入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度長野県議会議員会館受付及び清掃業務委託
公示日または更新日2022 年 2 月 25 日
組織長野県長野市
取得日2022 年 2 月 25 日 19:21:12

公告内容

入札公告・調達番号「69318」・調達件名「令和4年度長野県議会議員会館受付及び清掃業務委託」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和4年2月25日 発注番号 69318 発注件名 令和4年度長野県議会議員会館受付及び清掃業務委託 予算執行者 議会事務局長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日 履行場所 長野市大字南長野字聖徳547 長野県議会議員会館 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和4年3月10日 午後2:00 入札・開札の場所 長野県庁 議会増築棟 第2特別会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 〒380−8570長野市大字南長野字幅下692−2長野県議会事務局総務課電話:026−235−7412 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項又は財務規則 (昭和42年長野県規則第2号。)第120条第1項の規定により入札に参加すること ができないとされた者でないこと。2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)の「その他 の契約」の等級がA又はBに区分されている者であること。3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成2 3年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者 でないこと。4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴 力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。5 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、令和4年3月7日(月)午後5時までに入札 説明書に定める必要事項について説明した書類を議会事務局総務課経理係に提出して ください。この場合において、開札日の前日までに必要な証明書等の照会があったと きは、入札に参加を希望する者の負担において説明してください。2 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第1項に規定する入 札保証金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。)第126条第2項各号に掲げ る担保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はあ りません。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。3 入札の無効 入札説明書9の各号の一に該当する入札書は、無効とします。4 郵送入札の可否 郵送による入札は受け付けません。5 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。6 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく 長期継続契約です。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出 予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる ものとします。7 契約書作成の要否 必要とします。8 当該入札においては、最低制限価格を設定し、落札者を決定することとします。9 詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 受付及び清掃業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 入札説明書.pdf 別紙様式1~3(入札申込書等).doc 仕様書.pdf 契約書(案).pdf 金抜き設計書.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年長野県規則第2号)、本件調達に係る入札公告のほか、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和4年度長野県議会議員会館受付及び清掃業務委託(2) 業務の概要 議員会館の受付業務及び清掃作業(3) 仕様等 別添仕様書のとおり(4) 業務の履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第 167 条の4第1項又は財務規則第 120 条第 1 項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。(2) 「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第 588 号)」(以下「入札参加資格」と言う。)の「その他の契約」の等級がA又はBに区分されている者であること。(3) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。(4) 長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。(5) 長野県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。3 入札参加申込みこの入札に参加を希望する者は、一般競争入札申込書(別紙様式1)、上記2の(2)及び(5)の事項を記載した別紙様式2を令和4年3月7日(月)までに持参又は郵送により別記2の(2)へ提出すること。