入札情報は以下の通りです。

件名長崎県公報(定例)【単価契約】
種別物品
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 2 月 1 日
組織長崎県
取得日2024 年 2 月 1 日 19:06:48

公告内容

一般競争入札の実施(公告)物品の購入について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和6年2月1日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 購入物品及び数量6入札第3号 長崎県公報(定例)【単価契約】予定数量 23,980小口(1回平均10.792小口×22部×年101回(毎週火・金曜、月7~9回発行))(2) 購入物品の特質等仕様書のとおり(3) 契約期間及び納入期間契約期間 契約締結日から令和7年3月31日納入期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4) 納入場所仕様書のとおり(5) 入札の方法前記(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 最低制限価格設定しない。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和6年2月1日現在で有していること。なお、「印刷」の登録者に限るものとする。(4) 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者であること。(5) 長崎県印刷物調達制度合理化対策要綱第6条に定める等級がA又はBの者であること。(6) この公告の日から8の入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(7) この公告の日から8の入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 当該調達契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3-1(名称)長崎県出納局物品管理室(電話)095-895-28814 契約条項を示す場所3の部局等とする。5 入札説明書の交付方法長崎県出納局物品管理室ホームページ上(https://treasury.pref.nagasaki.jp/)において、掲載する。6 一般競争入札参加申請書の提出場所及び提出期限入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。(提出場所)長崎県出納局物品管理室(提出期限)令和6年2月15日 17時00分7 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨8 入札の場所及び期日等(場所)長崎県庁行政棟1階 入札室(期日)令和6年2月16日 10時00分開始開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金契約金額(契約単価に予定数量を乗じた金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をいう。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合10 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。11 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。(3) 入札者が法令の規定に違反したとき。(4) 入札者が連合して入札をしたとき。(5) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(6) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の金額が訂正されているとき。(13)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。12 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。13 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書1「入札に関する条件」及び「注意事項」(1)入札番号6入札第3号(2)購入物品名及び数量長崎県公報(定例)【単価契約】予定数量 23,980小口(1回平均10.792小口×22部×年101回(毎週火・金曜、月7~9回発行))規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり(3)「一般競争入札参加申請書」の提出について入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書(調達様式第11号)」を、持参、郵送(できるだけ一般書留、簡易書留、特定記録のいずれかの方法で提出ください。)又はFAXにて提出すること。一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できない。一般競争入札参加申請書へは登録番号を必ず記載すること。

※郵送、FAXで申請される場合は、提出の事実が確認できるような資料の提供を求める場合があります。「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室〔提出期限〕令和6年2月15日 17時00分 (必着)(4)物品等の納入場所及び契約(納入)期間〔納入場所〕仕様書のとおり〔契約期間〕契約締結日から令和7年3月31日〔納入期間〕令和6年4月1日から令和7年3月31日(5)契約の形態物品の買入れとする。

(6)最低制限価格設定しない。

(7)印刷積算内訳書提出すること。

(8)入札期日及び場所〔入札期日〕令和6年2月16日 10時00分 開始〔入札場所〕長崎県庁行政棟1階 入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。

(9)質問書の提出について当該入札に関する質問については、「質問書(調達様式第6号)」を下記提出場所へ令和6年2月8日17時00分までにFAXにて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。

※回答については、令和6年2月13日までに「質問への回答書(調達様式7号)」によりFAXにて回答する。また、回答のうち全参加者に関する内容は物品管理室HPに掲載する。

① 仕様書に関する質問提出場所 総務文書課 法制・公益法人班FAX095-895-2547 TEL095-895-2114② 調達手続に関する質問提出場所 物品管理室FAX095-894-3468 TEL095-895-2881(10)入札書の記載方法ア 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語並びに日本国通貨に限る。

イ 入札書には1小口あたりの契約希望単価を記載すること。また、当該単価に1円未満の端数がある場合は、小数第2位までとすること。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった1小口あたりの契約希望単価の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を除いた金額)を入札書に記載すること。なお、当該消費税相当額は、当該代金の請求のときに加算すること。(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てることとする。)ウ 入札書の入札金額は訂正することができない。

エ 入札書の提出後は、書換え、引換え又は撤回することができない。

オ 入札者が代理人である場合は、「委任状(調達様式第9号)」(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。

