入札情報は以下の通りです。

件名「嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)」について、一般競争入札を実施します。
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 27 日
組織奈良県奈良市
取得日2024 年 2 月 27 日 19:29:45

公告内容

本文 「嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)」について、一般競争入札を実施します。 更新日:2024年2月27日更新印刷ページ表示 「嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)」について、一般競争入札を公表しています。入札参加を希望される方は下記ダウンロード欄から公告内容を熟読・了承のうえで必要書類を提出してください。なお、持参による書類の提出は受け付けていませんので、ご注意ください。 公告文 [PDFファイル/169KB] 入札説明書 [PDFファイル/153KB] 入札説明書(別紙様式) [PDFファイル/519KB] 共通仕様書 [PDFファイル/300KB] 共通仕様書(別紙様式) [PDFファイル/233KB] 特記仕様書 [PDFファイル/389KB] 委託設計書 [PDFファイル/2.8MB] 入札説明書(別紙様式1,2,6) [Wordファイル/36KB] 入札説明書(別紙様式3,4,5) [Excelファイル/80KB] 共通仕様書(別紙様式) [Wordファイル/110KB] 「奈良市個人情報取扱特記事項」に係る提出様式 [Wordファイル/28KB] このページに関するお問い合わせ先 道路建設課 用地係〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-5461Fax:0742-36-7741 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

入札説明書嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)令和6年2月27日奈良市建設部道路建設課入 札 説 明 書嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)にかかる入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるほか、この入札説明書によるものとします。入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。1 競争入札に参加する者に必要な資格公告文書に定めるもののほか、次に掲げる条件全てを満たした者のみが、この入札に参加することができます。(1)奈良県土地家屋調査士会の会員又は公益社団法人奈良県公共嘱託土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という。)。ただし、公嘱協会はその社員が入札に参加する場合は参加することはできないものとする。(2)令和5年度奈良市建設工事等入札参加資格者のうち、測量・建設コンサルタント等「その他部門(土地家屋調査士)」の登録を受けていること。(3)上記(2)の登録所在地が奈良市内であること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(5)本市の入札参加停止措置要領による入札参加停止の措置期間中でない者であること。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律172号、以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。(7)平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。(8)平成12年4月1日以後に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けたものについては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。2 入札方法等(1)入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。(2)入札方法は、予定数量に積算単価を乗じて得た金額の最も大きい作業の単価(※以下「基準単価」といいます。)をもって入札し、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の単価をもって入札した者を落札候補者とします。(3)基準単価項目については、落札された入札書記載価格に消費税及び地方消費税相当額を加算したもの(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。)を契約単価とします。(4)その他の項目については、落札された入札書記載価格に基準単価率(当該単価を基準単価で除した数値の有効数字上位4桁とし、5桁以下を切り捨てたもの)を乗じた後、消費税及び地方消費税相当額を加算したもの(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。)を契約単価とします。(5)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税額に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載して下さい。(6)入札書の提出は、簡易書留及び一般書留に限ります。入札者は入札書到達期限までに到着するように発送してください。※ 入札書に記載する金額は数量1単位あたりの単価(基準単価)で、発注範囲全体の委託料や単価に数量を乗じた項目の合計額ではありません。3 最低制限価格の設定最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)に60%を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)。4 開札及び落札者の決定方法(1)開札は、入札参加資格者のうちから選任した立会人又はその代理人が出席して行うものとします。ただし、立会人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う場合があります。(2)予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(3)落札者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、立会人による抽選で決定します。5 入札に付する業務の範囲・種別(1)業務の範囲は次のとおりとし、奈良市建設部道路建設課内で閲覧することができます。①用地測量図が完成している場合用地測量図で指示した範囲とします。②用地測量図が完成していない場合位置図、計画図、公図等で指示した範囲とします(ただし、公図等の場合は業務範囲に多少の差異が生じることがあります。)。(2)業務の種別委託に付する業務の種別は調査業務、申請手続業務並びに境界明示申請及び手続代行を主とし、測量業務及び地図訂正業務は必要最小限な範囲で行うものとします。6 業務委託料の支払条件委託料は次に該当する場合にのみ支払うことができます。(1)登記が完成した場合(2)登記が完成しない原因が受注者になく、登記申請に必要な地積測量図が作成できる場合(3)登記が完成していないが、それまで行った業務を他の土地家屋調査士に引継できる状態であると発注者が認めた場合7 嘱託登記計画書及び業務数量予定書業務数量は5(1)の図面の範囲を元に本業務の着手前に嘱託登記計画書及び業務数量予定書(当初協議用)を作成して、発注者と業務内容を確認のうえ委託期間内に業務を完了するように努めなければならない。8 業務数量の確定業務数量は、当初協議に関わらず、発注者と協議のうえ、実際に要した業務数量を確定数量とする。ただし、その数量は必要最小限のものでなければならない。9 交通費交通費は、支給しないものとする。10 入札保証金及び契約保証金入札保証金は、免除します。

契約保証金は、奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第23条に定めるところによります。11 契約書作成の要否等契約書の作成を要します。落札者は、奈良市契約規則第14条第2項の規定に基づき落札者決定の通知を受けた日から7日以内に契約書その他必要な書類を提出しなければならない。

