入札情報は以下の通りです。

件名長崎漁港丸尾地区駐車場警備・管理及び料金徴収業務委託(入札公告)
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 5 日
組織長崎県
取得日2024 年 3 月 5 日 19:06:33

公告内容

一般競争入札の実施(公告)令和6年度長崎漁港丸尾地区駐車場警備・管理及び料金徴収業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6及び長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第93条の規定に基づき公告する。

    令和6年3月5日                                      長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所長    舩越 一成1 競争入札に付する事項(1)委託する業務の名称長崎漁港丸尾地区駐車場警備・管理及び料金徴収業務委託(2)委託する業務の内容      長崎漁港丸尾地区駐車場において、自動精算料金システムの機械又は装置に関する駐車場の警備・管理及び料金徴収業務を実施する。(詳細は入札説明書添付の仕様書のとおり)(3)履行期間      令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所    長崎市丸尾町198-1 ほか2 競争入札の参加資格(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人者若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 1の(1)の委託業務に係る競争入札に参加する者は、一般競争入札の参加者の資格等(告示)(令和6年3月5日付け)に示した「長崎漁港丸尾地区駐車場警備・管理及び料金徴収業務委託」に係る入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。

(4) この公告の日から3(5)の開札日までの間において、指名停止措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

(5) この公告の日から3(5)の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

3 入札の方法等(1)入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税対象者であるか免税対象者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)電送及び郵送による入札は認めない。

(3)代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。

(4)当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称等(名称)長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所総務課(総務経理班)(住所)〒850-0033 長崎市万才町3番17号(電話)095-822-1257(代) (FAX)095-825-6385(5)入札の期日及び場所    (日時)令和6年3月19日(火) 13時30分(場所)長崎市万才町3番17号          長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所 8F入札室(6)入札当日が悪天候(大雪等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に3の(4)の部局へ連絡すること。

4 入札説明書の交付期間及び場所(期間)この公告の日から令和6年3月15日(午前9時~午後5時)までの間(県の休日を除く)(場所)3の(4)の部局とする。なお県のホームページから入手することもできる。

5 入札説明書等に対する質問及び回答(1)提出期間 この公告の日から令和6年3月12日午後5時まで(必着)(2)提出先    3の(4)の部局とする。

        入札説明書に関する質問は、書面により郵送で行うこと(時間的に不可能でやむを得ない場合は        電送(FAX)も可能とするが、電送直後直ちに原本を郵送すること。)。なお、質問者は郵送又は電送(FAX)を問わず、必ず提出先に着信を確認すること。

(3)回答期限 令和6年3月14日        個別事項は、当該者にファクシミリにて回答        全参加者に関する事項は、ホームページ(https://www.pref.nagasaki.jp)に掲載6 契約条項を示す場所3の(4)の部局とする。

7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨    日本語及び日本国通貨8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金    見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。

ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合    なお、規模をほぼ同じくするとは次の3区分とする。

      a 3,000 万円以上b 3,000 万円未満1,000 万円以上c 1,000 万円未満(ただし、この場合、見積もった契約希望金額にかかわらず100万円を超える          金額の契約締結の証明を必要とする。)(2) 契約保証金      契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合a 3,000 万円以上b 3,000 万円未満1,000 万円以上c 1,000 万円未満(ただし、この場合。見積もった契約金額にかかわらず100万円を超える金額          の履行証明を必要とする。)9 入札の無効    次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格にない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札したとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できないとき。

(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札者となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すことができる。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すことができる。

11 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) 最低制限価格は設定しない。

(3) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用をうけるものではない。

(4) その他、詳細は入札説明書による。

別紙                           長崎漁港丸尾地区駐車場警備・管理及び料金徴収業務委託仕様書1.場 所 長崎市丸尾町198-1ほか2.駐車場の概要○ 別添図面のとおり(駐車区画 115台)○ 駐車場料金システム等設置機器の保守点検業務は、別途契約○ 設置機器① 駐車券発行機1台 SUS製、日本信号㈱製② 全自動精算機1台 SUS製、日本信号㈱製③ カーゲート 2台 SUS製、日本信号㈱製④ 車両感知器 2台(カーゲート組込)、BEAジャパン製⑤ 満空車表示灯及び出庫警報灯 1式、日本防災㈱製3.委託期間等○ 令和6年4月1日から令和7年3月31日(24時間対応)4.委託内容① 精算機が収受した駐車料金の回収、釣銭の補充及び公金取扱銀行への払い込み。なお、釣銭の準備・管理については、受託者の責任において行うこと。

