入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度長野県景気動向調査(非製造業)委託業務
公示日または更新日2021 年 3 月 26 日
組織長野県長野市
取得日2021 年 3 月 26 日 19:11:32

公告内容

入札公告・調達番号「64618」・調達件名「令和3年度長野県景気動向調査(非製造業)委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和3年3月26日 発注番号 64618 発注件名 令和3年度長野県景気動向調査(非製造業)委託業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和3年4月15日~令和4年3月22日 履行場所 長野県産業労働部産業立地・経営支援課 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年4月12日 午後3:00 入札・開札の場所 長野県庁西庁舎1階入札室 説明書等 入札説明書による 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 1 郵便番号 380-85702 所 在 地 長野市大字南長野字幅下692-23 機 関 名 長野県産業労働部産業立地・経営支援課中小企業支援係4 電話番号 026-235-7195(直通) 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の 4第1項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。以下「規則」という。)第 120条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建 設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委 託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成 30年長野県告示第588号)で、「その他の契約」の等級区分がA、B又はCに区分さ れている者であること。3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成2 3年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の 者でないこと。4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴 力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。5 法人にあっては、都道府県税、消費税及び地方消費税、個人にあっては都道府県税、 消費税、地方消費税及び個人住民税(個人の市町村民税・都道府県民税)を滞納して いる者でないこと。6 労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに 加入していること。7 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。8 過去5年以内に、景気動向調査を誠実に履行した実績を有する者であること。 説明会 開催しない。 技術資料等の提出内容 別紙入札説明書のとおり。 その他 1 入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先 長野市大字南長野幅下692-2 長野県産業労働部 産業立地・経営支援課 電話 026-235-71952 入札手続等 (1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2)郵便入札の可否郵便、電話、電報、テレックス、ファックス、電子メールその他の方法による入札は認められません。競争入札参加者及びその代理人は、入札書を直接提出してください。 (3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和3年4月6日(火曜日)午後5時までに長野県産業立地・経営支援課に提出してください。この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明してください。 (4)入札保証金地方自治法施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金を、入札説明書の規定に従い、入札開始前までに納付してください。ただし、長野県財務規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する金額を徴収するものとする。 (5)契約保証金地方自治法施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金を、入札説明書の規定にに従い契約日前までに納付してください。ただし、長野県財務規則第126条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は同財務規則第143条に各号に該当する場合は、納付する必要はありません。 (6)入札の無効長野県財務規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。 (7)契約書作成の要否必要とします。 (8)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。3 詳細は、別添入札説明書によります。4 履行期間の開始日については、現時点での予定日であり、実際の開始日は契約締結日 とします 仕様書 発注案件は、別表のとおり。仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 令和3年度長野県景気動向調査(非製造業)委託業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01 入札説明書.doc 02 委託業務仕様書.doc 03 契約書(案).doc 04 様式(誓約書等).doc 05 個人情報取扱特記事項.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書 この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、長野県財務規則(昭和42年規則第2号)、本件調達に係る入札公告(一般競争入札の公告、指名競争入札の公告、指名競争入札通知。以下「入札公告等」という。)のほか、本県が発注する調達契約(物品の製造の請負、物品の買入、その他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託を除く。))に関し、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者(以下「競争入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 競争入札に付する事項 別記1のとおり。(別記は本説明書の最終ページに記載)2 競争入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項又は財務規則第120条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

(2) 本県における一般競争入札又は指名競争入札参加資格者の資格審査において別記2の等級に区分された者であること。

(3) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。

(4) 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 法人にあっては、都道府県税、消費税及び地方消費税、個人にあっては都道府県税、消費税、地方消費税及び個人住民税(個人の市町村民税・都道府県民税)を滞納している者でないこと。

(6) 労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加入していること。

(7) 長野県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。

(8) 過去5年以内に、景気動向調査を誠実に履行した実績を有する者であること。

3 競争入札参加資格者に必要な資格の確認 競争入札参加資格者又はその代理人は、入札公告に記載された事項について、次のとおりこれを証 明の上、令和3年4月6日(火)午後5時までに別記3(産業立地・経営支援課)に提出すること。

