入札情報は以下の通りです。

件名全世帯広報誌デザイン等業務(総合評価一般競争入札)
公示日または更新日2023 年 11 月 29 日
組織長崎県
取得日2023 年 11 月 29 日 19:08:27

公告内容

一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。

令和5年11月29日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号5広第1号(2) 業務名全世帯広報誌デザイン等業務(3) 業務概要全世帯広報誌の制作に必要なデザイン・レイアウト、文章作成及び写真撮影等。なお、仕様等詳細については入札説明書による。

(4) 履行期間契約締結日から令和7年3月31日まで(5)履行場所長崎県内2 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 競争入札の参加者の資格等(告示)(令和5年11月29日付け)に示した競争入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。

(2) 当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。

3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「令」という。)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札は別に指定する入札書(様式第6号)及び入札用封筒(様式第7号)書に必要事項を記載して、記名押印又は記名のうえ、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、伝送及び郵送による入札は認めない。

(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。

(5) 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、令第167条の2第1項第8号の規定により、総合評価点が最も高い者と見積を行う場合がある。

(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印又は記名が必要である。

(7) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等住所 〒850-8570長崎市尾上町3番1号名称 長崎県秘書・広報戦略部広報課電話 095-895-2023(8) 入札者によるプレゼンテーションの実施日時及び場所日時 令和6年1月31日午前10時予定場所 長崎県行政棟3階311会議室(9) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和6年1月19日午後5時まで場所 (7)の部局に、持参又は郵送(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便)により提出すること。

(10) 入札の日時及び場所等日時 令和6年2月8日午後3時場所 長崎県行政棟1階入札室(11)入札当日が悪天候の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ連絡すること。

4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この告示の日から令和5年12月14日までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで場所 3の(7)の部局。なお、県のホームページから入手することもできる。

5 契約事項を示す場所3の(7)の部局6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和3年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するものを2件以上提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和3年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するものを2件以上提出する場合8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(様式第8号)の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 入札者が入札条件に違反したとき(技術提案書を提出しなかった者及び技術提案書が不合格となった者が入札したときを含む)。

(9) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(10)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(11)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。

(12)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(13)入札書の首標金額が訂正されているとき。

(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。

(2) 技術点は、基礎点30点と加算点270点の合計300点とし、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。また、技術点が192点未満の技術提案書は不合格とする。

(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。

(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。

11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。

12 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。

(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。

(4) その他、詳細は入札説明書による。

全世帯広報誌デザイン等業務 仕様書1.業務の目的県政の情報や県の考え方を県民に伝えるため、県内の全世帯に配布する広報誌を制作する。県民が県政を身近に感じ、課題解決への理解や行動につなげてもらえる誌面づくりのため、制作に必要なデザイン(イラスト含む)、レイアウト、文章作成、写真撮影等にかかる業務を委託する。

2.全世帯広報誌の概要(1)発行目的 県政の情報をわかりやすく県民に伝えるため、県内の全世帯に配布する。

(2)発行回数 年12回発行(毎月発行)(3)発行部数 毎回約490,000部(4)規 格 200mm×287mm(A4判より縦1cm横1cm小さいサイズ)、16ページ、オールカラー3.業務の内容(1)広報誌の各号について、県が提示する編集方針、展開・構成案等の資料に基づき、「デザイン・レイアウト」「校正・色校正」「版下作成」に加え、仕様書(詳細)に掲げる取材業務(文章作成及び写真撮影業務)を行う。

(2)県のウェブサイト等掲載用データ(aiファイル、PDFファイル等)の作成。

4.制作体制次の者を規定人数以上置き、各業務を専任で担当すること。編集・校正に関する広報課からの指示および修正後の確認等への対応は、原則として制作の責任者が行い、緊急の事態にも対応できるような体制をとること。

併せて著作権のチェック体制を整備すること(兼務も可)。

○編集総括 1名 ※責任者と兼務も可とする○デザイナー 2名○ライター 1名○カメラマン 1名 ※ライターと兼務は不可とする5.発行までの作業工程[発行月の3ヵ月前]上旬 広報課で企画決定中旬 編集打合せ(広報課、制作業者)下旬~ 取材、原稿作成[発行月の2ヵ月前]中旬~ 初稿提出、校正作業月末 校了[発行月の1ヵ月前]上旬 色校正、納品仕様書(詳細)1.規格(仕様)年間12回(令和6年5月号~令和7年4月号)発行する全世帯広報誌つたえる県ながさき(全16頁フルカラー)の制作にかかるデザイン(イラスト含む)・レイアウト、原稿作成、写真撮影、版下制作。※誌面の企画は広報課が行うコーナー名 ページ数委託業務の内容( 版 下 制 作 は 全 コ ー ナ ー で 委 託 )表紙 1ページ デザイン・レイアウト等※毎号のタイトル、目次等は原稿をもとに委託業者が作成する。

