入札情報は以下の通りです。

件名・生駒市通所型サービスC及びパワーアップ教室事業(北地区)
公示日または更新日2023 年 10 月 16 日
組織奈良県生駒市
取得日2023 年 10 月 16 日 19:25:40

公告内容

事前審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事前審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和5年10月16日生駒市長 小紫 雅史記入札公告 第5地包-2号第1 入札に付する事項(1)契約件名 生駒市通所型サービスC及びパワーアップ教室事業(北地区)(2)場 所 生駒市内(3)契約期間 契約の日から令和9年3月31日まで(4)履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(5)業務概要 別紙仕様書による(6)予定価格 事後公表(7)最低制限価格 設定なし(8)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1) 介護予防事業の実施に意欲を有する法人等で、令和5年10月1日時点で、通所系サービス(※1)の指定を受けてから1年以上経過している事業所を有し、かつ生駒市の北地区(※2)に事業実施場所があること。(※1)通所介護、介護予防通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(※2)高山町、ひかりが丘、北田原町、西白庭台、鹿畑町、美鹿の台、鹿ノ台東、鹿ノ台西、鹿ノ台南、鹿ノ台北、南田原町、喜里が丘、生駒台南、生駒台北、新生駒台、松美台、俵口町(阪奈道路より北)、小明町、上町、白庭台、真弓、真弓南、あすか野南、あすか野北、あすか台、北大和、上町台(2) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4各項各号の規定に該当しないこと。(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合を除く。(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。(6) 次のいずれにも該当する事由がない者ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)イ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ウ 役員等が暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者オ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者キ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者※「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。第3 入札参加資格の確認の申請(事前審査)この入札に参加を希望する者は、第2に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、次のとおり書類を各1部提出しなければならない。なお、次の期間に、申請書及び確認資料を提出しない者、又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。ただし、本市の令和5年度物品・委託業務の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格を有する名簿に登録のある者については、提出書類の内エ及びオを省略することができる。(1) 提出書類ア 事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号・写し可)ウ 業務履行実績調書(様式第3号・写し可)及び通所系サービス事業の指定を受けていることが分かる書類の写しエ 法人登記の登記事項証明書(写し可)※申請書提出時前3ヶ月以内のものに限ります。オ 納税証明書など納税が確認できる書類(写し可・法人税と消費税及地方消費税)※社会福祉法人など納税の対象とならない法人を除く(2) 提出方法・期限上記提出書類を令和5年10月26日(木)までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書等郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。(3) 入札参加資格の確認申請者には、令和5年10月31日(火)までに、次に掲げる事項を記載した事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「結果通知書」という。)をFAXにより通知する。なお、通知期限の翌日において、通知がない場合は、生駒市役所地域包括ケア推進課に確認をすること。ア 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨イ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨(4) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。イ 市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は返却しない。第4 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和5年10月16日(月)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第5 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所地域包括ケア推進課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第6 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書等郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は地域包括ケア推進課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 入札書の入札金額は1教室にかかる単価を記入してください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和5年11月7日(火)第7 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札者の決定入札(開札)日時 令和5年11月8日(水)午前10時00分~入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前8時30分から午前9時45分までの間に生駒市役所2階地域包括ケア推進課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10 名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。第8 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。

)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所 地域包括ケア推進課 0743-74-1111(内線 2912)、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/

