入札情報は以下の通りです。

件名令和5年1月20日 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の実施に係る一般競争入札(総合評価落札方式)
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織厚生労働省
取得日2023 年 1 月 20 日 19:07:56

公告内容

入札説明書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)長 崎 労 働 局雇用環境・均等室「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」の調達に関わる入札公告(令和5年1月20日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 大立目 勇治2 調達内容(1)調達案件 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)(2)調達案件の仕様別添委託要綱のとおり。※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)(4)履行場所別添仕様書のとおり。(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出することまた、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び社会保険の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒850-0033長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階長崎労働局総務部総務課会計一係担当:松下電話:095-801-0020電子メール:matsushita-hitomi.uz5@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。〒850-0033長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階長崎労働局雇用環境・均等室担当:金縄電話:095-801-0050電子メール:kanenawa-shuuichi@mhlw.go.jpイ 入札説明書の交付期間、令和5年1月20日(金)~令和5年2月24日(金)17時ウ 問い合わせの受付期間及び問い合わせに対する回答期日○問い合わせの受付期間令和5年1月27日(金)~令和5年2月3日(金)17時○回答期日令和5年2月10日(金)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。5 入札説明会感染症感染防止の観点から入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和5年2月24日(金)必着封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。

7 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。電子調達システムによる提出は認めない。ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年3月10日(金)開札『令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)』の入札書在中」と朱書きし、令和5年2月24日(金)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。イ 原則、郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(5)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。8 開札(1)開札の日時令和5年3月10日(金)8時30分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和5年2月24日(金)(必着)までに別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。カ 令和5年度予算が令和5年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 8部(原本1部・写し7部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記4(2)担当者に提出すること。

①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙7又は別紙8)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。なお、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認すること。(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様委託要綱の別添1「仕様書」のとおりとする。2 総合評価に関する事項及び方法別添3「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 提案申請書別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙8 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別添1 委託要綱別添2 提案書類作成要領別添3 評価項目及びその評価基準別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。案件名:令和5年3月10日(金)開札令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙3「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和4年度(確定・見込)/ ~ /令和3年度(確定)/ ~ /令和2年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)労働保険及び社会保険に係る保険料(適用されている全ての保険)の滞納がない証明(アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6ヶ月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)領収済通知書(社会保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類2 提出期限 令和5年2月24日(必着)別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

2 この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。3 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。4 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙8【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。

別紙1入札書¥-案件名:「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。

令和 年 月 日住 所商 号代表者 代理人支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙2委 任 状(住所) 私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

案件名:令和5年3月10日(金)開札 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)令和 年 月 日住 所商 号代表者 支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙3「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿商号又は名称 代表者職氏名 「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。

所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和4年度(確定・見込)/ ~ /令和3年度(確定)/ ~ /令和2年度(確定)/ ~ /売上高千円千円千円当期損益又は年度損益千円千円千円前年度繰越損益千円千円千円年度末未処分利益千円千円千円年度末借入金残高千円千円千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)労働保険及び社会保険に係る保険料(適用されている全ての保険)の滞納がない証明(アを原則とし、用意できない場合はイ) ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6ヶ月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)社会保険料納入証明書(社会保険) イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)領収済通知書(社会保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類2 提出期限 令和5年2月24日(必着)別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。

なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

2 この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

3 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。

①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。

②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。

4 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。

5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。

令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。

令和 年 月 日住所(又は所在地) 社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。

【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役職名(フリガナ)生年月日氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 別紙7【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。

(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。

(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。

4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。

別紙8【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。

(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。

(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。

4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。

令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)事業委託要綱案(通則)第1条 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着等に向けた取組を支援するため、中小企業・小規模事業者等に対する技術的な相談支援を目的として、次に掲げる内容を実施する。詳細は、「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)仕様書」(別添)のとおりとする。(1)実施体制の整備(2)都道府県センター事業専門家研修の受講(3)電話・メール・来所相談による個別相談支援(4)企業へのコンサルティング(5)職務分析・職務評価の取組支援と周知(6)事業主向けセミナーの開催と講師派遣(7)都道府県センターの周知・利用勧奨(8)業種別団体等に対する継続的な支援(9)協議会等への出席(委託先)第3条 委託事業は、長崎労働局長(以下「委託者」という。)が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。)に、委託して実施するものとする。(委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。(受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託書」に様式第3号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官長崎労働局総務部長が、様式第4号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。(表明確約)第7条 受託者は、契約書第32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 受託者は、契約書第 32条及び第33条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。(契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。(様式第1号)番 号令和 年 月 日殿長崎労働局長 印令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託書」及び様式第3号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。記1 委 託 事 業 名 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)2 委託事業の内容 「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)受託書令和 年 月 日付 発第 号により委託の申入れのあった「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)」の実施を受託いたします。なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書」のとおりです。(様式第3号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)については、別紙1の令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。

別紙1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費積算内訳」のとおり別紙2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第4号)令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和5年度における事業の委託について、支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 大立目 勇治(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 長崎労働局長(以下「委託者」という。)は、乙に対し、別紙1「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画」(以下「実施計画」という。)に掲げる事業(以下「委託事業」という。)を委託する。(委託事業の実施)第2条 乙は、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)仕様書、委託要綱及び実施計画並びに令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。(負担内訳)労災勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)雇用勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙2「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。

特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。3 委託者は、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。2 甲は、前項に定める令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。

また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。(損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。

なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等が第32条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(情報セキュリティ対策に関する監査)第 38 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第 39 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1) 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。

)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第 40 条 第 38 条及び第 39 条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(疑義の決定)第 41 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 長崎県長崎市万才町7-1支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 大立目 勇治 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日委託費の額円別紙2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。

(様式第9号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)中止(廃止)承認申請書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)再委託承認申請書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第 11号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)再委託内容変更承認申請書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第 12号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。(様式第 15号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況を別添により報告します。別添令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予定額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予定額合 計 備考(様式第16号)番 号令和 年 月 日長崎労働局総務部長 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第17条の規定に基づき報告します。(様式第17号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施結果報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施結果について別添のとおり報告します。別添令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿(雇用環境・均等部(室) 経由)受託者名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の精算について下記のとおり報告します。記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。

別紙2令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 印令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書」により契約を締結した令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施に係る委託費の額については、令和 年月 日付け令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書に基づき、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也(様式第20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 印令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書」により契約を締結した令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の実施に係る委託費の額については、令和 年月 日付け令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)精算報告書に基づき、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第 20 条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第25条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)委託契約書第25条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)

令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)提案書類作成要領令和5年1月長 崎 労 働 局雇用環境・均等室21 はじめに本書は、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)の調達に係る提案書類の作成に当たって、その要領を示すものである。2 提案書作成要領(1)基本方針入札に参加する事業者(以下「提案者」 という。) は、令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)仕様書(以下「仕様書」という。)に記載されている目的、方針、業務内容及びすべての要求要件を理解し、本事業の特性を把握した上で、委託者に付加価値となる提案を行うこと。(2)提案書記載に係る留意事項① 提案書は、入札説明書別添3「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係る評価項目及び評価基準」を踏まえたものとすること。② 価格と同等に評価できない項目については、単に仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、実施内容及び手順等について、具体的に記載すること。価格と同等に評価できる項目については、客観的かつ明確に記載すること。③ 下記(3)の各項目について、独自提案の部分など提案者が特にアピールをしたい部分はそれとわかるように記載すること。(3)提案書の構成① 事業内容、独自提案の内容及び実施方法・事業目的に即した、仕様書で定める事業内容の項目についての提案を漏れなく提案書に記載すること。・仕様書で定める事業内容のうち、次の内容は評価基準に定めているため、提案内容をより具体的に記載すること。<総合評価基準書より抜粋>●支援の目的・妥当性・事業目的に即した企画が提案されているか。・仕様書の内容を理解し、仕様書で定める事業内容が漏れなく提案されているか。●働き方改革推進支援センターの開設・ センターの所在地、相談スペース、開所日時は、相談者が利用しやすい場所で、他の相談支援機関と同じ場所にするなどの創意工夫が提案されているか。3●電話・メール・来所相談による個別相談支援・ 支援先企業の満足度を高め、積極的にコンサルティングへ誘導するための窓口における個別相談支援の取組が具体的に提案されているか。●企業へのコンサルティング・ 仕様書で定める活動件数のうち、「コンサルティング実施件数」の目標件数及び必須件数の達成に向けた取組内容や効果的な手法が具体的に提案されているか。・ 支援先企業の満足度を高め、コンサルティングの質を向上させるための取組が具体的に提案されているか。その際、企業が望む支援内容に留まらず、企業が抱える働き方改革に関する課題(同一労働同一賃金の実現等働き方改革関連法等の関係法令の遵守を含む)を掘り下げ、その解決に向けた対応策を広く提案するという観点にも配慮されて提案されているか。●事業主向けセミナーの開催と講師派遣・ 仕様書で定める内容や構成が網羅されたセミナーの開催が提案されているか。

また、セミナー開催に当たり商工団体等の関係機関との効果的な協力体制の構築に向けた取組が具体的に提案されているか。・ 仕様書で定める活動件数のうち、セミナー開催の目標件数及び必須件数の達成のため、及びセミナー参加者を増やすための、有効な手段が提案されているか。●働き方改革推進支援センターの周知・利用勧奨・ センターの認知度を高め、利用者が増えるような、効果的な周知の手法が提案されているか。・ 商工団体等への利用勧奨について、センターの利用者の増加や個別相談支援・コンサルティング・セミナー等の効果的な実施に資する取組内容が具体的に提案されているか。●業種別団体等に対する継続的な支援・ 仕様書で定める業種別団体等への呼びかけや選定、プランナーや助言を行う専門家の配置などの支援の実施について、具体的に提案されているか。②事業実施主体の適格性・ 仕様書で定める事務局の設置・実施体制の構築についての提案を漏れなく提案書に記載すること。・ 業務遂行のための必要な経営基盤及び管理体制、業務遂行できるバックアップ体制が確保されているかについても記載すること。・ 仕様書で定める内容のうち、次の内容は評価基準に定めているため、提案内容をより具体的に記載すること。4<総合評価基準書より抜粋>●都道府県センター長、副センター長・ 仕様書で定める賃金制度・労務管理等に関する専門的知識を有する等の要件を満たし、かつ仕様書の別表にある職務内容や役割に対応できる(例えば、商工団体等の関係機関との良好な関係を築くことができる、連絡調整業務や営業活動業務に長けている等)センター長が確実に確保されているか。※ 選任するセンター長の候補を提案書に記載すること。副センター長を選任する場合は、その候補も記載すること。候補者が有する本事業の実施に資する知見や業務経験、資格等についても記載すること。※ 仕様書に定める3年以上の実務経験があることが望ましいので、実務経験がある場合はその旨も提案書に記載すること。●都道府県センター事業専門家① 仕様書で定める、賃金制度・労務管理等に関する専門的知識を有する都道府県センター事業専門家(うち窓口支援専門家の半数以上及び訪問コンサルティング専門家は原則として社会保険労務士、中小企業診断士又は弁護士の資格を有する者)は確実に確保されているか、又は確保できそうか。② 事業の目的に資する幅広い相談等が可能となる専門家が確保されているか、又は確保できそうか。③ 職務分析・職務評価の取組支援に対応可能なコンサルティング専門家が確保されているか、又は確保できそうか。※ ①~③について、委嘱する専門家の候補を提案書に記載すること。候補者が有する本事業の実施に資する知見や業務経験、資格等についても記載すること。●事務職員等事務局の体制・ 仕様書で定める、事業の実施が可能な事務職員(1名は必須)・事務補助員の人員・稼働日数等の体制が確保されているか。・ 事業を行う上で一般的な経理処理能力を有しており、事業に係る会計(専門家への謝金等支払いを含む)を適正に管理するための体制を整えているか。※ 事務局の体制図を提案書に記載すること。●事業スケジュール・ 事業スケジュールが仕様書の履行期限に照らして実現可能なものとなっているか。※ 事業スケジュールを提案書に記載すること。●地域の実情等を把握し迅速に対応できる体制(関係機関とのネットワーク含む)・ 地域の実情やニーズを的確に把握し迅速に対応できる体制を備えているか。※ ①提案書提出時点から継続して事業の実施期間終了時点までセンターと同一の都道府県内に事業拠点(本社、支店、営業者等の事業所)があること、②商工5団体等関係機関との協力体制構築のためのネットワークを長崎県内において有していること の2点から判断する。※ ①②の有無を提案書に記載すること。事業拠点とは提案者の主たる事業のための事業拠点を指し、例えば提案書提出時点で働き方改革推進支援センターを運営していることは事業拠点があることに含まれないので留意すること。※ 事業拠点がある場合は、法人のホームページの掲載ページの印刷(日付・URLの記載あり)等確認できる書類を添付すること。※ ネットワークがある場合はどのような機関やネットワークなのかについても具体的に記載をすること。ネットワークがない場合は、構築の可能性について記載するとともに、どのような機関やネットワークなのかについても具体的に記載をすること。●実績・ 当該事業と同様の、中小企業等に対する支援実績を有しているか。※ 有する場合、実績について具体的に提案書に記載すること。※ 提案者が有する本事業と類似業務の経験、本事業の実施に資する知見等について具体的に記載すること。過去に類似業務の経験がある場合、そこで得られた効果についても記載すること。③再委託について・ 事業の一部を再委託する場合は、再委託する事業内容及び再委託の合理的な理由・必要性を具体的に記載すること。なお、再委託については、仕様書第8の4に示す留意事項を満たすものとすること。④その他自社の優位性についてのアピールポイント等(資料の添付でも可)・ 評価基準には直接当たらないが、本件を実施する上で自社の優位性を表す実績や優位に働く能力等がある場合は記載すること。(4)提案書の規格ア 提案書の用紙サイズはA4を原則とし、日本語で作成すること。イ 提案書には、表紙及び目次を付し、頁番号を付すこと。ウ 提案書の表紙には表題、作成日を記載すること。エ 表題は「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係る提案書」とすること。オ 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。カ 可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。キ 白黒で印刷した場合も読み取れる記載とすること。63 提出部数等(1)提出部数提案書は、書面により8部提出すること。提出部数のうち7部については、会社名等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。(2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する書類の提出本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを1部提出すること。

なお、認定や認定等相当確認の取消などによって提出した内容と異なる状況となった場合には、速やかに委託者へ届け出るものとすること。①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書(※労働時間の基準を満たすものに限る。②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(3)賃上げの実施の表明について本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(入札説明書の別紙7又は別紙8)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すること。なお、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。74 提出先及び問い合わせ先入札説明書記載の提出先及び問い合わせ先を参照。5 受領期限入札説明書の期限を参照。6 提出方法郵送(書留郵便に限る)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。

ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。(4)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。(5)提出された提案書類は返却しない。(6)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。

令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙「総合評価基準書」により、各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、下記のとおりとする。なお、技術等の評価項目は、創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項目に対する得点配分と、入札価格に対する得点配分は、等しいものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目2)(2) 入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。価格点 =(1-入札価格 /予定価格 )×100点(3) 技術等の評価方法については、次のとおりとする。ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。イ 0点となっている必須項目が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。ウ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。2各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。エ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する(小数点以下第一位を四捨五入する。)。ただし、上記イにおいて不合格となった者については、技術点の算出は行わない。(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。(5) 配点方法「事業内容、独自提案の内容及び実施方法」、「事業実施主体の適格性」の加点に係る要件に関しては、提案書の各項目について、それぞれ以下の採点基準により得点を与え、その合計を技術点とする。なお、「ワークライフバランス等の推進に関する指標」については、以下の評価基準により採点する。複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・ プラチナえるぼし(※1) 14点・ 3段階目(※2) 12点・ 2段階目(※2) 10点・ 1段階目(※2) 6点・ 行動計画(※3) 2点評価ランク評価基準項目別得点16点満点15点満点10点満点S通常の想定を超える卓越した提案内容である。16 15 10A通常想定される提案としては優れた内容である。10 9 6B概ね妥当な内容であると認められる。5 4 3C内容が不十分である、あるいは記載がない。0 0 03※1 女性活躍推進法第12条に基づく認定。※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準を満たすことが必要。※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。○ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・ プラチナくるみん(※4) 14点・ くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5) 10点・ くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※6)8点・ トライくるみん(※7) 8点・ くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8) 6点※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定。※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定。※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(※8の認定を除く)。※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定。※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、平成29年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定。○ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ ユースエール認定 10点なお、「賃上げの実施を表明した企業等」については、以下の評価基準により採点する。○【大企業の場合】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること 10点○【中小企業等の場合】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総4額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること10点※中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいいます。