また、次の「4 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出のこと。4 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができる。(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(別紙様式3)を提出しなければならない。ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではない。(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者とすること。(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができない。5 本調達の入札方式について当該入札においては、最低制限価格を設定し、落札者を決定することとする。6 入札書等の提出(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)及び本入札説明書を熟覧し承諾の上で入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記3に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接提出すること。郵送、電話、電報、テレックス、ファックス、コピーその他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(4) 入札書の作成方法については次のとおり。入札参加者又はその代理人は、長野県ホームページの「物品・委託等調達情報」の「業務委託等一般競争入札の公告」の「調達案件一覧」に掲示した当該案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、提出すること。ア 日付イ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び競争入札参加資格審査申請書又は委任状へ押印した印鑑の押印(外国人の署名を含む。

以下同じ。)ウ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印エ 入札参加資格に基づく登録番号オ 電話番号カ 入札額(5) 入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積る契約金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。また、委託料の支払方法、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積ること。(6) 入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(7) 提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(8) 入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(9) 入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、若しくはこれを取り止めることがある。(10) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。7 開札(1) 開札の日時及び開札の場所は、別記2の(1)のとおり。(2) 入札回数は、3回を限度とする。第3回の入札を行っても落札者がない場合は、第3回の最低入札者(最低制限価格を下回った者を除く。)と地方自治法施行令第167条の2第 1項第8号の規定による随意契約とする。なお、この場合の見積り回数は3回を限度として行う。(3) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。(4) 入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場に入場することができない。(5) 入札参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に競争入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)及び身分証明書を提示し又はその写しを提出し、当該代理人は入札権限に関する委任状を提出のこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、確認通知書の写し及び委任状を入札書と同時に提出のこと。(6) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできない。(7) 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者(8) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなす。ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合にあっては別に定める日時において入札を行う。なお、最低制限価格を下回った入札参加者も再度以降の入札に参加できるものとする。8 入札保証金(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告に規定する入札保証金については、入札書の提出期限までに別記4の場所に入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。この場合の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の額は、見積った金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の100分の5に相当する金額以上とする。なお、財務規則第 127 条各号の一に該当すると認められた場合は入札保証金の納付を免除する。この場合において、予算執行者は、別紙様式2を用いて入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者にはその旨の連絡をする。