入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 東原工業団地拡張事業 第2期拡張エリア 測量・調査・設計・許認可業務委託【測量コンサルタント(測量士・補3名以上)(市内本店)】
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 6 日
組織長野県伊那市
取得日2024 年 2 月 6 日 19:05:18

公告内容

令和6年伊那市公告第3-13号様式第1号(第3条関係)入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。なお、本案件の単価等適用日は、令和5年12月です。入札回数は2回です。令和6年 2月 6日伊那市長 白 鳥 孝記1 業務の概要(1) 業 務 名 令和5年度 東原工業団地拡張事業 第2期拡張エリア測量・調査・設計・許認可業務委託(2) 業務場所 伊那市 東春近(3) 業務概要 路線測量 0.56km造成用地(約5.7万㎡)の用地測量、造成設計、道路設計同用地の開発行為許認可書類の作成及び申請の業務(4) 履行期間 着手日から 約184日間(令和 6年8月30日までを予定)(5) 支払条件前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の業務等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の3の範囲内で前金払することができます。2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。・令和4・5・6年度の伊那市建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること。・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。(2)入札参加資格業種 「測量コンサルタント」(3)業者登録に関する要件 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること。(4)配置予定技術者に関する要件 管理技術者及び照査技術者として、都市計画法施行規則第19条第1項に該当する者を配置できること(5)同種業務の実績に関する要件 不 要(6)営業所の所在地に関する要件 伊那市内の本店であること。ただし、公告日において、市内本店設置後3年を経過していること。(7)その他の参加資格要件 公告日現在において、常勤している測量士・補が3名以上(うち測量士1名以上)であること。3 入札手続等手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和6年 2月 6日(火)から令和6年 2月22日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和6年 2月 6日(火)から令和6年 2月22日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和6年 2月 6日(火)から令和6年 2月13日(火)午後5時まで5日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和6年 2月 7日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和6年 2月15日(木)伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限① 入札書等提出開始日令和6年 2月16日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和6年 2月20日(火)午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和6年 2月22日(木)午前 9時 10分から注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所303会議室(3階)落 札 者 決 定 予 定 日 令和6年 2月 29日(木) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。ただし、最終回答期限までには回答します。3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。4 郵送、持参にかかわらず、「10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。

4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。6 再度入札について封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。(1) 回数は、1回とします。(2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。(3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。(4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。(5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。7 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用して下さい。)(2) 業者登録に関する要件を満たすことを証する書類の写し(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(健康保険証等)(7) 「所属する技術者数を証する書面」(様式3)8 その他(1) 業務費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。提出範囲は、業務費内訳書の「測量業務費(頁0-0006まで)」「地質・土質調査費(頁0-0005まで)」「設計業務費(頁0-0004まで)」「許認可業務費(頁0-0005から0-0007まで)」です。(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 竹中康仁・片桐詩帆10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)〒396-8617 3伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係 行開 札 日 令和6年 2月22日(木)業 務 名 令和5年度 東原工業団地拡張事業 第2期拡張エリア測量・調査・設計・許認可業務委託業務場所 伊那市 東春近商号又は名称担 当 者 名担当者連絡先(電話番号)担当者連絡先(FAX番号)入札書締切日 令和6年 2月 20日(火)11 入札用封筒受付票(入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り取って持参してください。)キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和6年 2月22日(木)業 務 名 令和5年度 東原工業団地拡張事業 第2期拡張エリア測量・調査・設計・許認可業務委託業務場所 伊那市 東春近商号又は名称伊那市役所 契約課 受付印キリトリキリトリキリトリキリトリ