令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係る仕様書内容第1 案件名.. 4第2 趣旨・目的.. 4第3 実施期間.. 4第4 事業の概要.. 41 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の全体の概要.. 4(参考1)用語の解説.. 5(参考2)都道府県センター事業のスケジュール(イメージ).. 62 全国センター事業と都道府県センター事業の連携について.. 6第5 事業の内容.. 71 実施体制の整備.. 7(1)事務局の設置.. 7(2)都道府県センターの開設.. 11(3)事業計画の策定と連絡調整会議の実施.. 13(4)全国センター長会議への出席.. 14(5)関係機関との連携.. 15(6)報告・成果物の提出.. 152 都道府県センター事業専門家研修の受講.. 15(1)研修の内容.. 15(2)謝金等の支払い.. 153 電話・メール・来所相談による個別相談支援.. 16(1)概要.. 16(2)相談支援の態様.. 16(3)窓口相談派遣.. 17(4)留意事項.. 174 企業へのコンサルティング.. 18(1)概要.. 18(2)コンサルティングの態様.. 18(3)留意事項.. 19(4)全国センター事業で行うプッシュ型支援によるコンサルティング.. 19(5)同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組について.. 20(6)全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用について.. 215 職務分析・職務評価の取組支援と周知.. 25(1)概要.. 25(2)取組支援の実施(コンサルティング).. 262(3)取組支援のための研修の受講.. 27(4)職務分析・職務評価に関する相談・問合せ対応.. 27(5)取組事例や動画などを活用した周知.. 28(6)留意事項.. 286 事業主向けセミナーの開催と講師派遣.. 28(1)概要.. 28(2)セミナーの開催時期及び開催場所など.. 28(3)セミナーの構成.. 28(4)アンケートの実施など.. 29(5)セミナーの活動件数など.. 29(6)セミナーの講師.. 29(7)セミナー開催に向けた商工団体等への働きかけ.. 29(8)個別企業へのセミナーの実施について.. 29(9)留意事項.. 30(10)報告・成果物の提出.. 307 都道府県センターの周知・利用勧奨.. 30(1)周知用リーフレット等の作成.. 30(2)メディアを活用した周知.. 31(3)地域の実情に応じた商工団体等への利用勧奨.. 31(4)全国センターが行う、「働き方改革及びセンター事業に関する周知啓発及び総合的な情報発信」との連携について.. 318 業種別団体等に対する継続的な支援.. 33(1)趣旨・目的.. 33(2)団体支援の概要.. 33(3)団体支援のスケジュール.. 33(4)支援先団体の選定.. 34(5)団体支援の態様.. 34(6)留意事項.. 35(7)報告・成果物の提出.. 359 協議会等への出席.. 35(1)概要.. 35(2)実施内容.. 36第6 報告・成果物の提出.. 36第7 委託費の計上基準.. 381 人件費.. 382 管理費.. 38(1)庁費.. 38(2)一般管理費.. 3833 事業費.. 39(1)個別相談支援及びコンサルティング、都道府県センター事業専門家研修受講、職務分析・職務評価の取組支援に関する経費.. 39(2)周知広報、支援事例の収集に関する経費.. 39(3)事業主向けセミナーに関する経費.. 39(4)業種別団体等支援に係る経費.. 39第8 委託事業の留意事項.. 391 本事業の履行.. 392 個人情報の保護及び情報管理.. 39(1)情報管理の基本的事項.. 39(2)情報管理のための体制整備について.. 40(3)誤送付による個人情報等の漏えい防止対策について.. 41(4) 履行完了後のデータ等の廃棄について.. 413 守秘義務.. 414 再委託.. 415 成果物等の作成・調達.. 426 著作権.. 427 報告.. 428 検査.. 429 事業終了時の経費負担.. 4210 翌年度受託者への引継ぎ.. 4211 契約不適合責任.. 4312 本事業の協議・問合せ先.. 434第1 案件名令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)第2 趣旨・目的働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法」という。)が順次施行されている中、我が国における雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者等においても、働き方改革を着実に実施し、多様で柔軟な働き方を選択できる、魅力ある職場づくりを行うことが重要である。そのため、働き方改革推進支援センターにおいては、中小企業・小規模事業者等に対し、相談支援を行うとともに、働き方改革全般についての情報発信を行うことで、働き方改革を進める魅力ある企業に人材が集まるようにすることにより、労働市場の機能強化を図る。このため、本事業において、中小企業・小規模事業者等が抱える、長時間労働の削減、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金の実現等の働き方改革関連法への対応のほか、生産性向上による賃金引上げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着、その他働き方改革に関する課題に広く対応し、中小企業・小規模事業者等の働き方改革に向けた取組及び多様で柔軟な働き方を選択できる職場環境を整備するための取組を促すことを目的として、本事業において「働き方改革推進支援センター」を設置し、①働き方改革関連法の周知徹底と円滑な施行等のほか、②働き方改革に資する労務管理(雇用管理)全般の適正化、及び③働き方改革の取組推進のために必要となる経営改善や労働生産性の向上に関する取組などについて、労務管理等の専門家による相談支援等の総合的な支援サービスを行う。第3 実施期間令和5年4月1日(予定)から令和6年3月31日までとする。ただし、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに国の予算が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、財政法(昭和22年法律第34号)第30条の規定に基づく暫定予算となった場合は、本事業に係る暫定予算の決定状況によって、契約内容や、本仕様書の内容について変更が生じる可能性があり、その際は委託者と受託者の双方で協議を行うこととする。第4 事業の概要1 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業の全体の概要中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業として、厚生労働本省において「全国センター事業」を、各都道府県労働局において「都道府県センター事業」を委託により実施することとし、受託者はそれぞれ「全国センター」、「都道府県センター」を開設する。それぞれの事業内容は次のとおりである。

5全国センター事業 都道府県センター事業1 実施体制の整備2 都道府県センター事業専門家研修の実施3 建設業・情報サービス業及び同一労働同一賃金への対応のための総合相談窓口4 コンサルティング先開拓のためのプッシュ型支援5 職務分析・職務評価の取組支援と周知(センター事業専門家への研修の実施など)6 事業主向け全国斉一的なオンラインセミナーの開催7 働き方改革及びセンター事業に関する周知啓発及び総合的な情報発信1 実施体制の整備2 都道府県センター事業専門家研修の受講3 電話・メール・来所相談による個別相談支援4 企業へのコンサルティング5 職務分析・職務評価の取組支援と周知(コンサルティングによる取組支援など)6 事業主向けセミナーの開催と講師派遣7 都道府県センターの周知・利用勧奨8 業種別団体等に対する継続的な支援9 協議会等への出席(参考1)用語の解説(1)センター事業全国センター事業と都道府県センター事業をまとめて、「センター事業」とする。(2)都道府県センター事業専門家都道府県センター事業で、中小企業・小規模事業者等に対して、相談支援やコンサルティングを実施する、賃金制度・労務管理等に関する専門的知識を有する社会保険労務士等の専門家。都道府県センター事業には、①窓口相談支援等を行う「窓口支援専門家」、②訪問・オンラインによりコンサルティングを行う「コンサルティング専門家」を配置する。①・②をまとめて、「都道府県センター事業専門家」とする。(3)プッシュ型支援都道府県センター事業におけるコンサルティング先を開拓することを目的として、全国センター事業で実施する中小企業・小規模事業者等への働きかけのこと。(4)働き方改革を広く支援する取組働き方改革関連法の内容にとどまらない、中小企業・小規模事業者等の働き方改革の取組を広く支援すること。具体的には、育児・介護休業法の周知、男性の育児休業取得促進の取組支援、仕事と育児や介護の両立支援、不妊治療と仕事との両立への取組支援、職場におけるハラスメントの防止措置の取組支援、良質なテレワークの定着促進、多様な正社員制度の導入支援、兼業・副業など多様な働き方の実現に向けた支援などの周知を想定している。6(参考2)都道府県センター事業のスケジュール(イメージ)2 全国センター事業と都道府県センター事業の連携についてセンター事業を実施する上で全国センター事業と都道府県センター事業は相互に補完する関係にあり、円滑なセンター事業運営には、全国センターと都道府県センターの連携が必要となる。そのため、全国センターと都道府県センターのセンター長が出席し、情報共有を図ること等を目的とする「全国センター長会議」を全国センターが企画立案し、年2回程度、開催することとしている。特に、以下の項目については、全国センターと密接な連携を図ること。詳しい内容については、それぞれの項目を参照すること。・ 全国センター長会議への出席(第5の1(4))・ 都道府県センター事業専門家研修の受講(第5の2)・ 全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用(第5の4(6))・ プッシュ型支援により申込みのあったコンサルティングへの対応(第5の4(4))・ 職務分析・職務評価の取組支援と周知(第5の5)・ 全国センター、都道府県センターがそれぞれ開催する事業主向けセミナーの相互の周知協力(第5の6(7))・ 全国センターが運営する働き方改革特設サイトの活用(第5の7(4)③)・ 全国センターが行うコンサルティングの先進事例及び支援事例の収集への協力(第5の7(4)②)・ 全国センターが行う周知啓発・総合的な情報発信を活用したセンター事業の周知・利用勧奨(第5の7(4)④)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

その場合の講師謝金や資料経費の事業費への計上は可とするが、受講する都道府県センター事業専門家への謝金・旅費等の経費を事業費で計上することは不可とする。(1)研修の内容第2の趣旨・目的に掲げる各課題に対応するための座学研修(全ての都道府県センター事業専門家が対象)、職務分析・職務評価の研修(詳しくは第5の5参照)、全国センター事業の受託者の提案により、都道府県センター事業専門家の支援の質の向上に資する研修(都道府県センターあたり都道府県センター事業専門家5人以内を対象)を予定している。(2)謝金等の支払い研修に参加する際の謝金等は都道府県センターが負担することとし、研修謝金は1回あたり16最低17,000円(税抜き)とすること。支払いに当たっては、全国センターから交付される修了証を確認すること。また、窓口支援専門家がその勤務日に受講した場合の研修謝金は支払わないこと。なお、研修は原則オンラインでの実施を予定しているが、全国センター事業の受託者の提案によりオンラインで行わない場合の旅費も都道府県センターが負担すること。3 電話・メール・来所相談による個別相談支援(1)概要窓口支援専門家は、都道府県センターに常駐し、事業主からの電話・メール・来所による、第2の趣旨・目的に資する一般的な相談に応じるとともに、36協定や就業規則・賃金規程の作成・見直し(配偶者手当の見直しを含む)、賃金引上げ等に関する助言・提案による相談支援を行うこと。その際は、労働・雇用関係助成金の活用も含めた助言を行うこと。(2)相談支援の態様電話・メール・来所による相談支援を以下の手順に沿って行うこと。①相談票、相談対応マニュアルの活用電話・メール・来所のいずれの場合においても、「相談票」(様式5)や相談対応マニュアルの自主点検シートを活用しながら相談内容を確認し、都道府県センターで対応が可能か判断し、可能と判断すれば相談対応マニュアルに基づき対応すること。都道府県センターで対応が難しい場合は、相談者のニーズに応じて、相談対応マニュアルを参照しつつ、適切な相談先の案内や関連資料の情報提供等を行うこと。医療機関より医療従事者の勤務環境改善に関する相談等が寄せられた場合は、原則として、都道府県センターにおいて個別相談支援等の対応は行わず、第5の1(5)の関係機関である医療勤務環境改善支援センターが実施している事業を紹介することとし、企業の希望等も踏まえ、同センターへの取り次ぎ等を行うこと。建設業・情報サービス業の中小企業・小規模事業者等から相談及びコンサルティング(但し、同一労働同一賃金に係るものを除く。)が寄せられた場合は、建設業・情報サービス業に知見のある専門家が相談対応を行う専門窓口として、第5の4(6)の全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用勧奨を行うこと。利用勧奨を行った上で、事業主が都道府県センターでの相談及びコンサルティングを希望する場合は、都道府県センターが相談及びコンサルティングを行うこと。なお、事業主が全国センター事業の総合相談窓口に相談した結果、事業主がコンサルティングを希望する場合等は、全国センターから都道府県センターあてに、個別にコンサルティングの実施について連絡することとなること。これらの相談等に係る都道府県センターと全国センターとの連携等については第5の4(6)に示すほか、おって全国センター事業の受託者から連絡する。②コンサルティングへの誘導電話・メール・来所のいずれの場合においても、事業主が働き方改革の実現に向けた具体的な取組に着手できるよう、積極的にコンサルティングに誘導すること。17③満足度調査の実施相談対応の実施効果を把握するため、窓口(来所)で対応した相談については、相談者に対し、「満足度調査票」(様式6)の記入を依頼し、その場で回収すること。満足度調査票の質問項目2~5について、ア及びイの回答が9割以上となるよう支援の質の向上に努めること。なお、相談者に他機関を紹介した場合や、資料の配付を求める場合等、簡易な相談であった場合は、実施を要しないこと。④相談対応の記録窓口支援専門家は、業務を行った日ごとに、相談内容を記録した相談票、当該日の業務内容を記載した「都道府県センター事業専門家業務日誌」(様式8)を作成すること。また、作成した相談票は整理して保存し、都道府県センター内で共有可能な状態にしておくこと。⑤報告・成果物の提出個別相談支援に関する報告・成果物の提出は、第6を参照すること。(3)窓口相談派遣受託者の提案により、商工団体等や企業のニーズ及び地域の実情を踏まえ、商工団体等と連携し、商工団体等に設置した相談窓口に窓口支援専門家を派遣し、相談対応を行うことも差し支えないこと(以下「窓口相談派遣」という。)。実施する際は、会場費の支出も可とするが、一定の相談件数が見込まれるかなど費用対効果を考慮すること。なお、実施に当たっては、事前に委託者との協議を行うこと。また、委託者から実施を要請した場合は対応すること。窓口相談派遣にて相談対応を行った場合は、上記(2)③④と同様に、相談票・センター事業専門家業務日誌を作成するとともに、満足度調査票・支援証明書(第5の4(2)②参照)の提出を依頼すること。なお、支援証明書は窓口相談派遣を依頼した商工団体等が記入すること。窓口相談派遣で対応した相談についても、第5の1(3)①の電話・メール・来所による相談件数に計上すること。(4)留意事項①個人情報等の保護相談対応を実施するに当たり法人情報や個人情報を取り扱うことから、個人や事業主の情報が記載されている相談票等は事業実施に必要な者以外の者が閲覧することがないように厳重に管理すること。さらに、事業実施のため、窓口支援専門家が所持している相談票等の写しなどについても、用務が終了した段階で都道府県センターに返還させ、遅滞なくシュレッダー等回復不能な方法で廃棄すること。②社会保険労務士等の生業との区分社会保険労務士又は弁護士等にあっては、都道府県センターにおける業務と生業としての業務を明確に区分し、営業活動等を行うことのないように特に留意すること。また、相談対応に当たって、特定の社会保険労務士や弁護士等の紹介、生業としての処理依頼は実施しないこと。

