入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)について
公示日または更新日2024 年 1 月 22 日
組織厚生労働省
取得日2024 年 1 月 22 日 19:06:22

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和6年1月22日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和7年3月31日(月)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会令和6年2月2日(金)10時30分長崎労働局6階会議室(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和6年2月21日(水) 15時必着(8)入札書の提出期限 令和6年2月21日(水) 15時必着(9)開札の日時令和6年3月4日(月) 10時2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階長崎労働局総務部総務課担当:松下電話:095-801-0020(内線150)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階長崎労働局職業安定部訓練課担当:中島、堀口電話:095-801-0044(内線461)メールアドレス:naga-kunren@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州地域の競争参加資格を有する者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子入札の可否 可(3)開札場所長崎労働局総務部総務課(3階会議室)5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで原則郵送にて提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。

入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和6年1月22日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 大立目 勇治1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和7年3月31日(月)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会令和6年2月2日(金)10時30分長崎労働局6階会議室(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和6年2月21日(水) 15時必着(8)入札書の提出期限 令和6年2月21日(水) 15時必着(9)開札の日時令和6年3月4日(月) 10時2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階長崎労働局総務部総務課担当:松下電話:095-801-0020(内線150)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階長崎労働局職業安定部訓練課担当:中島、堀口電話:095-801-0044(内線461)メールアドレス:naga-kunren@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州地域の競争参加資格を有する者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子入札の可否 可(3)開札場所長崎労働局総務部総務課(3階会議室)5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで原則郵送にて提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。入札説明書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)長崎労働局職業安定部訓練課「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」の調達に関わる入札公告(令和6年1月22日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 大立目 勇治2 調達内容(1)調達案件 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)(2)調達案件の仕様別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり。※ 別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間契約日から令和7年3月31日(月)(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり。(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。

3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州地域の競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階長崎労働局総務部総務課担当:松下電話:095-801-0020(内線150)メールアドレス:matsushita-hitomi.uz5@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階長崎労働局職業安定部訓練課担当:中島、堀口電話:095-801-0044(内線461)メールアドレス:naga-kunren@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和6年2月5日(月)~令和6年2月9日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和6年2月14 日(水)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。5 入札説明会の日時及び場所令和6年2月2日(金)10時30分 長崎労働局6階会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和6年1月31日(水)17時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。出席人数は1機関当たり2名までとすること。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)しておくこと。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和6年2月21日(水)15時必着封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。

7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和6年2月21日(水)15時イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和6年2月21日(水)15時必着イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年3月4日(月)開札『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「●回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(8(4)参照)に使用される。エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和6年2月21日(水)15時までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和6年3月4日(月)10時長崎労働局総務部総務課 3階会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記7(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、 落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。

① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。カ 令和6年度予算が令和6年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 4部(原本1部・写し3部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙8又は別紙9)1部キ その他書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。また、上記(1)及び(2)ウ~キについて、電子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記4(1)へ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書③ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙8又は別紙9)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。

