入札情報は以下の通りです。

件名令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式
公示日または更新日2022 年 8 月 24 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 8 月 24 日 19:06:25

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年8月24日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 大立目 勇治◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 421 調達内容(1) 品目分類番号 17(2) 調達件名及び数量令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式(3) 調達案件の仕様等 仕様書による。(4) 履行期間 令和5年3月1日から令和9年3月31日(5) 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所(6) 入札方法入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」において、A,B又はCの等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。※ 労働基準関係法令については以下のとおり。労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法3 「入札書」の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒850-0033 長崎県 長崎市 万才町7-1 TBM長崎ビル3F長崎労働局 総務部 総務課 会計第一係 大林電 話 095-801-0020(内線114)(2)入札説明書の交付方法本公告の日から上記3(1)の場所で交付する。※長崎労働局ホームページにも掲載する。(3)入札書等の受領期限令和4年9月9日(金) 12時00分(4)入札書の提出方法本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式によることができる。また、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。(5)開札の日時及び場所令和4年9月9日(金) 14時00分於:長崎労働局 総務部 総務課 (3階)4 入札方式本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に替えることができる。5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、入札説明書で指定する書類を令和4年9月8日(木)16時00分までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式とする。(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)詳細は入札説明書による。長崎労働局総務部総務課(1) 件名(2) 仕様 別紙「仕様書」による。

(3) 納 入 場 所 別紙「仕様書」による。

(4) 履 行 期 間(5) その他の事項 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.geps.go.jp/)により執行する。

ただし、特段の事情がある者は、政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。

入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出すること。

又、開札日の前日までに支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じ(1) 令和4年8月24日(水)10時00分~令和4年9月8日(木)16時00分まで(2)長崎労働局総務部総務課 会計第一係 大林 TEL095-801-0020(3)①共通事項長崎労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず『入札関係書類受領書』を提出すること。(FAXによる提出可)②政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合・誓約書(別紙5)・自己申告書(別紙6)※性能等を証明するパンフレット等を添付すること・自己申告書(別紙6)※性能等を証明するパンフレット等を添付すること(4)入 札 説 明 書・入札参加申込書(別紙1)1.競争入札に付する事項長崎労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。

令和5年3月1日~令和9年3月31日2.参加申込書等の提出についてなければならない。

令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式提出期間提出場所・入札参加申込書(別紙1)提出書類・競争参加資格審査結果通知書(写)・委任状(別紙4) ※該当者のみ・誓約書(別紙5) 提出書類提出方法 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。

スキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達(GEPS)システムにより送信すること。

参加申込・入札等を代理人が行う場合は、同システムに定める委任の手続きを完了しておくこと。

提出書類・競争参加資格審査結果通知書(写)・政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)③紙入札により入札を行う場合提出方法・長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務一式に係る性能等証明書(別紙8)・長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務一式に係る性能等証明書(別紙8)長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務一式に係る性能等証明書の審査提出された長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務一式に係る性能等証明書は、長崎労働局において審査し、合否については、令和4年9月8日(木)17時00分までに入札者に連絡する。不合格になった者への連絡については、理由を付して通知するものとする。

(4) その他無効とする。

(1)書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行うこと。

(2) 政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合令和4年8月24日(水)10時00分~令和4年9月9日(金)12時00分まで(3) 紙により入札を行う場合令和4年8月24日(水)10時00分~令和4年9月9日(金)12時00分まで②入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(4) 代理人による入札①代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、 最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了すること。

なお、政府電子調達システムにおいては、複数の代理人による応札は認めない。

②代理人が紙により入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は、商号、代理人であることの表 示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書の受領期限までに別紙4の様式による代理委任 状を提出すること。

なお、復代理人を選任する場合は、別紙4及び別紙4(復代理人用)の2通が必要となるので注意すること。

③入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札参加資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 書面による入札において記名がない者(4) 入札書の金額、氏名について誤脱及び判読不可能なものがある者 入札にあたっては、入札書の書面による提出は不要であるが、スキャナ等により電子データ化した「入札③入札書の提出方法②入札書の提出方法①入札書の受領期限 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

4.入札の無効 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和4年9月9日(金)開札「令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式」の入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3の(3)②あてに入札書の受領期限までの必着で送付すること。

上記(3)②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。

入札書は別紙3-1の様式にて作成し、入札金額の内訳を別添「入札金額内訳書」(別紙3-2)に記入して提出すること。直接提出する場合は封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長あて)及び「令和4年9月9日(金)開札「令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式」の入札書在中」と朱書し、上記3の(3)②へ入札書の受領期限までに提出すること。

①入札書の提出期限金額内訳書」(別紙3-2)を添付して政府電子調達(GEPS)システムにより入札金額を送信すること。

以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。なお、政府電子調達3.入札書等の提出について(GEPS)システムにより応札する場合は通信状況により提出期限内に政府電子調達(GEPS)システムに入札長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

長崎労働局総務部総務課 会計第一係 大林 TEL095-801-0020(5) 入札書または入札金額内訳書について金額の記載を訂正した者(6) 単価、数量及び総価を記載することを求めた場合に入札書または入札金額内訳書に計算誤りがある者(7) 1人で2以上の入札をした者(8) 代理人でその資格のない者(9) 別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する者(10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けた者(11)前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者(12)入札書の金額記入欄の頭に『金』もしくは『¥』マークの記入のない者 競争に参加し又はこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、又、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を延期し、若しくは取り止めることがある。

(1)令和4年9月9日(金)14時00分長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課(2)(3) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の範囲内で有効な入札がないときは、再度の入札を行う。

