入札情報は以下の通りです。

件名佐久合同庁舎電話交換及び受付業務
公示日または更新日2022 年 2 月 1 日
組織長野県長野市
取得日2022 年 2 月 1 日 19:13:03

公告内容

入札公告・調達番号「68361」・調達件名「佐久合同庁舎電話交換及び受付業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和4年2月1日 発注番号 68361 発注件名 佐久合同庁舎電話交換及び受付業務 予算執行者 長野県佐久地域振興局長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和4年4月1日~令和7年3月31日 履行場所 佐久市跡部65-1 佐久合同庁舎 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和4年2月16日 午前9:00 入札・開札の場所 佐久合同庁舎4階 404会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 (郵便番号)385−8533(所在地) 長野県佐久市跡部65-1(機関名) 長野県佐久地域振興局総務管理課(電話番号)0267-63-3131 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号)第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)の「その他の契 約」の等級がAに区分されている者であること。3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。6 過去5年間に電話交換業務契約又は受付業務の実績を有していること。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和4年2月9日(水)正午までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類を長野県佐久地域振興局総務管理課に提出して ください。この場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日( 休日の場合は、その前日)正午までに入札に参加を希望する者の負担において説明して ください。2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和4年2月1日(火)から令和4年2月4日 (金)正午までに質問書を佐久地域振興局総務管理課に提出してください。 質問書に対する回答は、令和4年2月7日(月)午後5時を最終回答期限とし、長野県 公式ホームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧 )に回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。)第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。4 入札方法 入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その 端数を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理 人は、消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契 約金額から消費税額を除いた金額を入札書に記載してください5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。6 郵送入札の可否 郵送による入札は認めません。7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。9 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長 期継続契約です。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算 の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができるものとし ます。10 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 佐久合同庁舎電話交換及び受付業務(入札金額は1年間の委託料(税抜)を記載すること。

) 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01入札説明書.pdf 02【別紙様式1】入札参加に係る説明書.pdf 03【別紙様式2】実績証明書.pdf 04【別紙様式3】質問書.pdf 05委任状.pdf 07個人情報特記事項(別紙).pdf 06契約書(案).pdf 08仕様書.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved.

- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名)佐久合同庁舎電話交換及び受付業務(2) 業務の概要佐久合同庁舎における電話交換・受付案内業務(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 履行期間令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(5) 履行場所佐久合同庁舎2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和4年2月9日(水)正午までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。また、入札公告に示す参加資格の2及び4の事項について、別紙様式1及び本県一般競争入札参加資格通知書の写しを提出し、これを証明してください。- 2 -参加資格6の事項については別紙様式2を準用し、これを証明の上、提出してください。この際、別紙様式2においては業務実績を証明するため発注者の証明を受け、業務契約書の写しを添付してください。なお、本県機関を発注者とする契約業務を履行した実績を有する者は、発注者の証明は不要ですが、この場合にあっても契約書の写しは添付してください。なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。

ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。(3) (1) の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。(4) (1) の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出- 3 -してください。なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4) により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。(9) 入札保証金には、利子を付しません。7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(キ) 合計額イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ) 又は(ウ) で使用する印)をしてください。(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。- 4 -また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。

郵便、メール、電話、電報、テレックス、ファックス、コピーその他による入札書の提出については受理しません。(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。通常開札は、入札に引き続いて行います。オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。- 5 -ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。以下見積においても同様とする。)から見積書の徴取を行います。(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書- 6 -(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10)代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11)日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12)入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13)納付した入札保証金等の額が6(4) による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15)入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16)実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17)その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。

(3) くじは辞退することができないものとし、(2) の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。(5) (4) の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。- 7 -13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。(2) (1) の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。(3) (1) の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5) のア及びイの定めを準用します。(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。(7) 契約保証金には、利子を付しません。(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。(3) 契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。(4) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。(5) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先- 8 -(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとします。(2) 仕様書等について質問がある場合は、令和4年2月1日(火)から令和4年2月4日(金)正午までに質問書(別紙様式3)を佐久地域振興局総務管理課へ提出してください。質問書に対する回答は、令和4年2月7日(月)午後5時を最終回答期限とし、長野県公式ホームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)に回答書を掲載します。なお、質問者に対する直接回答は行わないため、必ず上記掲載先を確認してください。(3) この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額