提案を受けるに当たっては、本事業の趣旨や内容を人材確保対策コーナー担当者に説明をし、理解を得ること。また、提案のあった事業所が構成事業所となった場合は、当該事業所にかかる「導入支援レポート」を人材確保対策コーナーへも報告すること。イ 経験交流会における連携経験講習会開催に当たっては、参加の呼びかけなどを中心に人材確保対策コーナーの協力を得ること。また、経験交流会の参加事業所のうち、求人を希望する事業所に対して人材確保対策コーナーの案内を行うこと。ウ ハローワークとの打合せ受託者は、ア、イを実施するにあたり、事業を効果的・効率的に進めるため、必要に応じてハローワークの人材確保対策コーナー等の担当者と打合せを行うこと。7 介護雇用管理責任者の選任介護事業所において、雇用管理責任者を選任している事業所は、選任していない事業所に比べて離職率が低い傾向にある等のメリットを伝えることにより、魅力ある職場づくりのために雇用管理の改善への取り組み、介護労働者からの相談への対応、その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する管理業務を担当する者を選任していただくよう、別添1のリーフレット等を活用し周知啓発すること。8 事業の実施に係る組織・人員体制本事業の適切な実施を担保するため、以下の組織・人員体制を確保し、契約日から速やかに事業を開始すること。(1) 事業事務所の設置ア 受託者は、事業を統括し、委託者と密接な連携を図るための拠点を長崎県内に1か所設置すること。ただし、既に長崎県内に事務所が設置されている場合は、新たに設置する必要はない。イ 事務所には、パソコンや電話等による連絡可能な体制を整備すること。(2) 人員体制等ア 事業担当者の配置(ア) 受託者は、上記(1)の事務所に、本事業の庶務、事業の進捗管理及び調整等を行う事業担当者を配置すること(常駐または専任の職員である必要はない。)。(イ) 事業担当者の配置に当たっては、常勤換算で1人を限度とする。(ウ) 兼任の事業担当者を配置する場合は、本事業の業務に従事した時間と、本事業以外の業務に従事した時間を明確に区別し、適切な勤務管理を行うこと(サポーターとの兼任は不可)。(エ) 事業担当者は、主に以下の業務を行う。a 本事業の庶務・経理業務(受託者の専門部署で行うことも可)b 委託者との連絡調整c サポーターとの連絡調整d 委員会の運営に関する庶務e 構成事業所との連絡調整(サポーターが行うことも可)f 事業所支援レポートの整理・分析g 報告書の作成h 下記11(1)の本事業の目標の達成状況の調査i その他本事業の実施に必要な業務イ サポーターの配置(ア) 受託者は、上記6(2)を行うサポーターを複数人配置すること。(イ) サポーターは、社会保険労務士、中小企業診断士、介護分野における人事・労務管理の経験者、雇用管理制度の導入等のコンサルティング業務の経験者、その他本事業で対象とする雇用管理制度の導入提案を行うのに十分な知識・経験を有すると認められる者であること。(ウ) サポーターは、本事業の専任である必要及び事務所に常駐する必要はなく、例えば全国に所在する受託者の地方事務所に配置している人材を活用するなど、必要に応じて構成事業所に派遣できる体制が確保されていれば足りるものとする。(エ) サポーターには、コンサルティングの進捗管理を行うためのパソコンを設置することができる。(オ) サポーターは、主に以下の業務を行う。a 地域ネットワーク・コミュニティにおける雇用管理制度の導入支援b 事業所支援レポートの整理・分析c 委員会における担当事例についての進捗状況等の報告d 企業支援レポートの作成・提出、報告書作成時の支援e その他本事業の実施に必要な業務9 実施状況の報告・定例会議(1) 報告以下について委託者の求めに応じて報告すること。ア 事業所支援状況一覧(別紙3)イ その他委託者が求める事項(2)定例会議進捗状況等を報告するため、委託者との会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」に記載すること。さらに、当該会議の開催の都度、原則、10営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、委託者の承認を得ること。10 成果物の提出(1) 納入物ア 委員会資料(紙及び電子媒体) 各回1部イ 事業所支援レポート(別紙2)(紙及び電子媒体) 1部ウ 以下の事項を記載した報告書 (紙及び電子媒体) 1部(ア) 委員会の設置に関する事項a 委員の選定理由b 委員会の開催状況c 検討内容・議事録(イ) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組に関する事項a 構成事業所開拓基準b 構成事業所開拓方法c 開拓事業所一覧d 開拓時の留意事項e 地域ネットワーク・コミュニティ支援対象事業所(構成事業所)一覧f 構成事業所の概要g 構成事業所の雇用管理上の課題h 既に導入されている雇用管理制度の概要i 提案した雇用管理制度の導入支援の内容、導入支援のポイントj 雇用管理制度導入の検討過程で生じた課題とその解決方法k 事業主の感想l 各種助成金の活用状況m 成果と課題(構成企業ごとに記載する。)n その他、他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項(ウ) 経験交流会に関する事項a 出席事業所一覧b 経験交流会資料(エ) 自己評価結果(オ) その他特筆すべき事項(2) 納入期限及び納入場所ア 納入期限 令和7年3月31日までイ 納入場所 訓練課(3) 検査ア 仕様書に則って、納入物を提出すること。その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行う。イ 検査の結果、納入物の全部又は一部が不十分だった場合、受託者は直ちに当該納入物を引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された納入物をすべて納品すること。11 事業の目標及び自己評価の実施(1) 事業の目標本事業は、構成事業所に係る(1)雇用管理制度導入状況、(2)離職率改善状況及び(3)満足度について目標を定める予定であることから、その達成に向けた効果的な事業遂行に努めること。なお、目標及び調査方法については、目標が決定次第委託者から別途指示する。(2) 自己評価の実施受託者は、構成事業所等、本事業関係者の意見や要望を把握し、事業実施に反映させるよう努めるとともに、事業実施に対する自己評価を行い、その結果を成果物とともに委託者へ提出すること。12 支出対象経費受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を計上することはできない。

