入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度長崎県子育て支援員研修業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 5 月 8 日
組織長崎県
取得日2023 年 5 月 8 日 19:07:29

公告内容

一般競争入札の実施(公告)業務の委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第93条の規定に基づき公告する。令和5年5月8日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号・業務の名称5こ未第42号 令和5年度長崎県子育て支援員研修業務委託(2) 業務の仕様等子育て支援の仕事に関心を持つ方等に対する研修の実施、その他事務詳細については、入札説明書添付の仕様書による。(3) 履行期間契約締結の日から令和6年3月31日まで(4) 入札の方法等ア.入札書の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ. 入札の回数は、3回を限度とする。ウ.代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要であること。エ.最低制限価格無2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しないものである。(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者の代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3)令和5年度長崎県子育て支援員研修業務委託に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格(告示)(令和5年5月8日付)を得ている者(4)この公告の日から10の入札期日までの間において、指名停止の措置を国又は地方公共団体から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5)この公告の日から10の入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要項に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法入札を希望する者は、(告示)(令和5年5月8日付)に定める審査申請書に必要事項を記載のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の交付先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先長崎県福祉保健部 こども政策局 こども未来課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1電話 095-895-26854 入札参加条件(1) 当該役務の「仕様書」の内容を契約に基づき確実に、かつ、直ちに履行できる者であること。(2) 当該役務の「仕様書」の内容の全部又はその大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該契約に関する事務を担当する部局の名称長崎県福祉保健部 こども政策局 こども未来課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1電話 095-895-26856 契約条項を示す場所5の部局とする。7 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書の交付期間は、この公告の日から令和5年5月18日まで(県の休日を除く。)とする。また、交付場所は5の部局とする。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和5年5月22日 午後1時30分(2) 場所 県庁5階 503会議室(3) 電送及び郵送による入札は認めない。(4) 入札及び開札当日が悪天候等の場合は、入札及び開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間の同種、同規模の契約を締結したことの証明(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約総金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間の同種、同規模の契約の履行証明書等(2件)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることができない。(1) 競争入札に参加する者に必要な参加資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 国又は地方公共団体が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)その他の入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。なお、最低制限価格は設定しない。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すことができる。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかになった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、付属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。

令和5年度長崎県子育て支援員研修業務委託仕様書1 研修の目的子ども子育て支援法(平成24年法第65号)に基づく給付又は事業として実施されるものに従事することを希望する者に対し、全国共通の子育て支援研修制度が創設され、支援の担い手となる支援員の養成を図ることを目的とする。2 業務の範囲令和5年度実施の長崎県子育て支援員研修地域保育コース(地域型保育)、地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)、及び利用者支援事業・基本型に関する業務の実施とする。3 実施方法及び業務内容Ⅰ 研修の実施※国の「子育て支援員研修実施要綱」に従い、概ね以下のとおり実施すること。Ⅰ-a e-ラーニング研修(一部、リアルタイム研修、対面研修あり)1.地域保育コース(地域型保育)(1)定員:300名(2)科目・時間数:・基本研修(8科目・8時間) ※e-ラーニング・共通科目(12科目・14時間以上) ※e-ラーニング中心- 共通科目のうちグループ討議はZoomによるリアルタイム研修- 共通科目のうち心肺蘇生法は長崎(約50名×4回)・大村(約50名×2回)・佐世保(約 50 名×2 回)での対面研修 ※Ⅰ-b 対面研修の受講者と合同開催可- 専門研修の見学実習オリエンテーションを共通科目と併せて実施することも可・専門研修(4科目・5.5時間+見学実習オリエンテーション) ※e-ラーニング・見学実習(2日間) ※保育所等での実地研修2.地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)(1)定員: 30名(2)科目・時間数・専門研修(4科目・6.5時間) ※e-ラーニング※「基本研修」と「共通科目」については、1.地域保育コース(地域型保育)と共通3.地域子育て支援コース(利用者支援事業・基本型)(1)定員:40名(2)科目・時間数・専門研修(7科目・8時間) ※Zoomによるリアルタイム研修※「基本研修」については、1.地域保育コース(地域型保育)と共通※「地域資源の理解(8時間相当)」については、宿題形式で実施※「地域資源の見学(8時間)」については、受講者各自で実施Ⅰ-b 対面研修1.地域保育コース(地域型保育)(1)回数: 1回(2)開催場所及び定員: 長崎会場(50名×1回)(3)日数: 講義6日間(基本研修2日間、共通科目+専門研修で4日間)見学実習2日間2.地域保育コース(ファミリー・サポート・センター)(1)回数: 1回(2)開催場所及び定員: 長崎会場(20名×1回)(3)日数: 講義1日間(専門研修1日間)※「基本研修」と「共通科目」については、1.地域保育コース(地域型保育)で同時開催3.