ア 2「競争入札参加者に必要な資格」(1)については、別紙様式1「一般競争入札参加資格審査申請書」及び最新の長野県競争入札参加資格登録通知書の写し、別紙様式2「誓約書」 イ 2「競争入札参加者に必要な資格」(8)については、別紙様式3「実績証明書」4 入札当日(1) 競争入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)及び本入札説明書を熟覧し、承諾の上で入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記3宛てに説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(2) 入札参加者は、入札にあたり次のものを持参すること。

ア 1回目の入札用の入札書が同封された封筒 イ 再度入札用の入札書(入札2回目及び3回目の2枚) ウ 再度入札用の封筒2枚 エ 印鑑 オ 身分証明書(運転免許証など顔写真が付いているもの)又はその写し カ 競争入札参加確認通知書又はその写し キ 委任状(代理人の場合) ク 入札保証金もしくはその他の担保を納付した場合は、その領収書等 ケ 別紙様式4「見積書」3枚(3) 開札の日時及び場所は、別記4の(1)及び(2)のとおり。

(4) 開札は、競争入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

(5) 競争入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(6) 競争入札参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に競争入札参加確認通知書(以下「確認通知」という。)及び身分証明書を提示又はその写しを提出し、当該代理人は入札権限に関する委任状を提出しなければならない。

競争入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、確認通知の写し及び委任状を入札書と同時に提出しなければならない。

(7) 競争入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札場を退場することはできない。

(8) 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者(9) 競争入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争入札参加者の代理人となることができない。

(10) 競争入札参加者又はその代理人は、入札書を直接提出しなければならない。郵便、電話、電報、テレックス、ファックス、コピーその他の方法による入札は認めない。

(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(12) 競争入札参加者又はその代理人は、指定の入札書に必要事項を記載の上、入札書を提出しなければならない。入札書は長野県ホームページから入手すること。なお以下の点に注意すること。

ア 競争入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び競争入札参加資格審査申請書又は委任状へ押印した印鑑の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。) イ 代理人が入札する場合は、競争入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(13) 入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「4月12日開札 長野県景気動向調査(非製造業)委託業務の入札書在中」と朱書きしなければならない。

(14) 競争入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。

(15) 競争入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができない。

(16) 競争入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(17) 競争入札参加者又はその代理人が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期、又はこれを廃止することがある。

(18) 競争入札参加者又はその代理人の入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、競争入札参加者又はその代理人は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(19) 競争入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

5 入札保証金(1) 競争入札参加者又はその代理人は、入札公告等において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札日当日の入札開始前までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しなければならない。この場合の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の額は、入札しようとする者の見積る金額(消費税込み)の100分の5以上とする。

なお、入札保証金について財務規則第127条各号に該当すると認められた場合は入札保証金の納付を免除する。ただし、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する金額を徴収するものとする。

(2) (1)の入札保証金に代わる担保は、次表に掲げるものとする。この場合において、担保として提 供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとする。

区分 種類 価額ア国債又は地方債債券金額イ独立行政法人登記令(昭和39年政令第28号)第1項に規定する法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ金融機関の保証する小切手金融機関の保証する金額オ金融機関の保証金融機関の保証する金額(3) 入札保証金の免除を受けた落札者が契約を結ばないときは、(1)により算出される金額を満たす最低金額を徴収する。

(4) 競争入札参加者又はその代理人は、入札保証金を納付書に添えて、別記5に掲げる出納員又は現金取扱員に提出しなければならない。

(5) 競争入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のア又はイであるときは、証券を納付書に添付して別記5に掲げる出納員又は現金取扱員に提出しなければならない。

(6) 競争入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のウであるときは、手形を納付書に添付するとともに、金融機関の保証が必要である手形のときは、金融機関の保証書を添付して別記5に掲げる出納員又は現金取扱員に提出しなければならない。

(7) 競争入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のエであるときは、小切手及び金融機関の保証書を添付して別記5に掲げる出納員又は現金取扱員に提出しなければならない。

(8) 競争入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のオであるときは、当該保証書を添付して別記5に掲げる出納員又は現金取扱員に提出しなければならない。

