入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度県税徴収金等収納事務委託業務
公示日または更新日2021 年 12 月 10 日
組織長野県長野市
取得日2021 年 12 月 10 日 19:09:30

公告内容

入札公告・調達番号「67938」・調達件名「令和4年度県税徴収金等収納事務委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和3年12月10日 発注番号 67938 発注件名 令和4年度県税徴収金等収納事務委託業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 単価契約 履行期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日 履行場所 県庁総務部税務課 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年12月23日 午後2:00 入札・開札の場所 長野県庁西庁舎1階入札室 説明書等 入札説明書による 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2長野県総務部税務課 総務係電話 026-235-7046(直通) 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項又は財務規則(昭和 42年長野県規則第2号。)第120条第1項の規定により入札に参加することができない とされた者でないこと。2 「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は 指名競争入札に参加する者に必要な資格」(平成30年長野県告示第588号)の「その他 の契約」の等級がAに区分されている者であること。3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。5 過去に種類を同じくする業務を誠実に履行した実績を有するものであること。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、令和3年12月17日(金)午後5時までに一般競争 入札申込書(別紙1)及び入札説明書に定める必要事項について説明した書類を長野 県総務部税務課総務係に提出してください。この場合において、必要な証明書等 の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において令和3年12月20日 (月)午後5時までに説明してください。2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和3年12月10日(金)から令和3年12月15 日(水)午後5時までに質問書を税務課総務係に提出してください。 質問書に対する回答は、令和3年12月16日(木)を最終回答期限とし、長野県公式 ホームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧) に回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してく ださい。3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第1項に規定する入 札保証金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。以下「規則」という。)第12 6条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号の一に該当する 場合は、納付する必要はありません。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。4 入札の無効 入札説明書12の各号の一に該当する入札書は、無効とします。5 郵送入札の可否 郵送による入札を認めます。郵送の場合は入札書を令和3年12月22日(水)までに、税 務課総務係まで提出してください。提出方法は入札説明書に定めるとおりです。6 開札時の立ち会い 開札は、郵送により入札を行う参加者を除き、入札参加者が出席して行うものとしま す。この場合において、予定価格に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札 を行いますので、開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退 したとみなします。7 入札方法 1件当たりの経費について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に 記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としま すので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。8 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく 長期継続契約です。当該契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除する ことができるものとします。 この場合において、落札者に損害が生じたときは、その賠償を請求することができ るものとします。9 詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 添付のとおり。

別表 件名 予定数量 備考 県税徴収金等収納事務委託業務 392,175件 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01入札説明書 .doc 02(別紙1)入札申込書.pdf 03(別紙1添付) 実績申出書.pdf 04(別紙2)委任状.pdf 05(別紙3)入札・契約保証金還付請求書.pdf 06(別紙4)コンビニ収納契約書(4者契約)(案).pdf 07(別紙4)コンビニ収納契約書(3者契約)(案).doc 08 基本仕様書.pdf 09 R3年度様式見本(自動車税納税通知書).pdf 10 R3年度様式見本(個人事業税納税通知).pdf 11 R3年度様式見本(不動産取得税納税通知).pdf 12収納事務委託特記事項.pdf 13ファイル定義書(県受取データ用).pdf 14ファイル定義書(金融機関受取データ用).pdf 15 質問書.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書 この入札説明書は、一般競争入札の公告及び調達仕様書(以下「入札公告等」という。)によるもののほか、入札に参加しようとする者(代理人を含む。以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。

1 競争入札に付する事項業務名令和4年度県税徴収金等収納事務委託業務業務の概要県の指定するコンビニエンスストア及びスマートフォン決済で収納した県税等の収納代行業務(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 履行期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで2 入札参加者に必要な資格 入札公告に示すとおりとします。

なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。)を有しない者は、開札日時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。

3 一般的事項 (1) 入札参加者は、入札公告等、入札説明書及び委託契約書(案)を熟覧し、承諾のうえで入札に参加してください。この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告等に掲げる者に説明を求めることができます。ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として意義を申し立てることはできません。

(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。

(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。

4 入札参加申込み 入札参加者は、別紙1による一般競争入札申込書に入札参加資格を証する書類を添えて令和3年12月17日午後5時までに持参又は郵送により税務課総務係まで提出してください。

なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、委任状を併せて提出してください。

5 代理人による入札 入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。

(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、別紙2による委任状を提出しなければなりません。ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。

(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。

(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。

6 入札保証金 入札保証金(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第1項の規定による)とは、入札に当たり入札者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。

(1) 入札者は、入札保証金を、入札書提出時までに納付してください。

ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。以下「規則」という。)第126条第2項各号に掲げる担保(別表のとおり)を提供した場合又は規則第127条各号の一に該当する場合は納付する必要がありません。

