入札情報は以下の通りです。

件名1令和4年度 国補保全松林健全化整備事業業務委託(上田第4区)
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 5 日
組織長野県上田市
取得日2022 年 10 月 5 日 19:16:48

公告内容

1/5公告第173 号入札公告上田市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。令和4年10月5日上田市長 土 屋 陽 一1 入札対象業務業務名令和4年度 国補保全松林健全化整備事業業務委託(上田第4区)業務箇所 上田市上室賀ほか業務概要 松くい虫被害木伐倒くん蒸処理 V=250㎥完成期限 令和5年2月7日失格基準価格制度 適用あり2 入札者の資格条件令和4年・5年度上田市森林整備業務入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要です。なお、下記条件に違反をした入札は無効となります。施工実績 不要本社の所在地 上田市内に本社を有していること。その他① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しない者であること。② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。2/5③ 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。3 入札日程等設計図書の閲覧令和4年10月5日(水)から令和4年10月26日(水)まで、上田市ホームページ、財政部契約検査課において行います。(窓口での閲覧は閉庁日を除く午前9時から午後5時まで)質問書の受付令和4年10月5日(水)から令和4年10月12日(水)まで(最終日は午後4時まで)に財政部契約検査課へ提出してください。様式は任意とします。質問への回答令和4年10月14日(金)までに、閲覧(上田市ホームページへの掲載)に供します。入札書の提出方法等① 提出書類ア 入札書(3桁のくじ番号を記載して下さい)イ 専門技術者数申告書(上田市ホームページに掲載)※アは中封筒に入れ、イは中封筒に入れず外封筒に入れて郵送してください。② 提出期限令和4年10月26日(水)までに日本郵便㈱上田支店に到着し、同日24時までの受領印が表示されたものを有効とする。③ 提出方法一般書留又は簡易書留により日本郵便㈱上田支店留置として郵送してください。上田市郵便入札実施要綱(平成19年告示第140号)に違反した入札は無効となります。開札日時・場所令和10年10月28日(金)午前10時45分本庁舎3階301・302会議室4 入札事項等入札保証金入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。(ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。)契約保証金付保割合10%以上の金銭的補償(ただし、過去2年間に市又は国、他の地方公共団体と同種・同規模の業務実績を2回以上有する者は免除します。)3/5前払金 行いません。部分払 行いません。その他 入札参加者が1者のみの場合も有効とし開札します。5 落札者の決定方法等(1) 落札決定順位について① 同日に開札される複数の森林整備業務入札に参加できますが、他の森林整備業務に配置されていない専門技術者数(以下「配置可能な専門技術者数」という。)を超えて落札候補者となることはできません。② 配置可能な専門技術者数と同数の入札案件の落札候補者となった時点で、落札順位の下位の森林整備業務の入札は無効とします。③ 配置可能な専門技術者数は森林整備業務入札参加申請時に提出された技術者名簿によります。④ 落札決定順位は、開札日の「森林整備業務 一般競争入札予定表」のとおりとします。(2) 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定は、入札を終了した後に行います。(3) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、入札書に記載したくじ番号及び、開札前に決定する乱数を用いて落札候補者を決定します。(4) 落札候補者は、提出を指示した日を含め2日以内に次の6に掲げる書類を持参しなければなりません。