つたえるけん(地域の魅力発信)2ページ 取材(ロケハン、原稿作成、写真撮影)1日※離島の場合、2日デザイン・レイアウト※委託業者は広報課が指定する地域の取材対象者案(複数)を広報課に提供する。

※必要な取材を行い、原稿作成(2,000字程度)、観光情報等のピックアップと紹介原稿の作成、地図作成、デザイン・レイアウトを行う。

広報課で文章のリライトを行う。

※取材はメインテーマ(インタビュー)を1カ所、それ以外(観光スポット等)を2~3カ所程度とする。取材対象については、協議の上決定する。

※交通費やガイド料、施設の入場料、写真撮影用商品の購入料などの取材経費は、原則として受託者が負担する。

※離島取材3回(壱岐、対馬、上・下五島等)。

県政特集 4ページ デザイン・レイアウト※広報課が作成した原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

つたエールけん(県内企業などの紹介)1ページ 取材(原稿作成、写真撮影)1日※離島の場合、2日デザイン・レイアウト※広報課が指定するテーマについて委託業者が必要な取材を行い、原稿作成(1,000字程度)及びデザイン・レイアウトを行う。広報課で文章のリライトを行う。

※1月号については知事の取材(インタビュー)となる場合がある。

※離島取材3回(壱岐、対馬、上・下五島等)すすめるけん(県の制度・事業紹介)1ページ デザイン・レイアウト※広報課が作成した原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

トピックス 1ページ デザイン・レイアウト※広報課が作成した原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

レシピ 1/2ページ 取材(原稿作成、写真撮影) 1日デザイン・レイアウト※料理研究家などの専門家によるヘルシーなレシピを提案すること。調理等にかかる費用は受託者が負担すること。

※メインとなる食材は県産の旬な食材とし、広報課と協議の上、決定する。委託業者はその食材を用いたレシピ案(複数)を作成し、広報課に提示する。

※レシピ案の中から広報課が指定したものについて、原稿作成(500字程度)、写真撮影、デザイン・レイアウトを行う。広報課で文章のリライトを行う。

すくすくいきいき(福祉・医療・子育ての情報発信)1/2ページ デザイン・レイアウト※広報課が作成した原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

情報ひろば 3ページ デザイン・レイアウト※広報課が作成した原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

※号によっては一部を県からの重要なお知らせコーナーに変更する場合がある。

プレゼントアンケート告知1ページ デザイン・レイアウト※広報課が作成した原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

裏表紙(写真等)地域の魅力を高める1ページ デザイン・レイアウト※原則として、広報課が提供する写真と原稿をもとに、委託業者がデザイン・レイアウトを行う。

※但し、地域の魅力発信等の取材で撮影したものを使用する場合がある。

2.取材日数1号あたりの取材日数は3日間とする。※但し、離島取材の場合はプラス1日[年間取材日数:3日間×12号=36日]離島等取材については、年間3回行うものとする。

3.納品時期広報課が指定する日4.納 品 先広報課、印刷会社5.そ の 他①毎号1回、誌面制作に関する編集打合せを行うこと。

②制作にあたっては、UDフォントを使用すること。

また、文章表現は「記者ハンドブック第14版(共同通信社刊)」に準拠すること。

③デザイン・レイアウトにあたっては、原稿入稿後、可能な限り速やかに初案を提出すること。

④デザイン・レイアウト案の修正については、随時速やかに対応すること。県の校正はコーナーごとのゲラ刷り(メールによるPDFファイルの送付で可)で行う。なお、都合により記事内容の変更や組換え、写真の差替え、レイアウトの変更を求めることがある。

⑤デザイン・レイアウトを制作するうえで、不測の事態が生じた場合には、速やかに広報課と連絡調整を図ること。

⑥色校正(1回)では、都合により文字修正等を行うことがある。修正が生じた時は、速やかに対応すること。

⑦制作が完了したときは、完了後10日以内に版下(ページ毎に200mm×287mmサイズのPDFファイル及びaiファイル)を納品すること。なお、納品するPDFはPDF/X-1a規格とし、文字情報を認識できるものとする。

⑧制作した誌面については県が著作権を有することとし、そのデータや写真、イラスト等については県が作成するウェブサイトや印刷物、デジタルサイネージ、電子書籍サイト等に自由に使用できるものとする。

⑨各コーナーのタイトルは提案できるものとする。提案のあったタイトルは契約終了後も県が自由に使用できるものとする。

⑩取材先への校正は、受託者の責任により行うものとする。