入札情報は以下の通りです。

件名長崎県レンタカー賃貸借契約に係る一般競争入札
公示日または更新日2024 年 3 月 19 日
組織長崎県
取得日2024 年 3 月 19 日 19:05:17

公告内容

    一般競争入札の実施(公告)長崎県レンタカー賃貸借契約について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

    令和6年3月19日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名    長崎県レンタカー賃貸借契約(単価契約)(2) 業務の仕様等    仕様書のとおり(3) 履行期間    契約締結日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所    長崎県庁ほか(5) 予定数量    小型乗用車1,000~1,500cc(電動車等)12時間 3,230台/年 (平均 13.4台/日)(6) 入札の方法    ア 入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税抜き価格相当額(入札単価)を記載すること。なお、当該消費税相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)。

    イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。

    ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。

2 入札参加資格(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3) この公告の日において、「長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)」に基づき、物品の借入れ(自動車)に係る競争入札参加資格を有している者であること。

(4) 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者。かつ、当該業務に係る営業所等を長崎市内に有し、常勤の従業員を雇用している者であること。

(5) この公告の日から9の入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

(6) この公告の日から9の入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

(7) この公告の日において、道路運送法第80条第1項に基づく自家用自動車有償貸渡し(レンタカー)の許可を有している者であること。

3 入札参加条件    当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。

4 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等    (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号    (名称)長崎県総務部管財課    (電話)095-895-21875 契約条項を示す場所    4の部局等とする。

6 入札説明書の交付方法    (期間)この公告の日から令和6年4月1日までの間(県の休日を除く。)    (場所)4の部局等とする。

7 一般競争入札参加申請書の提出場所及び提出期限    入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。

    (提出場所)4の部局等とする。

    (提出期限)令和6年4月1日17時00分8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨    日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所    令和6年4月2日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室    入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金      免除する。

(2) 契約保証金      契約総価格(契約単価に予定数量を乗じて得た額の合計額)に、契約総価格の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額))の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

    ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約総価格に、契約総価格の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合    イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出    入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。

    適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効    次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。

(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

(3) その他、詳細は入札説明書による。

( 別 紙 )「長崎県レンタカー賃貸借契約」仕様書1 契約期間    契約締結日から令和7年3月31日までとする。

2 予約方法      レンタカーは、予め(原則として前日までに)FAXで予約を行う。

3 貸渡・返還(1) レンタカーの貸渡しは、予約がない時刻を除き、下表の貸渡し時刻に県庁の行政棟・駐車場棟で行うものとする。

ただし、緊急時等で県が必要と判断する場合には、県、レンタカー会社が協議のうえ、県が指定した時刻に県庁において貸渡しができるものとする。

    (貸渡し時刻予定表)区分 貸 渡 し 時 刻午前 9:00、9:30、10:00、11:00、12:00午後 13:00、14:00(2) 前項の表に示す以外の時間帯は、原則として利用職員が営業所等に出向き貸渡しを受けるものとする。

(3) レンタカーの返還については、原則として利用職員が県庁駐車場棟に停めておくものとする。

また、レンタカーの鍵返還については、利用職員は県庁守衛室へ預け、レンタカー会社は守衛室を通じて鍵を受け取りレンタカーを引き取るものとする。

(4) 県内営業所等におけるレンタカーの貸渡し・乗捨てができるものとする。

(5) レンタカーは、禁煙車を優先的に貸渡するものとする。

(6) レンタカーの搬入・搬出に際して、車両運搬車は使用しないこと。

4 任意保険加入(1) レンタカーは、下表に掲げる保険額以上の任意保険に加入していること。

(2) 契約書に定める任意保険の内容は、前号の要件を満たした契約レンタカー会社が加入している任意保険の内容によるものとする。

区        分 補 償 条 件対人賠償保険 1,000万円対物賠償保険 100万円(免責0円)5 ETC利用    レンタカーには、ETC車載機が設置され、ETCカードが付属するものとし、付属ETCカードを使用できるものとする。