地域子育て支援コース(利用者支援事業・基本型)(1)回数:1回(2)開催場所及び定員: 長崎会場(10名×1回)(3)日数: 講義2日間(専門研修2日間)※「基本研修」については、1.地域保育コース(地域型保育)で同時開催※「地域資源の理解(8時間相当)」については、宿題形式で実施※「地域資源の見学(8時間)」については、受講者各自で実施Ⅱ 開催の時期講義 : 契約締結後~11月の間で実施見学実習 : 講義全科目終了後速やかに実施Ⅲ 業務の内容※「子育て支援員研修事業実施要項」に従い、契約締結後の指定様式により計画書を提出し、事前に県の承諾を得ること。【主な業務等】(1) 研修実施に関連する業務①講師の選定・調整、会場の確保②受講案内パンフレットの作成③受講者申込受付→決定→開催(e-ラーニング・対面)→アンケートとりまとめ④修了者等名簿・修了証の作成→修了証の送付(2) e-ラーニング及びZoom研修の実施にあたっては、確認テストの実施、受講時間管理(倍速視聴の禁止)など、受講の確実性を担保する措置を講じること。(3) 見学実習については、各園への謝金は支払わないこととし、見学実習の依頼についての取りまとめは受託者が行い、園への実習依頼は県が行う。その後の連絡調整等は受託者が行う。(4) 見学実習における損害保険に加入すること。(5) 受講者の資料代は、受講者本人から徴収する。(6) 受託者は、情報漏えい防止のため、インターネットに繋がらないパソコンを使用すること。(7) 上記以外については、その他、両者で協議する。4 業務完了報告及び検査業務完了後20日以内に、契約締結後の指定様式により、県へ実績を報告し、その内容について検査を受けるものとする。研修の受講状況は、原則として研修開催ごとに管理すること。5 修了証書の発行修了証書は、基本研修、専門研修ごとに受託者が作成し、県が発行したものを、受託者が本人へ郵送する。6 守秘義務受託者は、本委託事業により知り得た一切の情報について、契約期間中のほか、契約期間終了後又は契約解除後においても、業務以外の目的に使用し、または県の事前の承諾なく第三者に開示してはならない。7 関係書類の整備・保管受託者は、本事業の実施にあたり、関係帳簿類や支出証拠書類を整備し、適切な事業運営に努めなければならない。また、本事業の経理については、必ず他の事業と区分して実施すること。なお、本事業に関する書類は、全て事業完了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。8 対面研修における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための留意事項〇スタッフ及び受講者の体調確認を適切に行うこと。(1) 会場ごとに消毒液を用意し、研修受講者に手指の消毒を促すこと。(2))研修の開始前と開始後には、使用する机等を消毒すること。(3) 研修運営スタッフは、原則としてマスクを着用すること、また、受講者に対しても、感染拡大状況を確認しながら、必要に応じてマスク着用を促すこと。(4) 席の間隔を空け、定期的に喚起を行うこと。9 その他(1)受講者への案内・周知は、3コース分をまとめて県が県の広報媒体を使用して行うほか、各施設へは各市町を通じ県が行う。(2)県は、研修の実施状況を把握又は検査するため、業務の実施状況に関して受託者に報告を求め、又は立入検査を行うことができる。(3)県は、業務の実施にあたり、受託者が必要とする資料や情報等の提供を行う。(4)受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに県に報告・協議を行いその指示を受けること。(5)このほか、本仕様書に定めのない事項及び変更の必要がある事項については、県と受託者で協議のうえ決定するものとする。

雇児発 0521第 18号平成27年5月 21日第一次改正 雇児発0704 第5号平成28年7月4日第二次改正 雇児発 0330 第 7 号平成29年3月30日第三次改正 子発 0329 第 14 号平成31年3月 29日各 都道府県知事 殿厚生労働省雇用均等・児童家庭局長子育て支援員研修事業の実施について標記の件について、今般、別紙のとおり「子育て支援員研修事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日より適用することとしたので通知する。ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。子育て支援員研修事業実施要綱1.趣旨・目的子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号)に基づく給付又は事業として実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、仕事・子育て両立支援等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護については、子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、これらの支援の担い手となる人材を確保することが必要である。このため、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を修得するための全国共通の子育て支援員研修制度を創設し、これらの支援の担い手となる子育て支援員の資質の確保を図ることを目的とする。2.子育て支援員子育て支援員とは、本要綱に基づき、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は子ども・子育て支援法第 59条の2第1項で定める仕事・子育て両立支援事業のうち、企業主導型保育助成事業(「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日府子本第 370号・雇児発 0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の2に定める企業主導型保育助成事業をいう。以下同じ。)の実施主体(以下「都道府県等」という。)により実施される5の(3)で定める基本研修及び専門研修(5の(3)のイの(イ)に定める4コース(「地域保育コース」及び「地域子育て支援コース」については各分類)のいずれか1つ。ただし、企業主導型保育助成事業の実施主体が行うものについては4の(12)を対象とした「地域保育コース」のうちの「地域型保育」に限る。)(以下「子育て支援員研修」という。)の全科目を修了し、「子育て支援員研修修了証書」(以下「修了証書」という。)の交付を受けたことにより、子育て支援員として子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を修得したと認められる者である。3.実施主体実施主体は、都道府県等又は都道府県知事若しくは市町村長(以下「都道府県知事等」という。)の指定した研修事業者(以下「指定研修事業者」という。)とする。都道府県知事等は子育て支援員研修事業を適切に実施できると認める指定保育士養成施設や社会福祉協議会、民間団体等(以下「委託研修事業者」という。)に委託できるものとする。なお、5の(3)のイの(イ)に定める「放課後児童コース」の実施主体は、原則として都道府県又は都道府県知事の指定した研修事業者とし、都道府県知事が子育て支援員研修事業を適切に実施できると認める市町村や民間団体等に委託できるものと別 紙する。4.対象者本事業の対象者は、育児経験や職業経験など多様な経験を有し、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、以下の子育て支援分野の各事業等の職務に従事することを希望する者及び現に従事する者とする。((1)~(4)は「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成 26年厚生労働省令第 61号)、(8)は「児童福祉法施行規則」(昭和 23年厚生省令第 11号)において研修の修了が従事要件となっている職種)(1)家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項)の家庭的保育補助者(2)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第 10項)B型の保育士以外の保育従事者(3)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第 10項)C型の家庭的保育補助者(4)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第 12項)(利用定員 19人以下)の保育士以外の保育従事者(5)利用者支援事業(子ども・子育て支援法第 59 条第1号)の専任職員(平成 27年5月 21 日府子本第 83号、27 文科初第 270 号、雇児発 0521 第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「利用者支援事業の実施について」別紙「利用者支援事業実施要綱」4(3)に定める母子保健型に従事する者を除く。)