(1)生駒市通所型サービスC及びパワーアップ教室事業(北地区)仕様書生駒市通所型サービスC及びパワーアップ教室事業(北地区)を委託するための仕様について、以下のとおり定める。1 業務名称生駒市通所型サービスC及びパワーアップ教室事業(北地区)2 契約方法及び契約期間(1)契約方法は、1教室毎の実施単価契約とする。なお、契約金額については、消費税法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》及び消費税法基本通達に基づき非課税とする。(2)契約期間は、契約の日から令和9年3月31日までとする。(教室の開催期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日)3 履行場所生駒市の阪奈道路より北の地区(※)とし、場所は、受託者において確保すること。教室を実施する場所の広さは30㎡以上とし、個別相談にも対応できるスペースを確保できるものとする。(※)高山町、ひかりが丘、北田原町、西白庭台、鹿畑町、美鹿の台、鹿ノ台東、鹿ノ台西、鹿ノ台南、鹿ノ台北、南田原町、喜里が丘、生駒台南、生駒台北、新生駒台、松美台、俵口町(阪奈道路より北)、小明町、上町、白庭台、真弓、真弓南、あすか野南、あすか野北、あすか台、北大和、上町台4 業務実施基準(1)教室の開催時間・頻度・定員は以下の基準を満たすものとする。・1クールは3か月とし、4クール実施(参加者は、1クールごとに卒業)・カリキュラムは、週1回開催の12回、22教室を基本とする。・1回2教室とし、休憩込みで2時間30分程度(下記のカリキュラムイメージで、1回目と8回目は除く)・初回と終了評価前(8回目)に体力測定を実施(体力測定は、単価に含まない)・1教室定員:15名程度※[参考]令和3年の当該教室(令和3年4月~同4年3月)参加者数は、のべ627人【カリキュラムイメージ】1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12体操 体操 体操 体操 体操 体操 体操 体操 体操 体操 体操 体操体力測定口腔 栄養 口腔 栄養 口腔 栄養体力測定口腔 栄養 口腔 栄養(2)(2)教室の実施内容は以下の基準を満たすものとする。・参加者のうち希望者には、送迎を行うこと・運動器の機能向上プログラム(12回)を実施すること・栄養改善プログラム(5回)を実施すること・口腔機能の向上プログラム(5回)を実施すること・その他、自立支援・重度化防止に資するプログラムを実施すること・市、地域包括支援センターの担当者を含めた評価会議を、教室開始までと終了前(9回目前後)に実施すること・当教室を初めて受託する場合は市担当者及び現パワーアップ教室のスタッフと打合せ等を必ず行い、同様の内容を実施できるようにすること(注意)上記の評価会議及び打合せについては、費用は発生しない。(3)教室の参加費事業参加費(利用者自己負担金)は、無料とする。事業にかかる費用(送迎代を含む)は、委託料から支出すること。ただし、参加者自身において準備すべき物品について、市が妥当と認めるものについてはこの限りではない。(4)運営体制教室の運営は、以下の人員をもって運営すること。なお、参加者が高齢者であることから、安全にかつ介護予防の効果が得られるよう、十分な人員を確保すること。管理者1名、介護職員1名以上、看護職員(経験のある看護師又は准看護師)1名、運動指導員1名、歯科衛生士1名、管理栄養士1名(5)実施施設基準場所の広さは30㎡以上とし、個別相談にも対応できるスペースを確保できること。さらに、バリアフリー設備(エレベーターや段差、洋式トイレの配慮等)があること。また、事業実施に必要な物品(備品)も用意すること。介護事業所にあっては、通所介護サービス、介護予防通所介護相当サービス等(以下「サービス」という。)の妨げとならないよう、サービス実施場所以外で確保すること。(6)保険事業実施に当たっては、傷害・賠償責任保険に加入すること。なお、介護事業所での実施に当たっては施設で加入する保険において対応できる場合はこの限りではない。5 事業参加者参加者は、以下のいずれの対象者も、担当地域包括支援センターによる支援計画に基づいて利用するものとする。・生駒市に住所地を置く、65歳以上の要支援認定者(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション利用者を除く。)・生駒市に住所地を置く、65歳以上で、国の基準に従って決定されたサービス事業対象者(3)・その他市長が適当と認めた者6 その他事業の実施について、本仕様書に定めのない事項、不明な点がある場合は市と受託者が協議してこれを定める。

様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。

□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。

■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。

②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。

■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)□無■有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。

■ 番号□電子メール提出日 12:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。

※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。

回答日 13:00 からその他質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。

電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。

F A X 0743-74-9100 令和5年10月19日(木) 令和5年10月23日(月) 令和9年3月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。

生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。

前払い金部分払い金契 約 主 要 事 項 説 明 書生駒市通所型サービスC及びパワーアップ教室事業(北地区)第5地包-2 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進課