令和5年度 東原工業団地拡張事業 第2期拡張エリア測量・調査・設計・許認可業務委託 特記仕様書第1章 総 則1 業務目的本業務は、「東原工業団地拡張事業」を実施するため、「地形測量」、「路線測量」、「用地測量」、「地質調査」、「道路・造成等設計」、「開発行為許可申請書類等作成」の業務を行うものである。2 適用範囲本業務における「地形測量」、「路線測量」、「用地測量」、「地質調査」、「道路・造成等設計」、「開発行為許可申請書類等作成」全般に共通する事項は、長野県の最新の「測量業務共通仕様書」、「用地調査等業務共通仕様書」、「設計業務共通仕様書」、「宅地防災マニュアル」に準拠するほか、この特記仕様書により実施するものとする。3 業務箇所業務箇所は、別添図面に示す箇所である。4 業務期間本業務は、所管する行政機関への開発行為許可申請書類の申請までを履行期間とするが、各行政機関による書類の受理以降、書類の不備等で行政機関の指示があった場合には、受注者はこれに対処することする。また、受注者は、本業務対象箇所の造成工事完了後の「開発行為に関する工事の検査」(以下「完了検査」という)について立ち会うものとする。第2章 地形測量、路線測量、用地測量1 本章の目的本章の業務は、東原工業団地拡張事業に関わる土地の地形図データ作成のための、地形測量、路線測量、用地測量を実施し、道路・造成設計等、開発行為許可申請書類等に必要とする書類の作成、工事に支障する電柱等電気工作物移転に必要な図面の作成、税務署事前協議に必要な図面の作成、事業用地買収及び分合筆登記に必要な書類の作成を行う上で必要な測量を行う目的とするものである。2 地形測量、路線測量、用地測量における適用範囲用地測量の業務は、長野県の最新の「測量業務共通仕様書」、「用地調査等業務共通仕様書」「地質・土質調査共通仕様書」に準拠し実施するものとする。3 境界確認および立会受注者は、次の各号に定める権利者等の一覧表を作成し、権利者に境界確認の立会を求めなければならない。境界立会の結果、権利者の同意が得られたときは、境界確認を行った者全員から土地境界立会確認書に署名押印を受けるものとする。この場合、確認を行った者が権利者本人でない場合(権利者が法人である場合には、その法人の代表権を有する者でない場合)は、当該立会に関し権限を委任された者であることを証する書面として委任状を提出させ、その者から土地境界立会確認書に署名押印を受けるものとする。(1)調査区域内及び区域に隣接する土地所有者および調査区域内の道路に隣接した土地所有者。(2)調査区域内に所有権以外の権利を有する権利者。ただし、抵当権者等一筆の土地すべてに権利を有することが明らかな場合を除く。(3)土地の所有者に計画機関以外の官公署がある場合にはその官公署の職員。4 障害物の伐除本業務のために伐除した障害物にかかる補償は、原則として発注者において対応するものとする。ただし、監督員の指示を受けないで伐除したもの又は不注意により伐除したものの補償は、受注者の責任において対応するものとする。第3章 地質調査1 本章の目的本章の業務は、東原工業団地拡張事業の道路・造成等設計及び開発行為許可申請書類等に必要とする書類の作成を行う上で必要な地質調査を行うことを目的とするものである。2 地質調査における適用範囲地質調査の業務は、長野県刊行の最新の「地質・土質調査共通仕様書」に準拠し実施するものとする。3 地質調査の実施箇所地質調査の詳細な実施箇所については、発注者と協議の上で決定する。4 地質調査における現地での立会・検査検尺等の現地での立会・検査については、監督員又は監督員の代替者が行うものとするが、やむを得ない理由により現地での立会・検査が出来ない場合は、別途連絡する。なお、その際には、写真及び柱状図等により確認する。現地での立会・検査について監督員の代替者を派遣する場合は、事前に監督員から管理技術者へ代替者氏名を連絡する。第4章 道路・造成等設計1 本章の目的本章の業務は、東原工業団地拡張事業を開発するための造成工事、周辺道路工事の設計を行うことを目的とするものである。2 開発行為における適用範囲道路・造成等設計の業務を行う際は、長野県刊行の最新の「設計業務共通仕様書」に準拠し実施するものとする。3 設計図面作成の留意事項設計図面作成にあたり、造成区画の横断面図は20mメッシュでの作成を基本とする。また、造成区画の横断面図とは別に道路横断面図について20m間隔を基本として別途作成する。第1期拡張エリアと密接に関係するため、第1期拡張エリアの図面や排水計画などを参照し作成する。4 設計項目(1)基本計画1)地域・地区と宅地規模の設定周辺地区の土地利用を把握しながら区画規模(用地規模)等の設定を行う。2)敷地内での排水処理方法の検討予定建築物の規模用途に応じて外周及び流域を考慮し敷地内での排水処理方法を検討し、排水施設計画平面図、排水計算書、構造物詳細図及び数量計算書を作成する。3)土地利用計画の検討必要とする区画の規模、要望等を踏まえ土地利用計画を検討し、土地利用計画図を作成する。4)造成計画の検討土地利用計画に基づき、現況の地形や制約を活かした造成計画を検討し、造成計画平面図、造成計画断面図及び数量計算書を作成する。5)道路計画の検討土地利用計画に基づき、既設道路を考慮しながら道路の配置計画を検討し、造成計画平面図、道路横断図、道路縦断図、構造物詳細図、舗装工展開図及び数量計算書を作成する。6)排水計画の検討雨水排水処理方法に従い、場内排水計画を検討し、排水施設計画平面図、排水計算書、構造物詳細図及び数量計算書を作成する。キッツグラウンドの雨水浸透施設を使用し計画しているため、第 1期拡張エリアの排水計画を参照し作成する。7)上下水道計画の検討土地利用計画に基づき上下水道の配置計画を検討し、上下水道施設平面図、下水道縦断図、上下水道横断図及び数量計算書を作成する。(2)造成設計1)区画計画高検討決定区画計画高の決定を行う。2)造成断面20mメッシュを基本に横断面図を作成する。また、変化点についても横断面図を作成する。3)擁壁構造設計、法面設計及び構造物詳細図擁壁構造・法面・構造物の各設計と詳細図の作成を行う。4)土工量計算横断面ごとに土積の計算を行う。5)運搬計画効率的な土量配分図を作成する。

