入札情報は以下の通りです。

件名交番・駐在所整備事業
公示日または更新日2023 年 5 月 15 日
組織奈良県奈良市
取得日2023 年 5 月 15 日 19:33:49

公告内容

- 1 -交番・駐在所の整備について、次のとおり設計施工一括発注公募型プロポーザルを行いますので、公告します。

令和5年 5月15日奈良県知事 山下 真第1 発注概要1 事業名 交番・駐在所整備事業事業番号 第05-05-設工号2 事業場所(1) 奈良西警察署 富雄南交番 奈良市中町4822番地の1(新築予定地 奈良市中町4761番2、4762番1、4762番2、4764番2、4764番3、4770番2の各一部(地番))(2) 郡山警察署 郡山駅前交番 大和郡山市高田町115番地1(新築予定地 大和郡山市美濃庄町270番1の一部(地番))(3) 天理警察署 鍵 駐 在 所 磯城郡田原本町大字鍵2番地の5(新築予定地 磯城郡田原本町阪手197番1、197番6の各一部(地番))(4) 橿原警察署 橿原神宮前交番 橿原市久米町無番地(新築予定地 橿原市久米町922番2(地番))3 事業概要本事業は、地域の治安維持の拠点として運用している施設である交番及び駐在所において、老朽化が進んでいることに加えて建物の耐震性に問題があることから、早急な建替整備が必要であるため、下記の設計、工事及び工事監理を行うものです。

(1) 既存建築物解体撤去の設計及び新築建物の基本、実施設計(各種申請等業務含む)(2) 既存建築物解体撤去の工事及び新築工事一式(外構工事含む)(3) 工事監理業務4 発注方法本事業は、受注者が本事業の設計、工事及び工事監理を一括して行う設計施工一括発注の公募型プロポーザルにより実施します。

5 履行期間 契約締結日(令和5年6月下旬予定)から令和6年3月29日まで6 事業費 金170,766,000円(消費税込み)を限度とします。

ただし、計画通知に関する手数料については、受注者の請求に基づき、別途、発注者が支払うものとします。

7 担当部局- 2 -〒630-8578奈良県奈良市登大路町80番地奈良県警察本部警務部施設装備課 営繕係、管財第一係TEL 0742-23-0110FAX 0742-22-1193第2 参加資格参加資格は以下の1又は2の条件を満たすものとします。

1 奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち建築一式工事に登録している建設業者であって、建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による一級建築士事務所の登録を行っており、表-1に掲げる条件を全て満たしていること。

表-1(一級建築士事務所登録を有する建設業者の参加資格)ア 奈良県建設工事等競争入札参加資格 登録業種 建築一式令和4年度の登録とします。

ただし、令和5年度の奈良県の入札参加資格申請において、登録業種の見直し等により当該業種を登録しない場合は、参加することができません。

イ 建設業の許可 業 種 建築工事業区 分 特定建設業ウ 本店の所在地に関する条件建設業法に基づく「建築工事業」の許可を受けている本店又は営業所が奈良県内にあり、奈良県建設工事等競争入札参加資格の建築一式工事を有すること。

エ 配置技術者等に関する条件次の条件を満たす技術者の配置ができること。

(ア) 「第1 発注概要 3 事業概要(1)」に該当する設計業務(以下「設計業務」といいます。)又は「第1 発注概要 3 事業概要(3)」に該当する工事監理業務(以下「工事監理業務」といいます。)において、本業務に係る設計又は工事監理全般の管理及び総括を行うもの(以下「管理技術者」といいます。)は、建築士法第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有する者(以下「一級建築士」といいます。)とし、常勤の自社社員で、参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある者を、この事業を行う期間中配置すること。なお、管理技術者は、設計業務及び工事監理業務における配置技術者を兼ねることができます。

(イ) 「第1 発注概要 3 事業概要(2)」に該当する建築工事(以下「建築工事」といいます。)における配置技術者は、建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者、又は一級建築士とし、参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある者を、この工事を行う期間中専任で1名配置すること。ただし、監理技術者を置くことが必要な工事では、監理技術者を配置すること。

オ 現場代理人に関する条件- 3 -参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある者を現場代理人として現場ごとに1名ずつ常駐で配置すること。

なお、現場代理人は、主任(監理)技術者、専門技術者及び管理技術者を兼ねることができません。

カ その他 業務説明書に記載されている条件を満たしていること。

2 奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち建築一式工事に登録している建設業者、及び建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による一級建築士事務所の登録を行っており、奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち建築設計業務に登録している建築士事務所で構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」といいます。)であって、共同企業体を構成する者(以下「共同企業体構成員」といいます。)が、以下に掲げる条件を全て満たしていること。ただし、共同企業体構成員は、「第2 参加資格 1又は2」の条件に対して、2以上の共同企業体構成員として、本事業の手続きに参加することはできません。

