入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度長崎県PPA方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業
公示日または更新日2024 年 6 月 7 日
組織長崎県
取得日2024 年 6 月 7 日 19:07:04

公告内容

一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。

令和6年6月7日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1)事業番号 R06-16080-00666(2) 事業名 令和6年度長崎県PPA方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業(3) 事業の仕様等 仕様書のとおり。

(4) 事業期間 仕様書のとおり。

(5) 履行場所 仕様書のとおり。

(6) 事業概要 仕様書のとおり。

2 入札参加資格一般競争入札の参加者の資格等(告示)(令和6年6月7日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。

3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の10 の2第1項の規定による総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書等作成要領に基づく技術提案書等及び対象施設の契約希望単価を記載した入札書を提出しなければならない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札は、別に指定する入札書(様式第6号)及び入札用封筒(様式第7号)に必要事項を記載して、記名押印の上、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵便による入札は認めない。

(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。

(5) 入札執行回数は3回を限度とする。

(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。

(7) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県 県民生活環境部 地域環境課 温暖化対策班住所 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2512(直通)(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和6年7月26日(金) 午後5時場所 (7)の部局に直接持参、又は郵送すること。

(9) 提案者によるプレゼンテーションの実施日時 令和6年8月9日(金)※変更の可能性あり。開始時間、場所、実施方法は別途通知する。

(10) 入札の日時及び場所日時 令和6年8月19日(月) 午後1時30分場所 長崎県庁6階 603会議室(長崎市尾上町3番1号)入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ連絡すること。

4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和6年6月21日(金)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで場所 3の(7)の部局。なお、県ホームページ(https://www.pref.nagasaki.jp/section/chiikikankyo/)から入手することもできる。

5 契約事項を示す場所3の(7)の部局とする。

6 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。

(2) 契約保証金免除する。

8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(様式第8号)の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 入札者が入札条件に違反したとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。

(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

10 最低制限価格設定しない。

11 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術評価点及び入札金額に基づく価格評価点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術評価点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。

(2) 技術評価点は、基礎点50点と加算点960点の合計1,010点とし、基礎点を与える必須項目において、一項目でも技術提案書審査委員会において基準を満たしていないとされた場合の技術提案書は不合格とする。

(3) 価格評価点は1,520点とし、入札価格に応じて点数を与える。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。

(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。

12 入札における注意点(1) 対象施設の設計単価、予定数量(年間PPA電力自家消費量)を設定し、両者を乗じて対象施設の年間想定購入価格を定めており、これを予定価格としている。

(2)対象施設において、予定価格の範囲内で入札された入札書のみを有効とする。

(3)技術提案書等の予定数量は、県の設定した予定数量に合わせる必要はない。

13 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。

(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。

(4) その他、詳細は入札説明書による。

1令和6年度長崎県PPA方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業仕様書21.目的本事業は、長崎県(以下「県」という。)が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して、県有施設に事業者が自ら負担して太陽光発電設備(パワーコンディショナを含む)、必要に応じて設置する蓄電池、充電設備及び付帯設備等一式(以下「太陽光発電設備等」という。)を設置し、維持管理を行い、発電された電気を当該県有施設に販売、供給する仕組み(PPA方式)を導入するものである。

本事業は、県有施設への太陽光発電設備等を導入することで、再生可能エネルギー由来電力を最大限自家消費し、県有施設の平常時の温室効果ガス排出削減に取り組むとともに、太陽光発電設備等を導入する対象施設の電気料金の低減につなげることを目的とする。

2.事業内容(1)事業概要本事業の概要は以下のとおりである。本事業の実施に係る現地調査、調整、説明、諸手続き、太陽光発電設備等導入、保守点検、維持管理等に要する費用は一部を除き事業者の負担とする※1。また、本事業の遂行にあたっては、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)※2」(以下「交付金」という。)を財源として県が設ける「地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金」(以下「補助金」という。)を活用すること。また充当された補助金は、電気料金単価に反映させること。