都道府県センターで行う支援については、36協定や就業規則などの労働基準監督署への届出や各種助成金の提出代行など社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)第2条18第1項第1号及び第2号にかかる行為については、対応しないこと。なお、36協定や就業規則などの作成に係る提案や助言を行うことは差し支えないこと。③新型コロナウイルス感染症対策マスクの着用、アルコールによる消毒、パーテーションの設置など、来所者等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講ずること。④相談時に使用する資料相談時に使用する資料については、受託者で印刷するなどして対応すること。4 企業へのコンサルティング(1)概要コンサルティング専門家が中小企業・小規模事業者等を個別訪問もしくはオンラインにより、第2の趣旨・目的に資する就業規則・賃金規程の作成・見直し(配偶者手当の見直しを含む)、賃金引上げ等に関する助言・提案による相談支援を行うこと。その際は労働・雇用関係助成金の活用も含めた助言を行うこと。(2)コンサルティングの態様コンサルティングを以下のほか、相談対応マニュアルの手順に沿って行うこと。なお、コンサルティングにおいて、他の機関での支援が適切と考えられる場合は、企業のニーズに応じて、相談対応マニュアルを参照しつつ適切な相談先の案内や関連資料の情報提供などを行うこと。医療機関より医療従事者の勤務環境改善に関する相談等が寄せられた場合は、原則として、都道府県センターにおいてコンサルティング等の対応は行わず、第5の1(5)の関係機関である医療勤務環境改善支援センターが実施している事業を紹介することとし、企業の希望等も踏まえ、同センターへの取り次ぎ等を行うこと。建設業・情報サービス業の中小企業・小規模事業者等から相談(同一労働同一賃金に係るものを除く。)等が寄せられた場合は、建設業・情報サービス業に知見のある専門家が相談対応を行う専門窓口として、第5の4(6)の全国センター事業で設置する総合相談窓口について紹介を行い、総合相談窓口の利用勧奨を行うこと。利用勧奨を行った上で、事業主が都道府県センターでの相談等を希望する場合は、都道府県センターが相談等を行うこと。なお、事業主が全国センターの総合相談窓口に相談した結果、事業主がコンサルティングを希望する場合等は、全国センターから都道府県センターあてに、個別にコンサルティングの実施について連絡することとなること。これらの相談等に係る都道府県センターと全国センターとの連携等については第5の4(6)に示すほか、おって全国センター事業の受託者から連絡する。①コンサルティングの業務フローア 同一の中小企業・小規模事業者等への個別訪問による支援の回数は、1つの支援テーマにつき原則3回であること。ただし、賃金規程を見直す場合や、同一労働同一賃金に関するテーマ(職務分析・職務評価の取組支援として行う場合を含む。)の場合、委託者からの紹介等手厚い支援が必要な場合については、最大6回までとする。なお、委託者からの紹介による場合は、企業における取組が完了等するまで長期的にフォローアップを行い、支援の結果19を委託者に報告すること。(業務フローイメージ) ※詳しくは相談対応マニュアル参照。訪問前:訪問企業へ自主点検の依頼を行う。1回目:自主点検の結果を基に、訪問企業の抱える労務管理・経営管理等の実情を診断し、「改善提案書」(様式10)を作成する。2回目(初回訪問の約1か月後目処):改善提案書の内容を説明し、訪問企業に改善に向けた助言を行う。3回目(前回訪問の2~3か月経過後):必要に応じて企業の取組状況を確認し、更なる助言を行う。イ コンサルティングの1回当たりの相談時間は最長3時間であること。②満足度調査の実施等訪問した企業に対しては、満足度調査票の記入を依頼するとともに、「支援証明書」(様式9)の提出を求めること。なお、満足度調査票の質問項目2~5について、ア及びイの回答の合計が9割以上となるよう支援の質の向上に努めること。③コンサルティングの記録コンサルティング専門家は、事案ごとの相談内容や対応状況を記録した相談票、当該日の業務内容を記載したセンター事業専門家業務日誌を作成すること。必要に応じて、改善提案書を作成すること。また、作成した相談票・改善提案書は整理して保存し、都道府県センター内で共有可能な状態にしておくこと。なお、都道府県センター長は、相談票・改善提案書等から、支援先企業の課題が解決した・職場環境が改善された・制度が導入された等の支援事例の収集を行うとともに、コンサルティング専門家から支援先企業の声などの収集を行うこと(詳しくは、第5の7(4)②参照)。④コンサルティングの申込期限コンサルティングは、令和6年3月8日を申込期限とし、原則として令和6年3月15日までに支援を終了すること。期限内の終了が難しい場合には年度内の終了を検討し、年度内の終了も難しい場合は、第8の10により後任者に引き継ぐこと。⑤報告・成果物の提出コンサルティングに関する報告・成果物の提出は、第6を参照すること。(3)留意事項第5の3(4)①~④に留意すること。(4)全国センター事業で行うプッシュ型支援によるコンサルティング全国センター事業では、コンサルティングの支援先を開拓するために、受託者の企画立案により、プッシュ型支援を行うこととしている。プッシュ型支援により、支援先が都道府県センターのコンサルティングを希望した際の申込み方法については、おって全国センター事業の受託者から連絡する。申込みがあった場合は、本事業の受託者は申込み企業に速やかに連絡を取り、遅滞なく対応すること。20(5)同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組について①概要令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、賃上げの促進に向けて「非正規雇用労働者の待遇の根本的改善を図るため、同一労働同一賃金の遵守を一層徹底する」ことが盛り込まれた。このため、本事業でも、中小企業等における同一労働同一賃金への取組をより促進することを目的に、コンサルティングにおいて、次の②③の取組を行う。

②委託者から提供されるチェックリスト回答企業へのコンサルティングの実施ア コンサルティングの実施委託者において、各企業(事業所)の短時間労働者や有期雇用労働者の人数、正社員との待遇差の有無及びセンターの利用希望等について、中小企業等が自ら記入したチェックリストを用いて把握することとしている。委託者からチェックリスト(紙媒体)等により情報提供された案件(以下、「チェックリスト案件」という。)の中小企業等に対して、委託者の指示に基づき、都道府県センターから電話等によりコンサルティングの働きかけを行い、中小企業等からの承諾を得た上で、コンサルティングを実施すること。なお、委託者から提供されたチェックリスト等は、下記エの引継ぎ時に全て委託者に返却する必要があるため、紛失や誤廃棄、情報漏えいに留意し、適切に保管すること。チェックリスト等の保管等このコンサルティングの実施にあたり、事務職員の活用や適切な人員の確保のほか、必要に応じて、事務補助員を設置すること。イ コンサルティングの態様、留意事項上記(2)(3)と同様に行うこと。ウ チェックリスト案件の優先順位についてコンサルティングの申込案件は、(ア)中小企業等からの自主的な申込案件、(イ)都道府県センターの営業活動による申込案件(下記(6)、第5の8業種別団体等支援の支援内容によるものも含む)、(ウ)全国センター事業のプッシュ型支援による申込み案件、(エ)チェックリスト案件が考えられる。案件の時期が集中する場合及び年度末近くになりコンサルティングにかかる謝金等の経費に余裕がない場合は、委託者と協議の上、(ア)~(ウ)を優先して差し支えない。上記(2)④及び第5の5(2)⑤にある期限内に申込や終了が困難である(エ)への働きかけは行わないこと。エ チェックリスト案件の引継ぎについてチェックリスト案件のうち、中小企業等が承諾しない場合や上記ウの場合などで、コンサルティングが実施できなかったものは、第8の 10 によって受託者と後任者間で引継ぎを行うのではなく、受託者から委託者に対し、次の(ア)~(カ)を示した上で、チェックリスト等を(ア)~(カ)に分類した上で引継ぐこと。上記ウにより原則(カ)は生じない見込みであるが、もし(カ)が生じた場合は、該当案件の相談票や改善提案書等途中経過がわかるものを添付の上、委託者に引き継ぐこと。(ア) チェックリスト案件の数21(イ) (ア)のうち、コンサルティングの働きかけを行った件数と案件企業名(ウ) (イ)のうち、コンサルティングを実施した件数と案件企業名(エ) (イ)のうち、コンサルティングを実施できなかった件数と案件企業名(オ) (ウ)のうち、コンサルティングが終了した(次年度に引き継ぐ必要がない)件数と案件企業名(カ) (ウ)のうち、コンサルティングが終了していない(次年度に引き継ぐ必要がある)件数と案件企業名③同一労働同一賃金自主点検表(仮称)の配付によるコンサルティング先の開拓ア コンサルティングでの同一労働同一賃金自主点検表の配付非正規雇用労働者の待遇改善(パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金に関する規定を含む。))に係る相談以外でコンサルティングを実施する場合で、当該企業に非正規雇用労働者がいることが確認できた場合は、コンサルティングの終了後、同一労働同一賃金自主点検表(相談対応マニュアルにおいて規定)を手交し、中小企業等の承諾を得た上で、その場でコンサルティング専門家が中小企業等とともに自主点検を行うこと。自主点検の結果、非正規雇用労働者の待遇改善のための取組が必要となった場合は、コンサルティングに誘導すること。時間が取れない・中小企業等の承諾が得られないなどその場での自主点検が難しい場合は、同一労働同一賃金自主点検表を配付し、中小企業等において自主点検を行うよう依頼をしておくこと。後日可能な限りでフォローアップの連絡を行い、コンサルティングに誘導すること。イ コンサルティングの態様、留意事項上記(2)(3)と同様に行うこと。ウ 本取組の優先順位上記②ウで、チェックリスト案件の優先順位を示しているところであるが、上記②ウの(ア)~(エ)により、案件の時期が集中する場合及び年度末近くになりコンサルティングにかかる謝金等の経費に余裕がない場合は、委託者と協議の上、(ア)~(エ)を優先し、本取組の行わないとすることは差し支えない。(6)全国センター事業で設置する総合相談窓口の利用について全国センター事業では、本事業で行うコンサルティングに関する取組を支援し、働き方改革推進支援センターにおける総合的な支援サービスを効果的に実施することを目的に、次の①②の総合相談窓口を設置する。①建設業・情報サービス業のための総合相談窓口ア 概要令和6年4月施行の時間外労働の上限規制の適用猶予業種である建設業、厳しい納期、急な仕様変更等、顧客からの要望に対応する情報サービス業においては、業界特有の商慣行も影響して、長時間労働の状況が依然として認められる。建設業・情報サービス業の勤務環境等を改善するには、建設業・情報サービス業を取り巻く現状・労務管理上の問題点などについて、十分な知見を有する者が相談対応及びコンサル22ティングを行う必要がある。このため、全国センターに当該業種の専門の総合相談窓口を設置し、当該業種に知見を有する総合相談窓口専門家が、当該業種の中小企業等からの相談に対応する。また、コンサルティング専門家が当該業種の中小企業等にコンサルティングを行う際に、建設業・情報サービス業に知見のある総合相談窓口専門家がコンサルティング専門家と連携することにより、相談対応及びコンサルティングの質の向上を図るものである。なお、総合相談窓口については、電話相談のための専用の回線等を設け、働き方特設サイトには総合相談窓口の案内ページ及び相談受付フォームを設けることを予定している。イ 総合相談窓口における相談対応(ア) 中小企業等から総合相談窓口に相談があった場合総合相談窓口専門家は、建設業・情報サービス業の中小企業等からの電話・メールによる、長時間労働の是正をはじめとした、第2の趣旨・目的に資する一般的な相談(同一労働同一賃金に係るものを除く。)に応じるとともに、36 協定や就業規則・賃金規程の作成・見直し(配偶者手当の見直しを含む)、賃金引上げ等に関する助言・提案による相談支援を行う。その際は、労働・雇用関係助成金の活用も含めた助言を行う。相談者がコンサルティングを希望した場合は、下記ABのとおり事前の調整を行う。

詳しい内容については相談対応マニュアルを参照すること。また、下記Aにおける都道府県センターとのコンサルティングの連携や、下記B、下記(イ)及び下記ウ(エ)における都道府県センターのコンサルティング専門家が全国センターの総合相談窓口専門家に相談する場合の連絡・調整方法などについては、全国センターから都道府県センターにおって連絡する。A 長時間労働の実態がある場合総合相談窓口での相談対応の結果、月 45 時間超の時間外労働の実態があると考えられ、相談者がコンサルティングを希望した場合は、総合相談窓口専門家は、支援内容の説明、自主点検の依頼等を行い、都道府県センターにおけるコンサルティング専門家に相談票等を共有した上で、連携しながら、相談のあった中小企業等に対してコンサルティングを実施する。コンサルティングの流れについては下記ウに示すとおり。B A以外の場合A以外の事案についてコンサルティングの希望があった場合は、総合相談窓口専門家は相談者に対し、コンサルティングについては都道府県センターにおけるコンサルティング専門家が行うことを丁寧に説明し、了解を得た上で、コンサルティング専門家に引き継ぐこと。その後はコンサルティング専門家が上記(2)(3)に沿ってコンサルティングを実施することとなるが、コンサルティング専門家は支援の方法等について総合相談窓口専門家に相談することができること。ただし、相談対応マニュアルに記載しているコンサルティングの基本的な方法・具体的な方法等、相談対応マニュアルの内容についての相談先ではないことに留意すること。(イ) 中小企業等から都道府県センターに相談があった場合建設業・情報サービス業の中小企業等から都道府県センターに相談が寄せられた場合は、建設業・情報サービス業に知見のある専門家が相談対応を行う専門窓口として、全国センタ23ー事業で設置する総合相談窓口について紹介を行い、総合相談窓口の利用勧奨を行うこと。

都道府県センターでの判断が困難な場合は、全国センター事業で設置する、職務分析・職務28評価に関する相談窓口へ照会すること。(5)取組事例や動画などを活用した周知受託者は、職務分析・職務評価に関する取組支援が積極的に活用されるよう、過去の事業で作成した取組事例や動画などを活用した周知に取り組むこと。具体的には、第5の3の窓口支援専門家による個別相談支援時に、職務分析・職務評価に興味や関心がありそうな企業へ事例を示しつつ、取組支援(コンサルティング)を紹介することや、第5の6で実施する事業主向けセミナーでの事例紹介などが想定される。このほか、企業の人事労務担当者や社会保険労務士等の目に留まるよう有効と認められる周知手段がある場合は独自に提案すること。(6)留意事項第5の3(4)①~④に留意すること。6 事業主向けセミナーの開催と講師派遣(1)概要地域の実情やニーズに基づき、商工団体等の関係機関(第5の1(5)参照)と連携を図り、第2の趣旨・目的に資する、働き方改革関連法(労働時間に関するテーマ、同一労働同一賃金に関するテーマなど)、最低賃金制度や賃金引上げ支援策の周知、労務管理の手法、労働・雇用関係助成金の活用方法などに関する事業主向けセミナーを開催すること(主催のほか、共催も含む)。また、第5の1(5)の関係機関が開催する、第2の趣旨・目的に資する内容のセミナーについて、講師派遣の依頼に応じること。また、働き方改革を広く支援する取組に関する内容等について、地域の実情やニーズに基づき、相談対応マニュアルを参照しつつ、セミナーの中で関連資料や説明動画を利用した説明などを行うこと。(2)セミナーの開催時期及び開催場所などセミナーの開催時期及び開催場所については、商工団体等が開催する総会や会員事業主向けのセミナー、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所が実施する事業主向けセミナー等を積極的に活用するなど、セミナーの効果がより発揮されるよう工夫すること。また、企業や商工団体等のニーズ及び委託者からの指示がある場合には、オンラインによりセミナーを実施しても差し支えない。参加者数が低調の場合はその原因を分析し、開催場所や実施内容等の改善を行うこと。なお、新型コロナウイルス感染症等の影響によりセミナーをやむを得ず中止した場合、中止に係る所要の事務処理をした上で、会場キャンセル料等のセミナー中止に伴い生じた実費については、委託費として計上して差し支えない。(3)セミナーの構成セミナーについては、次の①、②のいずれかの形式により実施すること。セミナー終了後には、個別相談会を併せて実施できるよう調整すること。実施に当たっては、第5の3(3)と同様に行うこと。29①講義形式1回当たり40名程度の参加者を目安とし、テーマ、会場の規模、時間、セミナー終了後の個別相談会等、商工団体等と協議の上、効率的かつ効果的に開催することとし、受託者において、事業開始時に委託者より提供するセミナー資料の雛形を参考に資料を作成すること。②ワークショップ形式1回当たり3~5名程度の参加者を目安として開催することとし、受託者において、ワークショップ形式に適したセミナー資料を作成すること。(4)アンケートの実施などセミナーの参加者に対して「セミナーアンケート」(様式14)を実施し、「セミナーアンケート集計表」(様式15)により集計すること。また、アンケートにより把握したコンサルティングの希望者に対し、後日働きかけを行うなど、積極的にコンサルティングにつなげること。(5)セミナーの活動件数など活動件数については、第5の1(3)①のとおりであり、4月を除く各月において原則として1回以上は実施すること。また、セミナーは、離島を含む長崎県内一円で開催し、五島市、対馬市、壱岐市、新上五島町では、最低1回開催すること。主催のほか、共催やセミナー講師派遣も計上すること。オンラインセミナーについても、積算上は対面によるセミナーの計算方法とすること。なお、活動件数において、同一労働同一賃金に関するテーマ(職務分析・職務評価に関するテーマを含む。)での開催の目標件数を設定しているが、集客力を高めるため、「キャリアアップ助成金や業務改善助成金等の助成金の周知・活用方法」や、「働き方改革を広く支援する取組の説明」などのテーマと一緒に開催することも有用と考えるので検討すること。複数のテーマと一緒に開催した場合も、同一労働同一賃金に関するテーマでの開催の目標件数の実績として計上して差し支えない。(6)セミナーの講師都道府県センター長、窓口支援専門家が対応すること。なお、必要に応じて、外部の有識者等に依頼することも可とする。(7)セミナー開催に向けた商工団体等への働きかけ商工団体等に対して、第5の7(4)の利用勧奨を活用してセミナーの開催に係る働きかけや周知を行うこと。なお、都道府県センターのセミナー開催の周知をする際に、可能な範囲で、全国センター事業で実施するオンラインセミナーの周知も行うこと。(8)個別企業へのセミナーの実施について個別企業に対し、本事業でその従業員向けのセミナーを実施することは差し支えないが、個別企業への支援と考えるため、複数の企業向けに実施する本項目の事業主向けセミナーではなく、第5の4の企業へのコンサルティングの取扱いとすること。セミナーの依頼が、第5の3の電話・メール・来所相談による個別相談支援または第5の4のコンサルティング等いずれを契機30とするものであってもこの取扱いは変わらないこと。コンサルティングの取扱いとすることから、研修講師はコンサルティング専門家とすること。ただし、都道府県センター長や窓口支援専門家がコンサルティング専門家を兼任している場合は、コンサルティング専門家としての活動日に講師を務めることは可能である。いずれの場合も、謝金の支払いはコンサルティングに準じること 。また、相談票・センター事業専門家業務日誌・支援証明書を作成し、謝金や旅費等の支払い根拠とするとともに、「相談支援」を「セミナー」に置き換えて満足度調査も実施すること(支援証明書及び満足度調査の記入は事業主に依頼すること)。ただし、「セミナーアンケート」は実施しなくて差し支えない。その他の取扱いも原則としてコンサルティングと同様とすること。第6の報告にあたっては、コンサルティングの支援件数として、1回のセミナーにつき1件と計上すること。

