入札情報は以下の通りです。

件名・被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 6 日
組織奈良県生駒市
取得日2023 年 3 月 6 日 19:23:50

公告内容

事前審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事前審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和5年3月6日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第 生生業1-2号第1 入札に付する事項(1)契約件名 被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託(2)場 所 生駒市東新町8-38(3)契約期間 契約の日から令和6年3月31日まで(4)履行期間 契約の日から令和6年3月31日まで(5)業務概要 別紙仕様書による(6)予定価格 事後公表(7)最低制限価格 設定なし(8)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1) 過去10年間(平成24年度から令和3年度)に国又は地方公共団体が発注した就労支援事業等の実績があること。(金額は問いません。)(2) キャリアコンサルタントの資格を有する就労支援員を配置できること。(3) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4各項各号の規定に該当しないこと。(4) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合を除く。(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。(7) 次のいずれにも該当する事由がない者ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)イ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ウ 役員等が暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者オ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者キ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者※「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。第3 入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、第2に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、次のとおり書類を各1部提出しなければならない。なお、提出期限までに申請書及び確認資料を提出しない者、又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。ただし、本市の令和4年度物品・委託業務の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格を有する名簿に登録のある者については、提出書類の内オ及びカを省略することができる。(1) 提出書類ア 事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号)ウ 業務履行実績調書(様式第3号)及び業務実績に関する契約書の写しエ 本事業の人員体制表(資格を記載すること)(任意様式)オ 法人登記の登記事項証明書(写し可)※申請書提出時前3ヶ月以内のものに限ります。カ 納税証明書など納税が確認できる書類(写し可・法人税と消費税及地方消費税)※社会福祉法人など納税の対象とならない法人を除く○市内業者の方・個人業者の場合①最新の市民税・県民税の納税証明書の写し※納期未到来分の未納については問題ありません。②最新の納税証明書その3の2(「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」)の写し・法人業者の場合①最新の事業年度の法人市民税の納税証明書の写し※生駒市内に事業所開設後、申告納付期限が到来していないため、「納税証明書」が発行されない場合は、「法人開設届」の写しを提出してください。②最新の事業年度の納税証明書その3の3(「法人税」及び「消費税及地方消費税」)の写し※生駒市内に事業所開設後、申告納付期限が到来していないため、「納税証明書」が発行されない場合は、「法人設立届出書」の写しを提出してください。○市外業者の方・個人業者の場合最新の納税証明書その3の2(「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」)の写し・法人業者の場合最新の事業年度の納税証明書その3の3(「法人税」及び「消費税及地方消費税」)の写し※事業所開設後、申告納付期限が到来していないため、「納税証明書」が発行されない場合は、「法人設立届出書」の写しを提出してください。キ 委任状(本社から委任する場合)(様式第4号)(2) 提出方法・期限上記提出書類を令和5年3月15日(水)までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書等郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。(3) 入札参加資格の確認申請者には、令和5年3月17日(金)までに、次に掲げる事項を記載した事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「結果通知書」という。)をFAXにより通知する。なお、通知がない場合は、生駒市生活支援課に確認をすること。ア 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨イ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨(4) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。イ 市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は返却しない。

第4 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和5年3月6日(月)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第5 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市生活支援課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第6 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は生活支援課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和5年3月21日(火)第7 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和5年3月22日(木)午前9時30分※同日同時刻の開札となった案件がある場合、入札公告番号順に順次開札を行います。入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前8時30分から午前9時15分までの間に生駒市役所1階生活支援課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。第8 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従うとともに、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』を準用します。問合先:生駒市役所生活支援課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/

様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。

□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。

■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。

②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。

■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)□無■有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。

■ 番号□電子メール提出日 16:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。

※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。

回答日 16:00 からその他質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。

電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。

F A X 0743-72-1320 令和5年3月9日(木) 令和5年3月13日(月) 令和6年3月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。

生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。

前払い金部分払い金契 約 主 要 事 項 説 明 書被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託生生業1-2 生活支援課 生活支援課

