実施する業務対象検体数は、次の各号により決定する。(1) 本章第4項に定める検体受渡し期間(以下「検査期間」という。)の終了日までに、水質測定実施数が検体予定数に満たない場合は、その時点の検体数を業務対象の検体数とする。(2) 検査期間終了日前に水質測定実施数が検体予定数に達した場合は、以後の検査対象検体数は委託者と受託者の協議により決定し、検査期間終了までに検査対象とした検体数を業務対象の検体数とする。

7 検体の受渡方法地域振興局ごとの予定検体数及び受渡回数は別表のとおりとする。受託者は地域振興局環境担当課と事前に採水日程、検体数等について協議し決定する。地域振興局環境担当課職員が採水し、様式1を添えた検体を、受託者へ受け渡すものとする。なお、採取容器は、受託者が用意する。受渡場所及び時間は、原則として各地域振興局環境担当課内とし、採水当日の午後4時までに受託者が各地域振興局環境担当課へ訪問し、受領する事とする。ただし、地域振興局環境担当課が、やむを得ない事情があると判断する場合に限り、翌日の受渡とすることができる。この際、詳細な受渡時刻は、地域振興局環境担当課と受託者の間で協議を行って決めることとする。受託者は、検体受領時に検体水温の測定や検体に異常がないか等を確認し、受領記録を作成する。8 検体の検査方法検体の測定方法は、以下によるものとする。(1) 生物化学的酸素要求量(BOD)測定方法:日本工業規格「工場排水試験法」(JIS K 0102)21(2) 大腸菌群数7測定方法:日本工業規格「工場排水試験法」(JIS K 0102)72.39 検査報告(1) 検体受領毎の検査結果報告受託者は、検体受領日から2週間以内に検査結果を様式2により、地域振興局環境担当課へ1部提出する。(2) 業務完了受託者は、委託に係る総検体について、年間の検査が終了後、業務完了報告書に年間の検査報告(環境計量証明書、様式3、様式4)を添付して1部提出する。あわせて電子データについて、CD-Rに収録して1枚提出する。なお、受託者は委託者の要請により当該検査の個別の結果に対し環境計量証明書を交付する場合は無償で応じなければならない。

表紙本工事内訳書水質検査費用(1号明細)交通費等(2号明細)報告書作成費(3号明細)'水質検査費用(1号明細)'!Print_Area'報告書作成費(3号明細)'!Print_Area本工事内訳書!Print_Area 令和3年度 浄化槽放流水水質検査業務 実施設計書,設計大要,施工方法,請 負, 浄化槽放流水水質検査委託業務 一式,調査期間,調査開始予定年月日,令和3年 月 日,調査終了予定年月日,令和4年 3月 15日,契約保証方法,長野県 環境部,本 調 査 費 内 訳 書,区分,工種,種別,細別,単位,数量,単価,金額,摘要,本委託費,直接検査費,水質検査費用,式,第1号明細表,1,間接検査費,旅費交通費,検体収受交通費等,式,第2号明細表,1,その他,報告書作成費,式,第3号明細表,1,長 野 県環 境 部,本 調 査 費 内 訳 書,区分,工種,種別,細別,単位,数量,単価,金額,摘要,本調査費計,0,諸経費,技術経費相当20%,0,調査業務価格,0,消費税相当額,0,調査業務費,0,長 野 県環 境 部,本 調 査 費 内 訳 書,区分,工種,種別,細別,単位,数量,単価,金額,摘要,本委託費計,消費税相当額,%,10,分析業務委託費,長 野 県環 境 部,第1号明細表 水質検査費用,名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘要,水質検査費用, 生物化学的酸素要求量(BOD),検体,500, 大腸菌群数(計数法),検体,500,長 野 県 環 境 部,第2号明細表 交通費等,名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘要,交通費等, 運転手(一般),人,27, ガソリン,L, ;レギュラー スタンド,560.7, ライトバン(運搬車両)損料,h, 運転1時間当り損料 ; ガソリン2.6L/h,215.7, 高速道路代,長 野 県 環 境 部,第3号明細表 報告書作成費,名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘要,報告書作成費, 技師(B),人,1.0, 技師(C),人,1.7,長 野 県 環 境 部,

令和3年度 検体の運搬計画佐久地域振興局 7 80上田地域振興局 8 45諏訪地域振興局 7 45上伊那地域振興局 7 50南信州地域振興局 7 55木曽地域振興局 6 45松本地域振興局 8 50北ア地域振興局 5 45長野地域振興局 8 45北信地域振興局 4 4067 500回 回検体受取場所年間受取回数年間検体数合計