(9) 競争入札参加者又はその代理人は、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を別記5に掲げる出納員又は現金取扱員に提出しなければならない。

(10) 競争入札が完結し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者が納付した入札保証金等は、速やかにこれを還付し、また、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は当該競争入札に係る契約書を取りかわした後にこれを還付するものとする。

(11) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。

(12) 入札保証金の支払いが必要な場合、入札参加資格審査後に、委託者から入札参加者に納入に関して別途、連絡する。

6 無効の入札書 入札書で次の各号の一つに該当するものは、これを無効とする。

入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書同一人が入札した2通以上の入札書入札人が協定して入札した入札書調達業務名及び入札金額のない入札書競争入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(6) 代理人が入札する場合は、競争入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代 表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(7) 調達業務名に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書(10) 納付した入札保証金の額が5(1)で定めた額に達しない場合の当該入札書(11) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者の決定有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし た者を契約の相手方とする。

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、 落札者を決定するものとする。

(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行 事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。

(4) 開札において、競争入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格以下の金額の入札がないときは、その場で再度の入札をする。

(5) 入札回数は3回とする。第3回の入札を行っても落札者がいない場合は、第3回目の最低落札者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約とする。最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時において、見積書の徴収を行う。なお、この場合の見積り回数は3回を限度とし、別紙様式4による見積書を提出しなければならない。予定価格以下の金額の見積もりがない場合は、不落とする。

(6) 契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

(7) (6)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができる。

(8) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げる。また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載する。

(9)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものと する。

8 契約保証金契約の相手方は、入札公告等において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、契 約日前までに契約金額の100分の10以上の額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定 の手続きに従い、別記3に掲げる産業立地・経営支援課宛てに納付しなければならない。

(1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、5の(2)の入札保証金の定めを準用する。

契約の相手方が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないと きは、県に帰属するものとし、債務不履行による損害賠償として違約金に充当することができるものとする。

契約の相手方が納付した契約保証金等は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金等 を返還する事由が生じたときは、これを還付するものとする。

(5) なお、契約保証金について財務規則第143条各号に該当すると認められた場合は契約保証金の納付を免除する。

(6) 入札結果後、委託者から契約保証金の納入が必要な落札者に対して納入方法等について説明する。

9 契約書の作成競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日の翌日から起算して7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。

契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の 案に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印する ものとする。

(2)の場合において予算執行者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に 送付するものとする。

契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

予算執行者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものと する。

10 契約条項 別添契約書(案)のとおり。

11 入札者に求められる義務競争入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた調達業務に係る適合性の要件について、令和3年4月6日(火)午後5時までに競争入札参加者の負担において文書で完全な説明をしなければならない。入札保証金納付が必要な入札参加者は、入札開始前までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を県に納付しなければならない。

12 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先並びに資格審査申請書の提出先 (郵便番号)380-8570(所在地) 長野市大字南長野字幅下692-2 (機関名) 長野県産業労働部 産業立地・経営支援課 (電話番号)026-235-719513 落札後提出する書類入札にあたっては見積算出根拠を明確にし、落札者は令和3年4月13日午後5時までに長野県産業立地・経営支援課に見積算出根拠を提出すること。

14 その他必要な事項予算執行者の所属する部局の名称及び所在地、及び本調達に関しての照会先は、別記3のとおり。

競争参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、す べて当該競争参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。

別 記1 競争入札に付する事項発注件名長野県景気動向調査(非製造業)委託業務業務の概要県内企業に対して業況等についてのアンケート調査を行い、県内企業の景気動向を把握するための調査業務仕様等別添仕様書のとおり履行期間契約締結日から2022年3月22日まで納入場所長野県産業労働部 産業立地・経営支援課2 競争参加者の必要な等級 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)で、「その他の契約」の等級区分がA,B又はCに区分されている者3 入札説明書の契約条項等、本件調達に関しての照会先及び入札参加資格確認、契約保証金の提出先 長野市大字南長野字幅下692-2 (郵便番号380-8570) 長野県産業労働部 産業立地・経営支援課 電話番号 026-235-71954 入札手続等入札及び開札日時令和3年4月12日(月) 午後3時(2) 入札及び開札場所長野県庁 西庁舎1階 入札室 5 入札保証金の提出先 長野市大字南長野字幅下692-2 (郵便番号380-8570) 長野県会計局会計課 課長補佐兼出納電算係長