(※入札者が代理人である場合は、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができません。)【注意事項】・入札書は封筒に入れ、封筒に会社名、入札番号、入札物件名を記入し提出して下さい。

・入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑を訂正個所に押印して下さい。

・誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。

・入札書の宛名は長崎県知事として下さい。

(11)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除する。

イ 契約保証金(ア)契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。

(イ)契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をいう。

以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を納付すること。

ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。

・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

・入札日の前日から前々年度までの間において、本県もしくは他の地方公共団体又は国との間に、契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出したとき。

なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。

①2,000万円以上②2,000万円未満500万円以上③500万円未満(12)入札の無効次の入札は無効とする。なお、下記のアからクにより無効となった者は再度の入札に加わることはできない。

ア 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

イ 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。

ウ 入札者が法令の規定に違反したとき。

エ 入札者が連合して入札をしたとき。

オ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

カ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

キ 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

ク 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

ケ 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

コ 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。

サ 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

シ 入札書の金額が訂正されているとき。

ス その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

(13)落札者の決定ア 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

イ 落札者となるべき同価格の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

ウ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

エ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

【注意事項】・開札日において、第1回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、再度、再々度の入札を行う予定です。また、再々度の入札においても、落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合があります。

よって、入札は、見積を含め最大4回となる場合があるので、入札書(4枚以上)及び印鑑(入札者が代表者本人である場合は、長崎県への届出済の印影と同一のもの。入札者が代理人である場合は、委任状の代理人の印影と同一のもの。)を持参すること。

(14)入札書及び契約書の作成等ア 入札書及び契約書の作成及び提出に要する一切の費用は、入札者の負担とする。

イ 落札通知を受けた日から7日以内に契約締結ができるよう手続を行い、「契約書(調達様式第106号)」を提出すること。

ウ この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

エ その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。

(15)競争入札の参加資格ア 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

イ 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

ウ 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和6年2月1日現在で得ていること。なお、「印刷」の登録者に限るものとする。

エ 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者であること。

オ 長崎県印刷物調達制度合理化対策要綱第6条に定める等級がA又はBの者であること。

カ この公告の日から入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

キ この公告の日から入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

2その他当該調達契約事務に関する担当部局〔住 所〕〒850-8570長崎県長崎市尾上町3-1〔名 称〕長崎県出納局物品管理室〔電 話〕095-895-2881定例1/4<長崎県公報(定例)の印刷業務仕様書>1 契約期間(1)契約期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(2)納入期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月 31 日(月)まで2 内容、様式等(1) 内容長崎県公報(定例)の作成長崎県公報(定例)は、毎週火曜日及び金曜日に発行する。ただし、発行日が県の休日に当たるときは、その日の翌日に発行するものとする。

また、12 月 29 日から1月3日まで及び掲載事項がないとき等は、発行を休止する。

(2) 規格日本産業規格A列4番(3) 様式別添見本のとおり。詳細は、別途指示する。

1行当たりの文字数を 50 字、1ページ当たりの行数を 50 行とする。

(4) 文字の大きさ10 ポイント明朝体とする。ただし、表中は9ポイント明朝体を使用し、見出し等には 11.5 ポイント又は 10 ポイントの太ゴシック体を使用すること(詳細は別紙見本のとおり。)。文字は同一メーカーのものを使用し、字体を統一すること。

(5) 印刷方法オフセット印刷(6) 紙質中質紙又は更紙で 49g/㎡以上のもので、古紙パルプ配合品であること。

(7) 仕上げ丁合のみ・2穴あけ(15 小口以上の場合は針金留めとする。)。郵送分については、縦に2つ折りにし、帯封への入れ込みまでを行う。

定例2/4(8) 帯封の作成郵送分の帯を作成する(郵送先の宛名印刷も含む。1回当たり2部程度(部数については、年度途中での若干の変更が有り得るので、その際は指示に応じること。))。帯封の作成は、公報発行の都度とする。

(9) 1回当たりの発行部数22 部(必要に応じて増刷することとし、増刷部数は原稿を渡す際に指示する。)(予定数量)23,980 小口(1回平均 10.792 小口×22 部×年 101 回(毎週火・金曜、7~9回/月発行))3 入稿の時期等(1) 原則原稿は、原則として発行日の7日前(その日が県の休日の場合は、その前日とする。)に、総務文書課(法制・公益法人班)が紙原稿を渡すので、受領のため来庁するものとする。