    ア 駐車料金の回収は毎週2回、及び月末に行う。

イ 回収した料金は、予め交付してある払込書によって公金取扱銀行へ払い込み、直ちにFAXにより領収書の写し及び料金精算機から打ち出した集計票を当所へ送付する。なお、当該集計票と払い込み額との間に不突合があるときは、その理由を調査して報告する。

ウ 機械内の駐車券等消耗品を補充し、使用に支障のない状態に保つこと。なお、消     耗品については委託者において準備するものとする。

② ①にかかる集計・報告業務。

ア 月末に精算機から月計を打ち出し、これと同時に使用済み駐車券を回収し、当所へ報告及び送付する。(年間12回 ただし、現地作業は①のアと同時に実施する)③ 精算機等の設置機器の異常時に対応すること。

〔※以下、③~⑤及び5に係る現地対応回数:年間10回程度(最近の実績:年間4~15回)〕    ・ 料金精算機等の設置機器の異常について、利用者その他の者から受託者へ通報されたときは内容を聞き取り、直ちに駐車場へ行って対応する。

    ・ 料金精算機等が故障したときは、駐車場から出る車を非常出入口から出庫させる。

それと同時に新しく入場できないようにゲート等に張り紙等を行い故障していることを明示する。

・ 簡易な復旧作業(例:紙詰まり除去)を現場にて行うこと。

   ・ 対応状況については、直ちに当所へ報告すること。ただし、当所の勤務時間外でなおかつ緊急を要しない場合は、直近の当所の勤務時間内に報告する。

・ 原則、駐車場料金システムの保守業務の受託者への連絡は、報告に基づき、当所     が行う。ただし、緊急を要する場合及び当所の勤務時間外を除く。

・ 設置機器の修理・部品等の取替えの際に車両等の現地対応を行うこと。

④ 利用者の過失(駐車券紛失等)への対応。

    ・ 直ちに駐車場へ行って対応すること。

⑤ 身体障害者駐車スペース利用者への対応及びその他利用者等からの依頼対応。

    ・ 直ちに駐車場へ行って対応すること。

⑥ 料金システム保守点検時等の対応〔※年間(昼間)3回予定〕・ 料金システム等の保守点検等の際に、精算機の開閉及び車両等の対応を行う。

⑦ 駐車場全体について、異常がないか目視による警備を行う。

・ 収納事務、機械故障時、駐車券紛失時、料金システム保守点検時等による現地への出動時に目視による警備を行う。

        また、それ以外の日も毎月4回は夜間(22:00~5:00)に出動し目視による警備を行う。

〔※夜間の年間回数48回〕⑧ ⑦の人的警備に代わるものとして、機械警備を実施することも可とする。             ただし、設置、運用、撤去の費用は受託者の負担とする。

5.異常事態発生時における受託者の処置・ 委託者の警備対象に異常事態が発生したことを覚知したとき、速やかに異常事態     を確認するとともに、事態の拡大防止にあたる。

・ 事故発生の際は、速やかに電話もしくは口頭で報告するとともに、後刻書面をもって報告する。

6.次年度(次回)の受託者への引継ぎ    ・ 受託者は、本業務の次年度(次回)の受託者への説明について協力を行うこと。

7.緊急連絡先    長崎港湾漁港事務所(電話095-822-1257)へ連絡するものとする。

    ただし、緊急連絡先を長崎港湾漁港事務所で定めたときは、別途通知する。

【 位 置 図 】長崎漁港丸尾地区駐車場 駐車区画図(115台)↑臨港道路 【機器等の設置場所】