ア 事業者は、別表1に示す対象施設に対して現地調査、設備容量検討、構造調査を行うこと。

イ 事業者は、アの調査結果を踏まえ、太陽光発電設備等の設置が可能な対象施設について詳細設計を行い各種図面や工程表等を県に提出すること。

ウ 事業者は、詳細設計に基づき、太陽光発電設備等を導入し、設備の運転管理、保守点検及び維持管理を自らの責任で行うこと。

エ 事業者は、導入した太陽光発電設備等で発電した電気を当該設備を設置した対象施設に供給すること。

オ 事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、対象施設の太陽光発電設備等による電力の効率的な自家消費を支援すること。

カ 事業者は、運転期間内において、当該設備を設置した対象施設について太陽光電力の自家消費量の計測(正確に計測が不可能な場合は推計)を行うこと。

キ 運転期間終了後、事業者は太陽光発電設備等を県に無償で譲渡すること。

ク 事業者は、交付金事業に関して県が必要とする書類作成に協力すること。

※1:パワーコンディショナが消費する電力に係る費用は県が負担する。

※2:交付金実施要領「別紙2 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)」(以下「実施要領」という。)を十分に確認した上で、交付要件を満たす機器の選定、設置工法等を採用すること。

3(2)事業期間等ア 事業期間は基本契約締結の日から県へ太陽光発電設備等を無償譲渡する日の前日までとする。

イ 電力購入契約期間は、電力購入契約の日からその日が含まれる年度の3月31日までとする。ただし、初年度を含め最長20年間の自動継続が可能とする。

ウ 工事着手時期、工事期間等は、事業者と対象施設の施設管理者が協議の上で決定する。

エ 工事完了期限は令和7年1月17日とする。ただし、関連機器、関連設備、関連部品等の確保が難しいなど、やむをえない事情により期限までの工事完了が困難な場合、事業者は事前に県と協議すること(必ずしも施工期間の延長が認められるものではないことに留意すること。)。

オ 事業者は、太陽光発電設備等を用いて発電した電気の対象施設への供給開始日を県と協議の上決定する(原則、令和7年4月以降の早い時期に供給を開始するが、やむを得ない事情により運転開始が遅れる場合は、事前に県と協議を行い、承認を得ること。)。

(3)電気料金ア 県は、事業者が設置した太陽光発電設備等から供給された電気を使用し、その使用量に応じた電気料金を事業者に支払う。電気使用量は、検定に合格し、かつ有効期限内である電力量計により計測するものとする。

イ 月別時間帯別で異なる電気料金単価は使用できない。

ウ 基本料金単価の設定はできない。

エ 電気料金単価には、本事業の目的を達成するために必要となる一切の費用(太陽光発電設備等の設置、運用、維持管理、租税公課等)を考慮して設定するものとする。

オ 余剰電力の売電及び当該県有施設以外の施設への電力供給は認めない。

カ 事業期間中、著しい市場環境の変化(急激な金利変動、物価変動、公租公課の増額等)により事業コストが大幅に変動した場合、事業者は、電気料金単価の見直しに関する協議を県に申し入れることができる。ただし、協議を申し入れるときは、電気料金単価の算出内訳及び消費電力量その他申し入れの根拠をデータ等を用い客観的に説明した資料を県に提出すること。

キ 県が自家消費した電力に付随する二酸化炭素排出削減等の環境価値については、県に帰属する。

3.設備工事前の調査・手続(1)現地調査事業者は、太陽光発電設備等の設置に係る留意事項を施設管理者と事前に協議した上で、対象施設の状況を十分に把握するために、資料等の収集、施設関係者への聞き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施すること。

(2)設備容量の検討4事業者は、対象施設の用途や構造、周辺環境、関係法令等の諸条件を考慮して、既存施設の機能を維持するとともに、調査結果、電力シミュレーションや効率的な設備稼働等条件について適宜精査し、現地調査の結果に基づき対象施設ごとに適切な容量を設計すること。なお、実施要領上、交付金で導入する太陽光発電設備等で発電して消費する電力量は当該太陽光発電設備等で発電する電力量の50%以上と設定されていることに留意すること。