また、原稿の電子データ(マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル又は一太郎による文書が混在する。)の入稿については、電子メールの送信により行う。

なお、電子データについては、原稿の性質により総務文書課(法制・公益法人班)が作成して渡すことができないものもあるので、その際は紙原稿により入力するものとする。

あくまで紙原稿が原本であるので、特に表や罫線については、電子データと紙原稿との照合を行うこと。

(2) 例外ア 原稿の量が多い場合等には、3(1)の原則よりも前に原稿を渡す場合があるが、その場合は告示番号等が入らないことがあるので、校正段階での修正で対応することとする。

イ 原稿によっては急を要するものがあり、この場合、入稿の時期が3(1)の原則よりも遅れることがあるが、極力それに応じることとする。

ウ 入稿した原稿が不完全の場合に入稿後修正することがあるが、それに応じることとする。

エ 天災又は感染症拡大防止その他やむを得ないと認める事情があるときは、事前に総務文書課(法制・公益法人班)の承認を得たうえで、紙原稿をPDF形式に編集したデータを電子メールで送信することにより、定例3/4紙原稿の受領のため来庁しないことができることとする。

4 校正(1) 校正段階での項目そのものの削除や挿入、多くの字数にわたる加筆修正等によりページ数の大幅な増減等を伴う修正(概ね 20 ページ程度の増減)にも必ず応じることとする。別途の作業料は認めない。

(2) 校正は原則として1回とする。入稿後に修正する場合等があるときは、初校の段階において総務文書課が指示するので、必要に応じて再校を行うこととする。

(3) 校正の提出については、事務の能率化のため、必ずPDF形式に編集したデータを電子メールにて総務文書課(法制・公益法人班)に送信すること(紙原稿から直撮りの方法により編集する場合においても、必ずPDF形式で編集すること。)。

この場合、PDF形式にしたデータの容量は、1ページ当たり 10 キロバイト以下とすること。校正がある場合は、メール送信にて朱書き訂正原稿を送信する。

5 納品(1) 原則として、発行日の午前 10 時までに、下記のとおり納品すること。

なお、この部数等については、年度途中で若干の変更が有り得るので、その際は指示に応じること。また、納品の前に印刷方法の確認をするために、公報の印刷に立ち会う場合がある。

(通常分)場所 県庁4階総務文書課(法制・公益法人班)部数 20 部(15 部と5部に分けてそれぞれ帯封をすること。)(別途指定する郵送分)場所 県庁4階総務文書課(法制・公益法人班)部数 2部※縦に2つ折りにし、郵送用の帯封をしたうえで納品すること。

(増刷分)場所 別途指示する場所部数 指示した増刷部数(2) 必ずPDF形式に編集した校了データをメールにて総務文書課(法制・公益法人班)に送信すること。

PDFファイルを入札額に含むこと。

定例4/4PDFファイルの名称は、次の例によること。

※令和6年1月5日(金)付け長崎県公報第 11279 号の場合060105_11279.pdfPDFファイルにしおりを作成すること(別添「PDF作成について」を参照のこと。)。

6 その他(1) 公報の登載様式、記載方式には一定の細かい定めがあり、原稿において指示できない部分が多いので、印刷業者がこれらの定めに習熟するとともに、校正段階での修正に応じること(別添「公報作成要領について」を参照のこと。)。

(2) 原稿内容は、公報の発行日に県の担当者が納品を確認するまでは未発表のものであるため、取扱いに注意し、内容を漏らさないこと。

(3) 文字、記号等については、あて字、略字等は認めない。必ず紙原稿どおりに印刷すること。

(別添)PDF作成についてしおりを作成し、クリックすると該当ページに移動するように設定する。

ページ全体表示で PDFファイルが開かれる。

件名の後に括弧書きで所管課(室)名を入れる。

(別添)公報作成要領について(総務文書課(法制・公益法人班)作成)1 目次及び欄外の年月日、公報番号についてデータではなく紙原稿にて、「番号」「件名」「条例、規則、訓令、告示又は公告等の別(「長崎県条例」のように記載)」「所管課名」「月日」「公報番号」を示すので、それに合わせて作成すること。