不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書(適用等)第1条 この不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、奈良市の公共事業に必要な土地等の取得等に伴う分筆等の表示登記業務(以下「本業務」という。)を競争入札に付する場合に適用する。2 本業務の実施に際し、この仕様書、不動産登記等業務請負契約書、図面、入札説明書及び仕様書等に関する質問回答書の記載の内容及び設計書添付の特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)により難いとき又はこれらに記載のない事項については発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。3 この仕様書における期間の定めに関しては、日数の定めのある場合は、当該日数には行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は算入しない。(用語)第2条 この仕様書における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。一 「業務場所」とは、本業務を行う場所をいう。二 「監督員」とは、受注者への指示、受注者又は受注者の主任担当者との協議又はこれらの者からの報告を受ける等の事務を行う者で、不動産登記等業務請負契約書(以下「契約書」という。)第7条により、発注者が受注者に通知した者をいう。三 「検査員」とは、契約書第23条に定める完了検査において検査を実施する者をいう。四 「主任担当者」とは、契約書第8条により、受注者が発注者に届け出た者をいう。五 「用地測量業務」とは、発注者が本業務とは別に発注する国土交通省公共測量作業規程に基づく用地測量業務をいう。(履行期間)第3条 本業務の履行期間は、契約締結日から令和6年3月29日までとする。(繰越承認の議決がなされた場合は、履行期限を令和7年2月28日まで延長予定)(基本的処理方針)第4条 受注者は、本業務を実施する場合において、不動産登記法(平成16年法律第123号)、不動産登記令(平成16年政令第379号)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日付け法務省民3第4473号民事局長通知)等の各規程及びこの仕様書等に適合したものとなるよう、正確かつ誠実に業務を処理しなければならないものとする。(主任担当者等)第5条 主任担当者は土地家屋調査士でなければならない。2 受注者は、本業務の契約の締結後、速やかに契約書第8条第1項及び第4項の規定により発注者に主任担当者及びその他使用人を通知しなければならない。主任担当者及びその他使用人を変更した場合も同様とする。(監督員)第6条 契約書第7条に規定する「監督員」とは、主任監督員及び監督員とし、発注者が受注者に、発注者の権限の代理を行う者として、通知した者とする。2 契約書第7条第4項の監督員は、原則として監督員とする。3 契約書第9条第3項の規定に基づく請求の書面の提出は、監督員を経由しないで行うことができるものとする。(施行上の義務及び心得)第7条 受注者は、本業務の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 本業務の履行期間中及び本業務の完了後においても、本業務を履行する上で知り得た発注者に係る情報及び権利者側の事情、成果物の内容等の本業務に関する情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。また、主任担当者、本業務に従事させるその他使用人に対して、そのために必要な措置を講じなければならない。なお受注者は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第6条第2項、第7条、第53条及び第54条の適用があり得ることに十分留意しなければならない。また別記「奈良市個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。三 本業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を厳に慎ませるよう、主任担当者、その他使用人に対して必要な措置を講じなければならない。四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告し、指示を受けなければならない。五 主任担当者をして、本業務の履行に関する指揮、監督、助言、評価その他の管理及び統括を適正に実施させなければならない。2 発注者が取得する土地の権利に関する登記が円滑かつ適正に行われるよう、発注者が別途第三者と請負契約を締結している場合にあっては、監督員の申出に応じて当該契約の受託者と十分な連絡調整を行うものとする。3 本業務の履行に伴い、受注者が関係権利者に対して損害を及ばした場合には、受注者の責任において当該関係権利者に対して損害の賠償を行なわなければならない。4 本業務の履行に関連して、受注者が第三者に及ぼした損害については、受注者の負担により当該第三者に対して損害の賠償を行なわなければならない。(本業務の内容)第8条 本業務の対象は、業務場所に係る次の各号に掲げる業務とする。個々の業務内容は、監督員が不動産登記等業務発注書により、その都度、指示するものとする。一 発注者が買収する土地について、土地の表示に関する登記に係る登記嘱託書を作成し、登記の嘱託に係る事務を処理し、変更の登記がなされた後、登記完了証(不動産登記規則第181条第1項。以下同じ。)又は全部事項証明書(不動産登記規則第196条第1項第1号。以下同じ。)を発注者に提出する業務。二 発注者が買収する土地に関連する不動産登記法第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の訂正を要する土地について、地図訂正申出書を作成し、地図等の訂正の申出に係る事務を処理し、地図等の訂正がなされた後、訂正済証又は地図等の全部の写し(不動産登記規則第200条第1項)を発注者に提出する業務。三 その他上記に係る資料調査、現地調査、関係資料の作成・調製、関係機関との連絡・調整業務。2 前項の規定により監督員から受注者に必要な都度指示される業務の内容を確認するための動産登記等業務発注確認簿は、発注者及び受注者の双方に備えるものとする。(資料調査)第8条の2 「資料調査」とは、法務局等の公的機関その他の者が保管する公簿類、地図類、図面等の閲覧、謄写、収集、調査、照合及び分析整理、調書の作成並びに疎明書面の照合及び点検の作業をいう。