セミナーの中で相談や問い合わせを受けた場合でも、相談件数として別途計上することなく、コンサルティングとして1件のみ計上すること。(9)留意事項①新型コロナウイルス感染症対策セミナーを開催するに当たっては、身体的距離の確保、マスクの着用、アルコールによる消毒など、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講ずること。②オンラインセミナー開催時の留意事項ア 質疑応答や参加者数の把握オンラインによりセミナーを開催する場合は、使用するWEB会議ツールのチャット機能等により質疑応答を行えるようにするとともに、オンデマンドにより配信する等の工夫を行うこと。

更新は原則として全国センター事業の受託者が実施している。このため、受託者は、下記ウの掲載情報のうち(ウ)について、掲載に必要な内容を都道府県センター開設時及び更新が生じる都度、全国センターに登録すること。具体的な登録方法や登録期限、ホームページで申込み・問合せ等があった際の都道府県センターへの通知方法については、おって全国センターの受託者より連絡する。働き方改革特設サイトについては、全国センター事業・都道府県センター事業の成果を測る指標としてPV数を設定しているため、年間PV数300万以上を目指している。この達成を念頭におき、都道府県センターの周知・利用勧奨・情報発信に都道府県センターホームページを積極的に活用するとともに、特にセミナー等の案内やお知らせ等が適時適切に掲載されているように更新を行うこと。イ 掲載先(ア) 働き方改革特設サイトのURLhttps://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/(イ) 都道府県センターホームページhttps://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/※(ア)の「無料相談窓口 働き方改革推進支援センター」のページウ 都道府県センターホームページの掲載情報(ア) 働き方改革推進支援センター設置の趣旨・目的(イ) 都道府県センターで利用可能なサービス(ウ) 各都道府県センターの案内所在地・開所時間(相談受付時間)・問合せ先(メールフォームを含む)、施設の内観及び外観の写真、都道府県センター長・窓口支援専門家・コンサルティング専門家の紹介(有資格・専門分野などを掲載)、コンサルティングの申込み受付フォーム、窓口相談派遣(出張相談会)やセミナーの開催案内(申込み受付フォームを含む)、その他各都道府県センターからのお知らせやPR(支援事例の紹介含む)等※このほか働き方改革特設サイトには、「働き方改革のポイント」、「助成金の案内」、関連資料やサイトを案内する「お役立ちコンテンツ」、「中小企業の取り組み事例」などが掲載されており、下記④の全国センターが行う「周知啓発・総合的な情報発信」で作成された成果物(支援事例等)なども掲載していく予定。④全国センターが行う「周知啓発及び総合的な情報発信」で作成された成果物の活用都道府県センターにおいては、上記①のア~ウで作成された成果物が提供され次第、窓口相談支援やコンサルティング、セミナー等の本事業の中で必要に応じ活用すること。加えて、こ33れまで全国センター事業で作成した支援事例集や、働き方改革特設サイトに掲載されている過去の支援事例及び先進的な取組事例や動画等についても、同様に、必要に応じて活用すること。8 業種別団体等に対する継続的な支援(1)趣旨・目的第2の趣旨・目的に資するため、労働条件等改善等の取組を率先して進めていく業種別団体を開拓し、取組の企画・立案から完了までのトータルサポート(以下「団体支援」という。)を行う。また、支援内容について事例としてとりまとめることにより、同業種の他の会社や、他の業種別団体での横展開につなげる。(2)団体支援の概要長崎県内の業種別団体(商工団体等の複数の異業種企業から構成される団体も含む。以下同じ。)の課題をよく把握・分析した上で、各団体の実情に応じた、労働条件改善等のための具体的取組を提案すること。その際、団体のニーズを踏まえつつ、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)(以下「団体推進助成金」という。)の活用も検討すること。団体推進助成金を活用した取組としては、例えば、市場調査や、販路拡大等の実現を図るための展示会開催等により、経営改善を図り、労働条件の改善につなげる取組を行うことがあげられる。団体支援に当たっては、団体支援の担当者(以下「プランナー」という。)が中心となり、支援先団体の会合へ出席するなど団体とのコミュニケーションを密にしつつ、定期的にフォローアップを行い取組の進め方について助言するなど、取組の完了まで丁寧な支援を行うこと。また、この団体支援を零細・小規模事業主等への働き方改革関連法の周知啓発の一手法と捉えて、支援先団体の構成事業主向けのセミナーや説明会・個別相談会など働き方改革関連法の周知・相談支援の取組のみの計画(都道府県センターで実施するコンサルティングやセミナー等を活用するなど支援先団体の費用負担が発生しない計画を含む)も可とする。このような団体支援の場合において、非正規雇用労働者を雇用する企業が多い団体の場合は、支援計画の内容として、コンサルティング時に同一労働同一賃金自主点検表による自主点検を実施することや、同一労働同一賃金をテーマとするセミナーを実施することを盛り込むことが望ましい。(3)団体支援のスケジュール団体支援のスケジュールのイメージは以下のとおり。(参考)スケジュール(イメージ)令和5年4月~6月上旬目処 支援先団体の選定(1団体以上)令和5年6月末 団体支援取組計画書(様式18)の確定令和5年6月~令和6年2月 取組のサポート(随時)令和5年12月~令和6年3月 団体支援報告書(様式19)の作成、委託者に提出34(4)支援先団体の選定①団体の呼びかけ・選定上記(1)の趣旨・目的に合致する業種別団体に対し、都道府県センターHP等で募集するなどの方法により自主的な応募を求めるほか、第5の7(4)の商工団体等への利用勧奨の機会を活用して取組を呼びかけるなどにより、委託者と協議の上、1団体以上を選定する。選定に当たっては、非正規雇用労働者の多い業種や令和6年4月施行の時間外労働の上限規制の適用猶予業種(建設業、自動車運転の業務に係る事業(トラック、バス、タクシー))を含むことが望ましい。②選定した団体の報告受託者は、概ね令和5年6月上旬までに選定した支援先団体を委託者に報告すること。(5)団体支援の態様① 支援体制ア 受託者は、団体支援の企画立案を総括し、団体との連絡調整を行うプランナーを支援先団体ごとに1名選定すること。1名のプランナーが複数の支援先団体を担当することも可とする。イ プランナーは第5の1(1)②ウと同様の資格を有し、かつ労務管理や経営に関するコンサルティングの実務経験を持つ者であって、取組全体のマネジメントができ、支援先団体と良好な関係を構築できるものとすること。窓口支援専門家・コンサルティング専門家との併任を可とする。都道府県センター長との兼任については、第5の1(1)②参照。

ウ 受託者は、必要に応じて、プランナーの他に、取組計画の策定や実施に際して専門的な見地から助言を行う専門家(都道府県センター事業専門家の他、社会保険労務士、弁護士、行政書士、税理士、中小企業診断士等の資格を有する者や、人事労務コンサルタント、商工団体等の経営指導員、金融機関の担当者等)を選定すること。プランナーは、必要に応じて、取組計画書の作成及び取組の実施に当たり、選定した専門家に助言を求め、また連携して支援を行うこと。なお、社会保険労務士、弁護士等をプランナーに選任する場合は、第5の3(4)②に留意すること。エ プランナーや上記ウの専門家への謝金等の支払い(謝金単価及び支払いの考え方等)は窓口支援専門家への謝金等の支払いに準じること。②取組計画書の作成プランナーは、支援先団体と協議の上、当該団体の抱える課題や、課題解決のための取組方針等について団体支援取組計画書を令和5年6月末までに作成し、委託者に報告すること。

取組計画書を作成後、団体支援が中止となった場合(取組を全く実施しない場合も含む)も支援中止までのプランナーの謝金等の経費は発生するため、団体支援報告書は作成することとし、中止時点までの取組内容及び中止理由について記載すること。(6)留意事項①オンラインによる支援体制支援に当たっては、支援先団体の希望に応じ、オンラインによる支援を実施できる体制を整えること。②報告書の公表団体支援報告書については、委託者に提出された後に、厚生労働本省において、適宜編集のうえ公表し、業種別団体に対する支援の取組として周知する予定であること。③団体支援を実施する際の費用負担取組計画書に基づき団体支援を実施するに当たっての費用は、次のア~ウを除き、支援先団体の負担となるので、その旨理解を得た上で支援を行うこと。なお、ア~ウは、本事業の委託費に計上すること。また、団体推進助成金の支給対象となれば取組に係る費用の一部が助成されるが、予算の制約等により、申請の受付が予告なく終了したり、交付決定されない場合があることに留意すること。団体推進助成金を活用する場合は、早めの申請を行う必要があることを団体に説明すること。ア プランナー及び上記(5)①ウで選定した専門家に係る謝金等、検討会の開催等に伴い発生する費用イ 第5の6の都道府県センターで実施するセミナーを利用する場合(講師派遣を含む)のセミナーの講師に係る謝金及び旅費等、セミナーの会場借料、資料印刷等に係る費用ウ 都道府県センターで実施するコンサルティング(窓口相談派遣を含む)を活用する場合の謝金等の費用(7)報告・成果物の提出業種別団体等に対する継続的な支援に関する報告・成果物の提出は、第6を参照すること。9 協議会等への出席(1)概要都道府県労働局は、中小企業・小規模事業者等における働き方改革の取組を円滑に進めるため、労使団体、関係行政機関等を構成員とする協議会を設置し、働き方改革関連法に基づく中小企業・小規模事業者等の取組状況、働き方改革に関する中小企業・小規模事業者等36への支援策等についての情報共有を図るなど、各構成員と連携を図って、中小企業・小規模事業者等への支援を行っている。また、都道府県が独自に開催する働き方改革に関連する会議体もある。(2)実施内容受託者は、委託者から委員又はオブザーバーへの就任依頼があった場合は、都道府県センター長又は窓口支援専門家を委員等に就任させ、当該協議会に出席した際は、都道府県センターの取組内容や管内事業主の取組状況などについて説明するなど、協議会の他の参加団体と連携を図ること。また、同目的の会議等において、委託者から出席依頼がある場合には、同様に対応すること。第6 報告・成果物の提出受託者は、本事業の報告・成果物として、次のものを各期限までに委託者に提出すること。期限までの提出が難しい場合は、委託者に事前に協議すること。なお、このほか契約書に定められた提出物についても指定の期限までに委託者に提出すること。<年度当初報告、随時報告>業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体第5の1実施体制の整備○センター事業専門家名簿(様式1)○年間の事業計画(様式任意)●令和5年4月17日までに提出。●変更が生じた場合は、随時提出。電子媒体第5の8業種別団体等への支援○団体支援取組計画書(様式18)●令和5年6月30日までに提出。●変更が生じた場合は、随時提出。電子媒体第5の1実施体制の整備○推進計画(様式4) ●令和5年10月13日までに提出。電子媒体第5の7都道府県センターの周知・利用勧奨○コンサルティングの先進事例及び支援事例(様式任意、もしくは全国センター事業の受託者からの指示による)●全国センター事業の受託者からの求めに応じて提出。(詳しくは第5の7(4)②参照)電子媒体第8の2個人情報の保護及び情報管理○情報取扱者名簿(様式任意)○情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関●年度当初に速やかに提出。●変更が生じた場合は、随時提出。電子媒体37業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体する社内規則等)(契約書の様式第21号参照)<毎月報告>業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体第5の1実施体制の整備○月間計画(様式3)●翌月分を毎月末までに提出。電子媒体第5の1実施体制の整備○連絡調整会議の議事録(様式任意)●毎月の開催後3営業日以内に提出。電子媒体第5の3~6個別相談支援、コンサルティング、職務分析・職務評価の取組支援と周知、事業主向けセミナーの開催と講師派遣○都道府県センター業務実施状況報告書(様式16)○都道府県センター相談内容報告書(様式17)○セミナー開催表(様式13)○セミナーアンケート集計表(様式15)●前月分を翌月5日までに提出。令和6年3月分は令和6年3月31日までに提出。電子媒体<年度末報告、業務終了後報告>業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体第5の3~6個別相談支援、コンサルティング、職務分析・職務評価の取組支援と周知、事業主向けセミナーの開催と講師派遣○相談票(様式5)○都道府県センター事業専門家業務日誌(様式8)○改善提案書(様式10)○改善プラン(様式11)○満足度調査分析表(様式7)○職務分析・職務評価ワークシート(様式12)●令和6年3月31日までに提出。電子媒体第5の4企業へのコンサルティング○チェックリスト等 ●チェックリスト案件のコンサルティングの実施件数等を示し分類の上(詳しくは第5の4(5)②エ参照)、令和6年3月31日までに提出。紙媒体/電子媒体第5の8 ○団体支援報告書(様式19) ●団体支援の終了後、 電子媒体38業務内容 報告・成果物の件名・様式 報告期限 提出媒体業種別団体等への支援 令和6年3月31日までに提出。●取組が中止となった場合等は、その時点までの内容で作成し随時提出。第8の2個人情報の保護及び情報管理○令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係るデータ等の利用後の廃棄について(様式20)●業務の終了に伴い不要となった場合又は委託者から廃棄の指示があった場合に提出。電子媒体第7 委託費の計上基準受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。

本事業の実施に必要と認められる経費は具体的には以下のとおりとし、その他の経費については、委託者に協議を行い、承認を得ること。なお、本事業の実施に必要な経費と証明できる資料を備えておくこと。また、契約金額を超えた額及び精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた額については、受託者の負担とする。1 人件費都道府県センター長、副センター長(配置する場合)、事務職員及び事務補助員の給与、通勤手当、社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担2 管理費(1)庁費事務所借料、備品費、消耗品費、減価償却費、通信運搬費、その他の経費(2)一般管理費管理部門に要する経費で、契約締結時の条件に基づいて一定割合支払が認められる間接経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費。事業の特定が可能な経費は事業費に計上すること。なお、計上基準は、直接経費に以下のいずれか低い率を乗じた額とする。ア 10%イ 以下の計算式によって算出された率一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×10039※直近年度の損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出して計算する。3 事業費以下のほか、都道府県センター長、副センター長(配置する場合)、事務職員及び事務補助員の旅費・宿泊費も、事業の特定が可能な場合は事業費に計上すること。事業の特定が難しい場合は一般管理費に計上すること。(1)個別相談支援及びコンサルティング、都道府県センター事業専門家研修受講、職務分析・職務評価の取組支援に関する経費窓口支援専門家・コンサルティング専門家に係る謝金、旅費、宿泊費、印刷製本費、通信運搬費、その他の経費旅費については、遠方地(例えば都道府県が広大や離島がある等)への個別訪問によるコンサルティングの実施があることも念頭において計上すること。窓口相談派遣を提案により実施する場合は、その経費も計上すること。(2)周知広報、支援事例の収集に関する経費印刷製本費、通信運搬費、資料作成費、広告費その他の経費(3)事業主向けセミナーに関する経費講師の謝金・旅費等、会場借料、会議費、資料作成費、印刷製本費、通信運搬費、その他の経費(4)業種別団体等支援に係る経費プランナー等の謝金等、会議費、印刷製本費、通信運搬費、その他の経費第8 委託事業の留意事項本事業の運営に当たっては、以下及び契約書の定めを遵守すること。1 本事業の履行受託者は、本事業について、責任を持って履行するものとすること。業務実施状況や活動実績が低調な場合は、委託者から改善を求めることがあること。2 個人情報の保護及び情報管理(1)情報管理の基本的事項① 受託者は、「政府機関の情報セキュリティ対策統一管理基準」及び「厚生労働省セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。なお、「厚生労働省セキュリティポリシー」については、契約締結後に開示する。② 受託者は本事業で知り得た情報について、本仕様書に定める措置を講ずるために必要な内容を記載した規程を設け、適切に保護し、管理すること。規程に記載するべき項目は、次のとおりとする。40ア 本事業で知り得た情報の目的外利用を禁止すること。イ 受託者若しくはその従業員、再委託先、又はその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。ウ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。エ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、委託者の承認を受けた上で実施すること。オ 委託者が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。カ 再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティを十分に確保すること。キ 委託者から情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。ク 本事業で知り得た情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。(様式については下記(4)参照。)ケ 情報セキュリティインシデントの発生又は本事業で知り得た情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに委託者に報告すること。(2)情報管理のための体制整備について① 受託者は、本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、委託者に対し「情報取扱者名簿」(様式任意。当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者(以下「情報取扱者」という。)の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(契約書の様式第21号参照。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)を提出すること。(確保すべき体制)・ 情報取扱者は、本事業の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。・ 受託者が本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。・ 受託者が本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。(情報取扱者名簿)・ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。・ 情報取扱者には、都道府県センター長、副センター長、事務職員・事務補助員、都道府県41センター事業専門家、プランナーが該当することが想定される。