(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除の有無を審査するものとし、納付が必要な入札者には、その旨を通知します。なお、予算執行者が審査に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。

入札保証金とは、入札にあたり入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。

(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。

(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額の100分の5に相当する金額以上とします。

予定数量 392,175件 (5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。

ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。(現金による直接受領はいたしません。) イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。

なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。

また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。

ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。

エ 入札保証金又は当該入札に係る保険証券は以下に提出してください。

(ア) 郵便番号 380-8570 (イ) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2 (ウ) 機関名 長野県会計局会計課出納電算係 (エ) 職 名 課長補佐兼出納電算係長 (オ) 氏 名 大月 育代(6) 開札を行い落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付するものとします。

(7) 入札者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札・契約保証金還付請求書(別紙3)を提出するものとし、予算執行者は、入札者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を支払うものとします。

(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものします。

また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。

(9) 入札保証金には、利子を付しません。

7 入札 入札参加者は、次のとおり入札書を作成し提出してください。

入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な扱いを受けるものではありません。

(1) 入札参加者は、次のとおり入札書を作成してください。

ア 入札書の様式は、ホームページから出力される様式のとおりとし、次の事項を記載してください。

日付入札者及び押印a 代表者が入札する場合法人の所在、名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の住所及び氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。) b 代理人が入札する場合法人の所在、名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人(委任者)の住所及び氏名)、代理人であることの表示並びに代理人の氏名及び押印「入札参加資格」に基づく登録番号電話番号入札金額(1件あたりの単価)合計金額 イ 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印をしてください。

ウ 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。また、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を委託契約書(案)(別紙4)に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該単価の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

(2) 入札参加者は、次のとおり入札書を提出してください。

ア 入札参加者は、入札書を直接又は郵便で提出してください。電話、電報、テレックス、ファックス、コピーその他の方法による入札書は受理しません。

イ 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「12月23日開札 令和4年度 県税徴収金等収納事務委託契約の入札書在中」と記載してください。

ウ 郵送により提出する場合は、令和3年12月22日(水)までに税務課総務係まで提出してください。提出方法は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を朱書きし、外封筒の封皮には、「12月23日開札 令和4年度 県税徴収金等収納事務委託契約の入札書在中」と朱書きしてください。

エ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。

8 入札の取り止め等 予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は、当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。

(1) 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。

(2) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。

(3) 入札等の執行に際して、天変地変、その他やむを得ない事由が生じたとき。

9 開札 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。

開札は、入札参加者が出席して行うものとします。この場合において、入札参加者が立ち会うことができないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。

(2) 入札参加者は、開札にあたり次のものを持参してください。

ア 1回目の入札書イ 再度入札用の入札書(2回目及び3回目の2枚)ウ 見積書(11 随意契約の実施)用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押印して使用してください。) エ 印鑑 オ 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等) カ 委任状(代理人が入札する場合、若しくは提出後に変更があった者) キ 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書 入札参加者は、開札時刻後においては、入札場に入場することができません。

入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札場を退場することはできません。

入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。

ア 公正な入札の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者10 再度入札開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行います。

(1) 再度の入札は直ちに行いますので、開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。

(2) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。

(3) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「11 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。

11 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者から見積書の徴取を行います。

(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。

(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。

(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。

12 無効の入札書 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。

(1) 入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 同一人が入札した2通以上の入札書(3) 入札人が協定して入札した入札書(4) 調達件名がない又は重大な誤りのある入札書(5) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(6) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(7) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書(9) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(10) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(11) その他入札に関する条件に違反した入札書13 落札者の決定落札者は、有効な入札書を提出した者であって、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者とします。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。

(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き落札者を決定するものとします。

(4) 製造請負契約について、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。

(5) 落札者を決定したときは、その日から起算して5日以内に、落札者を決定したこと、落札者の名称及び所在(法人の場合)、氏名及び住所(個人の場合)並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に口頭又は電話により通知するものとします。

(6) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとします。

14 契約保証金 契約保証金とは、契約者が契約の履行にあたりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。

(1) 落札者は、契約と同時に落札価格(単価)(税込み)に予定数量を乗じて得た金額の10分の1に相当する金額以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定の手続きに従い納付しなければなりません。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。

なお、履行保証保険契約の場合で、本契約を締結しなければ保険契約の締結ができない場合は、保険契約締結後、直ちにその保証証券を寄託するものとします。

ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。

イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。

ウ イに掲げるもののほか、前号に準じるものであってその者が契約を履行しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。

(2) 契約保証金を免除した場合で契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならないものとします。