①再度入札の提出日時及び場所※ 紙入札の場合の入札書提出場所については、上記3(3)②の入札場所と同じ。

②再度入札の開札日時及び場所※ 開札場所については、上記6(1)の開札場所と同じ。

7.入札辞退(1) 入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届(別紙7)を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は、郵送にて行う。

(2)価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式とする。

(1) 入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要件要求のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、支出負担行為担当官が、業務を適切に履行できると判断した入札者であって、予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入札者の価格及び性能、機能、技術等をもって申込をした内容が総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。

(2) 前項の規定にもかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、最低価格をもって有効な入札を対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)②その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3) 落札者となるべき者が、二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものがこれに代わってくじを引き、落札者を決定する。

(4) 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又はシステムの開札結果の通知書により通知するものとする。

9.落札決定の取消しきは、落札決定を取り消すことがある。

行った他の者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、総合評価点開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

①落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれ 落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したと8.落札者の決定方法令和4年9月15日(木)15時30分令和4年9月9日(金)15時30分~令和4年9月15日(木)14時30分まで5.入札の延期等入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。

再度入札の取扱い紙入札立会者開札の日時及び場所とする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員6.開札の最も高い者を落札者とすることがある。

があると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に(1) 受注者は、原則として当該業務を下請け会社等他者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託(以下「再委託」という)することはできない。ただし、長崎労働局に対して別途定められた様式により、再委託にかかる承認申請を行い、承認を受けた場合はこの限りではない。(その業務の全部を委託することは認めない。)なお、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、承認を得る必要はない。

(2) 長崎労働局は、再委託にかかる承認申請を受け付けた場合は、再委託が必要な理由、再委託額、契約金額に占める再委託の割合等を総合的に勘案し承認するかを判断の上、受注者に通知するものとする。

(3) 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、長崎労働局に対し全ての責任を負うものとする。

(4) 本契約を遵守するために必要な事項について、契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。

(5) 再委託者の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を長崎労働局に対して提出し、履行体制について明らかにした上で、承認を得なければならない。

(1)(2)(3)(1)(2)(1)(2) 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。

15.障害発生時及び政府電子調達(GEPS)システム操作等の問い合わせ先◎ヘルプデスク 0570‐014‐889 017‐731‐3177(IP電話等をご利用の場合)◎ホームページ https://www.geps.go.jp/ 但し、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、3の(3)の入札書の提出場所に連絡すること。

10.契約書の作成一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を長崎労働局ホームページに公11.再委託について『請求書』の宛名は、「官署支出官 長崎労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。

14.契約関係書類について担当者から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。

表する。

13.入札結果(契約情報)の公表価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。

政府電子調達(GEPS)システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。

当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。

に提出すること。

12.代金の支払い 落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担行為担当官等案 件 名受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担当者名担当者電話番号担当者FAX番号備 考入 札 関 係 書 類 受 領 書【 F A X 送 信 票 】 長崎労働局 総務部 総務課 会計第一係 行令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式※入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。

※急な仕様の変更等をした場合、又は質疑等に関する回答を行う場合に貴担当者様への連絡の際に使用させていただきます。

(F A X 番 号 095-801-0021 )別紙11 案件名(1) 令和4・5・6年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級( ) 等級(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。

(3) 経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。

(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載しているものではない。

(5)※自社に該当する保険制度の□にチェック(✓)を入れること。

(6) 該当する制度の保険料の滞納があり、指導に応じず、現在も滞納があるものではない。

(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

代表者職氏名令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿(いずれかに○)7 担当者メールアドレス入札参加申込書2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項についてはい ・ いいえ役務の提供等1 事業所名紙入札 ・ 政府電子調達(GEPS)システム商号又は名称所 在 地4 担当者所属住所等入札方式5 担当者電話番号6 担当者FAX番号2 担当者所属名称3 担当者名令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ社会保険等(□厚生年金保険、□健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、□船員保険、□国民年金及び□労働保険)の加入義務があるにもかかわらず、加入していないものではない。

はい ・ いいえはい ・ いいえ所 在 地商号又は名称代表者職氏名記 2 政府電子調達(GEPS)システムでの参加ができない理由 1 入札案件名令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式貴部局発注の下記の入札案件について、政府電子調達(GEPS)システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。

支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治 殿政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について別紙2令和 年 月 日入札者 の訂正は入札無効となるので注意すること。

5 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。

2 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

3 「入札金額内訳書」(別紙3-2)を添付すること。

4 「入札書」及び「入札金額内訳書」の添付漏れや計算誤り、金額 備考 1 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか を問わず、見積もった契約希望金額の100/110に相当する 金額を記入すること。

1.件 名 令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式2.入札条件 予算決算及び会計令第76条の定めるところによる。

(備考1参照)※ 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。

電子くじ番号※ 3ケタの電子くじ番号(000~999)を記入すること。(同価入札の場合に使用する)記 億 千 百 十 万 千 百 十 円也下記金額をもって入札いたします。

所 在 地商号又は名称代表者職氏名(代理人による入札の場合は)代理人支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治 様別紙3-1入 札 書令和 年 月 日 別紙3-2件名通番 官署 期間 車両費用 任意保険料 メンテナンスサービス料 その他費用 計1 佐世保労働基準監督署令和5年3月1日~令和9年3月31日※22 佐世保労働基準監督署令和5年3月1日~令和9年3月31日3 諫早労働基準監督署令和5年3月1日~令和9年3月31日4 江迎公共職業安定所令和5年3月1日~令和9年3月31日入札者 所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 名印不要※2 対象期間の合計金額を記載すること。(1か月・1年分ではない)※3 総合計は全ての費用を合計したものを記載すること。(1台当たりの金額ではなく、4台分全ての金額を記入すること。)※4 「別紙3-1入札書」の金額と一致すること。必ず入札書とあわせて提出すること。