(6)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(児童福祉法第6条の3第2項)の補助員(7)地域子育て支援拠点事業(児童福祉法第6条の3第6項)の専任職員(8)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)の一般型(平成 27 年 7 月17日 27文科初第238号、雇児発0717 第 11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「一時預かり事業の実施について」別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「一時預かり事業実施要綱」という。)4(1))の保育士以外の保育従事者(9)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)の幼稚園型(一時預かり事業実施要綱4(2)④ア)の保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者(10)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)(児童福祉法第6条の3第 14項)の提供会員(11)社会的養護関係施設等(児童福祉法第6条の3第1項、第3項及び第8項、第6条の4並びに第7条第1項(助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く))の補助的職員等(12)仕事・子育て両立支援事業(子ども・子育て支援法第59条の2第1項)のうち、「企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業の保育士以外の保育従事者5.研修の実施方法及び内容(1)研修日程等研修の開催日、時間帯等については、都道府県等、指定研修事業者又は委託研修事業者(以下「研修実施者」という。)が、地域の実情に応じて、受講者が受講しやすいよう適宜配慮して設定すること。また、子育て支援分野の各事業等の従事者の充足状況や養成必要人数等を考慮して、適切な時期・回数の実施に努めること。(2)講師講師については、略歴、資格、実務経験、学歴等に照らして選定し、各科目の研修を適切に実施するために必要な体制を確保すること。

(3)研修内容子育て支援員研修は以下のア及びイに掲げる研修とする。ア 基本研修(ア) 子育て支援員として、子育て支援分野の各事業等に共通して最低限度必要とされる子育て支援に関する基礎的な知識、原理、技術及び倫理などを修得するものとし、子育て支援員としての役割や子どもへの関わり方等を理解するとともに、子育て支援員としての自覚を持たせることを目的とする。(イ)研修の科目、区分、時間数、内容、目的等については、原則、別表1のとおりとする。(ウ)6の(2)に定める修了証書の交付を受けた者が、新たに、他のコース等の専門研修を受講する場合には、基本研修を再度受講することを要さない。(エ)以下に掲げる者については、基本研修を免除しても差し支えないこととする。① 保育士② 社会福祉士③ その他国家資格(幼稚園教諭、看護師等)を有し、かつ日々子どもと関わる業務に携わるなど、実務経験により、基本研修で学ぶべき知識等が習得されていると都道府県知事等が認める者イ 専門研修(ア)アの基本研修を修了した者(以下「基本研修修了者」という。)が、子育て支援員として、子育て支援分野の各事業等に従事するために必要な子どもの年齢や発達、特性等に応じた分野毎の専門的な知識・原理・技術・倫理などの修得を行うことを目的とする。(イ)専門研修は、「地域保育コース」、「地域子育て支援コース」、「放課後児童コース」、「社会的養護コース」の別とする。また、「地域保育コース」については、「地域型保育」、「一時預かり事業」、「ファミリー・サポート・センター」の分類を、また、「地域子育て支援コース」については、「利用者支援事業(基本型)」、「利用者支援事業(特定型)」「地域子育て支援拠点事業」の分類をそれぞれ設けることとする。なお、「地域保育コース」の各分類には、「地域保育コース」の「共通科目」を含むものとする。(ウ)専門研修の受講については、基本研修の修了を条件とする。ただし、「利用者支援事業(基本型)」の受講に当たっては、相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする市町村長が認めた事業や業務(例:地域子育て支援拠点事業、保育所における主任保育士業務等)に1年以上の実務経験を予め有していることも併せて条件とする。(エ)研修の科目、区分、時間数、内容、目的等については、原則、別表2のとおりとする。ウ 留意事項(ア)研修内容については、地域性、事業等の特性、受講者の希望等を考慮して時間数を延長することや必要な科目を追加することは差し支えない。(イ)受講者がやむを得ない理由により、研修の一部を欠席した場合等には、研修実施者は受講者に対して未履修科目のみを受講させることも可能とすること。(ウ)研修を実施する際には、研修内容を鑑みて、適切な定員を設定すること。(エ)基本研修及び専門研修の詳細については、別に定める「子育て支援員研修の研修内容等の留意点について」を参考に行うものとする。6.修了証書等の交付(1)基本研修に係る修了証明書の交付ア 都道府県知事等は、基本研修修了者からの申請があった場合には、別紙様式例1により、子育て支援員研修(基本研修)修了証明書を交付するものとする。イ 指定研修事業者は、基本研修修了者からの申請があった場合には、別紙様式例2により、子育て支援員研修(基本研修)修了証明書を交付するものとする。(2)修了証書の交付ア 都道府県知事等は、基本研修及び専門研修(5の(3)のイの(イ)に定める4コース(「地域保育コース」及び「地域子育て支援コース」については各分類)のいずれか1つ)について、研修の全科目を修了した者(以下「研修修了者」という。)に対して、別紙様式例3により、修了証書を交付するものとする。イ 指定研修事業者は、研修修了者に対して、別紙様式例4により、修了証書を交付するものとする。ウ 都道府県知事等又は指定研修事業者は、修了証書を交付された者が、他のコース等の専門研修の受講を修了した場合にあっては、新たに、当該コース等の修了証書を交付するものとする。エ 修了証書の交付については、当該研修修了者が受講した専門研修の実施主体である都道府県知事等又は指定研修事業者が交付するものとする。(3)一部科目修了者の取扱いア 都道府県知事等は、研修受講中に、他の都道府県等に転居した場合や病気等のやむを得ない理由により、研修の一部を欠席し、研修科目の一部のみを履修した者(以下「一部科目修了者」という。)から申請があった場合には、別紙様式例5による子育て支援員研修一部科目修了証書を交付するものとする。イ 指定研修事業者は、一部科目修了者から申請があった場合には、別紙様式例6による子育て支援員研修一部科目修了証書を交付するものとする。(4)修了証書等の効果(1)から(3)に定める各種証書(以下「修了証書等」という。)は、修了証書等を交付した都道府県等以外の全国の自治体においても効力をもつものであることとする。7.研修修了者名簿等の作成・管理等(1)指定研修事業者は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、修了コース等、氏名、連絡先等必要事項(以下「必要記載事項」という。)を記載した名簿(以下「研修修了者名簿」という。)を作成し、個人情報として十分な注意を払った上で管理するとともに、作成後遅滞なく指定を受けた都道府県知事等に提出するものとする。また、基本研修修了者について、必要記載事項を記載した名簿(以下「基本研修修了者名簿」という。)を作成し、上記と同様に取り扱うものとする。なお、研修修了者名簿及び基本研修修了者名簿(以下「研修修了者名簿等」という。)の作成に当たっては、一部科目修了者の必要記載事項についても整理すること。(2)委託研修事業者は、研修修了者及び基本研修修了者について、研修修了者名簿等を作成し、個人情報として十分な注意を払った上で管理するとともに、作成後遅滞なく委託を受けた都道府県知事等に提出するものとする。なお、研修修了者名簿等の作成に当たっては、一部科目修了者の必要記載事項についても整理すること。(3)都道府県知事等は、研修修了者及び基本研修修了者について、研修修了者名簿等を作成し、個人情報として十分な注意を払った上で管理するとともに、指定研修事業者及び委託研修事業者から提出された研修修了者名簿等とあわせて個人情報として十分な注意を払った上で、都道府県知事等の責任において一元的に管理するものとする。なお、研修修了者名簿等の作成に当たっては、一部科目修了者の必要記載事項についても整理すること。