(3) (1)の契約約保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。

(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。

(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものします。

(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は返還する事由が生じたときは、入札・契約保証金還付請求書(別紙3)により、これを還付するものとします。

(7) 契約保証金には、利子を付さないものとします。

15 契約の締結 (1) 落札者は、落札決定した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情により落札後の履行準備期間が7日以上必要と認められるときは、指定の期日まで)に契約を締結しなければなりません。ただし、入札公告等において、契約にあたり議会の議決を要するものについては仮契約とし、長野県議会の議決を経た後に本契約を締結するものとします。

(2) 契約書(案)は別紙4のとおりとします。

ただし、経過措置に該当しない場合において消費税率の改正があったときは、改正後の税率によります。

(3) 落札者が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。

(4) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。

(5) 落札者は、契約の締結にあたって、消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。

16 入札参加資格審査に関する事項 入札参加資格に関する事項の照会先並びに資格審査申請書の提出先 (郵便番号) 380‐8570 (所在地) 長野市大字南長野字幅下692‐2 (機関名) 長野県庁会計局契約・検査課 (電話番号) 026‐235‐707917 その他この入札書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。

別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分種 類価 額ア国債又は地方債債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ金融機関の保証する小切手金融機関の保証する金額オ金融機関がする保証金融機関の保証する金額

R4版県税徴収金等収納事務委託に関する基本仕様書1 委託業務名令和4年度県税徴収金等収納事務委託業務2 収納事務を委託する県税徴収金等(1) 県税 県税、県税に係る延滞金及び各種加算金(2) 県税以外 賦課徴収費(ふるさと信州寄付金)、看護職員修学資金貸付金返還金、総合リハビリテーションセンター使用料、障がい福祉施設費(補装具製作施設義肢製作収入)、道路占用料、河川占用料3 用語の定義(1) バーコード コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)及びスマートフォンアプリ(以下「スマホアプリ」という。)による収納用の料金支払い帳票GS1-128コード(2) 納付書等 納付者が県税徴収金等を納付するために使用する納付用紙(別紙様式)のことをいい、バーコードが印刷されているもの。(3) 収入済通知書 納付書等のうち収入済通知書部分(コンビニ本部控)(4) 納付書原符 納付書等のうち納付書(控)部分(コンビニ店舗控)(5) 領収書等 納付書等のうち通知書兼領収書及び納税証明書部分(納税者交付)(6) 収納金 納付書等に基づいてコンビニ店舗及びスマホアプリにおいて収納した県税徴収金等(7) 速報データ コンビニ店舗及びスマホアプリにおいて納付書等に基づいて収納した県税徴収金等の収納データのうち、最初に受渡しされる収納データ(8) 確報データ コンビニ店舗及びスマホアプリにおいて納付書等に基づいて収納した県税徴収金等の収納データのうち、収入済通知書と払込みに係る収納金の金額を照合の上、収納を確定し受渡しされる収納データ(9) 速報取消 速報データのうち収入済通知書と払込みに係る収納金の金額を照合したデータ 結果、速報データを取消すことになったデータ(10)収納事務 次に掲げる事務の総称のことをいう。