政府電子調達(GEPS)システムで応札する場合も添付が必要。

入札金額内訳書令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式総合計(契約希望金額の100/110に相当する金額)【入札書記載金額】※3※4※1 上記金額は値引済みの(応札する)金額を記載する。単価は、1円単位までとし、契約希望金額の100/110に相当する金額とすること。

別紙4委 任 者所 在 地商号又は名称代表者職氏名受 任 者所 在 地商号又は名称氏 名 (注)委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について□ 契約締結について□ 代金の請求及び受領について□ 復代理人の選任について 復 代 理 人 へ の 委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。

(件名)令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。

今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。

委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治 様 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出 (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。「支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用すること。

イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代 理人は実際に入札を行う者とすること。なお、任意代理人の復任権は、 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある ときでなければ、復代理人を選任することができない。(民法第104条) (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と のとすること。

(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。

2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合 (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。

はその支店又は営業所の長とすること。

すること。

代理人入札に係る留意事項 の際に提出してください。

1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合委 任 者所 在 地商号又は名称代表者職氏名受 任 者所 在 地商号又は名称氏 名 (注)委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。

別紙4(復代理人用)委 任 状 ( 復 代 理 人 用 )令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治 様今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。

(件名)令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。

代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出 (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。「支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用すること。

イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代 理人は実際に入札を行う者とすること。なお、任意代理人の復任権は、 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある ときでなければ、復代理人を選任することができない。(民法第104条) (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と の際に提出してください。

代理人入札に係る留意事項 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合 のとすること。

(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。

2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合 (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。

はその支店又は営業所の長とすること。

すること。

別紙5ません。

(1)2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい るとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(1)(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 年 月 日 所在地 商号又は名称 代表者職氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。

※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかな資料を添付すること。

誓 約 書 □ 私 □ 当社1 契約の相手方として不適当な者は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあり この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代 暴力的な要求行為を行う者2 契約の相手方として不適当な行為をする者役 員 一 覧令和年月 日現在氏 名 生年月日 役 職別紙6案 件 名所 在 地商号又は名称代表者職氏名自 己 申 告 書令和 年 月 日令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式 下記の内容について誓約いたします。

なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反によ5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先に ついても同様であること。

により行政処分を受け又は送検されていないこと。

り行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。

別紙7案 件 名所 在 地商号又は名称代表者職氏名支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿入 札 辞 退 届 上記について入札申込をしましたが、都合により入札を辞退します。

令和 年 月 日令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式別紙8適否 備考1 2 3適 ・ 否駆 動 方 式 適 ・ 否台 数 適 ・ 否総 排 気 量 適 ・ 否車 両 重 量 適 ・ 否全 長 適 ・ 否全 幅 適 ・ 否全 高 適 ・ 否荷 室 適 ・ 否乗 車 定 員 適 ・ 否適 ・ 否トランスミッション 適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否排ガス性能 適 ・ 否燃費性能 適 ・ 否燃費値表示 適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否サイドバイザー(ドアバイザー)適 ・ 否付属品等 適 ・ 否適 ・ 否ことを証明します。

1 仕様書の適合性小型自動車 仕様通番年 式 新車令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式に係る性能等証明書 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名「令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式」に係る入札について、下記のとおり相違ない1,700mm以内室 内 幅2,000mm以内室 内 高FF各1台、計3台(同一車名・同一型式とする。

車体の色については、同一でなくても可。)1,000cc超~2,000cc以下1,500kg以内4,000mm~4,700mm室 内 長駆 動 方 式 ハイブリッド車であること(EV走行が可能なものに限る)シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの環境性能平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車2030年度燃費基準値60%達成レベル以上であること、かつ、2020年度燃費基準値以上であること。

WLTCモードによる燃費値を表示していること分割可倒式リアシート5名ド ア 枚 数 4枚以上4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機無鉛レギュラーガソリンカーナビゲーション装備でも可ドライブレコーダーワンボディ型、2カメラによる前後撮影が可能なものであること、解像度1,920×1,080以上、フレームレート27fps以上、記録媒体はmicroSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可装備運転席及び助手席全車に装備オート又はマニュアルエアコンカーナビゲーションビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業の実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することTVの受信機能があるものは、TVそのものを受信できない設定とすることカーナビゲーション装備でも可前席、後席分全車に装備(スペアタイヤ+標準工具)又は(タイヤ応急修理セット)、停止表示盤安 全 装 備 安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること装備(セットアップ作業の実施を含む)適否 備考適 ・ 否駆 動 方 式 適 ・ 否台 数 適 ・ 否総 排 気 量 適 ・ 否車 両 重 量 適 ・ 否全 長 適 ・ 否適 ・ 否全 幅 適 ・ 否適 ・ 否全 高 適 ・ 否適 ・ 否荷 室 適 ・ 否乗 車 定 員 適 ・ 否適 ・ 否トランスミッション 適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否排ガス性能 適 ・ 否燃費性能 適 ・ 否燃費値表示 適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否サイドバイザー(ドアバイザー)適 ・ 否付属品等 適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否軽自動車 仕様通番 4年 式 新車1,480mm以内室 内 幅 1,280mm以上2,000mm以内室 内 高 1,250mm以上FF1台660cc以下1,000kg以内3,400mm以内室 内 長 2,000mm以上駆 動 方 式シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの環境性能平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車2030年度燃費基準値60%達成レベル以上であること、かつ、2020年度燃費基準値以上であること。

