入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度 下水道関連 公共第2-5工区配水管布設替工事【水道施設工事B・C級(市内本店)】
種別工事
公示日または更新日2021 年 1 月 26 日
組織長野県伊那市
取得日2021 年 1 月 26 日 19:05:36

公告内容

令和3年伊那市公告第6-13号様式第1号(第3条関係)入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。なお、本案件の設計年月は、令和3年1月です。令和3年1月26日伊那市長 白 鳥 孝記1 工事の概要(1) 工 事 名 令和2年度 下水道関連 公共第2-5工区配水管布設替工事(2) 工事場所 伊那市 坂下区(3) 工事概要 本管布設 HPPEφ75 L=90.5m(4) 工 期 着手日から 約133日間(令和3年6月30日までを予定)(5) 支払条件ア 前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の工事等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の6の範囲内で中間前払金を含む前金払することができます。イ 部 分 払 原則として、1件の契約金額が100万円以上の工事等について、伊那市財務規則の規定による範囲内で部分払することができます。2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する要件伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。・令和元・2・3年度(平成31・32年度)の伊那市建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること。・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。・伊那市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱(平成19年告示第201号)第4条第4項各号に該当しない者であること。以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2)入札参加資格業種及び区分 「水道施設工事 B・C級」(3)施工実績に関する要件 不 要(4)配置予定技術者に関する要件主任技術者を配置できること。ただし、下請金額の総額が4,000万円以上の場合は、監理技術者であること。

請負金額が3,500万円以上の場合は、専任で配置できること。(5)建設業の許可に関する要件 「水道施設工事業」を有していること。ただし、下請金額の総額が4,000万円以上の場合は、特定建設業許可を有すること。(6)経営事項審査 経営事項審査結果が、水道施設工事で総合評価値を有していること。なお、審査基準日が開札日の1年7月以内で最新のものであること。(7)営業所の所在地に関する要件伊那市内の本店であること。ただし、公告日において、市内本店設置後3年を経過していること。(8)その他の参加資格要件 伊那市水道事業指定給水装置工事事業者であること。3 入札手続等手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和3年 1月26日(火)から令和3年 2月10日(水)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和3年 1月26日(火)から令和3年 2月10日(水)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和3年 1月26日(火)から令和3年 2月 2日(火)午後5時まで6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和3年 1月27日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和3年2月4日(木)伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限① 入札書等提出開始日令和3年 2月 5日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和3年 2月 8日(月)午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和3年 2月10日(水)午前 9時00分から注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所101会議室(1階)落 札 者 決 定 予 定 日 令和3年 2月17日(水) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。ただし、最終回答期限までには回答します。3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。4 郵送、持参にかかわらず、「9 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。

4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無この入札は、伊那市最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「6 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。6 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用して下さい。)(2) 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し(審査基準日が開札日の1年7月以内で最新のもの)(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(健康保険証等)(7) 配置技術者の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習終了証」の写し(下請金額が4,000万円以上の場合)(8) 「建設業許可通知書」の写し(ただし、下請金額の総額が4,000万円以上の場合は、特定建設業許可通知書)(9) 伊那市水道事業指定給水装置工事事業者証の写し7 その他(1) 工事費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。提出範囲は、工事費内訳書の全範囲(全項目)です。(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。8 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 竹中 山本9 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)〒396-8617 1伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係 行開 札 日 令和3年 2月10日(水)工 事 名 令和2年度 下水道関連 公共第2-5工区配水管布設替工事工事場所 伊那市 坂下区商号又は名称担 当 者 名担当者連絡先(電話番号)担当者連絡先(FAX番号)入札書締切日 令和3年 2月 8日(月)10 入札用封筒受付票(入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り取って持参してください。)キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和3年 2月10日(水)工 事 名 令和2年度 下水道関連 公共第2-5工区配水管布設替工事工事場所 伊那市 坂下区商号又は名称伊那市役所 契約課 受付印キリトリキリトリキリトリキリトリ