(4)修了証書等の再交付等ア 指定研修事業者及び委託研修事業者は、修了証書等の交付を受けた者が、研修修了者名簿等に記載された内容(氏名又は連絡先等)に変更が生じたこと、又は修了証書等を紛失・汚損したことの申し出があった際には、速やかに必要な確認を行った上で、修了証書等の再交付や更新の手続きを行い、再交付等の後遅滞なくその旨を都道府県知事等に報告するものとする。イ 都道府県知事等は、修了証書等の交付を受けた者が、研修修了者名簿等に記載された内容(氏名、現住所又は連絡先等)に変更が生じたこと、又は修了証書等を紛失・汚損したことの申し出があった際には、速やかに必要な確認を行った上で、修了証書等の再交付や更新の手続き及び研修修了者名簿等の更新を行うとともに、指定研修事業者及び委託研修事業者から報告のあった再交付等の内容について研修修了者名簿等の更新を行い、あわせて個人情報として十分な注意を払った上で、都道府県知事等の責任において一元的に管理するものとする。8.研修参加費用研修参加費用のうち、教材等に係る実費相当部分、研修会場までの受講者の旅費及び宿泊費等については、受講者等が負担するものとする。9.研修事業者の指定都道府県知事等による研修事業者の指定は、都道府県等の区域毎に、その指定を受けようとする者の申請により、別添1に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事等が行うものとする。10.研修事業者の指定申請手続等(1)本事業の指定を受けようとする者は、別添2に掲げる必要事項を記載した指定申請書を事業実施場所又は指定を受けようとする都道府県知事等に提出するものとする。(2)申請者が法人であるときは、申請者に定款、寄付行為その他の規約を添付するものとすること。(3)本事業の指定を受けた者は、指定を行った都道府県知事等に対し、毎年度、あらかじめ事業計画を提出するとともに、事業修了後速やかに事業実績報告書を提出するものとすること。(4)本事業の指定を受けた者は、申請の内容に変更を加える場合には、指定を行った都道府県知事等に対し、あらかじめ変更の内容、変更時期及び理由を届け出るものとし、別添2のイからキまでの事項に変更を加える場合にあっては、変更について承認を受けるものとすること。(5)本事業の指定を受けた者は、事業を廃止しようとする場合には、指定を行った都道府県知事等に対し、あらかじめ廃止の時期及び理由を届け出、指定の取消しを受けるものとすること。11.研修事業の委託本事業の委託に当たっては、以下の点に留意すること。(1)委託研修事業者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。(2)委託研修事業者において、研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。(3)委託研修事業者は、研修を担当する講師について、略歴、資格、実務経験、学歴等に照らし、各科目の研修を適切に実施するために必要な体制を確保していること。(4)委託研修事業者が、本要綱に定める内容に従って、適切に研修を実施することが見込まれること。(5)本事業の委託に当たっては、指定保育士養成施設、社会福祉協議会、地域のNPO法人や子育て支援団体等、子育て支援分野の研修に関する実績や知見等を有する機関、団体等に委託することが望ましい。12.フォローアップ研修及び現任研修都道府県等及び指定研修事業者は、子育て支援員研修を修了し、各種事業等に従事している者等を対象に、事業の特性や必要性等に応じて、フォローアップ研修や現任研修を実施することが望ましい。また、以下の(1)及び(2)に定めるもののほか同等の効果が期待できる場合には、地域の実情等に応じた方法や内容等により、研修を実施することも可能とする。(1)フォローアップ研修子育て支援員研修において修得した内容や各事業に従事し、実践を通じて生じた問題等への解決を図ること等を目的としたフォローアップ研修について、概ね従事経験年数2年未満の者を対象として実施する。研修の科目、区分、時間数、内容、目的等については、別表3のとおりとする。(2)現任研修各事業の従事者として必要となる基礎的分野から専門的分野にわたる知識・技能を修得し、資質の向上を図ることを目的とした現任研修について、全ての従事者を対象として実施する。研修の科目、区分、時間数、内容、目的等については、別表4のとおりとする。13.留意事項(1)都道府県等は、本事業の実施に当たって、管内の関係機関や施設、関係団体等と十分な連携を図り、効果的で円滑な事業の実施が図られるよう努めるものとする。(2)研修実施者は、事業実施上知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、十分留意すること。(3)研修実施者は、研修受講者が演習及び実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講者が十分に留意するよう指導すること。(4)都道府県知事等は、指定研修事業者に対し、管内における研修の実施内容等について適切な水準が保たれるよう定期的に指導すること。(5)子ども・子育て支援新制度では、人材の確保、養成及び資質の向上について都道府県が中心的な役割を担っていることから、子育て支援員研修事業の実施に当たっては、都道府県において、管内市町村の子育て支援分野の各事業等の提供体制や管内市町村における研修の実施状況等を勘案し、各種調整や子育て支援員の養成数の把握を行うなど、適切に子育て支援員研修事業が実施されるよう努められたい。(6)都道府県等においては、子育て支援員は子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を修得した者と認められる者であり、保育所等における保育補助者等として広く子育て支援関連分野への参加が期待できることから、積極的な研修の実施に努められたい。(7)4の(5)及び(7)に掲げる職員については、当該事業に主要な職員として従事することとなるため、研修の実施する際には、4に掲げる他の従事者との役割や体制の違いに特に留意して実施すること。14.費用の補助国は、都道府県等(企業主導型保育助成事業の実施主体を除く。)が研修を実施する場合に、当該都道府県等に対し、本事業に要する経費について、別に定めるところにより補助するものとする。