被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託仕様書1 業務の名称(1)被保護者就労支援事業(2)被保護者就労準備支援事業(3)生活困窮者就労準備支援事業2 業務の目的被保護者就労支援事業及び被保護者就労準備支援事業は、就労を阻害する日常生活・社会生活上の課題(以下「就労阻害要因」という。)を抱えるために、直ちに就労することが困難な生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を対象とし、被保護者就労準備支援事業は、就労阻害要因を軽減するとともに、就労に向けた基礎能力を整えるための支援を実施し、就職活動を開始することができるようになることを目的とする。被保護者就労支援事業は、カウンセリング、研修等で就労意欲を喚起し、就労に必要な知識や技能習得のための訓練も行ったうえで、支援対象者の状況に応じた雇用先を開拓・紹介することで就労に繋げ、就労後の見守り等を通じて、安定した就労状態が継続し、最終的に安定的な自立生活を営むことができるよう、自立促進を図る。生活困窮者就労準備支援事業は、生活困窮者であって就労阻害要因を有し、就労能力はあるが離職又は未就労期間の長期化等により就労意欲が低下し、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足する等、就労に向けた準備が整っていない者を対象とし、日常生活・社会生活における自立、就労意欲の喚起の支援を行うとともに、就労に向けた準備として基礎能力の形成を支援し、就労活動に繋げることにより、安定的な就労による経済的困窮状態からの脱却に資することを目的とする。3 対象者生駒市に在住する被保護者及び生活困窮者4 委託期間契約の日~令和6年3月31日5 実施体制(1)自立相談支援機関との連携生活困窮者就労準備支援事業においては、自立相談支援機関(生駒市社会福祉協議会)と連携して行うこと。(2)相談場所・日時生駒市役所内面談室(生駒市東新町8番38号)週に1回以上、時間にして約4時間設置すること。上記以外に月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、電話での相談窓口を設置すること。(3)支援の実施場所自立相談支援機関、受託事業者と自治体が協議の上指定する場所又は協力事業所等所在地において行うこと。(4)就労支援員の配置キャリアコンサルタントの資格を有するものを本事業就労支援員に配置すること。6 業務内容本業務の受託事業者(以下「受注者」という。)は、発注者の指示に従い本仕様書に基づき次の業務を履行する。(1) 被保護者就労支援事業支援対象者の就労意欲の喚起や履歴書の書き方、面接の受け方指導のほか、支援対象者の能力や希望職種等に併せた雇用先の開拓及び求人情報の提供を行なうこと。また、きめ細やかな支援を推進することにより、対象者の就職及び就職後の定着支援を行なう。必要に応じて、プランに位置付けたうえで、就労支援を行なうこと。(ア) 就労支援員は以下の業務を行う① 就労意欲喚起のカウンセリング② 支援対象者に応じた就職決定までのサポート③ 支援対象者に応じた就職決定後の職場定着サポート④ 支援のプロセス及びモニタリング、支援の評価、終結に際する支援、就労後のフォローアップ、支援機関との連絡調整⑤ 発注者の担当課との連携⑥ 労働局が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業との調整⑦ その他、目的を達成するために必要な支援(イ) 雇用先開拓員は以下の業務を行う① 支援対象者の能力や希望職種等に合わせた雇用先の開拓及び求人情報提供② 就労開始後の職場定着に向けた雇用先企業との連絡調整③ 職業安定法及び労働基準法に基づく労働条件の確認④ 認定就労訓練事業者の開拓⑤ 発注者の担当者との連携⑥ その他、目的を達成するために必要な支援(2) 被保護者就労準備支援事業、生活困窮者就労準備支援事業就労に向けた準備が整っていない相談者に対して、一般就労に従事する準備としての基礎能力を形成するため、生活のリズムを整えることや他者とのコミュニケーションが図ることができるようにするなど、日常生活自立、社会生活自立に関する支援から一般就労に向けた技法や知識の習得等を促す等の就労自立に関する支援を計画的かつ一貫して提供すること。また、生活自立支援訓練、社会自立支援訓練、就労自立支援訓練等を行ない、就労の意義・自立への道筋を示し、就労意欲を喚起する。生活困窮者に対する就労準備支援については、対象者の状況に応じた就労準備支援プログラムを作成の上、同プログラムに基づき、日常生活自立に関する支援、社会生活自立に関する支援、就労自立に関する支援、ひきこもりや中高年齢者等に対する訪問支援等を行う。なお、支援に当たっては、生活困窮者の自立支援計画を作成した自立相談支援機関によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等、適宜、 自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うこと。(ア) 就労準備支援プログラムの作成・見直し・支援を効果的・効率的に実施するため、対象者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。(イ) 日常生活自立に関する支援適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言・指導等を行う。(ウ) 社会生活自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。(エ) 就労自立に関する支援 一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。(オ) ひきこもりや中高年齢者等に対する訪問支援等 ひきこもりや中高年齢者等、一度支援につながっても継続的な支援につながりにくい者については、訪問支援によって対象者及びその家族との面談を行いながら生活状況を把握するなど、対象者に寄り添った支援を手厚く実施することで、継続的な支援につながりやすくなるような取組を行う。

