入札情報は以下の通りです。

件名・生駒市生きいきクーポン券交付等業務
公示日または更新日2024 年 1 月 25 日
組織奈良県生駒市
取得日2024 年 1 月 25 日 19:24:49

公告内容

事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和6年1月25日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第福5-5号第1 入札に付する事項(1)契約件名 生駒市生きいきクーポン券交付等業務(2)場 所 生駒市東新町8-38(3)契約期間 契約の日から令和7年3月31日まで(4)履行期間 契約締結日から令和7年3月31日まで(5)業 種 H(各種委託業)ハ(イベント企画・運営)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和5年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和5年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ハ(イベント企画・運営)に登録のある者(2)公告日から過去5年間において、本業務((A)クーポン券交付・運営業務及び(B)カタログによる受給者選択方式に基づく介護用品等の支給事業)と同種・同規模の業務を実施した実績((A)は、クーポン券等の発行冊数25,000冊以上の業務実績、(B)は、本市又は他の地方公共団体(町村を除く)が実施する、内容をほぼ同じくする業務を受託した実績)があること。(A)の実績しかない場合でも、再委託により(B)の実績も満たす場合は可能とするが、業務の主たる部分(A)を再委託してはならない。第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和6年1月25日(木)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所福祉政策課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は福祉政策課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和6年2月18日(日)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の10日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和6年2月19日(月)午前11時入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から10時30分までの間に生駒市役所1階福祉政策課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を福祉政策課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写しとクーポン券等の発行実績(冊数)がわかるもの(仕様書等)③再委託する場合は、再委託調書(指定様式)第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所福祉政策課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/