(別紙様式例1)第 号子育て支援員研修(基本研修)修了証明書氏 名生年月日あなたは、厚生労働省の定める子育て支援員研修(基本研修)を修了したことを証します。(元号) 年 月 日○○○知事・長○○○○○○(別紙様式例2)第 号子育て支援員研修(基本研修)修了証明書氏 名生年月日あなたは、厚生労働省の定める子育て支援員研修(基本研修)を修了したことを証します。(元号) 年 月 日(指定された事業者名)代 表 ○ ○ ○ ○(別紙様式例3)第 号子育て支援員研修修了証書氏 名生年月日あなたは、厚生労働省の定める子育て支援員研修を修了したことを証します。修了コース等:(元号) 年 月 日○○○知事・長○○○○○○(別紙様式例4)第 号子育て支援員研修修了証書氏 名生年月日あなたは、厚生労働省の定める子育て支援員研修を修了したことを証します。修了コース等:(元号) 年 月 日(指定された事業者名)代 表 ○ ○ ○ ○(別紙様式例5)第 号子育て支援員研修一部科目修了証書氏 名生年月日あなたは、厚生労働省の定める子育て支援員研修(基本研修・専門研修)の一部の科目を修了したことを証します。受講コース等名一部修了科目名(元号) 年 月 日○○○知事・長○○○○○○(別紙様式例6)第 号子育て支援員研修一部科目修了証書氏 名生年月日あなたは、厚生労働省の定める子育て支援員研修(基本研修・専門研修)の一部の科目を修了したことを証します。受講コース等名一部修了科目名(元号) 年 月 日(指定された事業者名)代 表 ○ ○ ○ ○(別添1)指定事業者が学則等に定める項目(1)事業実施者に関する要件ア 研修事業の実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。イ 研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。ウ 子育て支援分野の研修に関する実績や知見等があること。(2)事業内容に関する要件ア 研修事業が、本要綱に定める内容に従い、継続的に毎年1回以上実施されること。イ 研修カリキュラムが、別表1及び別表2に定めるカリキュラムの内容に従ったものであること。ウ 研修を担当する講師について、略歴、資格、実務経験、学歴等に照らし、各科目を担当するために適切な人材が適切な人数確保されていること。(3)研修受講者に関する要件ア 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則等を定め、公開すること。(ア)開講目的(イ)研修事業の名称(ウ)実施場所(エ)研修期間(オ)研修カリキュラム(カ)講師氏名(キ)研修修了の認定方法(ク)開講時期(ケ)受講資格(コ)受講手続き(募集要領等)(サ)受講料等イ 研修への出席状況等研修受講者に関する状況を確実に把握し、保持すること。(別添2)指定申請書の記載事項ア 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所)イ 研修事業の名称及び実施場所ウ 事業開始予定年月日エ 学則等オ 研修カリキュラムカ 講義及び演習を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別並びに受諾書キ 研修修了の認定方法ク 事業開始年度及び次年度の収支予算の細目ケ 申請者の資産状況コ 子育て支援分野に関する研修の実績や知見等(別表1) 子育て支援員基本研修科目名 区分 時間数 内 容 目 的1.子ども・子育てに関する制度や社会状況における子育て支援事業の役割を捉えるための科目①子ども・子育て家庭の現状講義 60分 <子ども・子育て家庭(対人援助を行う対象)に対する理解>①子どもの育つ社会・環境②子育て家庭の変容③子どもの貧困及び子どもの非行についての理解①子育て家庭と家庭生活を取り巻く社会的状況について理解する。②家庭の意義と多様な子育て家庭のニーズと子育て支援等の現状と課題について理解する。③子育て家庭への支援について理解する。④子どもの貧困や非行などの背景の概要について理解する。②子ども家庭福祉講義 60分 <子育て支援制度の理解>①子ども・子育て支援新制度の概要②児童家庭福祉施策等の理解③児童家庭福祉に係る資源の理解①児童家庭福祉施策・制度の概要(子ども・子育て支援新制度の概要と子育て支援員が関わる事業の枠組みと位置付け等)について理解する。②児童福祉施設等と専門職の役割について理解する。③児童家庭福祉に関する地域資源の概要(地域人材の確保を含む)について理解する。2.支援の意味や役割を理解するための科目③子どもの発達 講義 60分 <子ども・子育て家庭(対人援助を行う対象)に対する理解>①発達への理解②胎児期から青年期までの発達③発達への援助④子どもの遊び①子どもの発達を捉える観点について理解する。②子どもの発達(「発達・成長の保障」、「情緒の安定」、「生命の保持」)の概要について理解する。③生涯発達の概要について理解する。④子どもの発達に応じた援助の基礎について理解する。⑤「遊び」の意義と「遊び」の質について理解する。④保育の原理 講義 60分 <子育て支援(対人援 ①発達・成長過程に応じた保助)を行うための援助原理の理解>①子どもという存在の理解②情緒の安定・生命の保持③健康の保持と安全管理育の基礎について理解する。②情緒の安定と生命の保持に係る保育の基礎について理解する。③子育て支援事業における安全対策や危機管理の必要性について発達との関連を踏まえて理解する。⑤対人援助の価値と倫理講義 60分 <子育て支援(対人援助)を行うための援助原理の理解>①利用者の尊厳の遵守と利用者主体②子どもの最善の利益③守秘義務・個人情報の保護と苦情解決の仕組み④保護者・職場内・関係機関・地域の人々との連携・協力⑤子育て支援員の役割①対人援助の価値について理解する。②子どもの最善の利益について理解する。③対人援助の倫理について理解する。④保護者・関係者・関係機関との連携・協力の必要性について理解する。⑤子育て支援員の役割について理解する。3.特別な支援を必要とする家庭を理解するための科目⑥児童虐待と社会的養護講義 60分 <子育て支援(対人援助)を行うための援助原理の理解>①児童虐待と影響②虐待の発見と通告③虐待を受けた子どもに見られる行動④子どもの権利を守る関わり⑤社会的養護の現状①児童虐待(家庭における配偶者等からの暴力(DV)を含む)とその影響(虐待を受けた子どもに見られる行動など)について理解する。②虐待を受けたと思われる子どもを発見した際の基本的な対応の概要について理解する。

③子どもの権利擁護の基本的視点について理解する。④社会的養護の意義と現状の概要について理解する。⑤社会的養護を必要とする子どもや家庭の状況について理解する。⑦子どもの障害 講義 60分 <子育て支援(対人援 ①障害特性の概要について理助)を行うための援助原理の理解>①障害の特性についての理解②障害の特性に応じた関わり方・専門機関との連携③障害児支援等の理解解する。②障害児支援制度の概要について理解する。③障害特性に応じた関わり方や専門機関との連携の概要について理解する。④障害児支援等の現状について理解する。4.総合演習⑧総合演習 演習 60分 ①子ども・子育て家庭の現状の考察・検討②子ども・子育て家庭への支援と役割の考察・検討③特別な支援を必要とする家庭の考察・検討④子育て支援員に求められる資質の考察・検討⑤専門研修の選択など今後の研修に向けての考察・検討①履修した内容についての振り返りを図るためのグループ討議。②子育て支援員に求められる資質についての理解の確認。③履修した内容の総括と今後の課題認識の確認。※内容欄のテーマをもとに、研修効果の定着を図るために上記①~③のいずれかの振り返りを行う。(別表2-1) 子育て支援員専門研修(地域保育コース)1.共通科目科目名 区分 時間数 内 容 目 的1.地域保育の基礎を理解するための科目①乳幼児の生活と遊び講義 60分 ①子どもの発達と生活②子どもの遊びと環境③人との関係と保育のねらい・内容④子どもの一日の生活の流れと役割①発達・成長過程に応じた子どもの生活への援助方法について理解する。②発達にふさわしい子どもの遊びとその環境のあり方について理解する。③子ども同士の関わりあいが、発達を促すことについて理解する。④子どもの一日の生活の流れの中での保育者(※)の役割について理解する。※【共通科目】において、保育者とは、家庭的保育補助者、保育従事者及び提供会員をいう。②乳幼児の発達と心理講義 90分 ①発達とは②発達時期の区分と特徴③ことばとコミュニケーション④自分と他者⑤手のはたらきと探索⑥移動する力⑦こころと行動の発達を支える保育者の役割①0歳から3歳くらいまでの乳幼児期の発達のポイントを学び、発達に応じた遊びやその安全性について理解する。②子どもの発達を支える保育者の役割について理解する。③乳幼児の食事と栄養講義 60分 ①離乳の進め方に関する最近の動向②栄養バランスを考えた幼児期の食事作りのポイント③食物アレルギー④保育者が押さえる食育のポイント①離乳の進め方に関する最近の動向について理解する。②幼児期の昼食作りに役立つ栄養バランスのポイント、食品衛生の基礎知識について理解する。③食物アレルギーについて理解する。④保育者がおさえる食育のポイントについて理解する。④小児保健Ⅰ 講義 60分 ①乳幼児の健康観察のポイント②発育と発達について③衛生管理・消毒について④薬の預かりについて①保育を行う上で必要となる健康管理のポイントや疾病の予防と感染防止への対応、保育中の発症への対応などの基礎知識について理解する。②現場に生かせる、より具体的な対応について理解する。⑤小児保健Ⅱ 講義 60分 ①子どもに多い症例とその対応②子どもに多い病気(SIDS等を含む)とその対応※「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」「保育所における感染症対策ガイドライン」を周知する。