(5) 入札参加資格要件の審査は、予定価格以下の金額で応札した者を対象として、落札候補者から入札価格の低い順に実施し、競争入札参加資格を満たしている者1者が確認できるまで行います。(6) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出の日を含め3日以内に行います。(7) 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、電話等で連絡します。6 入札参加資格要件審査書類① 一般競争入札参加資格確認書(上田市ホームページに掲載)② 専門技術者に関する書類ア 配置する技術者の資格等の写しイ 配置する技術者の雇用関係が確認できるもの(健康保険証等の写し)③その他市長が必要と認めるもの4/5ア 長野県の森林整備業務入札参加資格確認通知書の写し7 その他「上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱」、「上田市郵便入札実施要綱」及び「入札心得」を熟読してください。8 問合せ先上田市財政部契約検査課契約担当TEL 0268-23-5257(直通)FAX 0268-23-5116(直通)9 中封筒及び外封筒用貼り付け用紙点線に沿って切り取り、入札参加者名を記入し中封筒と外封筒に糊で貼り付けてください。貼り付け用紙は次ページです。5/5【中封筒用】【外封筒用1】(表面に貼付け)【外封筒用2】(裏面に貼付け)入札書提出期限日 令和4年10月26日(水) 森林1(到着期限日)入札書引 取日 令和4年10月27日(木)開札日 令和4年10月28日(金)業務名 令和 4 年度 国補保全松林健全化整備事業業務委託(上田第4区)業務箇所 上田市上室賀ほか入札参加 者名〒386-8799日本郵便㈱上田支店留置上田市財政部契約検査課 行開札日 令和4年10月28日(金) 森林1業務名 令和 4 年度 国補保全松林健全化整備事業業務委託(上田第4区)業務箇所 上田市上室賀ほか入札参加者名到着日付印

設計書番号整理番号県 名市町村名委 託 名事業主体名所 在 地上田市農林部金 抜松くい虫防除対策事業設計書令和4年度 国補保全松林健全化整備事業業務委託(上田第4区)上田市上田市上室賀ほか長野県上田市円250 ㎥0 ㎥当初設計 第1回変更設計 増減 備考※ 改定単価を適用 上田市農林部委託業務費消費税及び地方消費税相当額設 計 金 額令和4年9月1日事 業 費 総 括 表事業費 伐倒くん蒸処理 特殊伐倒くん蒸処理■ 内訳 第001号表数 量 単位 単 価 金 額 摘 要単価 第001号表250.00 ㎥単価 第001-2号表0.00 ㎥第5号雑費内訳表250.00 本第6号雑費内訳表1.00 回■ 単価 第001号表 [名称] [規格]数 量 単位 単 価 金 額単価 第002号表1 式単価 第003号表1 式単価 第004号表1 式■ 単価 第001-2号表 [名称] [規格]数 量 単位 単 価 金 額単価 第002-2号表1 式単価 第003号表1 式単価 第004-2号表1 式■ 単価 第002号表 [名称] [規格] 伐倒枝払玉切数 量 単位 単 価 金 額1日0.40 人枝払補助0.20 人1 ㎥■ 単価 第002-2号表 [名称] [規格] 伐倒枝払玉切数 量 単位 単 価 金 額1日0.40 人枝払補助0.20 人牽引作業(チルホール等)0.40 人1 ㎥(1㎥当たり)*** 合 計 *****委託業務費計**特殊伐倒くん蒸処理くん蒸費雑費回 収 費 空容器回収費(1㎥当たり)名称・規格など名称・規格など伐倒くん蒸処理特殊伐倒くん蒸処理(1㎥当たり)伐倒費**委託業務費****消費税等相当額**伐倒くん蒸処理伐倒費伐倒費くん蒸費名称・規格など処 分 費 キルパー0.75ℓ入名称・規格など雑費*** 合 計 ***特殊作業員*** 合 計 ***名称・規格など普通作業員㎥/人*** 合 計 ***特殊作業員 ㎥/人特殊伐倒費 (1㎥当たり)普通作業員特殊作業員■ 単価 第003号表 [名称] [規格]集積・密閉くん蒸数 量 単位 単 価 金 額1日 ㎥/ 人0.18 人 20 m 以 内0.20 人1㎥ 1本/1.287㎥0.77 本1㎥ 1枚/1.287㎥0.77 枚1 ㎥■ 単価 第004号表 [名称] [規格]数 量 単位 単 価 金 