入札情報は以下の通りです。

件名長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備に係るPPP/PFI導入可能性調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 2 日
組織長崎県
取得日2023 年 6 月 2 日 19:07:08

公告内容

      一般競争入札の実施(公告)長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備に係るPPP/PFI導入可能性調査業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

    令和5年6月2日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名    長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備に係るPPP/PFI導入可能性調査業務委託(2) 業務の仕様等    入札説明書による。

(3) 履行期間    契約締結日から令和5年12月20日まで(4) 履行場所    長崎県県民生活環境部生活衛生課(5) 入札の方法    ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

    イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。

    ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。

2 入札参加資格長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備に係るPPP/PFI導入可能性調査業務委託に関する令和5年6月2日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。

3 入札参加資格を得るための申請の方法等    入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。

    申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先    (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号    (名称)長崎県県民生活環境部生活衛生課    (電話)095-895-2364    (提出期限)令和5年6月9日17時00分4 入札参加条件    当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。

5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等    (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号    (名称)長崎県県民生活環境部生活衛生課    (電話)095-895-23646 契約条項を示す場所    5の部局等とする。

7 入札説明書の交付方法    (期間)この公告の日から令和5年6月9日までの間(県の休日を除く。)    (場所)5の部局等とする。

    なお、県のホームページから入手することもできる。

8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨    日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所    令和5年6月20日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室    開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金      見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

    ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合    イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金      契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合    イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出    入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。

    適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効    次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。

(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

(3) その他、詳細は入札説明書による。

長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備に係るPPP/PFI 導入可能性調査業務委託仕様書1 業務名長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備に係るPPP/PFI導入可能性調査業務2 業務の目的本業務は、県が新たに動物愛護管理センター(以下、「新センター」という。)を整備するに当たって検討するPPP/PFI導入の詳細検討の実施について、技術、法務、財務等専門知識に基づく調査を委託し、導入の判断の一助とすることを目的とする。

3 履行期間契約締結の日から令和5年12月20日までとする。

なお、業務を受託した者(以下、「受託者」という。)が提出した成果物及び業務完了報告書が、発注者が行う検査に合格した場合、本契約は契約満了日を待たず終了するものとする。この場合、委託料は、発注者から受託者へ満額を支払う。

4 業務の実施(1)本業務は、本仕様書に基づき実施すること。

(2)受託者は、業務の実施にあたっては、関係法令および条例を遵守すること。

(3)受託者は、業務の実施にあたっては、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解したうえで適切な人員配置のもとで進めること。

(4)受託者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。

(5)本委託業務に関する発注者との打合せは、随時、県庁内で行うこと。

(6)業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行い、指示を仰ぐこと。

(7)当該業務の実施において不測の事態が生じた場合は、発注者に責任がある場合を除き受託者の責任においてこれを解決すること。

5 業務計画書の提出(1)受託者は、契約締結後、速やかに業務計画書を作成のうえ発注者に提出し、承認を受けること。

(2)業務計画書には、次の事項を記載すること。

ア 検討業務内容イ 業務遂行方針ウ 業務工程表エ 業務実施体制および組織図オ 管理技術者、照査技術者、担当技術者一覧および経歴書カ 協力者がある場合は、協力者の概要、技術担当者一覧表および経歴書キ 打ち合わせ計画ク 連絡体制ケ その他、発注者が必要とする事項(3)(2)に定める事項の記載内容に追加および変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提出し、承認を受けること。

6 打合せおよび議事録業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と発注者は,委託期間を通じて 5 回以上の打ち合わせを県庁舎で行い、業務方針の確認、条件等の疑義を正すものとし、その内容については受託者がその都度記録すること。

記録は、Microsoft Word で速やかに作成し、相互に確認したうえで、議事録として発注者へ提出すること。

7 検査業務が完了した時は、業務完了報告書を提出するとともに、成果物を提出し、発注者の検査を受けること。

8 施設整備の概要(1)施設概要ア 屋内機能(収容施設、処置室、啓発室 等)約1,200~2,400㎡イ 屋外機能収容動物用運動場、来客者用ドッグラン、駐車場 等(2)付帯施設新センターを人が集まる魅力的な施設とするため、敷地内に付帯施設を整備することを検討する。付帯施設の整備・運営は民間事業者が実施するものとする。

例)ドッグラン、カフェ、ペットホテル、ペット用品売場など(3)整備場所及び敷地面積契約時に示す整備場所(長崎市及び佐世保市の除く県内)にて実施(4)新センターが所掌する業務県内全域(長崎市及び佐世保市を除く。)を管轄し、「狂犬病予防法」、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく各種業務を実施する。