③事故予防と対応①子どもに多い症状・病気を学び、その対応について理解する。②小児に多い事故を学び、その予防と対応について理解する。③異物除去法、心肺蘇生法を学び、緊急時の対応について理解する。⑥心肺蘇生法 実技 120分①心肺蘇生法、AED、異物除去法等※見学だけの科目にならないよう参加人数等の配慮が必要。①乳幼児を対象とした救急救命が行えるように、その技術を身につける。2.地域保育の実際を理解するための科目⑦地域保育の環境整備講義 60分 ①保育環境を整える前に②保育に必要な環境とは③環境のチェックポイント①保育環境の整備に当たり、基本的な考え方と配慮事項について理解する。②保育を行うために作られた場所ではないところを保育の場として利用する上での工夫や配慮について理解する。③保育に必要な設備・備品とその配置について、具体的事例およびチェックポイントを示し、自己点検を行えるようにする。⑧安全の確保とリスクマネジ講義 60分 ①子どもの事故②子どもの事故の予①保育環境上起こりうる危険について学び、事故を未然メント 防保育上の留意点③緊急時の連絡・対策・対応④リスクマネジメントと賠償責任に防ぐための予防策や安全確保の留意点について理解する。②万一事故が起こった場合の対応や報告について理解する。⑨保育者の職業倫理と配慮事項講義・演習90分 ①保育者の職業倫理②保育者の自己管理③地域等との関係④保育所や様々な保育関係者との関係⑤行政との関係⑥地域型保育の保育者の役割の検討(演習)①保育者としての職業倫理について理解する。②保育者の自己管理について理解する。③地域住民との関係づくりについて理解する。(家庭的保育における家庭的保育者の家族との関係にも留意する。)④保育所や様々な保育関係者との関係づくり、行政との関係などについて理解する。⑤児童虐待が疑われた場合の保育者としての対応について理解する。⑩特別に配慮を要する子どもへの対応(0~2歳児)講義 90分 ①気になる行動②気になる行動をする子どもの行動特徴③気になる行動への対応の考え方④気になる行動の原因とその対応⑤保育者の役割⑥遊びを通して、子どもの発達を促す方法①0~2歳の気になる行動をどのように考え、どう関わっていけばよいかを行動特徴の把握などを通して理解する。②特別に配慮を要する子どもへの対応における保育者の役割について理解する。※ 発達の遅れが疑われる場合、保護者の思いを踏まえた上での対応の必要性について理解する。(専門機関との連携を含む。)③遊びを通して、子どもの発達を促す方法について理解する。3.研修を進める上で必要な科目⑪グループ討議 演習 90分 ①討議の目的②討議の原則③討議の効果①研修参加者が討議のテーマにそって話し合うための方法やマナーについて理解す④討議のすすめ方⑤グループ討議(演習)る。②テーマについて、自分の意見を述べたり、他の参加者の意見を聞く相互作用を通して、考えをまとめ、問題点を整理し、解決方法を検討する。

③今後学びたい内容あるいは助言者に質問したいことなどを、グループ内で話し合う。④研修で学んだこと等についてグループ討議を行い、理解を深める。4.自治体の制度や地域の保育事情等を理解するための科目⑫実施自治体の制度について(任意)講義 60分~90分①関係機関②地域資源①実施自治体の保育関係施策や関係機関について理解する。※ 一時預かり事業を含めた地域子ども・子育て支援事業について理解する。2.選択科目(地域型保育)科目名 区分 時間数 内 容 目 的①地域型保育の概要講義 60分 ①地域型保育の事業概要②地域型保育の特徴③地域型保育のリスクを回避するための課題①地域型保育の各事業の概要や位置づけについて理解する。②地域型保育の特徴を学び、保育所保育との共通点、相違点について理解する。③規模の小さい地域型保育の意義及びリスクについて学び、リスクを回避するための課題について理解する。(注)一時預かり事業の研修受講を促す。②地域型保育の保育内容講義・演習120分①地域型保育における保育内容②地域型保育の1日の流れ③異年齢保育④新しく子どもを受け入れる際の留意点⑤地域の社会資源の活用⑥保育の計画と記録⑦保育の体制①地域型保育における基本的な1日の流れや保育内容について理解する。②少人数の異年齢児を保育する際の方法、工夫、留意事項などについて理解する。③新しく子どもを受け入れる際の留意点について理解する。④計画や記録の必要性を学び、子どもの育ちの見通しをもって保育することの重要性について理解する。③地域型保育の運営講義 60分 ①設備及び運営の基準の遵守②情報提供③受託までの流れ④地域型保育の運営上必要な記録と報告①設備及び運営の基準の内容について理解する。②情報提供の方法、受託前の利用者との面接、記録や報告の管理などについて理解する。④地域型保育における保護者への対応講義・演習90分 ①保護者との関わりと対応②保護者への対応の基本③子育て支援における保護者への相談・助言の原則④保護者への対応~事例を通して考①保護者と協力して子どもの発達を支えるとともに、保護者の子育てを支援する役割についての意義を学び、このために必要な知識と技術について理解する。②地域型保育における保護者への対応において、保護者との信頼関係づくりや保護える~ 者への支援が必要な際の関わり方について、重要なポイントを学び、事例検討などを通して考え、理解する。⑤見学実習オリエンテーション演習 30分~60分①見学実習の目的②見学実習のポイントと配慮事項※見学実習を講義・演習に代える場合は省略。①見学実習を行うに当たって必要な配慮事項や見学のポイントについて理解する。②見学実習でどのようなことを学びたいか、あらかじめ考える機会とする。⑥見学実習 実習講義・演習2日以上実習と同程度の内容を担保(1日以上)1日目保育の1日の流れを見る2日目保育の記録・計画、受付等の書類や環境構成、保護者対応の実際等について学ぶ※認可保育所での0~2歳児の保育に関する見学実習も可能とする。※可能な限り見学実習を実施することが望ましいが、地域の実情等に応じ、DVDの視聴等と講義・演習などによる実施も可能とする。①地域型保育の現場に出向き、講義で学んだ環境整備や保育内容、安全確保など、実際に見学・観察を通して理解する。②保育に取り組むに際して、具体的に参考になることについて理解する機会とする。(家庭的保育は、家庭的保育者個人の自宅であり、異なる地域の環境の中でそれぞれ独自の工夫をして、保育を展開していることに留意する。)③(見学実習を講義・演習に代える場合)子どものおむつ交換、食事の介助など、子どもの生活援助について演習を通して理解する。ミルクやほ乳瓶などの実物を知る。3.選択科目(一時預かり事業)科目名 区分 時間数 内 容 目 的①一時預かり事業の概要講義 60分 ①一時預かり事業とは②一時預かり事業の意義③一時預かり事業の特徴④一時預かり事業従事者の基本姿勢①一時預かり事業の子育て支援としての意義、継続的な保育との相違について理解する。②一時預かり事業の特徴を学び、従事者として、子どもや保護者との関わり方における基本姿勢について理解する。②一時預かり事業の保育内容講義・演習120分①初めて会う子どもとの関係づくり②一人ひとりの発達に応じた生活・遊びの援助③子どもが安心して過ごせる環境づくり①初めて会う子どもとの信頼関係を形成する具体的な関わり方について理解する。②一時預かり事業は子どもの家庭生活の延長にあるため、一人ひとりの状態に対応し、子どもが安心して過ごせるようにすることについて理解する。③子どもの不安を安心に変える具体的な関わり方について理解する。③一時預かり事業の運営講義 60分 ①一時預かり事業の業務の流れ②情報提供、受付、登録③記録、保護者への報告④職場倫理・チームワーク、職員間の共通理解①一時預かり事業の業務の流れについて理解する。②記録や保護者への報告の記載の仕方、保護者のプライバシーの遵守、職員間の連携の必要性について理解する。④一時預かり事業における保護者への対応講義・演習90分 ①保護者との関わりと対応②保護者への対応の基本③子育て支援における保護者への相談・助言の原則④保護者への対応~事例を通して考える~①保護者と協力して子どもの発達を支えるとともに、保護者の子育てを支援する役割についての意義を学び、このために必要な知識と技術について理解する。②一時預かり事業における保護者への対応において、信頼関係づくりや保護者への支援が必要な際の関わり方について、重要なポイントを学び、事例検討などを通して考え、理解する。⑤見学実習オリエンテーション演習 30分~60分①見学実習の目的②見学実習のポイントと配慮事項※見学実習を講義・演習に代える場合は省略。①見学実習を行うに当たって必要な配慮事項や見学のポイントについて理解する。②見学実習でどのようなことを学びたいか、あらかじめ考える機会とする。⑥見学実習 実習講義・演習2日以上実習と同程度の内容を担保(1日以上)1日目保育の1日の流れを見る2日目保育の記録・計画、受付等の書類や環境構成、保護者対応の実際等について学ぶ※認可保育所での保育に関する見学実習も可能とする。※可能な限り見学実習を実施することが望ましいが、地域の実情等に応じ、DVDの視聴等と講義・演習などによる実施も可能とする。