蓄電池を導入する場合、蓄電池容量は、効率的に自家消費できるよう、余剰電力、設置スペース及び対象施設の運用等を考慮すること。

なお、対象施設への蓄電池導入の有無については、その結果を理由と併せて技術提案書にそれぞれ記載すること。

(3)構造調査事業者は、別表1に記載の対象施設について基本契約締結後、設備による重量の増加や風圧等に対する対象施設の耐久性について問題がないことを県が提供する図書類をもとに確認し、その結果を報告書として県に提出すること。ただし、県が提供する図書類だけでは耐久性が判断できず、構造計算や破壊検査等の追加調査を行う必要のある施設や構造調査が困難な施設があった場合、当該施設は本事業の対象から除く。なお、対象施設において構造計算書の閲覧を可能とする。

(4)各種関係手続ア 事業者は、現地調査、設備容量検討、構造調査の結果を県に提出すること。

イ 事業者は、太陽光発電設備等の設置が、建築基準法等の各種法令の規定に適合していることが確認できる書類を県に提出すること。

ウ その他、事業を行う上で事業者が行った各種関係手続があればその手続きに係る申請書等関連書類の写しを県に提出すること。

エ 県がア~ウの内容を確認し、太陽光発電設備等を設置可能と判断した対象施設について、事業者は本事業に係る太陽光発電設備等の設置を行う。

4.設計、設備条件、施工条件等(1)設計ア 事業者は太陽光発電設備等の設置前に詳細な設計を行い、機器仕様書、単線結線図、設計図、平面図、立面図、電気設備図面、工程表等の事業計画書を県に提出すること。

イ 太陽光発電設備等の仕様については、安全性や事業者の行う維持管理方法を考慮した上で設置場所の特性に合わせた合理的な方法を採用すること。

ウ 対象施設との接続に当たっては、適切な遮断機、保護装置等を設置して保護協調を図り、系統側の事故の波及を防ぐ措置を施すこと。

エ 太陽光発電設備等に係る配線ルートについては、対象施設の保安上・管理上支障がないルートを選定する。太陽光発電設備等には、対象施設の電気工作物と識別ができるように要所に本事業のものであることが分かるような表示を行うこと。

5オ 検討の早期段階で、送配電網を管理する地域の一般送配電事業者と、接続ポイント、必要となる保護設備等について協議を行い、承諾を得られる電気設備の構成とすること。

カ 高圧電力を受電している対象施設について、保護装置等の電気設備が追加になる場合、既存の電気室等で必要なスペースを確保すること。

キ パワーコンディショナや電力メーターなどの頻繁にメンテナンスが必要な太陽光発電設備等は、電気室や屋上等の作業員が立ち入り可能な場所に設置すること。

ク 既存設備や機器等、対象施設固有の制約を十分に理解した上で設計し、十分な対策を行うこと。

ケ 既設設備や機器等の保守点検や対象施設の維持管理に支障を生じさせない計画とすること。

コ 日影、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響について調査し、十分配慮した設計とすること。

(2)太陽光発電設備等ア 太陽光発電設備等の設置は、建築基準法施行令第39条及び JIS C8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に定めるところによる風圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐えうる構造とすること。

イ 太陽光発電設備等の固定は、建築設備耐震設計・施工指針(最新版)に基づき行うものとし、設計用地震力の計算の際は、対象施設ごとに適切な耐震設計とすること。

ウ 太陽光発電設備はJET認証を取得したものであること、またはJET認証に相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。

※例示:TUV認証、VDE認証、IEC規格、JIS規格等エ その他、実施要領の交付要件を満たすこと。

(3)蓄電池設備ア 蓄電システムはJIS C4412に準拠すること。

イ 蓄電池は JIS C8715-2(リチウムイオン蓄電池の場合)又は平成26年4月14 日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準 第二の二」(リチウムイオン蓄電池以外の場合)に記載の規格に準拠したものであること。

