入札情報は以下の通りです。

件名・選挙ポスター掲示場の製作、設置、管理及び撤去委託業務
種別役務
公示日または更新日2023 年 1 月 25 日
組織奈良県生駒市
取得日2023 年 1 月 25 日 19:13:11

公告内容

条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和5年1月25日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第3選-1号第1 入札に付する事項(1)契約件名 選挙ポスター掲示場の製作、設置、管理及び撤去委託業務(2)場 所 生駒市内一円(3)契約期間 契約の日から令和5年4月30日まで(4)履行期間 契約の日から令和5年4月30日まで(5)業 種 J(広告類)イ(看板類)又は塗装工事(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和4年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)又は建設工事に関する一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)本市の令和4年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のJ(広告類)イ(看板類)に登録のある者又は令和4年度建設工事登録業者一覧表に塗装工事で登録のある者(2) 生駒市内に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との業務契約について、一切の権限を委託されている営業所)を有する者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和5年1月25日(水)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所生駒市選挙管理委員会事務局の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、入札書(指定様式)を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。・入札書(指定様式)は生駒市選挙管理委員会事務局の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和5年2月7日(火)第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札者の決定入札(開札)日時 令和5年2月8日(水)午前11時00分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(入札室)(1)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午前10時45分までの間に生駒市役所3階選挙管理委員会事務局の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。

以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所生駒市選挙管理委員会事務局0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレス https://www.city.ikoma.lg.jp/

該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約工期 契約日から までとします。

□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。

■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。

② ③④履行保証保険契約による契約保証を付すこと。

■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。

□ 番号 ■電子メール senkan@city.ikoma.lg.jp提出日 15:00 まで回答方法◎生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。

回答日 15:00 から公共工事履行保証委託契約(履行ボンド)による契約保証を付すこと。

契約保証金前払い金部分払い金生駒市契約規則の規定により次の①から④までに掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。

生駒市選挙管理委員会事務局契 約 主 要 事 項 説 明 書生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の工事(業務)の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。

選挙ポスター掲示場の製作、設置、管理及び撤去委託業務公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の契約保証を付すこと。

令和5年4月30日第3選-1号生駒市選挙管理委員会事務局F A X令和5年1月31日(火)その他令和5年1月27日(金)質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。

