入札情報は以下の通りです。

件名高圧ガス設備保守点検及び指示計等修繕業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 6 月 14 日
組織長崎県
取得日2024 年 6 月 14 日 19:08:57

公告内容

一般競争入札の実施(公告)高圧ガス設備保守点検及び指示計等修繕業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

令和6年6月14日長崎県環境保健研究センター所長 本多 雅幸1 一般競争入札に付する事項(1) 入札番号及び業務の名称6環保第62号高圧ガス設備保守点検及び指示計等修繕業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。

(3) 履行期間契約日から令和7年2月28日まで(4) 履行場所長崎県環境保健研究センター(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という)第167条の4第1項各号いずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。

(2) 令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3 年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 本業務に関する令和6年6月14日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。

(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

(5) この公告の日から9 の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本業務に関する令和 6 年 6 月 14 日付けの競争入札の参加者の資格等に定める審査申請書に必要事項を記入のうえ、令和6年7月3日(水曜日)午後5時までに5の部局へ提出すること。

4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者であること。

5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒856-0026 長崎県大村市池田二丁目1306番地11(名称)長崎県環境保健研究センター 総務課(電話)0957-48-75606 契約条項を示す場所5の部局等とする。

7 入札説明書の交付方法長崎県環境保健研究センターのホームページ上(http://www.pref.nagasaki.jp/section/kankyo-c/)において、掲載する。

8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨9 入札及び開札の場所及び日時(場所)長崎県環境保健研究センター 1階 研修室(日時)令和6年7月16日(火曜日) 午前11時00分開始開札当日が悪天候(大雨、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア長崎県環境保健研究センター所長を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の 100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 長崎県環境保健研究センター所長を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。

適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。

12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。

(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。

(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。

(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

14 その他(1) 契約書の作成を要する。

(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。

(3) 入札説明書などの説明会は実施しない。

(4) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。

(5) その他、詳細は入札説明書による。

高圧ガス設備保守点検及び指示計等修繕業務委託仕様書長崎県環境保健研究センターの高圧ガス設備保守点検及び指示計等修繕業務委託の仕様を次のとおり定める。

なお、この仕様書中、甲は長崎県環境保健研究センター所長を、乙は請負業者を表すものとする。

1 業務名     高圧ガス設備保守点検及び指示計等修繕業務委託2 委託場所    長崎県大村市池田二丁目1306番地11長崎県環境保健研究センター(以下「センター」という。)※詳細は、別添「点検箇所一覧表」及び「竣工図」のとおり。

3 委託期間    契約締結日から令和7年2月28日ただし、実施日については、甲乙で調整して決定する。

4 仕様書中に定めた全ての業務等は、甲より特に指定のない場合は、センターの通常勤務日の就業時間内に実施するものとする。

センターの通常勤務日: 平日(月曜日~金曜日) 午前9時~午後5時45分    及び就業時間            ※祝日を除く。

5 業務内容(1) 別添「ガス漏洩事故防止及び管理マニュアル」及び「点検箇所一覧表」に基づく点検及びセンター各所に設置してある高圧ガス配管の気密検査等、高圧ガス設備の保守点検業務を行うこと。※気密検査は「一般高圧ガス保安規則関係例示基準」に定める気密試験を行うこと。

(2)下記部品の交換修繕を行うこと。

名    称 規 格 等 数    量 設置場所H2センサ E-M5-J20E60 1個 2F生活第4機器室センサソケット KD-5A_AS 2個 2F生活第4機器室指示計 V3-Hv 1台 2Fボンベ庫指示計 V3-Hv 1台 2F生活第4機器室6 損害その他(1)作業にあたり、センターの敷地内・工作物・備品類、その他に対して損害を与えた場合は、直ちに甲に報告し、その都度補修をすること。なお、その経費は乙の負担とする。

(2)作業中、破損箇所等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。

7 注意事項この業務の実施箇所のうち、センター3階は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」及び長崎県環境保健研究センター「病原微生物取扱安全管理規程」に基づく管理区域であるので、作業にあたっては保健科職員の指示に従い、業務に支障のないよう十分注意すること。特に、2項で示した場所以外の実験室等に保健科職員の許可なく立ち入らないこと。