1佐久合同庁舎電話交換及び受付業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであって、本仕様書に記載されていない事項であっても、佐久地域振興局長(以下「委託者」という。)が業務遂行上必要と認めた場合、業務受託者(以下「受託者」という。)は速やかに契約金額の範囲内で業務を実施するものとする。1 目 的佐久合同庁舎の窓口としての自覚、品位を持って、電話交換及び受付業務を的確に実施することにより、良質な県民サービスを提供する。2 期 間令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで3 履行場所佐久市跡部65-1 佐久合同庁舎2階 電話交換室佐久合同庁舎1階 総合案内4 設備概要(1) 電話交換機交換設備 FUJITU FC135EAL1FC135EE2局線中継台 2台局線数 6回線内線電話台数 281回線ダイヤルイン数 72本(2) 庁内放送設備放送設備 パナソニック WL-7050A放送用マイク 1台5 業務日及び業務時間(1) 業務日は、長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条第1項の各号に揚げる日を除いた日とする。(2) 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。なお、必要があるときは、業務時間を変更する場合がある。6 配置人員(1) 配置人員は電話交換2名、受付案内1名とする。(2) 業務時間・休憩時間等を工夫し、交換中継台が不在となることがないように業務シフトを定めること。7 業務内容受託者の従事者は、次の業務を行う。2(1) 電話交換業務ア 代表電話に掛かる着信受付、行事等の案内、交換、転送等一切の電話交換業務(昼・夕切替えを含む。)、着信数の記録イ 庁内放送ウ 委託者が別途交付する業務マニュアルの修正・追加等の業務(2) 受付業務ア 来庁者への案内、説明、会議案内板の記載イ 郵便物、配達物等の受け取りと担当職員への連絡、引渡しウ 遺失物、拾得物の受付と担当職員への連絡、引渡しエ 管内市町村あて文書を市町村職員が受領する際の対応オ AEDの日常点検(日常点検チェックリストへの記載)(3) 共通事項(業務遂行に必要な業務)ア 県の組織(県庁、現地機関を含む)の状況、佐久合同庁舎内の各所属の配置、取扱業務等の把握イ 管内各種団体、管内官公庁(国、市町村)の取扱業務及び佐久合同庁舎周辺の地理状況の把握、案内ウ 定期的な教育・訓練、危機管理体制の整備8 執行体制受託者は、円滑な業務の実施を担保するため、次に揚げる者(以下「従事者等」という。)を置き、業務を遂行するものとする。(1) 業務責任者業務責任者は、次の業務を行う。ア 業務の円滑な管理・運営と苦情等の処理イ 従事者の指揮監督、現場の把握ウ 業務履行に関する関係所属等との連絡・調整エ 従事者に対する業務マニュアルの周知徹底オ 電話交換業務又は受付業務(2) 副業務責任者副業務責任者は、次の業務を行う。ア 業務責任者の補佐(業務責任者不在時においては、業務責任者に代わり業務を行う。)イ 業務責任者の指示による業務マニュアルの修正・追加等の事務処理ウ 電話交換業務又は受付業務(3) 従事者従事者は、電話交換業務又は受付業務を行う。9 従事者等の要件受託者は、次の要件を満たす従事者等を選任すること。(1) 業務責任者ア 業務責任者として必要な教育訓練を受けていること。イ 次のいずれかの業務従事経験があること。電話交換業務従事者3人以上が従事する職場において、①業務責任者として1年以上。3②副業務責任者として2年以上。③県の施設において電話交換業務を2年以上。ウ 本件業務の業務責任者として適性があること。・(2) 副業務責任者ア 業務責任者を補佐する能力があること。イ 電話交換業務従事者としての経験が3年以上あること。又は県の施設において電話交換業務を1年以上従事した経験があること。ウ 業務マニュアルの修正・追加等の事務を処理する能力があること。(3) 従事者本件業務を遂行するに必要な技能と実績を有していること。10 届出受託者は、契約締結後遅滞なく従事者等全員の氏名、年齢、住所、経歴等を記入した写真付きの名簿を委託者に提出すること。従事者等を交替させる場合も同様とする。11 事務処理受託者は、次のとおり事務を処理する。(1) 業務日ごとの従事者等の着座表をあらかじめ提出すること。(2) 業務に関する苦情等に対しては、適切に対処した上で、報告書を委託者に提出すること。なお、解決できない苦情等については、速やかに委託者に連絡し、その指示に従い適切に処理すること。(3) 緊急を要する事態が発生した場合は、速やかに委託者に連絡すること。(4) 業務マニュアルを修正・追加する際は、「業務マニュアル整備報告書」(様式1号)により委託者に報告すること。これにより難い場合には、委託者の承認を得て、別の書式により報告することができる。(5) 最新の業務マニュアルを、委託者の定める場所に常時保管すること。(6) 業務日ごとに業務の実施状況を詳細に記録し、次の業務日までに委託者に報告すること。なお、報告書様式は、原則として「佐久合同庁舎電話交換及び受付業務日誌」(様式2号)とするが、これにより難い場合には、委託者の承認を得て、別の書式により報告することができる。(7) 委託者が指示した事項または協議した事項については、その対応の経緯等について書面により委託者に報告すること。12 災害時等の対応(1) 災害、事故等が発生した際は、委託者の指示に基づき、緊急に必要な処置を行うこととする。(2) 災害、事故等の対応により生じた費用の負担は、委託者・受託者協議の上、定めるものとする。13 受託者の責務(1) 法令等の遵守関係諸法令を遵守し、常に善良なる管理者の注意を持って、誠実に業務を遂行すること。4(2) 業務環境従事者等が、佐久合同庁舎の窓口業務を担う者としての自覚を持って、誠実に業務に従事できるよう環境を整えること。(3) 守秘義務業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。なお、個人情報の取扱いについては、長野県個人情報保護条例(平成3年3月14日条例第2号)の規定及び「個人情報取扱特記事項」(別紙)を遵守すること。(4) 従事者教育ア 業務に必要な知識・技能を習得できるよう社内教育体制を整備し、教育・訓練を実施すること。なお、教育・訓練内容には、実務のほか緊急時対応、職務倫理、個人情報保護等を含めるとともに、試験を実施して習熟度を確認すること。また、教育・訓練の実施計画及び実施状況については遅滞なく委託者に報告すること。イ 従事者等の業務習熟度を上げるため、次のような措置をとること。

