入札情報は以下の通りです。

件名5上田文化会館トイレ改修工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 5 月 12 日
組織長野県上田市
取得日2021 年 5 月 12 日 19:13:04

公告内容

1/7公告第 82号入札公告上田市が発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。令和3年5月12日上田市長 土 屋 陽 一1 入札対象工事工事名 上田文化会館トイレ改修工事工事箇所 上田市材木町一丁目工事概要トイレ改修工事女子トイレ洋便化床仕上げ更新 9.12m2 ほか完成期限 令和3年9月30日事業区分 単独事業最低制限価格制度 適用あり入札の方法 紙入札(紙入札は郵便による。)2 入札者の資格条件次の(1)に掲げる全ての要件を満たしていること。要件に違反をした入札は無効となります。(1) 必要な資格入札に参加できるのは、令和元年・2年・3年度上田市建設工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者で、次に掲げる要件を全て満たしている者であること。工 事 種 別 と 等 級 格 付 管工事 A級、B級、C級建設業許可① 管工事について、特定又は一般建設業の許可を有していること。2/7② 下請金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合には、特定建設業許可を有していること。③ 建設業法施行令に定める軽微な建設工事に該当する場合は、許可を必要としません。配置技術者建設業法第26条に規定する技術者を配置できること(開札日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること)。なお、下請金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合には、監理技術者資格証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。施工実績 不要所在地区分 上田市内に本社を有すること。その他① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定に該当しない者であること。② 公告日から落札決定までの間に上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年告示第80号)に基づく停止措置を受けていない者であること。③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。④ 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。⑤ 次に掲げる者は、同一の一般競争入札に参加できません。(ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2に規定する親会社等と子会社等の関係にある者又は親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある者(イ) 一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の代表権のある役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者⑥ 有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の無い者は、建設業法施行令に定める軽微な建設工事以外を受注できません。⑦ 次に掲げる届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。3/7(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 入札日程等設計図書の閲覧令和3年5月12日(水)から令和3年6月2日(水)まで、上田市ホームページ、財政部契約検査課において行います。(窓口での閲覧は閉庁日を除く午前9時から午後5時まで)質問書の受付令和3年5月12日(水)から令和3年5月19日(水)まで(最終日は午後4時まで)に上田市財政部契約検査課へFAXにより提出してください。なお、提出時に質問の到達確認を行ってください。様式は指定(上田市ホームページ掲載)のものとします。質問への回答令和3年5月21日(金)までに上田市ホームページへ掲載します。入札書の提出方法電子入札該当しません。郵便入札(1) 提出書類① 入札書(3桁のくじ番号を記載して下さい)② 工事費内訳書(所定の様式による)③ 必要な場合は「落札可能件数届出書」を提出すること。(2) 提出期限令和3年6月2日(水)までに日本郵便㈱上田支店に到着し、同日24時までの受領印が表示されたものを有効とする。(3) 一般書留又は簡易書留により日本郵便㈱上田支店留置として郵送してください。上田市郵便入札実施要綱(平成19年告示第140号)に違反した入札は無効となります。工事費内訳書の提出(1) 入札参加者は入札に際し、入札書とともに工事費内訳書を提出しなければなりません。工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書は無効となります。(2) 工事費内訳書は、入札書とともに中封筒に入れてください。(3) 工事費内訳書は、上田市ホームページに掲載された所定の様式で作成しなければなりません。(4) 工事費内訳書の工事価格と入札書の金額は一致しなければな4/7りません。ただし、工事費内訳書の工事価格から1万円未満の端数を切り捨てした金額を記載した入札書は有効とします。(5) 工事費内訳書の工事価格の値引きは認めません。(6) その他詳細については、「工事費内訳書の提出について」を御確認ください。落札可能件数の届出配置可能な現場代理人や技術者の数を超えて応札する場合は、「落札可能件数届出書」(上田市ホームページ掲載)を、郵便入札の場合は外封筒に入れて郵送(中封筒には同封しないこと)により提出してください。なお、「落札可能件数届出書」を提出せず、正当な理由もなく落札候補者を辞退した場合は、停止措置の処分が科せられることがあります。開札日時・場所令和3年6月4日(金) 午前9時00分新本庁舎301会議室積算疑義申立て・積算内訳書の閲覧入札参加者は、積算疑義があるときは、開札日の翌日午前9時から申立てることができ、開札日の翌日から起算して2日目(休日等除く)の午後3時までに、書面により疑義申立てすることができます。また、積算疑義の申立て期間中に公表用積算内訳書を閲覧することができます。4 入札事項等入札事項① 1件の入札に対して複数の入札書の提出があった場合は、すべての入札を無効とします。② 入札参加者が1者のみの場合も有効とし開札します。入札保証金入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。(ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。

)契約保証金付保割合10%以上の金銭的保証(ただし、契約額が500万円未満で、過去2年間に市または国、他の地方公共団体と同種同規模の工事実績を2回以上有する者は免除します。)前払金 契約金額の4割の範囲内で前金払します。中間前払金 契約金額の2割の範囲内で中間前金払します。部分払上田市財務規則(平成18年規則第45号)の規定による回数の範囲内で部分払します。5/75 設計図書の優先順位等入札公告している設計図書について、設計図書間に食い違いがあった場合、入札見積りに関しての優先順位は、案件ごとの公告文等に特別な記載がある場合を除き、次に記すものを原則とします。なお、疑義がある場合は、入札者は質問期間中に質問を提議し、発注者から回答を得るものとしてください。・食い違いがあった場合の優先順位1 質問回答書2 現場説明事項・施工条件明示書(特記仕様書を含む)・指示事項3 閲覧設計書4 数量計算書5 設計図面6 落札者の決定方法等(1) 落札決定順位について① 同日に開札される複数の建設工事一般競争入札に参加できますが、配置可能な現場代理人(技術者)の数を超えて落札候補者となることはできません。② 配置可能な現場代理人(技術者)の数を超えて応札する場合は、「落札可能件数届出書」を提出してください。③ 開札する順番は、開札日の「上田市建設工事一般競争入札予定表」のとおりとします。(2) 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定は、入札を終了した後に行います。(3) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、入札書に記載したくじ番号及び開札前に決定する乱数を用いて落札候補者を決定します。(4) 落札候補者は、提出を依頼した日を含め2日以内に次の7に掲げる書類を持参しなければなりません。(5) 入札参加資格要件の審査は、予定価格以下の金額で応札した者を対象として、落札候補者から入札価格の低い順に実施し、競争入札参加資格を満たしている者1者が確認できるまで行います。(6) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出の日を含め3日以内に行います。(7) 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、電話等で連絡します。7 入札参加資格要件審査書類① 一般競争入札参加資格確認書(上田市ホームページに掲載)② 配置技術者に関する書類ア 資格等の写し(1部)ただし、建設業法施行令に定める軽微な建設工事に該当する場合で、建設業法の適用を受けない者が落札候補者となったときは必要としません。6/7イ 技術者の雇用関係が確認できる書類の写し(健康保険証等の開札日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用を証する書類)(1部)③ 直近の有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の写し(1部)ただし、建設業法施行令に定める軽微な建設工事に該当する場合で、建設業法の適用を受けない者が落札候補者となったときは必要としません。8 その他「上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱」、「上田市郵便入札実施要綱」及び「入札心得」を熟読してください。9 問合せ先上田市財政部契約検査課契約担当TEL 0268-23-5257(直通)FAX 0268-23-5116(直通)10 中封筒及び外封筒用貼り付け用紙点線に沿って切り取り、入札参加者名を記入し中封筒と外封筒に糊で貼り付けてください。貼り付け用紙は次ページです。7/7【中封筒用】【外封筒用1】(表面に貼付け)【外封筒用2】(裏面に貼付け)入札書提出期限日 令和3年 6月2日(水) 5紙(到着期限日)入札書引 取日 令和3年 6月3日(木)開札日 令和3年 6月4日(金)工事名 上田文化会館トイレ改修工事工事箇所 上田市材木町一丁目入札参加 者名〒386-8799日本郵便㈱上田支店留置上田市財政部契約検査課 行開札日 令和3年 6月4日(金) 5紙工事名 上田文化会館トイレ改修工事工事箇所 上田市材木町一丁目入札参加者名到着日付印

E-01E-02E-03E-04E-05電気設備図図面目録機械設備 特記仕様書1階便所(1,2)撤去平面図 給排水設備1階便所(2)改修平面図 給排水設備1階便所(1)改修平面図 給排水設備機械設備図M-01M-02M-03M-04建築改修工事 特記仕様書1 A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08建築図建築改修工事 特記仕様書2内部仕上表平面図(現状)平面図(改修後)便所(1) 改修詳細図便所(2) 改修詳細図建具表上田文化会館トイレ改修工事特記仕様書便所(1)改修コンセント設備図1便所(1)改修コンセント設備図2便所(2)改修コンセント設備図1便所(2)改修コンセント設備図2図名図名工事名工事名UEDAUEDAUEDAUEDA上田市都市建設部建築課上田市都市建設部建築課事業年度上田文化会館トイレ改修工事上田文化会館トイレ改修工事NOSCALER-3R-3No ScaleNo ScaleⅠ 工事概要Ⅰ 工事概要1. 工事場所1. 工事場所上田市材木町一丁目2. 建物概要2. 建物概要階数階数延面積延面積消防法施行令消防法施行令構造構造(階)(階)(㎡)(㎡)別表第一の区分別表第一の区分 地上3階建 地上3階建 3,978 3,978―――――――― 文化会館 文化会館 RC造 RC造耐震分類耐震分類――――――――建物名称建物名称備考備考方法及び種別方法及び種別空調方式空調方式冷暖房方式冷暖房方式暖房方式暖房方式換気方式換気方式給水方式給水方式設備概要設備概要・ ガス焚吸収式 ・ 空冷ヒートポンプ ・・ ガス焚吸収式 ・ 空冷ヒートポンプ ・・ ガス焚吸収式 ・ 空冷ヒートポンプ ・・ ガス焚吸収式 ・ 空冷ヒートポンプ ・・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・ ・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・ ・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・・ 温風暖房 ・ 温水暖房 ・ FF暖房 ・・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 )・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 )・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 ) ・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 )・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 ) ・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 )・ 水道直結式 ・ 加圧式 ・ 高置タンク式 ( ・ 上水 ・ 井水 )・ 局所換気 ・ セントラル方式 ・・ 局所換気 ・ セントラル方式 ・・ 局所換気 ・ セントラル方式 ・・ 局所換気 ・ セントラル方式 ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 )・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 )・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 )・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 )・ 建物内汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 ) ・ 建物外汚水、雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 )浄化槽 ( ・合併 ・ 単独 )浄化槽 ( ・合併 ・ 単独 )浄化槽 ( ・合併 ・ 単独 )浄化槽 ( ・合併 ・ 単独 )放流先 ( ・公共下水 ・ )放流先 ( ・公共下水 ・ )排水方式排水方式3. 設備概要 (○印を付けたものを適用する)3. 設備概要 (○印を付けたものを適用する)3. 設備概要 (○印を付けたものを適用する)3. 設備概要 (○印を付けたものを適用する)倉庫・書庫倉庫・書庫機械室機械室居室・廊下など居室・廊下など屋外露出、多湿箇所屋外露出、多湿箇所( )( )区分区分保温外装保温外装倉庫・書庫倉庫・書庫機械室機械室居室・廊下など居室・廊下など屋内露出、多湿箇所屋内露出、多湿箇所( )( )区分区分保温外装保温外装屋内露出屋内露出屋外露出屋外露出・ ステンレス鋼板 ・ 保温化粧ケース・ ステンレス鋼板 ・ 保温化粧ケース・ ステンレス鋼板 ・ 保温化粧ケース・ ステンレス鋼板 ・ 保温化粧ケース・ 保温化粧ケース・ 保温化粧ケース・ ステンレス鋼板 ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ ステンレス鋼板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ・ アルミガラスクロス ・ ( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ )( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ )( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ ) ( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ )( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ ) ( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ )( ・ 排水トラップ ・ 鉛管 ・ 鋼管類 ・ ビニール管 ・ ドレーン管 ・ )( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ )( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ )( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ ) ( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ )( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ ) ( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ )( ・ 屋内消火管 ・ 水抜きできない管 ・ スプリンクラー配管 ・ )・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。

・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。

・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。

・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。

・ 排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。なお仕様はd(ハ)とする。

・ 消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

・ 消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

・ 消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

・ 消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・ 圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・ 大便器は保温する。

・ 大便器は保温する。

・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ )・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ )・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ ) ・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ )・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ ) ・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ )・ 共同溝の保温種別 ( ・ ピット内に準ずる ・ )・ ダクトの保温外装は下表による。

・ ダクトの保温外装は下表による。

・ 配管の保温外装は下表による。(冷媒管は除く)・ 配管の保温外装は下表による。(冷媒管は除く)・ 配管の保温外装は下表による。(冷媒管は除く)・ 配管の保温外装は下表による。(冷媒管は除く)・ 冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースの材質は図示による。

・ 冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースの材質は図示による。

・ 冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースの材質は図示による。

・ 冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースの材質は図示による。

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は ・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は ・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。

防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。

防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。

防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。

防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径32mm以上のものは40mmとする。

・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は ・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は ・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 屋外露出部(給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、弁類)は・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( )・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( )・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( ) ・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( )・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( ) ・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( )・ 各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。( )(1) 各種配管の試験は、新設配管に適用する。

(1) 各種配管の試験は、新設配管に適用する。

(1) 各種配管の試験は、新設配管に適用する。

(1) 各種配管の試験は、新設配管に適用する。

(2) 新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

(2) 新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

(2) 新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

(2) 新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

1. 設計温湿度1. 設計温湿度湿度(RH)湿度(RH)温度(DB)温度(DB)湿度(RH)湿度(RH)温度(DB)温度(DB)湿度(RH)湿度(RH)温度(DB)温度(DB)湿度(RH)湿度(RH)温度(DB)温度(DB)一般系統一般系統屋内屋内外気外気夏季夏季冬季冬季%%%%℃℃℃℃%%%%℃℃℃℃%%%%℃℃℃℃%%%%℃℃℃℃2. 居室騒音限界2. 居室騒音限界下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

A特性 (dB)A特性 (dB)NC値NC値室名室名22 空 気調 和設 備 空 気調 和設 備33 冷 暖房 設 備 冷 暖房 設 備3. 煤煙濃度計3. 煤煙濃度計4. ばいじん量測定口4. ばいじん量測定口44 暖 房設 備 暖 房設 備5. 煙道5. 煙道6. ダクト6. ダクト伸縮継手、掃除口及びばい煙量測定口の位置は図示による。 伸縮継手、掃除口及びばい煙量測定口の位置は図示による。 伸縮継手、掃除口及びばい煙量測定口の位置は図示による。 伸縮継手、掃除口及びばい煙量測定口の位置は図示による。 7. 風量測定口7. 風量測定口取付部は図示による。

取付部は図示による。

8. チャンバー8. チャンバー(1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

(1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

(1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

(1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

したチャンバーには点検口を設ける。尚、点検口の大きさは図示による。

したチャンバーには点検口を設ける。尚、点検口の大きさは図示による。

したチャンバーには点検口を設ける。尚、点検口の大きさは図示による。

したチャンバーには点検口を設ける。尚、点検口の大きさは図示による。

(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。

(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。

(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。

(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。

(3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施工する。

(2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り(2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り(2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り (2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り(2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り (2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り(2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で、消音内貼り9. 防煙ダンパー9. 防煙ダンパー定格入力は、DC24V、0.7A以下とする。

定格入力は、DC24V、0.7A以下とする。

定格入力は、DC24V、0.7A以下とする。

定格入力は、DC24V、0.7A以下とする。

復帰方式 ( ・ 遠隔 ・)復帰方式 ( ・ 遠隔 ・)復帰方式 ( ・ 遠隔 ・)復帰方式 ( ・ 遠隔 ・)10. ピストンダンパー10. ピストンダンパー11. 弁類11. 弁類12. 温度計12. 温度計13. 圧力計13. 圧力計14. 瞬間流量計14. 瞬間流量計15. 油面制御装置15. 油面制御装置復帰方式 ( ・ 遠隔 ・ )復帰方式 ( ・ 遠隔 ・ )取付部は図示による。

取付部は図示による。

取付部は図示による。

取付部は図示による。

標準仕様とする。

標準仕様とする。

JIS又はJV( ・ 5K ・ 10K(図示部分) )JIS又はJV( ・ 5K ・ 10K(図示部分) )JIS又はJV( ・ 5K ・ 10K(図示部分) )JIS又はJV( ・ 5K ・ 10K(図示部分) )コック付とし、形式及び取付部は図示による。

コック付とし、形式及び取付部は図示による。

・ 設ける ・ ・ 設ける ・ ・ 設ける(測定口は80φとする) ・ ・ 設ける(測定口は80φとする) ・ ・ 設ける(測定口は80φとする) ・ ・ 設ける(測定口は80φとする) ・ ・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト ・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト ・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御 制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御 制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御制御盤には ( ・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の ・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の ・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の・ 減油警報 ・ )の端子を設ける。

なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の・ 設ける(ピット内は除く) ・ 設けない・ 設ける(ピット内は除く) ・ 設けない・ 設ける(ピット内は除く) ・ 設けない・ 設ける(ピット内は除く) ・ 設けない・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ )・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ )・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ ) ・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ )・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ ) ・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ )・ 取付箇所 ( ・ 大便器 ・ 小便器 ・ ) 材質 ( ・ 陶器製 ・ )・ 止水栓付・ 止水栓付・ 陶器製 ( ・ 露出 ・ 埋込 )・ 陶器製 ( ・ 露出 ・ 埋込 )・ 陶器製 ( ・ 露出 ・ 埋込 )・ 陶器製 ( ・ 露出 ・ 埋込 )・ 陶器製 ( ・ 露出形 ・)・ 陶器製 ( ・ 露出形 ・)・ 陶器製 ( ・ 露出形 ・)・ 陶器製 ( ・ 露出形 ・)・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ )・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ )・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ ) ・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ )・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ ) ・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ )・ 節水コマ ・ 固定コマ ( ・ 寒冷地対応形 ・ )・ 露出 ・ 隠ぺい ・ 水抜き装置付・ 露出 ・ 隠ぺい ・ 水抜き装置付・ 露出 ・ 隠ぺい ・ 水抜き装置付・ 露出 ・ 隠ぺい ・ 水抜き装置付・ 個別感知フラッシュ方式 ( ・ 埋込 ・ 露出 )・ 個別感知フラッシュ方式 ( ・ 埋込 ・ 露出 )・ 個別感知フラッシュ方式 ( ・ 埋込 ・ 露出 )・ 個別感知フラッシュ方式 ( ・ 埋込 ・ 露出 )・ 不凍結装置付 ・ 感知小便器一体型フラッシュ方式・ 不凍結装置付 ・ 感知小便器一体型フラッシュ方式・ 不凍結装置付 ・ 感知小便器一体型フラッシュ方式・ 不凍結装置付 ・ 感知小便器一体型フラッシュ方式温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 )温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 )温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 ) 温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 )温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 ) 温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 )温風乾燥機能 ( ・ 有 ・ 無 ) 脱臭 ( ・ 有 ・ 無 )加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 )加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 )加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 ) 加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 )加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 ) 加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 )加熱方式 ( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式) 給水方式 ( ・ 給水管直結給水方式 ・ ポンプ加圧給水方式 )・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( )・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( )・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( ) ・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( )・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( ) ・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( )・ バキュームブレーカー ・ 不凍結装置付 ・ 低圧フラッシュバルブ ( )・ 水抜き装置付・ 水抜き装置付・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無5. 小便器洗浄管5. 小便器洗浄管7. 化粧棚7. 化粧棚6. 水栓6. 水栓8. 石けん受8. 石けん受9. 洗面器9. 洗面器10. 標記板10. 標記板11. 大便器耐火カバー11. 大便器耐火カバー4. 小便器洗浄弁4. 小便器洗浄弁2. 大便器ロータンク2. 大便器ロータンク3. 温水洗浄式便座3. 温水洗浄式便座1. 大便器洗浄弁1. 大便器洗浄弁 衛生 器具 設備 衛生 器具 設備88使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編 表1.5.1・表4.1.11の使用電線類の規格による。

使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編 表1.5.1・表4.1.11の使用電線類の規格による。使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編 表1.5.1・表4.1.11の使用電線類の規格による。

使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編 表1.5.1・表4.1.11の使用電線類の規格による。使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編 表1.5.1・表4.1.11の使用電線類の規格による。

使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編 表1.5.1・表4.1.11の使用電線類の規格による。

(機器、盤類は除く)(機器、盤類は除く)屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。

屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。

屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。

屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

自 動制御 設備 自 動制御 設備77図示による図示による1. 中央監視制御装置1. 中央監視制御装置2. 中央監視制御装置の2. 中央監視制御装置の構成・機能構成・機能3. 電気計装工事の配線3. 電気計装工事の配線準ずる。

準ずる。

「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に 「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に 「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」((財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に4. 排煙風量測定4. 排煙風量測定・ 亜鉛鉄板 ・ ・ 亜鉛鉄板 ・ 図示による図示による・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 )・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 )・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 ) ・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 )・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 ) ・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 )・ 厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き ( ・ 要 ・ 不要 )・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ アングルフランジ工法 ・ スパイラルダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト・ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統 ・ ・ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統 ・ ・ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統 ・ ・ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統 ・ ・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

・ 厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )・ コーナーボルト工法 ( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 )663. 排煙口手動開放装置3. 排煙口手動開放装置2. 排煙口の形式2. 排煙口の形式1. ダクト1. ダクト6. 耐火措置6. 耐火措置5. チャンバー5. チャンバー4. 排気ダクトのシール4. 排気ダクトのシール3. ダンパー3. ダンパー2. 風量測定口2. 風量測定口自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。

自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。

自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。

自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。

空気調和設備の該当項目による。

空気調和設備の該当項目による。

空気調和設備の該当項目による。

空気調和設備の該当項目による。

取付位置は図示による。

取付位置は図示による。

1. ダクト1. ダクト 換気 設 備 換気 設 備55開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 開放及び復帰方式 ・ ワイヤー式 ・ 電気式 ( 遠隔操作 ・ 不要 ・ 要 ) 排 煙設 備 排 煙設 備屋内 ・ 65A以下は1/50、75A以上は1/100以上 ・屋内 ・ 65A以下は1/50、75A以上は1/100以上 ・屋内 ・ 65A以下は1/50、75A以上は1/100以上 ・屋内 ・ 65A以下は1/50、75A以上は1/100以上 ・屋外 ・ 1/100以上 ・ 屋外 ・ 1/100以上 ・ JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ )JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ )JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ ) JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ )JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ )JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ )JIS又はJV ・水道直結部分 ( ・ 10K ・) ・ その他の部分 ( ・ 5K ・ )・ 標準図 施工4、5 ( ・(a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4、5 ( ・(a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4、5 ( ・(a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4、5 ( ・(a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・ 不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・ 不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・ 不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・ 要 ( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ 不要・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形 ・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形 ・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形・ 水道事業者指定品 ( ・ 貸与品 ・ 買取り ) ・ 標準図MC形・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ )・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ )・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ )・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ )・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ )ため桝ため桝図示の箇所に取付ける。

図示の箇所に取付ける。

桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。

桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。

桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。

桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。

3. 満水試験継手3. 満水試験継手4. インバート桝、4. インバート桝、洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

2. 排水勾配2. 排水勾配1. 洗面器等の排水管1. 洗面器等の排水管 排 水 設備 排水 設備1010 給 水 設備 給 水 設備996. 建物導入部配管6. 建物導入部配管5. 給水勾配5. 給水勾配4. 引込納付金等4. 引込納付金等3. 弁類3. 弁類2. 量水器桝2. 量水器桝1. 量水器1. 量水器1111設備設備給湯給湯1212設 備設 備消 火消 火1. 弁類1. 弁類1. 屋内消火栓箱1. 屋内消火栓箱JIS又はJV ( ・ 5K ・ 10K (図示部分) )JIS又はJV ( ・ 5K ・ 10K (図示部分) )JIS又はJV ( ・ 5K ・ 10K (図示部分) )JIS又はJV ( ・ 5K ・ 10K (図示部分) )1313器設 備器設 備厨房 機厨房 機1. 機器の寸法1. 機器の寸法2. 燃焼機器2. 燃焼機器概略寸法とする概略寸法とする1414 ガ ス設 備 ガ ス設 備1. 充てん容器1. 充てん容器2. 集合装置2. 集合装置3. 転倒防止等3. 転倒防止等4. メーター4. メーター5. ガス漏れ警報器5. ガス漏れ警報器6. 引込負担金6. 引込負担金7. 電気防食7. 電気防食8. 建物導入部配管8. 建物導入部配管・ 別途 ( ・ 50kg ・ )・ 別途 ( ・ 50kg ・ )・ 別途 ( ・ 50kg ・ )・ 別途 ( ・ 50kg ・ )・ 標準図 施工70による 本組・ 標準図 施工70による 本組・ 標準図 施工70による 本組・ 標準図 施工70による 本組・ 標準図 施工71 ( ・ (a) ・ (b) )による・ 標準図 施工71 ( ・ (a) ・ (b) )による・ 標準図 施工71 ( ・ (a) ・ (b) )による・ 標準図 施工71 ( ・ (a) ・ (b) )による・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 親メーター ( ・ 貸与品 ・ ) ・ 子メーター ( ・ 買取り ・ ) ・ 要 ・ 不要・ 要 ・ 不要・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要 ・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要 ・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 不要・ 本工事(図示による) ・ 別途工事・ 本工事(図示による) ・ 別途工事・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ HB-1A ・ HB-1B ・ ・ HB-1A ・ HB-1B ・ ・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

・ 標準図 施工4,5 ( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。

3. 建物導入部配管3. 建物導入部配管2. 消火器具2. 消火器具・ 消火器(スタンド共)(消防法施行令第10条に拠る) ・・ 消火器(スタンド共)(消防法施行令第10条に拠る) ・・ 消火器(スタンド共)(消防法施行令第10条に拠る) ・・ 消火器(スタンド共)(消防法施行令第10条に拠る) ・1515 そ の 他 そ の 他1. 工事現場の環境1. 工事現場の環境改善について改善について地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 現場見学会の開催 ・ 地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成地域住民への情報提供 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 工事現場のイメージアップ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 住民に対する災害防止関係 ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 2. 不具合の確認2. 不具合の確認3. 産業廃棄物等の3. 産業廃棄物等の取扱い取扱い(1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する(1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する(1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する(1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する(1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する行うこと。

行うこと。

ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正にときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正にときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正にときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正にときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可 いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可 いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可すること。

すること。

証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出 証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出 証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェスト(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェスト(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェスト (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェスト(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェスト (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェスト(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

A票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

A票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。A票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

A票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。A票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

A票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

4. 環境対策関係4. 環境対策関係(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

5. 過積載の禁止5. 過積載の禁止② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。

なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。

なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。

なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。

(2) 以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

(2) 以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

(2) 以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

(2) 以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

遵守すること。

遵守すること。

(1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても (1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても (1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても厳重チェックを行うこと。

厳重チェックを行うこと。

① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の ① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の ① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量のようにすること。

ようにすること。

③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのない③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのない③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのない ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのない③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのない ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのない③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないしないこと。

しないこと。

④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用 ④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用 ④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の ⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の努めること。

努めること。

防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に 防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に 防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または ⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または ⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者、または6. 安全対策関係6. 安全対策関係7. 火災保険等7. 火災保険等(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。

③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。

③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。

③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。

③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。

④ 保険金額 請負代金に相当する金額以上とする。

④ 保険金額 請負代金に相当する金額以上とする。

④ 保険金額 請負代金に相当する金額以上とする。

④ 保険金額 請負代金に相当する金額以上とする。

研修及び訓練を行うこと。

研修及び訓練を行うこと。

(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。

実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。

実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。

実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。

(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、 (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、 (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録するほか、(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

随時、実施状況の写真を撮影すること。

随時、実施状況の写真を撮影すること。

(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、 (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、 (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出する(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出する(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出する (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出する(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出する (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出する(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出するするものとし、提出は不要とする。

するものとし、提出は不要とする。

こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認 こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認 こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認こと。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認8. 工事実績情報の8. 工事実績情報の登録について登録について責任保険とする。

責任保険とする。

① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償 ① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償 ① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠償ものとする。)ものとする。)(2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター (2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター (2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時 契約締結後10日以内① 工事受注時 契約締結後10日以内① 工事受注時 契約締結後10日以内① 工事受注時 契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内③ 工事完成時 工事完成後10日以内③ 工事完成時 工事完成後10日以内③ 工事完成時 工事完成後10日以内③ 工事完成時 工事完成後10日以内9. 工事検査9. 工事検査10. 被害届等10. 被害届等暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

11. 施工図等の取扱い11. 施工図等の取扱い施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

あるので、検査に協力すること。

あるので、検査に協力すること。

施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが 施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが 施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することが(続き)(続き)保温及び消音内貼り保温及び消音内貼り機械設備工事 特記仕様書機械設備工事 特記仕様書工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) 報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) 報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)報告する。(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)35. 防凍保温35. 防凍保温36. 試験36. 試験37. 他工事との取合い37. 他工事との取合い・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 換気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・ 膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・ 膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・ 膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・ 建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・ 建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・ 建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・ 建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・ 空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 還りダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 排気ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 外気取入れダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ ・ 全熱交換器用ダクトの保温要(保温厚25mm) ・ 範囲は図示による ・ 保温種別は下記による保温種別は下記によるダクト ・ イ ( ・ 1号 ・ 2号 ) ・ ロダクト ・ イ ( ・ 1号 ・ 2号 ) ・ ロ冷温水、冷水、温水、蒸気管 ・ イ ・ ロ冷温水、冷水、温水、蒸気管 ・ イ ・ ロ冷温水、冷水、温水、蒸気管 ・ イ ・ ロ冷温水、冷水、温水、蒸気管 ・ イ ・ ロ機器 ・ イ ・ ロ機器 ・ イ ・ ロ機器 ・ イ ・ ロ機器 ・ イ ・ ロ給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 給水管 ・ ハ ・ ロ (凍結防止帯巻部分) 排水管 ・ ロ ・ 排水管 ・ ロ ・ 排水管 ・ ロ ・ 排水管 ・ ロ ・ 給湯管 ・ イ ・ ロ給湯管 ・ イ ・ ロ給湯管 ・ イ ・ ロ給湯管 ・ イ ・ ロ(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備 ・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備 ・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御設備・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・ ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・ ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ・機械改修工事標準仕様書第2編5章による。

機械改修工事標準仕様書第2編5章による。

機械改修工事標準仕様書第2編5章による。

機械改修工事標準仕様書第2編5章による。

土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

土中埋設管(排水含む)は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする勾配とする。

勾配とする。

給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り 給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り 給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下り給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向かって下りコンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

コンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

コンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

コンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、 コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、 コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。また、給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。

給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。

給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。

給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。

給水管、消火管の埋設深さは( )mmとする。又、ガス管の埋設深さは( )mmとする。

図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示 図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示 図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分は埋設標示ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

確認試験 ・ 引き抜き試験確認試験 ・ 引き抜き試験確認試験 ・ 引き抜き試験確認試験 ・ 引き抜き試験・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う ・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う ・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( )kNにて行う下記の金属電線管は塗装を行う。

下記の金属電線管は塗装を行う。

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

振動絶縁効率振動絶縁効率遠心送風機遠心送風機空調用ポンプ及び空調用ポンプ及び揚水用ポンプ及び揚水用ポンプ及びボイラー給水用ポンプボイラー給水用ポンプ小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1、表4.2.12による。

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 検査対象 ・ 配管 ・ 煙道 ・ ・ 抜取率 ・ 標準仕様書による ・ 抜取率 ・ 標準仕様書による ・ 抜取率 ・ 標準仕様書による ・ 抜取率 ・ 標準仕様書による ・ 検査の種類 ・ RT ・ PT又はMT検査の種類 ・ RT ・ PT又はMT検査の種類 ・ RT ・ PT又はMT検査の種類 ・ RT ・ PT又はMT・ 屋外露出 ・ ( )の屋内露出・ 屋外露出 ・ ( )の屋内露出・ 屋外露出 ・ ( )の屋内露出・ 屋外露出 ・ ( )の屋内露出・ 倉庫 ・ ・ 倉庫 ・ 振動絶縁効率振動絶縁効率基礎基礎機器機器・ 標準基礎 ・ 防振基礎・ 標準基礎 ・ 防振基礎・ 標準基礎 ・ 防振基礎・ 標準基礎 ・ 防振基礎・ 標準基礎 ・ 防振基礎・ 標準基礎 ・ 防振基礎・ ( )% 以上 ・ ・ ( )% 以上 ・ ・ 80 % 以上 ・ ・ 80 % 以上 ・ ・ 80 % 以上 ・ ・ 80 % 以上 ・ ・ 別図による・ 別図による標準共通仕様書第2編によるほか下記による。

標準共通仕様書第2編によるほか下記による。

標準共通仕様書第2編によるほか下記による。

標準共通仕様書第2編によるほか下記による。

フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

フランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの 給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの 給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ(グランド部を含む)、フランジ、可とう継手及び空調ダクトの23. あと施工アンカー23. あと施工アンカー24. 吊金物24. 吊金物25. 配管勾配25. 配管勾配26. 管の保護26. 管の保護27. 管の埋設27. 管の埋設28. 管の埋設表示28. 管の埋設表示30. 塗装30. 塗装31. 機器の基礎 及び31. 機器の基礎 及び32. 電線類32. 電線類33. はつり33. はつり34. 保温及び消音内貼り34. 保温及び消音内貼り番 号番 号112233444. 図面目録 ・ 別紙参照 ・ 下記の通り4. 図面目録 ・ 別紙参照 ・ 下記の通り4. 図面目録 ・ 別紙参照 ・ 下記の通り4. 図面目録 ・ 別紙参照 ・ 下記の通り図面名称図面名称番 号番 号図面名称図面名称29. 溶接部の非破壊検査29. 溶接部の非破壊検査* (社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格* (社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格* (社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格* (社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格4. 「重要機器」とは下記に示すものとする。