6 レンタカーの交換    賃貸中のレンタカーに交換の必要が生じた場合は、直ちに交換に応じるものとする。

7 レンタカー車種等車 種 ク ラ ス 使用単位小型乗用車1,000~1,500㏄クラス(※ 電動車等)12時間※1 「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車をいう。

※2 ハイブリッド自動車の場合は、12の表1に示された区分の排出ガス基準(ガソリンを燃料とする車両に限る。)に適合するとともに、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たすこと。

8 賃貸借料金等(1) 賃貸借料金には、免責補償料及びノンオペレーションチャージ(車両修理期間中の営業保証)料金を含むものとする。

(2) 乗捨てに伴う費用は、賃貸借料金に含むものとする。

(3) 付属ETCによる高速道路使用料は、別途、請求により支払うものとする。

(4) 請求する賃貸借料金については、別途、請求時に県へエクセルデータを提供するものとする。

9 故障及び事故等の対応(1) レンタカーは、車両補償等付き(免責なし)とする。

(2) レンタカーの故障及び事故等に伴いレッカー移動等を行なう必要がある場合の費用は、賃貸借料金に含むものとする。

10 対象車両の日常点検について      貸出し車両の安全運行を確保するため、貸出し前の点検(タイヤ等異常がないか)を確実に行うものとする。

11 レンタカー使用見込延台数(1)レンタカーの年間使用見込延台数は、別紙のとおりとする。

(2)なお、年間使用見込延台数については、後日、使用台数の増減があっても異議を申し立てることはできないものとする。

12 ガソリン自動車に係る排出ガス基準等表1 ガソリン自動車に係る排出ガス基準区 分 一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物乗用車JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下※ 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満たすこと。

表2 ガソリン乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準区             分燃費基準値ガソリン車両重量が               741kg未満 24.6km/L以上車両重量が 741kg以上    856kg未満 24.5km/L以上車両重量が 856kg以上     971kg未満 23.7km/L以上車両重量が 971kg以上  1,081kg未満 23.4km/L以上車両重量が 1,081kg以上  1,196kg未満 21.8km/L以上車両重量が 1,196kg以上  1,311kg未満 20.3km/L以上車両重量が 1,311kg以上 1,421kg未満 19.0km/L以上

( 別 紙 )年間使用見込延台数(令和6年度)令和6年度長崎県レンタカー賃貸借契約に係るレンタカーの年間使用見込延台数は、次のとおりとする。

    契約期間 契約締結日から令和7年3月31日まで車種 クラス 使用単位 使用見込延台数小型乗用車(※電動車等)1,000~1,500㏄12時間/日/台3,230台/年(平均13.4台/日)※1 「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車をいう。

※2 ハイブリッド自動車の場合は、表1に示された区分の排出ガス基準(ガソリンを燃料とする車両に限る。)に適合するとともに、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たすこと。

(参考)・契約期間のうち休日、週休日等を除いた開庁日は、240日間      ・1日当たり利用台数上限は17台/日とする。

注)1 使用単位は、12時間とする。

    2 12時間を超え24時間以内の使用の場合の賃貸借料金も、単価契約料金(12時間料金)を適用するものとする。

    3 以後追加使用する場合の賃貸借料金は、単価契約料金(12時間料金)を1日分(24時間)単価として加算するものとする。

表1 ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準区 分 一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物乗用車JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下※ 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満たすこと。

表2 ガソリン乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準区             分燃費基準値ガソリン車両重量が                 741kg未満 24.6km/L以上車両重量が   741kg以上     856kg未満 24.5km/L以上車両重量が   856kg以上     971kg未満 23.7km/L以上車両重量が 971kg以上  1,081kg未満 23.4km/L以上車両重量が 1,081kg以上  1,196kg未満 21.8km/L以上車両重量が 1,196kg以上  1,311kg未満 20.3km/L以上車両重量が 1,311kg以上 1,421kg未満 19.0km/L以上