本事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下及び別添2「委託事業経費の算出に関する基本方針」のとおりであり、これらを確認し計上すること。また、インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、委託費で国が支弁する。(1) 事業費ア 委員会の設置委員に対する謝金及び旅費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、その他これらに付随する経費イ 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組事業所訪問旅費、印刷製本費、通信運搬費、サポーターに対する謝金(1回当たり20,000円を上限)及び旅費、その他これらに付随する経費ウ 経験交流会の開催資料等作成費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、事務局旅費、事例発表者等に対する謝金及び旅費、その他これらに付随する経費エ 報告書の作成報告書の作成に要する経費、その他これらに付随する経費なお、構成事業所に係る詳細報告の執筆についてサポーター等に依頼する場合は、1事業所当たり20,000円以内で謝金の支払いを可能とする。(2) 人件費ア 給与事業担当者、サポーターの給与(各種手当、賞与含む。なお、サポーターについては、受託者が直接雇用している場合に限る。)イ 諸税及び負担金社会保険料及び労働保険料事業主負担分※ 人件費とは、本委託事業に直接従事する者の直接作業時間(52週×40時間を限度)に対する経費であり、作業に従事する者等の賃金体系、賃金水準から設定された適切な労務単価等に作業量を乗じて積算するもの等をいう。なお、受託者が直接雇用するサポーターの事業所支援にかかる人件費については、1回当たり20,000円を上限とすること。(3) 一般管理費(上記(1)に掲げるものは除く。)印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福利厚生費等※1 一般管理費とは、管理部門に要する経費であり、本事業に要した経費として抽出・特定することが困難な経費をいい、事業の特定が可能な経費は事業費に計上することが望ましい。※2 一般管理費の算出(一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率)に当たって、一般管理費率については10%又は別添2「委託事業経費の算出に関する基本方針」に記載の計算式によって算出されたいずれか低い率とすること。(4) 消費税(1)から(3)の合計額((2)を除き税抜きの額)に0.1を乗じた額(5) 再委託費委託事業の一部について受託者以外の者に再委託する場合に要する経費(サポーターに対する謝金及び旅費の支払いは再委託費とはみなさない。)13 危険負担受託者は、本事業に従事する者の資質、規律保持、風紀及び衛生並びに健康に関すること等の人事管理及び要員の責めに起因して発生した火災、盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。なお、その他危険負担については、別紙4「危険負担表」のとおりとする。14 事業実施に留意すべき事項(1) 関係法令及び関係通達等の改廃への対応年度途中で関係法令及び関係通達等が改廃された場合は、事業実施方法を変更することがある。なお、変更する際は、委託者は予算の範囲内で契約金額を変更することができることに留意すること。(2) 委託者の監督等本事業の実施に関して、委託者の監督・指示に従わなければならない。また、本事業の実施に際し、委託者からの質問や臨時の検査、資料の提示等の指示に従わなければならない。(3) 行政機関の情報公開本事業の入札、契約及び事業の実施に当たって作成し、委託者に提出するすべての文書(紙媒体以外の媒体に記録されている情報を含む。)は、行政文書として情報公開請求の対象となり得るので留意すること。(4) 書類の備付け及び保存本事業の実施経過並びに本事業に係る収入及び支出の関係を明らかにする帳簿及び一切の証拠書類並びに事業内容に関わる書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じて整備すること。(5) 機器等の管理本事業の実施に関して、受託者が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応すること。なお、機器等を購入した(貸与を受けた)場合、受託者においては、一覧表を作成し、購入(貸与)年月日、購入(貸与)理由、廃棄(返還)年月日を記し、適切な維持管理を行うこと。(6) 法令の遵守受託者は、本事業を実施するに当たり、適用を受ける関係法令を遵守しなくてはならない。(7) 安全衛生受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。(8) 禁止行為受託者において、本事業に従事する者は、次の事項に該当する行為をしてはならない。ア 偽りその他不正の手段を用いる行為イ 本事業以外の事業に使用するために個人情報及び企業情報を収集または使用する行為ウ 事業者に対して金品若しくは役務の提供を要求する行為エ 事業者から金品、手数料若しくは報酬を徴収または事業者に対して金品等を与える行為(9) 宣伝行為の禁止受託者及び本事業に従事する者は、「厚生労働省」または「都道府県労働局」の名称並びにシンボルマーク、「雇用管理改善サポーター」等の本事業上の地位・名称を受託者が自ら行う本事業以外の業務の宣伝に無断で使用しないこと。(10) 身分を示す証明書の提示受託者は、本事業に従事する者が、介護関係団体及び事業所等への立ち入る際には、委託者が承認し受託者が発行するその身分を示す証明書を携帯させ、関係者にこれを提示させること。(11) 事業の引継ぎ事業が終了(中止を含む。)し、本事業を受託する予定の次の事業者(以下「後任者」という。)が受託者と同一でない場合には、受託者は後任者に対し、後任者決定日から後任者が受託した委託契約開始予定日前日までの間に事業実施状況等について確実に引継ぎを完了し、後任者が本事業を行うに当たって、支障がないようにすること。なお、受託者及び後任者は、引継ぎ終了後、引継ぎの内容及び範囲を速やかに委託者に報告すること。(12) 再委託本事業を行うに当たって、委託内容の業務の一部を再委託する予定があるものについては、提案書に再委託する業務の内容、再委託する相手方企業案及び再委託を行う理由を記載すること。なお、再委託に当たっては、以下の点に留意すること。

