入札情報は以下の通りです。

件名郷土資料センター清掃等業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 26 日
組織長崎県
取得日2024 年 2 月 26 日 19:06:37

公告内容

一般競争入札の実施(公告)業務の委託について一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。令和6年2月26日長崎県立長崎図書館長 池田 浩1 競争入札に付する事項(1) 件 名 郷土資料センター清掃等業務契約(2) 契約内容 入札説明書添付の仕様書による(3) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所 長崎県立長崎図書館郷土資料センター (長崎市立山1丁目1-51)(5) 入札の方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格この公告の前日までに長崎県内に本店等を有している者、又は県内に支店等を有し当該支店等において常勤の従業員を雇用している者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者であること。(1) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき庁舎の清掃に係る資格を得ていること。(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16 号。以下「令」という。)第 167 条の 4 第 1 項各号いずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同項第1号に該当しない者である。(3) 令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3 年を限度として知事が認める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(4) この公告の日から入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(6) 契約日より当該業務の「仕様書」の内容を契約に基づき、確実に履行できる者で、当該業務の「仕様書」の内容の全部又はその大部分を一括して第三者に委任、又は請け負わせることなく履行できる者であること。3 当該契約に関する事務を担当する機関の名称等(住 所) 〒850-0007 長崎県長崎市立山1丁目1-51 長崎県立長崎図書館郷土資料センター(名 称) 長崎県立長崎図書館 郷土課(電 話) 095-826-52584 契約条項を示す場所3の機関とする。5 入札説明書の交付方法入札に参加するために必要な関係書類、その他入札に関する詳細な事項は、入札説明書による。(交付期間) この公告の日から令和 6 年 3 月 7 日(木曜日)17 時 00 分までの間(県の休日を除く。)とする。(交付場所) 3の機関において配布する。なお、長崎県のホームページから入手することもできる。6 一般競争入札参加申請書の提出場所及び提出期限入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。また、長崎県知事による資格審査結果通知書の写しを申請書と併せて提出すること。(提出期日)令和6年3月8 日(金曜日) 16時00分(提出場所)3の機関とする。7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨8 入札の日時及び場所(日 時) 令和6年3月15 日(金曜日) 10時30分開始(場 所) 長崎県立長崎図書館郷土資料センター集会・研修室(長崎市立山1丁目1-51)入札開催当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開催を延期することもあるので、事前に3の機関に確認すること。9 入札の方法等(1) 入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。(3) 入札執行回数は、3 回を限度とする。3 回までに決定しない場合は最低入札価格を入札した者との見積の協議を行う。(4) 電送及び郵送による入札は認めない。(5) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要であること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(入札総価格(消費税及び地方消費税を含む))の 100 分の 5 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(入札総価格(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約と同種、同規模以上の契約を2回以上締結し、それを証明するもの(契約書の写し等)を2件以上提出する場合(2) 契約保証金契約金額(入札総価格(消費税及び地方消費税を含む))の100分の10以上の金額を納付すること。

ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約と同種、同規模以上の契約の履行完了の実績が 2件以上あり、それを証明するもの(履行証明書)を 2 件以上提出した場合。なお、「同規模以上」の契約については、契約金額を次の 3 段階に区分し判断すること①3,000万円以上②3,000万円未満1,000万円以上③1,000万円未満11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(委任者の届出済の印鑑を押印したものに限る。)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札にかかわることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が確認できないとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23 号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者決定するものとする。この場合に当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。14 最低制限価格本入札には、最低制限価格が設定されている。なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。15 落札決定の取消(1) 落札者が落札締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(2) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。16 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書 4 に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)及び長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23 号)の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。