額6%0.0606%0.0605.00 枚0.40 日0.40 日1 ㎥■ 単価 第004-2号表 [名称] [規格]数 量 単位 単 価 金 額6%0.0606%0.0606.00 枚0.40 日0.40 日1 ㎥ 直接人件費の 直接人件費の 直接人件費の 直接人件費の 第1号 雑費内訳表 第2号 雑費内訳表(1㎥当たり)林業土木事業機械損料単価981円/日資 材 費 生分解性シート 4.0m×4.0m×0.10㎜(茶)薬 剤 費 NCS1ℓ、又はキルパー0.75ℓ入名称・規格などくん蒸費 (1㎥当たり)普通作業員 集積保険料 普通作業員(1㎥当たり)*** 合 計 ***雑費普通作業員 密閉くん蒸名称・規格など記録用写真 プリントアウト(カラー)機械器具燃料 チェンソー(鉱物性チェーンオイル)名称・規格など保険料 特殊作業員保険料 特殊作業員 第1号 雑費内訳表機械器具燃料 チェンソー(鉱物性チェーンオイル) 第2号 雑費内訳表雑費記録用写真 プリントアウト(カラー)保険料 普通作業員林業土木事業機械損料単価981円/日機械器具損料 チェンソー機械器具損料 チェンソー*** 合 計 ****** 合 計 ***第1号雑費内訳表(記録用写真費) ( 単 位:円 )名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要カラーコピーA4版 1.0 枚松林健全化推進事業補助単価を使用。6円/枚(用紙代含む)用 紙 代 1.0 枚松林健全化推進事業補助単価を使用。1円/枚計第2号雑費内訳表(機械器具燃料費) ( 単 位:円 )名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要機械器具燃料 燃 料 混 合 油 0.9 ㍑(チェンソー)チェーンオイル鉱物性 0.45 ㍑計 1日当り第4号雑費内訳表(消耗品費) ( 単 位:円 )名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要消耗品費 軍 手 0.45 組計第5号雑費内訳表(容器処分費) ( 単 位:円 )名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要容器洗浄 0.002 日容器洗浄作業1日 500本/1人処分費 1.00 本市内産廃処分業者から見積りを徴した平均額6円/本を採用計第6号雑費内訳表(回収費) ( 単 位:円 )名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要回収費 1.00 回計市内産廃処分業者から見積りを徴した平均額10,000円を採用普通作業員キルパー0.75ℓ入名称・規格等

森林病害虫等防除事業(松くい虫被害防除作業) 仕様書1 総則(総論)第1条 本作業は松くい虫被害の発生した林分が、今後とも守るべき松林もしくは今後も松林として維持していくべきであるとの認識のもと、集中的な伐倒、薬剤処理の徹底によって被害拡散の抑止及び予防を図るものである。(目的)第2条 本仕様書は上田市が実施する国補保全松林健全化整備事業、県補松林健全化推進事業について適用する。(業務の内容)第3条 本作業の概要は以下のとおりとする。(1) 伐倒 :作業対象となるアカマツを伐倒し、枝払い・玉切りを行う。(2) くん蒸 :玉切られた伐倒木を集積し、くん蒸処理する。(準拠する法令等)第4条 本作業の遂行にあたっては、本仕様書によるほか、次に揚げる法令規程等に準拠するものとする。(1) 森林病害虫等防除法(昭和25年3月31日法律第53号)(2) 長野県森林病虫害等防除事業実施要領(3) 長野県森林病虫害等防除事業実施要綱(4) 農薬取締法(昭和23年7月1日法律第82号)(5) 労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)(6) 森林法(7) 森林・林業基本法(8) その他の関係法令および通達、条例ならびに諸規則(技術者)第5条 受託者は作業主任を配置し、業務着手にその配置を報告しなければならない。2 作業主任を変更する場合は監督員の承認を得なければならない。(周辺交通の安全確保)第6条 施工のため交通に支障を及ぼす、又は支障を及ぼす恐れのあるときは、直ちに監督員に申し出てその指示に従い、交通の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。