入札情報は以下の通りです。

件名伊那公共職業安定所トイレ改修工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 12 月 1 日
入札開始日2021 年 12 月 16 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 12 月 1 日 19:07:55

公告内容

令和3年12月1日各 位支出負担行為担当官長野労働局総務部長 佐藤 和弥一般競争入札公告下記業務について、一般競争入札を行いますので、希望の向きは下記事項を了知のうえ、参加されますよう公告いたします。記1 競争に付する事項伊那公共職業安定所トイレ改修工事2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項及び義務厚生労働省における「令和3・4年度 一般競争(指名競争)参加資格」で業種「建築一式」の入札参加資格等級が「C」または「D」ランクであり、かつ競争参加地域が「関東甲信越地域」であるものとする。次の事項に該当する者は競争に参加することができない場合がある。(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条又は予決令第71条に該当する者(2)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者(3)警察当局から排除要請のある者(4)労働関係法令に係る重大な違反が認められ、支出負担行為担当官が、本件委託契約を締結することが不適当であると判断した者(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の加入義務があるにもかかわらず、加入をしていない者(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の保険料の滞納がある者(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中である者(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けている者3 入札説明書及び契約条項を示す場所長野県長野市中御所一丁目22-1 長野労働局総務部総務課 会計第三係4 入札の日時及び場所(1)日 時 令和3年12月16日(木)午後2時00分(2)場 所 長野県長野市中御所一丁目22-1長野労働総合庁舎1階会議室5 入札方式本案件は、電子入札システムにおいて行う。なお、電子入札システムによりがたい者は、郵送による紙入札方式に変えることができる。6 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:会計法第29条の4第1項但し書及び予決令第77条第2号に基づき入札保証金は免除する。(2)契約保証金:会計法第29条の9第1項但し書及び予決令第100条の3第3号に基づき契約保証金は免除する。8 契約書等作成の要否契約書の作成を要する。9 入札の無効公告した一般競争参加者の資格のない者の入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする場合がある。11 入札書の記載方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札説明書に定める様式3「入札書」により見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。※入札金額に係る費用の内訳書については、入札書に添付すること。12 入札説明書の交付入札説明書は、以下のとおり長野労働局ホームページより取得すること「調達・売払情報」→「一般競争入札情報」→「伊那公共職業安定所トイレ改修工事」13 入札参加資格者の提出書類入札説明書を取得し、本件一般競争入札に参加を希望する場合は、入札説明書に定める様式5「入札参加適合条件証明書」、様式6「入札説明書受領書」、様式7「保険料納付に係る申立書」、様式8「自己申告書」及び厚生労働省における令和3・4年度 一般競争(指名競争)に係る「資格審査結果通知書」の写しを令和3年12月15日(水)午前11時までに提出すること。14 その他(1)現場説明会は実施しない。(2)業務内容に関する質問は、入札説明書様式1「質問書」により令和3年12月9日(木)午前11時までに長野労働局総務部総務課会計第三係へ提出すること。- 1 -入 札 説 明 書伊那公共職業安定所トイレ改修工事長野労働局 総務部 総務課 会計第三係- 2 -入 札 説 明 書入札は、別に示した事項の他、この説明書の定めるところにより行う。第1 競争参加資格については以下のとおりとする。◎厚生労働省における「令和3・4年度 一般競争(指名競争)参加資格」で業種「建築一式」の入札参加資格等級が「C」または「D」ランクであり、かつ競争参加地域が「関東甲信越地域」であるものとする。◎次の事項に該当する者は競争に参加することができない場合がある。(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条又は予決令第71条に該当する者(2)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者(3)警察当局から排除要請のあるもの(4)労働関係法令に係る重大な違反が認められ、支出負担行為担当官が、本件委託契約を締結することが不適当であると判断した者(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補補償保険及び雇用保険をいう。)の加入義務があるにもかかわらず、加入をしていない者。(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補補償保険及び雇用保険をいう。)の保険料の滞納がある者。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中である者(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けている者第2 入札に参加する者は、別に示した日時までに、仕様書、工事請負契約書(案)を熟知しておくこと。なお、入札者は入札後においては、この説明書に掲げた事項及び仕様書、工事請負契約書(案)の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。事前に現場視察を行う場合は、令和3年12月8日(水)まで行うことが出来る。