都道府県センター事業専門家については、都道府県センター事業専門家名簿の添付にすることも可とする。② 受託者は、①の「情報取扱者名簿」及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」に変更がある場合は、予め委託者に申請を行い、承認を得なければならないこと。③ 受託者は、本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、委託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。委託者は、本事業で知り得た情報について、委託者が承認した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。(3)誤送付による個人情報等の漏えい防止対策について本事業においては、個人情報等を電子メール、FAX、郵送により送付し、又はインターネット等にアップロードする作業が含まれる可能性が高いことから、受託後に以下を行うこと。① 受託後に委託要綱に基づき提出する実施計画書等の中に、送付手順書又はアップロード手順書の作成及び作業者への徹底を盛り込むこと。② 作成する手順書には、委託者からの指示に基づき、誤送付の防止対策を盛り込むこと。③ 誤送付を生じさせないよう適切な情報セキュリティ対策を講じること。(4) 履行完了後のデータ等の廃棄について本事業で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は委託者から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄すること。廃棄後は「令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係るデータ等の利用後の廃棄について」(様式20)を提出すること。3 守秘義務受託者は、本事業の履行に際し知り得た内容を、第三者に漏らし、又はこの契約の目的外に利用してはならない(契約完了後もこの義務を負うものとする。)。4 再委託(1) 受託者は、契約に係る事務又は業務の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下、第8の4において第三者という。)に委託することはできないこと。なお、再委託とは、本来受託者自らが行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して、印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たらないものとする。(2) 受託者は、業務の総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することはできないこと。(3) 委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。42(4) 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託先、再委託する業務等を委託者に申請し、承認を受けること。再委託先及び再委託する業務の範囲を変更する場合も同様とする。(5) 受託者は、機密保持、知的財産等に関して本事業に係る受託者の責務を再委託先も負うこととなるよう、必要な処理を実施すること。なお、再委託する場合は、その最終責任は受託者が負うこと。5 成果物等の作成・調達(1) 本業務範囲内で、第三者が権利を有する著作物、知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任で、その権限の使用に必要な費用の負担と使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこと。(2) 環境保護の観点から、可能な限り「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)(いわゆるグリーン購入法)に基づいた製品を導入すること。6 著作権本事業により作成・変更・修正されるデザイン、プログラム、及びドキュメント類等の著作権(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。)は、受託者が従前より権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、委託者が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含め、すべて委託者に帰属するものとする。

団体の職員や指導員と同行しての支援の提案を行う。第5の2 □ 都道府県センター事業専門家研修の受講□ 対象となる都道府県センター事業専門家にもれなく受講させるように調整を行い、受講の確認を行う。□ 都道府県センター事業専門家の中から受講対象者の選定を行う場合は、これまでの支援実績・専門分野等を踏まえて、適切に選定する。□ 都道府県センター事業専門家の全てが受講対象でない研修については、必要に応じて、研修内容を伝達する研修を行う。46仕様書の項目求められる業務内容及び役割具体的な実施内容の例第5の3 □ 電話等による個別相談支援の適切な実施、フォローアップ(コンサルティングへの誘導)□ 窓口支援専門家の相談票・業務日誌が遅滞なく作成されているか確認する。□ 相談票は都道府県センター内で共有できるように整理して保存するように指示する。□ 仕様書・相談対応マニュアルに沿った相談対応ができているか、コンサルティングへの誘導ができているか相談票の内容を確認する。内容によっては、窓口支援専門家に確認を行う。□ 相談票の内容によっては、後日相談者へコンサルティングへの誘導を含めた、フォローアップを行う。□ 来所の場合は、満足度調査を行うように窓口支援専門家に依頼する。□ 窓口支援専門家へ案件の情報共有などを行い、支援の質の向上を図る。第5の4 □ 企業へのコンサルティングの適切な実施、フォローアップ□ コンサルティング受付時に、支援先の希望・問題内容を丁寧に聴取するように、窓口支援専門家等に依頼する。□ コンサルティング専門家の専門分野・担当エリア等を把握し、支援先のニーズ・支援内容に沿ったコンサルティング専門家を選定する。□ 支援先に事前に、コンサルティングの進め方、支援証明書や満足度調査の作成協力などを伝えておく。□ コンサルティングを行う前にコンサルティング専門家とミーティングし、支援方針の協議や前回の支援内容の振り返りを行う。□ 初回の支援時に、相談内容以外の企業の課題などを聴取し、幅広い問題解決を行えるよう、コンサルティング専門家に依頼する。□ 満足度調査を行うようにコンサルティング専門家に依頼する。□ 支援が終了後、コンサルティング専門家とミーティングを行い、支援先の情報・支援内容の確認や改善提案書の内容や今後の支援方針の協議を行う。□ コンサルティング専門家の相談票・業務日誌等が遅滞なく作成・提出されているか確認する。47仕様書の項目求められる業務内容及び役割具体的な実施内容の例□ 仕様書・相談対応マニュアルに沿った支援ができているか、相談票・改善提案書の内容を確認する。□ 相談票や満足度調査の内容によって、その後の改善状況や問題が生じていないか等、支援先へのフォローアップを行う。□ コンサルティング専門家へ案件の情報共有などを行い、支援の質の向上を図る。第5の5 □ 職務分析・職務評価の取組支援の研修の受講、適切な実施、フォローアップ□ 職務分析・職務評価の取組支援を実施するコンサルティング専門家を、仕様書の要件に沿って適切に選任する。□ 職務分析・職務評価の取組支援のための研修を受講させる場合、適切な対象者を選定するとともに、受講確認を行う。□ 日々の相談やセミナー、都道府県センターの周知・利用勧奨等の中で、職務分析・職務評価の取組支援(コンサルティング)先を開拓する。第5の6 □ セミナーの開催と講師派遣、コンサルティングへの誘導□ セミナー開催時にアンケートや自主点検、個別相談会を行い、コンサルティングへの誘導を行う。□ 関係団体等よりセミナー開催や講師派遣の機会を多く得て、センターの周知・利用勧奨を行う。第5の7 □ 都道府県センターの周知、利用勧奨※第5の1(5)も参照すること□ 都道府県センターで作成した周知啓発資料や全国センター事業で作成した支援事例等の周知用資料、働き方改革特設サイト等を活用して、都道府県センターの周知・利用勧奨を行う。□ 働き方改革特設サイトの都道府県センターページの情報の登録・更新を行う。□ コンサルティングの相談票・改善提案書等の確認や、コンサルティング専門家への情報収集により、都道府県センターの周知に活用できる他の参考となるコンサルティングの支援事例の収集を行う。48仕様書の項目求められる業務内容及び役割具体的な実施内容の例第5の8 □ 業種別団体等支援の適切な実施、進捗管理□ 業種別団体等支援の企画立案を統括するプランナー等を適切に選任し、スケジュールどおりに団体支援が行えるように進捗管理やフォローアップを行う。第5の9 □ 協議会等への出席□ 委託者からの指示に基づき、出席や都道府県センターの説明等を行う。第6 □ 報告・成果物の適切な提出□ 報告内容について、委託者の指示に基づき、活動件数の状況や様式ごとの整合などを確認し、期限を遵守して業務報告・成果物の提出を行う。第8 □ 委託事業の留意事項への留意※以下は主なものであり、詳細は仕様書の第8を確認すること。□ 作成・入手した書類・データについて、編さん・保管・廃棄等を、紛失・誤廃棄・誤送付・情報漏えいが起こらないよう適切に行う。□ 仕様書等に記載がないことは委託者に協議を行う。

問題が生じた場合は、委託者に報告を行う。

センター名※都道府県センター長(副センター長)は備考欄にその旨記載すること。

種別 専門家氏名 連絡先経歴、保有資格、得意分野等訪問可能エリア 備考1 2 3 4 5 6 7 8 910都道府県センター事業専門家名簿(様式1)令和  年  月  日現在1 活動するセンター名2 ふりがな3 氏名4 生年月日年齢5 メールアドレス6電話番号※日中連絡が取れるもの・携帯電話可7郵便番号 住所8郵便番号 住所910111213金融機関名支店名口座種別口座番号口座名義(※必ず本人名義の口座にしてください)(様式2)都道府県センター事業専門家登録簿自宅住所謝金・旅費等振込口座情報事務所所在地(非開業の場合は記入不要)経歴保有資格、得意分野等訪問可能なエリア(沿線、地区名等)その他特記事項※当該様式は参考のため、センターの状況や連絡調整会議の内容により委託者と受託者の協議により適宜変更可。

1 委託先 株式会社●●(代表取締役社長●●)2 事業期間 年 月 日 年 月 日3 所在地(1)本所(2)支所4 実施体制(1) 名(2) 名 (登録 名)(3) 名 (登録 名)(4) 名(5) 名 名)5 実施状況(1) 電話・メール・来所による相談件数(目標件数:年間○件以上、必須件数:年間○件以上)※窓口相談派遣やセミナー後の個別相談会での相談件数を含む(2) コンサルティング件数(目標件数:年間○件以上、必須件数:年間○件以上) 目標件数必須件数(3)6 センターの周知・利用勧奨の実施状況(都道府県センターHPの更新状況を含む)7 業種別団体等に対する継続的な支援の実施状況8 委託者への共有事項窓口支援専門家都道府県センター長事務職員・事務補助員コンサルティング専門家副都道府県センター長相談件数10月 9月 4月 5月 6月うち セミナー後の個別相談会03月窓口相談派遣実施件数うち 窓口相談派遣 0うち 同一労働同一賃金に関する件数10月 11月実施件数4月 5月 6月 7月 8月 9月 累計(速報値)02月 3月012月 1月0.0%07月 6月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月: :手入力自動入力【凡 例】11月 12月 累計(速報値)令和 令和:手入力(※行う場合、設定する場合のみ)1月 2月 7月 8月(うち補助員様式3令和5年4月●●働き方改革推進支援センター 月間計画0 0セミナー後の個別相談会回数セミナー実施回数セミナー参加者数01月 2月 累計(速報値) 3月0 0 0うち 支援1回目の件数0うち 職務分析・職務評価の取組支援件数セミナー目標※セミナー進捗率年間○回うち 同一労働同一賃金に関するテーマセミナーの開催(目標件数:年間○回以上(うち同一同一:○回以上)、必須件数:年間○回以上(うち同一同一:○回以上))0様式4○○件件件件件件○現状の分析と課題(実績が低調な場合はその理由)等○下半期の取組(拡充案)働き方改革推進支援センターの一層の推進に向けた推進計画働き方改革推進支援センター上半期(4~9月)の相談件数目標件数  1 相談件数(※)について※ 電話・来所等による相談件数+窓口相談派遣による相談件数+セミナー後の個別相談会による相談件数必須件数下半期(10~3月)の相談件数見込み(利用勧奨に向けた取組の状況)(その他都道府県内の特有の実情など)(利用を働きかける団体等の名称・時期、周知の内容・方法の工夫等)(企業の特徴(業種・規模)、相談内容の傾向等)該当ある場合:窓口相談派遣の実施件数(上半期)該当ある場合:窓口相談派遣の実施件数見込み(下半期)様式4-2○○件件件件○現状の分析と課題(利用勧奨に向けた取組の状況)(その他都道府県内の特有の実情など) 等○下半期の取組(拡充案)(支援の質の向上に関する取組・工夫等) 等上半期(4~9月)の実施件数働き方改革推進支援センターの一層の推進に向けた推進計画働き方改革推進支援センター2 コンサルティングについて目標件数必須件数(利用勧奨の取組、周知の内容・方法の工夫等)(支援先企業の特徴(規模・業種)、支援内容の傾向等)(実績が低調な場合はその理由)下半期(10~3月)の実施見込み様式4-3○○回回回回○現状の分析と課題等○下半期の取組(拡充案)必須件数働き方改革推進支援センターの一層の推進に向けた推進計画働き方改革推進支援センター(利用を働きかける団体等の名称・時期、周知の内容・方法の工夫等)下半期(10~3月)の実施見込み3 セミナーの回数について(その他都道府県内の特有の実情など)(オンラインセミナーの開催・検討状況)(局署所で開催するセミナーとの連携の状況)(セミナーの開催実績、参加企業等の現状)上半期(4~9月)の実施回数目標件数様式4-4○○(1)上半期に実施した取組の内容、工夫など(2)下半期に実施する取組の内容など(窓口における個別相談支援、コンサルティング、セミナー、その他で実施したこと等)働き方改革推進支援センターの一層の推進に向けた推進計画働き方改革推進支援センター(窓口における個別相談支援、コンサルティング、セミナー、その他で実施したこと等)4 「働き方改革を広く支援する取組」についてセンターで実施する内容について(様式5)相談票(都道府県センター)相談日 ここをクリックして日付を入力してください。方法 ここをクリックして選択してください。相 談 内 容 (該当する項目にレ点)(複数選択可)【相談項目】※複数回答可。「その他」の場合は具体的に記載すること。☐ 同一労働同一賃金(不合理な待遇差の解消)に関する質問(☐パート・有期 ☐派遣)☐ 職務分析・職務評価に関する質問 ☐ 労働時間等の労務管理に関する質問☐ 生産性向上による賃金引上げに関する質問 ☐ 人手不足等に関する質問 ☐ 助成金に関する質問☐ しわ寄せに関する質問 ☐ 新型コロナウイルス感染症に関する支援策に関する質問☐ テレワークに関する質問 ☐ その他( )【質問・要望内容】○企業からの相談内容 (個別の企業の状況等を具体的に記載すること。

)【相談・助言・提言内容】○相談内容を踏まえた、企業の抱える問題点○センター事業専門家からのアドバイスの内容(具体的に) (※アドバイスの結果改善した場合はその改善内容も記載)【働き方改革推進支援センターをどこで知ったか】※主なものを一つ選択 ※継続支援の場合は回答不要☐ 商工会議所 ☐ 商工会 ☐ 中小企業団体中央会 ☐ 業界団体 ☐ 金融機関 ☐ よろず支援拠点☐ センターHP(働き方改革特設サイト)☐ 厚生労働省HP ☐ 労働局HP ☐ 労働局・ハローワーク・監督署からの案内☐ 地方自治体 ☐ 知人・取引先企業 ☐ ポスター・ちらし ☐ SNS ☐ センターのセミナー ☐ その他( )【案件の種別、支援の状況など】(電話・メール・来所相談による個別相談支援の場合)☐ コンサルティングの利用勧奨を行った(☐ 申込みに繋がった ☐ 繋がらなかった(理由: ))☐ コンサルティングの利用勧奨を行わなかった(理由: )(コンサルティングの場合)●支援時間( )分 支援回数( )回目 今後の継続支援の予定:☐ あり ☐ なし(支援終了) ☐ 未定☐ 改善提案書の交付あり ☐ 改善プランの交付あり ☐ 満足度調査の実施あり●チェックリスト案件かどうか:☐ 該当 ☐ 非該当 ☐ 不明 ←※同じテーマ内で2回目以降は記入不要●プッシュ型支援による申込みかどうか:☐ 該当 ☐ 非該当 ☐ 不明 ←※同じテーマ内で2回目以降は記入不要●同一労働同一賃金自主点検表の配付: ←※パートタイム・有期雇用労働法にかかる相談以外で非正規雇用労働者がいる場合のみ記入☐ 配付して点検を実施 →コンサルティング希望:☐ あり ☐ なし(支援終了) ☐ 未定(検討中)☐ 配付のみ →☐ 後日フォローアップ実施 ☐ 配付しなかった企業名相談者名全労働者数○名(うち 非正規雇用労働者 ○名)所在地(電話 - - )産業分類 ここをクリックして選択してください●●働き方改革推進支援センター 都道府県センター事業専門家氏名3 上記1の相談支援について、どれくらい理解できましたか。

【改善提案書又は改善プランをお渡ししている場合】改善提案書又は改善プランについてもお聞きしたいので、お手数ですが、裏面につきましてもご記入をお願いいたします。

→裏面へ 改善提案書の場合は設問7、改善プランの場合は設問8・9 イ 概ね解決した エ 全く解決しなかった5 対応した専門家の説明は分かりやすかったですか。

ア 分かりやすかったウ やや分かりにくかった イ やや分かりやすかった エ 分かりにくかった6 来年度以降、今回と同趣旨の相談支援が継続される場合、引き続き相談をしてみたいと思いますか。