1特 記 仕 様 書1.適用(1)本特記仕様書は、令和2年度 下水道関連 公共第2-5工区配水管布設替工事(以下『本工事」という。)に適用する。(2)本工事の施工にあたっては、設計図書、伊那市水道整備課配水管布設(替)工事標準仕様書、伊那市給水装置設計施工基準、水道工事標準仕様書(日本水道協会発行)、及び本特記仕様書による。これらに記載のない事項については、長野県土木工事共通仕様書(長野県建設部)、土木工事現場必携(長野県)、長野県土木工事施工管理基準を準用する。2.請負人の義務(1)本工事は、請負人の責任において施工技術を十分駆使することは勿論、関連する諸法令を遵守し、誠実かつ安全に施工すること。(2)本工事における既設管の埋設位置等によって、設計寸法が多少異なることが考えられるが、請負人は、目的を理解し責任を持って施工すること。(3)本工事で工事用仮設電力が必要となった場合は、請負人の負担で設置すること。(4)本工事に必要な各種試験及び仮設材等に要する設備、材料、労力、その他一切の費用はすべて請負人の負担とする。(5)請負人は、工事を施工するために下請け契約を締結したときは、建設業法第24条の7に準じて、施工体系台帳及び施工体系図を、水道整備課に提出しなければならない。なお、下請については、なるべく市内業者に請け負わせること。3.打合せ工事の実施にあたっては工事の適切な遂行を計るため、工事の主要な区切りにおいて、監督員と密接な連絡打合せを行い確認すること。4.工事内容(1) 設計図書のとおり2工 種 設計数量又は内容本管布設 HPPEφ75 L=90.5m5.工期関係(1)標準工期契約工期は、雨天・休日等50日を見込み、着手の日から起算して133日間とする。なお、休日等には日曜日・祝日・夏季休暇及び年末年始休暇の他、作業時間内の全土曜日を含んでいる。6.工程関係(1)本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、請負者間相互の連絡・調整を密にして施工すること。また、安全確保を充分行うこと。なお、連絡及び調整事項の内容を監督員又は副監督員に報告すること。発注者 工事名 工期 影響箇所 備考伊那市 伊那市公共下水道工事 令和3年6月30日 生活道路迂回道路(2)本工事において、施工期間及び施工方法等に下記の制約条件があるため、適切な処置を行うこと。制約条件 位置等 制約条件及び内容施工時間 本工事全区間 民家が隣接のため夜間工事は行わないこと。(3)本工事において、下記のとおり関係機関及び地域住民との協議をするものとしている。関係機関等 事 項 制約内容 時 期伊那警察署 道路使用許可 通行規制 工事着工前坂下区 回覧等 通行規制 工事着工前各小中学校 事前協議 通学路確保等 工事着工前7.施工計画(1)施工計画書は、設計図書、「水道工事標準仕様書(日本水道協会発行)」、「伊那市水道整備課配水管布設(替)工事標準仕様書」、「長野県土木工事共通仕様書」、「土木工事現場必携」、「特記仕様書」及び現場条件等を考慮し、速やかに作成し提出す3ること。8.用地関係(1)本工事で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、請負者側で対応すること。特に「農地の一時転用」については、事前に地方事務所農政課、農業委員会等と調整をすること。また、この結果は写しを添付するなどして監督員へ報告すること。(2)借地等の復旧については、原形復旧を原則とし、所有者、管理者等と立会いの上、借地期間内に返還まで完了すること。返還の際には、所有者から返還以降の苦情が無いように対応し、必ず「返還承諾書」等の文書を取り交わしておくこと。(3)借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭や構造物の移動については引照点等を設けるなど適切な管理を行い、必要に応じて所有者等の立会いを実施し、了解を得たうえで着工・完了しなければならない。9.周辺環境保全・管理関係(1)自然環境の保全本工事の施工に当たっては、現場周辺の自然環境に配慮し、地域住民の生活環境の保全に努めること。(2)建設機械・設備は排出ガス対策型機械使用を原則とする。本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号最終改正平成9年10月3日建設省経機発第126号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業に評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。排出ガス対策型建設機械を原則使用する機種4機 種 備 考一般工事用建設機械・バックホウ ・ブルドーザ・ホイルローダ{トラクタショベル(車輪式)}・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ラフテレーンクレーン{ホイールクレーン}ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。(3)現場発生残土等各種資材を搬出時には、運搬車両等から土砂を確実に除去してから一般道へ出ること。なお、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、請負者の責任において対処すること。(4)特に住宅近接地域での騒音・振動等、水田や畑への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。特に重機使用に伴う油脂類の流出について留意して取り扱うこと。施工計画において監督員と協議すること。