①一時預かり事業の現場に出向き、講義で学んだ環境整備や保育内容、安全確保など、実際に見学・観察を通して理解する。②保育に取り組むに際して、具体的に参考になることについて理解する機会とする。③(見学実習を講義・演習に代える場合)子どものおむつ交換、食事の介助など、子どもの生活援助について演習を通して理解する。ミルクやほ乳瓶などの実物を知る。4.選択科目(ファミリー・サポート・センター)科目名 区分 時間数 内 容 目 的①ファミリー・サポート・センターの概要講義 60分 ①ファミリー・サポート・センターとは②ファミリー・サポート・センターの意義③ファミリー・サポート・センターの特徴①地域における相互援助活動としてのファミリー・サポート・センターの活動の内容や意義について理解する。②ファミリー・サポート・センターの援助内容講義・演習120分①ファミリー・サポート・センターの援助活動における基本姿勢②援助活動の流れ③活動を行う上での配慮事項④発達に応じた保育内容・生活援助①保育者(提供会員)として子どもや保護者(依頼会員)に対する心構え、配慮しなければならない点について理解する。②援助活動の流れについて理解する。③年齢や発達に応じた保育内容・生活援助をする際の方法や工夫、留意事項などについて理解する。③ファミリー・サポート・センターにおける保護者(依頼会員)への対応講義・演習90分 ①保護者(依頼会員)との関わりと対応②保護者(依頼会員)への対応の基本③保護者(依頼会員)への対応~事例を通して考える~①保護者(依頼会員)と保育者(提供会員)が協力して子どもの発達を支えるとともに、保護者(依頼会員)の子育てを支援する役割の意義について理解する。また、このために必要な知識と技術について理解する。②保護者(依頼会員)との対応において、保護者(依頼会員)との信頼関係づくりや保護者(依頼会員)への支援が必要な際の関わり方について、重要なポイントを学び、事例検討などを通して考え、理解する。④援助活動の実際講義・演習120分① 実際の活動について学ぶ活動経験者に援助活動の実際を聞く活動に関する疑問・不安等についての質疑応答①先輩保育者(提供会員)から直接話を聞き、講義で学んだ環境整備、援助内容、安全確保などについて理解する。②援助活動に取り組むに際して、具体的に参考になることについて理解する機会とする。(別表2-2) 子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)1.利用者支援事業(基本型)科目名 区分 時間数 内 容 目 的1.事前学習①地域資源の把握演習 480分(8時間)相当)①地域資源の把握②受講者の周りの地域資源の情報収集と整理の実施①事前に周りにある地域資源について、意識することにより、実際の研修(特に演習)の際に、イメージを持たせることで、より実践的な研修となることを目指す。2.講義・演習 (8時間)②利用者支援事業の概要講義 60分 ①事業成立の背景と目的②事業の内容③当該地域における実施状況①利用者支援事業の意義、内容、機能等について理解する。③地域資源の概要講義 60分 ①社会資源とは②地域における社会資源の把握と連携①ニーズに応じた情報提供や支援体制の構築のために、社会資源の概要と地域にある社会資源の種類、内容について把握し、その提供方法等について理解する。④利用者支援専門員に求められる基本的姿勢と倫理講義 90分 ①利用者支援専門員の役割②支援における基本原則~受容と自己決定の尊重、信頼関係の構築~③特別な配慮が必要となる利用者への配慮事項④個人情報と守秘義務①支援に当たっての利用者支援専門員としての役割と基本的な心構えについて理解する。②特別な配慮が必要となる利用者を支援する際、配慮すべき点について理解する。③守秘義務と情報共有の重要性について理解する。⑤記録の取扱い講義・演習60分 ①記録の目的②記録の種類、項目、記述の方法③記録の管理①事業の適切かつ円滑な実施のために、記録の目的、種類、手法(管理方法含む)や重要性について、理解する。⑥事例分析Ⅰ~ジェノグラムとエコマッ演習 90分 ①ジェノグラムとエコマップの書き方②事例に基づくジェ①ジェノグラムとエコマップの書き方を学び、家族関係やその家族と社会資源の関プを活用したアセスメント~ノグラムとエコマップの作成と支援方法の検討係について適切に把握できるよう、事例を踏まえて実践する。⑦事例分析Ⅱ~社会資源の活用とコーディネーション~演習 90分 ①事例による地域における社会資源の活用と連携の検討①利用者のニーズに応じた資源の選定と紹介、仲介までを学ぶ。②地域の社会資源のメリット・デメリットを理解し、他機関と連携した支援について具体的方法を検討する。⑧まとめ 講義 30分 ①利用者支援事業で求められる姿勢についての再確認①履修した内容と今後の課題認識を確認し、利用者支援専門員としての役割や心構えを再確認する。3.見学実習 (8時間)⑨地域資源の見学実習 480分(8時間)①地域資源の実際を見学により学ぶとともに、担当者との面識をもつ①実際の現場を体験し、業務の円滑な実施につなげる。2.利用者支援事業(特定型)科目名 区分 時間数 内 容 目 的①利用者支援事業の概要講義 60分 ①事業成立の背景と目的・事業内容②当該地域における実施状況①利用者支援事業の意義、内容、機能等について理解する。②利用者支援専門員に求められる基本的姿勢と倫理講義 60分 ①利用者支援専門員の役割②支援における基本原則~受容と自己決定の尊重信頼関係の構築~③特別な配慮が必要となる利用者への配慮事項④個人情報と守秘義務①支援に当たっての利用者支援専門員としての役割と基本的な心構えについて理解する。②特別な配慮が必要となる利用者を支援する際、配慮すべき点について理解する。③守秘義務と情報共有の重要性について理解する。③保育資源の概要講義・演習90分 ①保育制度の概要②保育資源の種類と内容③ニーズに応じた保育資源・サービスの提供の方法①ニーズに応じた情報提供や支援体制の構築のために、保育制度の概要と地域にある保育資源の種類、内容について把握し、その提供方法等について理解する。④記録の取扱い 講義・演習60分 ①記録の目的②記録の種類、項目③記録の書き方④記録の管理①事業の適切かつ円滑な実施のために、記録の目的、種類、手法(管理方法含む)や重要性について理解する。

⑤まとめ 講義 60分 ①振り返りとグループ討議①履修した内容の総括と今後の課題認識を確認する。3.地域子育て支援拠点事業科目名 区分 時間数 内 容 目 的①地域子育て支援拠点事業の全体像の理解講義 60分 ①地域子育て支援拠点事業の制度上の位置づけと成り立ち②地域子育て支援拠点に求められる機能③地域子育て支援拠点における支援者の役割①関連制度、地域子育て支援拠点事業の経緯を理解する。②基本4事業の内容、予防型支援の必要性について理解する。③支援者の役割について理解する。②利用者の理解 演習 60分 ①利用者の理解を深める演習①利用者の立場になって、支援のあり方について検討・理解する。③地域子育て支援拠点の活動講義 60分 ①子どもの発達を意識した環境づくり②子どもの発達を促す環境づくりの工夫③利用者のニーズに配慮した講習等(プログラム)①発達の基本、子どもの遊び、他者との関わりについて理解する。②具体的な環境づくりについて理解する。③利用者のニーズに配慮した講習等(プログラム)の実際について理解する。④講習等の企画づくり演習 60分 ①具体的な講習等やプログラムづくり①利用者に共通するニーズから、講習等(プログラム)を企画・実施する意味と方法を理解し、実際の現場での支援の在り方を検討する。⑤事例検討 演習 60分 ①事例に基づく検討 ①実際の事例を基に、具体的な対応方法について理解する。⑥地域資源の連携づくりと促進講義 60分 ①多様な地域資源の理解、連携づくりの促進①情報提供や支援体制の構築のために、地域資源や連携づくりの重要性について理解する。