入札情報は以下の通りです。

件名安全キャビネット保守業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 8 月 30 日
組織長崎県
取得日2023 年 8 月 30 日 19:06:41

公告内容

一般競争入札の実施(公告)安全キャビネット保守業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

令和5年8月30日長崎県環境保健研究センター所長 本多 雅幸1 一般競争入札に付する事項(1) 入札番号及び業務の名称5環保第132号安全キャビネット保守業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。

(3) 履行期間契約締結日から令和6年3月19日まで(4) 履行場所長崎県環境保健研究センター(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 本業務に関する令和 5 年 8 月 30 日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。

(4) この公告の日から 9 の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本業務に関する令和5 年8 月30日付けの競争入札の参加者の資格等に定める審査申請書に必要事項を記入のうえ、令和5年9月19日(火曜日)17時までに5の部局へ提出すること。

4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者であること。

5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒856-0026 長崎県大村市池田二丁目1306番地11(名称)長崎県環境保健研究センター 総務課(電話)0957-48-75606 契約条項を示す場所5の部局等とする。

7 入札説明書の交付方法長崎県環境保健研究センターのホームページ上(https://www.pref.nagasaki.jp/section/kankyo-c/)において、掲載する。

8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨9 入札及び開札の場所及び日時(場所)長崎県環境保健研究センター 1階 研修室(日時)令和5年9月29日(金曜日) 14時開始開札当日が悪天候(大雨、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 長崎県環境保健研究センター所長を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 長崎県環境保健研究センター所長を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が 2 件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。

(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

(3) その他、詳細は入札説明書による。

安全キャビネット保守業務仕様書この仕様書は、長崎県環境保健研究センター3 階、ウイルス検査室、細菌第 1 検査室、細菌第 2 検査室、遺伝子第 1 検査室、保健第 1 実験室、保健第 2 実験室および電子顕微鏡室に設置してある安全キャビネット 9 台の保守業務に関するものである。

なお、この仕様書中、甲は長崎県環境保健研究センター所長、乙は保守業務請負業者を表すものとする。

1 業 務 名    安全キャビネット保守業務委託2 委託場所     長崎県大村市池田二丁目 1306 番地 11                  長崎県環境保健研究センター(以下「当センター」という。)【3 階】ウイルス検査室、細菌第 1 検査室、細菌第 2 検査室、遺伝子第 1 検査室、保健第 1 実験室、保健第 2 実験室、電子顕微鏡室3 契約期間      契約締結日から令和 6 年 3 月 19 日まで。

4 契約の方法    資材・労力・運搬とも一式請負とする。

5 保守物件設置場所 機種(メーカー) 数量ウイルス検査室SCV-1006ECⅡAB(日立) 1 台SCV-1306ECⅡAB(日立) 1 台細菌第1検査室 MHE-130AB3(PHC) 1 台細菌第2検査室SCV-1306ECⅡAB(日立) 1 台MHE-130AB3(PHC) 1 台遺伝子第1検査室 SCV-1606ECⅡAB(日立) 1 台保健第1実験室 SCV-1306ECⅡAB(日立) 1 台保健第2実験室 BHC-1006ⅡA2S(日本エアーテック) 1 台電子顕微鏡室 SCV-1006ECⅡAB(日立) 1 台6 保守業務内容5項に示した各安全キャビネットについて滅菌消毒を行うとともに機器の点検、調整、清掃並びに下記に定める性能試験を行うものとする。

    なお、HEPA フィルターの交換を行った場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関連法令に基づいた適切な処分を行うこと。

(1)HEPA フィルターの透過率(2)送風機の性能(3)気流バランス(4)風速(吹き出し風速、流入風速、開口当たり平均排気風量)7 保守業務に伴う付帯条件(1)乙は各メーカーの専門技術者を派遣し、機器の滅菌消毒・調整・点検・必要な消耗部品の交換を行い、常時安全かつ良好な稼働状況を保ち、その機能が十分発揮出来るよう保守業務を実施すること。