長野県景気動向調査(非製造業)委託業務仕様書第1章 総 則第1(適用範囲) 本仕様書は、長野県知事 阿部守一(以下「発注者」という。)が受託者(以下「受注者」という。)に委託する「長野県景気動向調査(非製造業)業務」(以下「本業務」という。)に適用する。

第2(事業目的)本業務は、県内の非製造業の景気動向を把握するため、事業者を対象に景況判断に必要な項目に関して書面調査等を行い、県内企業の経営活動の参考とするもの。

第3(関係法令) 本業務の実施に関しては、本仕様書によるほか、下記の関係法令等を遵守して行う。

(1)長野県財務規則及び諸規則(2)契約書(3)その他関係法令及び通達等第4(損害賠償)本業務の遂行中に生じた諸事故に関する損害は、第三者に及ぼしたものを含めて受注者が負担するものとする。

2 発注者の責により受注者が損害を受けた時は、発注者が負担するものとし、その処理方法、額等は発注者と受注者が定めるものとする。

第5(事務処理) 本業務の実施に当たり、関係官公署その他に対する必要な事務手続きは、発注者の指示により受注者の責任において処理する。

第6(秘密保持) 受注者は本業務の処理上知り得た秘密を他に一切漏らしてはならない。

2 受注者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。

第7(資料管理) 受注者は発注者から貸与された資料等について、破損、汚損、滅失、盗難等事故のないよう管理取扱に十分注意し、本業務完了後は速やかに返却する。

第8(完了検査) 受注者は本業務完了後、主任研究員等本業務の統括責任者の立会いの上、発注者の検査を受けるものとする。

2 成果品について発注者から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い再検査の合格をもって完了とする。

第9(瑕 疵) 完了検査終了後において成果品に受注者の誤りによる欠陥・欠点が発見された場合は、発注者の指示に従い受注者の責任において補正を行う。

第10(履行期間) この委託業務の履行期間は契約締結の日から、2022年3月22日(火)までとする。

受託者は、契約締結後、速やかに実施計画書を提出しなければならない。

第11(疑 義) 本仕様書に記載なき事項、業務内容に変更等、疑義が生じた場合は発注者と受注者が協議して定める。

2 委託料又は、履行期限を変更する必要がある時は、書面によりこれを定める。

第2章 業務内容第12(業務内容)本業務の内容は以下のとおりとする。

(1)アンケート調査の実施ア 調査対象 以下に掲げる県内の事業所400事業所とする。(業種別内訳は以下の(ア)~(カ)のとおり) なお、対象とする事業所の名簿については、県から提供するものとする。

(ア) 建設業 60事業所(イ) 卸売業 40事業所(ウ) 小売業 200事業所(エ) 飲食業 50事業所(オ) 宿泊業 30事業所(カ) 情報サービス業 20事業所イ 調査方法 書面調査、面接調査及びヒアリング調査(1業種2事業所程度)を行うものとする。

回収率は50%以上とし、これに達しない場合は、電話及びFAX等で督促を行うなど高回収率となるよう努めるものとする。

ウ 調査項目(ア) 業況(昨年同期との比較、3ヶ月前との比較及び3ヶ月後の予想、以下(イ)~(ケ)の項目についても同様)(イ) 売上高(ウ) 受注件数(取引先)(エ) 販売(請負)価格(オ) 商品(資材等)仕入額(カ) 商品(資材等)仕入単価(キ) 商品在庫数量(空室数)(ク) 営業利益率(収益率)(ケ) 資金繰り (コ) 業況(昨年同期との比較)変化の要因(サ) 経営上の問題点(シ) 経営上の対応策(ス) 付帯調査が必要となった場合は附帯項目 エ 調査回数 4回 オ 調査時期(時点) 4月末、7月末、10月末、1月末 (2)県へ報告 長野県産業立地・経営支援課への調査報告書及び関係するデータを提出(3)発送企業リストの差し替え 調査対象事業者のうち、廃業等によりアンケート調査が困難となった事業者に関し、発送企業のリストを差し替える。この場合、建設業、情報サービス業、卸売業、宿泊業については県が受託事業者に提供するリストをもとに、受託事業者が候補者にアンケート調査の協力を依頼する。小売業、飲食業については、受託事業者が候補者を独自に調べ、協力を依頼することとする。