WLTCモードによる燃費値を表示していること分割可倒式リアシート4名ド ア 枚 数 4枚以上4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機無鉛レギュラーガソリン装備運転席及び助手席全車に装備装備(セットアップ作業の実施を含む)オート又はマニュアルエアコンカーナビゲーションビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業の実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することTVの受信機能があるものは、TVそのものを受信できない設定とすることカーナビゲーション装備でも可前席、後席分全車に装備(スペアタイヤ+標準工具)又は(タイヤ応急修理セット)、停止表示盤カーナビゲーション装備でも可ドライブレコーダーワンボディ型、2カメラによる前後撮影が可能なものであること、解像度1,920×1,080以上、フレームレート27fps以上、記録媒体はmicroSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可納車場所 仕様書別紙2のとおり納車計画事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙4)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、賃貸借契約の開始日から10日以内(3月1日賃貸借契約開始日の場合は3月10日)に、労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること安 全 装 備 安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること業務内容等 仕様賃貸借期間 賃貸借期間は、令和5年3月1日から令和9年3月31日までの49月とする車両の運用等 仕様書6(3)~(7)のとおり運用等を行うこと適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否小型自動車 軽自動車車名型式燃費値(WLTCモード)※1 空欄とすること※2 性能等を証明するパンフレット等を添付すること。

定例会議作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、仕様書7(2)の「作業計画書」に記載すること。

また、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。

その他 仕様業務実施体制等 仕様実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。また、労働局との連絡調整等を担当すること。

(※軽自動車にかかる得点)(※小型自動車にかかる得点)100 + 29 ×提案車の燃費値 ー 燃費基準値× 1台 =※1燃費基準値疑義 本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと2 自動車性能の適合性「環境性能(燃費値)に対する得点」=100 + 29 ×提案車の燃費値 ー 燃費基準値× 3台 +燃費基準値自動車維持に係る費用 自動車の維持に係る費用(仕様書別紙6)については、受託者の負担とすること配備換え納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと。

秘密保持 業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと管理体制 本業務の「作業計画書」(仕様書別紙5)を作成し、労働局に提出すること。

令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式仕様書令和4年8月長崎労働局1 件名令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務一式2 業務概要長崎労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所等を含む。以下同じ。)(以下「労働局」という。)において、業務を実施するために必要となる自動車の賃貸借を行う。3 賃貸借期間賃貸借期間は、令和5年3月1日から令和9年3月31日までの49月とする。4 契約方法一般競争入札(総合評価落札方式)(別添「自動車の性能に関する審査要領」に基づき得点を算出する)5 調達内容(1)自動車の仕様日本国内の自動車メーカーが製造する自動車で、別紙1に掲げる基準を満たす新車であること。(2)賃貸借台数4台小型乗用車 2WD(5人乗り)スタッドレスタイヤなし 3台軽自動車 2WD(4人乗り)スタッドレスタイヤなし 1台(3)納車場所別紙2のとおり。(4)自動車保険の加入(2)の4台については、ア~オを満たす保険に加入すること。ア 保険の種類自動車保険(フリート契約)イ 補償内容(ア)対人賠償保険(1名につき) 無制限(免責なし(0-0円))(イ)対物賠償保険(1件につき) 無制限(免責なし(0-0円))(ウ)車両保険(一般型)リース車両を補償できる額(免責なし(0-0円))ウ 特約その他(ア)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。(イ)運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。(ウ)弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。(エ)年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する。(オ)無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする。(カ)仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である。(キ)保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言、並び事故受付対応を行うこと。(ク)加害事故のほか、自損及び被害事故についても受託者と協議し決定した様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること。(5)労働局における自動車の状況各労働局における自動車の年間走行距離は仕様書別紙2のとおり、事故の状況は仕様書別紙3のとおりである。6 業務内容(1)納車計画等契約締結後、速やかに事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙4)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること。なお、事業所は労働局との連絡調整を行う担当者の所属する支社等を想定しているが、労働局との連絡調整を行うことができるのであれば、支社ではなく、本社や整備工場が労働局との連絡調整も担うことも、必要な体制が構築されていると判断する。(2)納車等の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、労働局職員と納車日等について調整を行い、賃貸借契約の開始日から10日以内(3月1日賃貸借契約開始日の場合は3月10日)に、指定の場所に納車すること。また、納車時に引渡書(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。賃貸借期間満了後については、配備先へ引き取りを行うこと。(3)継続検査及び定期点検時の対応労働局職員から継続検査、法定12か月点検及び6か月安全点検の実施に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、適時適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、以下の消耗品の交換等を実施すること。ア 一般消耗品部品交換(ワイパーゴム、プラグ等、パンク修理含む)イ エンジンオイル交換(年2回、6か月安全点検ごと)ウ オイルエレメント交換(年1回)エ エアフィルター交換(年1回)オ バッテリー交換・補充(必要回数)カ タイヤ交換(必要本数)なお、継続検査及び定期点検時以外の場合においても、労働局職員から通常使用による消耗部品の交換等の依頼があったときは、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。また、検査終了後に検査証(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。(4)車両故障・不具合発生時の対応労働局職員から、同職員等の責任によらない車両の故障や不具合に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。(5)点検修理時の代車に係る対応上記(3)から(4)までの対応を完了するために48時間以上の時間を要することが見込まれる場合には、受託者の負担において、あらかじめ賃貸借車両と同等程度の車両を代車として用意すること。(6)事故の処理に係る対応事故が発生した場合には、以下のとおり対応すること。ア 事故の受付及び対応(ア)事故発生時において、事故処理専門要員による事故受付を行い、事故対応の指示等をすること(イ)事故の内容によっては必要に応じて現場確認を行うことイ 事故処理及び報告事故処理状況については、労働局へ随時報告を行い、労働局が求めた場合は、事故内容及び進捗状況について迅速に回答できるようにすること。ウ 示談書等の作成事故の相手方との示談については、あらかじめ労働局総務部総務課と調整の上、交渉を進めるものとし、示談書・免責証書を作成する場合においては、その内容を報告し了解を得ること。また、示談書の様式は必ず当事者の双方が記名押印できるものとする。エ 損害資料及び示談書の提出労働局が求めるときは、下記資料、書類等を提出すること。(ア)損害調査報告書(損害査定額の他、相手方の損害明細、損害状況が確認できる写真等の提出含む)(イ)関係書類(車検証、交通事故証明書、治療証明書、修理見積書、請求書、委任状、車両保有の申立書等)(ウ)過失割合に関する意見書(根拠となる判例等の提示を含む)(エ)損害賠償金精算明細書及び損害賠償内容説明書(根拠となる判例等の提示を含む)(オ)加害事故に係る相手との交渉経過オ その他(ア)本仕様書に定めるもの以外の担保、補償及びサービスの範囲を縮小する等の特約を付帯することはできない。(イ)本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各保険会社約款(※)によるものとする。※ 対人・対物の示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款名称は問わない。(7)その他車両の運用等を行うに当たっては、労働局の業務等に支障が生じないよう、労働局職員と十分に調整すること。7 業務実施体制(1)実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。