ア ぜひ相談したい ウ あまり相談したくないイ 相談したい エ 相談したくないご記入いただき、ありがとうございました。

オ 賃金制度全般に係る相談。

カ 生産性向上への対応に向けた相談。

今般は働き方改革推進支援センターをご利用頂きありがとうございました。

今後の支援内容の向上を図るため、以下の点について記入のご協力をお願いいたします。

ア 全て解決した ウ あまり解決しなかった ク 就業規則・賃金規程の作成方法・見直し方法についての相談。

ケ 労働関係助成金に関する相談。

コ その他( )2 今回の相談支援は上記1を検討するにあたって有益でしたか。

ア 有益であった ウ あまり有益でなかった イ 概ね有益であったエ 全く有益でなかった キ 人手不足を解消するための相談 ア 働き方改革関連法の内容について知りたいため。

イ 時間外労働の上限規制への対応に向けた相談。(36協定等) ウ 年次有給休暇への対応に向けた相談。

エ 同一労働同一賃金(不合理な待遇差の解消)に関する相談。

回答理由( )(様式6)満足度調査票企業名1 今回の相談支援を希望したきっかけは何ですか。(複数回答可)(裏面:改善提案書又は改善プランをお渡ししている場合に記入をお願いします。)【お渡しした改善提案書について】【お渡しした改善プランについて】【改善プランに沿って取組を完了した際にご記載ください】以上回答理由( )ご記入いただき、ありがとうございました。

ア 有益であった ウ あまり有益でなかった イ 概ね有益であったエ 全く有益でなかった回答理由( )9 改善プランに沿って取り組んだ結果、課題が解決されましたか。

ア 解決された ウ あまり解決されなかった イ 概ね解決されたエ 全く解決されなかった7 改善提案書の内容に沿って、今後改善に向けた取組を行いますか。

ア 直ちに取り組みたいウ 取り組むかどうかを検討したい イ 取り組む時期について検討したい エ 取り組むのは難しい回答理由( )8 改善プランの内容は、課題の解決にあたって有益でしたか。

(様式7)○回答企業数社〇分析結果○○働き方改革推進支援センター9 改善プランに沿って取り組んだ結果、課題が解決されましたか。

8 改善プランの内容は、課題の解決にあたって有益でしたか。

7 改善提案書の内容に沿って、今後改善に向けた取組を行いますか。

6 来年度以降、今回と同趣旨の相談支援が継続される場合、引き続き相談をしてみたいと思いますか。

5 対応した専門家の説明は分かりやすかったですか。

4 今回の相談支援で抱えていた課題はどの程度解決しましたか。

2 今回の相談支援は上記1を検討するにあたって有益でしたか。

1 今回の相談支援を希望したきっかけは何ですか(複数回答)3 上記1の相談について、どれくらい理解できましたか。

満足度調査分析表ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ(様式8)○○ 働き方改革推進支援センター氏名◆活動内容開始時刻 終了時刻◆特記事項都道府県センター事業専門家業務日誌活動日具体的な活動内容 相談件数除外する時間数従事した時間数(  窓口支援専門家  ・  コンサルティング専門家  )※いずれかに○をすること。

従事時間帯(24時間制で時刻入力)※コンサルティング等により旅費が発生した場合は、裏面の旅費申請書を記入すること~~分有・無移動年月日片道/往復金額 備考~~~~~~○宿泊費宿泊日数 宿泊費計 円 km円※1:宿泊を伴う出張の場合、実際に訪問コンサルティング専門家が業務を行った日を記載すること。

※2:公共交通機関の場合、「JR」、「●●バス」、私有車の場合は「私有車」等と記載すること。

※3:交通機関ごとに分けて記載すること。

(様式8(裏面))※「発生なし」を選択した場合、以下の項目は記載不要旅費合計額移動距離(私有車を利用した場合のみ記載)片道のみの旅費請求がある場合、下記にその理由を記載以下、都道府県センターが記載宿泊日③交通費交通機関 区間出張日用務日①用務日②用務日③宿泊日①宿泊日②【交通費の発生の有無】※「発生あり」を選択した場合、以下の項目を記載用務先用務先住所チェック 要件本事業趣旨に則った支援を実施した記載内容に一切虚偽無し支援継続の有無当該理由支援継続の理由支援実施日 ○月○日 ○:○ ○:○休憩時間を除いた活動時間:コンサルティング等実施報告書兼旅費申請書支援項目支援先名称日付 開始時間 終了時刻○○株式会社、○○商工会議所都道府県センター事業専門家氏名:(様式9)御中企業名所在地1 支援を受けた専門家の氏名2 支援項目3 支援を受けた日時日付~分※イに該当する場合のみ、名称、所在地を都道府県から記入名称所在地○○働き方改革推進支援センターア 支援を受けた中小企業・商工団体等の所在地と同じである。

イ 支援を受けた中小企業・商工団体等の所在地と異なる4 支援を受けた場所  ※該当する項目に〇を記入してください支援証明書 私は、訪問もしくはオンラインによるコンサルティングを受けましたので、下記のとおり証明します。また、支援内容をはじめとした企業情報等が、○○働き方改革推進支援センターから、都道府県労働局、厚生労働省が委託する全国センター事業の受託者に対して、事務処理等を目的に提供されることに同意します。

開始時刻 終了時刻休憩時間を除いた支援時間数支援を受けた者の氏名(支援先企業名) 御中2 問題点に対する解決策の提案○○ 働き方改革推進支援センター(様式10)労務管理・経営管理等改善提案書1 現状の問題点令和  年  月  日専門家氏名(支援先企業名) 御中2 問題点を踏まえ、設定した目標3 問題点に対する解決策の提案(様式11)改善プラン提案書1 現状の問題点令和  年  月  日取組時期○○ 働き方改革推進支援センター専門家氏名改善への取組内容4 問題点を解決し、目標を達成するためのスケジュール■ 【コンサルタント用ワークシート1̲社員タイプ毎の担っている業務、人材活用の仕組みや運用の確認】改訂版コンサルティングマニュアル 15ページ参照正社員の合計人数:パートタイム・有期雇用労働者の合計人数:①【企業用ワークシート1-1̲基礎情報】の「社員タイプ」・「パートタイムかフルタイムか」・「有期か無期か」・「部署または職種」欄を下表の左側に転記②社員タイプごとに、「正社員に近い業務を担っているか」・「人材活用の状況」をヒアリングし、下表に記載※非正規社員が1つのグループとなった場合は、“非正規社員”で1つの社員タイプとし、「正社員に近い業務を担っているか」・「人材活用の仕組みや運用」を記載   【企業用ワークシート1̲基礎情報】より転記 ※(例)は削除して記入してください働く場所の変更可能性(転居を伴う転勤等)従事する仕事の変更可能性(職務や職種の変更等)労働時間の変更可能性(時間外、休日労働、深夜勤務等)正社員 (例)フルタイム (例)無期 (例)212(例)営業部   人事部   経理部ー (例)ある 県内の転勤 (例)ある営業部⇔人事部 等の職種転換ある (例)ある突発的な残業や急な呼び出しへの対応①(例)エキス    パート    社員(例)フルタイム (例)有期 (例)120(例)営業部   経理部担っていない (例)ある 県内の転勤 (例)ある営業部⇔経理部 間のみ職種転換ある(例)ある深夜勤務休日労働②(例)短時間    パート社員(例)パートタイム(例)有期 (例)35 (例)経理部 担っていない (例)ない 転勤なし (例)ない 職種転換なし (例)ない突発的な残業や急な呼び出しへの対応なし③(例)長時間    パート社員(例)パートタイム(例)有期 (例)47 (例)人事部 担っている (例)ある 市内の転勤 (例)ない 職種転換なし (例)ない突発的な残業や急な呼び出しへの対応なし④ ⑤ ⑥ ⑦(様式12)正社員に近い業務を担っているか人材活用の仕組みや運用社員タイプパートタイムかフルタイムか有期か無期か 社員数部署または職種(該当するものを全て記載)■【コンサルタント用ワークシート2̲職務評価の対象範囲(部署/職種)の決定】改訂版コンサルティングマニュアル 15ページ参照①選択した社員タイプ、各社員タイプにおける「部署/職種」「正社員の人数」「選択した社員タイプの人数」「対象とする部署/職種における評価者」を確認し、下表に記載します。

  ※非正規社員の人材活用の仕組みや運用が1タイプのみの場合は、「社員タイプ」を”非正規社員”と記入し、「部署または職種」に非正規社員が多い部署/職種を記入 ※(例)は削除して記入してください              ② ③ワークシート1で選択した社員タイプ部署または職種(選択した社員タイプの人数が多いものから記載)正社員の人数 選択した社員タイプの人数(例)営業部 5 10①(例)エキスパート社員 (例)経理部 8 5対象とする部署/職種における評価者〇〇様〇〇様■【コンサルタント用ワークシート3̲職務評価の対象範囲(部署/職種)の決定】■選択理由記載欄対象とする社員タイプ対象とする部署または職種(複数ある場合は全て記載)評価者氏名(        )部署(        )役職(        )■ 【コンサルタント用ワークシート4̲選択した社員タイプの活用方針】改訂版コンサルティングマニュアル 16ページ参照 ※(例)は削除して記入してくださいパートタイム・有期雇用労働者のうち、対象に選択した社員タイプを下欄に記載①②③①(例)パートAの活用をどのような形で図っていくことが必要だとお考えですか。(一つを〇)1.選択した社員タイプのほぼ全員を正社員なみに活用したい2.選択した社員タイプの一部を正社員なみに活用したい3.選択した社員タイプの大半は、補助業務に活用したい1~3を選択した方は、具体的な内容を教えてください。

②(例)パートBの活用をどのような形で図っていくことが必要だとお考えですか。(一つを〇)1.選択した社員タイプのほぼ全員を正社員なみに活用したい2.選択した社員タイプの一部を正社員なみに活用したい3.選択した社員タイプの大半は、補助業務に活用したい4 1~3を選択した方は、具体的な内容を教えてください。

③(例)パートCの活用をどのような形で図っていくことが必要だとお考えですか。(一つを〇)1.選択した社員タイプのほぼ全員を正社員なみに活用したい2.選択した社員タイプの一部を正社員なみに活用したい3.選択した社員タイプの大半は、補助業務に活用したい4 1~3を選択した方は、具体的な内容を教えてください。

③(例)パートCの活用戦略(例)パートA(例)パートB(例)パートC①(例)パートAの活用戦略②(例)パートBの活用戦略■【コンサルタント用ワークシート5̲職務ポイント合計点の確認】改訂版コンサルティングマニュアルP.27参照                                     1. 職務(役割)評価の対象社員の職務(役割)評価ポイント合計点に異常値がありますか※ "はい" を選択した場合、該当社員の氏名を記載します2. 該当社員の職務(役割)ポイントを記載、異常値の要因となっている評価項目を選択し、その点数を記載します。

職務(役割ポイント) 点異常値の要因となっている評価項目ウェイト 点スケール 点職務(役割ポイント) 点異常値の要因となっている評価項目ウェイト 点スケール 点3. 異常値の要因となった評価項目について、スケールの設定理由を記載します4. 異常値の要因となった評価項目について、ウェイトの設定理由を記載します企業担当者から提示された、職務(役割)評価ツールを見て、職務(役割)評価の対象社員に係る職務ポイント合計点に異常値がないか、下記に書き込みながら、確認します。

はい ・ いいえ■ 【コンサルタント用ワークシート6̲活用係数の設定・理由】改訂版コンサルティングマニュアルP.31参照企業担当者が設定した活用係数(案)の値と、設定理由を下欄に記載します。

パートタイム・有期雇用労働者のうち、対象に選択した社員タイプ①活用係数(案)の値設定理由パートタイム・有期雇用労働者のうち、対象に選択した社員タイプ②活用係数(案)の値設定理由パートタイム・有期雇用労働者のうち、対象に選択した社員タイプ③活用係数(案)の値設定理由■【コンサルタント用ワークシート7̲時間賃率の計算方針】改訂版コンサルティングマニュアルP.35参照正社員とパート・有期に係る時間賃率の計算方法を下欄に記載します。

…基本給に定める賃金項目選択した社員タイプ①…基本給に定める賃金項目選択した社員タイプ②…基本給に定める賃金項目選択した社員タイプ③…基本給に定める賃金項目パート・有期の時間賃率 = 時間あたり基本給パート・有期の時間賃率 = 時間あたり基本給×パート・有期の時間賃率 = 時間あたり基本給正社員の”職務の内容”に支払われてる部分の時間賃率= 時間あたり基本給 ×活用係数((5)活用係数の設定にて決定した値)■ 【コンサルタント用ワークシート8̲均等・均衡待遇の確保状況を判断】改訂版コンサルティングマニュアルにはフォーム未掲載パートタイム・有期雇用労働者のうち、対象に選択した社員タイプを下欄に記載①②③1 【均等・均衡待遇の確保状況】均等・均衡待遇が確保されている均等・均衡待遇が確保されていない【企業担当者ご意見】判断した根拠を伝えた際、担当者から発せられたコメントを記入する。

1 【均等・均衡待遇の確保状況】均等・均衡待遇が確保されている均等・均衡待遇が確保されていない【企業担当者ご意見】判断した根拠を伝えた際、担当者から発せられたコメントを記入する。

1 【均等・均衡待遇の確保状況】均等・均衡待遇が確保されている均等・均衡待遇が確保されていない【企業担当者ご意見】判断した根拠を伝えた際、担当者から発せられたコメントを記入する。

③と正社員との均等・均衡待遇確認①と正社員との均等・均衡待遇確認②と正社員との均等・均衡待遇確認■ 【コンサルタント用ワークシート9̲活用戦略をヒアリングするための質問項目】改訂版コンサルティングマニュアルP.43参照質問1 今後の活用は重要だと思いますか。

1.そう思う 2.ややそう思う 3.あまりそう思わない 4.そう思わないその理由質問2 今後、より高いレベルの仕事を任せる必要があると思いますか。

1.そう思う 2.ややそう思う 3.あまりそう思わない 4.そう思わない質問3 より高いレベルの仕事を任せるにあたって、課題となることを教えてください。

(複数回答可)1.人材確保、定着 2.モチベーションの維持、向上3.能力開発、人材育成 4.適正な人事評価、処遇5.その他質問4 自社におけるパート・有期の人材活用方針は、どれに近いですか?1.パート・有期のほぼ全員を正社員なみに活用したい2.パート・有期の一部を正社員なみに活用したい3・パート・有期の大半は、補助業務に活用したい2.自社におけるパート・有期の人材活用方針について、検討してください(質問4)。

1.「STEP 1 均等・均衡待遇が図られているかのチェック」の対象として選択した社員タイプに関して、質問1~3に回答してください。

■ 【コンサルタント用ワークシート10̲正社員とパート・有期に係る等級制度の確認】改訂版コンサルティングマニュアルP.46参照Q1. 等級制度の有無正社員パート・有期Q2. 等級制度の基準正社員パート・有期Q3. 等級制度に係る詳細正社員パート・有期Q4. 今後、パート・有期に導入を希望する等級制度以上の確認を通じて、パート・有期に対して職務等級制度/役割等級制度の導入を希望されない場合、企業担当者からの疑問点等に回答した後、支援を終了します。

職務なしなしなしなし役割 職能 その他(             )あるあるあるある■ 【コンサルタント用ワークシート11̲正社員とパート・有期に係る基本給設定基準の確認】改訂版コンサルティングマニュアルP.47参照Q1. 基本給設定基準の有無正社員パート・有期Q2. 基本給設定基準正社員パート・有期Q3. 基本給設定基準に係る詳細正社員パート・有期Q4. 今後、パート・有期に導入を希望する基本給設定基準その他(             )以上の確認を通じて、パート・有期に対して職務給/役割給の導入を希望されない場合、企業担当者からの疑問点等に回答した後、支援を終了します。

その他(             )職能 その他(             )職務職能役割 職能あるある職務職務なしなし役割役割■ 【コンサルタント用ワークシート12̲現状のパート・有期の職務評価結果を再整理】改訂版コンサルティングマニュアルP.51参照STEP 1 均等・均衡待遇が図られているかの確認を支援しましょうにて実施したパート・有期と正社員に係る職務(役割)評価結果(職務ポイント)を用いて、社員と職務ポイントの分布の実態を把握します。