(カ) 外部研修期間等の調整① 人材育成計画の策定② 訓練実施(職場内研修、外部研修等)③ 訓練期間中の訓練生の受講状況・能力開発状況の管理④ 求人情報の提供及び就職支援⑤ 発注者の担当者との連携⑥ その他、目的を達成するために必要な支援(3) 留意事項(ア)の業務の実施にあたっては、以下の法令や手続等に基づき、適正に実施すること。①生活保護法②被保護者就労支援事業実施要領(イ)の業務の実施にあたっては、以下の法令や手続等に基づき、適正に実施すること。①生活保護法②被保護者就労準備支援事業実施要領(ウ)の業務の実施にあたっては、以下の法令や手続等に基づき、適正に実施すること。① 生活困窮者自立支援法② 生活困窮者自立支援法施行令③ 生活困窮者自立支援法施行規則④ 自立相談支援事業実施要領⑤ 就労準備支援事業実施要領⑥ 生活困窮者自立支援制度に関する手引き⑦ 生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル⑧ 生活困窮者自立支援法自立相談支援事業従事者養成研修テキスト7 事業の人員体制(1)人員体制(ア)就労準備支援担当者就労準備支援担当者は、就労支援業務の経験があり、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者など、就労準備支援を適切に行うことができる者。(イ)雇用先開拓員8 事業の実施体制実施時間及び勤務時間委託における相談業務等実施時間は、午前8時30分から午後5時15分とし、職員の勤務時間は、相談業務等を円滑に実施することができるよう受注者が設定するものとする。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く)9 契約に関する条件等(1)管理及び運営(ア)受注者は、相談や支援の経過等の記録を作成し、保管、提出する体制を整えておくものとする。また、受注者は、次の各号に掲げる事業の運営について規程を定めておくものとする。①事業の目的及び運営方針②事業に係る個人情報の取り扱い③その他運営に関する重要事項(イ)受注者は、相談者に対する支援業務に関する記録を相談者ごとに整備し、当該支援業務を終了した時点で発注者に引き継ぐものとする。(ウ)受注者は、本事業の実績や課題等について評価し、随時、利用実績、相談記録、支援プラン・支援記録等の各種データを整備し、分析を行なうものとする。また、発注者の指示に従い、国県等への報告書を作成すること。(エ)受注者は、各種業務内容について、事業毎の月報を発注者あてに翌月10日までに提出するものとする。ただし、最終月の報告は、業務委託契約期間中に行わなければならない。なお、報告については、以下の内容を想定しており、その他必要性が生じた場合には、発注者から別途指示する。・支援実施状況相談者数、支援実施及びその内訳(月計・年)・就労支援実施状況内定者数、離職着率(月計・年)・厚生労働省及び調査機関から求められる報告等(随時)・その他必要と認められる報告等(随時)(オ)受注者は、関係機関で行う会議等において、支援対象者の生活等について情報交換や検討を行うなど、関係機関の恒常的な連携が確保できるよう努めるものとする。(カ)受注者は本業務の遂行に当たり、より良い支援を実現させるために必要不可欠な知識や技術を指導・教育し、習得させる等、業務従事者の資質の向上に努め、本業務が適切かつ円滑に行われるように業務従事者研修をすること。(2)再委託の禁止受注者は、本業務の全てを第三者に委託し、請け負わせることはできない。ただし、本業務を効率的に行う上で必要と思われるときは、発注者との協議のもと、発注者があらかじめ承認した場合に限り、第三者に本業務の一部を委託することができる。(3)権利義務の譲渡禁止受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得ることなく、業務委託契約上の地位を他に譲渡し若しくは承継し、又は業務委託契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。(4)損害賠償責任受注者は、本業務の遂行に当たり、故意又は過失により支援対象者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(5)損害保険の加入受注者は、本業務遂行中のトラブルによる損害等に対応する為、事前に所要の損害保険に加入するものとする。(6)その他留意事項(ア)個人情報の取扱い本業務の実施に当たり、各業務の担当者が互いに情報を共有化し、その活用を図ることが重要であるは、個人情報の共有等については、本人から同意得るなど、個人情報の保護に十分留意し、取り扱いは適切に行うこと。また個人情報の取扱いについては「個人情報の保護に関する法律」、生駒市個人情報保護条例(平成10年3月生駒市条例第1号)、その他関連する法令およびその他の規範を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。また、受注者は委託業務契約が終了した場合(解除により終了した場合も含む。)後も同様とする。(イ)情報セキュリティの確保受託者は、委託業務を処理するに当たっては、生駒市情報セキュリティに関する規則(平成16年2月生駒市規則第1号)等を遵守し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。(ウ)守秘義務等本業務の実施に当たり知り得た全ての情報を他に漏らし、又は本業務の実施以外の目的に利用してはならない。業務委託契約終了(解除により終了した場合も含む。)後も同様とする。(エ)本業務の遂行に当たっては、常に公正かつ中立な姿勢を保つことを心掛けること。(オ)受注者は、支援対象者に対して就職のあっせんを行なう場合には、職業安定法上の職業紹介に該当するため、本業務の開始までに、必ず、同法第33条第1項の許可を受け、又は33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届け出をしていること。届出手続きに要する費用は、受注者の負担とする。(カ)受注者は、次の内容を含めた事業計画を策定し、委託契約締結後、速やかに発注者へ提出するものとする。事業計画に変更が生じる場合には、事前に発注者の承認を得なければならないものとする。