清掃等業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであるから、現地の状況に応じ軽微な部分は本書に記載のない事項であっても委託者(以下、「甲」という。)が美観または建物管理上必要と認めた作業について、受託者(以下、「乙」という。)は、受託金額の範囲内で実施するものとする。1 作業概要(1) 日常清掃長崎県立長崎図書館郷土資料センター開館日は、常時1名の作業員を常駐(常駐時間 8:00~16:00)させ、1日・週または月を単位として行う作業及び必要に応じて行う作業を行う。ただし、休館日(毎週月曜日(祝日と重なる場合は翌平日)・月末日・年末年始休館日)は、業務を必要としない。(2) 特別清掃1年を単位として2回行う作業をいい、作業日程等は事前に甲乙協議する。2 使用材料及び経費負担区分(1) 本作業に使用する材料は、すべて品質良好のものを使用すること。(2) 本作業に使用する機械器具・洗剤類・トイレットペーパー・手洗い液・除菌作業用薬剤(アルコール液、次亜塩素酸ナトリウム水溶液など)・市指定の有料ゴミ袋の費用は乙の負担とし、電気・水道の費用は甲の負担とする。3 清掃工程清掃その他作業の工程は、甲が別に定める「清掃作業実施基準」及び6、7並びに開館日程等に基づき係員の指示を受けること。ただし、常駐時間内において、敷地内の軽微な部分や緊急性がある部分、甲の職員による指示があり必要と認められる部分は、清掃作業実施基準に限ることなく清掃作業を行うこと。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、日常清掃において手で触れることが多い場所の消毒・除菌作業を行うこと。4 損害その他(1) 作業実施に当たり、敷地内の建物・工作物・展示品・収蔵品等に対して損害を与えたときは、乙はその都度ただちに甲へ報告し対応を協議すること。その際、補修等対応に係る経費は乙の負担とする。(2) 作業実施中、破損個所等を発見した場合は、ただちに報告すること。(3) 作業者は身分を明らかにするため、一定の作業服に統一し胸部に会社名を記入した記章などを附すること。(4) 作業員は、職員の勤務時間前に館内へ入館するため、機械警備の解除を行う。また、入館に必要な鍵(ICカード)等は甲が乙に預託するものとし、預託された鍵等は乙が善良な注意をもって管理、取り扱うものとし、清掃等業務委託期間終了後は、速やかに甲に返却するものとする。なお、乙または作業員が預託された鍵等を紛失した場合は、ただちに甲に連絡を行うとともに甲の指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。5 一般事項この作業の対象範囲は、郷土資料センターの建物内及び敷地一円で、実施に当たっては業務に支障のないよう充分注意して実施すること。特に衛生火気取締を厳重に行うこと。作業に当たっては、次の事項に充分注意して実施すること。(1) じんあいを飛散させないこと。(2) 清掃器具類を展示品及び収蔵品、備品に当てないこと。(3) 引火性ガソリン・ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。6 日常清掃(1) ちり払いちり払いで必要な箇所は、掃除機を使用すること。ちり払いをした際近くの備品その他に堆積したじんあいは同時に取り除くこと。(2) 消耗品の補充トイレットペーパー、手洗い液の補充を行うこと。(3) 床そうじ① 塩化ビニルタイル床掃除機またはフロアブラシ等にてじんあいを除去する。この際、軽易に移動しうる椅子・衝立等の備品は移動し清掃すること。② 絨毯タイル床掃除機等によりじんあいを除去すること。③ コンクリートタイル平床フロアブラシ等でじんあいを除去し、甚だしく汚れた部分は固く絞ったモップまたは布等で拭きとること。水を流しての清掃は出来ないこと。(4) 壁手の届く範囲でじんあいを取り除き、必要部分は、清水をもって布ぶきすること。(5) 窓枠、窓台、ドア、ガラス等じんあいを取り除き、その上を布ぶきすること。ドアノブなど手で触れることが多い場所については、アルコール消毒液もしくは次亜塩素酸ナトリウム水溶液を染み込ませた布等で拭きとること。(6) 閲覧机等及び椅子、パーテーション、展示棚、書架、カウンター、手すりじんあいを取り除き、その上を固く絞った布で拭くこと。また、手で触れることが多い机・椅子・パーテーションなどはアルコール消毒液もしくは次亜塩素酸ナトリウム水溶液を染み込ませた布等で拭きとること。除菌作業は開館前と開館中(午後)の2回行うこと。(7) トイレ便器、洗面器具、蛇口等は洗浄剤を用い、ていねいに水洗いのうえ布ぶきする。便器内は洗浄剤を用いて専用のブラシ等で汚れを取り除くこと。サニタリーボックスのゴミは毎日確認し所定の場所に捨てること。サニタリーボックスが汚れていた場合は水洗いを行う。隔板、床はじんあいを取り除き、汚れている部分は固く絞ったモップまたは布等で拭きとること。また、トイレ内の手や体が触れることが多い場所はアルコール消毒液もしくは次亜塩素酸ナトリウム水溶液を染み込ませた布等で拭きとること。(8) 屋外清掃外部通路、ポーチ、駐車場、側溝などの敷地内の落ち葉等を除去し、必要に応じて水洗いすること。敷地内の花壇の環境維持のため、水やり、落ち葉や雑草の除去等を行うこと。(9) 事業所ゴミの廃棄日常清掃及び館内で出た事業所ゴミを、指定する場所に回収日の前日の終業前に出すこと。その際、カラスや猫などの動物対策を行うこと。(対策に伴う消耗品等は甲が負担する。)7 特別清掃(1) 床① 塩化ビニルタイル床じんあいを除去する荒掃除をし、床に付着した汚れはポリッシャーや洗浄剤でていねいに除去し、充分に乾燥させワックスを均等に塗布すること。この際、軽易に移動しうる椅子・衝立等の備品は移動させたうえ入念に清掃すること。② 絨毯タイル床掃除機等で入念に清掃した後、しみ等を除去すること。③ コンクリートタイル平床じんあいを除去する荒掃除をし、固く絞ったモップまたは布等で水拭きすること。