(別表2-3) 子育て支援員専門研修(放課後児童コース)科目名 区分 時間数 内 容 目 的1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容講義 90分 ①放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の目的②放課後児童健全育成事業の一般原則とその役割③放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準及び放課後児童クラブ運営指針の内容①放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の目的を理解する。②放課後児童健全育成事業の一般原則とその役割を理解する。③放課後児童健全育成事業に関する法律、政省令及び通知等の内容を理解する。②放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割等講義 90分 ①放課後児童クラブにおける子どもの権利に関する基礎知識②放課後児童クラブの社会的責任③利用者への虐待等の禁止と予防④放課後児童クラブにおける保護者との関わり方や学校、保育所・幼稚園等及び地域との連携①放課後児童クラブにおける子どもの権利についての基礎を理解する。②放課後児童クラブにおける社会的責任の基本を理解する。③放課後児童クラブにおける保護者との関わり方や学校、保育所・幼稚園等及び地域との連携の必要性を理解する。2.子どもを理解するための基礎知識③子どもの発達理解と児童期(6歳~12歳)の生活と発達講義 90分 ①子どもの発達理解の基礎②発達面からみた児童期(6歳~12歳)の一般的特徴③子どもの遊びや生活と発達①子どもの育成支援のために子どもの発達の基礎を理解する。②発達からみた児童期の一般的な特徴を理解する。③児童期の生活と遊びを理解するために必要な発達の基礎を理解する。3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援④子どもの生活と遊びの理解と支援講義 90分 ①放課後児童クラブにおける育成支援の基本②子どもの遊びと発達①放課後児童クラブに通う子どもについて理解する。②子どもの生活における遊びの大切さを理解する。③子どもの自主性、創造性を③子どもの遊びと仲間関係及び環境④子どもの遊びと大人の関わり大切にする遊びへの関わり方を理解する。4.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応⑤子どもの生活面における対応等講義 90分 ①子どもの健康管理及び情緒の安定②子どもの健康管理に関する保護者との連絡③衛生管理、食物アレルギーのある子ども等への対応④子どもの安全と安全対策及び緊急時対応の内容①子どもの健康管理及び情緒の安定を確保することの必要性を理解する。②子どもの健康維持のための衛生管理について理解する。③食物アレルギー等への対応に関する必要な知識を理解する。④安全対策及び緊急時対応の必要性を理解する。5.放課後児童クラブに従事する者として求められる役割・機能⑥放課後児童クラブに従事する者の仕事内容と職場倫理講義 90分 ①放課後児童クラブの仕事内容②放課後児童クラブに従事する者の社会的責任と職場倫理③放課後児童クラブにおける職員集団④運営主体の人権の尊重と法令の遵守(個人情報保護等)①放課後児童クラブの仕事内容を理解する。②放課後児童クラブにおける職員集団と職場倫理を理解する。③人権の尊重と法令の遵守の必要性を理解する。(別表2-4) 子育て支援員専門研修(社会的養護コース)科目名 区分 時間数 内 容 目 的1.社会的養護の理念①社会的養護の理解講義 60分①社会的養護とは②子ども家庭福祉、社会的養護の理念③社会的養護体系について④社会的養護の課題と将来像⑤社会的養護と自立支援①社会的養護の概要について、その背景となる社会の課題とともに理解する。②社会的養護の基本理念を理解する。③社会的養護の体系を理解する。④社会的養護の課題と将来像を理解する。⑤社会的養護における子どもの自立支援について、アセスメントや自立支援計画の意義を含めて理解する。②子ども等の権利擁護、対象者の尊厳の遵守、職業倫理講義 60分 ①子どもの最善の利益②子ども・保護者の意見表明、苦情解決の仕組み③被措置児童等虐待の防止④養育者・支援者の資質、メンタルヘルス①「児童の権利に関する条約」、国連「児童の代替的養護に関する指針」を踏まえ、そこに掲げられた子どもの最善の利益を尊重した支援の提供のため、「子どもの最善の利益」について理解する。②子ども・保護者の意見表明と苦情解決の仕組みを理解する。③被措置児童等虐待及び防止に向けた取り組みについて理解する。④養育者・支援者の心身の健康が子ども等の心身の健康に結びついていることを理解する。2.対象者の理解③社会的養護を必要とする子どもの理解講義・演習90分 ①発達段階ごとの理解②発達支援を必要とする子どもの理解③虐待が子どもに及ぼす影響④保護者からの分離①子どもの発達段階について理解する。②発達支援を必要とする子どもの特性を理解する。

③虐待(家庭における配偶者等からの暴力(DV)を含む)が子ども・家族に及ぼす影を体験した子どもの理解⑤支援者からの二次被害響について理解する。④保護者からの分離を体験した子どもの特性や愛着障害について理解する。⑤支援者からの二次被害について理解する。④家族との連携 講義 60分 ①家族との連携の意義②支援を必要とする保護者との連携③家族再構築支援の実際①子どもの自立の過程において必要不可欠な子どもと家族との関係の意義を理解する。②保護者の抱える困難(障害・傷病、DV、貧困等)を理解する。③家族再構築支援の実際を理解する。⑤地域との連携 講義 60分 ①関係機関の理解②地域との連携の意義③より専門的な支援を必要とする場合の関係機関(医療機関等)との連携について①子どもを支援する関係機関、保護者を支援する関係機関の名称や役割を理解する。②地域に開かれた養育のため、地域との連携の意義を理解する。③より専門的な支援を必要とする子どもに対する関係機関との連携について理解する。3.支援技術⑥社会的養護を必要とする子どもの遊びの理解と実際講義・演習90分 ①「遊び」の意義②年齢に応じた遊びの内容③配慮すべきこと①社会的養護を必要とする子どもの「遊び」の意義を理解し、乳幼児期から児童期までの遊びの実際を体験する。②年齢に応じた「遊び」について理解する。③「遊び」を支援する際の基本的原則と配慮すべきことを理解する。⑦支援技術 演習 60分 ①子どものニーズに応じたコミュニケーションスキル②生活における支援③記録(日誌を含む)の書き方①対人援助の基本である傾聴と共感・メッセージの伝え方等について理解する。②生活場面での関わり方(ほめ方、しかり方等)について理解する。④個人情報の保護 ③日誌を含む記録の書き方として、客観的事実と評価情報を区別することを理解する。④個人情報の保護と情報開示について理解する。⑧緊急時の対応 講義 60分 ①子どもの発達段階における事故防止②緊急時の連絡・対応について③配慮を要する対応について④現場で起こりうる危機場面について①事故を未然に防ぐ予防策や緊急時の対応について理解する。②緊急時の連絡・対応について理解する。③配慮を要する対応について理解する。④子ども間の暴力等の危機場面の対応について理解する。4.演習⑨施設等演習 演習 120分①社会的養護の現場の理解(画像等)②演習①施設の概要を理解する。(画像視聴等)① 施設職員等とのグループワーク等により実際の業務について理解する。(別表3) フォローアップ研修(基本研修・専門研修)対 象 者 経験年数2年未満の者目 的 子育て支援員研修において、習得した内容と各事業に従事し、日々の実践を通じて生じた疑問や悩みの解消や関係機関との連携のあり方など問題解決への支援を図る。内 容 業務に携わる中で生じた相談・質問を中心としたもの。時間数等 ・年2回程度・1回2時間程度そ の 他 現任研修の内容が重複する場合等には、一体的に実施する形態も可。(別表4) 現任研修(基本研修・専門研修)対 象 者 全ての従事者(経験年数問わず)目 的 各事業の従事者としての資質の向上を図るために必要となる、基礎的分野から事業の特性に応じた専門分野における必要な知識・技術を習得する。内 容 〔基礎的分野〕・最近の児童福祉の概要・子どもの発達・遊びの理解・子ども・保護者対応、緊急時の対応・子どもの虐待・障害児への理解 等〔専門分野〕・各事業の特性に応じた研修内容とし、基礎分野と組み合わせて実施する形態も可・スーパービジョンによる事例の検討 等時間数等 各事業の特性に応じた回数・時間数を設定。そ の 他 フォローアップ研修の内容が重複する場合等には、一体的に実施する形態も可。