ア 納付書等に基づき、コンビニ店舗及びスマホアプリにおいて県税徴収金等を収納する事務イ コンビニ本部及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスを提供する会社(以下「スマホ等決済事業者」という。)が収納データを収納代行業者に受渡しする事務ウ コンビニ本部及びスマホ等決済事業者が収納金を収納代行業者が指定する金融機関に振り込む事務エ 収納代行業者がコンビニ本部及びスマホ等決済事業者から入金された収納金を県が指定する金融機関に払い込む事務(11)公共料金 県が発行した納付書等の収入済通知書に表示されているバーコードをスキ収納端末 ャナーで読み取ることで、公共料金の収納事務を行うことができる端末。ATM型を含む。4 契約の対象となるコンビニ本部及びスマホ等決済事業者県と一般競争入札で落札した収納代行業者と契約を行い、収納代行事務はコンビニ及びスマホ等決済事業者が行う。なお、コンビニ本部には、以下のコンビニを必ず含むこと。株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、山製パン株式会社、ミニストップ株式会社また、スマホ等決済事業者には、PayPay株式会社及びLINE Pay株式会社を必ず含むこと。5 委託対象となる収納事務コンビニ本部の直営店、コンビニ本部とフランチャイズ契約等を締結している加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーの直営店及びエリアフランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店を含む。)及びスマホアプリ等の公共料金収納端末において、県が発行する通知書及び納付書によって収納する事務を対象とする。ただし、県の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に設置された公共料金収納端末で行う収納事務は、本業務委託の対象外とする。6 収納事務に係る取扱手数料及び予定数量(1)取扱手数料収納1件当たりの単価とし、収納事務に要するすべての経費を含むものとする。(収納事務手数料、収納データに係る通信費用、収納事務実施に伴う調整等の業務に係る経費)(2)予定数量(年間の取扱い見込み数量)392,175件7 バーコードの取扱い(1) 収入済通知書表面に表示されるバーコードは、一般財団法人流通システム開発センター発行の「GS1-128による標準料金代理収納ガイドライン」準拠の仕様を用いるものとする。(2) 県は、バーコード上に県のメーカーコードを設定し、この契約の期間内に限り、県が取得したメーカーコードを収納代行業者に貸与し、収納事務を履行させるものとする。なお、事前の承認があれば収納代行業者のメーカーコードを利用することを妨げないものとする。(3) 県が自由に設定できるバーコード上の仕様を別紙「県税徴収金等収納事務委託業務特記事項」のとおりとし、この仕様に対応できるよう設定するものとする。8 県システムと収納代行業者システムとの接続回線、通信手段及び通信時障害対応(1) 接続回線ア 県税収納代行業者は、県の指定するMPN共同利用センターが指定する回線を用意し接続するとともに、県の指定するMPN共同利用センターが収納データを取得できるよう設定すること。イ 県税以外県が用意する回線を使用し、通信料は県の負担とする。(2) 通信手段ア 県税通信手段は、県の指定するMPN共同利用センターが指定するものとする。イ 県税以外通信手段は、収納代行業者が県に無償で譲渡又は貸与するものとする。(3) 伝送フォーマット一般財団法人流通システム開発センター 2009年4月発行の「GS1-128による標準料金代理収納ガイドライン」に定める標準伝送フォーマットに準拠したものとする。(4) 通信時障害対応県システム、通信回線又は収納代行業者側システム等の障害が発生したときは、直ちに他の関係機関へ連絡し、原則として次により対応するものとする。ア 障害発生当日中に県が収納データを受信できなかった場合は、その翌日分と併せて翌開庁日に受信できるよう収納代行業者が対応することとする。イ 障害発生が2日以上となる場合は、収納代行業者は電磁的記録媒体による収納データを県に提出するものとする。ウ 上記イの場合において使用する電磁的記録媒体及びその受取り方法等の詳細については、その都度、県と収納代行業者が協議するものとする。エ 収納代行業者側のシステム障害により県が収納データの受信ができなかった場合は、収納代行業者はその原因を直ちに調査し、その対策を報告しなければならない。