(例) 別添目次の原稿をもとに作成したもの目 次◎ 条 例 所管課名○長崎県条例の形式の左横書きの実施に関する条例 総務文書課○長崎県職員定数条例の一部を改正する条例 人 事 課○職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 〃○公益法人等への職員の派遣等に関する条例 〃◎ 告 示・公有水面埋立ての竣功認可 漁港漁場課・道路の区域の変更 道路維持課・道路の供用の開始(2件) 〃・公有水面埋立ての竣功認可 港 湾 課・二級河川の河川区域の指定 河 川 課○公金取扱銀行の事務取扱区分の一部改正 会 計 課※ 目次の順序は、依頼する紙袋の順番どおりにすること。

※ 所管課名のところは、文字の均等割り付けにより左右をそろえること。

※ 件名の左横の「○」又は「・」は、条例、規則及び訓令は、必ず「○」をつけること。告示は、○をつけているものにのみ「○」をつけること。なお、公告はすべて「・」となる。

2 本文の基本例※ 以下、「×」は空欄を示します。

(1) 条例×ヽヽヽヽヽヽ条例をここに公布する。

××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×長崎県条例第ヽ号 (10ポイントの太ゴシック体にすること)※以下、新設、一部改正、全部改正又は廃止の別により基本例が異なる。

ア 新設の場合×××ヽヽヽヽ条例× (ヽヽ)第1条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

2×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×(1)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×(2)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

××ア×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

××イ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×××(ア)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×××(イ)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×××(ウ)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。

× (ヽヽ)第2条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

× (ヽヽ)第3条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×××附×則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

イ 一部改正の場合×××ヽヽヽヽ条例の一部を改正する条例×ヽヽヽヽ条例(ヽヽヽ年長崎県条例第ヽ号)の一部を次のように改正する。

×次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前×(ヽヽ)第ヽ条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×(ヽヽ)第ヽ条×略2×ヽヽヽヽヽヽ。

3~5×略×(ヽヽ)第ヽ条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×(ヽヽ)第ヽ条×略2×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

3~5×略×××附×則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

ウ 全部改正の場合×××ヽヽヽヽヽ条例×ヽヽヽヽヽ条例(ヽヽヽ年長崎県条例第ヽ号)の全部を改正する。

(以下新設の場合と同様に記載する。)エ 廃止の場合×××ヽヽヽ条例を廃止する条例×ヽヽヽ条例(ヽヽヽ年長崎県条例第ヽ号)は、廃止する。

×××附 則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(2) 規則条例の例による。ただし、一部改正の場合であって、別記様式の改正その他条例の例によることが困難と認められるときは、次によるものとする。

×××ヽヽヽヽ規則の一部を改正する規則×ヽヽヽヽ規則(ヽヽヽ年長崎県規則第ヽ号)の一部を次のように改正する。

×第ヽ条を次のように改める。

×(ヽヽ)第ヽ条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

×第ヽ条第2号を次のように改める。

×(2)×ヽヽヽヽヽヽ。

×××附 則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

(3) 訓令長崎県訓令第ヽ号 (10ポイントの太ゴシック体にすること)(令達先)××ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×(以下、規則の例による。)(4) 告示長崎県告示第ヽ号 (10ポイントの太ゴシック体にすること)×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日(以下、規則の例による。)(5) 公告×××ヽヽヽヽヽヽヽヽ(公告) (10ポイントの太ゴシック体にすること)×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。

××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×(以下、規則の例による。)3 その他注意点(1) 基本的に紙原稿が基本であるので、データにあっても紙原稿にない語句等については削除すること。

(2) 紙原稿上で文字の均等割り付けがなされている場合、同様の処理をすること。

(3) 直撮りの場合、紙原稿の下方にページ数が入っていることがあるが、指示がない限りそのページ数は削除すること。

目次の原稿(目次サンプル)公報登載原簿番号 告 示 所 管 課 ( 室 ) 名 年月日 公報番号1 〇 1長崎県財務規則第30条第4項に規定する現金領収証書に代えて交付するものの一部改正会 計 課 R6.1.5 112792 〇 2 長崎県財務規則第98条第1項第2号に規定する知事が別に定める額の一部改正 〃 〃 〃番号 公 告 所 管 課 ( 室 ) 名 年月日 公報番号1 測量の実施 建 設 企 画 課 R6.1.5 112792 一般競争入札の実施 教 育 環 境 整 備 課 〃 〃