入札情報は以下の通りです。

件名産業廃棄物及び感染性産業廃棄物処理委託(単価契約)
公示日または更新日2024 年 4 月 22 日
組織長崎県
取得日2024 年 4 月 22 日 19:10:58

公告内容

一般競争入札の実施(公告)業務の委託について、次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行う。

令和6年4月22日長崎県立こども医療福祉センター 所長 松尾 光弘1 競争入札に付する事項(1) 産業廃棄物及び感染性産業廃棄物処理委託(単価契約)(2) 委託案件の特質等入札説明書による。

(3) 履行期間契約締結日から令和7年3月31日まで(4) 履行場所      長崎県立こども医療福祉センター(諫早市永昌東町24番3号)(5) 入札の方法産業廃棄物税相当額は委託料に含んで計上していないので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、また、産業廃棄物税の課税の特例を受けている施設を有しているか否かを問わず、産業廃棄物税相当額を含まず見積もった契約希望金額の100/110に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。

また、1年間の処分実績が入札書様式に記載されているそれぞれの内容の予定数量とした場合の入札総価格(各入札単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)を入札書に記載すること。

なお、当該消費税相当額は、当該代金の請求のときに加算すること。(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。)2 入札の参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

(2) 令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 産業廃棄物及び感染性産業廃棄物処理委託(単価契約)に関する令和6年4月22日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。

(4) この公告の日から8の入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

(5) この公告の日から8の入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。

3 入札参加資格を得るための申請の方法入札を希望する者は、本県所定の競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。

申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒854-0071 諫早市永昌東町24番3号(名称)長崎県立こども医療福祉センター 総務課 総務係(電話)0957-22-13004 入札参加条件当該役務を迅速かつ確実に履行できると認められる者であること。

5 当該委託契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒854-0071 諫早市永昌東町24番3号(名称)長崎県立こども医療福祉センター 総務課 総務係(電話)0957-22-13006 契約条項を示す場所5の部局とする。

7 入札説明書の交付(1) 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は、入札説明書による。

(2) 入札説明書は、この公告の日から5に掲げる場所において交付する。

8 入札の日時及び場所令和6年5月14日 10時30分 長崎県立こども医療福祉センター 2階 大会議室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。

9 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(見積もった契約希望単価にそれぞれの年間予定数量を乗じて得た額の合計額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。))の 100 分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人又は国との間に締結した同種、同規模の契約を締結したことの証明(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(契約単価にそれぞれの年間予定数量を乗じて得た額の合計額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。))の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人又は国との間に、当該契約と同種、同規模の契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行証明(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効次の入札は、無効とする。なお、(1)から(7)までに該当することにより無効となった者は、再度の入札に加わることができない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札したとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。

(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法(1) 落札決定にあたっては、すべての入札単価が、それぞれの予定単価の範囲内での入札をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)が最低である者を決定者とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

(3) その他、詳細は入札説明書による。

仕様書1.業務内容長崎県立こども医療福祉センター施設内より排出される、産業廃棄物及び感染性産業廃棄物(以下、「産業廃棄物等」という。)の処理を行うものとする。

2.業務期間契約締結の日から令和7年3月31日3.業務場所排出場所 諫早市永昌東町24番3号 長崎県立こども医療福祉センター産業廃棄物倉庫4.産業廃棄物等の種類及び数量種 類 単 位 ・ 規 格 予定数量廃プラスチック類 50L/袋 106袋ガラスくず 50L/袋 9袋感染性産業廃棄物 20L/箱 216/箱最終数量は、現場確認において確認した数量とする。

5.業務範囲①長崎県立こども医療福祉センター(以下「センター」という。)内の産業廃棄物等の収集・運搬及び処分までの処理業務とする。

②産業廃棄物等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理すること。

③収集場所等においては、取り残しがないよう最低限の清掃を行うこと。

6.安全対策①センター内での収集・運搬作業に際しては、安全確保に注意を払うこと。

②作業中の事故等については、センター側は無関係とするので、センター職員や来客者に対する安全対策や保険等必要な措置をとること。

③火気取扱には特に注意し、センター敷地内では禁煙とする。

7.産業廃棄物税相当額について①当該契約により排出され、長崎県又は他県の焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物等については、産業廃棄物税額をマニフェストに記載された重量等により請求時に請求するものとし、長崎県又は各県・政令市の産業廃棄物税条例に従い適正に処理すること。

②契約期間中に課税特例の施設として認定を受けた場合は契約担任者にその旨の通知を行うこと。

8.損害賠償本契約の履行過程において、建物及び従属物等に対し、請負者の責により損傷、破損、損失等の損害を与えた場合は、建物及び従属物については、原型復旧するものとする。

9.業務報告請負業者は、処分作業が完了したときには、直ちに業務終了報告書を提出すること。

収集・運搬業務は、マニフェストB2票で、処分業務についてはマニフェストD票に替えることができる。なお、業務の最終的な報告としてマニフェストE票は必ず提出すること。

10.その他本業務を履行するために必要と認められる事項は、協議の上、適宜実施するものとし、本仕様書に明記なき事項については、適宜センター職員の指示により実施するものとする。