2 「公簿類」とは、法務局その他の官公署、組合等が備え付け又は保管する簿冊類の総称で、次の各号に掲げるものをいう。一 法務局備え付けの土地又は建物登記簿、登記事項要約書、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本、旧土地台帳又は旧家屋台帳等。二 地方自治体備え付けの固定資産税台帳、補充課税台帳、名寄帳、道路台帳、河川台帳、換地明細書等。三 その他の官公署・組合(解散した組合にあっては、個人を含む。)備え付けの台帳等。3 「地図類」とは、法務局又はその他の官公署、組合、個人等が備え付け又は保管する地図類の総称で、次の各号に掲げるものをいう。一 法務局備え付けの地図又は土地所在図若しくは建物所在図(土地所在図兼地積測量図の場合は、図面類として計上する)。二 地方自治体備え付けの公図副本、地積図、換地図、道路地図、河川地図等。三 区画整理組合、土地改良区、耕地整理組合(解散した組合等にあっては、個人を含む。)等が保有する土地所在図、森林施行図等又は個人が保有する古地図等。4 「図面類」とは、法務局その他の官公署、組合、個人等が備え付け又は保管する確定測量図等の総称で、次の各号に掲げるものをいう。一 法務局備え付けの地積測量図、建物図面、各階平面図(閉鎖図面を含む。)等。二 地方自治体備え付けの土地区画整理の確定図。三 土地区画整理組合、土地改良区又は耕地整理組合(解散した組合等にあっては、個人を含む。)等が保有する確定測量図(面積、辺長、境界点及び数値の記載のある図面をいう。)四 管理者が保管する公共用地・長狭物の確定測量図(面積の記載のないものを含む。)その他これに類する確定測量図。5 「疎明書面」とは、発注業務に関し、依頼人から提示された登記済証、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、農地転用許可書又は届出済証、建築確認済書及び検査済証、工事完了引渡証明書又は固定資産税納付証明書等の所有権を証する書面、規約を証する書面、相続を証する書面等をいう。(現地調査)第8条の3 「現地調査」とは、事前調査、筆界確認(多角測量、復元測量、画地調整)又は立会(民有地境界、公共用地境界)の諸作業をいう。2 「事前調査」とは、発注者が指示した事項と前条の収集した資料に基づき、土地の物理的状況及び利用状況、地形、境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査等の諸作業をいう。3 「筆界確認」とは、現地と公簿類、地図類、図面類との照合、位置の特定、筆界復元及び筆界確認の諸作業をいう。一 「立会同行」とは、用地測量業務の境界立会に同行し相隣間の合意を得るための助言をする作業をいう。この作業を行う場合において、第8条の3第4項に規定する「立会」は計上しない。二 「境界点確認」とは、用地測量業務による境界標等の設置完了後、用地測量業務の成果物によりトータルステーション等を用いて下記を確認する作業をいう(境界標等の写真撮影を含む)。イ 境界点間の距離の算出及び照合口 境界標と幅杭間の距離の算出の照合ハ 境界標の種類の照合三 「引照点確認」とは、既設の基本三角点等又は恒久的地物と境界標との距離について、用地測量業務の成果物によりトータルステーション等を用いて、算出及び照合を行うものである(基本三角点等又は恒久的地物の写真撮影を含む。)。四 「多角測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲2以上の測量をいい、多角点からの細部現況測量を含むものとする。五 「復元測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき筆界点を測設する作業をいう。六 「画地調整」とは、数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元をする場合に、基礎測量(現況測量を含む。)で得た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定の要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定するための作業をいう。4 「立会」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において隣接所有者と筆界を確認し合意を得るための作業又は民有地と公有地との境界を確定し合意を得るための作業をいう。一 「民有地境界立会」とは、民有地の境界について、隣接所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認を行う作業をいう。イ 「立会確認」とは、境界立会において、既存の境界標識が容易に発見でき、明確な資料が存する場合にする相隣者間の合意を得る作業をいう。口 「測距・探索」とは、境界立会において、境界標識が容易に発見できない場合にする、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15cm程度の表土除去により境界標識を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。ハ 「特殊作業」とは、境界立会において、境界標識の全部又は一部が発見できない場合にする、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標識を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。二 「公共用地境界立会」とは公共用地(道路、水路等の長狭物及びその他の公有地)と民有地との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業をいう。業務及び作業の内容によって、Aランク、Bランク、Cランクに区分し、対象筆界点1点ごとの基準額とし、地域区分及び作業の難易度により加算又は減算をすることができる。イ 「Aランク」とは、公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続を行い、かつ、平易な現地での立会作業をする場合をいう。ロ 「Bランク」とは、境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上、現地において添付図面に基づいて状況説明を行い、道水路にあっては、幅員の測距、不動点、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。(Aランクの外業のほか現況平面測量、公共用地横断測量、公共用地境界の事前測設等の作業及びこれに付随した内業を伴う場合をいう。

)ハ 「Cランク」とは、境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記簿謄本、現況写真、道水路の場合は、対面する土地所有者の同意書等を添付して申請手続を行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続を含む。)をする場合をいう。(A及びBランクの外業のほか、引照点測量、公共用地明示証明書(立会をした全員の同意書添付)の提出、受領等の作業及びこれに附随した内業を伴う場合をいう。)(面積測量)第8条の4 「面積測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において土地又は建物の面積測量を行う作業をいう。「面積測量(土地)」における土地の面積測量(測量原図の作製を含む。)は、数値測量を原則とする。また、「面積測量(建物)」における面積測量業務には、所在、主従の別、種類、構造、床面積算入の可否、登記原因日付、所有権の調査及び位置測定を含むものとする。(境界標設置)第8条の5 「境界点測設」とは、分筆をする場合に木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいう。2 「境界標埋設」とは、筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいう。3 「引照点測量」とは、筆界点の特定(永久標識を設置できない筆界点を含む)又は亡失に備え、境界標の復元のため、予め近傍の恒久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいう。