① 体制整備・運営計画・体制と人材配置に関する計画・人材育成、教育に関する計画・運営、事業収支に関する計画② 就労支援業務、就労準備支援業務計画・対象者理解の促進、対象者の課題整理・関係機関との連携による照会に関する計画(具体的な照会元や連携方法)・新規相談者数・支援対象者数・就労受入先企業の開拓と連携に関する計画③ 地域づくり・地域連携業務・地域の関係機関との連携に関する計画④ 就労準備支援に関する計画・ボランティア、職場体験等の受入企業及び事務所等の開拓に関する計画⑤ その他発注者と受注者との協議により、発注者が必要と認める内容(7)権利の帰属本業務により制作された資料等に係る著作権、所有権等に関しては、原則として発注者に帰属するものとする。(8)委託料の支払(ア) 費用の支払令和5年度の本事業に係る費用は、2回払いとする。受注者は10月中及び全ての業務完了後に、委託契約額の2分の1の額の請求を行なう。受注者からに適法な請求書を受理したときは、発注者は30日以内に当該請求金額を支払う。(イ) 費用負担受注者の本業務遂行にかかる経費はすべて契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金額以外の費用を負担しない。また、受注者は、支援対象者に経費の支払を求めてはならない。(9)苦情処理体制本業務の遂行に当たって、支援対象者等からの申し込み、問い合わせについては、原則として受注者が対応することとする。また、本業務に関するクレーム等には、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、速やかに発注者に報告すること。なお、受注者が対応できないクレームが発生した場合は、迅速に発注者に報告し、対応を協議すること。(10)業務の引き継ぎ受注者は、業務委託契約の終了(解除により終了した場合も含む。)後、業務の引き継ぎを行なう必要が生じた場合には、支援対象者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努めるものとする。10 運営に要する経費以下の経費について委託料による支出対象とする。また、人件費を含むすべての経費について、本事業以外の国県等の補助金等のとなるものを含めてはならない。(1)人件費給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、賃金(2)事業費旅費、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金11 委託の解除等発注者は、受注者が本業務の遂行に当たり、業務委託契約、本仕様書の他関係法令に違反した場合又は本業務の遂行が困難であると認めたときは、業務委託契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除によって発注者が被った損害の一切を賠償するものとする。12 その他本仕様に定めのない事項については、発注者と受注者とが双方協議して定めるものとする。

様式第1号令和5年 月 日生駒市長 小紫雅史 殿(申請者)所 在 地商号又は名称代表者氏名事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書標記について、下記のとおり、令和5年3月6日付けで入札公告のあった入札参加資格の確認を受けたいので、書類を添えて申請します。なお、入札参加資格の全ての要件を満たしていること及び本申請書並びに添付書類の記載事項について、事実と相違ないことを誓約します。記件名 被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託添付書類名誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号)業務履行実績調書(様式第3号)及び業務実績に関する契約書の写し本事業の人員体制表(資格を記載すること)(任意様式)法人登記の登記事項証明書(写し可)納税証明書など納税が確認できる書類(写し可)委任状(本社から委任する場合)(様式第4号)申請担当者役職・氏名連絡先TEL FAX

様式第1号令和5年 月 日 生駒市長 小紫雅史 殿 (申請者) 所在地 商号又は名称 代表者氏名 事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 標記について、下記のとおり、令和5年3月6日付けで入札公告のあった入札参加資格の確認を受けたいので、書類を添えて申請します。