6)数量計算各工種別に数量計算を行い、数量計算書を作成する。(3)防災設計1)防災計画防災施設の計画・設計を行う。2)構造図及び詳細図の作成構造図及び詳細図の作成を行う。3)調整池の設計調整池、雨水貯留浸透施設等の設計を行い、設計図を作成する。5)数量計算各工種別に数量計算を行い、数量計算書を作成する。(4)数量計算書1)各設計の数量計算集計書の作成各設計の数量計算の集計表を作成する。ただし、造成工事、道路工事で分けることとする。2)総工事数量明細書の作成総工事明細書の作成を行う。第5章 開発行為許可申請書類等作成1 本章の目的本章の業務は、東原工業団地拡張事業を実施するための開発行為許可申請書類等作成することを目的とするものである。開発行為許可申請書類等とは、開発行為許可申請書類及び開発行為に係る農振除外、農地転用、土壌汚染対策法関連、景観法関連、消防署同意書などの申請書類を含むものとする。2 開発行為許可申請書類等作成における適用範囲開発行為許可申請書類等作成の業務は、長野県の最新の「設計業務共通仕様書」、「宅地防災マニュアル」準拠し実施するものとする。3 開発行為許可申請関係書類等作成及び関係機関との調整関係機関との協議の結果、作成が必要となった開発行為許可申請関係書類等は、発注者と協議の上で書類を作成する。受注者は、関係機関から開発行為許可申請に必要な同意書等を受けるにあたり、関係機関と必要な調整を行う。第6章 その他1 使用する技術図書及び法令本業務において使用する技術図書は、主要技術基準及び参考図書によるものとし、その他準拠すべき技術図書及び法令がある場合には、事前に発注者の承諾を得るものとする。2 業務に関する留意事項本業務の道路・造成等設計及び開発行為許可申請書類等作成は、企業の状況に応じて、第2期拡張エリア内の区画を第1工区、第2工区等に分けるものとする。3 成果品成果品は紙媒体1部と電子媒体(CD-R等)1部にて提出するものとし、図面関係については、国土交通省が刊行する最新の「CAD製図基準」により作成するものとする。また、成果品の製本については、極力分冊は避けるようにし、やむを得ず分冊を行う場合は、内容の区分に配慮してとりまとめるものとする。他に、本業務で作成したすべての図面について、A3版にて印刷しファイルに綴じたもの1部を作成するものとする。4 行政情報流出防止対策の強化(1)受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流失防止対策をとらなければならない。(2)受注者は、別紙「業務委託等における行政情報流失防止対策の基本的事項」を遵守しなければならない。(3)発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。5 疑義本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、監督員と協議を行い決定するものとする。別紙業務委託等における行政情報流出防止対策の基本的事項(関係法令等の遵守)第1条 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。(行政情報の目的外使用の禁止)第2条 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。(社員等に対する指導)第3条 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。2 受注者は、「社員等」の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。3 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うものとする。(契約終了時等における行政情報の返却)第4条 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。(電子情報の管理体制の確保)第5条 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。2 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティー対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティー対策ハ 電子情報を移送する際のセキュリティー対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティーの確保)第6条 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。イ 「情報管理責任者」が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティー対策の施されていないパソコンの使用ハ セキュリティー対策を施さない形式での重要情報の保存ニ セキュリティー機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 「情報管理責任者」の許可を得ない重要情報の移送(事故発生時の措置)第7条 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故(以下「事故」という)にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。2 「事故」にあった場合、速やかに、「事故」の原因を明確にし、セキュリティー上の補完措置をとり、「事故」の再発防止の措置を講ずるものとする。3 「事故」の発生が受注者に起因する場合には、受注者の責により事態を収拾するものとする。4 受注者に起因する「事故」により生じた第三者への損害の賠償については、受注者がその責めを負うものとする。

令和5年度 東原工業団地拡張事業 第2期拡張エリア 平面図 縮尺=1:2500C区画12,060㎡A区画17,420.56㎡B区画11,849.34㎡雨水浸透施設V=4470m3第2期拡張エリアD区画21,592.02㎡第1期拡張エリア62,921.92㎡G区画約36,400㎡F区画約5,800㎡E区画約7,500㎡計画道路0.25km緑地エリア約7,000㎡業務内容路線測量L=0.56km(計画道路及び南部線)用地測量A=約5.7万㎡(第2期拡張エリアと緑地部)地質調査1式造成・道路等設計1式路線詳細設計L=0.25km開発行為許可申請書類等作成 1式第2期拡張エリア約49,700㎡