ア 受託者は、契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託をすることはできない。また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。イ その一部について再委託を行う場合には、受託者は原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、委託者の承認を得なければならない。なお、その場合であっても、委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が50%を超えてはならない。また、上記(1)から(11)並びに下記(13)及び(14)については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。ウ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。(13) 著作権等ア 事業実施によって得られるすべてに係る著作権、その他の諸権利は委託者に帰属するものであること。イ 受託者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない。(14) 秘密の保持ア 受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供してはならないこと。イ 受託者は、事業実施のために個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合、または発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。なお、委託者から求められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を提供することができる。(15) 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。(事業担当部局)職業安定部訓練課 095-801-0044(契約担当部局)総務部総務課 095-801-0020(16) 協議ア その他、仕様書に記載のない事項については、委託者と受託者との間で別途協議する。イ 令和6年4月1日までに令和6年度政府予算が成立しない場合は、契約内容について別途協議する。別紙1導入支援の対象となる雇用管理制度1 評価・処遇制度(1) 採用基準(2) 配置・異動基準(3) 昇進・昇格基準(4) 人事考課・評価制度(5) 賃金体系制度(6) 賞与制度(7) 退職金制度(8) 諸手当制度(9) 正社員転換制度(10)職務・勤務地限定正社員制度(11)その他の評価・処遇制度2 研修制度(1) 教育訓練計画(2) 職業能力評価項目の整備(3) 職種別研修(4) 階層別研修(5) 自己啓発補助制度(6) 社内検定制度(7) 技能検定等、各種試験受検に対する支援制度(8) その他の研修制度3 健康づくり制度(1) 人間ドック(2) 腰痛健康診断(3) インフルエンザ予防接種(4) その他の健康づくり制度4 休暇・労働時間制度(1) 所定労働時間の短縮(2) 所定外労働時間の削減(3) フレックスタイム制(4) 週休二日制、週休三日制や四週八休制等の法定以上の休暇制度導入(5) 年次有給休暇の取得促進(6) 法定以上の育児休業制度(7) 法定以上の介護休業制度(8) 特別休暇(9) 短時間勤務制度(10)その他の休暇・労働時間制度5 業務管理・組織管理・人間関係管理制度(1) メンター制度、チューター制度(2) カウンセリング制度(3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等の防止措置(4) 朝礼(5) 社内報(6) 提案制度(7) 表彰制度(8) 苦情処理制度(9) 介護ロボットの導入等による業務の効率化(10)その他の業務管理・組織管理・人間関係管理制度6 福利厚生(1) 財形福祉(2) 社内預金(3) 共済制度(4) 慶弔金(5) レクリエーション(6) 定年退職前教育(7) 企業年金(8) その他の福利厚生制度別紙2事業所支援レポート雇用管理改善サポーター氏名:Ⅰ.事業所概要地域ネットワーク・コミュニティ番号事業所名所在地代表者名 設立年(西暦)介護サービス種別 資本金 百万円従業員総数 うち常用労働者数 常用労働者数のうち正社員数人 人 人常用労働者採用数令和3年度 令和4年度 令和5年度人 人 人常用労働者の平均勤続年数 ●.●年 常用労働者の平均年齢 ●.●歳※「介護サービス種別」は、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の別を記載すること。Ⅱ.雇用管理制度導入支援の内容・経過1.既に事業所が取り組んでいる雇用管理制度の内容(1) 評価・処遇制度関係(2) 研修制度関係(3) 健康づくり制度関係(4) 休暇・労働時間制度関係(5) 業務管理・組織管理・人間関係制度関係(6) 福利厚生関係2.雇用管理改善を通じた事業主の魅力ある職場づくりに対する意識について(1) 事業主の意識(2) 従業員の意識3.構成事業所が抱える雇用管理上の課題4.構成事業所に提案する雇用管理制度(1) 制度の概要(2) 導入支援のポイント(提案理由、工夫など)(3) 特記事項(支援の際に障害となった事情・課題。それをどのように解決したかなど)5.導入支援の経過、結果(1) 提案した雇用管理制度の導入状況(2) 介護雇用管理責任者の選任状況(3) 特記事項(支援の際に障害となった事情など)6.地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所としての今後の取組計画、課題及び構成事業所間の連携した共同実施の取組(研修、面接会、両立支援等)計画7.事業主からの感想(事業主や従業員の意識の変化など)8.雇用管理改善サポーターの感想9.その他、他の事業所が雇用管理上の課題に取り組む上で参考となる事項10.その他添付資料(企業案内、提案制度概要等)別紙3事業所支援状況一覧(令和○年○月○日~○月○日)受託者名:訪問日 事業所名 対応者名提案する雇用管理制度進捗状況サポーター氏名123456789101112131415※「対応者名」欄は、対応者の役職・氏名を記載すること。※「提案する雇用管理制度」欄は、仕様書別紙1の雇用管理制度の番号を記載すること。※「進捗状況」欄は、①「支援開始」、②「制度提案済み」、③「制度導入済み」の別を番号で記載すること。※事業所への訪問ごとに記載すること。※行は適宜追加すること。