4. 「重要機器」とは下記に示すものとする。

4. 「重要機器」とは下記に示すものとする。

4. 「重要機器」とは下記に示すものとする。

8. 監督員事務所8. 監督員事務所9. 工事用電力・用水等9. 工事用電力・用水等この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による)※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による)※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による)※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による)※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による)作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本)作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本)作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本) 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本)作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本) 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本)作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本)※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ )※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ )※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ )※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ )※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ )※ 保全に関する資料(2部) ・※ 保全に関する資料(2部) ・※ 保全に関する資料(2部) ・※ 保全に関する資料(2部) ・資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告 工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告 工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告工事に先立ち手引き第2編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を作成し提出する。

書を作成し提出する。

(4) 再利用又は再生資源化を図るもの(4) 再利用又は再生資源化を図るもの(コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 )(コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 )(コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 ) (コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 )(コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 ) (コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 )(コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、塩ビ管、 )標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。

標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。

標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。

標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。

標準仕様書第1編1.7.4によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレス線等で取付ける。

機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を 機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を 機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板(アクリル樹脂製、文字彫込み程度)を設ける。大きさは、約()㎡とする。

設ける。大きさは、約()㎡とする。

設ける。大きさは、約()㎡とする。

設ける。大きさは、約()㎡とする。

(1) 機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

(1) 機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

(1) 機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

(1) 機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

(2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。

・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。

・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。

・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。

・ 改修機械設備標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。 ・ 本工事で負担する。

・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種)・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種)・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種)・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種)・ 内部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種) ・ 外部仮設足場等 ( ・ 種 ・ 種)・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理 ・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理 ・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理・ 監督員が指示する構内の場所に敷ならし ・ 構内指定場所にたい積 ・ 構外搬出適切処理・ 根切中の良質土(ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂) ・ 山砂の類・ 根切中の良質土(ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂) ・ 山砂の類・ 根切中の良質土(ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂) ・ 山砂の類・ 根切中の良質土(ただし管の周囲は山砂、川砂又は再生砂) ・ 山砂の類根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無 根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無 根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無根切中の山留め ・ 有( ) ・ 無(1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( )(1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( )(1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( ) (1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( )(1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( ) (1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( )(1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( )(2) 引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(2) 引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(2) 引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(2) 引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( )(3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( )(3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( ) (3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( )(3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( ) (3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( )(3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( )・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 ・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 ・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、・ 飲料水の水質の測定 ( ・ 水質基準検査10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン)塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン)塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン)塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン)塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン) 塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン)塩化物イオン、有機物等(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度) ・ トルエン)飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。

(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。

(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。

(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。

地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

(1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す(1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す(1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す (1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す(1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す (1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す(1) 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)に、次に示す設置場所設置場所上層階、屋上及び塔屋上層階、屋上及び塔屋中間階中間階地下階、一階地下階、一階(注) 1. ( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

(注) 1. ( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

(注) 1. ( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

(注) 1. ( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

2. 〈 〉内の数値は水槽類に適用する。

2. 〈 〉内の数値は水槽類に適用する。

2. 〈 〉内の数値は水槽類に適用する。

2. 〈 〉内の数値は水槽類に適用する。

重要機器重要機器一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器2.02.0(2.0)(2.0)〈2.0〉〈2.0〉1.51.5(1.5)(1.5)〈1.5〉〈1.5〉1.01.0(1.0)(1.0)〈1.5〉〈1.5〉1.51.5(2.0)(2.0)〈1.5〉〈1.5〉1.01.0(1.5)(1.5)〈1.0〉〈1.0〉0.60.6(1.0)(1.0)〈1.0〉〈1.0〉1.51.5(2.0)(2.0)〈1.5〉〈1.5〉1.01.0(1.5)(1.5)〈1.0〉〈1.0〉0.60.6(1.0)(1.0)〈1.0〉〈1.0〉〈0.6〉〈0.6〉(0.6)(0.6)0.40.4〈0.6〉〈0.6〉(1.0)(1.0)0.60.6〈1.0〉〈1.0〉(1.5)(1.5)1.01.0耐震安全性の分類耐震安全性の分類・ 特定の施設 ( ・ 甲類 ・ 乙類)・ 特定の施設 ( ・ 甲類 ・ 乙類)・ 特定の施設 ( ・ 甲類 ・ 乙類)・ 特定の施設 ( ・ 甲類 ・ 乙類)・ 一般の施設 (乙類)・ 一般の施設 (乙類)耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」 耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」 耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」11. しゅん工時提出物11. しゅん工時提出物10. 完成図等10. 完成図等12. 足場・さん橋類12. 足場・さん橋類13. 資材の保管13. 資材の保管14. 建設発生土14. 建設発生土15. 埋め戻し土・盛土15. 埋め戻し土・盛土16. 山留養生16. 山留養生17. 発生材処理17. 発生材処理18. 文字入名札等18. 文字入名札等19. 取扱説明板19. 取扱説明板20. 総合調整20. 総合調整21. 容量等の表示21. 容量等の表示22. 耐震措置22. 耐震措置7. 技能士の適用7. 技能士の適用・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による ・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による ・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による・ 配管(1.2) ・ 冷凍空気調和機器(1.2) ・ 熱絶縁(1.2) ・ 建築板金(1.2) ・ 監督員の指示による※ 監督員の指示による ・※ 監督員の指示による ・3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。

3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。

3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。

3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。

3. 「上層階」は、2~6階建以下の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階とする。

6. 電気保安技術者6. 電気保安技術者電気保安技術者を設置する。

電気保安技術者を設置する。

※ 設けない ・ 設ける※ 設けない ・ 設ける承諾を受ける。

承諾を受ける。

使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の 使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の 使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、監督職員の2. 使用材料発注先調書2. 使用材料発注先調書3. 施工条件明示項目3. 施工条件明示項目・・・ その他監督職員の指示によるもの・ その他監督職員の指示によるもの・ その他監督職員の指示によるもの・ その他監督職員の指示によるもの建築材料等建築材料等1)から5)を満たすものとする。

1)から5)を満たすものとする。

1)から5)を満たすものとする。

1)から5)を満たすものとする。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF,パーティクルボード、その他の少ないものとする。

少ないものとする。

木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて 木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて 木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めてする。

する。

2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと 2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと 2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものと3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、 3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、 3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、する。

する。

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものと ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものと ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとものとする。

ものとする。

4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない 4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない 4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ない5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム 5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム 5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム5) 上記1)、3)、4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルムなお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドのなお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドのなお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドのなお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドのなお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する 発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する 発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する発散量が極めて少ないものとは、発散量が第3種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等が無い場合は第3種のものを使用するものとする。

ものとするが、該当する材料等が無い場合は第3種のものを使用するものとする。

ものとするが、該当する材料等が無い場合は第3種のものを使用するものとする。

ものとするが、該当する材料等が無い場合は第3種のものを使用するものとする。

アルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

アルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

アルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

アルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品③ 下記表示のあるJAS規格品③ 下記表示のあるJAS規格品a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用b. 接着剤等不使用b. 接着剤等不使用ホルムアルデヒドのホルムアルデヒドの発散量発散量該当する建築材料該当する建築材料規制対象外規制対象外d. ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用d. ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用① JIS及びJASの F☆☆☆規格品① JIS及びJASの F☆☆☆規格品① JIS及びJASの F☆☆☆規格品① JIS及びJASの F☆☆☆規格品② 建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品② 建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品② 建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品② 建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品③ 旧JISのEo規格品③ 旧JISのEo規格品④ 旧JASのFco規格品④ 旧JASのFco規格品第三種第三種4. 化学物質を発散する4. 化学物質を発散する5. ペーストシール剤5. ペーストシール剤飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の 飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の 飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・ ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・ ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・ パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・ パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・パラジクロロベンゼン・テトラデカン・クロルピリオス・フェノブカルブ・ダイアジノン・フタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシルフタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシルフタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシルフタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル※ 現場説明書による※ 現場説明書による・・・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる ・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる ・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる・ (社)公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる機械設備機材等機械設備機材等・・● 品質及び性能を有することの証明となる資料を提出する機材等● 品質及び性能を有することの証明となる資料を提出する機材等● 品質及び性能を有することの証明となる資料を提出する機材等● 品質及び性能を有することの証明となる資料を提出する機材等仕様は適用しない。

仕様は適用しない。

(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事 (2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事 (2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の工事2. 特記仕様2. 特記仕様(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。

(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。

(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。

(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。

(1) 章及び項目は番号に 印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。

(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。

(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。

(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。

(2) 特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用し、 ・ 印のままのものは適用しない。

章章項目項目特記事項特記事項1. 機材等1. 機材等(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、 (1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、 (1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。但し、受ける。

受ける。

1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

3) 安定的な供給が可能であること。

3) 安定的な供給が可能であること。

3) 安定的な供給が可能であること。

3) 安定的な供給が可能であること。

5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、 6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、 6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、11 一 般 共通 事項 一 般 共通 事項システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を 資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を 資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督職員の承諾を製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる (2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる (2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる1. 共通仕様1. 共通仕様Ⅱ 工事仕様Ⅱ 工事仕様「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。

「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。

「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。

「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。

「改修標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という)による。

(最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、(最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、(最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、 (最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、(最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、 (最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、(最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新年度版)」(以下、(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)556610109988772017.09改訂2017.09改訂(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する (ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する (ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ登録する電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は34.項に準じる。

電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は34.項に準じる。

電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は34.項に準じる。

電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は34.項に準じる。

M-01M-01○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上田文化会館トイレ改修工事 機械設備工事 特記仕様書 上田文化会館トイレ改修工事 機械設備工事 特記仕様書 地下1階 地下1階○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○使用ガス ・ 都市ガス ( 発熱量 KJ/Nm使用ガス ・ 都市ガス ( 発熱量 KJ/Nm使用ガス ・ 都市ガス ( 発熱量 KJ/Nm使用ガス ・ 都市ガス ( 発熱量 KJ/Nm33、供給事業者名:)、供給事業者名:)・ 液化石油ガス ( 発熱量 100,000 KJ/Nm・ 液化石油ガス ( 発熱量 100,000 KJ/Nm・ 液化石油ガス ( 発熱量 100,000 KJ/Nm・ 液化石油ガス ( 発熱量 100,000 KJ/Nm33))・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士 ・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士 ・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士**によるによるEW18男子便所(1)男子便所(1)女子便所(1)女子便所(1)HH55661,7002,7002,7004,4003,300便所(1) 改修後) 便所(1 改修後トイレブース交換トイレブース交換床補修(建築工事)床補修(建築工事)床点検口衛生器具表パブリックコンパクト便器 排水芯可変タイプ フラッシュタンク式掃除口付洋風便器器具名器具名参考型番参考型番付属品・仕様(参考品番同等以上)付属品・仕様(参考品番同等以上)CFS498BMCその他付属品一式エコリモコン;PS2Aオート便器洗浄タイプ(自己発電式) 便器洗浄リモコン(大,小便洗浄) 温水洗浄便座TCF5534AU11女子便所〃1計棚付二連紙巻器棚板・本体;ステンレス製 芯棒;樹脂製〃25VB給水・汚水管接続(設備工事)給水・汚水管改修(設備工事)早強コンクリートスラブ復旧・配筋(建築工事)長尺塩ビシート復旧(建築工事)建築工事掃除口付洋風便器取付(設備工事)給水配管用スラブ溝ハツリ(設備工事)モルタル補修共(建築工事)壁面壁面改修断面図 S=1/50モルタル下地工事(建築工事)20VD※器具の新設や移動に伴う給排水設備の 切回し及び溝はつり復旧は本工事とする75TP100CIP20VB給排水管保温復旧工事(設備工事)事業年度UEDAUEDAUEDAUEDA上田市都市建設部建築課上田市都市建設部建築課図名図名事業名事業名SCALENOM-02M-02R-03R-03S=1/50S=1/501階便所(1)改修平面図 給排水設備1階便所(1)改修平面図 給排水設備上田文化会館トイレ改修工事上田文化会館トイレ改修工事既存接続75TP既存洋便取付(現状維持)(現状維持)20A既存既存既存既存既存既存既存既存既存既存既存接続1YH701(建築工事)(建築工事)22便所(2) 改修後便所(2) 改修後衛生器具表パブリックコンパクト便器 排水芯可変タイプ フラッシュタンク式掃除口付洋風便器器具名器具名参考型番参考型番付属品・仕様(参考品番同等以上)付属品・仕様(参考品番同等以上)CFS498BMCその他付属品一式エコリモコン;PS2Aオート便器洗浄タイプ(自己発電式) 便器洗浄リモコン(大,小便洗浄) 温水洗浄便座TCF5534AU44女子便所〃4計棚付二連紙巻器棚板・本体;ステンレス製 芯棒;樹脂製〃25VB給水・汚水管接続(設備工事)給水・汚水管改修(設備工事)早強コンクリートスラブ復旧・配筋(建築工事)長尺塩ビシート復旧(建築工事)掃除口付洋風便器取付(設備工事)給水配管用スラブ溝ハツリ(設備工事)モルタル補修共(建築工事)壁面壁面改修断面図 S=1/50モルタル下地工事(建築工事)20VD※器具の新設や移動に伴う給排水設備の 切回し及び溝はつり復旧は本工事とする75TP100CIP20VB給排水管保温復旧工事(設備工事)事業年度UEDAUEDAUEDAUEDA上田市都市建設部建築課上田市都市建設部建築課図名図名事業名事業名SCALENOM-03M-03R-03R-03S=1/50S=1/501階便所(2)改修平面図 給排水設備1階便所(2)改修平面図 給排水設備上田文化会館トイレ改修工事上田文化会館トイレ改修工事4YH70116'1,5001,5003,00017171818HHGG床点検口床補修(建築工事)床補修(建築工事)女子便所(2)女子便所(2)3,3002,1001,4005,40075TP既存洋便取付洋便取付洋便取付洋便取付75TP既存既存既存既存既存既存既存既存既存既存既存既存既存洋便既存既存既存接続接続接続接続接続接続接続接続75TP75TP20A20A20A20Aトイレブース交換トイレブース交換(建築工事)(建築工事)55事業年度UEDAUEDAUEDAUEDA上田市都市建設部建築課上田市都市建設部建築課図名図名事業名事業名SCALENOM-04M-04R-03R-03S=1/50S=1/501階便所(1,2)撤去平面図 給排水設備1階便所(1,2)撤去平面図 給排水設備上田文化会館トイレ改修工事上田文化会館トイレ改修工事5,4005,4003,0003,0005,4005,4003,4003,400ハッチング部分のコンクリート切断解体処分工事はハッチング部分のコンクリート切断解体処分工事は設備工事とし、配筋+コンクリートスラブ(早強)設備工事とし、配筋+コンクリートスラブ(早強)と床CF仕上げの復旧工事は建築工事とすると床CF仕上げの復旧工事は建築工事とするフラッシュバルブ25Aフラッシュバルブ25A撤去リスト(事務所横トイレ)撤去リスト(事務所横トイレ)和風便器 C137V ,紙巻器137V ,和風便器 C 紙巻器1組1組1組1組1組1組再取付リスト(事務所横トイレ)再取付リスト(事務所横トイレ)エチケットBOX:樹脂製エチケットBOX:樹脂製1個1個COA50COA100T-5A 50T-5A 5065A75LP75LP75LP75LP75LPCOA100COA6540TP20A20A40TP20A40TP50TP50TP65TP65100 100CIP100CIP25A25A25A25A25A40A40A50TP40TP50TP65TP65A65A女子便所女子便所男子便所男子便所女子便所女子便所男子便所男子便所100656565AVC50 屋外COA80COA100COA80COA50COA65T-5A 50T-5A 5020A20A20A20A50A25A25A25A25A20A75CIP100CIP100CIP100CIP75LP75LP50LP50LP75LP75LP65TP50TP50TP50TP50TP65TP40TP40TP40TP40TP50TP50A50A65A事務所横トイレ平面図 S=1/50事務所横トイレ平面図 S=1/50大ホール横トイレ平面図 S=1/50大ホール横トイレ平面図 S=1/501/50器具周り給水汚水配管保温器具周り給水汚水配管保温フラッシュバルブ25Aフラッシュバルブ25A撤去リスト(大ホール横トイレ)撤去リスト(大ホール横トイレ)和風便器 C137V ,紙巻器137V ,和風便器 C 紙巻器4組4組4組4組4組4組再取付リスト(大ホール横トイレ)再取付リスト(大ホール横トイレ)エチケットBOX:樹脂製エチケットBOX:樹脂製4個4個器具周り給水汚水配管保温器具周り給水汚水配管保温100CIP以降撤去改修25VBスクリーン給水・汚水管撤去処分(設備工事)コンクリートスラブはつり処分(設備工事)モルタル下地解体工事(設備工事)カッター入・取壊し・処分和風便器撤去(設備工事)フラッシュバルブ・紙巻器撤去既存断面図 S=1/5075LP※器具、