なお、入札参加資格の全ての要件を満たしていること及び本申請書並びに添付書類の記載事項について、事実と相違ないことを誓約します。

記件名 被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託添付書類名誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号)業務履行実績調書(様式第3号)及び業務実績に関する契約書の写し本事業の人員体制表(資格を記載すること)(任意様式)法人登記の登記事項証明書(写し可)納税証明書など納税が確認できる書類(写し可)委任状(本社から委任する場合)(様式第4号)申請担当者役職・氏名 連絡先TEL FAX

様式第2号誓 約 書(暴力団排除関係)令和5年 月 日生 駒 市 長 様所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職名・氏名当社(私)は、被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託の契約の締結にあたり、下記の記載内容を誓約します。なお、この誓約に違背した場合は、生駒市から契約解除措置等のいかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存ありません。下記事項の該当の有無を確認するため、別紙役員等一覧表(受任者を含む。)を提出するとともに、生駒市が奈良県生駒警察署長に照会することを承諾いたします。記1 当社(私)は、次に掲げる事項に該当いたしません。(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(2)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(3)役員等が暴力団員であると認められる者(4)暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者(5)役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者(6)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者(7)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者2 当社(私)は、上記1に掲げる事項に該当する者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約を行いません。3 当社(私)は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なくその旨を市長に報告するとともに、警察に届けます。注)「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

様式第2号誓 約 書(暴力団排除関係) 令和5年 月 日生 駒 市 長 様所 在 地商号又は名称代表者役職名・氏名 当社(私)は、被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託の契約の締結にあたり、下記の記載内容を誓約します。

なお、この誓約に違背した場合は、生駒市から契約解除措置等のいかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存ありません。

下記事項の該当の有無を確認するため、別紙役員等一覧表(受任者を含む。)を提出するとともに、生駒市が奈良県生駒警察署長に照会することを承諾いたします。

記1 当社(私)は、次に掲げる事項に該当いたしません。

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(2)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(3)役員等が暴力団員であると認められる者(4)暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者(5)役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者(6)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者(7)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者2 当社(私)は、上記1に掲げる事項に該当する者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約を行いません。

3 当社(私)は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なくその旨を市長に報告するとともに、警察に届けます。

注)「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(別紙)役 員 等 一 覧 表(受任者を含む)令和5年 月 日現在所 在 地商号又は名称代表者役職名・氏名役職名 氏名(フリガナ) 生年月日 住所※ この名簿には、法人の場合は登記簿謄本の「役員に関する事項」に記載されている役員(事業協同組合の場合は理事)を記入してください。監査役については除きます。また、契約の締結に関して営業所等に権限が委任されている場合には、その委任を受けている営業所等の代表者も記入してください。個人の場合については、個人事業主を記入してください。※ 法人については、法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本を添付(写し可)してください。※ この役員一覧表で取得した個人情報については、生駒市個人情報保護条例(平成 10年 3月生駒市条例第1号)の規定に基づき適正に管理するとともに、生駒市の契約関係事務及び暴力団排除措置以外の目的には使用しません。※ 同内容の記載があれば別の書式でもかまいません。なお、欄不足の場合は適宜追加をお願いします。

様式第3号業務履行実績調書令和5年 月 日生駒市長 小 紫 雅 史 殿(申請者)所 在 地商号又は名称代表者 氏名TEL: FAX:(担当部署及び担当者名)契約実績① 契 約 件 名② 発 注 者 名③ 契 約 金 額 金円 (税込) 金円 (税込)④ 契 約 期 間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日⑤ 契 約 内 容

様式第3号業務履行実績調書 令和5年 月 日 生駒市長 小 紫 雅 史 殿 (申請者)所在地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:

(担当部署及び担当者名) 契約実績①契約件名②発注者名③契約金額金円 (税込)金円(税込)④契約期間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日⑤契約内容

(様式第4号) 年 月 日(氏名)(氏名)生駒市長 様本店所在地商号又は名称代表者役職名・氏名記【受任者】受任営業所所在地受任営業所名称受任者職名・氏名【委任事項】1、入札・見積及び開札に関する件2、契約の締結に関する件3、契約の履行に関する件4、契約金額の請求及び受領に関する件5、その他契約に関する一切の件【委任期間】 委任の日 から 令和6年3月31日 まで私は、被保護者就労支援事業、被保護者就労準備支援事業及び生活困窮者就労準備支援事業業務委託に関する次の権限を、下記の者を代理人と定め委任します。

委 任 状連絡先連絡先本件責任者担当者