(5)地下掘削工事は、周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう、掘削量等の施工管理を適切に行い、沈下や陥没等が生じた場合は公衆災害防止処置を直ちに講じるとともに速やかに監督員に報告しその後の対応にあたること。(6)セメント及びセメント形固化剤を使用する際には、あらかじめ六価クロムの溶出試験を行い、自然環境等に悪影響を及ぼさない措置を講ずること。施工計画において監督員と協議すること。5(7)過積載防止関係ア 取引メーカー業者から購入する各種材料(生コン・As・骨材等)や下請業者についても過積載防止対策の範囲とする。イ 対策について、施工計画書(施工方法)に具体的に記載すること。ウ 工事現場において過積載車両等が確認された場合、速やかに改善を行うとともに発注者にその内容を報告すること。エ 定期的に過積載に関する検査を行うこと。(8)温室効果ガス削減対策本工事における温室効果ガスの排出量の削減に心がけること。10.安全対策関係(1)工事現場に於いては、長野県土木工事共通仕様書1-1-37に基づき、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回(半日)以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真も整理のうえ提出すること。(3)本工事における交通整理員は、下記のとおり配置を計上している。なお、近接工事などで交通量が増減した場合、道路管理者等からの要請により現場条件に著しい変更が生じた場合や、通学路等で安全確保のため配置をした場合を除き原則として設計変更の対象としない。その他の場合については監督員と協議すること。工 種 配置場所 配置員数 施工時間 備 考(4)交通安全施設については、下記により実施することを原則とする。施工計画において監督員と協議すること。ア 工事案内板の規格および掲載項目については、あらかじめ監督員と協議するところによる。イ 仮設ヤードまわりは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。ウ 車道部分に接し、車など飛び込みの恐れのある場合はガードレール・視線誘導板、回転燈等を設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮のこと。(5)交通規制箇所については、規制期間を極力短くし、袋小路にならないように計画6すること。また、行事等の時期を把握し、地元の希望に沿う規制方法とすること。(6)通勤・通学時間帯については、交通渋滞の緩和に努めること。11.仮設工事等関係(1)工事用道路関係公道および私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理、安全管理を十分に行い、事故・苦情が無いようにすること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、監督員へ報告・協議のうえ請負者の責任において速やかに原型復旧すること。12.残土・廃棄物関係(1)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき「説明書」、「告知書」の写し、「再生資源化等報告書」を監督員へ提出すること。また、対象工事は契約締結前に法第12条第1項の規定に基づいて、発注者に対し事前説明を行うこと。なお、様式等については長野県のHPを参照すること。(http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/kentiku/recycle/recycle.htm)本工事の施工において生じる産業廃棄物及び発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。施工計画において監督員と協議すること。なお、請負者の都合による処分先の変更については原則として変更設計しない。(2)建設発生土受入場所・仮置場所 処分方法 運搬距離 特記事項地先 任意 2.0km(3)特定建設資材種 別 処分条件処分先・運搬距離・数量・金額等アスファルト・コンクリート塊再利用処理工場名数 量 4m3直接工事費 運搬費:6,640円 処分費:8,280円セメント・コンクリート塊無 筋Co再利用処理工場名数 量 無し直接工事費鉄 筋再利用処理工場名数 量 無し7Co 直接工事費二 次製 品再利用処理工場名数 量 無し直接工事費建設資材木材処理工場名数 量 無し直接工事費(4)産業廃棄物(建設廃棄物処理指針)種 別 処分条件処分先・運搬距離・数量・金額等木くず(抜根・伐採材) 再利用処理工場名数 量 無し直接工事費汚 泥処理工場名数 量 無し直接工事費その他(金属クズ他)処理工場名数 量 無し直接工事費(5)建設副産物の運搬・処理についてア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。イ 運搬及び処分を業とする許可証を確認し、添付すること。ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処理を行う場合でも、下請契約とは別に委託契約を締結する。エ マニュフェストにより、適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニュフェスト(A,B2,D,E表)の(写)及び再資源化施設、最終処分場との関係を示す写真を竣工書類に添付すること。オ 請負者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項記載事項処理方法 1再資源化 2破砕処理 3焼却処理 4埋立処分場 5その他処 分 先 業者名 許可番号8(業 者) 住 所運搬委託先(委託の場合)業者名住 所許可番号そ の 他資源化の方法など添付書類ア 処理先の許可書の写し及び(収集運搬を委託する場合)収集運搬業者の許可書の写しイ 請負者と処理又は運搬業者との契約書の写しウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート(6)再生資源利用等計画書、実施書の提出ア 施工計画書にあわせて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を提出する。イ 竣工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。ウ 作成は、指定されたシステムにより行い、実施書はデータの入力された電子記憶媒体を添付する。※今まで使用していたクレダス“CREDAS”については平成30年3月31日に廃止となりました。今後、「建設副産物情報交換システム」(オンラインシステム 通称 コブリス“COBRIS” )の登録等必要となります。エ 対象は、量の多少にかかわらず発生する工事の全てとする。13.品質及び技術管理関係(1)「長野県土木工事施工管理基準(平成22年版)」の品質管理基準及び規格値の試験区分に記載の必須試験(共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。)を実施すること。また下記表に試験項目の記載がある場合は、別途計上しているので、監督員と協議の上試験を実施するものとする。

