入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度企業人権啓発セミナー開催業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 7 月 14 日
組織長崎県
取得日2023 年 7 月 14 日 19:07:30

公告内容

- 1 -一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和5年7月14日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号 5人同対第13号(2) 業 務 名 令和5年度企業人権啓発セミナー開催業務委託(3) 履行期間 契約締結日から令和6年3月22日まで(4) 業務概要 企業内における人権啓発活動の取組みを推進する人材として必要な知識やスキルを習得するための人権啓発セミナーを、県内の企業等に対しWEB配信により開催することとし、そのセミナーの企画立案及び実施、運営を行う。なお、詳細については「仕様書」による。2 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 競争入札の参加者の資格等(告示)(令和5年7月14日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。(4) この公告の日から3(10)の入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から3(10)の入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札の方法等(1) この入札は、令第167条の10の2第1項の規定による総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は、別に指定する入札書及び入札用封筒に必要事項を記載して、記名押印の上、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。- 2 -(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに決定しない場合は、最低入札価格を入札した者と見積の協議を行う場合がある。(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。(7) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等(名 称)長崎県 県民生活環境部 人権・同和対策課(住 所)〒850-8570 長崎市尾上町3-1(電話番号)095-826-2585(直通)(FAX) 095-826-4874(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和5年8月18日(金) 午後5時まで場所 (7)の部局に直接持参又は郵送(書留郵便などの配達記録がわかる方法に限る。)すること。(9) 提案者によるプレゼンテーションの実施期日 令和5年8月下旬(開始日時については、提案者へ別に通知する。)場所 長崎県庁会議室(場所については、提案者へ別に通知する。)なお、リモート(Cisco Webex Meeting 又は Microsoft Teams に限る)によるプレゼンテーションもできるものとする。(10) 入札の期日及び場所期日 令和5年9月4日(月) 午前10時30分場所 長崎県庁会議室(場所については、提案者へ別に通知する。)(11) 入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ連絡すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和5年7月31日(月)まで(県の休日を除く。)の期間の午前9時から午後5時まで場所 3の(7)の部局なお、県のホームページから入手することもできる。5 契約事項を示す場所3の(7)の部局6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付するこ- 3 -と。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和3年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、長崎県若しくは他の地方公共団体又は国との間に当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、それを証明するものを2件提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和3年4月1日から入札日の前日までの間において、長崎県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、それを証明するものを2件提出する場合8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 入札者が入札条件に違反したとき。(9) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。

(10) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11) 入札書に記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できないとき。(12)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。10 最低制限価格 設定しない- 4 -11 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術評価点、入札金額に基づく価格評価点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術評価点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術評価点は、基礎点30点と加算点120点の合計150点とし、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格評価点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。12 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。13 その他(1) 契約書の作成を要する。(2)この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3)本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4)その他、詳細は入札説明書による。