(2) (1)の入札保証金に代わる担保は、次表に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとする。区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ 特別の法律による法人の発行する債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応じる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額(3) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金を現金で納付する場合は、長野県議会事務局長の発行する納付書により金融機関から納付し、領収印が押印された納付書を提出しなければならない。(4) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のア又はイであるときは、証券を納付書に添付して提出しなければならない。(5) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のウであるときは手形を納付書に添付するとともに、金融機関の保証が必要であるときは、金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のエであるときは小切手及び金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のオであるときは当該保証書を添付して提出しなければならない。(8) 入札参加者又はその代理人は、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を提出しなければならない。

(9) 競争入札が完結し、落札者が決定したときは、落札者以外の者が納付した入札保証金は、速やかにこれを還付し、また、落札者が納付した入札保証金は当該競争入札に係る契約書を取りかわした後に、これを還付するものとする。(上記(3)の方法により納付した場合は、還付までに2週間程度日数を要すること。)(10) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。また、上記(1)で入札保証金の納付を免除された者で、契約を結ばないときは、免除した金額相当額を県に支払わなければならない。9 無効の入札書入札書で次の各項の一に該当するものは、これを無効とする。(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 一般競争入札の場合において公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 調達業務名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(9) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(10) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(11) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について押印のない入札書(12) 納付した入札保証金の額が8(1)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(13) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(14) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(15) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(16) その他入札に関する条件に違反した入札書10 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。(2) 最低制限価格に満たない入札を行ったものは、最低の価格の入札であっても、落札とならない。(3) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定する。(4) (3)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定する。(5) 落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該落札者とすることがある。(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げる。また、全ての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載するものとする。(7) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。11 契約保証金(1) 落札者は、入札公告等において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定の手続きに従い納付又は提供しなければならない。なお、財務規則第 143 条各号の一に該当すると認められた場合は、契約保証金の納付を免除する。(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、8の(2)の入札保証金の定めを準用する。(3) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとする。また、上記(1)で契約保証金の納付を免除された者が、契約上の義務を履行しないときは、免除した金額相当額を県に支払わなければならない。(4) 落札者が納付した契約保証金等は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金等を返還する事由が生じたときは、これを還付する。