別紙4危険負担表種 類 内 容負担者委託者 受託者物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増○金利変動 金利の変動に伴う経費の増○政治的理由による事業の変更政治、行政的理由から、業務の継続に支障が生じた場合、または業務内容の大幅な変更を余儀なくされた場合の経費○不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他国の責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業の履行不能○ ○書類の誤り 仕様書等国が責任を持つ書類の誤りによるもの ○受託者が提出した書類の誤りによるもの○資金調達 経費の支払遅延(国→受託者)によって生じたもの ○経費の支払遅延(受託者→第三者)によって生じたもの○第三者への賠償受託者として注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合○情報漏えい等受託者として注意義務を怠ったことによる情報漏えい及び犯罪発生○事業終了時の費用業務委託期間が終了した場合または期間途中における業務を廃止した場合における受託者の撤収費用○国の都合により期間途中に業務を終了(中止を含む)した場合であって、期間途中に業務を終了しなければ発生しなかった経費○上記以外のもの 事案による(別添1)(別添2)委託事業経費の算出に関する基本方針1.委託事業の経費の考え方について委託事業を実施するにあたっては委託費の性質から当該事業に要する経費について、その他の経費と明確に区分する必要がある。また、委託契約による事務・事業等の実施は、受託者が委託事業に要した経費を国が支払うこととなり、委託契約に係る経費の支払いは実費弁済(契約額を上限に委託事業の実施に要した経費を支払う。)の考え方によることとなる。2.委託事業の経費区分及び算出方法委託事業に要する経費については、以下に示す考え方に基づき各項目ごとに算出した経費を積み上げた金額とする。【1.人件費】人件費は、当該事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業に要する時間(52週×40時間を上限)に対して支給される給与、諸手当、賞与等である。従って、事業従事者が所属する企業等の本来業務や本委託事業以外の別事業等に事業従事者が従事する場合にあっては、当該作業に要する時間に対して支給される給与、諸手当、諸手当等は、本委託事業の人件費として支出できないことに留意すること。なお、仕様書に記載のとおり、受託者が直接雇用する雇用管理改善サポーターの事業所支援にかかる人件費については、1回当たり20,000円を上限とすること。【2.事業費】本委託事業に係る事業費の算出にあたっては、旅費、諸謝金等については、仕様書において指定された方法及び受託者の内部規程等によることとし、備品費、印刷製本費、雑役務費等の業者の見積価格等により実情に即した価格を根拠とすることができる経費については、原則として、見積書、請求書、領収証書等によることとする。なお、事業費についても本委託事業に関係する費用のみ計上できることに留意すること。各経費の算出方法については以下のとおりとする。(1)旅費当該事業に直接必要な国内出張等に係る交通費、宿泊費、日当等の経費を計上する。経費の算出にあたっては受託者の内部規程等によることとするが、過大に算出されている場合は認められないこともあるため、疑義がある場合は委託者と協議すること。なお、出張が当該事業以外の業務と一連のものとなっており、当該事業以外の事業に係る経費が存在する場合は、当該事業に係る部分とその他の事業に係る部分に区分し、当該事業に係る経費のみを計上する。受託者においては当該事業に係る経費についての出張であることが明確に判別できるように出張命令等の関係書類を整理することとする。(2)諸謝金当該事業に直接必要な雇用管理改善企画委員会等に出席した委員等に対する謝金又は報酬並びに執筆料等を計上する。経費の算出にあたっては、受託者の内部規程等によることとするが、過大に算出されている場合は認められないこともあるため、疑義がある場合は委託者と協議すること。なお、仕様書に記載のとおり、地域ネットワーク・コミュニティ構築にかかる雇用管理改善サポーターに対する謝金については、1回当たり20,000円を上限とすること。また、構成事業所に係る詳細報告の執筆についてサポーター等に依頼する場合は、1事業所当たり20,000円を上限とすること。(3)会議費当該事業に直接必要な雇用管理改善企画委員会等の開催に伴う会場借料、機材借料及び飲料費等を計上する。また、会場の選定及び飲料等の購入にあたっては、必要以上に高価又は華美であったり、広さや個数が過剰にならないよう、出席者を確認し必要最小限度とすること。なお、雇用管理改善企画委員会等の時間については、原則として、昼食時間を挟まないこととし、委員等に対する昼食代は計上できない。(4)借料及び損料借料及び損料には業務に直接必要な機械器具類等のリース・レンタルに係る経費又は当該業務を実施するにあたり直接必要となる物品、不動産等の借料を計上する。(なお、原則として、当該機械器具類、物品、不動産等の購入は認められないことに留意すること。)リース等により調達した物品は当該事業のみに使用することとし、リース料等については、以下の考え方に基づき当該事業の業務期間中のリース等に要する費用のみ計上できることとする。なお、受託者の事務所の家賃や共用部分等の当該事業のみに使用していると認められない部分の経費については一般管理費に含むこととし、借料として計上することは認めない。ア.リース等による調達を検討する際には、リース及びレンタルの両方の可能性について比較検討することとする。イ.リース料算定の基礎となるリース期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)とするなど、合理的な基準に基づいて設定することとする。ウ.リース期間を委託事業終了時までに満了するよう設定した後に事情変更により受託者が委託事業終了後に継続使用することとなった場合には、継続使用見込み期間のリース料相当額(※)を減額または返還させることとする。※ 当初設定したリース期間に、継続使用見込み期間を加えたもの(この期間が法定耐用年数を上回る場合は法定耐用年数とする。