第3 業務内容に関する質問は、様式1「質問書」により令和3年12月9日(木)午前11時までに提出すること。- 3 -質問書送付先:〒380-8572 長野県長野市中御所一丁目22-1長野労働局総務部総務課会計第三係 FAX026-223-0587回答については、入札説明書を受領した入札参加予定業者に対して令和3年12月13日(月)17時(予定)までにまとめて行う。第4 入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札者は、入札書に記載した金額に係る費用内訳書(任意様式)を入札書に添付すること。第5 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムを導入していない等の事情により、紙による入札参加を希望する場合には、様式2「電子入札における紙入札方式での参加について」により令和3年12月15日(水)午前11時までに申し出ること。また、電子入札システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出すること。なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。1 電子入札システムにより入札を行う場合入札書の提出期限システムにおいて設定された日時までとする。(電子入札システムに到着するよう提出すること。なお、電子入札システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。)なお、第7に記載した再入札を行う場合には、入札参加事業者に対し、電話により参加希望の有無を確認のうえ、直ちに再入札を開始するので、再入札に参加を希望する場合は必ず端末の前に待機すること。2 紙により入札を行う場合① 入札書の受領期限令和3年12月16日(木)午後2時00分(郵送の場合は受領期限の前開庁日{令和3年12月15日(水)}までに到着するように簡易書留にて送付し、かつ受領の確認をすること。)② 入札書の提出場所長野労働局 長野県長野市中御所一丁目22-1- 4 -③ 契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-8572 長野県長野市中御所一丁目22-1長野労働局総務部総務課会計第三係 TEL026-223-0550④ 入札書の提出方法入札書は、様式3「入札書」の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官長野労働局総務部長 殿と記載)及び「12月16日開札 伊那公共職業安定所トイレ改修工事の入札書在中」と朱書すること。⑤ 郵便(書留郵便に限る。)による提出方法二重封筒とし、表封筒に「12月16日開札 伊那公共職業安定所トイレ改修工事の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記し、入札書の受領期限までに下記の送付先に、到達しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。⑥ 再入札に参加を希望する場合の提出方法第7に記載した再入札を行う場合に当該再入札への参加を希望する者は、各入札に係る入札書を様式3によりそれぞれ作成し、各封筒(郵便の場合は中封筒)の封皮に「第1回」、「第2回」、「第3回」、「第●回」…とそれぞれ明記すること。郵便による入札書の提出先〒380-8572 長野県長野市中御所一丁目22-1長野労働局 総務部総務課 会計第三係3 内訳書の提出本入札に参加する者は、入札書に記載した金額に係る内訳書を提出しなければならない。4 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。5 入札の延期等入札者が相連合し又は不隠の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に- 5 -執行することができない場合にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。6 代理人による入札① 代理人が電子入札システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを完了しておくこと。技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了しておくこと。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、会社名、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)するとともに、開札時までに様式4「委任状」の様式による代理委任状を提出すること。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。第6 開札1 電子入札システムによる入札の場合電子入札システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。2 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出すること。④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。第7 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、電子入札システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の- 6 -入札を行うものとする。第8 その他1 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨2 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、様式5「入札参加適合条件証明書」、様式6「入札説明書受領書」、様式7「保険料納付に係る申立書」、様式8「自己申告書」及び令和3・4年度 一般競争(指名競争)に係る「資格審査結果通知書」(写)を令和3年12月15日(水)午前11時までに提出すること。

なお、提出方法は、電子入札システムによる入札参加希望者は当該システムにより、紙による入札参加希望者は紙によりそれぞれ提出すること。また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。① 最低価格の入札者となった場合でも、当該入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限内で次順位のものを落札者とすることがある。② 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子入札システムの開札結果の通知書により通知するものとする。第9 落札者は、速やかに工事契約に関する打ち合わせを行うこととし、落札決定の日の翌日から起算して7日以内に契約書を差し出さなければならない。- 7 -第10 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とすること。第11 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1 長野労働局が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2 1により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により長野労働局総務部総務課に報告すること。3 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、長野労働局総務部総務課と協議を行うこと。第 12 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・ ヘルプデスク 0570-014-889・ ホームページ http://www.geps.go.jp/◎ 様式一覧・様式1 質問書・様式2 電子入札における紙入札方式での参加について・様式3 入札書・様式4 委任状・様式5 入札参加適合条件証明書・様式6 入札説明書受領書・様式7 保険料納付に係る申立書・様式8 自己申告書様式1年 月 日支出負担行為担当官長野労働局総務部長佐藤 和弥 殿印回答・連絡先担当者 役職名・氏名TELFAX貴局発注の標記入札案件について、下記のとおり質問いたします。

2 記入は、黒インク、黒ボールペン、タイプなどの類とする。

3 質問事項ごとに番号を付けるものとする。

4 一般的事項に関する質問があれば、別紙に記入する。

5 質問が無い場合は提出しなくてよい。

6 質問は代表者及び代表者より委任を受けた者が行うものとする。

委任を受けた場合は委任状を提出すること。

令和質問書案件名番 号 質 問 事 項住 所名 称代 表 者伊那公共職業安定所トイレ改修工事長野労働局 総務部総務課 会計第三係 FAX:026-223-0587質問書送付先様式2年 月 日支出負担行為担当官長野労働局総務部長殿印TELFAX 貴局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。

