入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度漁業就業者確保のためのWeb活用情報発信業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 5 月 7 日
組織長崎県
取得日2024 年 5 月 7 日 19:11:05

公告内容

      一般競争入札の実施(公告)令和6年度漁業就業者確保のためのWeb活用情報発信業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

    令和6年5月7日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名    令和6年度漁業就業者確保のためのWeb活用情報発信業務委託(2) 業務の仕様等    入札説明書のとおり(3) 履行期間    契約締結日から令和7年3月14日まで(4) 履行場所    長崎県水産部水産経営課(5) 入札の方法    ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

    イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。

    ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。

2 入札参加資格令和6年度漁業就業者確保のための Web 活用情報発信業務委託に関する令和6年5月7日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。

3 入札参加資格を得るための申請の方法等    入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。

    申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先    (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号    (名称)長崎県水産部水産経営課    (電話)095-895-2832    (提出期限)令和6年5月17日17時00分4 入札参加条件    当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。

5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等    (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号    (名称)長崎県水産部水産経営課    (電話)095-895-28326 契約条項を示す場所    5の部局等とする。

7 入札説明書の交付方法    (期間)この公告の日から令和6年5月17日までの間(県の休日を除く。)    (場所)5の部局等とする。

    なお、県のホームページから入手することもできる。

8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨    日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所    令和6年5月30日 15時00分 長崎県庁行政棟1階入札室    入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金      見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

    ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合    イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、又は、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金      契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合    イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、又は、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出    入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。

    適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効    次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。

(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。

(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

(3) その他、詳細は入札説明書による。

仕様書1 業務名 令和6年度漁業就業者確保のためのWeb活用情報発信業務委託2 目的長崎県が行う漁業就業者確保のための取組について、Web情報発信媒体におけるPR及びWeb採用媒体を複合的に用いて公開することで、これまで情報が届かなかった層への認知拡大を目的とする。

3 実施期間契約締結の日から令和7年3月14日(金)4 業務内容「2 目的」の達成に向け、Web情報発信媒体及びWeb採用媒体への情報発信を行うとともに、ながさき漁業伝習所HP(https://densyusyo.pref.nagasaki.jp)及びインスタグラムへ相互に誘導を行うことにより、認知拡大を図る提案を行うこと。

※1具体的な内容 掲載する内容については、長崎県と受託者が協議のうえ決定する。

 最適なWeb情報発信媒体及びWeb採用媒体を選定、もしくは作成し、長崎県が行う漁業就業者確保のための情報等をPRすること。

 このほか、効率的な情報発信や漁業就業へ結びつく企画を条件 の範囲内で自由に提案すること。

※2委託契約の履行にあたっての条件等情報発信 PR する取組は、長崎県水産業就業支援フェア(7月、12 月)、オンライン漁業就業相談会(11月もしくは2月)とする。掲載の方法は自由。

 PV数等の分析結果を基にコンテンツの改善を定期的に行うこと。コンテンツの改善においては、事前に定めたPR方針に反しない限り、長崎県に掲載の都度、確認する必要はないものとする。

 目標クリック数は16,000回とする。

 ターゲティングを行わず、インプレッション数やクリック数の達成のために、無作為・無差別に広告を配信するような行為は厳に慎むこと。

 情報発信の状況を月末締め、翌月10日までに県へ提出すること。

申込受付 長崎県水産業就業支援フェアの申込フォームを作成し、Web情報発信媒体及びWeb採用媒体への情報発信と連動させることにより申込を受け付け、その状況を随時報告すること。

5 成果報告(1)実績報告書の提出(A4判、紙媒体1部及び電子媒体1部を提出) PV数やコンテンツの改善内容を含めた報告及び効果的な情報発信についての考察。

※記載する事業成果については、数値等できるだけ具体的かつ客観的に示すこと(2)提出場所長崎県水産部水産経営課(3)提出期限令和7年3月14日(金)6 その他特記事項(1)受託者は、長崎県の指示に従って本業務を実施するものとする。

(2)受託者は、業務の全部または一部を再委託してはならない。ただし、書面により長崎県の承諾を得た場合はこの限りではない。

(3)受託者は、本業務の関係書類等を整備保管し、必要な書類の提出や実地検査等に際しては、協力すること。

(4)本業務について、この仕様書に記載されていない事項その他疑義が生じた場合は、長崎県と協議のうえ決定する。

(5)本事業の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、事業終了後も同様とする。

(6)事業実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

PR方針 利用者の基本的人権、著作権等を侵害しないよう十分に注意すること。

 法令、公序良俗に反する情報発信をしないよう十分に注意すること。

 取り扱う情報は信頼性を確保し、正確な情報発信をすること。

 誤解を与えない情報発信に努めること。

 掲載する写真、動画については、画面内に非公開情報、掲載許可を得ていない対象等が写りこんでいないか、掲載の前に必ず確認を行うこと。

 利用者とのトラブルを回避するため、冷静かつ誠実な対応をすること。

 「長崎県で漁師になるためのガイドブック」表紙のイラストを積極的に使用すること。

 上記イラストを使用する場合は、県を通し小学館へ確認すること。

別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(適正な取得)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(事業所内からの個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託してはならない。

2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。

3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。

4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。

(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

(業務に従事している者への周知)第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。

(管理体制)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制を確保しなければならない。ただし、この契約により取扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、甲に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。

(従事者等に対する教育)第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければならない。

(特記事項の遵守状況の報告)第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随時又は定期的に報告しなければならない。

(調査)第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(事故報告)第15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及びき損等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(派遣労働者の利用時の措置)第16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

(個人情報の取扱いに関する罰則)第17 法に規定される個人情報の取扱いに関する罰則は、以下のとおりである。

(1) 業務に従事している者又は従事していた者に対する刑罰①正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したとき2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第176条)②その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法第180条)(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰        この契約による業務に従事している者又は従事していた者が行った(1)の②の行為については、法第179条の規定に該当する場合においては、乙(法第184条第1項の法人又は人をいう。)に対しても、1億円以下の罰金刑が科せられる。

(特定個人情報の取扱いに関する罰則)第 18 特定個人情報の取扱いに関する番号法第9章に規定される罰則のうち、この契約による業務に関するものは、以下のとおりである。

(1) 個人番号利用事務(番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同じ。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第 11 項に規定する個人番号関係事務をいう。以下同じ。)に従事する者又は従事していた者に対する刑罰①正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したとき4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの併科②業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又はこれらの併科(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が行った(1)の①又は②の行為については、乙に対しても、1億円以下の罰金刑が科せられる。