)を新たなリース期間とみなし、これに基づいて算定した、継続使用見込み期間に係るリース料相当額(5)消耗品費当該事業に直接必要な物品であって、備品費に属さないもの(原則として、消耗品は5万円未満の物品であるか、又は5万円以上であっても比較的長期(おおむね2年)の反復使用に耐えない物品、比較的長期の反復使用に耐えるが比較的破損しやすい物品及び2年を限度としてその用を足さなくなる物品をいう。)に係る経費を計上する。なお、消耗品費として計上できる経費は当該事業にのみ使用したものであることが証明できるものとし、受託者において当該事業以外の業務にも使用する汎用文具等に係る経費については一般管理費に含むものとする。また、既製品のソフトウェアについては消耗品費として計上することとする。(6)通信運搬費当該事業に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上する。なお、通信運搬費として計上する経費は当該事業に直接必要であることが証明することができるものとし、受託者において当該事業以外の業務でも使用している電話等の料金については一般管理費に含むものとする。(7)印刷製本費当該事業に直接必要なパンフレットや雇用管理改善企画委員会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費を計上する。なお、計上する経費は委託事業期間中に使用した部数のみとすること。ただし、委託事業期間中に委託者に別途印刷する部数を指定された場合は、精算に当たっては当該部数の印刷にかかった経費を計上できることとする。(8)雑役務費当該事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務に係る経費(当該業務に必要な機器のメンテナンス費、速記料、通訳料、翻訳料等)を計上する。(9)外注費(再委託費)当該事業を行うために必要な経費のうち、受託者が直接行うことのできない業務、直接行うことが適切でない業務を他者へ委任して行わせるために必要な経費を計上する。なお、再委託にあたっては事前に所定の再委託承認申請書の様式により支出負担行為担当官の承認を得る必要があるため、事前に委託者に協議すること。また、再委託を行う場合は、この「委託事業経費の算出に関する基本方針」において示す経理処理に準じて行うことを再委託する者に周知し、再委託する者への支払額を確定する際には受託者が経費算出の根拠資料等の確認を行い、適切であると判断された額を精算報告書に計上すること。この場合であっても、委託者が不適切と判断した経費については計上できないこともあることに留意すること。(10)その他上記(1)~(9)において示す算出方法により難い場合及び(1)~(9)以外の経費であっても当該業務に直接必要と認められる経費を計上する場合は、委託者と協議の上、適切と認められる方法によって算出することができることとする。【3.一般管理費】当該事業を行うために必要な経費のうち、当該事業に要した経費としての特定が難しいものについて、一定割合で認められる経費である。役職員の手当や管理部門などの管理経費、事務所の家賃、光熱水料、回線使用料、汎用文具等に要する経費で当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担が生じている経費として計上するものであり、以下に示した計算方法により算出された金額の範囲内とする。本委託事業においては、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出すること。一般管理費= 直接経費( 人件費 + 事業費 )× 一般管理費率一般管理費率については、10%もしくは、以下の計算式によって算出されたいずれか低い率とする。また、精算時においては、委託者が認める特別な理由がある場合を除き、契約締結時に使用した一般管理費率を変更することはできない。なお、以下の計算式に該当しない団体については委託者まで協議すること。【計算式①;企業における計算式】一般管理費率=( 「販売費及び一般管理費」-「販売費」 )÷「売上原価」× 100⇒ 損益計算書から「売上原価」「販売費及び一般管理費」を抽出し計算を行う。ただし、「販売費(販売促進のために使用した経費(例:広告宣伝費、交際費等))」については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は「販売費及び一般管理費」を「販売費」と区分し、その「販売費」を採用すること。(この際の内訳については資料を提出すること。)【計算式②;公益法人における計算式】一般管理費率=「管理費」÷「事業費」× 100⇒ 正味財産増減計算書の経常費用から、「管理費」「事業費」を抽出し計算をおこなう。ただし、「管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。【計算式③;独立行政法人における計算式】一般管理費率= 「一般管理費」÷「業務費」× 100⇒ 損益計算書の経常費用から、「一般管理費」「業務費」を抽出し計算をおこなう。ただし、「一般管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとする。3.委託事業における経費の審査について本事業における経費については、委託費の精算時等に提出された資料を委託者が審査するものとする。(1)審査方法委託費の額の確定に係る審査は、受託者から事業精算報告書及び経費算出の根拠となる書類(以下「証拠書類」という。)の写しを委託者に提出させて書面審査を行うこととし、必要に応じて受託者の事業所等において現地審査を行う。証拠書類については、経費算出の根拠となる以下の書類等の写しを提出すること。① 人件費単価の根拠となるもの② 委託事業従事時間報告書や出勤簿等の直接作業に要した時間数等の確認ができるもの③ 旅費、謝金等の支払いの根拠となる内部規程等④ 出張の日程、旅程及び用務等の確認ができるもの⑤ 会議の開催日及び出席者等が確認できるもの⑥ 契約書、請求書及び領収書等の写し⑦ その他経費算出の根拠となるもの(委託者が指示する書類を含む。)ただし、消耗品費において購入数量や品目が多数で根拠資料が大部となる場合等については、委託者と協議の上、添付を省略することもできることとするが、受託者においては支払の事実等を証明できるよう、適切に証拠書類の整理及び保管を行うこと。