統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。また、労働局との連絡調整等を担当すること。(2)管理体制本業務の「作業計画書」(仕様書別紙5)を作成し、労働局に提出すること。

その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(引渡書、検査証明、事故報告書等)を、納入成果物と併せて提出すること。(2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。10 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。長崎労働局総務部総務課会計第一係 電話番号095-801-002011 競争参加資格(応札要件)(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」において、A,B又はCの等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。

ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成 29 年 1 月20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成 31 年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。※労働基準関係法令については以下のとおり。労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法12 再委託に関する事項(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。(3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を労働局に申請し、承認を受けること。(4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。13 その他細部について協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。14 担当者連絡先〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル3階長崎労働局総務部総務課 大林 電話番号095-801-0020仕様書別紙1令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 仕様書小型自動車 軽自動車1 2 3 4駆 動 方 式 FF台 数各1台、計3台(同一車名・同一型式とする。

車体の色については、同一でなくても可。)1台総 排 気 量 1,000cc超~2,000cc以下 660cc以下車 両 重 量 1,500kg以内 1,000kg以内全 長 4,000mm~4,700mm 3,400mm以内2,000mm以上全 幅 1,700mm以内 1,480mm以内1,280mm以上全 高 2,000mm以内 2,000mm以内1,250mm以上荷 室 分割可倒式リアシート乗 車 定 員 5名 4名4枚以上トランスミッション 4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)又は電気式無段変速機使 用 燃 料 無鉛レギュラーガソリンハイブリッド車であること(EV走行が可能なものに限る)車 体 の 色 シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの排ガス性能 平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車燃費性能 2030年度燃費基準値60%達成レベル以上であること、かつ、2020年度燃費基準値以上であること。

燃費値表示 WLTCモードによる燃費値を表示していることエアバックシステム 運転席及び助手席アンチロックブレーキ 全車に装備ETC車載器 装備(セットアップ作業の実施を含む)空調 オート又はマニュアルエアコンビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業の実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することTVの受信機能があるものは、TVそのものを受信できない設定とすることAM/FMラジオ カーナビゲーション装備でも可バックモニター カーナビゲーション装備でも可ワンボディ型、2カメラによる前後撮影が可能なものであること、解像度1,920×1,080以上、フレームレート27fps以上、記録媒体はmicroSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすることパワーウインドウ 最低でも運転席側に装備していることキーレスエントリー スマートキーでなくても可フロアマット 前席、後席分サイドバイザー(ドアバイザー) 全車に装備付属品等 (スペアタイヤ+標準工具)又は(タイヤ応急修理セット)、停止表示盤スタッドレスタイヤ装着の有無 無 無 無 無スタッドレスタイヤ装着安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること 安 全 装 備冬季類 型装備ドライブレコーダーカーナビゲーション室 内 長室 内 幅室 内 高駆 動 方 式ド ア 枚 数環境性能通 番令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 納車場所一覧 仕様書別紙2年間見込走行距離(年・㎞)1 佐世保労働基準監督署 佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎 3,767km2 佐世保労働基準監督署 佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎 7,076km3 諫早労働基準監督署 諫早市栄田町47-37 8,122km4 江迎公共職業安定所 佐世保市江迎町長坂182-4 8,241km官署名 納車住所 通番令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 事故発生状況 仕様書別紙31 佐世保労働基準監督署 1回 令和元年8月門扉との接触2 佐世保労働基準監督署 無3 諫早労働基準監督署 1回 令和2年2月カードレールとの接触4 江迎公共職業安定所 無通番 官署名発生回数(平成30年4月~令和4年3月中)発生状況(平成30年4月~令和4年3月中)令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 納車場所一覧 仕様書別紙4名称 担当者 所在地 電話番号 名称 担当者 所在地 電話番号1 佐世保労働基準監督署 佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎 〇〇支店 〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇-〇-〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇会社 〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇-〇-〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇2 佐世保労働基準監督署 佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎3 諫早労働基準監督署 諫早市栄田町47-374 江迎公共職業安定所 佐世保市江迎町長坂182-4事業所 整備工場通番 官署名 納車住所令和4~8年度 長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 作業計画書及び報告書 仕様書別紙5※予定はセルを黄色に色づけすること通番社名 車名車両ナンバー登録番号 登録年月日 納車日 安全点検日 法定点検日 継続検査 備考1 〇〇〇 〇〇〇 〇年〇月〇日車両故障対応内容は別紙〇のとおり234労働局との定例会議R4R5R6R7R8備考 開催日労働局佐世保労働基準監督署佐世保労働基準監督署諫早労働基準監督署江迎公共職業安定所都度列を追加事故対応等を行った場合は備考欄にその旨記載するとともに事故報告書を別紙とすること。