この作業を行う場合において、第8条の3第3項第三号の規定による「引照点確認」は計上しない。(申請手続き業務)第8条の6 登記の嘱託手続きは、嘱託書(写しを含む。)、委任状並びに地積測量図等の法定添付図面(地役権図面を除く。)等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括して行う作業をいう。分筆申請手続で、2筆の土地をそれぞれ2筆に分割する場合において、同一の嘱託書で嘱託するときは、2件の扱いとし1件については、基準額の25%を減算する。2 登記官の実地調査に立会を求められたときは、現地調査費を適用することができる。(地役権図面の作成)第8条の7 「地役権図面の作成」とは、地役権図面を作成する作業をいう。(日当)第8条の8 日当は、次の各号に掲げる業務の対価とし、金額は別表に掲げる額とする。一 通常の業務に含まれていない特殊な資料の収集及び調査(半日を標準とする。)二 境界不明又は境界に紛争がある場合における境界確定の調査(1日を標準とする。)三 分筆の場合で、添付図面の陳腐化に伴い現地再確認を要する場合(半日を標準とする。)四 公図不一致、隣接地番不一致等により図面不符合で現地確認、図面点検、修正等の作業を要する場合(書類の作成等)第8条の9 「書類の作成等」とは、文案を要するもの、文案を要しないもの並びに調査報告書の作成、謄抄本交付申請手続き及び受領、原本の複製を行う作業をいう。2 「文案を要しないもの」とは、所有権証明書等をいう。3 「文案を要するもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 上申書、理由書、同意書(所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面、区分建物の集会の決議による規約又は合意書等)二 地役権に関する書面(存続・一部消滅・消滅)、合体した建物の持分割合証明書等三 担保権に関する書面四 被買収者及び隣接者の相続関係説明図五 筆界確認書、権利消滅承諾書、所有者更正承諾書等六 地形図・成果図七 区分建物規約を証する書面の添付図面(配置図、平面図、専有部分の略断面図等)八 現地への案内図の作成九 交付手続きを要する書面(換地(仮換地)証明書(図面添付)等)3 「調査報告書」とは、不動産登記規則第93条に規定する不動産の調査に関する報告書をいう(当該不動産の写真、調査素図及び現地への案内図の作成を含む。)。4 「現況平面図測量・製図(標準縮尺250分の1)」とは、境界説明等のための現況平面図の作成にかかる測量及び製図作業をいう。5 「原本の複製」とは、原本還付請求を行う場合に適用するものとする。6 「謄抄本交付申請手続き及び受領」とは、登記簿、戸籍簿抄本(不在籍証明を含む。)及び住民票(不在証明を含む。)等の交付手続き及び受領を行うものをいう。(筆界確認書等への署名・押印)第8条の10 「筆界確認書等への署名・押印」とは、受注者が第8条の3第3項第一号の立会同行を行った場合等において、土地所有者等から筆界確認書等への署名・押印を得る作業をいう。(地図訂正業務)第8条の11 地図訂正とは、現地の土地の位置・形状が地図と合致しない場合において、その原因が地図(地図に準じる図面を含む。)の誤りに起因する場合に、その誤りを訂正することをいう。地図訂正等に関する作業内容等は次の各号のとおりとする。一 地図訂正事前調査調査の結果、地図訂正のための測量が新たに発生したときは、速やかに発注者に申し出るものとする。イ 登記簿等調査(登記簿等を閲覧し、必要事項を記録する。)ロ 地図の閲覧謄写(登記所の公図等を閲覧し、謄写する。必要に応じて、区・市町村役場に備え付けの地図も閲覧し、謄写する。)ハ 図面の閲覧謄写(地積測量図等を開覧し、謄写する。)ニ 疎明書面の閲覧謄写ホ 現地調査(地図訂正する地域を踏査し、現況を把握する。)へ 地図の解析(公図と現況を比べて、地図の混乱原因を探る。)卜 登記内容の解析(登記簿等を分析し、地図の混乱原因を探る。)チ 住民票調査(登記調査の後、利害関係者を確定するために区・市町村役場において、住民票の交付を受け、調書を作成する。)リ 相続調査(相続調査を行い、相続関係調書を作成する。)二 事前調査に基づく、地図訂正承諾書徴収イ 準備打ち合わせ(委託者とのヒアリング3回)ロ 説明会資料作成(事前、中間、事後の説明会の資料を作成する。地図訂正のための絵図をむ。)ハ 事前説明会(受託者は、地図訂正説明を行い、必要に応じて委託者が事業の説明を行う。)ニ 現地立会(現地立会を求め、各筆の位置を確定する。)ホ 中間説明会(受託者だけで説明を行い、意見等に応じる。)へ 事後説明会(受託者だけで、成果の報告を行う。)卜 承諾書作成(個々の承諾書を作成する。)チ 承諾書徴収(1名ごとに、訪問し承諾書及び筆界確認書等に署名・押印をもらう。)三 書類の作成等イ 「文案を要する図面」とは地形図、相続関係図、説明図のことをいう。ロ 「文案を要する書面」とは上申書、同意書、理由書のことをいう。四 基準外業務地図訂正業務においては、通常業務に含まれていない特殊な資料の収集、調査を必要とする場合に調査士、補助者の日当及び旅費を請求することができる。(監督員の指示等)第9条 受注者又は主任担当者は、本業務の着手の時に、監督員から本業務の実施について必要な指示を受けるものとする。2 受注者又は主任担当者は、本業務の実施上、この仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとする。(身分証明書の携帯)第10条 受注者は、必要に応じ、主任担当者、その他使用人の身分証明書の交付を発注者に求めるものとする。なお、受注者がこれらの者を変更した場合も、同様とする。2 発注者は、受注者が前項の規定により通知した主任担当者、その他使用人について、その必要があると認めるときは身分証明書を交付するものとする。なお、受注者がこれらの者を変更した場合も、同様とする。3 前項の規定にかかわらず、発注者は、交付した身分証明書を主任担当者、その他使用人が携帯する必要がないと認められる期間、領置することができる。4 第2項の交付を受けた主任担当者、その他使用人は、現地調査の業務を行うときは身分証明書を常時携帯しなければならない。また、権利者等から請求があったときは、速やかに身分証明書を提示しなければならない。5 第2項の交付を受けた主任担当者、その他使用人は、交付を受けた身分証明書を亡失したときは、遅滞なく、監督員に届け出なくてはならない。6 受注者は、主任担当者、その他使用人を変更したときは、変更され本業務に従事しないこととなる者の身分証明書を速やかに発注者に返納しなければならない。