ウ 平常時の放電に際しては、非常時に備えて必要な残量を確保すること。

エ 停電時にも太陽光電力が使用できるよう非常用コンセントを備えること。

オ その他、実施要領の交付要件を満たすこと。

(4)太陽光発電設備等の設置に係る条件ア 冬至において9時から 15 時までの間に日陰とならない範囲を目安として、太陽光パネルを設置すること。

イ 太陽光発電設備等の設置に関して、対象施設の運用上、妨げとならない配置や規模とすること。

6ウ 既存設備に対して、更新やメンテナンスに必要なスペースを十分に確保すること。

エ 北側斜線制限や日影規制等の高さ制限がある用途地域において、太陽光発電設備等を設置しても建築物の高さが規制値を超えないものとすること。

オ 対象施設に停電が生じない方法を基本とすること。もし停電を伴う場合には、県への事前報告並びに対象施設の管理者及び電気主任技術者への事前協議を行い、その指示に従うこと。

(5)安全対策等ア 対象施設の利用や安全に支障が起きないよう、施設管理者と協議の上、十分に注意を払った計画、手法を採用すること。

イ 事業者は、工事内容やその安全対策について、県及び施設管理者または必要に応じて近隣住民等への説明等を事前に充分に行った上で工事を実施すること。

ウ 工事中の安全対策の実施、施設管理者及び近隣住民との調整・折衝等は事業者が行うこと。また、近隣住民及び施設管理者から苦情等があった場合は、事業者の責任により、誠実かつ速やかに適切な対応を行うこと。

エ 対象施設の利用状況を踏まえ、騒音、振動等が発生する作業については、対象施設の運営に支障がない日時に実施すること。

オ 工事実施に当たっては、車両の通行を含め施設利用者及び近隣住民の安全性及び利便性を充分確保するとともに、対象施設の利用状況を考慮の上、騒音等による周辺環境への悪影響を防止するため、工事期間や時間、施工方法(工事に必要な仮設設備の設置場所も含む)等について県と協議の上実施すること。

(6)対象施設の防水機能への影響ア 太陽光発電設備等の設置や一時撤去時に設置箇所等の防水層等の既存施設を破損した場合は、事業者負担で修復すること。

イ 太陽光発電設備等設置時には、防水施工方法が分かる書面を作成し、対象施設の防水機能に影響がないよう施工すること。また、太陽光発電設備等の設置や工事等に起因する雨漏り等が生じた場合は、事業者の責任及び負担で必要な措置を取ること。

(7)その他ア 工事に当たっては、原則として公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書に準拠して施工すること。ただし、特別な事情が生じた場合は、別途協議により決定するものとする。

・公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)イ 太陽光発電設備等に係る設計、材料、工事、維持管理に当たっては、電気事業法、建築基準法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守すること。

7ウ 事業者は、対象施設を本事業以外の用途に使用してはならない。

エ 事業期間中、県の職員等が行う対象施設の管理及び点検等のための屋上等の立入りに支障が生じないようにすること。

オ 事業者は、対象となる施設管理者等への説明業務(工事・運営に関する内容説明、非常時の設備操作説明、マニュアル作成等)を行うこと。

カ 県が施工に係る書類を求めるときは、別途提出すること。

キ 太陽光発電設備等の設置工事完了後、現場において県の確認を受けること。

5.維持管理等(1)維持管理の実施ア 事業者は、太陽光発電設備等に必要な維持管理を自らの責任と負担で行うこと。

イ 事業者は、太陽光発電設備等の維持管理計画書を作成し、県に提出すること。

ウ 点検は法令に基づき実施し、故障、腐食、さび、変形、基礎の沈下、隆起、ボルト及び金具類のゆるみ等の確認のほか、必要な点検を実施すること。

エ 維持管理計画書に基づき実施した維持管理結果(保守、点検を含む)は、実施後すみやかに県に報告すること。

オ 維持管理結果が維持管理計画書どおりでなく、また不十分であるときは、県が事業者に対して必要な設備のメンテナンスを命じることとし、事業者の負担にて応じること。

カ 太陽光発電設備等の故障又は異常があり、電気供給に影響を及ぼす場合は、事業者は速やかに修復し、機能の回復を行うこと。

キ 大規模地震、大型台風等の災害発生後は原則として太陽光発電設備等全般の点検を行い、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。