自動車維持に係る費用 仕様書別紙6◯ リース代金に含める項目車両代金登録諸費用 車庫証明、納車費用含む環境性能割自動車税 契約期間中対応自動車重量税 契約期間中対応自動車損害賠償責任保険料 契約期間中対応対人賠償保険 無制限(免責なし(0-0円))対物賠償保険 無制限(免責なし(0-0円))人身傷害保険 不担保無保険車傷害保険 不担保車両保険 リース車両を補償できる額(一般型)(免責額なし(0-0円))① 対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。

② 運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。

③ 弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。

④ リースカー車両費用特約付きであること。

⑤ リースカー車両費用に関する修理費優先払い特約付きであること。

⑥ 年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定すること。

継続車検整備原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する12か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する6か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する事故修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般修理・故障修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般消耗品部品交換 パンク修理含むエンジンオイル交換 必要回数オイルエレメント交換 必要回数エアフィルター交換 必要回数バッテリー交換・補充 必要回数タイヤ交換 必要本数点検修理時の代車 2日以上の法定整備、故障整備及び消耗部品・タイヤ交換の際に対応メンテナンスサービス車両費用特約その他任意保険料別添自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。加算点は、29点を満点とし、具体的には、以下のとおり算出する。提案車の燃費値 - 燃費基準値加算点= 29(加 算 点 の 満 点)×燃費基準値備考)1 提案車の燃費値 … 性能等証明書に記載された提案車の燃費値(WLTC モードによる。)2 燃費基準値 … 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月)」に示された下記式により算出する。FE=(-2.47×10-6×M2-8.52×10-4×M+30.65)×α×βFE:燃費基準値(km/L) (小数点以下第1位未満を四捨五入)M:車両重量(kg)α:燃費基準達成率であって0.6β:燃料がガソリンの場合は1.0、軽油の場合は1.1、LPガスの場合は0.74以上、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。「環境性能(燃費値)に対する得点」=(100+加算点【小型自動車にかかるもの】)× 3台+(100+加算点【軽自動車にかかるもの】)× 1台③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を100万で除して得た値とする。契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治(以下「甲」という。)と受注者「会社名」「代表者職・氏名」(以下「乙」という。)とは、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。記(契約の趣旨)第1条 「令和4~8年度長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式」について、甲は乙と本契約を締結し、別添『令和4~8年度長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式仕様書』(以下『仕様書』という。)に基づき信義に従い誠実に契約を履行するものとする。(契約金額)第2条 契約金額は、●●●円(内消費税及び地方消費税●●円)とする。2 契約金額の内訳は、別紙『契約金額内訳書』のとおりとする。3 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。(契約保証金)第3条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(契約内容)第4条 乙は別添『仕様書』に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。乙は『仕様書』に定める自動車(自動車に設置された機器等を含む。以下同じ。)を貸与し、甲はこれを借り受ける。当該調達品目等の資質、構造、形状、寸法等はすべて『仕様書』のとおりとし、納入期限、納入場所、検査場所及び賃貸借期間は、次の各号のとおりとする。一 納入期限 別添『仕様書』のとおり二 納入場所 別添『仕様書』のとおり三 検査場所 納入場所に同じ四 賃貸借期間 別添『仕様書』のとおり(検査)第5条 乙は各月末及び業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。(代金の支払)第6条 乙は、前条の検査に合格したときは、支払請求書を作成し、代金の支払を請求することができる。2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。3 甲が、約定期間内に契約金額の支払が完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)」の規定に基づき計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。(自動車の引渡し及び品質等の不適合)第7条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、官公庁による命令又は処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、自動車の検査・登録・届出の遅延、自動車の売主(以下「供給者」という。)による納車の遅延、その他乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は不能について、乙は一切の責を負わないものとする。2 甲は、装備・外観・機能その他すべての点につき自動車が良好な状態にあることを確認のうえ、自動車の引渡しを受けるものとする。なお、甲は、自動車の選定に関して錯誤があったことを理由として、自動車の引き渡しを受けることを拒むことはできないものとし、当該錯誤に関して、乙は一切の責を負わないものとする。3 自動車の品質、種類、数量、規格、仕様、性能等が本契約の内容に適合していない(以下「品質等の不適合」という。