12 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札した日の翌日から起算して7日以内に(契約の相手方が隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日までに)契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において予算執行者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(5) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。13 契約条件別添契約書(案)のとおり。14 入札者に求められる義務入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた調達業務に係る経済上の要件及び技術仕様・適合性の説明並びに必要説明資料について、指定の期日までに提出し審査を受けること。なお、提出期日までに必要書類を提出しない者及び提出者であって競争入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加できない。また、不備事項については開札日の前日までに、入札参加者の負担において完全な説明をしなければならないこと。15 資格審査に関する事項の問い合わせ先及び資格審査申請書の提出先別記5のとおり。16 入札に参加できる者であることを証明する書面、入札書に虚偽の記載を行った者には、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止の措置を行うことがある。また、入札参加申請書類等の虚偽の記載を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。17 その他必要な事項(1) この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約である。

この契約を締結した翌年度において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、長野県議会事務局長は、この契約を変更又は解除することができるものする。(2) 入札に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地は、別記3のとおり。(3) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。(4) 本件調達に関する問い合わせ先は、別記3のとおり。(5) 本業務は、賃金実態調査の対象です。受注された場合には履行期間中年1回、業務に従事する従業員の賃金・手当等に関する調査票の記入へのご協力をお願いさせていただきますので、ご了承の上、入札に参加するようお願いします。別 記1 競争入札に付する事項(1) 調達業務名令和4年度長野県議会議員会館受付及び清掃業務委託(2) 調達業務の内容別添「長野県議会議員会館受付及び清掃業務仕様書」、「長野県議会議員会館清掃実施面積」及び「長野県議会議員会館配置図(清掃等実施箇所)」のとおり。なお、議員会館平面図(清掃実施箇所)が必要な場合は長野県議会事務局総務課経理係まで申し出ること。(3) 調達業務の履行期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4) 調達契約に係る入札公告の日付令和4年2月25日2 入札手続等(1) 入札及び開札の日時及び場所(入札及び開札の日時) 令和4年3月10日(木) 午後2時00分(開札場所) 長野県庁 議会増築棟 第2特別会議室(2) 入札に参加できる者であることを証明する書面の提出場所(郵便番号) 380-8570(所 在 地) 長野市大字南長野字幅下692-2(機 関 名) 長野県議会事務局総務課3 入札に関する事務を担当する部及び本調達に関しての問い合わせ先(担 当 課) 長野県議会事務局総務課(郵便番号) 380-8570(所 在 地) 長野市大字南長野字幅下692-2(電話番号) 026-235-7412(直通)( F A X ) 026-235-7471( Email ) gikai@pref.nagano.lg.jp4 入札保証金の納付証明書等提出先(担 当 課) 長野県議会事務局総務課(郵便番号) 380-8570(所 在 地) 長野市大字南長野字幅下692-25 競争入札参加資格に関する問い合わせ先(担 当 課) 長野県会計局 契約・検査課 用品調達係(郵便番号) 380-8570(所 在 地) 長野市大字南長野字幅下692番地2(電話番号) 026-235-7079(直通)( F A X ) 026-235-7472( Email ) keiyaku-kensa@pref.nagano.lg.jp

長野県議会議員会館受付及び清掃業務仕様書この仕様書は、長野県議会議員会館における受付及び清掃業務の委託に関し、必要事項を示すものである。なお、本仕様書に示されない事項であっても、現場の状況又は建物の保存及び美観維持上必要と認められる業務は、長野県議会事務局長(以下「委託者」という。)の指示により、契約金額の範囲内において実施するものとする。第1 全般的事項1 委託場所長野県議会議員会館(長野市大字南長野字聖徳547番地)及びその周辺2 委託期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 委託内容受託者(以下「受託者」という。)は、次の業務を行う。・受付業務・清掃業務4 業務員の確保等(1)受付に係る業務員は、明朗で、親切丁寧な対応のできる健康な者とし、1名以上が第2の1に定める時間に常駐すること。清掃に係る業務員は、業務遂行上必要な人数とすること。(2)(1)の業務員については、住所、氏名、年齢を記載した写真添付の名簿等を事前に委託者に提出の上、承認を得ること。(3)委託期間内の業務員の異動は、なるべく行わないこと。やむを得ず異動を行う場合においては、事前に委託者の承認を得ること。(4)委託者が業務を実施する上で業務員の資質、態度等を不適正と認めた場合は、委託者は受託者に業務員の交替を要求することができるものとし、受託者は速やかに適正な業務者と交替させるものとする。(5)業務員は、長野県議会事務局長が選任する防火管理者の指示により、防火管理上必要な業務に従事するものとする。(6)本業務の履行にあたり、業務員を管理監督できる者を配置すること。