洗剤液が残るポリッシャーや水を流しての清掃は出来ないこと。(2) 窓ガラス両面とも洗浄液または薬品類(スチール・ペンキに有害なものは不可)をもって洗浄もしくは拭き上げ、水気が残らないように乾いた布等で拭きとること。(3) 窓枠・ドア・表示板・展示ケースなど金具まわりの手あか等も洗浄液または清水をもって入念に拭きとること。(別紙)参考資料1 開館日数年 度開館予定日数備 考令和6年度(R6.4.1~R7.3.31)284日2 消耗品等見込み数量(R6見込み)品 名見込み数量備 考トイレットペーパー(1巻55m想定)864個 1日あたり約3個使用見込手洗い液(1缶18L/10倍希釈)1缶 1日あたり約300ml使用見込除菌作業用薬剤(1缶18L/10倍希釈)2/3缶 1日あたり約200ml使用見込市指定ゴミ袋(赤):事業所用(燃えるゴミ)110枚 週2枚使用見込市指定ゴミ袋:事業所用(プラスチックゴミ)50枚 週1枚使用見込※ 数量は見込みのため変動があること。使用数量の大幅な増がある場合はただちに図書館へ報告し、対応を協議すること。清掃作業実施基準【日常清掃】職員出入口 ちりはらい、ドア清掃等 2事務室 塩ビ床 83.16 床そうじ、ちり払い等 1更衣・給湯室 塩ビ床 9.51 床そうじ、ちり払い等 1応接室 塩ビ床 7.72 床そうじ、ちり払い等 2廊下 塩ビ床 27.99 床そうじ、ちり払い等 1塩ビ床 55.43 床そうじ、便器、サニタリーボックス、洗面器具等 2除菌作業 2絨毯 349.25 床そうじ、ちり払い、机等清掃等 1除菌作業 2集会・研修室 コンクリ 135.00 床そうじ、ちり払い等 1コンクリ 138.00 床そうじ、ちり払い等 1除菌作業 2コンクリ 27.00 ちりはらい 2床そうじ、ガラスドア等 1書庫 塩ビ床 640.78 床そうじ、ちりはらい等 2映像資料保存庫 塩ビ床 11.15 床そうじ、ちりはらい等 2貴重資料保存庫 塩ビ床 11.15 床そうじ、ちりはらい等 2塩ビ床 11.20 床そうじ、ちりはらい等 1エレベーター タイル床 1.54 床そうじ、ちりはらい等 1塩ビ床 104.00 床そうじ、ちりはらい等 2塩ビ床 104.00 床そうじ、ちりはらい等 2塩ビ床 104.00 床そうじ、ちりはらい等 2塩ビ床 104.00 床そうじ、ちりはらい等 2タイル床 1.00 床そうじ、ちりはらい等 1書庫渡り廊下 塩ビ床 21.23 床そうじ、ちりはらい等 1ポーチ・駐車場・外回り コンクリ・砂利等 屋外清掃階段随時開架室・カウンター書 庫 棟トイレ・多目的トイレ・授乳室エントランスロビー風除室(3箇所)1 階 2 階本 館1階2階3階4階エレベーター長崎県立長崎図書館清掃箇所 床等材質図面上おおよその面積(㎡)主な作業・点検 日 週 月令和6年度(2024年4月1日~2025年3月31日)日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 17 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 814 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 1521 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 2228 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29300 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 77 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1414 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2121 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2828 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 300 4 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 76 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 1413 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 2120 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 2827 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 310 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 15 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 812 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 1519 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 2226 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 2930 312 3 2 1 1 2 2 0 4 1 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0凡例休館日休館日(特別整理期間) 毎年1回10日間以内休館日(年末年始) 1月1日から同月5日まで及び12月28日から同月31日まで30 31 31 28 31 3655 81計 30 31 30 31 31 30 316 6 4 9 10 5 休館日数 6 6 13 7 410 7 7 10 11 11015 174土日祝日 9 9 8 9 10 11 913 16 16 15 14 13 平 日 15 16 9 15 1726 22 21 23 26 2843月 計開館日数 24 25 17 24 27 24 259月 10月 11月 12月 1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月10 11 121 2 37 8 9開館日カレンダー(予定)4 5 6特別整理期間 未定(10日間)〇配置図郷土資料センター本館書庫本館平面図 1階※ 原則、車庫側から搬入してください。

本館平面図 2階非常階段非常階段至 新館2階非常階段 非常階段EV EV長崎県立長崎図書館 書庫平面図【1階】 【2階】エレベーター機械室【3階】 【4階】渡り廊下EV EV〇屋外清掃(水やり等)郷土資料センター本館書庫