9 コンビニ店舗(加盟店含む)窓口における収納事務の取扱い(1) 県税徴収金等の収納に当たっては、県が発行した納付書等の収入済通知書に表示されているバーコードを必ずスキャナーで読取り(POSレジによるキー入力は不可)、その情報に基づき、現金(小切手や約束手形等現金以外のものは不可)を収納すること。ただし、納付書等が以下の事項に該当する場合は当該納付書等による収納をしてはならない。ア バーコードの印刷がないもの。イ 破損、汚損、印刷不良、支払期限途過等によりスキャナーで読取れないもの。ウ 金額、バーコード、その他の事項を訂正又は改ざんしたもの。エ 納付書の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの。オ 納付書等の記載金額以外の金額での支払い。(2) 領収書等の交付については、現金受領後、納付書等の領収書等(納税証明書が添付されている場合には納税証明書を含む)、納付書原符、収入済通知書それぞれの領収日付印欄に領収印を正確かつ鮮明に押印し、領収書等を(添付の通知書兼領収書と納税証明書は切り離さずに)切り離して納付者に交付すること。(3) (1)ただし書きにより収納ができない場合の取扱いア 県税の場合は、当該納付書等持参人に対し、県税事務所若しくは県庁税務課自動車税係(自動車税(種別割)に限る)又は県指定金融機関等((ウ)(エ)(オ)に該当する場合は県税事務所又は県庁税務課自動車税係(自動車税(種別割)に限る)で納付するように説明すること。イ 県税以外の場合は、当該納付書等持参人に対し、当該納付書等が使用できないこと及び表面に印字された連絡先に問合わせする旨を説明するものとする。(4) 収納の事実が無いにもかかわらず納付書等に誤って領収印を押印した場合等、押印した領収印を取消す必要が生じたときは、当該納付書等の領収印が無効であることを明確にする措置を施し納付者に返還すること。(5) (1)から(4)までの収納事務完了後は、納付者からの返金の要求に応じないものとし、当該納付者に返金できない旨及び以下の説明をするものとする。ア 県税の場合は、県税事務所又は県庁税務課自動車税係(自動車税に限る)へ問合せすること。イ 県税以外の場合は、表面に印字された連絡先に問合せすること。(6) 収納した収納金及び納付書等のうち収入済通知書を、前日のレジ精算から当日のレジ精算までを1単位とする営業日ごとにとりまとめ、コンビニ本部に送金及び送付するものとする。(7) 納付書等のうち納付書原符を、収納日から起算して3箇月以上の間保管するものとする。なお、納付書原符の保管に当たっては、外部漏えい、滅失することのないよう必要な措置を講じ、保管期間経過後は焼却又は溶解等の確実な方法により廃棄処分するものとする。(8) 収納事務に使用する領収印の保管に当たっては、盗難又は目的外使用のないように、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。10 コンビニ本部における収納事務の取扱い(1) コンビニ店舗からPOSレジ収納事務を集信し、毎日0時から24時までの暦日を単位として取りまとめ、速報データとして翌営業日中に収納代行業者へ受渡し可能な状態とする。(2) コンビニ店舗から送付された収入済通知書とPOSレジより集信された収納情報をもとに収納金額等の照合を行うものとする。(3) (2)の照合の結果、速報データに誤りがあった場合又は速報データに漏れがあった場合には、最も早い次の速報データ受渡し時に、速報取消データとして受渡しする。(4) (2)の照合された収納情報を確報データとして、コンビニ本部の定める日程により収納代行業者へ受渡し可能な状態とする。(5) 確報データ受渡し後、当該確報データに基づく収納金を、コンビニ本部の定める日程により収納代行業者が指定する金融機関口座へ振込むものとする。(6) 確報データの取消しが生じた場合には、直ちに収納代行業者へ連絡するものとする。(7) 上記(1)から(6)までのコンビニ店舗における収納事務の完了をもって当該収納に係る収納金をコンビニ本部の責任において払い込むものとする。(8) 収納情報は1年以上の間保存するものとする。なお、収納情報の保管に当たっては、外部漏えい、滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。(9) 納付書等のうち、収入済通知書を5年間保存するものとする。なお、納付書原符の保管に当たっては、外部漏えい、滅失することのないよう必要な措置を講じ、保管期間経過後は焼却又は溶解等の確実な方法により廃棄処分するものとする。(10) 収納代行業者へ速報データ、確報データの受渡し及び収納金払込み日程等を作業計画書として暦月ごとに作成し、当該月の前月末日までに収納代行業者に提出するものとする。(11) 契約時に、コンビニ店舗で使用する領収印の印影様式を収納代行業者に報告するものとし、その様式を変更するときも同様とする。(12) 契約時及び定期的(年1回以上)にコンビニ店舗の店舗名、店舗コード、所在地等(以下、「店舗一覧」という。)を、収納代行業者に提出するものとする。なお、店舗一覧は契約書に定める秘密として取扱うものとする。11 スマホ等決済事業者における収納事務の取扱い(1) スマホアプリから収納情報を集信し、毎日0時から24時までの暦日を単位として取りまとめ、速報データとして翌営業日中に収納代行業者へ受渡し可能な状態とする。(2) スマホアプリより集信された収納情報と入金情報をもとに収納金額等の照合を行うものとする。(3) (2)の照合された収納情報を確報データとして、スマホ等決済事業者の定める日程により収納代行業者へ受渡し可能な状態とする。(4) 確報データ受渡し後、当該確報データに基づく収納金を、スマホ等決済事業者の定める日程により収納代行業者が指定する金融機関口座へ振込むものとする。(5) 確報データの取消しが生じた場合には、直ちに収納代行業者へ連絡するものとする。(6) 上記(1)から(5)までのスマホアプリにおける収納事務の完了をもって当該収納に係る収納金をスマホ等決済事業者の責任において払い込むものとする。(7) 収納情報は1年以上の間保存するものとする。なお、収納情報の保管に当たっては、外部漏えい、滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。(8) 収納代行業者へ速報データ、確報データの受渡し及び収納金払込み日程等を作業計画書として暦月ごとに作成し、当該月の前月末日までに収納代行業者に提出するものとする。