5 業務員に対する教育業務の遂行上必要となる知識・情報・技能等の習得研修及び実務訓練は、受託者の責任において行う。なお、委託者は業務に必要な知識・情報を受託者に提供する。6 業務員の施設等の使用委託者は、受託者がこの業務を履行するのに必要な事務机、附帯施設及び電力等を提供する。この場合、使用料及び光熱水費は無償とするが、受託者は委託者の指示により、常に適正に使用しなければならない。7 注意事項(1)業務員は、業務の遂行に当たって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この業務委託関係の終了後においても同様とする。(2)業務員は業務中、一定の衣服、帽子、靴等を着用し、上着には名札をつけること。(3)勤務交替時、又は勤務終了時に引継ぎ事項があるときは、確実に引継ぎを行うこと。(4)業務員は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用や手指消毒を行うこと。第2 受付業務の内容等1 受付業務時間(1)議会開会日の前日及び議会会期中午前7時から午後10時まで(参考)6月定例会(6月下旬から7月上旬) 17日間9月定例会(9月下旬から10月中旬) 18日間11月定例会(11月下旬から12月上旬) 17日間2月定例会(2月中旬から3月中旬) 30日間 計 82日間(注)上記は目安であるため、会期日数等とは一致しない場合があるが、その場合においても契約金額は変更しないものとする。(2)議会会期中以外(議会開会日の前日を除く)・午前8時30分から午前10時まで・正午から午後1時まで・午後5時から午後9時まで※ただし、議会会期中以外の期間のうち、次に掲げる日は休館とし、勤務を要しない。・土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日・12月28日(この日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その直前の金曜日である日)の午後9時から翌年の1月4日(この日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その直後の月曜日である日)の午前8時30分までの間2 受付業務内容(1)来館・宿泊議員への応対(2)来客者への応対(3)電話の接受(4)新聞の収受(5)出入口の開閉(6)照明の点灯・消灯(7)空調設備の管理(8)機械警備システムの開始・解除(9)潜伏者その他不審者の発見と排除(10)食堂の湯茶の管理(湯の用意、湯飲み洗い、後片付けなど)(11)火災予防(喫煙場所の灰皿・吸殻等の後始末の点検確認、ガス器具類及びガス元栓の点検確認等)(12)窓、出入口等の施錠と点検確認(13)各種鍵の保管、管理(14)大浴場の管理(大浴場使用時の準備、水質検査等)(15)緊急・災害時における関係者への通報及び対応(別途委託者が指示するもの)(16)受付勤務記録日報等の記録及び集計ア 宿泊議員及び来館議員等の状況を、別途指示する「受付勤務記録日報」により記録し、翌朝(金曜日の勤務分については月曜日の朝)、委託者に提出する。イ 宿泊議員については、別途指示する「宿泊議員一覧表」により整理・集計の上、委託者が別に指定する日に提出する。(17)屋外広告物の安全点検(18)前各号に掲げるもののほか、受付業務上必要な事項第3 清掃業務の内容等1 清掃業務の共通事項(1)本仕様書は清掃内容等を示すものであり、受託者は常に議員会館全体の総合的美観の維持に心がけ、清掃作業に不備があると委託者が認めた場合は、委託者の指示に従うこと。(2)清掃業務に使用する機械器具類及び清掃資材は、全て委託者の負担とする。(3)清掃業務の実施に当たっては、事故及び建物、器物等の損傷の防止に努めるとともに、罹病中の者を就業させてはならない。(4)清掃業務中に、建物、器物等を損傷し又は物品を紛失したときは、受託者は委託者に対し、賠償の責を負わなければならない。(5)作業のため、机、椅子、その他物品を移動するときは、損傷しないように注意すること。(6)長野県庁におけるエコマネジメント長野の主旨に沿って、環境に配慮し、環境負荷の低減に努めるとともに、省資源、省エネルギーに心がけること。(7)館内の掃き掃除、塵払い等は、掃除機等を使用し塵埃が飛散しないように注意すること。(8)水拭き掃除は、常に清水を用い、汚水を飛散させることのないようにするとともにモップ等は堅く絞ってから使用すること。(9)ガラス器具、陶器類及び真鍮類等の仕上げは良質の乾布を使用すること。(10)床、その他これに類する場所の洗浄をした場合は、汚水及び洗剤を完全に拭き取り、乾燥させてワックスを塗布し、研磨機により艶出し磨きを行い、集塵すること。(11)汁及び油類等の汚れがあるときは、直ちに洗浄し、汚痕が残らないようにすること。(12)集積した可燃物、不燃物及び資源物は、県庁内の指定場所に集積し、分類すること。(13)産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック、ゴム等)は、県庁内の指定場所に集積し、分類すること。(14)清掃内容、清掃結果等を別途指示する「清掃勤務記録日報」により記録し、翌朝(金曜日の勤務分については月曜日の朝)、委託者に提出すること。

(15)新型コロナウイルス感染症対策として、階段の手すりやドアノブ、応接室や食堂のテーブル等、複数の者が手を触れる可能性のある部分について、清掃に併せて消毒を行うこと。2 議員会館内部の清掃実施要領清掃を行う箇所等については、別添「長野県議会議員会館清掃業務面積」及び「長野県議会議員会館平面図(清掃実施箇所)」のとおり。(1)玄関、廊下、階段、湯沸室ア 床面は、毎日(受付業務における勤務を要する日をいう。以下同じ。)1回掃除機等で除塵の上、モップがけを行うこと。イ 窓枠等の塵払い、雑巾がけを床面清掃に併せて随時行うこと。ウ 床面は、隔月1回ワックスがけを行うこと。エ 玄関扉については、高所を除き、毎日拭き掃除を行うこと。オ 天井及び高所については、年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。(2)応接室(1階)、県民ふれあいコーナー(1階)、相談室(1、3階)、会議室(3階)ア 床面は、毎日1回掃除機等で除塵すること。