(1) 建築工事に当たる共同企業体構成員(以下「建築工事構成員」といいます。)において、建築工事に係る建築工事構成員の出資比率は、2者の場合はいずれも30%以上、3者の場合はいずれも20%以上であり、かつ、建築工事構成員の代表者の出資比率は、建築工事構成員中最大又は最大と同比率であり、表-2に掲げる条件を全て満たしていること。

表-2(建築工事構成員の参加資格)ア 奈良県建設工事等競争入札参加資格 登録業種 建築一式イ 建設業の許可 業 種 建築工事業区 分 特定建設業ウ 本店の所在地に関する条件建築工事構成員は、建設業法に基づく「建築工事業」の許可を受けている本店又は営業所が奈良県内にあり、奈良県建設工事等競争入札参加資格の建築一式工事を有すること。

エ 配置技術者等に関する条件建築工事における配置技術者は、建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者、又は一級建築士とし、参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある者を、この工事を行う期間中専任で1名配置すること。ただし、監理技術者を置くことが必要な工事では、監理技術者を配置すること。

オ 現場代理人に関する条件建築工事構成員のいずれかにおいて、参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある者を現場代理人として現場ごとに1名ずつ常駐で配置すること。

なお、現場代理人は、主任(監理)技術者及び専門技術者を兼ねることができません。

カ その他 業務説明書に記載されている条件を満たしていること。

(2) 設計業務及び工事監理業務に当たる共同企業体構成員(以下「建築設計構成員」といいます。)は表-3に掲げる条件を全て満たしていること。

表-3(建築設計構成員の参加資格)ア 奈良県建設工事等競争入札参加資格 登録業種 建築設計業務- 4 -イ 本店の所在地等に関する条件(ア) 奈良県内に本店又は営業所を有する者であって、奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち建築設計業務に登録していること。

(イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による一級建築士事務所の登録を行っていること。

ウ 配置技術者等に関する条件設計業務又は工事監理業務における管理技術者は一級建築士とし、常勤の自社社員で参加表明書提出日以前に3か月以上の雇用関係(代表者可)にある者を、この事業を行う期間中配置すること。なお、管理技術者は、設計業務及び工事監理業務における配置技術者を兼ねることができます。

3 共通資格参加者の共通資格として、以下の全ての条件を満たすことが必要です。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2) 参加表明書の提出日から契約日までの期間に、奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置(以下「入札参加停止」といいます。)を受けていないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する 更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。

(4) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。

(5) 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。

4 暴力団排除条例に伴う留意事項本業務の選定後、決定された相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは失格とします。また、失格となった場合は、損害賠償責務が生じます。

(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び- 5 -支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」といいます。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 本契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。)において、奈良県が奈良県との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。

(8) 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を奈良県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

第3 要求水準1 本事業で要求する水準等は、「業務説明書」に定めます。なお、業務説明書はこの事業期間全般にわたって遵守するものです。

2 要求水準書の位置付け(1) 業務説明書は、本事業を実施するに当たり、遵守すべき具体的な規定です。

(2) 業務説明書に定める水準(以下「要求水準」といいます。)を満たすことが、本事業を実施する必須条件となります。

(3) 参加者は、要求水準を満たす限りにおいて自由に提案を行うことができますが、本公告等に示される諸条件を遵守して技術提案書を作成しなければなりません。

3 遵守すべき法令等受注者は、本事業を実施するに当たり、関係法令等を遵守しなければなりません。

なお、関係法令に基づく許認可等が必要な場合は、受注者の負担により当該許認可などを取得しなければなりません。

ただし、計画通知に関する手数料については、受注者の請求に基づき、別途、発注者が支払うものとします。

4 近隣への配慮- 6 -建設工事の施工に当たっては、以下の点に留意すること。

(1) 関係法令等を遵守し、近隣への騒音、振動及び塵挨等の影響を最小限に止めるように対策を講じること。

(2) やむを得ない理由で、補償問題等が生じた場合には、受注者が誠意をもって解決に当たり、事業の円滑な実施に努めること。

(3) 周辺の施設等に損傷を与えた場合は、発注者の指示による場合を除き、当該施設の所有者並びに管理者等と協議のうえ、受注者が自らの負担により現況に復旧すること。

第4 手続き等1 スケジュール手 続 等 期間・期日・期限 場 所 等公告及び業務説明書等の 令和5年 5月15日(月) 奈良県警察本部の入札公告のホ交付 ~ ームページからダウンロードし令和5年 6月26日(月) てください。