電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。

※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。

選挙ポスター掲示場の製作、設置、管理及び撤去委託業務にかかる仕様書(その1)(令和5年4月23日執行生駒市長選挙及び生駒市議会議員選挙分)1 掲示場の製作等について(別紙ポスター掲示場仕様書参照)(1) 板面製作数量各280枚 (内各5枚は、予備)(2) 規格等① 生駒市長選挙ポスター掲示場の高さ1900㎜程度・幅1350㎜程度(6区画)生駒市議会議員選挙ポスター掲示場の高さ1900㎜程度・幅5850㎜程度(36区画)(板面は市長選縦1350㎜程度・横1350㎜程度、市議選縦1350㎜程度・横5850㎜程度)※立候補の状況によっては、区画数、規格に変更が生じる場合があります。② 標準設置の場合の脚柱の数は市長選2脚、市議選5脚とする。(3) 材質等について① 板面材ア 「再生パルプ耐水ボード(STボード)」又はその同等品でグリーンマーク又はエコマーク認定製品(いずれかで統一すること)。イ 通常の野天使用において、変色・変形・膨張・断列等に対し60日以上の耐久性があること。また、これまで本業務と同種の使用実績において不具合のあったものは使用しないこと。ウ 糊、押しピン、両面テープでポスターの貼り付けが可能であること。エ 板面の色は、白とする。② 角材 (強度が保たれるのであれば、リサイクル材も可)ア 掲示板枠材 40㎜×30㎜以上で栂材と同程度以上の強度を有するものとする。イ 脚柱材 60㎜×60㎜以上で桂材と同程度以上の強度を有するものとする。③ 取付は別紙ポスター掲示場仕様書のとおりとする。(4) 区画・文字・線について① ポスターを貼る区画は、縦・横それぞれ420㎜以上(線内寸)とし全て均一であること。また、すべての線の幅については10~20㎜とし、均一であること。② 文字及び線の色は、黒とする。③ 文字の種類及び大きさは、次のとおりとする。ア 標題部の見出し、注意書等の文字の種類、大きさは契約業者と協議のうえで決定する。イ ポスターを貼る区画に付する数字については角ゴシック体とし、上下左右の余白を100㎜以上確保すること。④ ポスターを貼る区画内には、釘等は打たないこと。⑤ 標題中段部の下部にアラビア数字で掲示場番号を明記すること。(5) 板面の製作期限令和5年2月27日(月)(予定)〔製作検査:2月28日(火)(予定)〕2 掲示場の設置作業について(1) 掲示場の設置作業は、奈良県屋外広告物条例第15条の規定により登録された者に行わせること(契約締結後、当該登録を証する書面の写しを提出すること。)。(2) 設置場所ポスター掲示場設置場所調書(落札業者に配付)のとおり275カ所(3) 設置作業の期間等① 設置作業の期間は、板面製作検査終了後から3月17日(金)(予定)までとし、作業開始、終了とも電話報告をすること。〔設置検査:3月20日(月)(予定)〕また、目隠しシート撤去後に各掲示場に対し写真3枚(掲示場全体を含め付近の建造物等の入ったもの、各選挙の掲示板の標題部で掲示場番号が分かるもの)、掲示場撤去後に各掲示場に対し写真1枚(撤去後の全景)を写し、完了報告の際に提出すること。(製本およびデータ)② 掲示場の設置期間は、選挙期日(4月23日(日))までとする。③ 設置作業時においては原則として市職員の同行はしない。(4) 設置方法等(別紙ポスター掲示場設置詳細図参照)① 設置は原則として基本設置例の杭打とし、ブロック塀・フェンス・橋上・ガードレール等に設置する場合においても、設置期間中掲示場の倒壊防止はもちろんであるが既設構造物の倒壊防止措置に配慮すること。また、ブロック塀本体へのくぎ打ちは避けること。ガードレール等に取り付ける場合は、原則として脚柱(市長選は1脚以上、市議選は2脚以上)をガードレールの支柱に固定するとともにガードレール等本体に傷をつけない方法で固定すること。② 掲示場の高さについては、原則として脚立なしで候補者のポスターが貼れるようにし、かつ掲示場の底部に泥はね等汚れがつきにくいように注意するとともに交通の妨げにならないよう配慮すること。③ 掲示板枠材と脚柱材は、脚柱毎に4箇所以上木ねじ等で強固に固定する。④ 掲示場の傾斜設置は設置場所の形状等やむを得ない場合以外は認めない。⑤ 針金等を使用した場合は、針金の先端を下向きに留め置き、通行人等に危害を与えぬように配慮すること。(5) 掲示板の汚損防止について① 掲示場設置後、使用するまでの間、掲示板を目隠しシートで被覆し、汚損を防止すること。② 目隠しシートは、表面が白色・厚さ0.1㎜以上のもので板面が透けて見える事の無いような不透過性のもの(株式会社タナカ関西ディスプレイ社製RPEシート同等以上のもの)を使用すること。③ 風雨等により、目隠しシートがはずれないように設置すること。④ 目隠しシートの固定には、区画内への釘打ち等は認めない。3 掲示場の管理について(1) 掲示場の管理期間は掲示場を設置した日から選挙期日(4月23日(日))までとする。(2) 掲示場が風雨等で倒壊した場合は、すみやかに補修等を行うこと。なお、板面が損壊した場合は予備製作分を使用すること。(3) 契約業者の製作及び設置の責による第三者への損害賠償責任は、契約業者が負う。(4) 本市に掲示場を引き渡すまでの間に生じた第三者への損害賠償責任は、契約業者が負う。