配管の撤去に伴う給排水設備の 廃材及びはつり屑の処分は本工事とする(撤去;改修)(撤去;改修)ジュート巻保温撤去処分(設備工事)和便撤去和便撤去和便撤去和便撤去和便撤去改修トイレ 現状維持トイレ(現状維持)1個1個紙巻器(既存洋風便器用)紙巻器(既存洋風便器用)1個1個紙巻器(既存洋風便器用)紙巻器(既存洋風便器用)Ⅰ 工事概要Ⅰ 工事概要1.工事場所1.工事場所2.敷地面積(㎡)2.敷地面積(㎡)3.工事種目3.工事種目建 物 別建 物 別 仕様書を適用する。

(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準2.特記仕様2.特記仕様 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。

(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。

(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。

(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

1. 適用基準等1. 適用基準等章章項 目項 目一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項111.共通仕様1.共通仕様2.品質計画2.品質計画3.電気保安技術者3.電気保安技術者5. 発生材の処理等5. 発生材の処理等6. 特別な材料の工法6. 特別な材料の工法8. 技 能 士8. 技 能 士9.設備工事との取合い9.設備工事との取合い10.設計GL10.設計GLⅡ 建築改修工事仕様Ⅱ 建築改修工事仕様 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書 (3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(4)特記事項に記載の[ . . ]内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(5)特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

7. 施工数量調査7. 施工数量調査4.条件明示項目4.条件明示項目種 別種 別構 造構 造階 数階 数梁間(m)梁間(m)桁行(m)桁行(m)建築面積(㎡)建築面積(㎡)延面積(㎡)延面積(㎡)特 記 事 項特 記 事 項設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示・設計GL=現状GL※図示・設計GL=現状GL建築材料等建築材料等1. 足場その他1. 足場その他2. 養生2. 養生3.仮設間仕切3.仮設間仕切仮 設 工 事仮 設 工 事22建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による ※風速(Vo= ) ※風速(Vo= ) ※風速(Vo= ) ※風速(Vo= ) ※風速(Vo= ) ※風速(Vo= ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ※積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ※積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ※積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ※積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ※積雪区分 建告示第1455号 別表( )※適用する・適用しない※適用する・適用しない(1.3.3)(1.3.3) また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。 また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。 また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

・引渡しを要するもの ・引渡しを要するもの ・再生資源の利用を図るもの ・再生資源の利用を図るもの※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理 ※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理 ※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理(1.3.5)(1.3.5)[1.2.2][1.2.2]※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)・適用しない・適用しない 防水改修工事 防水改修工事(1.6.2)(1.6.2)技能検定作業技能検定作業調査範囲及び調査方法 ※図示調査範囲及び調査方法 ※図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ (1.5.2)(1.5.2)(1.5.3)(1.5.3) ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 外壁改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 建具改修工事 内装改修工事 内装改修工事 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 塗装改修工事 塗装改修工事 石工事 石工事 植栽工事 植栽工事 耐震改修工事 耐震改修工事 コンクリートブロック・ALCパネル コンクリートブロック・ALCパネル11.化学物質の濃度測定11.化学物質の濃度測定12.完成図等12.完成図等13. 完成写真13. 完成写真14.建築材料等14.建築材料等15.化学物質を発散する15.化学物質を発散する・長野県建設リサイクル推進指針・長野県建設リサイクル推進指針・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・現場説明書による・現場説明書による改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

適用工事種目適用工事種目 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・建築塗装作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 工事 工事 ・石張り作業 ・石張り作業 ・造園工事作業 ・造園工事作業[1.5.9][1.5.9]測定物質測定物質測定個所(室)測定個所(室) 計個所 計個所 計個所 計個所 計個所 計個所 計個所 ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。 ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。 ※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

化学物質の室内汚染濃度指針値化学物質の室内汚染濃度指針値ホルムアルデヒドホルムアルデヒド0.08ppm0.08ppm0.07ppm0.07ppmトルエントルエンキシレンキシレン0.20ppm0.20ppmエチルベンゼンエチルベンゼン0.88ppm0.88ppmパラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン0.04ppm0.04ppmスチレンスチレン0.05ppm0.05ppm備 考備 考測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)検査機関検査機関※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者※作成する※作成する・マイクロフィルム(アパッチャーカード付)・マイクロフィルム(アパッチャーカード付)・マイクロフィルム(アパッチャーカード付)・マイクロフィルム(アパッチャーカード付)・マイクロフィルム(アパッチャーカード付)・マイクロフィルム(アパッチャーカード付)・マイクロフィルム(アパッチャーカード付) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) (1.8.1~1.8.3)(表1.8.1)(1.8.1~1.8.3)(表1.8.1) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.1による ・監督員の指示による)※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ ) ※保全に関する資料(2部) ※保全に関する資料(2部)下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

撮 影 箇 所 数撮 影 箇 所 数分 類・規 格分 類・規 格写真のサイズ(㎜)写真のサイズ(㎜)部 数部 数・ カラースライド・ カラースライド・ パネル(木製枠)・ パネル(木製枠)※ カラー写真※ カラー写真外部( )内部( )外部( )内部( )外部( )内部( )外部( )内部( )※ キャビネ版 ・サービス版※ キャビネ版 ・サービス版※ 半切 ・ 全紙※ 半切 ・ 全紙※2 ・ ※2 ・ 外部( )内部( )外部( )内部( )※1 ・ ※1 ・ 24×36以上 24×36以上※2 ・ ※2 ・ ※2 ・ ※2 ・ ※ 電子データ※ 電子データ※428万画素以上※428万画素以上※350dpi以上※350dpi以上電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、CD-Rにて提出とする。

CD-Rにて提出とする。

撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督 部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督 部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及びJASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。

なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最 なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。

新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。

新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。

新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。

新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。

また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員 また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。

の承諾を受けた材料とする。

第 三 種第 三 種 ①JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ①JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ③旧JISのEo規格品 ③旧JISのEo規格品 ③下記表示のあるJAS規格品 ③下記表示のあるJAS規格品 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b.接着剤等不使用 b.接着剤等不使用 ①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品規 制 対 象 外規 制 対 象 外 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。

次の(1)から(5)を満たすものとする。

次の(1)から(5)を満たすものとする。次の(1)から(5)を満たすものとする。

次の(1)から(5)を満たすものとする。次の(1)から(5)を満たすものとする。

(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 ④旧JASのFco規格品 ④旧JASのFco規格品 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、 (2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ (3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒ ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 (4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少 なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少 なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少 なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少 なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少 なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少 なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当 ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当 ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品(2.2.1)(2.2.1)材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種材料、撤去材料等の運搬 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種既存部分の養生 ※ビニルシート等 ・既存部分の養生 ※ビニルシート等 ・(2.3.1)(2.3.1)3.1)種 別種 別下 地下 地仕上材(厚さ mm)仕上材(厚さ mm)(2.3.2)(表2.3.1)(2.3.2)(表2.3.1)・A種・A種・B種・B種※C種※C種仮設扉仮設扉※軽量鉄骨※軽量鉄骨・木下地 ・木下地 単管下地 単管下地※木製扉 ※木製扉 ・合板(※9.0 ・)・合板(※9.0 ・)※せっこうボード(※9.5 ・)※せっこうボード(※9.5 ・)※せっこうボード(※9.5 ・) ※せっこうボード(※9.5 ・)※せっこうボード(※9.5 ・) ※せっこうボード(※9.5 ・)防炎シート防炎シート・鋼製扉 ・鋼製扉 ※合板張り程度※合板張り程度(2.2.1)(表2.2.1)(2.2.1)(表2.2.1)(2.2.1)(表2.2.1)(2.2.1)(表2.2.1)既存家具等の養生 ※ビニルシート等・ 既存家具等の養生 ※ビニルシート等・ 固定家具等の移動 ※行わない・行う(図示)固定家具等の移動 ※行わない・行う(図示)固定家具等の移動 ※行わない・行う(図示) 固定家具等の移動 ※行わない・行う(図示)固定家具等の移動 ※行わない・行う(図示) 固定家具等の移動 ※行わない・行う(図示)※片面フラッシュ程度※片面フラッシュ程度4. 監督職員事務所4. 監督職員事務所5. 工事用水5. 工事用水6. 工事用電力6. 工事用電力33 ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種 ・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種 ・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種・外部足場 種別 ※A種(手すり先行工法) ・B種 ・C種 ・D種 防護シートによる養生 ※行う ・行わない 防護シートによる養生 ※行う ・行わない 防護シートによる養生 ※行う ・行わない 防護シートによる養生 ※行う ・行わない 防護シートによる養生 ※行う ・行わない 防護シートによる養生 ※行う ・行わない・内部足場 種別 ※脚立、足場板等 ・ ・内部足場 種別 ※脚立、

足場板等 ・ ・内部足場 種別 ※脚立、足場板等 ・ ・内部足場 種別 ※脚立、足場板等 ・ ・内部足場 種別 ※脚立、足場板等 ・ ・内部足場 種別 ※脚立、足場板等 ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 充てん材 ※グラスウール 32K(厚:50mm以上) ・ 塗 装塗 装※無し※無し・片面・片面※無し※無し・有り・有り※ 設ける(・既存建物の一部を使用する ※構内に設置する) ・設けない※ 設ける(・既存建物の一部を使用する ※構内に設置する) ・設けない※ 設ける(・既存建物の一部を使用する ※構内に設置する) ・設けない ※ 設ける(・既存建物の一部を使用する ※構内に設置する) ・設けない※ 設ける(・既存建物の一部を使用する ※構内に設置する) ・設けない ※ 設ける(・既存建物の一部を使用する ※構内に設置する) ・設けない構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償) 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償) 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償) 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償) 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる(※ 有償 ・無償)規 模 ※10㎡程度 ・20㎡程度 ・ 規 模 ※10㎡程度 ・20㎡程度 ・ 規 模 ※10㎡程度 ・20㎡程度 ・ 規 模 ※10㎡程度 ・20㎡程度 ・ 規 模 ※10㎡程度 ・20㎡程度 ・ 規 模 ※10㎡程度 ・20㎡程度 ・ 工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標仕」という。)による。

工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標仕」という。)による。

工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標仕」という。)による。

工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標仕」という。)による。 工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標仕」という。)による。

工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標仕」という。)による。

(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 (建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 (建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 (建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 (建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 (建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 (建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(平成 31年版)」(以下、「解体共仕」)による。

31年版)」(以下、「解体共仕」)による。

31年版)」(以下、「解体共仕」)による。 31年版)」(以下、「解体共仕」)による。

31年版)」(以下、「解体共仕」)による。 31年版)」(以下、「解体共仕」)による。

・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版) ・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版) ・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版)・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版)・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版) ・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版)・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版) ・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版)・敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和元年版)・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版) ・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版) ・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版) ・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版) ・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版)・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版)・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版) ・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版)・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版) ・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版)・建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成30年版)・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版) ・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版) ・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)・公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(平成31年版)(1.3.12)(1.3.12)(2.4.1)(2.4.1)・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・長野県営繕工事の手引 長野県建設部施設課監修・長野県営繕工事の手引 長野県建設部施設課監修・長野県営繕工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・長野県営繕工事の手引 長野県建設部施設課監修・長野県営繕工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・長野県営繕工事の手引 長野県建設部施設課監修 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ ) 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ ) 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ ) 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ ) 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ ) 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ ) 作成方法 ・原図 用紙 (※トレーシングペーパーA1 ・ )※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)※製本(原図の青焼き ・見開きA1版(1部) ・見開きA3版(2部)事業年度UEDAUEDAUEDAUEDA上田市都市建設部建築課上田市都市建設部建築課図名図名事業名事業名SCALENOR-03R-03--建築改修工事特記仕様書1建築改修工事特記仕様書1A-01A-01上田文化会館トイレ改修工事上田文化会館トイレ改修工事上田市材木町一丁目上田市材木町一丁目4,3254,325改修工事改修工事上田文化会館上田文化会館改修改修RCRC3F+B13F+B12,5112,5113,9783,978(うち工事範囲:85.2)(うち工事範囲:85.2)外部( )内部( )外部( )内部

( )1.改修範囲1.改修範囲2.既存床の撤去並びに2.既存床の撤去並びに 下地補修 下地補修3.既存壁の撤去並びに3.既存壁の撤去並びに 下地補修 下地補修4.木下地等4.木下地等5.集成材等5.集成材等6.接着剤6.接着剤 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示の範囲 ・図示の範囲 ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示の範囲 ・図示の範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修(6.1.3)(6.1.3)(6.1.3)(6.1.3)(6.1.3)(6.1.3) ※既存のまま ・図示の範囲 ※既存のまま ・図示の範囲 ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・除去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・除去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・除去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・除去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・除去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・除去範囲全て)ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも)ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも)ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも)ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも)改修後の床の清掃範囲※改修箇所の室内 ・ 改修後の床の清掃範囲※改修箇所の室内 ・ 改修後の床の清掃範囲※改修箇所の室内 ・ 改修後の床の清掃範囲※改修箇所の室内 ・ 改修後の床の清掃範囲※改修箇所の室内 ・ 改修後の床の清掃範囲※改修箇所の室内 ・ 合成樹脂塗り床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒工法合成樹脂塗り床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒工法合成樹脂塗り床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒工法 合成樹脂塗り床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒工法合成樹脂塗り床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒工法 合成樹脂塗り床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒工法(6.2.2)(6.2.2)(6.2.2)(6.2.2)(6.2.2)(6.2.2)間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修(6.3.2)(4.4.9)(6.3.2)(4.4.9) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない) ※図示 ・モルタル塗り(塗り厚25mmを越える場合の補強 ※行う ・行わない)(6.5.2)(表6.5.2)(表6.5.3)(6.5.2)(表6.5.2)(表6.5.3)(6.5.2)(表6.5.4)(6.5.2)(表6.5.4)(6.5.2)(6.5.2)・造作用集成材・造作用集成材・化粧ばり造作用集成材・化粧ばり造作用集成材木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品 木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品 木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品木材の品質 ※改修標仕6.5.2による ・市販品・構造用集成材・構造用集成材・構造用短板積層材・構造用短板積層材施工箇所施工箇所※図示※図示※図示※図示※図示※図示※図示※図示間伐材等の適用間伐材等の適用・・・・・・・・ 現場搬入時の木材の含水率 ※A種 ・B種 現場搬入時の木材の含水率 ※A種 ・B種 現場搬入時の木材の含水率 ※A種 ・B種 現場搬入時の木材の含水率 ※A種 ・B種 現場搬入時の木材の含水率 ※A種 ・B種 現場搬入時の木材の含水率 ※A種 ・B種 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( ) 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( ) 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( ) 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( ) 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( ) 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( ) 樹種 ※改修共仕表6.5.4による ・代用樹種を適用しない箇所( )種 別種 別強度等級・材面の品質性能・使用環境・樹種名・規格等強度等級・材面の品質性能・使用環境・樹種名・規格等強度等級・材面の品質性能・使用環境・樹種名・規格等 強度等級・材面の品質性能・使用環境・樹種名・規格等強度等級・材面の品質性能・使用環境・樹種名・規格等 強度等級・材面の品質性能・使用環境・樹種名・規格等 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、林地残材又は小径木であること 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、林地残材又は小径木であること 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、林地残材又は小径木であること 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、林地残材又は小径木であること 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、林地残材又は小径木であること 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、

林地残材又は小径木であること 間伐材等 ・使用する(使用箇所 )間伐材等:間伐材、林地残材又は小径木であること 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤 ※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤 ※壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、幅木に使用する接着剤(6.8.2)(6.14.2)(6.8.2)(6.14.2)(6.5.2)(6.5.2) )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 )を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。 ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。 ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下「ユリア樹脂等」という。

※木工事に使用する接着剤※木工事に使用する接着剤接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。

間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。

間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。

間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。

間伐材等:間伐材、合板、製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。

内 装 改 修 工 事内 装 改 修 工 事7.防腐・防蟻処理7.防腐・防蟻処理9.軽量鉄骨天井下地9.軽量鉄骨天井下地8.床板張り用合板及び8.床板張り用合板及び その他の合板 その他の合板10.軽量鉄骨壁下地10.軽量鉄骨壁下地11.床用塗料塗り11.床用塗料塗り12.防塵用塗料塗り12.防塵用塗料塗り13.ビニル床シート張り13.ビニル床シート張り接着の程度接着の程度(6.6.3)(6.6.4)(6.6.3)(6.6.4)あと施工アンカーの引抜き試験 ※行う ・行わないあと施工アンカーの引抜き試験 ※行う ・行わないあと施工アンカーの引抜き試験 ※行う ・行わない あと施工アンカーの引抜き試験 ※行う ・行わないあと施工アンカーの引抜き試験 ※行う ・行わない あと施工アンカーの引抜き試験 ※行う ・行わない既存の埋込インサート ・使用する ・使用しない既存の埋込インサート ・使用する ・使用しない既存の埋込インサート ・使用する ・使用しない 既存の埋込インサート ・使用する ・使用しない既存の埋込インサート ・使用する ・使用しない 既存の埋込インサート ・使用する ・使用しない(6.6.2)(表6.6.1)(6.6.2)(表6.6.1)(6.6.4)(6.6.4)防腐処理 ※行う(※図示 ・ )防腐処理 ※行う(※図示 ・ )防腐処理 ※行う(※図示 ・ )防腐処理 ※行う(※図示 ・ )防腐処理 ※行う(※図示 ・ ) 防腐処理 ※行う(※図示 ・ )(6.5.2)(6.5.2)防蟻処理 ※行う(※図示 ・ )防蟻処理 ※行う(※図示 ・ )防蟻処理 ※行う(※図示 ・ ) 防蟻処理 ※行う(※図示 ・ )防蟻処理 ※行う(※図示 ・ ) 防蟻処理 ※行う(※図示 ・ ) 種類、品質 種類、品質 ※クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

※クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

※クロルピリホスを含むものを添加しないこと。 ※クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

※クロルピリホスを含むものを添加しないこと。 ※クロルピリホスを含むものを添加しないこと。

(表6.5.11)(表6.5.11)種 別種 別施工箇所施工箇所表板の樹種名・品質表板の樹種名・品質等級・性能等等級・性能等厚さ厚さ防虫防虫その他その他の処理の処理(mm)(mm)処理処理・普通合板・普通合板・特殊加工化粧合板・特殊加工化粧合板・構造用合板・構造用合板・天然木化粧合板・天然木化粧合板※1種※1種・2種・2種・特種・特種※1種※1種・1種・1種・2種・2種・1種・1種・2種・2種・図示・図示・図示・図示・図示・図示・図示・図示・あり・あり・なし・なし・なし・なし・なし・なし・なし・なし・あり・あり・あり・あり・あり・あり・難燃処理・難燃処理・防災処理・防災処理・防災処理・防災処理・防災処理・防災処理・防災処理・防災処理・難燃処理・難燃処理・難燃処理・難燃処理・難燃処理・難燃処理間伐材等間伐材等の適用の適用・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 屋外(・19形 ※25形) 屋内(※19形 ・25形) 屋外(・19形 ※25形) 屋内(※19形 ・25形) 屋外(・19形 ※25形) 屋内(※19形 ・25形) 屋外(・19形 ※25形) 屋内(※19形 ・25形) 屋外(・19形 ※25形) 屋内(※19形 ・25形) 屋外(・19形 ※25形) 屋内(※19形 ・25形)野縁等の種類野縁等の種類 耐震性を考慮した補強 ※図示 耐震性を考慮した補強 ※図示 ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ1.5m以上の場合は吊りボルトの補強を行う ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 ※天井ふところ3.0mを超える場合の補強 ※図示 屋外軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ※図示 屋外軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ※図示 屋外軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ※図示 屋外軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ※図示 屋外軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ※図示 屋外軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 ※図示スタッドの高さが5mを越える場合 ※図示 ・ スタッドの高さが5mを越える場合 ※図示 ・ スタッドの高さが5mを越える場合 ※図示 ・ スタッドの高さが5mを越える場合 ※図示 ・ スタッドの高さが5mを越える場合 ※図示 ・ スタッドの高さが5mを越える場合 ※図示 ・ (6.7.3)(表6.7.1)(6.7.3)(表6.7.1)材料 ウレタン樹脂系塗料(※標準色 ・ )材料 ウレタン樹脂系塗料(※標準色 ・ )材料 ウレタン樹脂系塗料(※標準色 ・ ) 材料 ウレタン樹脂系塗料(※標準色 ・ )材料 ウレタン樹脂系塗料(※標準色 ・ ) 材料 ウレタン樹脂系塗料(※標準色 ・ )仕上種別 ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ仕上種別 ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする 塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする 塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする材料 水性アクリル系塗料(※標準色 ・ )材料 水性アクリル系塗料(※標準色 ・ )材料 水性アクリル系塗料(※標準色 ・ ) 材料 水性アクリル系塗料(※標準色 ・ )材料 水性アクリル系塗料(※標準色 ・ ) 材料 水性アクリル系塗料(※標準色 ・ )仕上種別 ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ仕上種別 ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする 塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする 塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする塗布量 プライマー塗りのうえ主剤2回塗りとし、総塗布量は0.5kg/㎡以上とする※2.5※2.5厚さ(mm)厚さ(mm)(6.8.2)(6.8.2)色 柄色 柄※無地 ・マーブル柄※無地 ・マーブル柄※柄物 ・無地※柄物 ・無地JISの記号JISの記号※NC ・ ※NC ・ 種類種類 ※発泡層のないもの ※発泡層のないもの ・発泡層のあるもの ・発泡層のあるもの ・ ・ 工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: )工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: )工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: ) 工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: )工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: ) 工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: )工法 ※熱溶接工法 ・突付け(施工箇所: )(6.8.3)(6.8.3) ・ ・ 間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること 間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること 間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること ※表面処理用木材保存(防腐、防蟻)剤は、監督職員の承諾するものとする ※表面処理用木材保存(防腐、防蟻)剤は、監督職員の承諾するものとする ※表面処理用木材保存(防腐、防蟻)剤は、

監督職員の承諾するものとする ※表面処理用木材保存(防腐、防蟻)剤は、監督職員の承諾するものとする ※表面処理用木材保存(防腐、防蟻)剤は、監督職員の承諾するものとする ※表面処理用木材保存(防腐、防蟻)剤は、監督職員の承諾するものとする14.ビニル床タイル張り14.ビニル床タイル張り15.帯電防止床タイル張り15.帯電防止床タイル張り(6.8.2)(6.8.2)備 考備 考厚さ(mm)厚さ(mm)※2※2・ ・ HTHTCTSCTSCTCTJISの記号JISの記号・ ・ ・ホモジニアスビニル床タイル ・ホモジニアスビニル床タイル ・コンポジションビニル床タイル(軟質) ・コンポジションビニル床タイル(軟質) ・コンポジションビニル床タイル(軟質) ・コンポジションビニル床タイル(軟質) ・コンポジションビニル床タイル(軟質) ・コンポジションビニル床タイル(軟質) ※コンポジションビニル床タイル(半硬質) ※コンポジションビニル床タイル(半硬質) ※コンポジションビニル床タイル(半硬質) ※コンポジションビニル床タイル(半硬質) ※コンポジションビニル床タイル(半硬質) ※コンポジションビニル床タイル(半硬質)種類種類(6.8.2)(6.8.2)性 能性 能体積抵抗値(JIS K 6911による)体積抵抗値(JIS K 6911による)1.0×109Ω以下、または、1.0×109Ω以下、または、99漏えい抵抗値(JIS A 1454による)漏えい抵抗値(JIS A 1454による)×1010Ω未満×1010Ω未満1010・ ・ ・ ・ ※4.0又は4.5※4.0又は4.5※2 ・ ※2 ・ 厚さ(mm)厚さ(mm)種 類種 類 ・コンポジションビニル床タイル ・コンポジションビニル床タイル ・ホモジニアスビニル床タイル ・ホモジニアスビニル床タイル ・ ・ ・ ・ 注意喚起用床材) 注意喚起用床材) (誘導用及び (誘導用及び16.視覚障害者用床タイル16.視覚障害者用床タイル17.ビニル幅木17.ビニル幅木18.合成樹脂塗床18.合成樹脂塗床19.フローリング張り19.フローリング張り20.畳敷き20.畳敷き 床下地材 床下地材21.ポリスチレンフォーム21.ポリスチレンフォーム22.カーペット敷き22.カーペット敷き(6.8.2)(6.8.2)ブロックパターンはJIS T 9251によるブロックパターンはJIS T 9251による 色彩は黄色を原則とする 色彩は黄色を原則とする屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・)屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・)屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・) 屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・)屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・) 屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・)屋 内 ※塩化ビニル製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・) ・レジンコンクリート製 ・レジンコンクリート製屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ )屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ )屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ ) 屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ )屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ ) 屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ )屋 外 ※レジンコンクリート製 ・磁器又はせっ器質タイル(※300 ・ )(6.8.2)(6.8.2)高さ(mm) ・60 ・75 ・100高さ(mm) ・60 ・75 ・100高さ(mm) ・60 ・75 ・100 高さ(mm) ・60 ・75 ・100高さ(mm) ・60 ・75 ・100 高さ(mm) ・60 ・75 ・100 ※規制対象外 ・第三種 ※規制対象外 ・第三種ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量 ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量 ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量・防滑仕上げ・防滑仕上げ・樹脂モルタル仕上げ(※平滑 ・防滑)・樹脂モルタル仕上げ(※平滑 ・防滑)・厚膜流し展べ仕上げ(※平滑 ・防滑)・厚膜流し展べ仕上げ(※平滑 ・防滑)※薄膜流し展べ仕上げ※薄膜流し展べ仕上げ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ仕 上 げ の 種 類仕 上 げ の 種 類(6.10.3)(表6.10.3~表6.10.7)(6.10.3)(表6.10.3~表6.10.7) ・エポキシ樹脂塗床材 ・エポキシ樹脂塗床材 ・弾性ウレタン塗床材 ・弾性ウレタン塗床材種別種別・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 間伐材等の適用間伐材等の適用(6.11.2~6.11.7)(表6.11.1~表6.11.4)(6.11.2~6.11.7)(表6.11.1~表6.11.4)仕上げ塗装等仕上げ塗装等※塗装品※塗装品・無塗装品・無塗装品・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※釘どめ工法(C種)※釘どめ工法(C種)工 法工 法材 種材 種※なら※なら・ひのき・ひのき・ ・ ・ ・ ※天然木化粧複合フローリング ※天然木化粧複合フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング種 別種 別ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること 間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること 間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること間伐材等:間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、

林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること・A種 ※B種 ・C種 ・D種( )・A種 ※B種 ・C種 ・D種( )・A種 ※B種 ・C種 ・D種( ) ・A種 ※B種 ・C種 ・D種( )・A種 ※B種 ・C種 ・D種( ) ・A種 ※B種 ・C種 ・D種( )※C種 ・D種( )※C種 ・D種( )※C種 ・D種( ) ※C種 ・D種( )※C種 ・D種( ) ※C種 ・D種( )畳 の 種 別畳 の 種 別(6.12.2)(6.12.3)(表6.12.1)(6.12.2)(6.12.3)(表6.12.1)下 地 の 種 類下 地 の 種 類 改修標仕表6.5.9による床組 改修標仕表6.5.9による床組 ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン) ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン) ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン) ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン) ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン) ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン)畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする 畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする 畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとするノンフロンのものノンフロンのもの畳下地 厚さ(mm) ※40 ・65 ・80 (不燃)畳下地 厚さ(mm) ※40 ・65 ・80 (不燃)畳下地 厚さ(mm) ※40 ・65 ・80 (不燃) 畳下地 厚さ(mm) ※40 ・65 ・80 (不燃)畳下地 厚さ(mm) ※40 ・65 ・80 (不燃) 畳下地 厚さ(mm) ※40 ・65 ・80 (不燃)フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃)フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃)フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃) フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃)フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃) フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃)フローリング類 厚さ(mm) ※80 ・95(不燃)備 考備 考色 柄 等色 柄 等※無地※無地・ ・ ・柄物(標準品)・柄物(標準品)・カット、ループパイル併用・カット、ループパイル併用 ・C種 ・C種 ・B種 ・B種 ・A種 ・A種・ループパイル・ループパイル・カットパイル・カットパイルパイル形状パイル形状種 別種 別・織じゅうたん・織じゅうたん(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.1)(表6.9.2)(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.1)(表6.9.2)帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 23.せっこうボードその他23.せっこうボードその他 ボード張り ボード張り24.吸音材24.吸音材(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)備 考備 考工 法工 法※全面接着工法※全面接着工法・グリッパー工法・グリッパー工法※4~6 ・ ※4~6 ・ ※5~7 ・ ※5~7 ・ パイル長(mm)パイル長(mm)・タフテッドカーペット・タフテッドカーペットパイル形状パイル形状 ・カットパイル ・カットパイル ・ループパイル ・ループパイル ・カット、ループ併用 ・カット、ループ併用・タイルカーペット・タイルカーペットパイル形状パイル形状 ※ループパイル ※ループパイル ・カットパイル ・カットパイル ・カット、ループ併用 ・カット、ループ併用・第二種・第二種※第一種※第一種種 類種 類寸 法(mm)寸 法(mm)※500×500※500×500・ ・ ※6.5※6.5総厚さ(mm)総厚さ(mm)備 考備 考(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)(6.9.2)(6.9.3)(表6.9.2)帯電性 ※人体帯電圧3kV以下(フリーアクセスフロア敷設範囲)帯電性 ※人体帯電圧3kV以下(フリーアクセスフロア敷設範囲)帯電性 ※人体帯電圧3kV以下(フリーアクセスフロア敷設範囲) 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下(フリーアクセスフロア敷設範囲)帯電性 ※人体帯電圧3kV以下(フリーアクセスフロア敷設範囲) 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下(フリーアクセスフロア敷設範囲)帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ 帯電性 ※人体帯電圧3kV以下 ・ (6.13.2)(表6.13.1)(6.13.2)(表6.13.1)厚さ(㎜)、規格等 厚さ(㎜)、規格等 ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・15 ・20 ・25 ・ ・30 ・ ・30 ・ ※フラットタイプ(※9(不燃) ・12 ・ )※フラットタイプ(※9(不燃) ・12 ・ )※フラットタイプ(※9(不燃) ・12 ・ ) ※フラットタイプ(※9(不燃) ・12 ・ )※フラットタイプ(※9(不燃) ・12 ・ ) ※フラットタイプ(※9(不燃) ・12 ・ )・化粧ボード(・ ・ ・ )・化粧ボード(・ ・ ・ )※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ )※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ )※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ ) ※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ )※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ ) ※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ )※0.8FK タイプ2(無石綿) (・6 ・8 ・ )種類種類・硬質木毛セメント板・硬質木毛セメント板・普通木毛セメント板・普通木毛セメント板・硬質木片セメント板・硬質木片セメント板・普通木片セメント板・普通木片セメント板・けい酸カルシウム板・けい酸カルシウム板・ロックウール化粧吸音板・ロックウール化粧吸音板・せっこうボード・せっこうボード・不燃積層せっこうボード・不燃積層せっこうボード・凹凸タイプ(※12(不燃) ・15 ・19 ・ )・凹凸タイプ(※12(不燃) ・15 ・19 ・ )・凹凸タイプ(※12(不燃) ・15 ・19 ・ ) ・凹凸タイプ(※12(不燃) ・15 ・19 ・ )・凹凸タイプ(※12(不燃) ・15 ・19 ・ ) ・凹凸タイプ(※12(不燃) ・15 ・19 ・ )※12.5(不燃) ・9.5(準不燃)※12.5(不燃) ・9.5(準不燃)※12.5(不燃) ・9.5(準不燃) ※12.5(不燃) ・9.5(準不燃)※12.5(不燃) ・9.5(準不燃) ※12.5(不燃) ・9.5(準不燃)9.5(不燃)9.5(不燃)・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様)・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様)・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様) ・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様)・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様) ・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様)・シージングせっこうボード・シージングせっこうボード12.5(不燃)12.5(不燃)・強化せっこうボード・強化せっこうボード・12.5(不燃) ・15.0(不燃)・12.5(不燃) ・15.0(不燃)・12.5(不燃) ・15.0(不燃) ・12.5(不燃) ・15.0(不燃)・12.5(不燃) ・15.0(不燃) ・12.5(不燃) ・15.0(不燃)9.59.5・せっこうラスボード・せっこうラスボード・化粧せっこうボード(木目)・化粧せっこうボード(木目)12.5(不燃) 幅440程度12.5(不燃) 幅440程度 模様(※柾目 ・板目)専用下地材付き 模様(※柾目 ・板目)専用下地材付き・普通合板(難燃処理)・普通合板(難燃処理)・生地、