社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け 社員No. 格付け4039383736353433323130292827262524232221201918171615141312111098職務ポイントパート・有期(選択した社員タイプ)の社員No.および格付け 正社員の社員No.および格付け■【コンサルタント用ワークシート13̲等級の段階数検討】改訂版コンサルティングマニュアルP.56参照正社員、パート・有期の職務ポイントと格付け(等級)、および、パート・有期に係る活用戦略を基に、等級制度の段階数を検討します。

4039383736353433323130292827262524232221201918171615141312111098等級名パート・有期/正社員パートタイム・有期雇用労働者 正社員■【コンサルタント用ワークシート14̲等級定義の作成】改訂版コンサルティングマニュアルP.58参照等級の段階に応じた定義を作成します。

・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ランク 定義・・・・・・・・■【コンサルタント用ワークシート15̲賃金制度の設計】改訂版コンサルティングマニュアルP.62参照職務(役割)評価を用いた格付け(役割等級)制度の設計にて作成した格付け(役割等級)制度について、賃金水準を設定します。

上限値 中央値 下限値 上限値 中央値 下限値① ①② ②③ ③④ ④⑤ ⑤⑥ ⑥⑦ ⑦対応する正社員格付け制度時間賃率(参考値)※基本給÷所定内労働時間×活用係数 新・等級名称職務ポイント新・等級定義新・基本給※時間賃率■【企業用ワークシート1̲基礎情報】①顕在化している人事課題(パートタイム・有期雇用労働者に限らず)(あてはまるものすべて〇)1.人材の確保、定着 6.業務繁閑への対応2.能力開発・人材育成 7.正社員の処遇改善3.モチベーションの維持・向上 8.パートタイム・有期雇用労働者の処遇改善4.パートタイム・有期雇用労働法等の法令順守 9.その他(__________)5.ワークライフバランス支援②正社員とパートタイム・有期雇用労働者の合計人数、表の各行に社員の雇用区分の呼称、パートタイムかフルタイムか、有期か無期か、社員数、   部署または職種を記載※定年後再雇用の社員、直接雇用していない社員(派遣社員等)は含めずに記載※パートタイム…正社員以外で1週間の所定労働時間が正社員よりも短い社員   ※フルタイム…正社員以外で1週間の所定労働時間が正社員と同じ社員※社員の雇用区分の呼称…当該雇用区分について、企業内で使っている呼称(例:エキスパート社員、エリア社員など)正社員の合計人数: パートタイム・有期雇用労働者の合計人数: ①  ②  ③ ④ ⑤  ⑥ ③ ①で回答した課題が、特に顕在化している雇用区分の呼称(エキスパート社員、エリア社員など)   ④ ①で回答した課題が、特に顕在化している部署または職種(職場、支店など)(様式12-2)※有期雇用労働者が無期転換し、雇用期間の定めは無いが正社員とは異なる雇用区分として扱われているフルタイム社員(いわゆる、「タダ 無期」)は、他の社員タイプと分けて記載し、正社員に含めない社員の雇用区分の呼称 パートタイムかフルタイムか 有期か無期か 社員数部署または職種(該当するものを全て記載)■【企業用ワークシート2̲職務(役割)評価の試行】1.業務内容の洗い出し2.職務(役割)評価の実施ポイント ポイント1 11 11 11 11 11 11 11 1職務(役割)ポイント合計ピックアップした2名の社員(パート・有期、正社員)各々の典型的な1日を取り上げて、日々の業務について、何をどれくらいの時間やっているのか、下表に記載します。

パート・有期氏名比較対象の正社員比較対象の正社員スケール・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間) 日々の業務内容洗い出した業務内容を見ながら、下表(職務(役割)評価表)を使いながら、職務(役割)評価を実施します。

・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)・ ( 時間)ウェイト 評価項目 ウェイトスケール正社員に近いパート・有期1 2 3 4 51 2 3 4 5①人材代替性②革新性③専門性④裁量性⑤対人関係の複雑さ(部門外/社外)⑥対人関係の複雑さ(部門内)⑦問題解決の困難度⑧経営への影響度1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5■【企業用ワークシート2̲職務(役割)評価の試行】(記入例)1.業務内容の洗い出し2.職務(役割)評価の実施ポイント ポイント1 3 1 31 2 1 21 3 1 31 5 1 41 3 1 31 3 1 31 3 1 21 3 1 3職務(役割)ポイント合計25 23⑦問題解決の困難度 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5⑧経営への影響度 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5⑤対人関係の複雑さ(部門外/社外) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5⑥対人関係の複雑さ(部門内) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5③専門性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5④裁量性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5①人材代替性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5②革新性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ピックアップした2名の社員(パート・有期、正社員)各々の典型的な1日を取り上げて、日々の業務について、何をどれくらいの時間やっているのか、下表に記載します。

パート・有期 比較対象の正社員氏名 〇〇 陽子 ✖✖ 浩二日々の業務内容・売上日報の作成(1時間)・会議資料の準備(1時間)・顧客からの照会対応のうち、自分で答えられるもの(2時間)・顧客からの照会対応のうち、自分で答えられない新規案件への対応(1時間)・担当顧客への商品説明(1時間)・売上日報の内容確認(1時間)・営業会議への出席(1時間)・営業職員の活動内容の確認・指導(2時間)・顧客からの照会対応で、パート・有期が答えられない案件への対応(1時間)・担当顧客との折衝(3時間)洗い出した業務内容を見ながら、下表(職務(役割)評価表)を使いながら、職務(役割)評価を実施します。

評価項目 ウェイト正社員に近いパート・有期ウェイト比較対象の正社員スケール スケール■【企業用ワークシート3̲職務構造表に基づいた職務の棚卸】記入例を参考に、職務(役割)評価の対象となるパート・有期、正社員に係る職務構造表を作成します。

区分・氏名 職務内容 区分・氏名 職務内容 区分・氏名 職務内容◆主な業務内容・・ ◆権限・責任の程度・・ ◆主な業務内容・・ ◆権限・責任の程度・・ ◆主な業務内容・・ ◆権限・責任の程度・・ ◆主な業務内容・・ ◆権限・責任の程度・・第1階層 第2階層 第3階層◆権限・責任の程度・・◆主な業務内容・・◆主な業務内容・・ ◆権限・責任の程度・・◆権限・責任の程度・・◆主な業務内容・・■【企業用ワークシート3̲職務構造表に基づいた職務の棚卸(記入例)】小売業A社 営業本部 人員配置図 各階層に応じた職務内容を別紙の職務構造表に、以下のような形で記載【職務内容の記載例】 職務分析・職務評価の範囲営業本部第二営業部 第一営業部 営業企画部第二課 第一課スタッフ層管理層正社員課長相沢正社員係長金子正社員B山本有期雇用労働者主任山田有期雇用労働者鈴木・田中パートタイム労働者林・佐藤パートタイム労働者太田・石川有期雇用労働者武田・伊藤階層ごとに業務内容を書き込む際には、前後の職位と複数の従業員をひとつのボックスに書き込む時には、職務の異なる従業員を含めないように注意する■【企業担当者用ワークシート4̲等級定義の作成】改訂版コンサルティングマニュアルP.58参照P.56の作業欄にて策定した、等級の段階に応じた定義を作成します。

ランク 定義・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・■【企業担当者用ワークシート5̲賃金制度の設計】改訂版コンサルティングマニュアルP.62参照パート・有期に係る等級制度について、職務(役割)評価結果を活用して、賃金水準を検討します。

上限値 中央値 下限値 上限値 中央値 下限値① ①② ②③ ③④ ④⑤ ⑤⑥ ⑥⑦ ⑦新・等級名称職務ポイント新・等級定義新・基本給※時間賃率対応する正社員格付け制度時間賃率(参考値)※基本給÷所定内労働時間×活用係数都道府県名実施日 時間実施済/実施予定オンラインによる実施(全部/一部)実施場所働き方改革全般労働時間同一労働同一賃金(不合理な待遇差の解消)(職務分析・職務評価も含む)助成金センターの利用案内働き方改革を広く支援する取組その他共催/独自/講師派遣共催の場合の連携先参加人数(実施予定の場合、定員(規模))オンライン一部実施の際の参加人数ワークショップ形式誰でも参加可稼ぐ応援セミナーアンケートの実施※実施した場合は○を記入アンケートの回答回収数個別相談会の開催※開催した場合は○を記入個別相談会の相談件数備考令和5年4月12日 9:00~12:00 実施済 一部○○市○○1-1○○会館●階○ ○ 共催 ○○商工会 50人 10人 ○ ○ ○ 42件 ○ 5件講演テーマ(様式13) 都道府県センター セミナー開催表働き方改革推進支援センター○記載要領・ 労働局の職員向けに行うセンターの事業内容に関する「説明」は「セミナー」に該当しないので記載しないこと。

・「オンラインによる実施」:参加者の全員がオンラインで参加する場合は「全部」、参加者の一部がオンラインで参加する場合は「一部」を記載。

・「講演テーマ」:当てはまるもの全てに「○」、「働き方改革を広く支援する取組」は相談対応マニュアル04に記載のある内容のテーマに該当する場合に「○」を記載。

・「実施済/実施予定」:予定を含め記載。

・「共催/独自/講師派遣」:共催→商工団体や業界団体・労働局等との共同開催、独自→センターが単体で主催、講師派遣→商工団体等が主催するセミナーにセンターの専門家を講師として派遣する場合・「共催の場合の連携先」:連携先として、商工会や商工会議所に限定せず、その他業界団体なども含む。

・「ワークショップ形式」:ワークショップ形式によりセミナーを行う場合は「○」を記載。

・「誰でも参加可」:参加者を限定していない場合は「○」を記載。

・「稼ぐ応援セミナー」:業種別の各種団体等から依頼を受けて実施する最低賃金・賃金引上げ、収益力向上などに関するセミナーへ講師として派遣する場合のみ「○」を記載。

・「アンケートの実施」:アンケートの回収数が0件であっても、アンケートを配付して実施した場合は、アンケートの実施を「○」とすること。

・「アンケートの回答回収数」:何も記入されていない白紙のアンケートは回収数にカウントしないこと。また、様式15(セミナーアンケート集計表)にも記載しないこと。

・「個別相談会の開催」:セミナー後の個別相談会を開催する場合は「○」を記載。個別相談会の開催を予定していなかったが、当日相談があり対応した場合は個別相談会の開催を「○」として「相談件数」に受けた相談の件数を計上すること。

また、「相談件数」が0件であっても、個別相談会の開催を事前に、又は、当日に参加者に伝えていた場合は、個別相談会の開催を「○」とすること。

(様式14)セミナーアンケート開催日:令和○年○月○日○○働き方改革推進支援センター今後の支援の参考にさせていただきたいので、貴社に該当するものに☑を付けてください。1.本日のセミナーの内容は分かりやすかったですか※☑は1つ□(1)分かりやすかった□(2)分かりにくかった2.働き方改革推進支援センターを知っていましたか※☑は1つ□(1)知っていた (→3へ)□(2)知らなかった (→4へ)3.2(1)を選んだ方は何をきっかけに知ったのかを教えてください※☑は主なものを1つ□(1)商工団体(商工会議所 ・ 商工会 ・ 中小企業団体中央会・ その他( ))□(2)業界団体□(3)金融機関□(4)よろず支援拠点□(5)センターHP(働き方改革特設サイト)□(6)厚生労働省HP□(7)労働局HP□(8)労働局・ハローワーク・労働基準監督署からの案内□(9)地方自治体□(10)知人・取引先企業□(11)ポスター・ちらし□(12)SNS□(13)働き方改革推進支援センターのセミナー□ (14)その他( )具体的に感想などあればご記入ください。※裏面につづく4.貴社の働き方改革を進めるにあたって、国に求める支援について行ってほしいものを教えてください ※複数回答可□(1)働き方改革の内容を説明したHPの公開や資料の配布□(2)他社の働き方改革の取組事例の紹介□(3)働き方改革の内容を解説するセミナーの開催□(4)働き方改革を進める上で使える助成金の紹介□(5)働き方改革について自社の状況を相談できる相談窓口の設置□(6)自社の状況の改善に向けてアドバイスをする専門家の派遣□ (7)その他( )企業情報所在の都道府県: 業種:資本金: 従業員数:参加者情報 ※☑は1つ□(1)経営者 □(2)人事・総務部門担当者□(3)社会保険労務士等の専門家□(4)その他( )御協力有難うございました。働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士等の専門家が企業にお伺いし、企業が抱える労務管理上の疑問点について支援を行っています。訪問による支援を希望される場合は、以下非公表情報も記入をお願いします。後日、働き方改革推進支援センターからご連絡させていただきます。非公表情報企業名: 連絡先ご担当者名:電話番号:メールアドレス:ご協力ありがとうございました。課題に思っていること(相談したいこと)などあればご記入ください。(様式15)都道府県名 働き方改革推進支援センター実施日 1.本日のセミナーの内容は分かりやすかったですか※☑は1つ2.働き方改革推進支援センターを知っていましたか※☑は1つ訪問支援の希望有無実施日※セミナー開催表(様式13)と整合すること。

回答件数の整合にも留意すること。

1-分かりやすかった2-分かりにくかった3-未記入1-知っていた(→3へ)2-知らなかった(→4へ)3-未記入1-商工団体-商工会議所2-商工団体-商工会3-商工団体-中小企業団体中央会4-商工団体-その他(→内容を右の列に記入)5-業界団体6-金融機関7-よろず支援拠点8-センターHP(働き方改革特設サイト)9-厚生労働省HP10-労働局HP11-労働局・ハローワーク・労働基準監督署からの案内12-地方自治体13-知人・取引先企業14-ポスター・ちらし15-SNS16-働き方改革推進支援センターのセミナー17-その他(→内容を右の列に記入)18-未記入※4と17の自由記入欄の内容をここに入力。

1-働き方改革の内容を説明したHPの公開や資料の配布2-他社の働き方改革の取組事例の紹介3-働き方改革の内容を解説するセミナーの開催4-働き方改革を進める上で使える助成金の紹介5-働き方改革について自社の状況を相談できる相談窓口の設置6-自社の状況の改善に向けてアドバイスをする専門家の派遣7-その他(→内容を右の列に記入)※7-その他の自由記入欄の内容をここに入力。

8-未記入 所在の都道府県業種 資本金 従業員数(人) 1-経営者2-人事・総務部門担当者3-社会保険労務士等の専門家4-その他(→内容を右の列に記入)※4-その他の自由記入欄の内容をここに入力。

1-訪問を希望する(非公表情報に記入あり)2-訪問を希望しない(非公表情報に記入なし)令和5年4月21日 1 1 17 新聞広告 ○ ○ ○認定企業制度の創設。

北海道 製造業 1億 900 2 1企業情報 4.貴社の働き方改革を進めるにあたって、国に求める支援について行ってほしいものを教えてください※複数回答可※該当するものに○を入力。7-その他は自由記入欄の内容を入力。

3.2(1)を選んだ方は何をきっかけに知ったのかを教えてください※☑は1つ備考セミナーアンケート集計表参加者情報※☑は1つ(様式16)都道府県名 働き方改革推進支援センターチェックリスト案件による支援1回目の件数(⑤の内数)⑥職務分析・職務評価の取組支援件数(⑨の内数)⑩4月 0 05月 0 06月 0 07月 0 08月 0 09月 0 010月 0 011月 0 012月 0 01月 0 02月 0 03月 0 0合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0目標件数 0 0 0 0目標進捗度必須件数 0 0必須進捗度◆記入上の留意点・コンサルティングの④は、報告月に同じ会社への支援を複数回実施した場合はその回数を計上すること。

⑤⑦⑧⑨は④の内数であり、⑥は⑤の内数、⑩は⑨の内数である。⑤⑥⑦(支援1回目の件数)は、支援企業数を把握するための項目であり、⑤⑦の合計が支援1回目の合計となる。

ただし、同じ企業に対する支援でもテーマを変えて実施する場合は再度1回目とカウントすること。

<例>(1)「報告月に同じ会社に2回支援し、チェックリスト案件。1回目が訪問で2回目がオンラインで支援。支援内容が同一労働同一賃金に関するテーマで(1回目・2回目でテーマ変更なし)。2回目に職務分析・職務評価の取組支援を行った」場合は次のように計上。

・④に2件(1回目と2回目を計上)、⑤に1件(1回目を計上)、⑥に1件(1回目を計上)、⑦は非該当、⑧に1件(2回目を計上)、⑨に2件(1回目と2回目を計上)、⑩に1件(2回目を計上) を計上。

(2)「報告月に同じ会社に2回訪問。全国センター事業によるプッシュ型支援による案件。支援内容は、初回訪問は就業規則の見直しがテーマで1回で終了したが、同一労働同一賃金自主点検表を実施し、その点検結果により、2回目の訪問は同一労働同一賃金に関するテーマで実施(テーマ変更)。職務分析・職務評価の取組支援は行っていない」場合は、テーマ変更をしているので1回ごと独立した案件として計上。