(ア) 業務についての学習時間や業務マニュアルの整理時間を業務時間内に設けること。(イ) 業務中に苦情や誤接続、誤案内等があった場合は、その概要を速やかに従事者に周知するとともに、事例集を作成して再発防止に努めること。(5) 従事者心得次の心得を従事者等に遵守させなければならない。ア 長野県職員と常に協調し、業務に従事すること。イ 態度、言葉遣いに注意し、誠意を持って迅速、的確に対応すること。ウ 業務時間を遵守し、みだりに雑談しあるいは所定の場所を離れることがないこと。エ 相手の年齢、地位等により、対応時の態度を変えないこと。オ 不当な申出、暴言等に対しても、冷静さを失わず、反抗又は理屈がましい応対をしないこと。カ 業務上知り得た事項について他に漏らさないこと。離職後も同様とする。キ 業務場所及び休憩室を常に清潔にし、器具機材等は大切に取扱い、整理整頓すること。ク 業務交替及び業務時間終了後、引継事項があるときは、確実に関係者に連絡すること。(6) 服装等従事者等の服装は県の品位を損なわないものとし、名札を着用させること。(7) 損害賠償故意又は過失により人身及び財産に損害を及ぼしたときは、受託者が損害賠償を負うものとする。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じたものは、この限りではない。14 経費負担(1) 業務遂行に要する電気、水道等の経費は委託者が負担するものとするが、受託者は節約に努め、効率的に使用すること。(2) 業務マニュアルの修正・追加、配布等に必要なパソコン等の機材、消耗品の調達・管理は受託者の負担とする。15 業務引継ぎ(1) 受託者は、業務が円滑に遂行できるよう委託者と協議の上、履行期間開始前に3日間、5委託者が行う研修に、従事者等全員を出席させること。(2) 受託者は、履行期間が終了した場合、業務マニュアル等を返却するとともに、業務マニュアルの修正・追加等に係るすべての成果物(電子媒体による成果物については、製作途中のものも含む。)を、委託者に提出すること。(3) 履行期間終了前に新たな受託者が決定した場合は、当該受託者の従事者等に対する教育・訓練の実施に協力すること。また、新たな受託者と十分に業務の引継ぎを行い、業務の遂行に支障をきたすことのないよう対処すること。引継書を必ず作成すること。16 その他この仕様書に関して疑義が生じた場合は、その都度、委託者・受託者協議するものとする。様式1号(担当者) (業務責任者) (総務係長) (ファイル・周知等)(実施要領、対象マニュアル)(内容)(資料)(問い合わせ先等)(その他)佐久合同庁舎電話交換及び受付業務 月 日業務マニュアル整備報告書 月 日 月 日 月 日□ 連絡受け□ 資料修正□ 指示受け□ その他 月 日様式2号業務日:令和 年 月 日( 曜日): ~ : : ~ : : ~ :: ~ : : ~ : : ~ :: ~ : : ~ : : ~ :: ~ : : ~ : : ~ :: ~ : : ~ : : ~ :時間帯別処理件数時間帯9時まで10時まで11時まで12時まで13時まで14時まで15時まで16時まで17時まで17時以降合計特記事項(引継事項)警備業者への引継ぎ事項警備業者確認印佐久合同庁舎電話交換及び受付業務日誌電話交換 受付案内 休 憩 業務員氏名夜間切替確認印電話交換 受付案内