R6年度向け1生駒市生きいきクーポン券交付等業務仕様書【1 業務名】生駒市生きいきクーポン券交付等業務【2 事業概要】(1) 目的生駒市生きいきクーポン券(以下「クーポン券」という。)を高齢者・障がい者等に交付することによって、生活行動範囲の拡大と社会参加の促進、健康維持・増進、要介護者の福祉の増進及び経済的負担の軽減を図ることを目的に行う。(2) クーポン券の概要① クーポン券について名称 生駒市生きいきクーポン券発行冊数 約26,700冊(案内兼介護用品カタログは27,100冊)1冊当たりの構成券面総額10,000円(自己負担なし)(500円×20枚綴り×1冊/人)使用期間 令和6年6月1日~令和7年2月28日(9か月)交付方法 対象者へ一括送付対象者① 約24,200人(令和5年8月時点での予測)・令和6年4月1日現在で生駒市民である74歳以上の人(昭和26年4月1日までに生まれた、令和6年度に74歳になる人を含む)② 約2,500人※(令和5年8月時点での予測)・身体障害者手帳1,2級の所持者・療育手帳の所持者・精神障害者保健福祉手帳の所持者で、かつ自立支援医療の受給者・難病患者(国が指定している指定難病または小児慢性特定疾病の方)※5月末までの当初送付以降に対象となる者約200人を含む※①と②の重複支給はない使用可能予定施設等(生駒市が指定)ア 公共交通:バス(1)、タクシー(41)、電車・生駒ケーブル(1)、生駒市コミュニティバス(5)、交通系ICカードチャージ可能店舗(8)イ 公共施設:コミュニティ・文化・スポーツ・高齢者交流施設(14)、生駒市営駐車場・駐輪場(定期利用のみ)(2)ウ 運動・健康施設:スポーツクラブ(3)エ 介護用品等:介護用品(1)、訪問理美容(2)、家事支援サービス(1)、入浴施設(1)※( )内は、事業者等の数(R5年度実績)R6年度向け2② 使用方法ア 公共交通(ア)電車については、近鉄電車駅窓口(生駒駅)での交通系磁気カードの購入及び交通系ICカードにクーポン券でチャージ可能な店舗等(市指定店舗)でのチャージに対して、券面の金額を使用できる。(イ)バスについては、事業者の案内所窓口において、CI-CAプリペイド券の購入やデポジット、チャージ等に対して、券面の金額を使用できる。(ウ)コミュニティバス、生駒ケーブルについては、各事業者の案内所や窓口等において、回数券等の購入に対して、券面の金額を使用できる。(エ)タクシーについては、市が指定する事業者のタクシーを利用した際に、券面の金額を使用できる。イ 公共施設(ア)生駒市が指定するコミュニティ・文化・スポーツ・福祉施設の施設利用等に伴う支払いの際に、券面の金額を使用できる。(イ)生駒市営駐車場・駐輪場については、各施設の窓口において回数券・定期券等の購入に対して券面の金額を使用できる。ウ 運動・健康施設(ア)生駒市が指定するスポーツクラブの利用における入会金等に対して、券面の金額を使用できる。エ 介護用品等(ア) 介護用品については、受託者が作成したカタログから介護用品を選択し、カタログに記載された価格に対して、介護用品配送時に券面金額と引き換えることで使用できる。(イ)訪問理美容については、生駒市が指定する事業者を利用した際に券面の金額を使用できる。(ウ)家事支援サービスについては、(公社)生駒市シルバー人材センターの指定するサービスを利用した際に券面の金額を使用できる。(エ)入浴施設については、生駒市が指定する事業者を利用した際に券面の金額を使用できる。③取扱いに関する留意事項ア 使用可能施設等において、使用期間内に限り使用できる。イ 現金とは引き換えない。ウ 券面の金額未満には使用できず、釣り銭は支払わない。エ 盗難・紛失、滅失又は偽造等に対して、発行者(生駒市)は一切の責めを負わない。【3 業務内容】(1) 事務局の設置① 本業務を適切に遂行するために事務局を開設し、以下の業務を統括すること。R6年度向け3② 市との窓口は事務局とし、必要に応じて打ち合わせを実施すること。③ 適正かつ確実な業務遂行体制を構築すること。④ 運営業務の費用配分を適切に行うこと。⑤ 全体スケジュールの進捗を管理し、適切に事業を実施すること。⑥ 業務に必要な準備を行うこと。(2) 交付対象者管理台帳システムの構築市が提供する交付対象者の住記情報をもとに台帳を作成し、クーポン券の発送状況や受け取り等の情報が迅速に確認できるよう交付対象者管理台帳システムを構築すること。なお、交付対象者管理台帳システムのデータは市で作動する環境でデータ化し、業務完了時に市に納入すること。(3) クーポン券の作成ア クーポン券の仕様(名称等は、上記2事業概要の(2)クーポン券の概要を参照)発行冊数 約26,700冊紙 質①上質紙104.7g/㎡~127.9g/㎡程度②OCR機で読み取ることができ、偽造対策を施したものサイズ 縦75mm×横150mm(とじしろを含む)程度色 数 表面(フルカラー)、裏面(1色)校 正 文字校正、色校正は必要回(3回程度)原 稿①内容に合致したデザイン案を市へ提出②印刷原稿は市で決定し、著作権は市に帰属するものとする③識別番号等を入れること作成期限令和6年4月30日(事務局からの発送を5月初旬までに完了し、5月31日までに当初の全対象者に一度は配送できるよう、配送準備期間を考慮し、準備すること)偽造対策 メタリックビュー同等以上の偽造防止の措置その他 ミシン目(2ヶ所)を入れることイ 見本券の仕様(使用可能施設等用)部 数 200部作成期限令和6年4月30日(期限内に使用可能施設等に納品すること)その他①ミシン目を入れること②綴らないこと③紙質、サイズ、色数、校正、原稿、偽造対策については、クーポン券本体と同仕様とする(4) 案内兼介護用品カタログの作成① 案内12ページ、介護用品カタログ8ページの計20ページ程度を想定。発行R6年度向け4冊数は、約27,100冊。(約26,700冊は対象者送付分、400冊は市役所納入分)② 記載する内容は生駒市と事業者とで協議のうえ決定する。介護用品カタログ作成については、「介護用品カタログ作成及び介護用品受注業務仕様書」(別紙)を参照すること。③ 対象が高齢者等であることから、イメージ画像や写真、読みやすく分かりやすいフォント(UDフォント等)及びレイアウトを採用し、かつ時代を反映したデザインを採用すること。用紙は規格等について生駒市と協議のうえ、受託者が用意すること。④ 2回以上校正を行うこと。