2 電子入札システムでの参加が出来ない理由1 案件名 伊那公共職業安定所トイレ改修工事令和佐藤 和弥住 所名 称代 表 者電子入札における紙入札方式での参加について様式3 貴局発注の標記入札案件について、下記のとおり入札いたします。

(注:上記に記する金額は、税抜きとすること。)年 月 日印支出負担行為担当官長野労働局総務部長殿第 回入札入札書令和ー案件名 伊那公共職業安定所トイレ改修工事佐藤 和弥¥代理人氏名代 表 者名 称住 所様式5 貴部局発注の標記入札案件について、会計法、その他関係法令を厳守し、入札公告記2の各事項について該当が無い事を証明し、入札に参加いたします。

年 月 日印長野労働局総務部長殿 佐藤 和弥入 札 参 加 適 合 条 件 証 明 書案件名 伊那公共職業安定所トイレ改修工事住 所令和名 称代 表 者(連絡先担当者氏名)(連絡先電話番号) (FAX番号)支出負担行為担当官様式6上記件名の、「入札説明書」を受領しました。

年 月 日印TELFAX長野労働局総務部長殿名 称代 表 者支出負担行為担当官佐藤 和弥入 札 説 明 書 受 領 書案件名 伊那公共職業安定所トイレ改修工事住 所令和様式7年 月 日印長野労働局総務部長殿保険料納付に係る申立書 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。

なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。

また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。

令和住 所名 称代 表 者(連絡先担当者氏名)(連絡先電話番号) (FAX番号)支出負担行為担当官佐藤 和弥様式4委 任 状代理人氏名私は、下記案件に係る入札について、上記の者を代理人と定め、当該入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記案件名:伊那公共職業安定所トイレ改修工事令和 年 月 日住 所氏 名 印支出負担行為担当官長野労働局総務部長 佐藤 和弥 殿代理人が使用する印鑑様式8自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和3年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官長野労働局総務部長 佐藤 和弥 殿工 事 請 負 契 約 書(案) 印紙1 工 事 名 伊那公共職業安定所トイレ改修工事2 工 事 場 所 長野県伊那市狐島4098-33 工 期 着工 令和3年 月 日竣工 令和3年 月 日4 請 負 金 額 ¥-(うち取引に係る消費税額¥-)5 契 約 保 証 金 免除6 請 負 金 額 の 支 払 全額竣工払い上記工事について、発注者 支出負担行為担当官 長野労働局総務部長 佐藤 和弥(以下「甲」という。)と請負者 ○○○ (以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。令和3年 月 日発注者 住 所 長野市中御所一丁目22-1(甲) 氏 名 支出負担行為担当官長野労働局総務部長 佐藤 和弥 印請負者 住 所(乙) 氏 名印(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書、現場状況に対する質問回答書をいう。

以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(関連工事の調整)第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 乙は、設計図書に基づいて工程表を作成し、工事着手前までに甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 工程表は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。(契約保証金)第4条 契約保証金について、会計法(昭和22年法律35号)第29条の9第1項ただし書き及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第100条の3第3号に基づき免除するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員及び検査職員)第9条 甲は、乙の工事施工について、自己に代わる監督職員及び検査職員には長野労働局予算執行機関補助者設置基準に定められた者をもってこれに充て、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員及び検査職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 検査職員は、この契約書に定められた工事の完了の確認をするために必要な検査を行なう。4 甲は、各々1名以上の監督職員及び検査職員を置き、前2項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員及び検査職員の有する権限の内容を、監督職員及び検査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。5 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、口頭により行なうことができる。ただし、乙が書面の交付を求めたときは、甲は書面を交付しなければならない。6 甲が監督職員及び検査職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員及び検査職員の権限は、甲に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者三 専門技術者〔建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。4 現場代理人、専任の主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 甲は、現場代理人がその職務(専任の主任技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。

)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 甲又は監督職員は、専任の主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては均衡を得た品質)を有するものとする。2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第16条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。(条件変更等)第17条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 仕様書、現場状況に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの甲が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で甲乙協議して工事目的物の変更を伴わないもの 甲が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第18条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、工事再開までに発生した損害額と注文者、請負者の負担額を求める協議を求めることができる。(乙の請求による工期の延長)第20条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。(甲の請求による工期の短縮等)第21条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第22条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。

ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しなければならない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第24条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、内訳書及び物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(臨機の措置)第25条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。(一般的損害)第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(第三者に及ぼした損害)第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。3 甲は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、その損害額と注文者、請負者の負担額を求める協議を求めることができる。4 火災保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第29条 甲は、第8条、第15条、第16条から第19条まで、第21条、第24条から第26条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(検査、竣工届及び引渡し)第30条 乙は、工事を完成したときは、甲に所定の竣工届を提出しなければならない。2 甲又は甲が定めた検査職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払)第31条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、官署支出官長野労働局長(以下「支出官」という。)に請負代金の支払を請求することができる。2 支出官は、前項の規定による適法な請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第32条 甲は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前払金)第33条 乙は、工事の完成する前に工事代金の支払を甲及び支出官に請求をすることはできない。(部分払)第34条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料に相応する請負代金の請求をすることはできない。(瑕疵担保)第35条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。3 甲は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。4 甲は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない(履行遅滞の場合における損害金等)第36条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責に帰すべき事由により、第31条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(契約の解除等)第37条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。五 第48条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。第38条 甲は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第39条、第40条及び第42条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第39条、第40条及び第42条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検をされた場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第47条 第46条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は違約金として、甲の請求に基づき契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(乙の解除権)第48条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除に伴う措置)第49条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第37条の規定によるときは甲が定め、第38条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。(あっせん又は調停)第50条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服のある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による中央建設工事紛争審査会又は長野県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、専任の主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)第51条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第52条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(特約条項)第53条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。第54条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第55条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(補則)第56条 本契約締結後、この契約書に定める条件での契約履行が困難な場合は、甲乙協議のうえ、この契約書に定める条件を変更することができる。第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。仲 裁 合 意 書工 事 名 伊那公共職業安定所トイレ改修工事工 事 場 所 長野県伊那市狐島4098-3令和3年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]令和3年 月 日発注者 支出負担行為担当官長野労働局総務部長 佐藤 和弥 印請負者印〔裏面〕仲裁合意書について(一) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(二) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。

審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。別紙誓 約 書当社は下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官 令和3年 月 日長野労働局総務部長 佐藤 和弥 殿 所在地代表者名印※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。仕 様 書工事名称 伊那公共職業安定所 トイレ改修工事工事場所 伊那公共職業安定所(長野県伊那市狐島4098-3)工事期限 令和4年3月18日(金)(1)一般事項ア この仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(平成31年版)による。ただし、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(平成31年版)に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(平成31年版)による。イ 工事に関係ある諸手続は業者において行い、これに要する費用は業者の負担とすること。ウ 材料は全て現場に搬入し、係員の検査を受けること。エ 施工にあたっては、労働安全衛生法等関係法令を遵守すること。オ 工事が完了したときは、その旨を届出て係員の検査に合格しなければならない。カ 工事完了後は後片付け清掃をすること。(2)特記事項ア 業務に支障のある作業等については、事前に係員と調整のうえ日程及び時間を決定することする。なお、閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)に作業を行う場合は、事前に所定の申請書(別途指定)により届け出なければならないこと。イ 竣工にあたっては、「竣工届」、工事写真及び竣工関係書類(別途指定)を速やかに提出しなければならない。(3)工 事以下のとおり工事区分 仕 様トイレ改修工事・伊那公共職業安定所における1階男女トイレ各1箇所、2階男女トイレ各1箇所の計4箇所のトイレ洋式化工事を行う(別添平面図参照)。・仮設トイレを3台設置すること。・既設トイレブースを撤去し、新たにトイレブースを設置する。・ウォシュレット機能等が付属する洋便器とすること。・既存機器の撤去、付随する内装工事を行う。・上記に付随する配管工事、電気工事を行う。・工事期間中、利用者及び関係車両の通行を可能な限り妨げがなく、また、安全が確保されるように必要な措置をとること。・施工後、確認及び点検を行い、必要な調整及び措置を講じること。・施工時に発生した廃材については、適法に処理すること。・施工にあたっては、建物躯体及び既設各種設備に支障のないように行うこと。・作業場所及び周辺の養生を施すこと。湯沸室男子トイレ玄関ホール女子トイレ身障者用トイレ印刷室相談事務室(OAフロア)相談室物置風除室システムLH室廊下UP事務所サービス(OAフロア)事務所サービス(OAフロア)スロープ伊那公共職業安定所 1階平面図(現行)湯沸室男子トイレ玄関ホール女子トイレ身障者用トイレ印刷室相談事務室(OAフロア)相談室物置風除室システムLH室廊下UP事務所サービス(OAフロア)事務所サービス(OAフロア)スロープ伊那公共職業安定所 1階平面図(改修)男子トイレ2Fホール女子トイ第1会議室更衣室通路DN所長室(OAフロア)DS休養室湯沸室庶務課(OAフロア)通信機械室(OAフロア)廊下第2会議室書庫伊那公共職業安定所 2階平面図(現行)男子トイレ2Fホール女子トイ第1会議室更衣室通路DN所長室(OAフロア)DS休養室湯沸室庶務課(OAフロア)通信機械室(OAフロア)廊下第2会議室書庫伊那公共職業安定所 2階平面図(改修)事務庁舎水路道路自転車置場自動車車庫道路ハローワーク臨時駐車場借地(民有地)伊那公共職業安定所 建物配置図