(2)乙はその判断により必要と認めたときは、甲の承諾を得てHEPA フィルター等必要な部品の取替え等を行うこと。

なお、修理または部品の取替えは、機器を常時使用する場合に当然生じるべき摩耗及び破損に限るものとし、発注者の不注意もしくは不適当な使用管理、その他受注者の責によらない事由によって生じたものは、含まれないものとする。

(3)保守業務場所は、インフルエンザ等の病原体を取り扱う気密性・空気清浄度の高いP2 仕様実験室(ウイルス検査室内ウイルス培養室等)が含まれているため、気密性並びに空気清浄度(クラス 100,000)等の実験室の持つ機能を損失させることがないように十分考慮して保守業務を行い、その機能の維持を図ること。また、乙は保守を行う者に対して、このことを十分に周知すること。

(4)乙は保守業務後、気密性及び空気清浄度(クラス 100,000)等の実験室の機能について損失したと認められる場合は、速やかにその機能について回復を図ること。

(5)乙は保守業務の実施に際し、職員等の妨げにならないよう安全を重視して行うこと。また、対象機器以外の機器等には触れないこと。

8 作業時間仕様書で定めた全ての保守業務等は、甲から特に指定がない限り、甲の通常勤務日の就業時間内に実施するものとする。

    なお、甲の通常勤務日は、平日(月曜日から金曜日)午前 9 時から午後 5 時 45 分とする。

9 提出書類乙は保守業務完了後、安全キャビネット性能試験結果等必要書類を各2部提出すること。

10 損害等   (1)乙は保守業務にあたり、当センター内の建物・工作物・備品類・その他に対して損害を与えた場合は直ちに甲に報告し、その都度補修、弁償等を行うものとする。

  なお、その経費は乙の負担とする。

(2)乙は保守業務中に、破損箇所等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。

11 注意事項この保守業務の場所(当センター3 階)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」及び長崎県環境保健研究センター「病原体等取扱安全管理規程」に基づく管理区域であるので、作業にあたっては保健科職員の指示に従い、業務に支障のないよう十分注意すること。特に、2項に示したウイルス検査室、細菌第1 検査室、細菌第 2 検査室、遺伝子第 1 検査室、保健第 1 実験室、保健第 2 実験室及び電子顕微鏡室以外の 3 階の実験室等に保健科職員の許可なく立ち入らないこと。また、衛生・火気の取扱いには十分な注意を払うこと。

    なお、保守業務に伴う災害及び公害の防止については、作業場所の状況を十分把握し、適切に処理すること。また、事故防止には十分留意すること。

(1)塵埃が発生した場合は、毎日の作業終了時に最低限の清掃を行うこと。また、廃材が発生した場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関連法令に基づいた適切な処分を行うこと。

(2)保守業務に使用する器具類を当センター施設及び備品等にぶつけたり、あてたりしないこと。なお、損害等が起きた場合、10項のとおり対応すること。

       (3)液状及びゲル状の物質の使用にあたっては十分注意し、施設及び備品等に飛散させないこと。

(4)当センター建物内は全館禁煙であること。

   (5)保守業務のため当センター3階の管理区域に入退する際は、保健科職員立会いのもと、3 階の階段踊り場に設置してある記録簿に氏名、入退時間等の記録を必ず行い、甲が用意したシューカバーを使用するか、または上履きを乙は別途用意し、履き替えること。

(6)2項に示したウイルス検査室、細菌第 1 検査室、細菌第 2 検査室、遺伝子第 1 検査室、保健第 1 実験室、保健第 2 実験室及び電子顕微鏡室以外の3階の実験室等に保健科職員の許可なく立ち入り、病原体等による感染事故等が起きた場合は、当センターは被事故者に対して責任を負わないものとすること。

12 その他この仕様書に定めがないことで疑義や不明な点が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。