参加表明書及び技術提案 令和5年 6月 5日(月) 送付先書に関する質問の受付 午前10時~午後4時 奈良県警察本部FAXに限ります。警務部施設装備課営繕係FAX0742-22-1193※A4版任意様式とします。

質問に対する回答 令和5年 6月 7日(水) ※FAXにより回答します。

(予定)参加表明書、技術提案書、令和5年 6月15日(木) 送付先参考見積の提出 午後4時まで(期限までに到 〒630-8578達したもののみ有効。) 奈良市登大路町80番地書留郵便に限ります。奈良県警察本部※封筒には、<事業名>、<事 警務部施設装備課長宛て業番号>及び「技術提案書在中」を朱書きしてください。

技術提案書の特定 令和5年 6月20日(火)(予定)選定結果通知 令和5年 6月26日(月)(予定)本契約締結 令和5年 6月30日(金)(予定)※上記の期間は、奈良県の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」といいます。)及び正午から午後1時までを除きます。

2 質問の受付及び回答(1) 提出方法:質問がある場合は、質問書(A4任意様式)によりFAXで送信してくださ- 7 -い。なお、表題を質問書とし、事業名、事業番号、質問者の名称、担当者名、連絡先(電話番号、FAX番号)を記載してください。

(2) 提出先:「第1 発注概要 7 担当部局」に同じ(3) 受付日:令和5年6月5日(月)午前10時から午後4時まで(4) 回答方法:令和5年6月7日(水)に質問者へFAXで返信します。

3 参加表明書、技術提案書、事業費見積額書等の提出(1) 受付期間 令和5年6月14日(水)から令和5年6月15日(木)まで(2) 提 出 先 「第1 発注概要 7 担当部局」に同じ(3) 提 出 物 ア 参加表明書(様式1-1又は1-2)イ 資格審査申請書(様式2-1又は2-2)ウ 特定建設工事共同企業体の構成に関する協定書(様式3)エ 共同企業体の代表者に対する委任状(様式4)オ 建築工事を行う者の参加資格要件に関する書類(様式5-1~5-2)カ 設計業務・工事監理業務を行う者の参加資格要件に関する書類(様式6)キ 技術提案書表紙(様式7)ク 経営事項審査に関する書類(様式8-1)ケ 評価テーマに関する技術提案(様式8-2~8-10)コ 事業費見積額書(様式9)※ 上記提出物ア及びイについて、一級建築士事務所登録を有する建設業者は様式1-1及び様式2-1を、共同企業体は様式1-2及び様式2-2を提出してください。

※ 様式3及び様式4については、共同企業体の場合のみ提出してください。

(4) 提出方法 「第4 手続き等 1 スケジュール」による書留郵便に限る。

(5) 提出部数 1部4 提案審査及び優先交渉権者の決定(1) 受注者の選定方式受注者の募集及び選定は、本事業の趣旨及び条件を十分理解したうえで、事業者の自由な提案を期待することから、公募型プロポーザル方式によるものとします。

(2) 提案審査における基本条件① 要求資料の確認求める資料等が、全て提出されていることを確認します。なお、技術提案のうち、提案されていない項目については評価しません。

② 事業費の確認事業費が「第1 発注概要 6 事業費」の限度以下の金額であることを確認します。

③ 上記①②を満たす提案について、技術提案書の審査を行います。

(3) 技術審査委員会技術提案書の審査は、奈良県警察本部が設置する「交番・駐在所整備事業」技術審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)で行います。

(4) 審査手順及び採点方法- 8 -① 審査委員会の各委員は、提出された技術提案書について、審査基準に基づき提案内容の評価を行い、提案内容評価点を算出します。

② 審査委員会は各委員の提案内容評価点を集計し、最も得点が高い者を最優秀者とし、2番目に得点が高い者を次点者とします。ただし、最も得点が高い者が複数ある場合は、「事業費見積額」が最も低い者を最優秀者とします。

③ 奈良県警察本部は、審査委員会の選定結果を基に、最優秀者、次点者を決定します。

(5) 審査結果に関する事項① 優先交渉権者及び次点者として決定された者に対しては、その旨を書面(特定通知書等)で当該参加者に通知します。

② 優先交渉権者及び次点者として決定されなかった者に対しては、その旨及びその理由を書面(非選定通知書)で当該参加者に通知します。

③ 上記②の通知を受けた者は、その通知をした日の翌日から起算して5日以内(休日等を除きます。)に書面(A4任意様式)により奈良県警察本部に対して、その理由について説明をもとめることができます。