検査項目 調査数量 仕 様通水試験(水圧試験)0.5日 設定水圧:0.75㎏/㎝2水圧保持時間(給水分岐なし):1時間水圧保持時間(給水分岐なし):15分基準水圧:設定水圧と同じ(2)建設資材の品質記録保存下記に示す土木構造物については、建設資材の品質記録保存実施要領に基づき建9設資材の品質記録(マイクロフィルム、縮刷製本、電子記憶媒体)を作成し、工事完了時に提出する。①無し(3)工事カルテ作成、登録について請負者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、直ちに登録を行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出する。提出期限は、以下のとおりとする。ア 受注時登録、変更時登録は、契約締結後10日以内(土曜日、日曜日、祝日等をの除く)に登録するものとする。イ 竣工時登録は工事完成後10日以内に登録するものとする。ウ 変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時登録を省略し、趣向時登録にあわせて行うことができることとする。(4)建設資材のうち、コンクリート圧縮強度試験及び鉄筋試験等については、原則として、建設技術センター試験所にて行うこと。また、圧縮試験供試体には、請負者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインしたQC版を入れる。(5)コンクリート品質管理の取扱いについてア コンクリート担当技術者の配置a 請負者は、50㎥以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に明示する。b 同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は兼務が可能である。イ 責任分界点からの請負者が行う品質管理a 請負者は「責任分界点」から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための試験等を生コン会社に委託した場合には、その全てに立合うこと。ウ 生コン納品書(伝票)の扱いa 生コン納品書は竣工成果品として提出するものとする。b 納品書には工場発時間、現場着時間及び打設完了時間を記入するものとする。エ 小規模工事のコンクリート品質管理コンクリート品質管理の内、施工時の圧縮強度時間、スランプ試験、空気量測定の回数は次のとおりとする。10a 1回/日または打ち込み中に品質変化が認められたとき。b 監督員が必要と認めたとき。(6)工事に使用する材料の承認工事で使用する材料は「材料承認願い」を提出し、監督員の承認を得ること。ただし、一括承認を得たものに関してはこの限りではない。また、使用材料について、監督員による材料検査を受けること。立ち合いによる検査が困難な場合は、書面及び写真による検査にかえることができるがその際は、監督員に協議すること。材料検査の頻度は各部材1回程度とする。なお、工事用資材の調達にあたっては、なるべく市内業者から購入するよう努めること。また、グリーン購入推進に努めること。(7)段階確認について現場の進捗にあわせて、下記の項目及び監督員の指示した事項について監督員による立ち合い確認を行うこと。立合い確認の頻度は、各路線当たり1回程度とする。ア 舗装切断予定箇所イ 掘削(深さ・幅)ウ 管(本管)の据え付け高さエ 管(本管)の接合(各管種毎に規定された事項)オ 埋戻し厚(砂・下層路盤・上層路盤)(8)水圧試験水圧試験を実施した際に漏水が疑われる場合は、監督員に報告した上で漏水個所の確認を行うこと。また、その後の対応については、監督員の指示に従うこと。14.各種調査・試験に対する協力(1)「土木工事共通仕様書」1-1-17に基づき、発注者が自ら又は、発注者が指定する第3者が行う下記調査・試験等に対して、協力しなければならない。なお、下記調査・試験等を実施する場合は、監督員から指示するものとする。ア 公共事業労務費調査イ 諸経費動向調査ウ 施工合理化調査(歩掛実態調査)15.出来形関係(1)出来形の提出工事の出来形図(管割図、給水図)については、書面及び電子記憶媒体で提出すること。電子記憶媒体については、CDまたはDVDとする。また、用紙サイズ11はA3とし、保存形式はjww形式とすること。なお、上記による提出ができない場合は、監督員に協議すること。16.建設業退職金制度についてア 建設業者は自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。イ 建設業者が下請契約を締結する際は下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること。または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。ウ 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、建設業者は建退共の発注者用掛金収納書を工事契約締結後 1 ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、建退共対象労働者を使用しない場合は理由書を提出すること。17.その他(1)関係機関・自治体等との近接協議関係機関 近接内容 条 件 等無し(2)暴力団関係者等から工事妨害などの被害を受けた場合は、速やかに被害届を警察に提出すること。(3)給水管(給水取付管)についてア 本市は、水道の有収率向上を最重要課題として老朽管の更新等取組んでいる。

しかし、本管から各戸メーターまでの給水管に多くの漏水が見受けられるため、原則、各戸メーターまでの間、止水栓まで給水管(給水取付管)の布設替を行うこと。また、高性能ポリエチレン管融着接合施工とする。ただし、構造物等により、施工が困難な場合は監督員と協議を行うこと。イ メーター位置が離れている場合、需要者と協議を行い、各戸メーターを官民界から、約2m以内での布設を推奨すること。ただし、この場合、施工方法及び負担等、施工前に監督員と協議を行うこと。(4)その他ア 本工事の設計資材単価については、新年度(R2年度)を採用している。