(5) クーポン券、案内兼介護用品カタログの送付① クーポン券、案内兼介護用品カタログを角2程度の大きさの封筒に封入し、受託者から交付対象者に簡易書留等(受領印が必要)の方法により直接送付し、予備等については市に納品すること。なお、クーポン券の識別番号等と宛先又は配送地域(12小学校区程度)を一致させること(3-(9)-⑩参照)。② 5月31日までに当初の対象者全員に1度は配送すること。③ 当初送付以降に対象者となったものについて、市からデータ提供があった場合は3営業日以内に交付対象者に送付するものとする。(年間約10回、計約200件を想定しており、この200件はクーポン券発行件数26,700件に含んでいる。)④ 交付対象者の不在により不着した郵便物(約200通を想定)については、再送すること。⑤ 送料は単価を明記のうえ委託料に含め、実績額にて精算確定する。⑥ 市が提供する外字データがシステム上対応できない場合は、あて先を手書きする等により対応すること。⑦ 市が提供する対象者データ(CSV形式)及び外字データについて、レイアウト修正等の必要性が発生した場合は対応すること。(6) 介護用品の受注「介護用品カタログ作成及び介護用品受注業務仕様書」(別紙)に基づき、業務を行うこと。(7) 使用可能施設等対応(約100施設等を想定しているが、予算を上限として増減する場合がある)① 案内に掲載する内容(原案は市が提供)、挿入する画像の使用許諾等について、使用可能施設等と協議を行うこと。② 使用可能施設等で必要となるマニュアルを作成すること。作成したマニュアルは市に提供し、市に帰属するものとする。また、掲示物品(ポスター)を準備し、掲示を依頼すること。③ 必要に応じて説明会を複数回開催するなど、使用可能施設等に対し、制度の主旨、使用方法、換金請求方法等の説明を十分行うこと。R6年度向け5④ 使用可能施設等からの問合せ等に対して誠実に応対すること。⑤ 市の要求及び必要に応じて同事業の改良に向けた施設等との協議や新たに利用可能となる施設等との協議を行うこと。⑥ 電車について、交通系ICカードにクーポン券でチャージ可能な店舗等を令和7年度に向けて生駒市内で新たに確保するよう努力すること。⑦ 緊急時に備え、平日以外にも施設等からの連絡がとれる体制をとること。⑧ 使用可能施設等に伝えるべき事項が発生した場合、迅速に周知すること。(8) 使用者対応① 交通系ICカードチャージ可能店舗において、以下のとおり交通系ICカードにチャージするためのサポートを行う者を配置すること。日程:6月1日(土)・6月2日(日) 日数増減の可能性あり配置者数:延べ16人(発注者の指示で日程が増減した場合は、年度末に精算するものとする)② フリーダイヤル対応のコールセンターを設置し、使用者等からの以下の問合せ・意見・苦情に対して誠実に対応すること。・制度や制度改正の経緯の説明・クーポン券の使用方法と使用可能施設等で受けられるサービス等の説明・配送状況の確認と再送や転送の対応・その他業務全般についての問合せ等への対応③ コールセンターにおいては、平成28年度まで実施してきた交通費助成制度から大きく制度が変わっていること、令和2年度から交通系ICカードの購入・チャージに利用できるようになったことから問合せが増えていること、令和5年度から交通系ICカードの購入ができなくなり、磁気カードが購入できるようになったこと、また対象者が約26,700人であることや74歳以上の高齢者等が対象であることから、相当な数の問合せ等があることを十分に考慮し、適切に人員を配置するとともに専用回線を設置すること。なお、コールセンターにおいて、上記(6)の介護用品の受注業務を兼ねてもよい。④ 問合せ等の内容は個別に記録し、月1回以上、内容や状況を市に報告すること。