(2)電気主任技術者ア 事業者は、県及び対象施設の電気主任技術者と責任分界点、保全の内容等を協議し、適切な保守点検計画を提出すること。

イ 対象施設とは別に電気主任技術者が必要な場合は事業者で配置すること。

ウ 太陽光発電設備等が故障した場合は、直ちに対象施設の電気主任技術者に連絡の上、事業者の負担において速やかに修復すること。

(3)その他の留意事項ア 事業実施中に、対象施設に雨漏りが生じた場合には、事業者は原因究明に協力すること。

イ 雨漏りの原因が本事業による太陽光発電設備等の設置に起因する場合は、事業者の負担において速やかに修復すること。

ウ 事業者は、設備事故等により対象施設の業務に支障をきたすことがないよう、太陽光発電設備等の状態を管理すること。

エ 太陽光発電設備等に故障又は異常が発生し、電気供給に影響を及ぼす場合は、事業者にて速やかに修復を行い県に報告すること。

8オ 事業者は、事業期間中、太陽光発電設備等の設置、運営又は保守、自然災害その他の事態による設備の損傷又は県、第三者への損害賠償に備え、火災保険、地震保険、賠償責任保険等十分な保険へ加入し、当該保険証券の写しを県に提出すること。

カ 事業者は、近隣住民から反射光による光害や騒音等の苦情を受けた場合には、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(令和2年3月環境省)」等を参考に誠実に対応すること。

6.計測・検証に関する事項(1)自家消費量の計測ア 事業者は、対象施設の自家消費量の計測(正確に計測が不可能な場合は推測)を行うこと。

イ 事業者は、設計の段階から対象施設の自家消費量を予測し、アの計測結果がその予測から乖離がある場合は、その原因を調査し、県に報告すること。

ウ 自家消費量の計測結果については、県の求めに応じていつでも状況を提示できる状態としておくこと。

7.提出物施工完了時に、次の資料をCD-R、USBなどの記録媒体に保存の上1施設につき2媒体提出すること。また、事業者はこれら資料一式について紙媒体で1部ファイリングし、契約期間中において保管すること。

(1)完成図書書類一式(機器仕様書、取扱説明書、完成図面、各種許認可書・届出書等の写し、施工記録、協議記録等)8.その他(1)必要経費ア 本事業の遂行に関する一切の費用は事業者の負担とする。

イ パワーコンディショナが消費する電力に係る費用は、県の負担とする。

ウ 設置工事に係る費用負担の増加は、事業者の負担とする。

(2)協議等ア 事業の遂行に関して県と協議が必要な場合には、適宜行う。

イ 協議を行った場合、事業者は議事録を作成し相互に確認したものを県に提出すること。

ウ 県が保有する資料について、事業者から本事業の遂行上必要となる資料の要求があった場合には、県の判断において貸与する。貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成し、その後返納すること。

(3)疑義の解釈ア 本事業の目的を達成するために必要な事項は、本項に定めのないことであっても実施するものとする。

9イ その他、本項に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したときは、県と事業者で協議して決定するものとする。

10別表1 対象施設No 施設名 施設所在地 建設年1 佐世保こども・女性・障害者支援センター 佐世保市万徳町10-3 R4<県が提供する資料一覧>・対象施設のデマンド値・対象施設の建築設備図面(平面図、立面図、屋根伏図、矩形図他)※PDFでの提供・対象施設の電気設備図面 ※PDFでの提供・構造計算書 ※対象施設内での閲覧

1地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実施要綱(趣旨)第1条 県は、長崎県内において地球温暖化対策の推進を図るため、予算の定めるところにより、市町または民間事業者に対し、地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月 30 日付け環政計発第 2203301 号。