12 収納代行業者における収納事務の取扱い(1) コンビニ本部及びスマホ等決済事業者から受信した速報データを、受信日当日の16時までに県及び県が指定する金融機関へ受け渡し可能な状態とし、これに要する費用は収納代行業者が負担することとする。(2) コンビニ本部及びスマホ等決済事業者から入金された収納金と当該入金に係る確報データとを照合し、金額が一致していることを確認した上で、原則として、確報データをコンビニ店舗及びスマホ等決済事業者での収納日を単位として5日間ごとに取りまとめ、各取りまとめ期間の最終日の翌日から起算して5開庁日の16時までに県及び県が指定する金融機関へ受渡し可能な状態とし、これに要する費用は収納代行業者が負担することとする。なお、収納金と確報データの照合結果が一致しないときは、その原因を究明するとともに、速やかに県に報告し協議の上必要な措置を講じることとする。(3) 速報取消データを確認した場合、速やかに必要な措置を講じることとする。(4) 上記(1)~(3)のデータに係るファイル定義は別添定義書によるものとする。(5) 確報データの取消を確認した場合、速やかに県に報告し協議の上必要な措置を講じるものとする。(6) (2)により照合した収納金額を、原則として、(2)の各取りまとめ期間の最終日の翌日から起算して7開庁日までに、原則県の指定する納付書により、指定金融機関へ月6回以上の間隔で払い込むとともに、県の指定金融機関へ入金の報告をするものとする。(7) 収納情報は3年以上保存するものとする。なお、収納情報の保管に当たっては、外部漏えい、滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。(8) 県への速報データ、確報データの受渡し及び収納金払込み日程等を作業計画書として月ごとに作成し、当該月の前月末日までにコンビニ本部及びスマホ等決済事業者の作業計画書を添付の上県へ提出するものとする。(9) 契約時に、コンビニ本部から報告を受けた領収印の印影様式を県に報告するものとし、その様式が変更されるときも同様とする。(10) コンビニ本部より店舗一覧の提出を受けたときは、速やかに県に店舗一覧を提出するものとする。13 収入金の過不足及び事故の場合の取扱い(1) 収納代行業者の払込み後に、収納代行業者の責めに帰すべき事由により払込み金額に過不足又は払込みについて事故があったことが判明した場合には、収納代行業者の責任で処理するものとする。(2) 収納代行業者の払込み後に、コンビニ店舗、コンビニ本部又はスマホ等決済事業者の責めに帰すべき事由により払込み金額に過不足又は払込みについて事故があったことが判明した場合は、収納代行業者及び該当業者で協議の上処理するものとする。(3) 収納代行業者の払込み後に、確報データと払込み金額に不一致を生じた場合は、収納代行業者において直ちに不一致の原因を調査の上適正な措置を講ずるものとする。14 委託料の支払方法(1) 収納代行業者は、毎月末に締め切り、払込日ごとの確報のデータ件数及び金額並びに払込み金額を記載した請求に係る内訳書を県へ提出し、検査を受けた後、委託料の支払いを県に対し請求する。(2) 県は、委託料を収納代行業者に対し、その指定する口座へ支払うものとする。15 収納事務に係る報告・連絡方法(1) 県は、収納事務に関してコンビニ本部及びスマホ等決済事業者へ連絡を行うときは、収納代行業者を通じて行うものとする。(2) コンビニ本部及びスマホ等決済事業者は、収納事務に関して県へ連絡又は報告を行うときは、収納代行業者を通じて行うものとする。(3) 収納代行業者は、(1)、(2)に基づき、収納事務に関して県又はコンビニ本部及びスマホ等決済事業者への連絡又は報告を受けたときは、速やかに当該連絡先へ連絡するものとする。(4) 県及び収納代行業者は、コンビニ店舗へ連絡が必要な場合には、コンビニ本部を通じて連絡するものとする。(5) コンビニ本部は、県及び収納代行業者から連絡を受けた場合には、速やかにコンビニ店舗へ連絡するものとする。また、コンビニ店舗から県又は収納代行業者へ連絡する必要がある場合は、コンビニ本部を通じて連絡を行うようコンビニ店舗を指導するものとする。16 検査(1) 県は、収納代行業者、コンビニ本部及びスマホ等決済事業者に定期に検査を行う場合は、書面にて検査日時場所、検査員を通知するものとする。また、県は検査に当たり収納代行業者、コンビニ本部及びスマホ等決済事業者の業務に過度な負担が生じないよう配慮するものとする。(2) 県は、収納代行業者、コンビニ本部、コンビニ店舗又はスマホ等決済事業者に臨時に検査を行う場合は、事前に理由を明らかにして、書面にて検査日時、場所、検査員及び検査の対象物件又は収納事務の立会い内容等を通知するものとする。(3) 県が(1)により検査する物件は、収納代行業者においては収納金の入出金に係る帳簿関係書類及び秘密情報及び個人情報の管理方法等とし、コンビニ本部においてはこれに加えて収入済通知書等を対象とする。(4) 収納代行業者、コンビニ本部及びスマホ等決済事業者は、県から収納事務に係る是正を求められたときは、誠意を持ってこれに対処し、書面によりその処理結果を県に報告するものとする。17 経営状況の報告(1) 収納代行業者は、自らの会計年度の毎四半期ごとに公表する経営状況を公表後速やかに県に提出するものとする。(2) 収納代行業者は、県税徴収金等の収納事務を行う各コンビニ本部及び各スマホ等決済事業者に関する経営状況の情報収集を常時行うことにより、信用状況を監視し、各コンビニ本部及び各スマホ等決済事業者の決算報告又は信用調査機関等の評価等を基に県に報告するものとする。(3) 収納代行業者は、県税徴収金等を収納するコンビニ本部及びスマホ等決済事業者について、破綻等の懸念が認められるときは、速やかに県に報告するものとする。18 事故発生時の対応(1) 県と収納代行業者は、収納事務に当たっての事故の発生を確認したときは、直ちに電話又はFAXにより他の関係機関に報告するものとし、協力して必要な措置を講じるものとする。(2) 事故が発生したときは、収納代行業者は事故報告書を作成し、速やかに県に報告するものとする。(3) 上記8(4)の障害発生時においては、当該仕様に基づく対応によるものとする。