また、事業完了時に件数等を報告すること。⑤ コールセンターは、最低限平日の午前9時から午後5時まで開設すること。なお、令和6年5月中のクーポン券等送付後の土曜・日曜日、6月1日(土)・2日(日)及び令和7年2月22日(土)・23日(日)・24日(月・祝日)は開設すること。⑥ コールセンターの閉鎖日は、留守番電話の設定を行うこと。⑦ 年末年始の閉鎖日は令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)とすること。(9) クーポン券の換金と使用状況の分析① 使用可能施設等(約100施設等を想定しているが、予算を上限として増減する場合がある)から毎月末及び令和7年3月のうち市が定める日を締めとして、使用済みクーポン券の換金請求があった時は、円滑に換金手続きを行うこと。R6年度向け6② 使用可能施設等から使用済みクーポン券の換金請求があった時は、クーポン券1枚あたり500円として換金すること。③ 使用済みクーポン券の集約にかかる、使用可能施設等からの送料及び振込手数料は、単価を明記のうえ委託料に含め、実績額にて精算確定する。④ 換金手続きが完了するまで、請求のあった使用済みクーポン券を適切に管理すること。⑤ 使用済みクーポン券の枚数計算用に、計数機を使用可能施設等(約10施設等)に貸与すること。⑥ 委託期間内に請求のなかった使用済みクーポン券は、換金しないこと。⑦ 換金時において、使用済みクーポン券の枚数とデータの枚数に相違がある場合は、原因究明を行い、責任を持って対応すること。⑧ 換金手続きが完了した使用済みクーポン券は、安全・確実に廃棄すること。⑨ 廃棄に関しては、換金手続きに影響が出ないように考慮すること。⑩ 換金時の集計等においてOCR等を活用し、使用者又は配送地域(12小学校区程度)と使用可能施設等を関連付けてデータ化し、地域別(12小学校区程度)の使用状況を分析すること。なお、データについては業務完了時に市に納入すること。⑪ 券面総額10,000円については、使用実績に応じて市が負担するが、見積時は過去の実績を勘案しクーポン券が使用されるものとして、「255,070,000円」(高齢者24,200人×96%+障がい者等2,500人×91%=25,507人分)を「換金分」として委託料に含めて積算すること。⑫ 交通系ICカードのチャージについて、店舗等への手数料は、クーポン券1枚当たりの手数料(10円)にクーポン券332,200枚を乗じた額(3,322,000円(税別))を委託料に含め、実績額にて精算確定すること。【4 支払いについて】事務経費のうち、クーポン券の発行から送付にかかる経費等、令和6年5月末までに完了する業務については、原則として9月末までの請求に基づき支払いを行い、換金に伴う経費は随時に、残額については最終支払い時に精算し支払うこと。また、換金額については、原則として各月のクーポン券使用実績に応じた各翌月の請求に基づき支払うこととし、使用期間終了後に最終換金実績額にて精算確定すること。交通系ICカードチャージ換金に係る委託料については、概算払いするものとし、交通系ICカードチャージ可能店舗の換金額分及び換金手数料については、受託者は、市及びチャージ可能店舗と支払日を協議の上、精算確定後すみやかに支払うこと。ただし、最終月の2月の交通系ICカードチャージにかかる換金分及び換金手数料の一部については、受託者の立て替え払いとする。【5 委託期間】契約締結日から令和7年3月31日(月)までとする。R6年度向け7【6 提出する成果物と提出期限】納入物 納入日 納入部数事業報告書及び電子データ 令和7年3月31日(月) 1部管理台帳システムのデータ 令和7年3月31日(月) 1部コールセンター応対記録 随時及び報告書は令和7年3月31日(月)【7 委託条件】(1) 守秘義務等受託者は、委託業務の遂行上知り得た情報を、受託業務遂行の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。(2) その他① 委託業務の終了後、成果物に誤り等が認められた場合には、受託者の責任において速やかにその誤りを訂正しなければならない。また、本仕様書に記載されていない事項、不測の事態の対応等については、市と協議のうえ決定すること。② 落札者は、他の企業等に当該業務の一部について再委託を実施する場合、「再委託調書」(書式は別途市が指定)を後日提出すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。【参考】積算用数値一覧項目 指定する数量対象者数高齢者数障がい者数26,700人(追加対象者200人含む)24,200人2,500人(追加対象者200人含む)クーポン券印刷数 26,700枚見本券印刷数 200枚案内兼カタログ印刷封筒印刷FAX用紙印刷27,100通送付作業に係る数量 26,700通郵送数(当初発送数) 26,700通(追加対象者200人含む)郵送数(再送数) 200通カタログ市役所納入数 400通ICカードチャージサポート者数16人換金分 255,070,000円チャージ手数料 3,322,000円(税別)(10円×332,200円)R6年度向け8介護用品カタログ作成及び介護用品受注業務仕様書【1 委託内容】受託者は、仕様書3-(4)に記載する「案内兼介護用品カタログ」のうち、生駒市が指定する介護用品の内容(20ページの内半分程度を想定)について、以下のとおり作成し、その品目の中からクーポン券の使用者が希望する商品を配達し、クーポン券と引き換えるものとする。また、使用者に対し、商品の取扱い方法等について適切な助言・指導を行うものとする。【2 業務内容】(1) 介護用品カタログの作成・カラー刷りで高齢者等にわかり易い介護用品カタログを生駒市と協議のうえ作成すること。・「3 介護用品の品目」を全て掲載し、取り扱うこと。また、商品名・商品の種類・説明・対応サイズ・写真(又はイラスト)・単位・価格(税込)を、紙おむつと尿取りパッドについては目安吸収量と1パック当たりの入数も掲載すること。・用紙、レイアウト、デザイン等に関することは任意とする。・受託者の名称、受注・問合せの連絡先(電話、FAX、メールアドレス等)、営業時間、休業日を掲載すること。・介護用品カタログに掲載している全ての商品の税込み価格を掲載した注文書を作成すること。(2) 受注・問合せ対応・使用者が高齢者や障がい者等であることを十分に考慮し、誠実に対応すること。・使用者が(1)の介護用品カタログの中から選定した商品を、電話・FAX等により受注すること。