④ 上記③の受付場所は担当部局とし、提出方法は持参とします。

⑤ 上記③に対する回答は説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内(休日等を除きます。)に書面により行います。

(6) 失格技術提案書を提出した者が、次のいずれか一つに該当する場合は、失格となる場合があります。

① 審査委員会委員に、直接又は間接を問わず接触を求めた場合② 基準日から契約の締結までの間に、社会的信用を失墜させる行為を行ったことが判明した場合③ 審査の公平性の確保に影響を及ぼす行為があったと認められる場合5 技術提案書を特定するための評価基準技術提案書については、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査(有効期間内にある直近のもの。以下「経営事項審査」といいます。)の結果における建築一式工事の総合評定値、及び、評価テーマに関する技術提案により評価を行います。なお、評価項目、評価視点及び配点は次の表の通りとします。

経営事項審査(「第2 参加資格」1のに該当する者、又は2の建築工事構成員の代表者)評価 判断基準 評価値 評価点項目経 (経営事項審査結果における建築一式工事の総合評定値)営 総合評定値が1000点以上である。5 10事 総合評定値が900点以上1000点未満である。4 7.5項 総合評定値が800点以上900点未満である。3 5審 総合評定値が700点以上800点未満である。2 2.5査 総合評定値が700点未満である。1 0- 9 -評価テーマ評価項目 判断基準 評価値 技術点経済性、 公告及び業務説明書に基づく内容を満たすととも 10全 品質等 に、見積額に対し品質、性能等が優れた提案がさ体 れている。

工程の考え方 全体的な工程計画について、事業趣旨を理解し適 10切な考え方ができている。

設 実施体制 工程に適した実施体制となっており、取り組み姿 10計 勢が評価できる。

に 設計における 長期的なライフサイクルコストの縮減に関して優 10か 考え方 れた提案がされている。

か 施設のセキュリティに配慮した提案がされてい 10る る。

部 執務環境や居住環境に配慮し、周辺環境との調和 10分 のとれた優れた提案がされている。※※実施体制 工程に適した実施体制となっており、取り組み姿 10勢が評価できる。

品質管理 よりよい品質を工期内に確保するための優れた提 10案がされている。

施工管理 施工中の周辺環境や安全への対策について優れた 10提案がされている。

計 90※※の評価値は、審査員による5段階評価(100%、75%、50%、25%、0%)を行い、その平均点により算出する。技術点は、小数第3位を切り捨てし、小数第2位まで算出する。

6 見積について見積において、「第1 発注概要 6 事業費」に記載の金額を超えている場合は特定しません。

第5 その他1 契約の締結「第4 手続き等 4 提案審査及び優先交渉権者の決定」により特定した最優秀者と契約を締結します。ただし、契約締結までの間に、最優秀者が第2の参加資格を満たさなくなった場合、又は辞退した場合は、契約を締結しないこととし、その場合は次点者と契約を行うものとします。

建築工事にかかる部分- 10 -2 契約保証金奈良県契約規則第19条に定めるところによります。

3 特記仕様書の作成特定された技術提案書に基づき、特記仕様書を作成するものとし、この特記仕様書に基づき契約します。

4 留意事項(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限ります。

(2) 様式は全てA4縦長片面とし、文字は10.5ポイント以上とします。

(3) 参加表明書、技術提案書及び事業費見積額書等の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とします。

(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対し入札参加の停止の措置を行うことがあります。

(5) 提出された書類は返却しません。なお、提出された書類は、提出者に無断で使用しません。

(6) 参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載された内容の変更を認めません。また、参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できません。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければなりません。

(7) 技術提案書の内容を発注者の了解無く公表、使用してはなりません。

(8) 技術提案書は設計、工事の考え方に対する具体的な取り組み方法について、記載をしてください。ただし、設計成果の一部の作成や提出を求めるものではありません。

(9) 受注者は、技術提案書に記載された内容に基づき、責任を持って確実に履行してください。履行状況については、施工中及び完了時に受発注者間で確認するものとします。また、受注者の責により技術提案書に記載した事項が達成しない場合は、発注者と協議の上、同等と認められる方法で本事業を履行するものとします。

(10)事業実施中に、実施設計に伴う仕様や業務内容の変更、施設基準や法令等の変更、その他特別な理由により発注者が必要と認めるときには、要求水準の見直しを行うことがあります。なお、これに伴う契約内容の変更については、協議するものとします。