なお、提出された証拠種類だけでは書面審査を行うのに不十分と判断された場合は、証拠書類の追加提出を求める他、受託者の事務所等での現地審査や必要事項の聞き取りを行う等して、事業精算報告書における経費の計上等が適切であるかの確認を行うこととする。(2)審査の留意点審査においては、当該業務の実施状況、経理処理の状況、購入物品の管理・使用状況、書類の整理状況等の確認を行うこととし、経理処理については、以下の点について留意すること。① 委託費として計上されている経費が当該業務の業務目的に適合し、必要な経費であるか② 当該業務期間中に発生している経費であるか③ 当該業務以外の業務に係る経費と区分して使用されているか④ 法令や受託者の内部規程等に沿った適正な経理処理が行われているか⑤ 経済性、効率性を考慮した経理処理を行っているか以上

別紙1入札書¥-案件名:「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。

令和 年 月 日住 所商 号代表者 代理人支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。

※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。

別紙2委 任 状(住所) 私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

案件名:令和6年3月4日(月)開札 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」令和 年 月 日住 所商 号代表者 支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙3「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿商号又は名称 代表者職氏名 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。

所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和5年度(確定・見込)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /令和3年度(確定)/ ~ /売上高千円千円千円当期損益又は年度損益千円千円千円前年度繰越損益千円千円千円年度末未処分利益千円千円千円年度末借入金残高千円千円千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ) ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険) イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙7)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和5年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については様式1。

(6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和5年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和5年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。

(7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和6年2月21日(水)15時必着別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。

なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。

3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。

4 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。

①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。

②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。

5 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。

6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。

令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。

令和 年 月 日住所(又は所在地) 社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。

【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役職名(フリガナ)生年月日氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。

記 1 入札案件名 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」 2 電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例) ・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所 商 号代表者 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿別紙8【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。

(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。

 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。

4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。

 別紙9【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。

(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。

 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。

2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。

3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。

4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。

様式1障害者の雇用状況に関する報告書, 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)に係る入札に参加するに当たり、令和5年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。,令和 年 月 日, 支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 殿,A事業主,(ふりがな),( ),住所,〒,氏名,(Tel - - ), B雇用の状況,① 常用雇用労働者の数,(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く),人,(ロ) 短時間労働者の数,人,(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ],人,(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数,人,② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数,(ホ) 重度身体障害者の数,人,(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数,人,(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数,人,(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数,人,(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ],人,(ヌ) 重度知的障害者の数,人,(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数,人,(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数,人,(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数,人,(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ],人,(ヨ) 精神障害者の数,人,(タ) 精神障害者である短時間労働者の数,人,(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数,(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ],人,③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ],人,④実雇用率(③/①のニ×100),%,注1 対象年の3年前の年に属する6月2日以降に雇い入れられた者であること。,注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。,注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。, ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。,※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。, ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。,法人にあっては名称及び代表者の氏名,法人にあっては主たる事務所の所在地,"&R&"MS 明朝,標準"(様式1)",

(様式2)関係会社一覧表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地 (記載上の注意) 「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

eq \o\ad(関係会社一覧表, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(主たる事務所の所在地, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(主たる事務所の所在地, )PAGE

(様式第1号) 番 号 令和 年 月 日 殿長崎労働局長 印 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書 標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。

なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」及び様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。

記1 委託事業名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業 2 委託事業の内容 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで (様式第2号)番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書 令和 年 月 日付職発第号により委託の申入れのあった「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」の実施を受託いたします。

なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」のとおりです。

(様式第3号)番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業については、別紙1の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。

別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底 事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円 ※ 事業費の内訳は別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳」のとおり別紙2 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿 受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業送付手順書及びアップロード手順書 個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。

記(1) ・・・・・(様式第4号)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和6年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。

(委託事業)第1条 長崎労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。

(委託事業の実施)第2条 乙は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書、委託要綱及び別紙1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。)並びに介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。

(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。

(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。

2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。

3 乙は、委託費を別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。

4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。

5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官長崎労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第5号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別紙を添付して提出するものとする。

6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に、委託費を乙に支払うものとする。

7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。

(契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。

(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。

4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。

(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託してはならない。

2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第10号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第11号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならない。ただし、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合はこの限りではない。

3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、すべての責任を負わなければならない。

4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。

(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第12号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。

2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第13号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。

(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。

(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。

(財産の帰属)第10条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。

(財産の管理及び処分)第11条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。

2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。

3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第14号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。