受託者は介護用品受注用の電話番号・FAX番号及び人員を適切に確保し、使用者の発注に遺漏なく対応すること。(電話番号についてはクーポン券に関するコールセンターの番号と兼ねることも可能とする。)・クーポン券の使用に際してはおつりが出ないこと、また使用者が券面総額以上の発注をした場合、その差額は現金により使用者負担となる旨を説明すること。・配送先は原則として生駒市内とするが、生駒市周辺地域への配送についてもできるだけ対応すること。(3) 配送日時の調整・受注した受託者は、速やかに使用者の自宅等(市内を原則とするが、介護の状況等により市外の場合も有り得る。)へ商品を配送するよう、使用者と日時等の連絡調整を行うこと。ただし、使用者から日時の指定がある場合には、配慮すること。配送に時間を要する場合は、使用者に誠意を持って事情を説明し、了解を得るよう努めること。(4) 納品・配送時には、受注と納品内容・個数が整合しているか確認し、商品とクーポン券(使用者負担分があれば現金も)を交換すること。・納入された商品に、受託者の責に帰す理由による破損、汚損その他の瑕疵があった別紙R6年度向け9ときは、契約期間満了後においても誠実に対応すること。(5) 報告・事業を実施する中で使用者から苦情・要望を受けた場合はその原因を十分調査し、誠意をもって使用者に説明し、解決するよう努めること。・重大な苦情・要望については記録し、直ちに市に報告し、軽微なものに関しては1か月分をまとめて市に報告すること。クーポン券発行等業務に関する報告と併せて報告してもよいが、その内訳が分かるように明記すること。・クーポン券使用期間における受注実績を業務完了時に報告すること。【3 介護用品の品目】(1) 市と協議のうえ、原則として以下の品目を全て取扱うこと。なお、本事業の目的である生きがい支援、社会参加の促進につながるものや商品を組み合わせたセット商品など、市と協議のうえ追加してもよい。① 紙おむつ(パンツ式タイプ、テープ式タイプ)② 尿取りパッド③ 使い捨て手袋④ 清拭剤⑤ ウェットティッシュ(大人用おしりふき)⑥ ウェットティッシュ(からだふき)⑦ 消臭剤⑧ 介護シーツ⑨ 障がい者に向けた商品(市と協議)(2) 上記①紙おむつ②尿取りパッドについては、吸収量・用途等を使用者が選択できるようにすること。(3) 全種類(紙おむつ等を除き、市が指定するものについては全サイズ)についてサンプルを用意すること。【4 介護用品の価格設定】・介護用品の受注から納品に係る全ての費用を含むこと。また、市中における一般販売価格と極力差がないように努めること。・価格は、クーポン券が500円単位でありおつりが出ないこと等を考慮して設定し、各商品の上限価格は10,000円とする。【5 換金】・介護用品と引き換えた使用済みクーポン券は受託者において換金の手続きを行い、受託者の収入とする。

事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 生駒市長様 (申請者)所在地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:担当部署及び担当者名 下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。

記 契約件名生駒市生きいきクーポン券交付等業務開札日 年 月 日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額金 円(税込)金 円(税込)④契約期間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。

注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。

様式11

(様式8)再 委 託 調 書分担業務の内容再委託先又は協力先理由(企業の技術的特徴)注) 他の企業等に当該業務の一部について再委託を実施する場合にのみ記入すること。

ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。