仕 様 書1.業務の名称 令和5年度企業人権啓発セミナー開催業務委託2.業務の目的近年、企業の内外で人権を大事にする活動に積極的に取り組む企業が多くなっている一方で、パワハラやセクハラ、採用選考における違反質問などの事例が依然として生じており、社員一人ひとりの人権を尊重する職場づくりが重要な課題となっている。また、2010年には企業の社会的責任に関する国際規格としてISO26000が発行され、企業での取組が求められている。このような状況を踏まえ、ISO26000が提示する企業の社会的責任を達成するための取組の一環として、人権尊重の企業づくりを推進することが、社会的にも企業の評価を高め、企業の持続的な発展に寄与するものであるとの認識から、企業内での人権啓発活動を推進していくために必要な知識やスキルを習得するために人権啓発セミナーを開催し、人権が尊重される企業づくりの取組を支援することを目的とする。3.履行期間契約締結日から令和6年3月22日まで4.業務の内容企業における人事・労務部門の担当者や公正採用選考人権啓発推進員等を対象に、企業内における人権啓発活動の取組を推進する人材として必要な知識やスキルを習得するための人権啓発セミナーを県内の企業等に対しWEB配信により開催することとし、そのセミナーの企画立案及び実施、運営を行う。また、当セミナーで実施された講座について、講演録を作成し収録データとともに業務委託者へ提出する。(1)セミナーの企画・運営①講座数2講座②セミナー受講対象者長崎県内に事業所を有する企業・団体等の人事・労務担当者及び公正採用選考人権啓発推進員等とする。③セミナーの内容等企業内における人権啓発活動の取組を推進する者に向け、以下の内容で構成することとし、講座の企画立案及び実施、運営を行う。区分 テーマ 主な内容講座1 企業と人権(総論)企業をとりまく人権に関する内外の動向と人権尊重の企業づくりの意義と役割など講座2人権尊重の企業づくり先進的な取組を行っている企業の具体的な実践報告などなお、企画提案内容を基本とするが、最終的な講師、セミナー内容等については、県との協議のうえ決定するものとする。④WEB配信時期及び期間並びに講座時間・WEB配信時期令和5年11月~令和5年12月(長崎県人権・同和問題啓発強調月間を含む期間)上記の期間を基本に、配信日については県との協議により決定する。・配信期間 2週間程度とする。・講座時間 1講座の時間は60分程度とする。⑤外部講師の講演料・外部講師の講演料の総額を24万円程度として、セミナーを組み立てるものとする。・講師については(1)の③で示した講座1・2のテーマ等に知識を有し、造詣が深い者とする。⑥セミナー周知、受講申込受付等にかかる役割分担・セミナー開催の案内チラシの原稿作成及び印刷は受託者が行い、企業等への案内・配布は県が行う。・チラシはA4版両面カラー印刷とし、セミナーの配信日時、講座のテーマ・概要、講師紹介等を記載したものとすること。・受講申込みは、県の「電子申請システム」、メール又はFAXにより受け付けることとする。・県は、受講申込者の名簿を作成し、受託者へ提供する。・受託者は、企業等への周知に際して、効果的な手法などがあれば提案すること。⑦WEB配信の案内・受託者は、受講申込者名簿のメールアドレスあてに、受講用のID、パスワード、受講後のアンケート依頼、その他受講に必要な案内を通知する。・受託者は、受講申込者に対しWEB配信の視聴にあたって、著作権・肖像権の侵害行為(写真撮影・録画等、及びそれらの二次利用や拡散など)、ID、パスワードの第三者への提供の禁止などについて通知すること。⑧セミナーに必要な講演資料・講座用資料(講師のレジメを含む)については、受託者が作成し、受講者がインターネット上でダウンロードできるようにすること。⑨セミナー終了後の対応・受講後のアンケートは、県の「電子申請システム」により受け付ける。・受託者は、県からアンケートの回答データを受け取り、設問ごとの集計を行い、結果を速やかに県へ提出するものとする。・なお、アンケート様式は、県が作成するものとする。⑩その他留意事項・受講料は無料とする。・WEB配信にあたっては、一般的なインターネット環境にある者が特別な費用負担なしに受信できるものとする。・講座の収録、配信にかかる経費の支払は、受託者が行うものとする。(2)講演録の作成・セミナーの講演内容については、講座1・2を収録した講演録を作成すること。・なお、講演録及び講座用資料(講師レジメを含む)は、県のホームページで公開することとなるので、受託者は、それについての講師の了解を得ること。・講演録及び収録データについては、DVD、CD-ROM等、電子媒体で1部提出すること。5.委託条件等受託者は業務の実施にあたり、次の条件を遵守すること。なお、受託者がこれに反した場合、県は契約額の一部又は全部を返還させることができる。(1)業務の再委託受託者は、委託業務の全部又はその大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。但し、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りではない。(2)事業計画等委託契約締結後は、速やかに業務を開始し、業務の内容等で提示した期日を基本に実施すること。また、当初の業務期日等を変更しようとする場合は、事前に県と協議すること。(3)成果品等受託者は、業務完了報告書提出の際、以下の成果品を併せて提出すること。なお、本業務に係る成果品及び著作権については、すべて県に帰属するものとする。①セミナー案内チラシの原稿 電子媒体1部②講演資料 一式 電子媒体1部③アンケート結果(設問ごとの集計表) 一式 電子媒体1部④講演録、収録データ 電子媒体1部(4)法務省委託事業としての業務当該事業は、法務省委託事業であるため、以下の業務を行うこと。①法務省委託の「人権啓発活動委託事業」であることの表示をチラシ等に掲載すること。②法務省委託事業としての精算のため、講演者の謝金、印刷代について支出を証明する書類の写しを提出すること。(5)委託料の支払委託料は、業務が完了して検査に合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。(6)その他①受託者は、業務の遂行にあたっては、県との連絡調整を密接にとること。

②受託者は、当該受託業務について、責任者を置き、また業務を円滑に行うため、適切な人員の配置をすること。③受託者は、本業務を実施するうえで、著作権、肖像権、個人情報等を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。特に、受講申込者名簿については、誤送信等による漏洩等がないよう注意すること。④受託者は、業務上知り得た秘密を委託期間終了後も第三者に漏らしてはならない。⑤仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、県と受託者の双方で協議して決定するものとする。