なお、当該期間においては、必要に応じて契約業者の負担で賠償責任保険に加入すること。4 掲示場の撤去作業及び板面材の再利用について(1) 撤去作業は、4月24日(月)から27日(木)までとする。(検査を4月28日(金)(予定)に実施)。(2) 撤去した掲示板・角材(杭等を含む。)は、契約業者が回収し、業者の責任において適正に処分すること。(3) 板面については再利用とすることとし、リサイクル処理事業所に搬入したこと等を証する書類を提出すること。(4) 杭等を引き抜いた後の穴については、土砂で埋め戻すこと。また、設置に使用した針金・釘等金属類についても完全に撤去すること。5 その他(1) 予定される当該選挙の選挙期日の変更等により、各作業期間に変更が生じる場合、本仕様等について疑義が生じた場合等は相互協議のうえで決定する。(2) 設置時及び撤去時において、事故が発生しないよう対策を講じること。選挙ポスター掲示場の製作、設置、管理及び撤去委託業務にかかる仕様書(その2)(令和5年4月9日執行奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙分)1 掲示場の製作等について(別紙ポスター掲示場仕様書参照)(1) 板面製作数量各280枚 (内各5枚は、予備)(2) 規格等① 板面は知事選縦900㎜程度・横1800㎜程度(6区画)県議選縦900㎜程度・横3150㎜程度(12区画)② 設置は、生駒市議会議員選挙ポスター掲示場に取り付けるものとする。(3) 材質等について① 板面材ア 「再生パルプ耐水ボード(STボード)」又はその同等品でグリーンマーク又はエコマーク認定製品(いずれかで統一すること)。イ 通常の野天使用において、変色・変形・膨張・断列等に対し45日以上の耐久性があること。また、これまで本業務と同種の使用実績において不具合のあったものは使用しないこと。ウ 糊、押しピン、両面テープでポスターの貼り付けが可能であること。エ 板面の色は、白とする。② 取付は別紙ポスター掲示場仕様書のとおりとする。(4) 区画・文字・線について① ポスターを貼る区画は、縦・横それぞれ420㎜以上(線内寸)とし全て均一であること。また、すべての線の幅については10~20㎜とし、均一であること。② 文字及び線の色は、黒とする。③ 文字の種類及び大きさは、次のとおりとする。ア 標題部の見出し、注意書等の文字の種類、大きさは契約業者と協議のうえで決定する。イ ポスターを貼る区画に付する数字については角ゴシック体とし、上下左右の余白を100㎜以上確保する。④ ポスターを貼る区画内には、釘等は打たないこと。⑤ 標題部の下部にアラビア数字で掲示場番号を明記すること。(5) 板面の製作期限令和5年2月27日(月)(予定)〔製作検査:2月28日(火)(予定)〕2 掲示場の設置作業について(1) 掲示場の設置作業は、奈良県屋外広告物条例第15条の規定により登録された者に行わせること(契約締結後、当該登録を証する書面の写しを提出すること。)。(2) 設置場所ポスター掲示場設置場所調書(落札業者に配付)のとおり275カ所(3) 設置作業の期間等① 設置作業の期間は、板面製作検査終了後から3月17日(金)(予定)までとし、作業開始、終了とも電話報告をすること。〔設置検査:3月20日(月)(予定)〕また、各掲示場に対し写真4枚(掲示場設置前の全景、掲示場全体を含め付近の建造物等の入ったもの、各選挙の掲示板の標題部で掲示場番号が分かるもの)を写し、完了報告の際に提出すること。(製本およびデータ)② 掲示場の設置期間は、選挙期日(4月9日(日))までとする。③ 設置作業時においては原則として市職員の同行はしない。(4) 設置方法等(別紙ポスター掲示場仕様書参照)① 設置は目隠しシートで被覆した生駒市議会議員選挙ポスター掲示場に設置する。その際、生駒市議会議員選挙ポスター掲示場のポスターを貼る区画内への釘打ちは認めない。② 風雨等で板面がはずれないよう、強固に固定すること。③ 掲示場の高さについては、原則として脚立なしで候補者のポスターが貼れるようにし、かつ掲示場の底部に泥はね等汚れがつきにくいように注意するとともに交通の妨げにならないよう配慮すること。3 掲示場の管理について(1) 掲示場の管理期間は掲示場を設置した日から選挙期日(4月9日(日))までとする。(2) 掲示場が風雨等で倒壊した場合は、すみやかに補修等を行うこと。なお、板面が損壊した場合は予備製作分を使用すること。(3) 契約業者の製作及び設置の責による第三者への損害賠償責任は、契約業者が負う。(4) 本市に掲示場を引き渡すまでの間に生じた第三者への損害賠償責任は、契約業者が負う。

なお、当該期間においては、必要に応じて契約業者の負担で賠償責任保険に加入すること。4 掲示場の撤去作業及び板面材の再利用について(1) 撤去作業は4月10日(月)から12日(水)までとする。(検査を4月13日(木)に実施)(2) 撤去作業時に生駒市長選挙及び生駒市議会議員選挙ポスター掲示場の目隠しシートを取り外すこと。(3) 撤去した掲示板・角材(杭等を含む。)は、契約業者が回収し、業者の責任において適正に処分すること。(4) 板面については再利用とすることとし、リサイクル処理事業所に搬入したこと等を証する書類を提出すること。5 その他(1) 予定される当該選挙の選挙期日の変更等により、各作業期間に変更が生じる場合、本仕様等について疑義が生じた場合等は相互協議のうえで決定する。(2) 設置時及び撤去時において、事故が発生しないよう対策を講じること。

ポスター掲示場設置詳細図 №1県議・知事選挙用掲示板 市議選挙用掲示板1,350 程度1,900程度550 程度道路 空地等側溝ブロック塀取り付け金具等杭打ちによる基本設置例道路コンクリート釘ブロック塀への取り付け10番線留、釘打併用10番線留(単位:㎜)45×45取り付け金具等道路側溝ブロック塀60×30ポスター掲示場設置詳細図 №2道路フェンスへの取り付け ガードレール等への取り付けその他コンクリート釘