・1回目の訪問(就業規則の見直し):④に1件、⑤と⑥は非該当、⑦は1件、⑧⑨⑩は非該当 を計上。

・2回目の訪問(同一労働同一賃金):④に1件、⑤に1件(同一労働同一賃金自主点検表によるもののため)、⑥⑦⑧は非該当、⑨は1件、⑩は非該当 を計上。

都道府県センター業務実施状況報告書窓口相談派遣活動月電話・メール・来所(営業時相談含む)による相談件数①開催回数A参加者数C相談件数計(①+②+③)支援件数④備考セミナープッシュ型支援以外の支援1回目の件数(④の内数)⑤オンラインによる支援件数(④の内数)⑧コンサルティング・セミナー開催後の個別相談会の開催を予定していなかったが当日相談があり対応した場合は個別相談会の開催回数に計上し相談件数に受けた相談の件数を計上すること(様式13と整合すること)。

同一労働同一賃金に関する支援件数(④の内数)⑨(参考)相談件数とコンサルティングの合計(①~④の合計)(※様式17と一致すること)同一労働同一賃金に関するテーマの開催回数(職務分析・職務評価に関するテーマも含む)(Aの内数)B同一労働同一賃金に関するテーマの参加者数(職務分析・職務評価に関するテーマも含む)(Cの内数)D・個別企業の従業員向けのセミナーは④コンサルティングに計上すること。なお、コンサルティングやセミナーの申込み・受付対応のみの場合は相談件数には計上しないこと。

また、電話等でセンターの営業時間や所在地をきくなど単なる問い合わせのみの場合も相談件数には計上しないこと。

・コンサルティングの支援件数については、報告月に支援を実施した件数を記載すること(申込みが報告月にあって支援時期が翌月以降のものは支援を実施した月に報告すること)。

・①+②+③+④の件数と様式17の件数は一致させること。

・白欄に記載すること。(薄緑欄は計算式を設定しているので留意すること)。ただし、目標件数・必須件数は設定がある欄のみ入力し、設定がない欄は「0」を入力すること。

開催後の個別相談会の相談件数③開催後の個別相談会の開催回数E実施件数相談件数②プッシュ型支援による支援1回目の件数(④の内数)⑦・営業時相談とは、センターの周知・利用勧奨等で関係団体等に訪問した際に都道府県センター長等が受けた相談のことを指し、①に計上すること。

◆計上の留意点【セミナー】A≧B、C≧D、A≧EAが0件の場合、B~Eと③も0件となる。

【コンサルティング】④≧⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪⑤≧⑥、⑨≧⑩④が0件の場合、⑤~⑩も0件となる。

・プッシュ型支援の案件とチェックリスト案件は重複しない。

・チェックリスト案件の支援テーマは、原則として同一労働同一賃金に関するテーマ(職務分析・職務評価を含む)のみ。

・同テーマ内の2回目以降の案件は⑤~⑦の計上の対象にならない。

(様式16-2)都道府県名 沖縄チェックリスト案件による支援1回目の件数(⑤の内数)⑥職務分析・職務評価の取組支援件数(⑨の内数)⑩4月 0 05月 0 06月 0 07月 0 08月 0 09月 0 010月 0 011月 0 012月 0 01月 0 02月 0 03月 0 0合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0目標件数 0 0 0 0 10目標進捗度 0.0%必須件数 0 0 0必須進捗度◆記入上の留意点都道府県センター業務実施状況報告書活動月(参考)相談件数とコンサルティングの合計(①~④の合計)(※様式17と一致すること)相談件数計(①+②+③)電話・メール・来所(営業時相談含む)による相談件数①窓口相談派遣 セミナー備考実施件数同一労働同一賃金に関する支援件数(④の内数)⑨相談件数②開催回数A参加者数C開催後の個別相談会の開催回数E開催後の個別相談会の相談件数③支援件数④・コンサルティングの④は、報告月に同じ会社への支援を複数回実施した場合はその回数を計上すること。

⑤⑦⑧⑨は④の内数であり、⑥は⑤の内数、⑩は⑨の内数である。⑤⑥⑦(支援1回目の件数)は、支援企業数を把握するための項目であり、⑤⑦の合計が支援1回目の合計となる。

ただし、同じ企業に対する支援でもテーマを変えて実施する場合は再度1回目とカウントすること。

<例>(1)「報告月に同じ会社に2回支援し、チェックリスト案件。1回目が訪問で2回目がオンラインで支援。支援内容が同一労働同一賃金に関するテーマで(1回目・2回目でテーマ変更なし)。2回目に職務分析・職務評価の取組支援を行った」場合は次のように計上。

・④に2件(1回目と2回目を計上)、⑤に1件(1回目を計上)、⑥に1件(1回目を計上)、⑦は非該当、⑧に1件(2回目を計上)、⑨に2件(1回目と2回目を計上)、⑩に1件(2回目を計上)、⑪は非該当 を計上。

(2)「報告月に同じ会社に2回訪問。全国センター事業によるプッシュ型支援による案件。支援内容は、初回訪問は就業規則の見直しがテーマで1回で終了したが、同一労働同一賃金自主点検表を実施し、その点検結果により、2回目の訪問は同一労働同一賃金に関するテーマで実施(テーマ変更)。職務分析・職務評価の取組支援は行っていない」場合は、テーマ変更をしているので1回ごと独立した案件として計上。

・1回目の訪問(就業規則の見直し):④に1件、⑤と⑥は非該当、⑦は1件、⑧⑨⑩⑪は非該当 を計上。

・2回目の訪問(同一労働同一賃金):④に1件、⑤に1件(同一労働同一賃金自主点検表によるもののため)、⑥⑦⑧は非該当、⑨は1件、⑩⑪は非該当 を計上。

働き方改革推進支援センター砂糖製造業に関する支援件数(④の内数)⑪コンサルティング・白欄に記載すること。(薄緑欄は計算式を設定しているので留意すること)。ただし、目標件数・必須件数は設定がある欄のみ入力し、設定がない欄は「0」を入力すること。

・営業時相談とは、センターの周知・利用勧奨等で関係団体等に訪問した際に都道府県センター長等が受けた相談のことを指し、①に計上すること。

・①+②+③+④の件数と様式17の件数は一致させること。

・コンサルティングの支援件数については、報告月に支援を実施した件数を記載すること(申込みが報告月にあって支援時期が翌月以降のものは支援を実施した月に報告すること)。

・個別企業の従業員向けのセミナーは④コンサルティングに計上すること。なお、コンサルティングやセミナーの申込み・受付対応のみの場合は相談件数には計上しないこと。

また、電話等でセンターの営業時間や所在地をきくなど単なる問い合わせのみの場合も相談件数には計上しないこと。

・セミナー開催後の個別相談会の開催を予定していなかったが当日相談があり対応した場合は個別相談会の開催回数に計上し相談件数に受けた相談の件数を計上すること(様式13と整合すること)。

同一労働同一賃金に関するテーマの開催回数(職務分析・職務評価に関するテーマも含む)(Aの内数)B同一労働同一賃金に関するテーマの参加者数(職務分析・職務評価に関するテーマも含む)(Cの内数)Dプッシュ型支援以外の支援1回目の件数(④の内数)⑤プッシュ型支援による支援1回目の件数(④の内数)⑦オンラインによる支援件数(④の内数)⑧◆計上の留意点【セミナー】A≧B、C≧D、A≧EAが0件の場合、B~Eと③も0件となる。

【コンサルティング】④≧⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪⑤≧⑥、⑨≧⑩④が0件の場合、⑤~⑩も0件となる。

・プッシュ型支援の案件とチェックリスト案件は重複しない。

・チェックリスト案件の支援テーマは、原則として同一労働同一賃金に関するテーマ(職務分析・職務評価を含む)のみ。

・同テーマ内の2回目以降の案件は⑤~⑦の計上の対象にならない。

都道府県センター相談内容報告書都道府県名 働き方改革推進支援センター相談日(和暦) 相談方法同一労働同一賃金(不合理な待遇差の解消)に関する質問(パート・有期)同一労働同一賃金(不合理な待遇差の解消)に関する質問(派遣)職務分析・職務評価に関する質問労働時間等の労務管理に関する質問生産性向上による賃金引上げに関する質問人手不足等に関する質問助成金に関する質問しわ寄せに関する質問新型コロナウイルス感染症に関する支援策に関する質問テレワークに関する質問その他(→内容を右の列に記入)その他の内容 質問・要望内容 相談・助言・提言内容働き方改革推進支援センターをどこで知ったか※主なもの1つを選択※その他の自由記入欄に記入がある場合は、右の列に内容を記入すること。

※その他の自由記入欄はここに入力。

コンサルティングの申込みの有無※有の場合「○」を記入支援時間(分)支援回数(回目)チェックリスト案件かどうか※同じテーマ内で2回目は記入不要プッシュ型支援による申込みかどうか※同じテーマ内で2回目は記入不要同一労働同一賃金自主点検表の配付※パートタイム・有期雇用労働法にかかる相談以外で非正規雇用労働者がいる場合のみ記入改善提案書の交付の有無 ※有の場合「○」を記入改善プランの交付の有無 ※有の場合「○」を記入満足度調査の実施の有無 ※有の場合「○」を記入※改善提案書の場合満足度調査票設問7改善提案書の内容に沿って、今後改善に向けた取組を行いますか。

※改善プランの場合満足度調査票設問8改善プランの内容は、課題の解決にあたって有益でしたか。

※改善プランの場合満足度調査票設問9改善プランに沿って取り組んだ結果、課題が解決されましたか。

企業名 所在地 電話番号 全労働者数うち 非正規雇用労働者数産業分類都道府県センター事業専門家氏名備考例 令和5年4月12日訪問コンサルティング○・非正規雇用労働者の待遇を改善したい。パートタイム・有期雇用労働法の内容を確認したい。

・パートタイム・有期雇用労働法の内容をリーフにより説明。取組手順書により待遇差について・・・。

労働局・ハローワーク・監督署からの案内○ 120 1 該当 非該当 ○○会社札幌市○○区011-000-0000 30名 10名I 卸売業,小売業企業情報 相談項目(様式17)コンサルティングの場合 個別相談支援の場合 改善提案書・改善プランを交付している場合 ※少なくとも1項目に○を入力すること。

【記入上の留意事項】・相談票の内容を誤りなく記入すること。プルダウンになっている欄は該当するものを選択すること。

・列の追加は行わないこと。

・相談項目については、どういった相談内容に分類されるかを把握したいため、なるべく「その他」の分類を減らすこと(複数選択可)。

働き方改革関連法の内容を説明した場合は「その他」ではなく、例えば「年休の5日付与」など労働基準法の関係は「労働時間等の労務管理に関する質問」、パートタイム・有期雇用労働法の関係は「同一労働同一賃金に関する質問(パート・有期)」とすること。

・「その他」の場合は簡単に内容を記載すること。

・企業情報については、可能な限り記載すること。

・コンサルティングに関する案件(相談票)で、改善提案書もしくは改善プランを交付している場合は、満足度調査の実施の有無を確認し、満足度調査裏面の設問7~9の回答内容について入力すること。

改善提案書と改善プランを両方交付することはない。満足度調査においては、改善提案書交付の場合は設問7を回答、改善プラン交付の場合は設問8・9を回答することとなっている。

(様式18)令和 年 月 日団体支援取組計画書○○働き方改革推進支援センタープランナー:○○支援先団体団体名 住所 〒電話番号(法人名)担当者名1 支援先団体の抱える課題及び課題解決の取組方針2 取組計画(1)支援期間 月 日から 月 日(2)成果目標事業主以上(参考)支援先団体の2分の1支援先団体×1/2= 事業主(3)取組の必要性・目的(4)所要額の積算根拠等取組の内容 実施予定時期 所要額の内訳【 税抜 ・ 税込 】(5)経費区分謝金 円 備品費 円旅費 円 展示会等出展費 円借損料 円 通信運搬費 円会議費 円 機械装置等購入費 円雑役務費 円 委託費 円広告宣伝費 円 原材料費 円印刷製本費 円 試作・実験費 円(6)所要額の合計 円(7) 総取組費用から収入額を控除した額 円(内訳)総取組費用 円収入(見込)額 円構成事業主一覧事業場名 所在地①常時使用する労働者の数②資本金の額又は出資の総額記入例△△△△ 〒×××-××××○○○○○▽-▽人円1 〒2 〒3 〒4 〒5 〒6 〒7 〒8 〒9 〒10 〒11 〒<記入上の留意点>・業種別団体等支援において「構成事業主一覧」は、どのような規模の企業が含まれているか等、支援を行う団体の構成事業主の属性を把握しておくために添付を求めている。そのため、支援先団体の事情により記載が難しい場合は、記載が可能な範囲までで差し支えない。・構成事業主が多いなど作成が煩雑もしくは困難である場合は、団体にある既存の構成事業主名簿(※)の提出に替えることで差し支えない。(※会員名簿など。労働者数・資本金・所在地の情報がないものでも可とする。)・本様式への記載が全く困難である場合や名簿の提出も困難である場合は、中小企業・小規模事業者等に対し支援を行うという本事業の趣旨を鑑み、支援先団体の構成事業主の属性を把握するため、労働者数のおおよその人数や中小企業に該当する企業数等を記載した、下記イメージのような書面の提出に替えることで差し支えない。・なお、団体推進支援助成金の申請を予定している場合は、助成金の支給要領等に従う必要があることに留意すること。<代替書面のイメージ>※様式は任意、可能な範囲での記載で差し支えない。【構成事業主の状況】○支援先団体の構成事業主の状況は次のとおり。構成事業主の状況備考構成事業主の概要、所在地等例・主に○○市内を中心に・・・。・○○地域にある企業を・・・。※団体の構成事業主の概要などを簡単に記載するイメージ。構成事業主に占める中小企業・小規模事業者の数もしくは構成事業主に占める中小企業・小規模事業者の割合例・○○人規模が○社、・・・。・○○が約○社、・・・。・○○が○社程度、・・・。例・○○人規模が○%、・・・。・○○が約○割、・・・。構成事業主の業種 例・○○、○○ 等・○○ ○%○○ ○%・○○が約○割を占め、○○が・・・である。※業種別団体ではない場合のイメージ。その他※特筆すべきことがあれば適宜記載。(様式19)令和 年 月 日団体支援報告書○○働き方改革推進支援センタープランナー:○○支援先団体団体名 住所 〒電話番号(法人名)担当者名1 課題解決のための取組結果報告(1)取組実施期間 月 日から 月 日(2)成果目標(事業実施前) 事業主(事業実施後) 事業主(参考)支援先団体の2分の1支援先団体×1/2= 事業主(3)取組内容又は取組結果の構成事業主への伝達状況(4)取組結果の効果検証、活用方法の検証(5)取組内容・費用の内訳の詳細取組の内容 実施時期 所要額の内訳【 税抜 ・ 税込 】(6)経費区分謝金 円 備品費 円旅費 円 展示会等出展費 円借損料 円 通信運搬費 円会議費 円 機械装置等購入費 円雑役務費 円 委託費 円広告宣伝費 円 原材料費 円印刷製本費 円 試作・実験費 円(7)所要額の合計 円(内訳)(8) 総取組費用から収入額を控除した額 円(内訳)総取組費用 円収入(見込)額 円2 プランナーの支援先団体へのサポート状況支援日 支援内容3 支援先団体の声(様式20)令和 年 月 日令和5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(都道府県センター事業)に係るデータ等の利用後の廃棄について受託者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○をつけてください。)・①電磁的記録媒体 ― ②裁断・①紙媒体 ― ②焼却 or 溶解 or 裁断・①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ ― ②データ消去・その他 ①(媒体等の種類を記載) ― ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組み合わせがない場合も「その他」に記載願います。2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。(様式A)提供月 No. 企業名 事業所名 住所 連絡先 担当者 分類(イ)コンサルティングの働きかけをおこなった件数(ウ)(イ)のうち、コンサルティングを実施した件数(エ)(イ)のうち、コンサルティングを実施できなかった件数(オ)(ウ)のうち、コンサルティングが終了した件数(次年度に引き継ぐ必要がない)(カ)(ウ)のうち、コンサルティングが終了していない件数(次年度に引き継ぐ必要がある)123456789101112131415161718192021222324252627282930合計 0 0 0 0 0仕様書第5の4(5)②関係チェックリスト案件の働きかけの実施状況※該当するものに○を入力すること。

チェックリストの内容備考チェックリスト案件一覧表◆計上の留意点(イ)≧(ウ)、(イ)≧(エ)、(イ)=(ウ)+(エ)(ウ)≧(オ)、(ウ)≧(カ)、(ウ)=(オ)+(カ)1 / 1 ページ