以下「国交付要綱」という。)、長崎県補助金等交付規則(昭和40年長崎県規則第16号。以下「規則」という。)、長崎県県民生活環境部関係補助金等交付要綱(以下「県交付要綱」という。)及びその他の法令及び関連通知の定めによるほか、この実施要綱に定めるところによる。(補助対象事業)第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国交付要綱に定める「重点対策加速化事業」に位置づけた交付金事業のうち本県が策定した地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において計画されたもの(他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものを除く。)をいう。(補助事業者)第3条 補助金の交付の対象となる者(以下、「補助事業者」という。)は、第2条の事業を実施する市町及び民間事業者等とする。(補助対象事業の要件、補助率等)第4条 補助対象事業の要件、補助率等は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2に定めるとおりとする。(補助対象事業の区分及び各費目の内容)第 5 条 補助対象事業費の区分及び各費目の内容は、国実施要領別表第1から別表第4に定めるとおりとする。2 補助金の額は、補助対象事業費に補助率を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(交付申請)2第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、規則第4条の規定に基づき、知事に対し、交付申請を行うものとする。2 前項の申請時に提出する書類は、次の各号に定めるとおりとする。(1) 交付申請書(様式第1号)(2) その他知事が必要と認める書類3 交付申請書を提出することができる時期は、毎年度知事が別に定める。4 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「控除税額」という。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。(交付決定)第7条 知事は、第6条第1項の規定による交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。(変更交付申請)第8条 前条による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた交付金について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を、知事あてに提出して行うものとする。(1) 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画ごとに配分された交付金額を変更しようとするとき(2) 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の対象となる事業を新たに追加しようとするとき(3) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき(変更の承認)第9条 知事は、第8条第1項の規定による変更交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、変更すべきものと認めたときは、変更を承認し、申請者に通知するものとする。2 前項の変更を承認する場合において、補助金の交付決定の額を変更する場合には、第7条の規定に準じて交付決定の内容を変更し、変更交付決定通知書(様式第4号)を交付決定者に送付するものとする。3(補助の条件)第10条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。(1) 交付決定者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。(2) 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。(3) 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき環境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。(4) 適正化法第22条に定める取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。(5) 交付決定者は、知事の承認を受けないで、前号で定める期間を経過するまで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号環境省大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に基づき行うものとする。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。(6) 補助対象事業の完了によって交付決定者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を地方公共団体に納付させることができる。(7 事業完了後にこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、年度仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに知事に報告しなければならない。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。(補助対象事業の中止又は廃止)第11条 補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により、補助対象事業の全部4若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を知事に提出して承認を受けなければならない。

(補助対象事業の完了予定期日の変更)第12条 補助対象事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、知事あてに完了予定期日変更報告書(様式第7号)を提出し、その旨を報告するものとする。ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日(補助金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日)後2か月以内である場合は、この限りでない。2 第14条第2項による年度終了実績報告書について、完了予定期日変更報告書を兼ねる旨及び完了予定期日変更報告書に記載すべき事項が記載されている場合には、当該年度終了報告書を前項の完了予定期日変更報告書として取り扱うことができる。3 前項の規定にかかわらず完了予定期日の変更が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の内容に著しい変更を伴う場合は、第 8 条に規定する交付金の変更交付申請によるものとする。(状況報告等)第13条 知事は、必要と認めるときは、交付決定者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。(実績報告)第14条 この補助金の実績報告は、補助対象事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又はその年度の3月 31 日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第 8号)を知事あてに提出するものとする。2 補助対象事業の実施期間内において、県の会計年度が終了するときは、その年度の3月 31 日までに年度終了実績報告書(様式第 9 号)を知事あてに提出しなければならない。(補助金の額の確定)第15条 知事は第14条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第11条に基づく中止又は廃止の承認をした場合は、その承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、交付額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。2 知事は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるも5のとする。3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内(ただし、地方公共団体であって補助金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ20日以内の期限により難い場合には、返還の命令の日から90日以内で知事の定める日以内とすることができる。)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。(補助金の支払)第16条 知事は、前条の規定により交付すべき額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、知事が必要であると認める場合には、概算払をすることができる。2 交付決定者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、精算(概算)払請求書(様式第11号)を知事あてに提出しなければならない。(交付決定の取消等)第17条 知事は、補助対象事業の全部又は一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第4号の場合において、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく知事の処分若しくは指示に従わない場合(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)2 知事は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の返還を命ずるものとする。3 知事は、前項の返還を命ずる場合であって、適正化法第17条第1項に基づく交付の決定の取消しである場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。4 第2項に基づく補助金の返還については、第15条第3項の規定を準用する。(監督等)6第18条 知事は、補助金の交付を受けて補助対象事業を実施する事業者等(以下「間接交付金事業者」という。)に対し、それぞれ施行する補助対象事業に関し、適正化法、適正化法施行令その他の法令及び補助金の目的達成のために必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する補助対象事業の促進を図るため、必要な指導、助言若しくは援助をすることができる。2 知事は、間接交付金事業者に対し、それぞれ施行する補助対象事業について、補助金の適正な執行を図る観点から監督上必要があるときは、その補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(関係書類の保管)第19条 補助事業者は、本補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第10条第3号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。(その他)第20条 補助事業者は、交付要綱に疑義が生じたとき、交付要綱により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱に記載のない細部については、知事に速やかに報告し、その指示を受けるものとする。2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、知事が別に定める。附 則この実施要綱は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

