入札情報は以下の通りです。

件名大村法務総合庁舎で使用する電気需給契約 (PDF形式 : 96KB)
公示日または更新日2024 年 1 月 19 日
組織検察庁
取得日2024 年 1 月 19 日 19:08:24

公告内容

オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和6年1月19日支出負担行為担当官長崎地方検察庁検事正 川 北 哲 義1 見積依頼に付する事項(1) 件 名 大村法務総合庁舎で使用する電気需給契約(2) 仕 様 等 低圧電力・従量電灯。詳細は仕様書のとおり。

(3) 需要場所 長崎県大村市東本町534番地 大村法務総合庁舎(4) 需給期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで2 参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 見積依頼説明書(以下「説明書」という。)を受領し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であること。

ア 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、見積合わせ時までにD等級以上に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者イ 法務省の随意契約事業者の資格を有する者(3) 次の各号のいずれかに該当しない者であること。

ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力的な要求行為を行う者キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者コ その他前各号に準ずる行為を行う者(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。

(5) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、令和3年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数が0.525kg-CO2/kWh未満の者であること。

(6) 見積依頼説明書に基づき、事前提出書類等を後記5の提出期限までに提出した者であること。

3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒850-8560 長崎市万才町9番33号長崎地方検察庁会計課用度係(担当:戸塚、鵜飼)電話番号 095-822-4268(直通)4 説明書の交付期間及び交付場所(1) 交付期間 見積依頼公示日から令和6年2月5日(月)まで平日の午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで(2) 交付場所 電子調達システム又は長崎地方検察庁会計課用度係5 事前提出書類の提出方法、提出期限及び提出場所等(1) 提出書類 見積書の提出を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。

ア「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し又は「随意契約登録申請書」等イ 暴力団排除に関する「誓約書」(役員等名簿添付)ウ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写しエ 適合証明書(2) 提出方法 持参又は郵送等(ファクシミリによる提出は不可)(3) 提出期限 令和6年2月6日(火)午後5時(必着)(4) 提出場所 長崎地方検察庁会計課用度係6 見積書の提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出方法 持参又は郵送等(ファクシミリによる提出は不可)(2) 提出期限 令和6年2月16日(金)午後1時30分(必着)(3) 提出場所 長崎地方検察庁会計課用度係7 見積合わせの日時令和6年2月16日(金)午後1時30分8 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。

9 契約の相手方の決定方法(1) 予決令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。

(2) 最低の価格の見積書を提出した者が2名以上あるときは、提出者のくじ引きにより決定する。

10 契約保証金の納付免除する。

11 その他(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(2) 契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。

(3) 使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法による。

(4) その他詳細は、オープンカウンター方式による調達実施要領及び見積依頼説明書等による。

(5) 本件は、上記4の説明書の交付に限り、電子調達システムを利用することができる案件である。