イ 窓枠等の塵払い、雑巾がけを床面清掃に併せて随時行うこと。ウ 扉・机等は、高所を除き、毎日拭き掃除を行うこと。エ 天井及び高所については、年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。(3)会議室(1階)、応接室(2階)、食堂(2階)ア 床面は、毎日1回掃除機等で除塵の上、モップがけを行うこと。イ 窓枠等の塵払い、雑巾がけを床面清掃に併せて随時行うこと。ウ 扉・机等は、高所を除き、毎日拭き掃除を行うこと。エ 床面は、隔月1回ワックスがけを行うこと。オ 天井及び高所については、年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。カ 会議室が使用されている場合は、委託者の指示により清掃を行わないことができる。(4)トイレ(1階西側トイレを除く)、洗面所ア 床面は、毎日1回洗浄し、拭き掃除を行うこと。なお、汚れを認めたときは、その都度汚れ落としを行うこと。イ 便器は、毎日1回専用洗剤を用いて洗浄し、拭きあげること。また、金属部分も同様とする。汚れた部分は、随時拭き掃除を行うこと。ウ 洗面台等は、毎日拭き掃除を行うこと。なお、汚れを認めたときは、その都度汚れ落しを行うこと。エ 窓枠等の塵払い、雑巾がけを床面清掃に併せて随時行うこと。オ 扉・壁等は、高所を除き、毎日拭き掃除を行うこと。カ 金物類は、汚れが残らないように毎日乾布で拭き、保護剤を用いて仕上げること。キ トイレットペーパー、ペーパータオル等は常に補充しておくこと。ク 洗面所の床面は、隔月1回ワックスがけを行うこと。ケ 天井及び高所については、年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。(5)浴室、脱衣所ア 床面は、毎日1回専用洗剤を用いて洗浄し、拭き掃除を行うこと。イ 浴槽は、毎日1回専用洗剤を用いて洗浄し、拭きあげること。また、金属部分も同様とする。ウ 浴室内の洗面台・洗面器・椅子は、毎日専用洗剤を用いて洗浄すること。エ 金物類は、汚れが残らないように毎日乾布で拭き、保護剤を用いて仕上げること。オ 脱衣所の洗面台等は、毎日拭き掃除を行うこと。カ 扉・壁・棚等は、高所を除き、毎日拭き掃除を行うこと。キ 浴用石鹸・ボディソープ・シャンプーは常に補充しておくこと。ク 脱衣所の床面は、隔月1回ワックスがけを行うこと。ケ 天井及び高所については、年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。コ 大浴場及び小浴場に設置されている洗濯機は、適宜清掃を行うこと。また、洗濯用洗剤は、常に補充しておくこと。(6)個室(議員室)ア 清掃は、週1回行うこと。(委託者が別途指示する個室を除く。)掃除内容は、棚・床・畳等の掃き掃除、拭き掃除、ごみ・吸殻の片付けなどとする。イ エアコンは、委託者の指示により清掃を行うこと。ウ 天井及び高所については、年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。(7)照明器具の清掃及び蛍光管等の交換ア 共用部分にある天井灯具の拭き掃除を年1回以上行うこと。イ 必要に応じ、蛍光管等を交換すること。3 議員会館外部の清掃等実施要領清掃等を行う部分については別添「長野県議会議員会館配置図(清掃等実施箇所)」のとおり。(1)外部の清掃、草取り等ア 玄関前付近は、毎日掃き掃除、ゴミ拾いを行い、必要に応じ散水及び水洗いを行うこと。(掃き掃除の際は、埃が立たないようにすること。)イ その他の敷地内は週1回掃き掃除、ゴミ拾いを行い、必要に応じ散水及び水洗いを行うこと。(掃き掃除の際は、埃が立たないようにすること。)ウ 5月及び11月に雨水排水溝の清掃を行うこと。(落ち葉等の除去。屋上の排水溝を含む。)エ 5月から10月までの間、週1回以上草取りを、9月から11月までの間、毎日落ち葉掃除を行うこと。オ 刈り取った草等は、放置することなく別途指示する場所に集積すること。カ 軒裏等は年1回以上器具を使用し防塵を行うこと。(2)除雪ア 降雪時には、除雪を行うこと。なお、玄関付近及び県庁舎への通路部分は、歩行に支障がないよう朝8時までに除雪を終えること。イ 除雪の実施基準、実施方法は、委託者が別途指示する。(注)除雪実施回数は、降雪量により異なるため、事前に示すことはできない。4 廃棄物の処理廃棄物は分別し、次のとおり県庁内の指定場所へ運搬すること。・閉会中 週1回・開会中 毎日(土日、休日を除く)ただし、廃棄物の量によっては、上記によらないことができる。階 清 掃 箇 所 床 仕 上 備 考県民ふれあいコーナー タイルカーペット 69.91 ㎡応接室 タイルカーペット 38.43会議室 Pタイル 61.47個室(議員室) 畳(Pタイル) 54.25 7.75㎡×7室相談室・事務室 畳(Pタイル) 31.00 7.75㎡×4室トイレ(男性・東側) タイル 6.24トイレ(女性・東側) タイル 1.12洗面所(男性) 塩ビシート 3.27洗面所(女性) 塩ビシート 1.52小浴場 タイル 4.97 〃 (脱衣所) 塗床(Pタイル) 3.29小 計 275.47応接室・食堂 Pタイル 56.40個室(議員室) 畳(Pタイル) 209.25 7.75㎡×27室トイレ(東側) タイル 7.45トイレ(西側) タイル 6.58洗面所(東側) 塩ビシート 4.59洗面所(西側) 塩ビシート 4.88小浴場 タイル 5.54 〃 (脱衣所) 塗床(Pタイル) 3.57大浴場 タイル 17.15 〃 (脱衣所) フローリング(Pタイル) 7.16小 計 322.57会議室 じゅうたん(Pタイル) 53.20個室(議員室) 畳(Pタイル) 178.25 7.75㎡×23室相談室 畳(Pタイル) 15.50 7.75㎡×2室トイレ(東側) タイル 7.45トイレ(西側) タイル 6.58洗面所(東側) 塩ビシート 4.59洗面所(西側) 塩ビシート 4.88小浴場 タイル 5.69 〃 (脱衣所) 塗床(Pタイル) 3.57小 計 279.71廊下(湯沸室含む) Pタイル(塗床) 263.27階段 Pタイル 36.17小 計 299.44計 1,177.19※ 床仕上の( )は、踏込み等一部仕上げが異なることを示す。

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