なお、保守点検業務に伴う災害及び公害の防止については、作業場所の状況を十分把握し、適切に処理すること。また、事故防止には十分留意すること。

(1)塵埃が発生した場合は、毎日の作業終了時に最低限の清掃を行うこと。また、廃材が発生した場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関連法令に基づいた適切な処分を行うこと。

(2)保守点検業務に使用する器具類を、センター施設及び備品等にぶつけたりしないこと。

なお、損害等が起きた場合、6項のとおり対応すること。

(3)液状及びゲル状の物質の使用にあたっては十分注意し、施設及び備品等に飛散させないこと。

(4)センター敷地内は禁煙であること。

(5)保守点検業務のためセンター3階の管理区域に入退する際は、保健科職員立会いのもと3階の階段踊り場に設置してある記録簿に氏名、入退時間等の記録を必ず行い、甲が用意したシューカバーを使用するか、又は上履きを乙が別途用意し、履き替えること。

(6)点検箇所一覧表に示したウイルス検査室、ウイルス第1培養室、ウイルス第2培養室、清浄細胞準備室、安全実験室以外の3階の実験室等に保健科職員の許可なく立ち入り、病原体等による感染事故等が起きた場合、センターは被事故者に対して責任を負わないものとすること。

8 その他この仕様書に定めがないことで疑義や不明な点が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。

高圧ガス保安法に基くガス漏洩事故防止及び管理マニュアル平成28年12月改正長崎県環境保健研究センター(趣旨)このマニュアルは、高圧ガス保安法に基き、長崎県環境保健研究センターで取り扱う高圧ガスの貯蔵、消費にかかる技術上の基準についての運用を定めるとともに、ガス漏洩等の事故を防止するため、管理及びその取り扱いについて定めるものである。

(ガス取扱管理責任者)1.ガスの取り扱い及び管理について次のとおり責任者を定める。(以下「ガス取扱管理責任者」という)階 ゾーン ガス取扱管理責任者1階 交流ゾーン(ふれあい実験室) 企画・環境科長研究ゾーン(第1機器室)(第2機器室)企画・環境科長研究ゾーン(第3機器室)(第4機器室)地域環境科長2階 全体 生活化学科長3階 全体 保健科長(ガス使用者)ガス類を使用する者は、このマニュアルに則り、適正に取り扱うとともに、事故防止に努めなければならない。

(一般的注意事項)1.1階、2階の高圧ガス容器置場は常に施錠しておくこと。

2.1階、2階の高圧ガス容器置場の5m以内に火気を近づけないこと。又、引火性、発火性、燃えやすいものを置かないこと。

3.可燃性ガス(水素、アセチレン)、支燃性ガス(酸素)、毒性ガス(酸化エチレン)については、使用の都度高圧ガス容器元バルブを開き、使用後は閉じること。

また、高圧ガスのうち特に取扱に注意を要する可燃性ガス、毒性ガス、酸素及び空気について、法に基く取り扱い上の注意点は次のとおりである。

①高圧ガス容器の粗暴な取扱いによる打撃、転倒、転落などは、容器の弁や安全装置を損傷し、ガス漏れ、破裂などの原因となるので、常に注意深く取り扱うこと。

②高圧ガス容器は常に 40℃以下になるようにすること。特に夏場の直射日光が当らないようにすること。

③湿気、水滴、雨水などによる腐食の防止に心がけること。

④高圧ガスを使用する場合は、5m以内での火気の取り扱いに注意し、引火性、発火性のものを置かないこと。

⑤高圧ガス容器は転倒、転落による衝撃、事故を防ぐため、鎖などで固定しておくこと。

⑥接続用の配管、ゴムホースは、老朽、損傷のあるものを使用しないこと。又、ゴムホースは必ずホースバンドで締め付けておくこと。

⑦容器の弁の開閉は、専用のハンドルを用いて静かに行い、取り出し口、安全弁などが人体に向かないような方向で操作すること。

⑧圧力調整器、圧力計、接続管などは、そのガス専用のものを使用し、他のガスのものを転用してはならない。特に油分の付いた機器を酸素ガスに使用すると爆発の原因となるので絶対に転用しないこと。