4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「終了等」という。)したときは、これを甲に返還しなければならない。

(金券及び消耗品の取扱い)第12条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。

(支払状況の確認)第13条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。

2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。

3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。

(関係書類の整備・保存等)第14条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。

2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

(実施状況の報告)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第15号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書」の提出を求めることができる。

2 乙は、前項の規定により委託者から介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。

3 委託者は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。

(実施に関する監査等)第16条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。

2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。

(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。

(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。

2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。

3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。

(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託要綱様式第17号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。

(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託要綱様式第18号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。

2 甲は、前項に定める介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第19号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第20号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。

3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。

4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第19号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。

(延滞金及び加算金)第21条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。

2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。

3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。

4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。

(損害賠償)第22条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。

2 甲は、第27条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。

3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。

4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。

(公表等の制限)第23条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。

(守秘義務等)第24条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。

(個人情報の取扱い)第25条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。

2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第21号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。

3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。

4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。

5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第22号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。

7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第23号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。

8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。

9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。

(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第26条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。

(契約の解除等)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。

(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。

(5)第20条第1項の規定に基づき提出する介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第16条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第20条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。

(契約の解除に係る違約金)第28条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(談合等の不正行為に係る契約解除)第29条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第30条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。

(属性要件に基づく契約解除)第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。

(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第33条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第32条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。

(契約解除に基づく損害賠償)第35条 甲は、第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。

(不当介入に関する通報・報告)第36条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。

(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。

(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。

3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。

(疑義の決定)第38条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。

(紛争等の解決方法)第39条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。

2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、その地方の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。

令和 年 月 日 甲 住 所 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 (氏名) 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容 事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳 委託対象経費区分委託費の額 1 人 件 費 円 2 管 理 費 円 3 事 業 費 円 4 消 費 税 円合 計 円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。

(様式第5号)番 号令和 年 月 日官署支出官長崎労働局長 殿 住所受託者名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支払請求書 令和 年 月 日付け契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。

記1 請求金額 金 円也2 振込先 振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費 請求金額(第 ・四半期)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考 円 円 円 円(様式第6号)番 号令和 年 月 日 (受託者) 殿 長崎労働局長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更通知書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。

記1 変更事項2 変更理由(様式第7号)番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更承認申請書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。

記1 変更事項2 変更年月日3 変更理由4 当初契約額5 変更後契約額別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容 事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円 ※ 事業費の内訳は別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳」のとおり別紙2 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第8号)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更委託契約書 令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。

記1 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。

2 契約書別紙1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。

3 契約書別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。

本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。

令和 年 月 日 甲 住 所支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 (氏名) 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容 事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳

(単位:円) 委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減 1 人 件 費2 管理費

3 事業費 4 消費税 合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。

(様式第9号)番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。

記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第10号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。

記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。

(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。

(様式第11号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。

記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額 ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。

(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。

(様式第12号) 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。

記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名住所契約金額(円)業務の範囲A東京都○○区・・・BC(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。

記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第14号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿受託者名 財産処分承認申請書 今般、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進委託事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第11条第3項の規定により申請します。

記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法 ※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。

(様式第15号)番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況を別紙により報告します。

別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書 受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分受 入 済 額今後の受入予定額合 計備考(2) 支出 (単位:円)区 分支 出 済 額今後の支出予定額合 計備考(様式第16号)番 号令和 年 月 日 検査職員 長崎労働局○○課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書 契約件名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業 上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。

(様式第17号)番 号令和 年 月 日 長崎労働局長 殿 受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施結果について別紙のとおり報告します。

別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果 受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第18号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿 受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の精算について下記のとおり報告します。

記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分委託契約額流用増減額①流用後の額②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考 合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。

別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計 円(様式第19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書 令和 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。

記1 委託契約額 金 円也2 確定額 金 円也(様式第20号)番 号令和 年 月 日 (受託者) 殿 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書 令和 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。

なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。

記1 委託契約額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也 ① 委託費の残額 円 ② 預金利息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名 個人情報保護管理及び実施体制報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第25条第2項の規定により、下記のとおり報告します。

記管理体制実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所 委託者への本報告書発送年月日年月日曜日(発覚から 営業日) (1)委託者への事案報告年月日年月日曜日(発覚から 営業日)(2)発覚年月日年月日曜日-(3)発生年月日年月日曜日-(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日長崎労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第25条第7項の規定により、下記のとおり報告します。

記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)

受領書受領書!Print_Area入 札 関 係 書 類 受 領 書, 長崎労働局 職業安定部 訓練課 行, メールアドレス:naga-kunren@mhlw.go.jp,案 件 名,令和6年度「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(長崎県)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)について,受 領 日(ダウンロード日),会 社 名,担当者名,担当者電話番号,担当者メールアドレス,備 考,※入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記メールアドレス宛提出(又は窓口へ提出)してください。,※急な仕様の変更等をした場合、又は質疑等に関する回答を行う場合に貴担当者様への連絡の際に使用させていただきます。 ,