第3章 成果品目等第13(成果品目)本業務の成果品は、次のとおりとする。

(1)アンケート調査票一式(2) 調査報告書等ア 以下の内容の電子データを収納した CD-R 正副各1枚(各調査期ごとに報告用データを作成)報告書の内容は、アンケート調査結果、ヒアリング調査及び面接結果並びに県内景気動向、消費動向、意識調査、地域動向及び受託者が保有する情報による分析に基づくコメント文章及びグラフとする。

なお、ファイル形式は、Microsoft Word 2013又はMicrosoft Word 2016とする。図表の場合は、Microsoft Excel 2013又はMicrosoft Excel 2016、Microsoft PowerPoint 2013又はMicrosoft PowerPoint 2016、BMP形式、GIF形式、JPEG形式とする。

(ア) 全体景気動向概況 状況及び分析コメント並びに業況指標 (イ) 業種別概況 業種毎(建設業、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業、情報サービス業)の状況及び分析コメント並びに業況指標 (ウ) 全体景気動向グラフ(前年同期比) 業況判断、売上高、受注件数(取引先)、販売価格、営業利益率(収益率)及び資金繰りについて時系列のグラフ (エ) 全体景気動向グラフ(3ヶ月前比及び3ヶ月後予想) 業況判断、売上高、受注件数(取引先)、販売価格、営業利益率(収益率)及び資金繰りについて時系列のグラフ (オ) 業種別景気動向グラフ(前年同期比) 業況判断、売上高、受注件数(取引先)、販売価格、営業利益率(収益率)及び資金繰りについて、業種別の時系列のグラフ (カ) 業種別景気動向グラフ(3ヶ月前比及び3ヶ月後予想) 業況判断、売上高、受注件数(取引先)、販売価格、営業利益率(収益率)及び資金繰りについて時系列のグラフ (キ) 小売業規模別グラフ及びコメント(前年同期比) a 業況判断、売上高、及び営業利益率(収益率)について、規模別の時系列グラフ並びに状況及び分析コメント b 経営上の問題点と対応策について、項目別のグラフ及び状況コメント(ク) 小売業業態別グラフ及びコメント(前年同期比)a業況判断、売上高、及び営業利益率(収益率)について、業態別の時系列グラフ並びに状況及び分析コメント b 経営上の問題点と対応策について、項目別のグラフ及び状況コメント (ケ) 事業所別業況判断一覧表 業況判断について事業所別に前年同期比、3ヶ月前比及び3ヶ月後予想を一覧表で作成(コ) 商業関係主要指標(サ) アンケート回収チェック表事業所等別の回収状況を一覧表で作成(シ) 回収状況表 地域、業態、業種及び規模別の回収状況を一覧表で作成(ス) 調査結果一覧表地域、規模、業種及び業態別に、調査数、構成比、回答数、回答率及び分析データを、対前年同月比、対3ヶ月前比及び3ヶ月後予想を一覧表で作成(セ) コメント一覧表個別調査表に記載されているコメントを一覧表で作成イ 調査報告書 A4版印刷物 1部(各調査期ごとに報告書を作成) 主に(2)の(ア)~(カ) を活用し作成(内容は県と協議のうえ決定) (3)提出期日調査月の翌月の20日とする。

ただし(2)のイ「調査報告書」については調査月の翌々月の15日とする。

第4章 その他第14(著作権及び産業財産権) 本業務により新たに発生した著作権及び産業財産権については、県に帰属する。

納入される成果物に第三者が権利を有する著作権等が含まれる場合は、受託者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約書等に係る一切の手続きを行うものとする。