)場合においても、乙は当該品質等の不適合について一切の責を負わず、自動車に品質等の不適合が発見された場合、甲は、自動車の保証書の定めに従い、自動車の製造会社又は供給者に対し、直接保証整備の履行を請求する。(メンテナンスサービス)第8条 乙はリース期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めるメンテナンス対象外事項はこの限りではない。一 甲が法定で定められた日常整備点検を怠ったことに起因する整備等二 甲の故意又は重大な過失に起因する修理等三 甲が乙又は乙指定の整備工場の了解を得ず他の整備工場等において独自に行った整備等2 メンテナンスは、乙指定の整備工場が実施するものとし、乙は甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。(自動車の使用、保管)第9条 甲は、自動車の引渡しを受けたときから、自動車を乙に返還するまでの間、善良な管理者の注意をもって自動車を使用・保管し、使用・保管に際しては、本契約、法令等、自動車の製造会社が定める取扱説明書並びに整備手帳及び乙が交付するガイドブック等(以下「取扱説明書等」という。)の指示を遵守し、安全運転に努めるとともに、取扱説明書等に自動車の危険性に関する記載があるときは、甲の責任で当該危険の防止に必要な措置を講じるものとする。2 甲は、自動車が常時正常な使用状態及び充分な機能状態を保つよう保守・点検・整備を行い、自動車に異常が生じたとき又は自動車が損傷を受けたときは、その原因及びその程度の如何を問わず速やかに甲の責任で修繕・修復を行うものとし、自動車の使用・保管、及び保守・点検・修繕・整備等に係る一切の費用(本契約に含まれるメンテナンスサービスに係る費用を除く。)は、すべて甲の負担とする。3 甲は、自動車に関して、次の各号の行為を行わないものとする。一 乙の事前の書面による承諾なく、自動車検査証等の記載事項(甲の名称、住所、自動車の使用の本拠の位置を除く。)を変更すること。二 取扱説明書等記載の取扱い方法と異なる不適切な方法で使用すること。三 自動車の仕様の限度を超えて酷使(レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、乗車定員超過、走行速度超過等)すること。四 日本国外に自動車を持出すこと。4 乙又は乙の指定する者が自動車の使用・保管状況を検査するため、使用の本拠の位置若しくは保管場所への立ち入り、又は自動車の使用・保管状況に関する説明若しくは資料の提出等を求めたときは、甲は、異議なくこれに応じる。(自動車の登録等)第10条 自動車検査証等上の使用者は甲とし、甲は、自動車の使用者に課せられる法令等に基づく一切の責任を負担する。2 甲は、乙が一般社団法人自動車検査登録情報協会、一般社団法人軽自動車検査協会等から自動車の検査登録情報の提供を受け、自動車の管理を目的として利用・活用することについて、あらかじめ承諾する。3 甲は、名称、住所若しくは自動車の使用の本拠の位置を変更し、又は第9条第3項第1号に定める乙の承諾を得て自動車の用途その他の自動車検査証等の記載事項を変更した場合、法令の定めに従い、速やかに自動車検査証記入申請等の手続を行う。また、変更登録が必要な場合は、乙が行う変更登録手続に協力するとともに、当該手続に係る費用を負担する。(事故処理)第11条 自動車事故発生の際は、甲又は自動車の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置及び負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署へ届け出るものとする。(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16年法律第 154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(検査の遅延)第13条 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。(納入期限の遅延)第14条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条第1項第1号の期限内に当該調達品目等を給付できないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。2 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第1号の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。(甲の自己都合による契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の場合、甲は、直ちに当該解除の対象となった契約に基づき乙が甲に貸渡した自動車(以下「解除対象自動車」という。)を乙に返還し、本契約終了時までの未払契約金額(以下「未払契約金額」という。)に替えて、第20条に定める解除対象自動車に係る規定損害金(以下「規定損害金」という。)を直ちに乙に支払う。なお、自動車が永久抹消登録(解体)となる場合、乙の求めがあるときは、甲は、自動車リサイクル法に基づくリサイクル費用相当額をこれに付加して乙に支払う。なお、未払契約金額は、賃貸借期間中の契約金額総額(消費税抜)から、甲が乙に対して既に支払った契約金額(消費税抜)を減じた金額とする。

3 前項に基づき乙が甲から解除対象自動車の返還を受けたときの清算については、第 19条第3項を準用する。4 前二項の定めにかかわらず、第1項に基づき賃貸借期間開始前に本契約の全部又は一部が終了したときは、甲は、契約金額に含まれる費用、解除対象自動車の処分損等、乙が被った損害を賠償する。(乙の契約違反等を理由とする甲による契約の解除等)第16条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。

なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。一 第 14条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。四 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。五 第 26条の規定に違反したとき。2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(自動車の滅失、毀損等)第17条 甲が自動車の引渡しを受けてから自動車を乙に返還するまでの間に盗難、詐取、火災、風水害、地震その他の甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由によって生じた自動車の滅失、毀損、損傷その他の一切の危険は、すべて甲の負担とする。2 自動車が滅失したとき、盗難・詐取にあったとき、又は毀損・損傷して修理不能となったとき(火災、風水害、地震、その他の甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由によって生じたものを含み、滅失、盗難・詐取及び毀損・損傷による修理不能を併せて、以下「滅失等」という。)、甲は、乙に対して直ちに書面で通知し、その通知により滅失等の対象となった自動車(以下「滅失等対象自動車」という。)に係る本契約の全部又は一部は終了する。3 前項の場合、甲は、規定損害金を直ちに乙に支払うものとする。また、乙の求めがあるときは、自動車リサイクル法に基づくリサイクル費用相当額をこれに付加して乙に支払うものとする。4 自動車の滅失、毀損、損傷等に関して支払われる保険(共済)金は、保険会社の約款・取扱規定に別段の定めがある場合を除き、自動車の所有者である乙に帰属し、甲が当該保険(共済)金の支払を受けたときは、甲は、受領した金額を直ちに乙に引渡す。なお、第2項に基づき本契約が終了する場合において、乙が当該保険(共済)金を受領したときは、乙は、これを前項の規定損害金債務に充当する。5 第2項に基づき本契約が終了する場合において、甲が乙に滅失等対象自動車を返還したときは、乙は滅失等対象自動車の価額相当額を第3項の規定損害金債務に充当する。ただし、保険会社との協議により、滅失等対象自動車を保険会社に引渡す場合は、この限りではないものとする。(通知義務)第18条 甲は、次の各号の事由が発生したときは、直ちにこれを乙に通知する。一 自動車に品質等の不適合があったとき。二 自動車について、盗難、詐取、滅失、毀損、故障、損害等が発生し、又は発生するおそれのあるとき。三 自動車の使用、保管に起因して人的損害又は物的損害が発生したとき。四 自動車の使用の本拠の位置又は保管場所を変更するとき。五 第19条第1項第2号に該当し、又は該当するおそれのあるとき。(乙による契約の解除等)第19条 甲について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙は何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができる。一 契約金額の支払又は本契約以外の甲乙間の契約に基づく乙に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき。二 支払を停止したとき。三 本契約の条項又は乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反し、乙が5日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、この期間内に甲が是正に応じないとき。四 自動車について必要な保存行為をしないとき。五 自動車について、滅失、盗難・詐取の事由が生じたこと、又は自動車が毀損・損傷して修理不能となったことを乙が知ったとき。2 乙が前項に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は、直ちに解除対象自動車を乙に返還し、未払契約金額に替えて、規定損害金を直ちに乙に支払う。なお、自動車が永久抹消登録(解体)となる場合、乙の求めがあるときは、甲は、自動車リサイクル法に基づくリサイクル費用相当額をこれに付加して乙に支払う。3 乙が第1項に基づき本契約の全部又は一部を解除した場合で、乙が甲から解除対象自動車の返還を受け、かつ、甲が乙に規定損害金その他乙に対する一切の債務を支払ったとき、乙は、一般財団法人日本自動車査定協会、その他公正な機関の評価に基づく解除対象自動車の評価額から当該評価に要する費用を控除した金額を、規定損害金の額を限度として甲に返還するものとする。4 前二項の定めにかかわらず、乙が第1項に基づき賃貸借期間開始前に本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は、契約金額に含まれる費用、解除対象自動車の処分損等、乙が被った損害を賠償する。(規定損害金)第20条 規定損害金の金額は、解除対象自動車に係る契約金額総額と賃貸借期間満了日における残価の合計額から、次の各号の金額を控除した金額とする。一 賃貸借期間中の契約金額総額(消費税抜)を賃貸借月数で除した金額に賃貸借経過月数を乗じた金額(賃貸借経過月数は、賃貸借開始日から各月応当日の1日前までを1月として、本契約の終了日・解除日まで月単位で数えた月数のことをいい、1月未満の端数があるときは、1月に切上げるものとする。)二 解除対象自動車に係る契約金額総額に含まれる費用のうち、乙所定の方法により算出した本契約終了時における未発生の費用(損害賠償)第21条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、第15条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(解除に係る違約金)第22条 乙は、第16条の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲が指定する期日までに納入すること。また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。

(談合等の不正行為に係る解除)第23条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条 第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第25条 乙が第22条、第 24条及び第36条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(再委託)第27条 契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。3 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。4 契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。5 契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。6 契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第28条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第29条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(属性要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第31条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第32条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第33条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第34条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第35条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第36条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約解除に基づく損害賠償)第37条 甲は、第16条第1項、第16条第2項、第30条、第 31条、第 33条第2項及び第 35条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 16条第1項、第 16条第2項、第30条、第 31条、第33条第2項及び第 35条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第38条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(自動車の預り)第39条 甲が第19条第1項各号の一に該当するおそれが生じたとき、又は同条第1項各号の一に該当したとき、乙は、自動車の保全のため、自動車の引渡しを甲に求めることができるものとし、この場合、甲は、自動車(自動車に係る付属品、自動車検査証等、鍵及びリサイクル券を含む。)を直ちに乙に引渡す。(紛争等の解決方法)第40条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第41条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第7条、第10条第1項、第 14条、第15 条、第 17条、第20条、第21条、第 22条、第 24条、第25条、第26条、第32条、第36条、第37条、第 40 条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。令和 年 月 日甲 長崎県長崎市万才町7-1支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 大立目 勇治 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和4~8年度長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。

記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和4~8年度長崎労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第29条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1のとおり別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住 所 契約金額 業務の範囲A 長崎県○○市○○○ 円B乙事業者B事業者C事業者A(別表)× × 合計佐世保労働基準監督署 円 × 1 台 × 1 月 = 0 円佐世保労働基準監督署 円 × 1 台 × 1 月 = 0 円諫早労働基準監督署 円 × 1 台 × 1 月 = 0 円江迎公共職業安定所 円 × 1 台 × 1 月 = 0 円× × 合計佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円諫早労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円江迎公共職業安定所 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円× × 合計佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円諫早労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円江迎公共職業安定所 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円× × 合計佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円諫早労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円江迎公共職業安定所 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円× × 合計佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円佐世保労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円諫早労働基準監督署 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円江迎公共職業安定所 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円佐世保労働基準監督署 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円佐世保労働基準監督署 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円諫早労働基準監督署 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円江迎公共職業安定所 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円総合計 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円官署名令和6年度月額(税込) 台数 月数官署名月額(税込)令和4年度台数 月数官署名令和5年度月額(税込) 台数 月数官署名令和7年度月額(税込) 台数 月数官署名令和8年度月額(税込) 台数 月数総合計 令和7年度 令和8年度 官署名 令和4年度 令和5年度 令和6年度