透明塗料塗り(ラワン合板程度)・生地、透明塗料塗り(ラワン合板程度)・不透明塗料塗り(しな合板程度)・不透明塗料塗り(しな合板程度)JIS K 6903による 厚さ1.2JIS K 6903による 厚さ1.2・3 ・7 ・9 ・12・3 ・7 ・9 ・12・3 ・7 ・9 ・12 ・3 ・7 ・9 ・12・3 ・7 ・9 ・12 ・3 ・7 ・9 ・12・単板張りパーティクルボード・単板張りパーティクルボード・ミディアムデンシティファイバーボード・ミディアムデンシティファイバーボード・メラミン樹脂化粧板・メラミン樹脂化粧板・無研磨板VN ・研磨板VS・無研磨板VN ・研磨板VS・無研磨板VN ・研磨板VS ・無研磨板VN ・研磨板VS・無研磨板VN ・研磨板VS ・無研磨板VN ・研磨板VS・10 ・12 ・15 ・18・10 ・12 ・15 ・18・10 ・12 ・15 ・18 ・10 ・12 ・15 ・18・10 ・12 ・15 ・18 ・10 ・12 ・15 ・18・素地 ・RN-HB ・RS-HB・素地 ・RN-HB ・RS-HB・素地 ・RN-HB ・RS-HB ・素地 ・RN-HB ・RS-HB・素地 ・RN-HB ・RS-HB ・素地 ・RN-HB ・RS-HB・2.5 ・3.5 ・5 ・7・2.5 ・3.5 ・5 ・7・2.5 ・3.5 ・5 ・7 ・2.5 ・3.5 ・5 ・7・2.5 ・3.5 ・5 ・7 ・2.5 ・3.5 ・5 ・7・ハードボード(素地)・ハードボード(素地)・T-IB ・A-IB ・S-IB・T-IB ・A-IB ・S-IB・T-IB ・A-IB ・S-IB ・T-IB ・A-IB ・S-IB・T-IB ・A-IB ・S-IB ・T-IB ・A-IB ・S-IB・9 ・12 ・15 ・18・9 ・12 ・15 ・18・9 ・12 ・15 ・18 ・9 ・12 ・15 ・18・9 ・12 ・15 ・18 ・9 ・12 ・15 ・18・インシュレーションボード・インシュレーションボード・ロックウール吸音ボード1号・ロックウール吸音ボード1号※25※25※25※25・グラスウール吸音ボード32K・グラスウール吸音ボード32K合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 ※規制対象外 ・第三種 ・適用しない ・適用しない ※適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) ※適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) ※適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) ※適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) ※適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) ※適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材[19.7.2][表9.6.1][19.7.2][表9.6.1]※25 ・ ※25 ・ ※25 ・ ※25 ・ 厚さ(mm)厚さ(mm)(表6.13.1)(表6.13.1)JISの記号JISの記号RW-BRW-BGW-BGW-B ・グラスウール吸音ボード32K ・グラスウール吸音ボード32K ・ロックウール吸音ボード1号 ・ロックウール吸音ボード1号種類種類・2.0・2.0上田文化会館トイレ改修工事 建築工事 特記仕様書上田文化会館トイレ改修工事 建築工事 特記仕様書事業年度UEDAUEDAUEDAUEDA上田市都市建設部建築課上田市都市建設部建築課図名図名事業名事業名SCALENOR-03R-03--上田文化会館トイレ改修工事上田文化会館トイレ改修工事25.壁紙張り25.壁紙張り26.モルタル塗り材料26.モルタル塗り材料27.陶磁器質タイル張り27.陶磁器質タイル張り備 考備 考(6.14.2)(6.14.2)防火性能防火性能壁紙の種類壁紙の種類壁紙の種類その他その他(化学繊維)(化学繊維)無機質無機質プラプラ(ビニル)(ビニル)繊維繊維(織物)(織物)紙紙施工箇所施工箇所・・・・・・・・・・※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃※不燃 ・準不燃 ・難燃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7) (6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)(6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7) (6.14.3)(表7.2.4)(表7.2.7)素地ごしらえ素地ごしらえ モルタル、プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) モルタル、プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) モルタル、プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) モルタル、プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) モルタル、プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) モルタル、プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) モルタル、

プラスター面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: ) せっこうボート面 ※RB種 ・RA種(施工箇所: )壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 壁紙のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種 膨張性のひび割れ及びそりがないこと JIS R 5201の試験9 膨張性のひび割れ及びそりがないこと JIS R 5201の試験9 膨張性のひび割れ及びそりがないこと JIS R 5201の試験9 膨張性のひび割れ及びそりがないこと JIS R 5201の試験9 膨張性のひび割れ及びそりがないこと JIS R 5201の試験9 膨張性のひび割れ及びそりがないこと JIS R 5201の試験9既製目地材 ※適用しない ・適用する既製目地材 ※適用しない ・適用する既製目地材 ※適用しない ・適用する 既製目地材 ※適用しない ・適用する既製目地材 ※適用しない ・適用する 既製目地材 ※適用しない ・適用する 終結 10時間以内 終結 10時間以内 始発 1時間以上 始発 1時間以上JIS R 5201の試験8においてJIS R 5201の試験8において セメント重量 セメント重量 の5%以下 の5%以下混合割合混合割合凝結時間凝結時間曲げ及び圧縮強度比曲げ及び圧縮強度比70%以上70%以上吸水比吸水比95%以下95%以下透水比透水比80%以下80%以下294.0KPa/h294.0KPa/h吸水調整材吸水調整材全固形分(%)全固形分(%)表示値±1.0以内表示値±1.0以内 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 均質で有害と認められる異物の混入がないこと30分で1g以下30分で1g以下吸水量(g)吸水量(g)接着強度(N/mm2)接着強度(N/mm2)1.0以上1.0以上界面破断率(%)界面破断率(%)50以下50以下(6.15.3)(6.15.3)防水剤(防水モルタル塗りの混入剤)防水剤(防水モルタル塗りの混入剤) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤(JIS A 1404による試験)タイルの種類タイルの種類施工箇所施工箇所形状寸法形状寸法(mm)(mm)給水率による区分給水率による区分Ⅰ類Ⅰ類Ⅱ類Ⅱ類Ⅲ類Ⅲ類うわぐすりうわぐすり施ゆう施ゆう無ゆう無ゆう役物役物有有無無色色標準標準特注特注再生材再生材の適用の適用耐凍害性耐凍害性有有無無(6.16.3)(6.16.3)備考備考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする 役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする 役物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とするタイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ )タイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ )タイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ ) タイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ )タイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ ) タイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ )タイルの見本焼き ※行わない ・行う(※ 外壁タイル ・ )内壁タイル ※壁タイル接着剤張り ・積上げ張り内壁タイル ※壁タイル接着剤張り ・積上げ張り内壁タイル ※壁タイル接着剤張り ・積上げ張り 内壁タイル ※壁タイル接着剤張り ・積上げ張り内壁タイル ※壁タイル接着剤張り ・積上げ張り 内壁タイル ※壁タイル接着剤張り ・積上げ張り28.断熱材28.断熱材29.浴室天井材29.浴室天井材30.フリーアクセスフロア30.フリーアクセスフロア[19.9.2][19.9.3][19.9.2][19.9.3]品質等品質等ノンフロンのものノンフロンのものノンフロンのものノンフロンのものノンフロンのものノンフロンのもの厚さ(mm)厚さ(mm)※一般部※一般部施工箇所施工箇所・接地部分・接地部分・ ・ (スキン層付)(スキン層付)※3種b※3種b※2種b※2種b種 類種 類 ・押出法 ・押出法 ポリスチレン ポリスチレン フォーム フォーム 保温材 保温材 保温材 保温材 ・フェノールフォーム ・フェノールフォーム ・現場発泡 ・現場発泡 断熱材 断熱材※A種※A種※A種1※A種1・ ・ ※断熱材補修部分※断熱材補修部分・ ・ ・一般部・一般部※25※25・ ・ ※25※25※25※25・ ・ ・ ・ ・ ・ ノンフロンのものノンフロンのもの ※規制対象外 ・第三種 ※規制対象外 ・第三種※難燃性※難燃性ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量 ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量 ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量ロックウール、グラスウール、

ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量の標準品とする。

回り縁は樋付とし、製造所回り縁は樋付とし、製造所備 考備 考幅(mm)幅(mm)※200※200・100・100準不燃品準不燃品性能性能表面仕上げ表面仕上げ※焼付け塗装品※焼付け塗装品・アルマイト処理品・アルマイト処理品 ※アルミニウム製 ※アルミニウム製材 質材 質市販品市販品[20.2.2][20.2.2]・帯電防止床タイル・帯電防止床タイル・タイルカーペット・タイルカーペット・帯電防止床タイル・帯電防止床タイル・タイルカーペット・タイルカーペット・5,000N・5,000N・3,000N・3,000N・5,000N・5,000N・3,000N・3,000N耐荷重性能耐荷重性能適用地震時適用地震時水平力水平力・1.0G・1.0G・0.6G・0.6G・1.0G・1.0G・0.6G・0.6G(mm)(mm)仕上り高仕上り高構 法構 法・パネル構法・パネル構法・溝構法・溝構法・パネル構法・パネル構法・溝構法・溝構法施工箇所施工箇所表面仕上げ材表面仕上げ材備 考備 考・帯電防止床タイル・帯電防止床タイル・タイルカーペット・タイルカーペット・5,000N・5,000N・3,000N・3,000N・1.0G・1.0G・0.6G・0.6G・パネル構法・パネル構法・溝構法・溝構法 表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による 表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による 表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による 表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による 表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による 表面仕上げ材の品質・規格等は、各内容工事による スロープ及びボーダー ※製造所の標準仕様 ・図示 スロープ及びボーダー ※製造所の標準仕様 ・図示 スロープ及びボーダー ※製造所の標準仕様 ・図示 スロープ及びボーダー ※製造所の標準仕様 ・図示 スロープ及びボーダー ※製造所の標準仕様 ・図示 スロープ及びボーダー ※製造所の標準仕様 ・図示 コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセント等の取付け対応 ※製造所の標準仕様(コンセント本体は別途設備工事) コンセントの箇所数は図示 コンセントの箇所数は図示 コンセントの箇所数は図示 コンセントの箇所数は図示 コンセントの箇所数は図示 コンセントの箇所数は図示 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 配線用取り出しパネル 配線用取り出し開口:パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 ※20~30パーセント ・ ※20~30パーセント ・ ※20~30パーセント ・ ※20~30パーセント ・ ※20~30パーセント ・ ※20~30パーセント ・ 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 空調用吹き出しパネル ※無し ・有り(※固定式 ・可変式:施工箇所は図示) 耐震性能5000N、高さ300以上については、平成元年建設省告示第1322号 耐震性能5000N、高さ300以上については、平成元年建設省告示第1322号 耐震性能5000N、高さ300以上については、平成元年建設省告示第1322号 耐震性能5000N、高さ300以上については、平成元年建設省告示第1322号 耐震性能5000N、高さ300以上については、平成元年建設省告示第1322号 耐震性能5000N、高さ300以上については、平成元年建設省告示第1322号 耐震性能5000N、高さ300以上については、

平成元年建設省告示第1322号「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする 「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする 「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価において評価を取得したもの又は同等品とする31.可動間仕切31.可動間仕切32.移動間仕切32.移動間仕切33.トイレブース33.トイレブース( )( )・なし・なし[20.2.3][20.2.3]・ ・ 表面仕上げ表面仕上げ厚さ(mm)厚さ(mm)表面材種表面材種総厚さ(mm)総厚さ(mm)パネル部のパネル部の・なし・なし遮音性能遮音性能防火性能防火性能・あり・あり・あり・あり・ ・ アクリル樹脂焼付けアクリル樹脂焼付け※メラミン樹脂又は※メラミン樹脂又は(※0.6 ・0.8)(※0.6 ・0.8)※鋼板※鋼板・ ・ ・スタッドパネル式 ・スタッドパネル式 ・スタッド式 ・スタッド式 ※パネル式 ※パネル式 構造形式 構造形式[20.2.4][20.2.4]操作方法操作方法・手動式 ・電動式・手動式 ・電動式・部分電動式・部分電動式・手動式 ・電動式・手動式 ・電動式・部分電動式・部分電動式・壁紙張り・壁紙張り・焼付け塗装・焼付け塗装・壁紙張り・壁紙張り・焼付け塗装・焼付け塗装表面仕上げ表面仕上げ表面材表面材※鋼板※鋼板・ ・ ※鋼板※鋼板・ ・ 厚さ(㎜)厚さ(㎜)遮音性能による区分遮音性能による区分・一般タイプ・一般タイプ・遮音タイプ・遮音タイプ (36dB以上) (36dB以上) 遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する 遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する 遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する 遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する 遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する 遮音性能はJIS A 6512の遮音試験に準拠する[20.2.5][20.2.5]表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き)表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き)表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き) 表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き)表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き) 表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板(標準色 アルミ製コーナーエッジ付き) ・ポリエステル樹脂系化粧板 ・ポリエステル樹脂系化粧板足形状 ※幅木型 ・足金物型足形状 ※幅木型 ・足金物型A-02A-02建築改修工事特記仕様書2建築改修工事特記仕様書2改善について改善について1.工事現場の環境1.工事現場の環境2.不具合の確認2.不具合の確認地域住民とのコミュニケーション地域住民とのコミュニケーション地域住民への情報提供地域住民への情報提供工事現場のイメージアップ工事現場のイメージアップ住民に対する災害防止関係住民に対する災害防止関係(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。)(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。)(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。)(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。)(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。)・ 仮囲い周辺の美化 ・ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 現場見学会の開催 ・ ・ 現場見学会の開催 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ について について施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

等の著作権(3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェ(3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェ(3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェ (3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェ(3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェ (3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェゅん工した時 廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、マニフェている者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許ている者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許ている者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許ている者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許いる者に委託 こと。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許(2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し(2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し(2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し(2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し棄物の処理の 又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

帯材合 極力使用しないこと。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

濁、土 めること。また、表土復元等環境の ること。

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

場で使用する は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。(2)以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

上の点につい 下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

めること。

めること。

止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努 止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努 止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努別措置法」 、同法第1 条の規定に⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防 ⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防 ⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防関する事業 っては、「 搬する大型自⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車 ⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車機材等納入 るにあたっ 安全に関するまた、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

の資機材 受けないいこと。

いこと。

④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しな④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しな④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しな ④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しな④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しな ④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しなには、さし 品積載装置 造した車輌及うにすること。

うにすること。

③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないよ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないよ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないよ ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないよ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないよ ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないよるため、資 にあたって 者の利益を不② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

る資材等 資機材等 いこと。

厳重チェックを行うこと。

厳重チェックを行うこと。

うこと。

① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の ① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の ① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材(以下「資機材等」という。)の積載重量の超過しての 処理及び資 「資機材等」遵守すること。

遵守すること。

るほか工事写真等も整理のうえ提出すること。

るほか工事写真等も整理のうえ提出すること。

るほか工事写真等も整理のうえ提出すること。るほか工事写真等も整理のうえ提出すること。

るほか工事写真等も整理のうえ提出すること。るほか工事写真等も整理のうえ提出すること。

ほか工 整理のうえ提出すること(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す (2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す (2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す全教育、研修 訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録す育、研修及び訓練を行うこと。

育、研修及び訓練を行うこと。

、研修 行うこと。

(1)工事現場に置いては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教(1)工事現場に置いては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教(1)工事現場に置いては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教 (1)工事現場に置いては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教(1)工事現場に置いては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教 (1)工事現場に置いては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教事現場に置い 、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教(1)上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1)上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1)上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。(1)上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(1)上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。(1)上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

事請負 第1項の規定により、次の保険等に ばならない。

(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。中請負 労災保険に加入し、その費用は請負 する。 償責任保険とする。

償責任保険とする。

償責任保② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

工事目的 とする。

③ 保険期間工事着工の日から工事目的物の引渡し日までとする。

③ 保険期間工事着工の日から工事目的物の引渡し日までとする。

工事着工 的物の引 する。

④ 保険金額請負代金に相当する金額以上とする。

④ 保険金額請負代金に相当する金額以上とする。

請負代金 以上とす① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠 ① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠 ① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負業者賠 建設工事 者損害賠償 約付き)又は② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内登録するものとする。)登録するものとする。)なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

お、変更時と 時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

③ 工事完成時 工事完成後10日以内③ 工事完成時 工事完成後10日以内① 工事受注時 契約締結後10日以内① 工事受注時 契約締結後10日以内暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

関係者から可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に証の写し、許 搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。

提出すること。

ストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

ストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

ストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。ストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

ストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。ストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

票、B 並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。

搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

ルートの選定 たっては影響の少ないルートを選定すること。

(2)登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2)登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2)登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター (2)登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター(2)登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター (2)登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター録する場合は らかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に 日本建 情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

上記による他、監督員の指示による。

上記による他、監督員の指示による。

よる他、監施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施すること施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施すること施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施すること 施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施すること施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施すること 施工途中において工事検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施すること中においてがあるので、検査に協力すること。

があるので、検査に協力すること。

ので、検査(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても (1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても (1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても事の施工計画 たって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。

工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。

工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。

工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。

工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で施設課長あて報告する。

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運 (2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運 (2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運間、早朝等の を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運 るときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、適 るときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、適 るときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、適 るときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、適 るときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、適 るときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、適棄物 掃に関する法律」(以下「廃棄物処 う。)に基づき、適正に行うこと。

正に行うこと。

(1)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す(1)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す(1)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す (1)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す(1)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す (1)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す棄物の処理に っては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)す3.産業廃棄物等の取扱い3.産業廃棄物等の取扱い4.環境対策関係4.環境対策関係5.過積載の禁止5.過積載の禁止6.安全対策関係6.安全対策関係7.火災保険等7.火災保険等8.工事実績情報の登録8.工事実績情報の登録9.工事検査9.工事検査10.被害届等10.被害届等11.施工図等の取扱い11.施工図等の取扱い12.提出物12.提出物そ の 他そ の 他塗 装 改 修 工 事 塗 装 改 修 工 事 11材料材料22下地調整下地調整3 塗装塗り3 塗装塗り※ RB種 ・ RC種※ RB種 ・ RC種亜鉛めっき面(鋼製建具)亜鉛めっき面(鋼製建具)・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種亜鉛めっき面亜鉛めっき面・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種鉄鋼面鉄鋼面備 考備 考(2-UE)、(2-ASE)及び(2-UE)、(2-ASE)及び(2-FUE)は除く(2-FUE)は除く・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種下地調整の種別下地調整の種別木部木部モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面下地面の種類下地面の種類屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。

屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。

屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。

屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。

コンクリート、ALCパネル面コンクリート、

ALCパネル面ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量 ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量 ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量※ 規制対象外 ・ 第三種※ 規制対象外 ・ 第三種既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修 ※ 行わない ・ 行う(補修範囲及び補修方法は図示) ※ 行わない ・ 行う(補修範囲及び補修方法は図示) ※ 行わない ・ 行う(補修範囲及び補修方法は図示) ※ 行わない ・ 行う(補修範囲及び補修方法は図示) ※ 行わない ・ 行う(補修範囲及び補修方法は図示) ※ 行わない ・ 行う(補修範囲及び補修方法は図示)[7.2.2~7][表 7.2.1~7][7.2.2~7][表 7.2.1~7][7.2.2~7][表 7.2.1~7] [7.2.2~7][表 7.2.1~7][7.2.2~7][表 7.2.1~7] [7.2.2~7][表 7.2.1~7][表 7.2.4~6][表 7.2.4~6][7.13.2][7.13.2][7.13.2][7.13.2][7.11.2][7.11.2][7.14.2][7.14.2][7.5.2][7.5.2][7.12.2][7.12.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.10.2][7.10.2][7.9.2][7.9.2][7.9.5][7.9.5][7.9.4][7.9.4][7.9.3][7.9.3][7.8.4][7.8.4][7.8.4][7.8.4][7.8.3][7.8.3]・C種・C種・B種・B種・A種・A種[7.8.2][7.8.2][7.7.2][7.7.2][7.4.5][7.4.5][7.4.5][7.4.5][7.4.4][7.4.4][7.4.3][7.4.3][7.4.3][7.4.3][7.14.2][7.14.2][7.5.2][7.5.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.10.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2][7.9.2](18.7.4)(18.7.4)[7.6.3][7.6.3][7.6.3][7.6.3][7.6.2][7.6.2][7.12.2][7.12.2][7.11.2][7.11.2][7.10.2][7.10.2][7.9.2][7.9.2][7.9.5][7.9.5][7.9.4][7.9.4][7.9.3][7.9.3](18.7.4)(18.7.4)[7.8.3][7.8.3][7.8.2][7.8.2][7.4.5][7.4.5][7.4.5][7.4.5][7.4.4][7.4.4][7.4.3][7.4.3][7.4.3][7.4.3](18.6.2)(18.6.2)アクリル樹脂系水分散系塗料塗りアクリル樹脂系水分散系塗料塗り[7.4.2][7.4.2]合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種別 ※1種 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種別 ※1種 ※B種※B種・C種・C種・B種・B種・A種・A種・C種・C種・B種・B種・A種・A種(ポリウレタン樹脂塗料)(ポリウレタン樹脂塗料)(アクリルシリコン樹脂塗料)(アクリルシリコン樹脂塗料)(ふっ素樹脂塗料)(ふっ素樹脂塗料)(ポリウレタン樹脂塗料)(ポリウレタン樹脂塗料)(アクリルシリコン樹脂塗料)(アクリルシリコン樹脂塗料)(ふっ素樹脂塗料)(ふっ素樹脂塗料)・C種・C種・B種・B種・A種 ※B種・A種 ※B種・A種 ※B種・A種 ※B種・A種 ※B種・A種 ※B種※B種 ※B種 ※B種 ※B種 木部(内部)木部(内部)・モルタル面・モルタル面・C-1種 ・C-2種・C-1種 ・C-2種・B-1種 ・B-2種・B-1種 ・B-2種・A-1種 ・A-2種・A-1種 ・A-2種・C-1種 ・C-2種・C-1種 ・C-2種 ・3級 ・3級 ・2級 ・2級 ・1級 ・1級 上塗り 上塗り ・3級 ・3級 ・2級 ・2級 ・1級 ・1級 上塗り 上塗り(OS)(OS)(CL)(CL)(UC)(UC)(EP-T)(EP-T)(EP)(EP)(EP-G)(EP-G)(DP)(DP)(NAD)(NAD)(FE)(FE)木部木部・A種 ※B種・A種 ※B種・木材保護塗料塗り(WP)・木材保護塗料塗り(WP)・C種・C種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種せっこうボード面せっこうボード面プラスター面プラスター面モルタル面モルタル面コンクリート面コンクリート面・B-1種 ・B-2種・B-1種 ・B-2種※A種※A種※A種※A種※A種 ※A種 (SOP)(SOP)※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ・A種 ・B種・A種 ・B種せっこうボード面せっこうボード面プラスター面プラスター面モルタル面モルタル面コンクリート面コンクリート面新 規新 規塗 装 の 種 類塗 装 の 種 類塗 装 面塗 装 面塗替え塗替え工 程工 程鉄鋼面鉄鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面コンクリート面コンクリート面押出成形セメント板面押出成形セメント板面・・・・エマルションペイント塗りエマルションペイント塗り・・・・・・木部木部木部木部・A種 ※B種・A種 ※B種※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ・A-1種 ・A-2種・A-1種 ・A-2種※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※A種 ※A種 ・合成樹脂調合ペイント塗り・合成樹脂調合ペイント塗り・フタル酸樹脂エナメル塗り・フタル酸樹脂エナメル塗り屋内のコンクリート面・モルタル面屋内のコンクリート面・モルタル面木部(外部)木部(外部)鉄鋼面鉄鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面鋼製建具鋼製建具屋内木部屋内木部鉄鋼面鉄鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面・A種・A種屋内亜鉛めっき鋼面屋内亜鉛めっき鋼面合成樹脂エマルションペイント塗り合成樹脂エマルションペイント塗り合成樹脂エマルション模様塗料塗り合成樹脂エマルション模様塗料塗り塗装面塗装面屋内コンクリート面屋内コンクリート面つや有り合成樹脂つや有り合成樹脂屋内鉄鋼面屋内鉄鋼面屋内木部屋内木部耐候性塗料塗り耐候性塗料塗り・A種 ※B種・A種 ※B種・A種 ※B種・A種 ※B種・ウレタン樹脂ワニス塗り・ウレタン樹脂ワニス塗り・クリアラッカー塗り・クリアラッカー塗り・オイルステイン塗り・オイルステイン塗り木部木部プラスター面・せっこうボード面・木部等プラスター面・せっこうボード面・木部等・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※A種 ※A種 ・A種・B種・A種・B種・A種 ・B種・A種 ・B種[7.4.2~7.15.2][表7.4.1~7.15.1][7.4.2~7.15.2][表7.4.1~7.15.1][7.4.2~7.15.2][表7.4.1~7.15.1] [7.4.2~7.15.2][表7.4.1~7.15.1][7.4.2~7.15.2][表7.4.1~7.15.1] [7.4.2~7.15.2][表7.4.1~7.15.1]4455・ RC種・ RC種34.階段滑止め34.階段滑止め[20.2.6][20.2.6]材 種 ステンレスSUS304材 種 ステンレスSUS304形 状 ビニルタイヤ入り形 状 ビニルタイヤ入り 両端フラットエンド ※有り(・ステンレス製 ※ビニル製) ・無し 両端フラットエンド ※有り(・ステンレス製 ※ビニル製) ・無し 両端フラットエンド ※有り(・ステンレス製 ※ビニル製) ・無し 両端フラットエンド ※有り(・ステンレス製 ※ビニル製) ・無し 両端フラットエンド ※有り(・ステンレス製 ※ビニル製) ・無し 両端フラットエンド ※有り(・ステンレス製 ※ビニル製) ・無し幅(mm) 約35幅

(mm) 約35取付け工法 ※接着工法 ・埋込み工法取付け工法 ※接着工法 ・埋込み工法35.階段手すり35.階段手すり36.黒板及び36.黒板及び ホワイトボード ホワイトボード37.表示37.表示38.ブラインド38.ブラインド39.ロールスクリーン39.ロールスクリーン40.カーテン40.カーテン衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ )衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ )衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ ) 衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ )衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ ) 衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ )衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・ ) (・両面 ・片面 ) (・両面 ・片面 ) (・両面 ・片面 ) (・両面 ・片面 ) (・両面 ・片面 ) (・両面 ・片面 ) ・無し ・無し表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210による。

表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210による。表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210による。

表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210による。表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210による。

表示標識 案内用図記号についてはJIS Z 8210による。

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による 誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による 誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、

その他は共通詳細図による[20.2.10][20.2.10]※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分 ※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分 ※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分 ※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分 ※平面 ・曲面 ・スクリーン付引分備 考備 考[20.2.8][20.2.8]色 彩色 彩※緑 ・黒※緑 ・黒※緑 ・黒※緑 ・黒※白※白寸法(mm)寸法(mm)種 類種 類※ほうろう※ほうろう※焼付け※焼付け ・黒板 ・黒板 ・ホワイト ・ホワイト ボード ボード ・ビニル製ハンドレール(幅 約50mm) ・ビニル製ハンドレール(幅 約50mm) ・ビニル製ハンドレール(幅 約50mm) ・ビニル製ハンドレール(幅 約50mm) ・ビニル製ハンドレール(幅 約50mm) ・ビニル製ハンドレール(幅 約50mm) (市販品 径 約45mm) (市販品 径 約45mm) ※集成材クリアラッカー仕上げ ※集成材クリアラッカー仕上げ種 別種 別施工箇所施工箇所 ・新設する ・新設する ・既存再使用する(養生方法: ) ・既存再使用する(養生方法: ) ・既存再使用する(養生方法: ) ・既存再使用する(養生方法: ) ・既存再使用する(養生方法: ) ・既存再使用する(養生方法: )(2.3.1)(5.1.6)(2.3.1)(5.1.6)[20.2.12][20.2.12]スラットの幅(mm)スラットの幅(mm)※25※25・ ・ ・80・80・100・100・クロススラット・クロススラット・アルミスラット・アルミスラット・ ・ ※アルミニウム合金製※アルミニウム合金製スラットの材質スラットの材質種 類種 類※ギア式 ・コード式※ギア式 ・コード式・操作棒式・操作棒式・1本操作コード式・1本操作コード式※2本操作コード式※2本操作コード式 ・縦型 ・縦型 ※横型 ※横型形 式形 式防炎性能 ※有り防炎性能 ※有り施工箇所施工箇所電動電動装 置装 置・・・・・・・・・・・・手引手引(防炎性能)(防炎性能)性 能性 能備 考備 考[20.2.13][20.2.13]・・・・(2.3.1)(5.1.6)(2.3.1)(5.1.6)[20.2.14][20.2.14] ・既存再使用する(養生方法:) ・既存再使用する(養生方法:) ・既存再使用する(養生方法:) ・既存再使用する(養生方法:) ・既存再使用する(養生方法:) ・既存再使用する(養生方法:) ・新設する ・新設する施工箇所施工箇所形 式形 式片引片引引分引分装 置装 置電動電動ひも引ひも引手引手引ひだの種類ひだの種類備 考備 考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・性 能性 能41.カーテンレール41.カーテンレール42.ブラインドボックス42.ブラインドボックス 及びカーテンボックス 及びカーテンボックス43.天井点検口43.天井点検口44.床点検口44.床点検口45.鋼製書架及び物品棚45.鋼製書架及び物品棚46.くつふきマット46.くつふきマット47.流し台ユニット47.流し台ユニット48.屋内掲示板48.屋内掲示板49.洗面カウンター49.洗面カウンター50.収納家具50.収納家具51.防煙垂れ壁51.防煙垂れ壁(5.1.6)(5.1.6)[20.2.14][20.2.14] 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 材種 ※アルミニウム製 ・ステンレス製 ・新設する ・新設する ・既存再使用する ・既存再使用する ・既存再使用する ・既存再使用する ・新設する ・新設する ※市販品(アルミニウム製 押出し型材) ※市販品(アルミニウム製 押出し型材) ※市販品(アルミニウム製 押出し型材) ※市販品(アルミニウム製 押出し型材) ※市販品(アルミニウム製 押出し型材) ※市販品(アルミニウム製 押出し型材) 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・ 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・ 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・ 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・ 溝幅×深さ(mm) ・90×150 ・120×80 ※120×150 ・150×80 ・ 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) 色彩 ※B-1 ・B-2(※ブラウン系 ・ブラック ・ステンカラー) ・図示 ・図示材質 アルミニウム製(※額縁タイプ ・目地タイプ)材質 アルミニウム製(※額縁タイプ ・目地タイプ)材質 アルミニウム製(※額縁タイプ ・目地タイプ) 材質 アルミニウム製(※額縁タイプ ・目地タイプ)材質 アルミニウム製(※額縁タイプ ・目地タイプ) 材質 アルミニウム製(※額縁タイプ ・目地タイプ)材質 アルミニウム製(受け枠 ※アルミ製 ・ステンレス製)材質 アルミニウム製(受け枠 ※アルミ製 ・ステンレス製)材質 アルミニウム製(受け枠 ※アルミ製 ・ステンレス製) 材質 アルミニウム製(受け枠 ※アルミ製 ・ステンレス製)材質 アルミニウム製(受け枠 ※アルミ製 ・ステンレス製) 材質 アルミニウム製(受け枠 ※アルミ製 ・ステンレス製)(5.1.6)(5.1.6)・4種 ・5種 ・6種・4種 ・5種 ・6種・1種 ・2種 ・3種・1種 ・2種 ・3種JISによる種類JISによる種類規 格 等規 格 等JIS S 1039の規格によるJIS S 1039の規格による ・鋼製書架 ・鋼製書架 ・鋼製物品棚 ・鋼製物品棚種 類種 類市販品市販品 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠) 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠) 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠) 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠) 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠) 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠) 材質 ・塩化ビニル製(コイル状 ステンレス製受枠) ・ビニル製(ステンレス製受枠)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)・硬質アルミニウム製(受枠共) ・ステンレス製(受枠共)(セクショナルキッチンⅠ型)

(セクショナルキッチンⅠ型)※優良住宅部品※優良住宅部品規格・品質等規格・品質等※市販品※市販品・ ・ ステンレス製 ※1段式ステンレス製 ※1段式バックガード ※有りバックガード ※有りトラップ付きトラップ付き適用内容適用内容寸法(L= mm)寸法(L= mm)※1200 ・1500 ・1800※1200 ・1500 ・1800※ 600 ・ 700 ・※ 600 ・ 700 ・※1200 ・ 900 ・ 600※1200 ・ 900 ・ 600※1200 ・ 900 ・※1200 ・ 900 ・ ・水切り棚 ・水切り棚 ・つり戸棚 ・つり戸棚 ・流し台 ・流し台 ・コンロ台 ・コンロ台種 類種 類[12.2.2][19.7.2][12.2.2][19.7.2]材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石(仕様 ※図示)材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石(仕様 ※図示)材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石(仕様 ※図示) 材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石(仕様 ※図示)材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石(仕様 ※図示) 材種 ・メラミン樹脂化粧板張り(心材:集成材) ・人工大理石(仕様 ※図示)枠の材質 ※アルミニウム製枠の材質 ※アルミニウム製表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・ 表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・ 表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・ 表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・ 表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・ 表面の材質 ※塩ビ発泡シート張り ・ 奥行き(mm) ・約450 ・約600奥行き(mm) ・約450 ・約600奥行き(mm) ・約450 ・約600 奥行き(mm) ・約450 ・約600奥行き(mm) ・約450 ・約600 奥行き(mm) ・約450 ・約600材質 ・ 材質 ・ 形状・寸法 ※図示 ・ 形状・寸法 ※図示 ・ ※規制対象外 ・第三種 ※規制対象外 ・第三種合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型) 降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型) 降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)・800・800・ ・ ※500※500表面仕上げ表面仕上げ ※天井材張り ※天井材張り ・ ・ ・可動式(天井収納型) ・可動式(天井収納型) ※固定式(壁埋込型) ※固定式(壁埋込型)ガイドレールガイドレール備 考備 考アルミ製枠付アルミ製枠付備 考備 考高さ(mm)高さ(mm)※500※500・ ・ 厚さ(mm)厚さ(mm)※6.8※6.8・ ・ ・線入り磨板ガラス ・線入り磨板ガラス ※網入り磨板ガラス ※網入り磨板ガラス材 質材 質・固定式・固定式・可動式・可動式種 類種 類・垂直降下式・垂直降下式(巻取り型)(巻取り型)・回転降下式・回転降下式鋼板製又はアルミ製鋼板製又はアルミ製(不燃認定品)(不燃認定品)※不燃布※不燃布材 質材 質・800・800※500※500高さ(mm)高さ(mm)・ ・ 52.スラブ補修52.スラブ補修※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度)※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度)※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度) ※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度)※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度) ※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度)※現場練りコンクリート打設(FC=21 S-18 程度)※型枠:合板※型枠:合板※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200 ※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200 ※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200※補強筋:D13ダブル@200 または現況に準ずる , あと施工アンカー@200(1)工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(1)工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。(1)工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(1)工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。(1)工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