また本業務が完了したときは、速やかに、その他の全ての身分証明書を発注者に返納しなければならない。(貸与品等)第11条 発注者は、本業務の履行に必要な用地実測平面図の写し、地図等の写しの複製、地積測量図の写しの複製、土地調査表その他の図書を受注者に貸与し、又は登記嘱託書又は地図訂正申出書に添付する図書を提供するものとする。2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 受注者は、本業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を速やかに発注者に返還しなければならない。4 受注者又は主任担当者、その他使用人の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、受注者は、発注者の指定した期間内に原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(委任状等)第12条 発注者は、受注者に登記の嘱託又は地図等の訂正の申出に関する代理権を授与するものとし、受注者は登記の嘱託又は地図等の訂正の申出を行うこととなる都度、委任状の交付を受けるものとする。2 受注者又は主任担当者は、本業務の履行に必要がなくなったとき又は本業務の履行期間の満了の日のいずれか早い時に、速やかに前項の委任状を発注者に返還するものとする。3 受注者は、登記の嘱託又は地図訂正の申出に必要な書類を作成し、奈良市長の公印が必要なときは、監督員に書類を提出し、押印を受けるものとする。4 受注者は、土地登記簿等の開覧のため、発注者より閲覧申請書の交付を受けるものとする。5 受注者は、全部事項証明書の交付及び第8条第1項第2号の地図等の全部の写しの交付を受けるため、発注者より交付申請書の交付を受けるものとする。6 受注者又は主任担当者、その他使用人は、前2項の書類を本業務の履行の目的以外に使用してはならず、本業務の履行に必要がなくなったとき又は本業務の履行期間の満了の日のいずれか早い時に、速やかに発注者に返還するものとする。(土地等への立入り)第13条 受注者は、本業務の履行のために第三者の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の権利者、占有者の同意を得なければならない。2 受注者は、前項に規定する同意が得られないときは、速やかに監督員に報告し、指示を受けるものとする。3 受注者は、障害物を伐除しなければ本業務の履行のための調査が困難と認められるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。(質問回答等)第14条 受注者又は主任担当者は、契約書第7条第2項第2号に規定する質問を除き、本業務の履行に関し、監督員に口頭で質問をすることができるものとし、監督員は口頭で回答をすることができるものとする。2 発注者は、受注者又は主任担当者が、前項に基づく口頭の質問に対する監督員の回答を記載した書面の交付を受けたい旨の申出をした場合には、回答を書面にして、申出の日の翌日から起算して3日以内に交付するよう努めるものとする。ただし申出が当該質問を記載した書面でなされたときは、書面の提出された日の翌日から起算して7日以内に、発注者は回答を書面に記載して受注者に交付しなければならない。(軽微な指示等)第15条 発注者又は監督員は、契約書第25条の承諾、並びに同第1条第3項及び同第7条第2項第1号、この仕様書第7条第1項第4号、同9条第1項、同第13条第2項及び第3項並びに同第20条の規定に基づく指示のうち軽微なものと認めるものは、口頭で行うことができる。2 発注者は、受注者又は主任担当者が、前項に基づき口頭で行われた発注者又は監督員の承諾又は軽微な指示を記載した書面の交付を受けたい旨の申出をした場合には、当該承諾又は軽微な指示を書面にして、申出の日の翌日から起算して3日以内に交付するよう努めるものとする。ただし申出が書面でなされたときは、書面の提出された日の翌日から起算して7日以内に、発注者は当該承諾又は軽微な指示を書面に記載して受注者に交付しなければならない。3 受注者又は主任担当者は、契約書第10条第1項及び第2項並びにこの仕様書第7条第1項第4号、同第13条第2項及び第3項の規定に基づく報告のうち軽微なものと認めるものは、口頭で行うことができる。4 受注者は、発注者又は監督員が、前項に基づき口頭で行われた報告を記載した書面の交付を受けたい旨の申出をした場合には、当該報告を書面に記載して、申出の日の翌日から起算して7日以内に発注者に交付しなければならない。(成果物)第16条 受注者が提出する成果物は、以下の各号に定めるものとする。一 登記完了証又は全部事項証明書二 訂正済証、又は地図等の訂正がなされた後の地図等の全部の写し(受注者が登記官から交付を受けた年月日の記載並びに受注者の記名及び土地家屋調査士法施行規則第20条の職印の押印がなされたもの)三 不動産登記法第121条及び不動産登記令第21条の規定により交付された地積測量図及び土地所在図の写し(受注者が登記官から交付を受けた年月日の記載並びに受注者の記名及び職印の押印がなされたもの)2 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第26条第2項に定める期間、保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。3 本業務の成果物及び本業務の履行に伴い主任担当者、本業務に従事したその他使用人が作成・調製したものが、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作権は、当該著作物の発注者又は監督員への引渡し時又は本業務の履行期間の満了の日の翌日のいずれか早い時において、無償で発注者が取得するものとし、受注者又は主任担当者、本業務に従事したその他使用人は、同法に規定する著作者人格権を行使しないものとする。また、本業務の成果物及び本業務の履行に伴い主任担当者、本業務に従事したその他使用人が作成・調製したものはすべて発注者に帰属するものとする。(再委託の禁止等)第17条 契約書第5条の仕様書等において指定する部分とは、受注者の社員がその使用人を補助者として使用する場合を除き本業務の全部とする。(契約の解除等)第18条 受注者が本業務の受注のために発注者に提出した競争参加資格確認資料の記載内容に重大な虚偽又は重大な誤りがあったことが判明した場合、受注者が契約書第5条及びこの仕様書前条の規定に違反して本業務の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合には、発注者は契約を解除することができるものとする。

2 受注者は、前項の規定に基づいて発注者が契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 受注者が前項の賠償金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に支払わなければならない。4 契約書第12条、同第13条第5項、同第14条、同第15条第2項、同第17条第3項、同第19条第3項、同第30条第2項及び同第31条第2項の受注者の損害は、現に生じた損害とする。(様式)第19条 この共通仕様書に基づいて行う通知等については別添様式によるものとする。(その他)第20条 受注者は、この仕様書に疑義が生じたとき、この仕様書によりがたい事由が発生したとき及びこの仕様書に記載のない事項については、監督員と速やかに協議し、指示を受けるものとする。

特 記 仕 様 書1.件 名 嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)2.履行場所 奈良市鹿野園町地内3.履行期間 契約締結日から令和6年3月29日まで(繰越承認の議決がなされた場合は、履行期限を令和7年2月28日まで延長予定)4.本業務は、奈良市内において公共事業の施行に伴い必要となる土地等を取得するに当たり、当該土地等の調査、測量及び取得した土地の分筆等の表示に関する登記の嘱託又は当該区域の地図訂正等に関する業務を行うものである。5.業務種別は、調査業務、申請手続業務、境界明示申請及び手続代行並びに地図訂正業務を主とし、用地測量は奈良市が実施した(又は実施しようとする)成果物を基に、境界点確認、引照点確認等を行った上で、地積測量図を作成するものとする。※ 分筆が必要な土地が数筆しかない場合や地図訂正が必要な場合等、測量業務[用地測量で実施可能なものをいう。]を同時に土地家屋調査士に発注する方が合理的なと きは測量業務も実施できるものとする。6.本業務において、大規模な地図訂正業務等必要なことが明らかになった場合は速やかに発注者に申し出て、指示を受けなければならない。7.本業務の範囲は、奈良市建設部道路建設課内で閲覧に供する図面に基づくものとする。

ただし、図面の範囲を超えなければ、業務の遂行に支障がでると思われるときは監督員に申し出て、指示を受けるものとする。8.本業務の着手前に嘱託登記計画書及び業務数量予定書(当初協議用)を作成して、発注者と業務内容を確認の上、履行期間内に業務を終了するように努めなければならない。9.土地等のへ立入りに際しては、権利者及び占有者と良好な関係を築かなければならない。