(既存施設の確保)第7条 受託者は作業の実施に際し、既設構造物等に損傷を与えないよう、必要な保護措置を講ずるものとする。ただし、既設構造物等に損傷を与えることが不可避な場合、又は損傷回避のために一時的な移動等が必要な場合は、監督員に報告のうえ、既設構造物等の管理者の承認を受けて適切な措置を取るものとする。(事故報告)第8条 受託者は、事業遂行に影響を及ぼす事故、人命に損傷を生じた事故、又は、第三者に損害を与えた事故が発生したときは、遅滞なくその状況を監督員に報告しなければならない。(疑義の解決)第9条 本仕様書の内容に疑義がある場合、またはこれによりがたい場合は発注者と協議する。2 作業内容2-1 作業準備(作業計画書の提出及び作業管理表の受理)第10条 本作業の着手に先立ち、作業主任は作業計画書を提出するとともに、発注者より作業管理表の提供を受けるものとする。(作業対象木の管理)第11条 対象木番号はナンバリングテープを使用して、管理しなければならない。2 ナンバリングテープは単純に数字だけの連番である場合は、過去及び現在において、周囲で同様の事業を実施していた場合に配慮し、当該事業で実施した旨が明らかとなるように配慮しなければならない。3 作業主任は対象木の識別番号の標識等が伐木時に確実に地際、若しくは切り口にあることを確認し、作業前に、胸高直径を2cm括約で検測し、当該情報がわかるよう写真に記録しなければならない。(対象木の集積の管理)第12条 作業主任は集積状況を個別に管理できるよう単純に数字だけの連番でなく、何らかの記号を冠し、集積・くん蒸の単位を管理するよう努めるものとする。2 同一集積に3本を超えて異なる枯損木を集積してはならない。(チェーンオイルの指定)第13条 伐倒、玉切り・枝払い作業に使用するチェーンソーのチェーンオイルは鉱物性オイルの使用を原則とする。(使用する薬剤)第14条 くん蒸に使用する薬剤は、農林水産省に農薬登録されたカーバム系薬剤とし、1 容器あたりの処理材積は2m3を上限とする。2 使用する薬剤は、作業計画書によって監督員に報告しなければならない。(薬剤の管理)第15条 作業主任は調達しようとする薬剤の特性を把握するとともに、その管理に万全を期さなければならない。2 作業主任は選木結果に基づき、調達しようとする薬剤の量を把握するとともに、過不足ない調達に努めなければならない。(薬剤使用に係る作業員への特別教育の実施)第16条 くん蒸に使用する薬剤の取り扱いに際し、作業主任は薬剤の販売元と連携し、薬剤の危険性や取り扱う上での留意事項、作業手順等、従事する作業員に対する特別教育を実施しなければならない。2 特別教育は過去2年以内において他の事業等で実施している場合は省略することができる。(使用するシート)第17条 被覆に使用するシートは 4.0m*4.0m*0.10mmの規格を原則とし、その材質が分解プラスティックであるものを使用しなければならない。2 使用するシートは、作業計画書によって監督員に報告しなければならない。(伐倒木の選定)第18条 伐倒木の選定は受託者が行うものとし、その選定にあたっては、以下の点に留意しなければならない。(1) 枯死することが確実あるいは枯死から1年以内のものを選定すること。(2) 枯死後、相当の年数が経過し、剥皮又は乾燥し、マツノマダラカミキリの産卵対象とならないものは処理の対象としないこと。2-2 伐倒(伐倒作業)第19条 伐倒作業は一般的な伐倒作業と同様とし、とくに安全対策に留意して実施しなければならない。(玉切り作業)第20条 玉切り作業では、幹材を1.2mから1.3mに玉切らなければならない。2 玉切り作業に基づく樹高の算定は、本数×1.2 とし、切捨て整数止めとする。2-3 くん蒸(くん蒸処理する位置)第21条 くん蒸処理は日光の当たる場所で行うことを原則とし、集積はこれに配慮しなければならない。(集積の安定確保)第22条 集積は安定し、処理木の崩れや移動が無いよう集積しなければならない。(集積量)第23条 集積する材積は1箇所あたり 1.287m3までとする。2 前項に拠りがたい場合は、別途監督員と協議すること。(払った枝及び落枝の処理)第24条 伐倒時における落枝及び枝払い作業で払った枝のうち直径 3cm 以上のものは 1.2m 以内に切りそろえ、集積しなければならない。