(点検)1.ガス使用開始時及び終了時の点検ガス使用者は容器の元バルブを開き、高圧ガスの使用を開始した時及び終了した時はそれぞれ別紙様式1により点検を行うこと。高圧ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス、酸素及び空気については同一日内での使用を原則とする。やむを得ず日付をまたいで元バルブを開いたまま使用する場合は、一日に一回以上点検を行う。

試験検査機器を接続していないLPガス設備と、家庭用瞬間湯沸かし器が接続しているLPガス設備については、日常点検の対象から除外する。

2.月1回の点検高圧ガスを使用する各機器室の責任者は、別紙様式2により、月1回点検を行うこと。

3.年2回の点検高圧ガスを使用する各機器室の責任者と各階毎のガス取扱責任者は、別紙様式3により毎年度9月度と3月度に点検を行うこと。

4.業者による点検高圧ガスを使用する各機器室は、別紙様式4により漏洩試験を含む点検を2年に1回行うこと。

5.ガス取扱責任者は異常等を認めたときは速やかに所長に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。

(記録の保存)各点検の記録は、所長まで回覧し、3年間ガス取扱責任者において保管しておくものとする。

(危険時の措置)可燃性ガス(LPガス、水素、アセチレン)、支燃性ガス(酸素)については添付するガスの種類別に示したカードを、それぞれのガスを使用する機器室、ガスボンベ室、実験室、洗浄室等の見やすい場所に配置し、緊急時に備えることとする。ガス取扱者はカードの表面に示す各ガスの性質、注意事項に熟知しておくとともに、事故発生時には、裏面の「事故時の措置」に従い、冷静に行動すること。

その他のガスについて、ガス漏れ等異常を発見したときはただちにガス取扱管理者へ通報するとともに、元バルブを閉める等必要な措置を講じること。

附則平成21年5月改定平成28年12月22日改定

ガス漏洩事故防止及び管理マニュアル 様式4【点検箇所一覧表】点検箇所 点検項目 H2 C2H2 N2 He Air Ar CO2 O2 備 考閉止状態で下流への出流れはないか 気密試験切換圧力は正常か警報動作は正常か警報動作は正常かセンサ-の状態、交換時期についてチェック閉止状態で下流への出流れはないか 気密試験逆止機能は正常か 逆流試験遮断機能は正常か 遮断試験防爆機能は正常か 外部へのガス漏洩はないか 気密試験警報動作は正常かセンサ-の状態、交換時期についてチェック各ランプは正常に点灯するか回転灯は正常に作動するか警報動作は正常か指示計ユニットは正常かガス切替警報表示盤検査手順は以下による。

①ネック弁 1)ボンベは開けたままの状態で、ネック弁を閉止する。

2)ネック弁以降の配管内圧力を「0」Mpaとする。

3)この状態で約10分間保持し、圧力に上昇がないことを確認 する。

②ブロー弁 ブロー弁の出口側にガス漏洩検知液を吹付ける発泡試験による。

③供給弁 1)マニフォールド部は供給状態とし、供給弁を閉止する。

2)供給弁以降の配管内圧力を「0」Mpaとする。

3)アウトレット側の入口弁は閉止とする。

4)この状態で約10分間保持し、圧力に各 弁 類 切換レバーを操作し、このときの2次圧力計の 指示値が正常か確認する。

業者による点検業務内容について(1回/2年)ガスボンベ庫 接点付圧力計を作動させ、警報が発することを 確認する。

圧力調整器 検査ガスを吹付け、警報が発することを確認 する。

ガス検知部検査手順は以下による。

①入口弁 1)通常の供給状態で、入口弁を閉止する。

2)入口弁以降の配管内圧力を「0」Mpaとする。

3)この状態で約10分間保持し、圧力に上昇が ないことを確認する。

②出口弁 出口弁の出口側にガス漏洩検知液を吹付ける発砲試験による。

各 弁 類乾式安全器室 内該当室名環境第1機器室環境第2機器室環境第3機器室環境第4機器室生活第1実験室生活第3機器室生活第4機器室生活第6実験室ウイルス検査室ウイルス第1培養室ウイルス第2培養室清浄細胞準備室安全実験室 検査ガスを吹付け、警報が発することを確認 する。

ガス検知部 ランプテスト及び警報試験を行い、正常に点灯 するか確認する。

警報試験を行い、正常に作動するか、正常な 指示値にあるか確認する。