・動物愛護思想の普及啓発に関すること。

・動物の適正飼養に係る指導・助言に関すること。

・犬・猫の引取りに関すること。

・犬の抑留に関すること。

・負傷動物の収容に関すること。

・収容した動物の譲渡に関すること。

・収容した動物の殺処分に関すること。

・特定動物の飼養許可に関すること。

・動物取扱業の登録・指導に関すること。

・犬による咬傷事故に関すること。

・人獣共通感染症の調査研究に関すること。

・その他,動物の愛護管理及び狂犬病予防に関すること。

(6)整備運営方針建築(設計、工事)及び施設運営・維持管理の一式について、PPP/PFI の導入を検討する。

9 業務の内容前項(8 施設整備の概要)に基づき、以下によりPPP/PFI の導入可能性を調査する。

(1)前提条件・事業内容の整理・これまでの検討の整理・事業計画の整理(計画施設の確認及び建設地の周辺環境・敷地の現状確認)・関係法令、諸規制等の調整事項の整理・補助制度の整理(適用可能な補助金、交付金、税制優遇等の支援措置)・PPP/PFI の事例収集(2)基本計画(案)策定支援業務・施設機能・規模・配置等の検討・概算整備費の検討(3)事業手法検討業務・事業形態、事業方式、事業期間等の検討・事業範囲の検討・官民のリスク分担の検討・民間事業者の参画意向調査、事業スキームに対する意見聴取等・VFM算定(従来方式とPPP/PFI方式のライフサイクルコスト比較、サービス比較等)・PPP/PFI 方式の導入可能性評価(従来方式との比較)・評価資料の取りまとめ・課題の整理・事業スケジュールの検討・長崎県動物愛護管理センター(仮称)建設検討委員会等への対応(資料の作成補助等)10 成果物の提出(1)提出物及び部数報告書 2部報告書概要版 2部報告書・報告書概要版を記録した電子媒体 1部(2)成果物の帰属本業務で得たすべての成果物については、長崎県に帰属するものとする。

11 その他(1)本事業実施にあたっては、必要に応じ関係者との連絡・調整を行うこと。

(2)事業内容の詳細については、受託者の決定後、双方の協議により変更することがある。

(3)本業務の統括部分または全部もしくは大部分を再委託することはできないが、その一部については、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。

(4)本業務を進めるにあたっては、発注者が提供する資料を十分に念頭におきながら検討すること。

(5)受託者は,本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下、「特記事項」という。)を遵守しなければならない。

(6)受託者は本委託事業により知り得た一切の情報について、契約期間中のほか、契約期間終了後又は契約解除後においても、業務以外の目的に使用し、または県の事前の承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、次に揚げる場合はこの限りではない。

ア 業務の遂行に必要な範囲で、受託者の再委託先に対して開示が必要な場合。

ただし、再委託先に対しては受託者と同等の守秘義務を課すものとする。

イ 裁判所又は行政官庁から法令に基づき開示を求められた場合。

(7)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、委託者と受託者が協議して決定する。

別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(適正な取得)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(事業所内からの個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託してはならない。

2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。

3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。

4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。

(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

(業務に従事している者への周知)第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。

(管理体制)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制を確保しなければならない。ただし、この契約により取扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、甲に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。

(従事者等に対する教育)第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければならない。

(特記事項の遵守状況の報告)第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随時又は定期的に報告しなければならない。

(調査)第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(事故報告)第15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及びき損等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(派遣労働者の利用時の措置)第16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

(個人情報の取扱いに関する罰則)第17 法に規定される個人情報の取扱いに関する罰則は、以下のとおりである。

(1) 業務に従事している者又は従事していた者に対する刑罰①正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したとき2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第176条)②その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第180条)(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰この契約による業務に従事している者又は従事していた者が行った(1)の②の行為については、法第179条の規定に該当する場合においては、乙(法第184条第1項の法人又は人をいう。)に対しても、1億円以下の罰金刑が科せられる。

(特定個人情報の取扱いに関する罰則)第 18 特定個人情報の取扱いに関する番号法第9章に規定される罰則のうち、この契約による業務(特定個人情報取扱事務を含む場合)に関するものは、以下のとおりである。

(1) 個人番号利用事務(番号法第2条第 10 項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同じ。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第 11 項に規定する個人番号関係事務をいう。以下同じ。)に従事する者又は従事していた者に対する刑罰①正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したとき4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの併科②業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又はこれらの併科(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が行った(1)の①又は②の行為については、乙に対しても、1億円以下の罰金刑が科せられる。