2 集積した落枝及び枝は、確実にくん蒸処理したことが分かるよう、写真に記録しなければならない。(集積状況の記録)第25条 作業主任は集積した状況を、別紙施工明細書で管理しなければならない。(被覆)第26条 シートの使用については「松くい虫伐倒くん蒸シート(分解性シート)の使用指針」(平成16年3月12日付け15森第719号林務部長通知)に拠らなければならない。2 被覆は周囲を溝掘りし、風による飛散やめくれあがりのないよう、シートの端部が20cm以上土に巻き込み、覆土後、シートが抜けないよう踏み固めなければならない。(一次被覆)第27条 シート端部の埋め込みは、薬剤の流し掛け処理の前に、概ね半分を行うことを原則とする。

(薬剤の流し掛け処理)第28条 薬剤の取扱いは、労働安全衛生法による有資格者の管理のもとに行い、作業中は安全確保に万全を期すと同時に、看板、テープ等を使用して、周囲の危険防止に努めなければならない。2 薬剤の流し掛け処理を実施するに際し、作業員は吸収缶付き防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴を着用しなければならない。3 作業時はガスに暴露しないよう風向きに配慮して作業しなければならない。4 空の容器は、容器に番号を付して、流し掛け状況を番号が分かるように写真を撮影するものとする。5 薬剤の使用量は、1集積に1容器とする。6 薬剤の空容器は回収し、産業廃棄物処理業者により処分すること。処分時は容器の回収状況写真を撮影し、マニフェストとともに発注者へ提出すること。(最終被覆)第29条 薬剤の流し掛け処理終了後、ただちに被覆を行わなければならない。2 被覆時に枝条によりシートが破損しないよう配慮しなければならない。3 枝条によりシートが破損した場合はビニールテープ等で補修しなければならない。ただし、生分解性プラスティック由来のビニールテープでない場合は、事業完了までに適切に廃棄しなければならない。4 被覆時においてもガスに暴露しないよう配慮して作業しなければならない。5 集積管理として、集積した処理木番号及び集積番号を付した記録票が被覆シートの下に見えるようにしなければならない。2-4 くん蒸管理(くん蒸期間)第30条 くん蒸期間は14日以上を標準とし、被覆を管理しなければならない。3 出来形管理(作業管理表)第31条 受注者は完了届とともに、施工明細書及び作業写真を発注者に提出しなければならない。2 作業写真は処理木及び集積・くん蒸において以下の写真を提出しなければならない。(1) 伐倒ア 伐倒前後……伐採前は胸高直径計測写真とし、伐倒後は処理木番号がわかるものとする。また伐倒前後に関わらず枯損の状況がわかるものとする。(個別)イ 伐倒作業……処理木番号及び作業状況が分かるもの(30本につき1枚)ウ 玉切り作業…処理木番号及び作業状況が分かるもの(30本につき1枚)エ 枝払い作業…処理木番号及び作業状況が分かるもの(30本につき1枚)オ 特殊伐倒…特殊伐倒処理を行った場合は、保全対象と被害木の位置関係がわかるもの及び牽引状況がわかるもの(個別)(2) 集積・くん蒸ア 集積作業…玉切り数が分かるものであり、尚且つ複数の処理木が同一で集積された場合は、木口に異なる色(赤・青・緑)を付けて管理する(個別)イ 落枝等処理…集積番号及び集積状況が分かるもの(個別)ウ 被覆作業……集積番号及び作業状況が分かるもの(30個所につき1枚)エ 薬剤処理……集積番号及び作業状況が分かるもの。(個別)オ くん蒸管理……集積番号、第20条の1及び第29条の5の状況がわかるもの(個別)3 作業写真の撮影に当たってはGPS 機能付きカメラで撮影を行う又はGPS データロガーにより位置情報を付加する等により、原則位置情報を持った写真データを整備・保存すること。(その他の提出)第32条 受注者は前条以外に以下の書類を発注者に提出しなければならない。(1) 作業計画書提出時ア 農薬登録票イ 農薬使用計画書写し(2) しゅん工報告時ア 伐倒木処理位置図(5,000分の1で施業班の入った図面)イ 納品書写しウ 資材検収写真エ 資材受払簿オ 安全教育実施写真カ 遠景写真キ 空容器回収処分状況写真ク 空容器処分時のマニフェストの写し2 監督員が中間報告を求めた場合、受注者は監督員が求める資料等を報告しなければならない。【R4秋駆除について】契約締結後は速やかに着工する事とし、伐倒くん蒸処理は、令和5年1月末日までに完了させてください。