入札情報は以下の通りです。

件名電話交換機拡張パッケージ及びアンテナ 一式
公示日または更新日2024 年 6 月 3 日
組織独立行政法人国立病院機構
取得日2024 年 6 月 3 日 19:09:10

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年6月3日 経理責任者 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 院長 村杉 謙次1 調達内容(1)契約件名 電話交換機拡張パッケージ及びアンテナ 一式(2)契約期間 契約締結日翌日から令和9年3月31日まで(3)履行場所 国立病院機構小諸高原病院 (4)入札方法 入札金額については、履行に要する一切の費用を含めた金額を記入すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって交渉価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争参加資格(1)国立病院機構契約事務取扱細則第5条、第6条に該当しない者であること。

(2)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCの等級に 格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒384-8540 長野県小諸市甲4598 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 企画課業務班契約係長 TEL 0267-22-0870 内線 734(2)入札書の配布期間(土日祝祭日を除く) 令和6年6月3日(月) 9時00分~令和6年6月18日(火)17時00分 (3)入札書の提出期限 令和6年6月18日(火)17時00分 ※郵送による場合も同様 (4)開札の日時及び場所 令和6年6月19日(水)10時00分 院内2階大会議室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した業務を履行できる ことを証明する書類を添付して入札書の受領期間内に提出しなければならない。入札者は、 開札日の前日までの間において、経理責任者及び経理責任者が委任した者から当該書類に関し 説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行 しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 予定価格の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の交渉権者とし、 その者が複数いる場合は、申込みした価格に基づく交渉順位を付するものとする。 (7)詳細は入札説明書による。

入 札 公 告【参考】国立病院機構契約事務取扱細則 (一般競争参加者の排除)第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する 者を一般競争に参加させることができない。

一 契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項 各号に掲げる者 四 独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条 各号に掲げる者 (一般競争参加者の制限)第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後 一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として 使用する者についても、同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質 若しくは数量に関して不正の行為をした者 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための 連合をした者 三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、 代理人、支配人その他の使用人として使用した者 八 前各号に類する行為を行った者2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。

3 第1項の期間その他必要事項は、別に定める。