立入りに不備があった場合は責任をもって善処しなければならない。10.本業務の履行に当たっては、「不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書」によるほか本特記仕様書によるものとする。11.「1件」とは、登記の目的、権利者、義務者、原因及び日付等が同一の場合で、不動産1個を基準とした申請の場合をいうものとする。12.現地調査費の項目の「事前調査」とは10筆ごとを1件とする。13.「1通」とは、謄抄本の交付等について請求及び受領行為を一連のものとしてとらえ、その1通当たりの報酬とする。14.面積測量、平面測量の地積は1筆ごとに該当する面積区分を適用する。15.数量総括表の工種「8.境界明示申請及び手続代行」の平面測量については、発注者が本業務と別に行っている現況測量のデータによることを原則とし、発注者からの特段の指示がない限り計上しないものとする。16.発注者の求めにより、作成した電子データを提出しなければならない。17.本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議をして定めるものとする。18.不動産登記等業務請負契約書別紙業務委託単価「5.日当」により、日当が必要な場合はその理由を書面で提出しなければならない。19.本業務は単価契約であり、不動産登記業務請負契約書記載の請負代金は着手前の概算額であるが、請負代金が当初比3割を超えるおそれのある時、受注者は発注者に事前に報告するものとする。20.履行期限内に業務が完成せず、次年度に残業務を完成させる必要がある場合は別途指示を行う。別記(契約第37条関係)奈良市個人情報取扱特記事項(個人情報の保護に関する法律等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び奈良市情報セキュリティ基本方針を遵守しなければならない。(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の安全管理について内部における責任体制を構築し、これを維持しなければならない。(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「作業責任者等」という。)を定め、個人情報を取り扱う業務(以下「業務」という。)の着手前に作業責任者等報告書(様式第1号)により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、作業責任者等を変更する場合は、事前に作業責任者等変更報告書(様式第2号)により発注者に報告しなければならない。(作業場所の特定)第4条 受注者は、業務に係る作業を行う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に作業場所に関する報告書(様式第3号)により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に前項の作業場所に関する報告書により発注者に報告しなければならない。3 受注者は作業責任者等以外の者が作業場所に立ち入らないよう、必要な措置を講じなければならない。4 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は作業責任者等に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、作業責任者等を容易に識別できるようにしなければならない。(教育の実施)第5条 受注者は、作業責任者等にこの特記事項の内容その他個人情報の適正な取扱いに必要な事項を習得させ、その個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、作業責任者等を対象とする教育及び研修を実施しなければならない。(個人情報の漏えいの禁止)第6条 受注者は、業務の処理において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

この契約が満了し、又は解除若しくは解約された後においても同様とする。(再委託)第7条 受注者は、業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。2 前項の規定にかかわらず、受注者は、業務の一部を再委託する必要があると認める場合は、業務の着手前に再委託承認申請書(様式第4号)により発注者に申請しなければならない。3 発注者は、前項の場合において申請内容が適正であると認めるときは、再委託承認書(様式第5号)により再委託を承認するものとする。4 受注者は、発注者及び第三者に対して、再委託先の行為及びその結果について責任を負うものとする。5 受注者は、再委託先との契約において、次に掲げる事項を規定しなければならない。⑴ 再委託先は、この契約に基づく受注者の義務と同様の義務を負うこと。⑵ 再委託先に対する管理及び監督の具体的な手続及び方法6 受注者は、再委託先の履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を報告しなければならない。7 前各項の規定は、再委託した業務をさらに委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)する場合について準用する。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(個人情報の管理)第9条 受注者は、個人情報の適正な管理のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 個人情報を収集する場合は、業務に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うこと。⑵ 個人情報を保管する場合は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に行うこと。⑶ 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。⑷ 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。⑸ 事前に発注者の承認を受けて、作業場所において、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。⑹ 個人情報を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。⑺ 個人情報の紛失、漏えい、改ざん又は破損その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。⑻ 作業場所に私用の端末機器又は電磁的記録媒体等を持ち込んで、業務に係る作業を行わないこと。⑼ 業務に係る作業を行う端末機器に業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、収集又は作成した個人情報を業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。(受渡し)第11条 受注者は、発注者と受注者の間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うとともに、発注者に個人情報預り証(様式第6号)を提出しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12条 受注者は、業務が終了した場合は、個人情報を発注者の指定する方法により、返還し、又は廃棄しなければならない。2 受注者は、個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った場合は個人情報消去・廃棄報告書(様式第7号)により発注者に報告しなければならない。(定期報告及び緊急時報告)第13条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちにこれを報告しなければならない。2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(監査又は検査等)第14条 発注者は、個人情報の取扱いについてこの契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかを検証するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 前項の規定による監査又は検査のほか、発注者は、受注者に個人情報の取扱いに係る情報を求め、又は指示をすることができる。(事故時の対応)第15条 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、当該漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に報告し、その指示に従うとともに、漏えい等の事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。2 受注者は、漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 発注者は、漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。様式第1号(第3条関係)作業責任者等報告書年 月 日奈良市長(受注者) 所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )以下のとおり報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日所属・職位 氏名 担当業務作業責任者作業従事者記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。様式第2号(第3条関係)作業責任者等変更報告書年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )以下のとおり作業責任者等を変更しますので報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日所属・職位 氏名 担当業務 変更年月日(変更前)作業責任者年 月 日(変更後)作業責任者抹消となる作業従事者年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日追加となる作業従事者年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。様式第3号(第4条関係)作業場所に関する報告書(新規/変更)年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )個人情報の取扱いに係る作業場所について、次のとおり報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日所在地 :(所在住所)名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称)作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細)所在地が複数ある場合は、作業場所ごとに追加すること。

