入札情報は以下の通りです。

件名・予防接種電話・窓口対応委託業務
種別役務
公示日または更新日2024 年 6 月 17 日
組織奈良県生駒市
取得日2024 年 6 月 17 日 19:25:31

公告内容

1事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和6年6月17日生駒市長 小紫 雅史記入札公告 第 健6-3号第1 入札に付する事項(1)契約件名 予防接種電話・窓口対応委託業務(2)場 所 生駒市東新町1-3(3)契約期間 契約日から令和6年10月31日まで(4)履行期間 令和6年8月27日から令和6年10月31日まで(5)業 種 H(各種委託業)マ(受付・案内)またはミ(人材派遣)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和6年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和6年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)マ(受付・案内)またはミ(人材派遣)に登録のある者(2)公告日から過去5年間において、近畿圏の地方自治体の発注する予防接種(新型コロナウイルスワクチン含む)に関する、個人情報を取り扱ったコールセンター業務の実績を有する者(3)本市が使用している電子契約システム(クラウドサイン)を使用した電子契約が可能な者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和6年6月17日(月)~ 入札(開札)日の前日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所 健康課の窓口(セラビーいこま2階)で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札2書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は健康課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和6年6月30日(日)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の10日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和6年7月1日(月)午前11時入札(開札)場所 セラビーいこま 3階 栄養指導室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から10時45分までの間に健康課(セラビーいこま2階)の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を健康課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。

以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。3(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所 健康課0743-75-2255、生駒市公式ホームページアドレスhttp://www.city.ikoma.lg.jp/

該当事項は■件 名質問番号契約担当 健康課業務担当 健康課契約期間 ■契約日から までとします。

□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。

■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。

②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。

■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。

□ 番号 ■電子メール kenkou@city.ikoma.lg.jp提出日 15:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。

※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。

回答日 14:00 から契 約 主 要 事 項 説 明 書予防接種電話・窓口対応委託業務健6-3号その他前払い金部分払い金質問回答F A X 令和6年6月20日(木)令和6年6月24日(月)※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。

電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。

令和6年10月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。

生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。

1生駒市 予防接種電話・窓口対応委託業務仕様書1.業務名予防接種電話・窓口対応委託業務2.委託期間令和6年8月27日から令和6年10月31日まで3.業務内容健康課業務(主に予防接種業務)に係る、窓口・電話対応を行うための人員を生駒市健康課に必要かつ十分な人数配置する。ただし、窓口・電話対応の業務量が少ない場合は、予防接種等に関する業務の事務補助を行うこと。4.業務実施期間本業務の実施期間は、令和6年8月27日から同年10月31日までとする。ただし、生駒市が必要と認める場合、問い合わせ件数の減少等の理由により、協議の上、実施期間は短縮できるものとする。また、業務開始前に別途研修期間を設けること。5.実施日時本業務を実施する日、実施時間は、次のとおりとする。(1)実施する日土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く日とする。(2)実施時間午前8時30分から午後5時15分まで6.実施場所生駒市が指定する場所(セラビーいこま内)7.実施人員受託者は、次に掲げる人員を配置すること。ただし、生駒市が必要と認める場合、協議の上、人数の変更ができるものとする。・令和6年8月27日(火)~10月18日(金) 4名(業務管理者1名を含む)・令和6年10月21日(月)~10月31日(木) 3名(業務管理者1名を含む)8.業務管理者業務管理者は受託者と3ヶ月以上の恒常的な雇用関係を有する者を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。2・業務従事者の指揮監督・業務従事者の指導及び教育・各種報告書の作成及び提出・トラブルに関する対応及び報告・業務従事者同様の窓口・電話対応業務9.各種報告書、成果物等の作成及び提出受託者は、次に掲げる書類等を作成し、生駒市に提出することとする。・業務管理者届契約締結後、遅滞なく提出すること。・業務報告書日次、週次、月次の業務内容について報告し、業務完了後には全業務内容を総括した報告書を提出すること。・その他報告窓口・電話応対において重要な事案が発生した場合、直ちに報告書を提出すること。10.受託事業者の責務(1)守秘義務及び個人情報の取扱い(ア)受託者は、本業務の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその関連法令を遵守すること。(イ)受託者は、次のいずれかの認証を事業開始時までに取得すること。〇プライバシーマーク〇ISO/IEC27001 又はJISQ27001(ウ)受託者は、法令で定められた場合を除き、本業務で取り扱う個人情報及び機密情報(以下、「個人情報等」という。)について、第三者に漏えい、開示及び目的外利用(以下、「漏えい等」という。)を行ってはならない。また、本委託業務の実施に必要な場合を除き、指定された場所以外に持ち出してはならない。なお、上記の取扱いは本契約が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。(エ)受託者は、業務責任者及び業務従事者と、契約終了後及び退職後においても有効な、個人情報等の漏えい等を禁じた契約を締結すること。(2)個人情報を記録した文書等の取扱い(ア)受託者は、本業務で取扱う個人情報等を記録した問合せ対応リスト(以下「問合せ対応リスト等」という。)について、漏えい等、紛失、毀損等が発生しないよう必要な措置を講じること。(イ)受託者は、業務仕様書等に定める場合を除き、問合せ対応リスト等の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。また、複写複製等を防止するため必要な措置を講じること。(ウ)受託者は、本業務の実施に当たり作成、汚損、又は毀損等した申請書等が不要となった場合には、当該問合せ対応リスト等を個人情報等の復元又は判読等が不可能な方法により、速やかに消去又は廃棄を行うこと。3(3)情報機器等の持込み制限(ア)受託者は、本業務の実施に当たり、情報端末(携帯電話、スマートフォン、デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC及びプリンタ等の周辺機器を含む。) 及び記録媒体(USBメモリ等)(以下「情報端末等」という。)を業務実施場所に持ち込む場合には、事前に生駒市の許可を得ることとし、許可を得ない情報端末等の持ち込みは禁止する。(イ)受託者は、情報端末等の保管場所、使用場所等について生駒市と協議のうえ決定すること。(ウ)受託者は、情報端末等の紛失防止、個人情報保護の対策を自らの責任において確実に講じること。(エ)業務従事者の私物(携帯電話、スマートフォン等を含む)の持ち込みについては、生駒市と協議することとし、生駒市が認めない業務実施場所への私物の持ち込みは禁止する。11.業務従事者に対する研修受託者は、業務従事者に対し、本業務の開始前及び業務開始後には定期的に、業務の実施に必要な知識を習得する為の研修(服務規律、倫理・コンプライアンスの研修を含む)を行い、本業務の質の維持及び向上に努めること。なお、研修に必要となる費用は、受託者の負担とする。12.緊急時の対応(1)業務責任者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、生駒市と協議の上、業務開始前に内容についての承諾を受けること。(2)緊急を要する場合は、受託者は必要な措置を直ちに講じること。13.再委託受託者は、本業務を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、次の各号の全ての要件を満たすことを条件とし、あらかじめ生駒市の承諾を得なければならない。(1)受託者は生駒市に対し、再委託先事業者に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先事業者の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法について、事前に報告すること。(2)再委託先事業者は、本業務の実施に当たり、「10.受託事業者の責務」に規定する事項及びその他の事項について受託者が負うべき責務と同様の責務を負うこと。(3)受託者は、再委託先事業者に対し、上記(2)について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先事業者から必要な報告を徴収すること。(4)再委託先事業者が実施する業務は、全て受託者の責任において実施することとし、 再委託先事業者の責めに帰すべき事由については、受託者の責めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うこと。14.その他上記に記載のない事項については、生駒市と協議の上決定する。