様式第1号 別紙1様式第1号 別紙2様式第8号 別紙1様式第8号 別紙2様式第9号 別紙1様式第9号 別紙2'様式第1号 別紙1'!Print_Area'様式第1号 別紙2'!Print_Area'様式第8号 別紙1'!Print_Area'様式第8号 別紙2'!Print_Area'様式第9号 別紙1'!Print_Area'様式第9号 別紙2'!Print_Area様式第1号 別紙1 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 補助金申請調書,作成者名,計画名,計画年度,提出年度,総事業費計(円),補助対象事業費計(円),0,うち効果促進事業計(円),0,0%,交付限度額計(円),0,事業番号,自治体名,事業実施方法,補助対象事業,事業情報,事業内容,事業費,前年度まで実績,本年度事業費(申請額),翌年度以降事業費,資金計画,事業効果,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,総事業費(円),補助対象事業費(円),補助率,交付限度額(円),前年度までの事業費(円),前年度までの交付済の補助金額(円),流用等増減額(事業費),流用等増減額(補助金),本年度事業費(円),本年度交付限度額算定基礎額(円),本年度事業費(円),本年度交付限度額(円),翌年度以降事業費(円),翌年度以降交付限度額算定基礎額(円),自治体負担分(円),予算措置の方法,再エネ導入量(kw),CO2削減効果(t-CO2/年),①,②,③=①×②,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨=⑧×②,⑩=⑧+⑥,⑪=⑨+⑦,⑫=①-④-⑩,⑬=③-⑤-⑪,※民間事業者が申請を行う場合は、様式中「自治体」を「民間事業者」に、「市町村」を「民間事業者」に読み替えるものとする。,様式第1号 別紙2 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 年度間調整・事業間調整状況表,作成者名,計画名,計画年度,提出年度,(年度間調整を行った場合),事業番号,自治体名,事業実施方法,補助対象事業,事業情報,事業内容,交付決定時点,年度終了時点,翌年度交付額調整額(a-b),備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,補助対象事業費,補助金交付額,本年度に実施した事業費,本年度に充当した補助金額(a),本年度に実施した事業費により算出される補助金額(b),(事業間調整を行った場合),事業番号,自治体名,事業実施方法,交付対象事業,事業情報,事業内容,前回まで,流用等による増▲減額,流用後,備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,補助対象事業(A),補助金交付額(B),全体事業費,事業費(a),補助金(b),うち流用額,補助対象事業費(A+a),補助金交付額(B+b),全体事業費,事業費,補助金,※民間事業者が申請を行う場合は、様式中「自治体」を「民間事業者」に、「市町村」を「民間事業者」に読み替えるものとする。,様式第8号 別紙1 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 補助金実績調書,作成者名,計画名,計画年度,提出年度,総事業費計(円),補助対象事業費計(円),0,うち効果促進事業計(円),0,0%,交付限度額計(円),0,事業番号,自治体名,事業実施方法,補助対象事業,事業情報,事業内容,事業費,前年度まで実績,本年度事業費,翌年度以降事業費,資金計画,事業効果,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,総事業費(円),補助対象事業費(円),交付率,交付限度額(円),前年度までの事業費(円),前年度までの交付済の補助金額(円),流用等増減額(事業費),流用等増減額(補助金),本年度事業費(円),本年度交付限度額算定基礎額(