19 導入に向けてのスケジュール遵守収納代行業者は、履行期間開始日までにコンビニ店舗窓口及びスマホアプリでの収納が開始できるよう、コンビニ本部及びスマホ等決済事業者との契約内容の調整、納付書等及びバーコード記載項目決定に係る援助、納付書等のバーコード読取りテスト、収納データ伝送テスト、通信端末の設置調整に係る作業及び補助、税務電算システムの改修作業との連携・調整等、必要な準備作業を実施すること。なお、導入に係る上記費用については、収納代行業者が負担すること。20 その他この仕様書の解釈について疑義が生じたとき、又は仕様書に定めのない事項については、県と収納代行業者で協議の上定めるものとする。

1/3コンビニ収納代行業者提供データ データ0件の場合でも、ヘッダ・トレーラ・エンドレコードを送ること。

複数日分のデータを受信した場合はエンドレコードが複数レコード存在すること。

入力ファイル出力項目1 ヘッダレコード2 レコード区分 数値 1 1 固定で「1」3 作成日付(西暦) 24 作成日付(西暦)ー年 数値 4 25 作成日付(西暦)ー月 数値 2 66 作成日付(西暦)ー日 数値 2 87 小売業企業コード 数値 5 10 左に0詰め8 収納代行業者コード 数値 5 159 利用企業コード 数値 5 2010 収納受付区分 数値 1 25 コンビニ:「1」 銀行:「2」11 余白 文字列 73 2612 データ種 数値 2 99 本番用:「01」 テスト用:「99」1001 データレコード REDEFINE ヘッダレコード2 レコード区分 数値 1 1 固定で「2」3 データ識別 数値 2 2 速報:「01」 確報:「02」 取消:「03」4 収納日付 4 西暦年月日5 収納日付ー年 数値 4 46 収納日付ー月 数値 2 87 収納日付ー日 数値 2 108 収納時間 12 時分9 収納時間ー時 数値 2 1210 収納時間ー分 数値 2 1411 バーコード情報 1612 識別子(AI) 数値 2 16 固定で「91」ファイル定義書(県受け取りデータ用)担当 税務電算システム2017.01.27 システム名 サブシステム名 ページ修正日 2017.01.27作成日欄外担当特記事項プログラムID プログラム名Noジョブ名POS BYTE 属性ファイル名または帳票名2/3コンビニ収納代行業者提供データ データ0件の場合でも、ヘッダ・トレーラ・エンドレコードを送ること。

複数日分のデータを受信した場合はエンドレコードが複数レコード存在すること。

入力ファイル出力項目ファイル定義書(県受け取りデータ用)担当 税務電算システム2017.01.27 システム名 サブシステム名 ページ修正日 2017.01.27作成日欄外担当特記事項プログラムID プログラム名Noジョブ名POS BYTE 属性ファイル名または帳票名13 国コード 数値 1 18 固定で「9」14 メーカーコード 数値 5 1915 自由使用欄 2416 利用企業コード 数値 3 2417 事務所コード 数値 2 2718 課税番号 数値 10 2919 課税年度 数値 2 3920 帳票番号 数値 3 4121 CD 数値 1 4422 再発行区分 数値 1 45 初回発行:0 再発行:1~923 支払期限日 4624 支払期限日ー年 数値 2 46 西暦下2桁25 支払期限日ー月 数値 2 4826 支払期限日ー日 数値 2 5027 印紙フラグ 数値 1 52 0:「不要」 1:「必要」 2~9:「予備」28 支払金額 数値 6 5329 全体CD 数値 1 59 全体チェックディジット30 余白 文字列 3 6031 収納店舗コード 数値 7 63 左に0詰め32 支払予定日 70 確定データのみセット 速報・取消は「0」33 支払予定日ー年 数値 4 7034 支払予定日ー月 数値 2 7435 支払予定日ー日 数値 2 7636 コンビニ名称 文字列 8 7837 余白 文字列 15 861003/3コンビニ収納代行業者提供データ データ0件の場合でも、ヘッダ・トレーラ・エンドレコードを送ること。