<変更後の内容> 変更年月日 年 月 日所在地 :(所在住所)名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称)作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細)変更する事項のみについて記入すること。様式第4号(第7条関係)再委託承認申請書年 月 日奈良市長(受注者) 所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり、業務の一部を他の事業者へ再委託したいので、その承認について申請します。業 務 名契約年月日 年 月 日再委託先名所在地 (住所)名称(商号)代表者氏名再委託する理由再委託して処理する内容再委託先が取り扱う情報再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法(記入欄が不足する場合は、別紙として追加すること。)様式第5号(第7条関係)(記 号) 第 号年 月 日再委託承認書(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先奈 良 市 長(公 印 省 略)年 月 日付けで承認申請のありました次の業務の一部の再委託について、次のとおり承認します。業 務 名契約年月日 年 月 日再委託先所在地(住所)名称(商号)代表者名再委託する業務及びその内容様式第6号(第11条関係)個人情報預り証年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり個人情報を預かりました。業 務 名契約年月日 年 月 日記録媒体種類□ 紙□ USBメモリ□ 外付けハードディスク□ CD/DVD□ その他( )情報の名称(内容)受領者及び受領日(所在地)(名称・商号)(連絡先)(受領者氏名) (受領日) 年 月 日預り期間(予定) 年 月 日 から 年 月 日まで返却方法(予定)情報の名称(内容)には、名称のほかその情報の範囲や数量など詳細を記入すること。返却の場合は、以下も記入すること。返却年月日 年 月 日 受領者様式第7号(第12条関係)個人情報消去・廃棄報告書年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり個人情報の消去・廃棄が完了したことを報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日消去・廃棄した個人情報消去・廃棄年月日 年 月 日消去・廃棄作業場所作業処理者消去・廃棄方法備考1 専用ソフト等を使用して消去・廃棄した場合は、使用ソフト名を記載すること。2 物理的破壊の場合は、処理方法(穿孔処理、焼却処理等)を記載すること。3 消去・廃棄を第三者に委託した場合は、処理委託先の消去又は廃棄証明書を添付すること。様式第8号(第15条関係)漏えい等の事故報告書年 月 日奈良市長(受注者)所在地(住所)名 称 ( 商 号 )代表者名連絡先 ( )次のとおり漏えい等の事故が発生しましたので報告します。業 務 名契約年月日 年 月 日①報告種別 新規報告・続報(前回報告: 年 月 日)②事案の概要(発覚日、発生日及び発覚に至る経緯を必ず記載すること。)発覚日: 年 月 日 発生日: 年 月 日③発生事実 □紛失 □漏えい □改ざん □破損 □その他④漏えい等した個人データ又は加工方法等情報の内容⑤漏えい等した個人データ又は加工方法等情報に係る本人の数( )人(発覚した時点で把握した概数を記載すること。)⑥発生原因⑦二次被害(そのおそれを含む。)の有無(被害がある場合は、その内容)⑧公表(予定)【事案の公表】□ あり(予定も含む。) 公表(予定) 年 月 日□ なし □ 未定【公表方法(事案の公表において「あり(予定も含む。)」を選択した場合のみ記載すること。)】□ HPに掲載 □ 記者会見□ 記者クラブ等への資料配布□ その他( )⑨本人への対応等(連絡の有無及び対応内容を必ず記載すること。)⑩再発防止策等⑪その他前回報告から記載を変更した箇所には、変更した記載に下線を引くこと。

年度当初請負額 ÷ 当初設計額変更設計工事価格 × 請負率変更価格 × 0.1変更価格+変更消費税等相当額課長 補佐 係長令和 5 委託設計書 当初 奈良市設計 検算作成年月日委託概要当 初 変 更委託業務名 嘱託登記業務委託嘱託登記業務 一式委 託 番 号 嘱-8路線・河川名 市道北部第233号線委 託 箇 所 奈良市鹿野園町地内円(変更額)円当初請負金額円(変更前)円変更請負金額円 =( 変更価格) = 円× ÷ (請負率) = 円= 円計 算 式(変更消費税等相当額) = 円(変更契約額) = 円×変更請負金額+ = 円 円= 円当初設計金額(変更前)変更設計金額(変更額)数 量 総 括 表業 務 名 嘱託登記業務委託(鹿野園町地内・北部第233号線)奈良市建設部道路建設課※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)1.調査業務 (1)資料調査 ア.公簿類 1筆個 48 6.860イ.地図類 1筆 48 6.860ウ.図面類 1筆個 29 15.540エ.疎明書面 1件 1 31.990(2)現地調査 ●①事前調査事前調査 1件 1 265.400●②筆界確認 ア.立会同行 1回 3 216.700イ.境界点確認 1点 50 29.990ウ.引照点確認 1筆ごと 15 113.400エ.多角測量 1点 10 155.800オ.復元測量 1点 80 100.000 基準価格カ.画地調整 1区画 15 184.000●●●〃加算1区画ごとに0 122.400●③立会ア.民有地境界●A.立会・確認1点 50 61.080●B.測距・探索 1点 0 82.080●C.特殊作業 1点 0 103.000イ.公共用地境界●Aランク1点 0 132.600●Bランク 1点 0 449.900●Cランク 1点 0 550.8002.測量業務(1)面積測量 ●土地地積●100㎡以下1件 7 351.000●200㎡以下 1件 0 443.500●300㎡以下 1件 0 515.700●400㎡以下 1件 3 575.700●600㎡以下 1件 2 677.400●800㎡以下 1件 3 763.200数量総括表※ 用地 測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)数量総括表●1, 000㎡以下 1件 0 837.200●2,000㎡以下 1件 0 1132.000●3,000㎡以下 1件 0 1359.000●4,000㎡以下 1件 0 1549.000●5,000㎡以下 1件 0 1717.000●5,000㎡超加算1,000㎡0 130.200(2)境界標設置 ア.境界点測設 1点 40 82.930イ.境界標埋設 A.コンクリート杭1点 0 92.710 B.金属標 1点 10 54.820 C.プラスチック杭 1点 10 36.790 D.刻印・鋲 1点 50 26.770ウ.引照点測量 1点 0 113.4003.申請手続業務 土地表題 申請手続 1筆 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 12.140所在図 1筆 0 14.260所在図加算1筆増すごとに0 14.260地積測量図 1筆 0 64.480地積測量図加算1筆増すごとに0 64.480●分筆 申請手続 分筆後の土地2筆まで 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 13.840地積測量図 分筆後の土地2筆まで 0 86.700地積測量図加算1筆増すごとに0 21.120●地積の変更・更正 申請手続 1筆 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 12.140※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)数量総括表地積 測量図 1筆 0 64.480地積測量図加算1筆増すごとに0 64.480●合筆 申請手続 合筆前の土地2筆まで 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 8.621●地目の変更 申請手続 1筆 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 8.621●滅失 申請手続 1筆 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 8.621●所有者の更正 申請手続 1筆 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 8.621●所有者の表示変更・更正 申請手続 1筆 0 77.770申請手続加算1筆増すごとに0 8.621 現地調査費 1件 0 113.3004.地役権図面の作成 地役権図面の作成 1筆 0 64.480加算 1筆(面積調整・意向確認)0 91.920加算 1筆(図面作成2枚目以降)0 21.1205.日当 土地家屋調査士(半日) 1回 0 173.400土地家屋調査士(1日) 1日 2 346.800補助者(半日) 1回 0 116.500補助者(1日) 1日 2 233.2006.書類の作成等 (1)文案を要しないもの 所有者の証明、不在証明等 1通 0 17.300(2)文案を要するもの 上申書、承諾書、理由書等 1通 0 35.090地役権に関する書面 1通 0 35.090担保権に関する書面 1通 0 35.090※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)数量総括表被買 収者及び隣接者の相続関係説明図1通 0 35.090筆界確認書等 1筆 48 35.090地形図・成果図 1筆 0 35.090区分建物規約を証する書面の添付図面 1筆 0 35.090現地への案内図の作成 1筆 0 35.090交付手続きを要する書面(換地証明書等)1筆 0 35.090(3)調査報告書 1通 0 175.500(4)現況平面図測量・製図 (標準縮尺250分の1)A3版1枚当たり 0 799.000(5)原本の複製 (疎明書面の原本還付 )1通 0 8.621(6)謄抄本交付手続及び受領 1通 0 9.228(7)登記簿閲覧手数料 1筆(個) 0 6.8607.筆界確認書等への署名・押印 1名 0 216.7008.境界明示申請及び手続代行(1)申請書の作成(調査・添付図面 ● を含む)及び提出受領代理市・町・村●基本額(6筆迄)1件 4 710.200●筆数増加算(7筆以上) 1筆 0 35.570区画整理組合等●基本額(6筆迄)1件 0 710.200●筆数増加算(7筆以上) 1筆 0 35.570府県・政令市等●基本額(6筆迄)1件 0 780.400●筆数増加算(7筆以上) 1筆 0 39.160国・公団・鉄道等●基本額(6筆迄)1件 0 850.600●筆数増加算(7筆以上) 1筆 0 42.740(2)立会 A.立会・確認 1点 10 61.080B.測距・探索 1点 15 82.080C.特殊作業 1点 0 103.000(3)測量費 ①平面測量地積●100㎡以下1式 4 491.300※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)数量総括表● 200㎡以下 1式 0 620.700●300㎡以下 1式 0 721.700●400㎡以下 1式 1 805.700●600㎡以下 1式 1 948.000●800㎡以下 1式 1 1068.000●1,000㎡以下 1式 0 1171.000●2,000㎡以下 1式 0 1585.000●3,000㎡以下 1式 0 1902.000●4,000㎡以下 1式 0 2169.000●5,000㎡以下 1式 0 2404.000●5,000㎡超加算1,000㎡0 182.000 ②追加測量 1点 0 113.400 ③横断測量国有地・河川(両側)・国道・公団・鉄道等●幅員 5m迄1本 0 68.970国有地・河川(両側)・国道・公団・鉄道等●幅員 5m~10m迄1本 0 80.200河川(片側)・県道・県有地●幅員 5m迄1本 0 53.360河川(片側)・県道・県有地●幅員 5m~10m迄1本 0 60.470里道・水路●幅員 5m迄1本 5 35.390里道・水路●幅員 5m~10m迄1本 0 40.860市・町・村所有地及び管理道路等●幅員 5m迄1本 10 42.560市・町・村所有地及び管理道路等●幅員 5m~10m迄1本 0 48.870各所管事務所等●幅員 10m以上10m増加算加算10m0 8.8039.地図訂正業務 (1)事前調査 ア.登記簿等調査(公簿類) 1筆個 10 6.860イ.地図の閲覧謄写(地図類) 1筆 10 6.860ウ.図面の閲覧謄写(図面類) 1筆個 2 15.540※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)数量総括表エ.疎明 書面の閲覧謄写(疎明書面) 1件 2 31.990オ.現地調査 1業務 0 490.400地図訂正する地域を踏査し、現況を把握する。