円),本年度事業費(円),本年度交付限度額(円),本年度精算交付額(円),翌年度以降事業費(円),翌年度以降交付限度額算定基礎額(円),自治体負担分(円),予算措置の方法,再エネ導入量(kw),CO2削減効果(t-CO2/年),①,②,③=①×②,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨=⑧×②,⑩=⑧+⑥,⑪=⑨+⑦,⑫=①-④-⑩,⑬=③-⑤-⑪,※民間事業者が申請を行う場合は、様式中「自治体」を「民間事業者」に、「市町村」を「民間事業者」に読み替えるものとする。,様式第8号 別紙2 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 年度間調整・事業間調整状況表,作成者名,計画名,計画年度,提出年度,(年度間調整を行った場合),事業番号,自治体名,事業実施方法,補助対象事業,事業情報,事業内容,交付決定時点,年度終了時点,翌年度交付額調整額(a-b),備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,補助対象事業費,補助金交付額,本年度に実施した事業費,本年度に充当した補助金額(a),本年度に実施した事業費により算出される補助金額(b),(事業間調整を行った場合),事業番号,自治体名,事業実施方法,交付対象事業,事業情報,事業内容,前回まで,流用等による増▲減額,流用後,備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,交付対象事業(A),補助金交付額(B),全体事業費,事業費(a),補助金(b),うち流用額,補助対象事業費(A+a),補助金交付額(B+b),全体事業費,事業費,補助金,※民間事業者が申請を行う場合は、様式中「自治体」を「民間事業者」に、「市町村」を「民間事業者」に読み替えるものとする。,様式第9号 別紙1 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 補助金年度終了実績調書,作成者名,計画名,計画年度,提出年度,総事業費計(円),補助対象事業費計(円),事業番号,自治体名,事業実施方法,補助対象事業,事業情報,事業内容,事業費,本年度交付決定額,本年度実績額(出来高),翌年度への繰越額,不用額,次年度調整額,本年度概算払受領済額,事業完了予定年月日,備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,総事業費(円),補助対象事業費(円),交付率,交付限度額(円),①,②,③=①×②,※民間事業者が申請を行う場合は、様式中「自治体」を「民間事業者」に、「市町村」を「民間事業者」に読み替えるものとする。

,様式第9号 別紙2 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 年度間調整・事業間調整状況表,作成者名,計画名,計画年度,提出年度,(年度間調整を行った場合),事業番号,自治体名,事業実施方法,補助対象事業,事業情報,事業内容,交付決定時点,年度終了時点,翌年度交付額調整額(a-b),備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,補助対象事業費,補助金交付額,本年度に実施した事業費,本年度に充当した補助金額,本年度に実施した事業費により算出される補助金額(b),(事業間調整を行った場合),事業番号,自治体名,事業実施方法,交付対象事業,事業情報,事業内容,前回まで,流用等による増▲減額,流用後,備考,都道府県,市町村,直接・間接,事業実施主体,事業種別,設備区分,施設名,箇所(事業実施場所),事業内容,補助対象事業(A),補助金交付額(B),全体事業費,事業費(a),補助金(b),うち流用額,補助対象事業費(A+a),補助金交付額(B+b),全体事業費,事業費,補助金,※民間事業者が申請を行う場合は、様式中「自治体」を「民間事業者」に、「市町村」を「民間事業者」に読み替えるものとする。,