複数日分のデータを受信した場合はエンドレコードが複数レコード存在すること。

入力ファイル出力項目ファイル定義書(県受け取りデータ用)担当 税務電算システム2017.01.27 システム名 サブシステム名 ページ修正日 2017.01.27作成日欄外担当特記事項プログラムID プログラム名Noジョブ名POS BYTE 属性ファイル名または帳票名1 トレーラレコード REDEFINE ヘッダレコード2 レコード区分 数値 1 1 固定で「8」3 速報件数合計 数値 6 24 速報金額合計 数値 11 85 確定件数合計 数値 6 196 確定金額合計 数値 11 257 取消件数合計 数値 6 368 取消金額合計 数値 11 429 余白 文字列 48 53101001 エンドレコード REDEFINE ヘッダレコード2 レコード区分 数値 1 1 固定で「9」3 レコード総件数 数値 11 24 余白 文字列 88 135100

○県が指定する金融機関へ受け渡すデータのフォーマット【ヘッダレコード】項番 項目名 桁数 内容1 レコード区分 N(1) 「1」(ヘッダレコード)2 データ作成日付 N(8) YYYY・・・年(西暦)、MM・・・月、DD…日3 小売業企業コード N(5) 前"ゼロ"でコンビニの企業コードをセット(注1)4 収納代行業者コード N(5) 収納代行業者が取得している地方公共団体用のメーカコード5 利用企業コード N(5) 利用企業コード6 収納受付区分 N(1) 「1」(コンビニ)7 ダミー C(73) スペース8 データ種 N(2) 「01」(本番用)、「99」(テスト用)(注1)データレコードが存在しなかった日の収納情報(速報)の「小売業企業コード(ヘッダーレコード内)」にはオールゼロが設定されます。【ファイル制御電文】項番 項目名 桁数 内容1 レコード区分 N(1) 「2」(データレコード)2 データ識別 N(2) 「01」(速報)「02」(確定)「03」(取消)3 収納日付N(8) YYYY・・・年(西暦)、MM・・・月、DD…日(コンビニ店舗が収納した日をセット)4 収納時間 N(4) HH・・・時、MM…分(コンビニ店舗でバーコードスキャンした時間)5 バーコード情報N(2) 「91」固定 (AI)N(6) 「9」(固定)+収納代行業者コード(5桁)N(3) 利用企業コード(収納代行業者で採番した、利用先を特定するコード)N(18) 自由使用欄N(1) 再発行回数(「0」初回 「1」1回目の再発行 「2」2回目の再発行・・)N(6) 支払い期限日 YY…(西暦下2桁)、MM…月、DD…日N(1) 印紙フラグ 「0」(貼付しない)、「1」(貼付する)N(6) 請求金額N(1) 全体チェックデジット6 ダミー C(3) スペース7 収納店舗コード N(7) 前"ゼロ"でコンビニ店舗コードをセット8 支払い予定日N(8) 確報データは入金予定日(YYYYMMDD)をセット速報データは「00000000」をセット9 収納コンビニ C(16) コンビニ名(半角8文字)をセット10 ダミー C(7) スペース【トレーラレコード】項番 項目名 桁数 内容1 レコード区分 N(1) 「8」(トレーラレコード)2 速報件数合計 N(6) 速報データの件数合計をセット(未使用時はALL"ゼロ")3 速報金額合計 N(11) 速報データの金額合計をセット(未使用時はALL"ゼロ")4 確定件数合計 N(6) 確報データの件数合計をセット(未使用時はALL"ゼロ")5 確定金額合計 N(11) 確報データの金額合計をセット(未使用時はALL"ゼロ")6 (取消件数合計) N(6) 取消データの件数合計をセット(未使用時はALL"ゼロ")7 (取消金額合計) N(11) 取消データの金額合計をセット(未使用時はALL"ゼロ")8 ダミー C(48) スペース【エンドレコード】項番 項目名 桁数 内容1 レコード区分 N(1) 「9」(エンドレコード)2 レコード総件数 N(11) 最初のヘッダレコードからエンドレコードまでの総件数をセット3 ダミー C(88) スペース