カ.地図の解析 1筆 10 17.720公図と現況とを比べて、地図の混乱原因を探る。

キ.登記内容の解析 1筆 10 17.720登記簿を分析し、地図の混乱原因を探る。

ク.住民票調査 1箇所 0 216.700登記調査の後、利害関係者を確定するために区・市町村役場において、住民票の交付を受け、調書を作成する。なお、1箇所当たりとは、区・市町村役場1庁舎当たりのことをいう。

ケ.相続調査 1件 0 216.700相続調査を行い、相続関係調書を作成する。

(2)承諾書徴収作業 ア.準備打合せ 1回 0 1060.000 委託者とのヒアリング3回。

イ.説明会資料作成 1回 0 707.200事前、中間、事後の説明会の資料を作成する。

(地図訂正ウ.事前説明会 1回 0 490.400受託者は、地図訂正説明を行い、必要に応じて委託者が事業の説明を行う。

エ.現地立会 1筆 0 48.990現地立会を求め、各筆の位置を確定する。

オ.中間説明会 1回 0 490.400受託者だけで説明を行い、意見等に応じる。

カ.事後説明会 1回 0 490.400受託者だけで、成果の報告を行う。

キ.承諾書作成 5筆迄 1 35.090●●●〃 1筆増す毎 5 8.621ク.承諾書徴収 1名 0 216.700(3)申請手続申請手続 (所在図添付)1筆 0 142.800申出手続加算1筆増すごとに0 77.170申出手続(図面なし)1筆 0 77.770申出手続加算1筆増すごとに0 8.621申出手続(測量図添付)1筆 1 142.800申出手続加算1筆増すごとに9 77.170個々の承諾書を作成する。 同一所有者の時は1筆とする。

※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 基準単価率 備 考(%)数量総括表申出手続( 地積図等編集)1葉(1筆) 0 14.260申出手続加算1筆増すごとに0 14.260土地所在図(そのまま転写)1葉 0 14.260現地調査費(測量が伴わないとき)1件 0 113.300(4)書類の作成等 文案を要する図面 1通 1 35.090文案を要する書面 1通 0 35.090定型図書 1通 0 17.300調査書 1申請 1 35.090謄・抄本交付手続 1通 0 9.228原本の複製 1通 0 8.621(5)基準外業務 土地家屋調査士(半日) 1回 1 173.400土地家屋調査士(1日) 1日 0 346.800補助者(半日) 1回 0 116.500補助者(1日) 1日 0 233.200※ 用地測量図、公図等を参考に発注時に想定できる数量を示したもの。

位置図 奈良市鹿野園町地内 承認番号 PL-2002(c) GeoTechnologies, Inc500m1:8,000