事請負額が5 万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ (ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ (ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみただし、工事 代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時の事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事業名SCALE NOA-03 R-03 -内部仕上表上田文化会館トイレ改修工事事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事業名SCALE NOA-04 R-03 S=1/300平面図(現況)上田文化会館トイレ改修工事1 2 3 4 5 6 7 8 9IHGFEDCBAF'IH DGFEF'駐車場ピロティ(2)倉庫湯沸室PS DW更衣室団体倉庫相談室図書・資料室 事務室EVEPS印刷室男子便所(1)女子便所(1)身障者便所湯沸室空調機械室(1)倉庫展示室エントランスホール風除室喫茶コーナー便所食品倉庫ピロティ(1)練習室(1)EPSDSホワイエホワイエ客席舞台搬入口EPSPS楽屋通路楽屋(2) 楽屋(1)事務室男子便所女子便所女子便所(2)男子便所(2)シャワー室シャワー室湯沸室前室前室風除室前室 前室側通路 側通路DS DS前室 前室押出川1号上田小県歯科医師会上田市染谷第1公園上田市立材木町1丁目材木町公会堂上田合同庁舎上小建設会館工事物件上田市材木町一丁目2番地3号案内図上田市中央公民館上田文化会館上田図書館男女共同参画センター上田市民プラザ・ゆうひとまちげんき健康プラザうえだ上田看護専門学校 上田市医師会長野県盲人福祉センター長野県上田点字図書館休日歯科救急センター事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事業名SCALE NOA-05 R-03 S=1/300平面図(改修後)上田文化会館トイレ改修工事1 2 3 4 5 6 7 8 9IHGFEDCBAF'IH DGBFECAF'駐車場ピロティ(2)倉庫湯沸室PS DW更衣室団体倉庫相談室 図書・資料室 事務室EVEPS印刷室男子便所(1)女子便所(1)身障者便所湯沸室空調機械室(1)倉庫展示室エントランスホール風除室喫茶コーナー便所食品倉庫ピロティ(1)練習室(1)EPSDSホワイエホワイエ客席舞台搬入口EPSPS楽屋通路楽屋(2) 楽屋(1) 事務室男子便所女子便所女子便所(2)男子便所(2)シャワー室シャワー室湯沸室前室前室風除室前室 前室側通路 側通路DS DS前室 前室天井点検口(7ヶ所)新設<凡例>便所内改修(詳細図参照) 便所内改修(詳細図参照)事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事業名SCALE NOA-06 R-03 S=1/50便所(1) 改修詳細図上田文化会館トイレ改修工事男子便所(1) 女子便所(1)H5 6便所(1) 改修前男子便所(1)女子便所(1)H5 6便所(1) 改修後木製建具 再塗装<建築工事の範囲>トイレブース交換①既存便器撤去・改修に伴う床の補修・コンクリートスラブ復旧・配筋(早強コンクリート打設)・配管廻り穴埋め補修および下地調整(モルタル塗り)・床仕上げ張替(室全体:長尺塩ビシートt=2.0)②トイレブースの交換③出入口の木製建具 再塗装(男子・女子共)事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事業名SCALE NOA-07 R-03 S=1/50便所(2) 改修詳細図上田文化会館トイレ改修工事男子便所(2)HGF'便所(2) 改修前女子便所(2)男子便所(2)H GF'便所(2) 改修後木製建具再塗装木製建具再塗装<建築工事の範囲>①既存便器撤去・改修に伴う床の補修・コンクリートスラブ復旧・配筋(早強コンクリート打設)・配管廻り穴埋め補修および下地調整(モルタル塗り)・床仕上げ張替(室全体:長尺塩ビシートt=2.0)②トイレブースの交換③出入口の木製建具 再塗装(男子・女子共)女子便所(2)事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事業名SCALE NOA-08 R-03 1/50建具表上田文化会館トイレ改修工事女子便所(1)女子便所(2)既存建具再塗装 4ヶ所1 2 3 5 6 7 8 9101112134番 号 図 面 名 称20191817161415(○印のついたものを適用する。)電灯設備動力設備電熱設備受変電設備幹線、分岐幹線、分岐雷保護設備備 考構内交換設備誘導支援設備情報表示設備映像・音響設備拡声設備静止形電源設備構内情報通信網設備直流電源装置LAN用配管電話設備発電設備時計設備インターホン・トイレ呼出し設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退室管理設備自動火災報知設備自動閉鎖設備非常警報設備ガス漏れ警報設備非常放送装置予備配管中央監視制御設備構内配電線路構内通信線路昇降機設備電力貯蔵設備電 灯 動 力時 計 ・ 拡 声 表 示 イ ン ン タ | ホ テ レ ビ 共同 受信 火 知報災電 話 通 共Ⅰ 工事概要2. 建物概要1. 工事場所階 数 延面積 消防法施行令構 造(階) (㎡)別表第一の区分建 物 名 称3. 工事種目工 事 種 目建 物 別 及 び 屋 外・ ・ ・ ・項 目・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・番 号 図 面 名 称4. 図面目録 ・ 別紙参照 ・ 下記の通りⅡ 工事仕様1. 共 通 仕 様(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新年度版)」(以下、(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

特記仕様は別紙「特記仕様書(共通事項)」によるほか次の各項目による。

2. 特 記 仕 様(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

による。

「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新年度版)」(以下、「標準図」という。)特 記 事 項 項 目下表に示す材料・機材等(○印のもの)の製造者等は次の1)から6)のすべての事項を満たすものとし、この承諾を受ける。

証明となる資料または外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し監督員の本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。

ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

機材の品質・性能証明機材等 12電気設備機材(社)公共建築協会による「建築材料・機材等品質性能評価事業」における評価対象となる1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

3) 安定的な供給が可能であること。

4) 法冷等が定める場合は、その許可・認可・認定または免許を取得していること。

5) 製造または施工の実績があり、その信頼性があること。

・ ・ ・LED照明器具・・電気錠その他、監督員の指示によるもの材 料 ・ 機 材 名6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

材 料 ・ 機 材 名・ ・化学物質を発散する建築材料等 次の(1)から(5)を満たすものとする。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤ものとする。

(2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ないを使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

少ないものとする。

(4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて(5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとする。

ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

ホルムアルデヒドの放散量 該 当 す る 建 築 材 料① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品③ 下記表示のあるJAS規格品a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用b. 接着剤等不使用材料使用d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用塗料使用塗料等使用① JIS及びJASの F☆☆☆規格品② 建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品③ 旧JISのE○規格品④ 旧JASのF○○規格品規 制 対 象 外第 三 種工事現場の電気工作物(電路、自動扉、自動シャッター、電動機等も含む)の保安業務を行うものとする。

契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。

施工計画書実施工程表及び電気工事士電気保安技術者施工条件明示項目使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。

(1) 実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。

(2) 工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けること。

使用材料発注先調書発生材の処理(4) 再利用又は再資源化を図るもの工事用仮設物監督員事務所すべて請負者の負担とする。

足場・さん橋類 ( ・ A種[施工箇所面に枠組足場を設ける] ・ B種[施工箇所面に単管本足場を設ける]請負者の負担とする。

・ C種[仮設ゴンドラを使用する] ・ D種[移動式足場を使用する] )本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要する費用は、・(1) 引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( )(2) 引渡しを要するもの以外 ・ 構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。

(3) 特別管理産業廃棄物 ・ 無・ 有 (PCB使用機器: 関連法令により適切に処理し建物管理者に引き渡す)・無 ・ 有 ( ・ 廃蛍光管 ・ コンクリート ・ 木材・ アスファルト ・ 金属くず ・ ダンボール類 )・ 備品 ()構内に作ることが ・ できる ・ できない・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 本工事で設置する。

・ 外部足場・ 内部仮設足場等 ( ・ 架台足場 ・ 移動式足場 ・ 移動式室内足場 ・ )工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。

※ 設けない ・ 設ける ( 規模: )※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 標仕表1.7.1による ・ 監督員の指示による)作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 3部(黒表紙金文字製本)※ CADデータ ( ※ CD-R (2部) ・ )取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。

ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。

行政法人建築研究所監修)」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

(1) 設計用水平地震力機器の重量[kgf]に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

設計用標準水平地震度一般機器 重要機器 一般機器 重要機器1.01.51.00.61.00.60.40.60.6 1.01.00.61.01.51.01.52.01.5 1.52.01.51.01.51.00.61.01.0 1.51.01.01.51.51.52.02.02.0水槽類(※1)防振支持の機器機器機器種別地下・1階中 間 階上層階、屋上及び塔屋設置場所(2) 設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(※1)水槽類にはオイルタンク等を含む。

◎ 重要機器の定義は次による。

◎ 上層階の定義は次による。

2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・ 交換機 ・ 自動火災報知受信機 ・ 中央監視装置 ・ ・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ 直流電源設備 ・ 交流無停電電源装置・ 特定の施設 ・ 一般の施設 ※ (社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格・ 施工士の適用(第1種、第2種) あと施工アンカー施工士※による・ 性能確認試験( 本) ・ 施工後確認試験( 本)を確認強度( kN)にて行う確認試験 ・ 引張試験耐震施工あと施工アンカー設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立※ 保全に関する資料(2部) ・※ 現場説明書による工事写真工事用電力・水・その他再使用機器1514131211876543しゅん工時提出物91016171819完成図等※ 監督員の指示による ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)8章2節8.2.4及び12節による。

c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させないe. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させないf. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない※ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・水槽類(※1)防振支持の機器機器水槽類(※1)防振支持の機器機器防火区画等の貫通処理 電線等が防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合、その施工状況について貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。

(2) 低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。

取り合い(1) EM-EEFは紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「タイシガイセン EM-EEF」と表記された(2) EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースにJIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたものを使用するものを使用する埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合は(25)を1本、5個以上の場合は(25)を2本、天井まで立上げる。

予備配管電線・ケーブル呼び線 長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

下記の露出配管は塗装を行う。金属製電線管の塗装埋め戻し土建設発生土の処理プルボックス (1) 露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、メラミン焼付塗装とする。

(2) 露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。

フラッシュプレートプレートの用途表示 プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示した略標をつける。

配線器具 タンブラスイッチは連用形とする。

すべてキャップ付とする。

壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、2口の場合は複式を、また(2P15A)以外は機器への接続照度測定盤類 (1) 分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を収納する。

(2) 端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。

グリーン購入の推進本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。

他工事又は他工種との 工事区分表(平成 年版)による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。

長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目・ 屋外 ・ 屋内 ( 機械室 )・ A種 [山砂の類: 水締め、機器による締固め]・ C種 [他現場の建設発生土の中の良質土: 機器による締固め]・ D種 [再生コンクリート砂: 水締め、機器による締固め]・ 管の下部は50㎜以上砂を敷きならし、管の上部100㎜以上砂を用いて締め固める(1) 地中線路上には、次の材料によるケーブル埋設票を設ける。 ・ 鉄製 ・ コンクリート製図面に特記あるもの及び特殊なものを除き ・ 金属製 ・ 樹脂製・ 測定場所: ・ 各室(測定箇所数 箇所) ・ 廊下 ・ 階段用 途: ・ 非常用照明 ・ 一般照明・ 学校施設における室内照度測定(測定教室: 個所、 測定黒板面: 個所)※ 教室の照度は、1教室当たり机上面9か所、黒板垂直面9か所で測定する ・ 排出ガス対策型建設機器 ・ 低騒音型建設機器 ・ 照明制御システム ・ 変圧器 ・ ( )ケーブル埋設標(3) 配管埋設幅が750㎜を超える場合は、地中線埋設標識シートは2本以上敷設する。

※ B種 [根切り土の中の良質土: 機器による締固め]※ 場外搬出処理 ・ 構内の指定場所に敷き均し20222324252627282930313233343536213. ハンドホール下表による。(梯子は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを1組納入する。)・ コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

・ ハンドホールにノックアウト部分を設けてはならない。

・ 配管貫通部は、原則として根巻きコンクリート(F=18N/mm以上)とし、差し筋D10タテヨコ@200で補強する。

・ 補強方法については、あらかじめ監督員にハンドホール製作図を提出して承諾を受けて施工する。

ブロックハンドホール (寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-ハンドホール No.-1,500×1,500×1,500D 底部 GL-1,740以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (アルミ梯子付)1,200×1,200×1,500D 底部 GL-1,700以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (アルミ梯子付)1,000×1,000×1,400D 底部 GL-1,600以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (アルミ梯子付)1,000×1,000×1,100D 底部 GL-1,300以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (アルミ梯子付)1,000×1,000× 900D 底部 GL-1,060以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (アルミ梯子付)900× 900×1,100D 底部 GL-1,260以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (アルミ梯子付)900× 900× 900D 底部 GL-1,060以上蓋 WPM-60A (Eマーク入) (既製足場付)600× 600× 680D 蓋 WPM-60A (Eマーク入) (既製足場付)450× 450× 680D ※ 植栽帯等車両の通行の恐れがない場所、・ハンドホール No.-× × D蓋 (Eマーク入)・ハンドホール No.-× × D蓋 (Eマーク入)蓋 WPM-45B (Eマーク入) 収容ケーブルが少ない場所に限る図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

4. 機器取付高・ ・ ・下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

・A種接地B種接地C種接地D種接地リード端子付 堀削埋戻中心深さ 2m 埋設標(黄銅製又はステンレス製)リード端子付 堀削埋戻中心深さ 2m 埋設標(黄銅製又はステンレス製)リード端子付 堀削埋戻中心深さ 1.5m 埋設標(黄銅製又はステンレス製)接地棒(10φ×1、500) リード端子付 打ち込み式埋設標(黄銅製又はステンレス製)銅板 1.5t×900×900 補助接地棒(連結式10φ×1,500)銅板 1.5t×600×600 補助接地棒(連結式10φ×1,500)銅板 1.5t×300×300 補助接地棒(連結式10φ×1,500)5. 接地極6. その他1. 工事現場の環境 工事現場のイメージアップ改善について ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 地域住民への情報提供・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 地域住民とのコミュニケーション・ 現場見学会の開催 ・ 住民に対する災害防止関係・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ 2. 不具合の確認3. 産業廃棄物等の取扱い(1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行うこと。

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。

4. 環境対策関係 (1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

5. 過積載の禁止② 過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。

⑥ 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

(2) 以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

6. 安全対策関係7. 火災保険等(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その費用は請負者の負担とする。8. 工事実績情報の登録について(1) 上田市工事請負契約約款第51条第1項の規定により、次の保険等に付さなければならない。

(2) 登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時 契約締結後10日以内② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内③ 工事完成時 工事完成後10日以内9. 工事検査10. 被害届等 暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

11. 施工図等の取扱い 施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

提出する。

センター(JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

業者賠償責任保険とする。

① 保険の種別 建設工事保険(請負業者損害賠償責任担保特約付き)又は火災保険及び請負② 保険の目的物 工事目的物及び工事材料とする。

③ 保険期間 工事着工の日から工事目的物の引渡し日の14日後までとする。

④ 保険金額 請負代金に相当する金額以上とする。

(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものをしゅん工書類として提出すること。但し、新規入場者教育等で深く個人情報に関わるものについては、工事検査時に別途記録を確認するものとし、提出は不要とする。

(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

記録するほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。

(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

登録するものとする。)⑦ 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除する④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌、及び不表示車等を使用しないこと。

③ 過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

① 積載重量制限を超過しての建設発生土の処理、及び資機材(以下「資機材等」という)の積載重量の厳重チェックを行うこと。

(1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真、提出すること。

マニフェストA票、B2票、D票並びにE票の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに報告する。

(1) 工事請負額が500万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。

(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時・訂正時のみこと。

壁掛形親時計 床上~中心アッテネーター壁掛形スピーカー1,500(上端1,900以下)(天井高)×0.9(天井高)×0.91,300〃 〃 〃表示盤 床上~中心 (天井高)×0.91,300 壁付発信器 〃ベル 〃 (天井高)×0.9ブザー 〃 (天井高)×0.9押ボタン 〃 1,300〃 (身障者用押釦) 〃 900身障者用表示灯 2,000 〃復帰ボタン 1,8001,5001,100壁付インターホン 〃 (身障者用) 〃床上~中心〃壁付位置ボックス〃 (一般)(壁付インターホンを除く)〃 (和室)〃 〃300150子時計受信機副受信機機器収容箱発信器ベル消火栓表示灯床上~操作部〃床上~中心〃 〃 〃800~1,500800~1,500800~1,500800~1,500(天井高)×0.9(天井高)×0.8機器収容箱アウトレット〃 (一般)〃 (和室)床上~中心 (天井高)×0.9〃 〃300150名称 測 点 取付高(mm)取引用計器引込開閉器警報盤地上~上端床上~上端床上~中心分電盤 床上~中心2,0001,8001,5001,500(上端1,900以下)〃 〃 〃 〃 〃〃 (便所等)〃 (和室)コンセント(一般)〃 (身障者用)タンブラスイッチ 1,3001,100300150500150 〃 (台上)ブラケット(一般)台上~中心床上~中心 2,100 〃 (踊場) 〃 (鏡上)〃鏡端~中心2,500150避難口誘導灯 床上~下端 1,500以上 1,000以下 廊下通路誘導灯 床上~上端床上~中心 1,500 壁掛形制御盤手元開閉器 〃 (上端1,900以下)押ボタン操作スイッチ・ 〃 1,300室内端子盤 床上~下端 300(廊下・室内)中間端子盤(EPS・電気室)集合保安器箱壁付アウトレット ボックス(一般) 〃 (和室) 150 〃 〃 300〃 (天井高)×0.9床上~中心 1,500名称 測 点 取付高(mm)・ ・ ・ ・電気設備工事 特記仕様書上田市材木町一丁目B1F+3F トイレ改修工事 上田文化会館 RC文化会館3,978便所(1) 改修コンセント設備図 1便所(1) 改修コンセント設備図 2便所(2) 改修コンセント設備図 1便所(2) 改修コンセント設備図 2電気設備工事 特記仕様書No Scale事業年度上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課図 名事 業 名E-01 R-03上田文化会館トイレ改修工事SCALE NOUEDA上田文化会館トイレ改修工事 電気設備工事 特記仕様書