入札情報は以下の通りです。

件名桜井市新庁舎移転業務に係る一般競争入札を実施します
公示日または更新日2021 年 3 月 9 日
組織奈良県桜井市
取得日2021 年 3 月 9 日 19:06:13

公告内容

桜井市告示第32号入 札 公 告次のとおり条件付き一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、公告する。令和3年3月9日桜井市長 松井 正剛1 件名 桜井市新庁舎移転業務2 業務内容等 「桜井市新庁舎移転業務仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおりとする。3 履行場所 仕様書のとおりとする。4 契約期間 契約締結の日から令和3年10月15日(金)まで5 競争入札参加資格要件この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。(1)本市における「令和2年度物品購入・業務委託等入札参加資格者名簿の「Q12 事務・サービス」または「Q13 その他」に登録している者であること。(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)。(4)桜井市の入札参加停止措置を受けていないこと。(5)桜井市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号もしくは第2号に該当する者、又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(6)一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を提出するときに国税または桜井市税を滞納していないこと。(7)奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県に本社(本店)又は支店等があること。(8)一般財団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークの付与認定を受けていること。(9)平成27年度以降において、国又は地方公共団体が発注した新庁舎への移転業務(仕様書に示している業務(移転工程立案、移転マニュアルの作成、移転説明会の実施、移転作業)を含む。)(以下、「同種業務」という。)のうち、延べ面積が10,000㎡以上の履行完了実績を有すること。6 競争入札参加資格の確認本入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類(以下、「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければならない。また、入札参加者は入札日の前日までの間において、桜井市から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(1) 申請書等の様式については、本市ホームページの「事業者向け→入札契約など→入札情報→その他入札など」内からダウンロードすること。(URL:https://www.city.sakurai.lg.jp/gyosya/ninews/ninews/sonota/index.html)(2)申請書等は、次のとおりとする。① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)② 一般競争入札参加資格確認資料ア 同種業務の完了実績調書(様式2)5の(9)に示した競争入札参加資格要件を満たしていることの判断ができる同種業務の完了実績を少なくとも1件、様式2に記載すること。イ 確認資料アの同種業務の完了実績として記載した業務に係る契約書の写し、当該業務の規模・業務内容等の条件が確認できる資料(仕様書等)及び業務が完了したことが確認できる資料を提出すること。(3)申請書等の提出は、持参又は郵送によること。ただし、郵送で提出する場合は、封筒の表に「桜井市新庁舎移転業務 申請書等在中」と朱書きし、書留の扱いとすること。なお、事故等による未着について、本市では責任を負わない。(4)受付期間令和3年3月9日(火)から令和3年3月23日(火)まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(3月23日(火)に限っては午後3時までとする。)。ただし、正午から午後1時までを除く。(6)受付場所〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所 総務部 庁舎建設室(7)使用印鑑本入札に係る書類の印鑑には、桜井市物品・業務委託等入札参加資格者名簿登録時に提出した使用印鑑届の届出印(以下、「出納課届出印」という。)を使用すること。7 競争入札参加資格の確認通知競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その結果は、郵送により通知する。(1)郵送日提出期限の翌日より3日以内。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。(2)競争入札参加資格を認めた場合の通知競争入札参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付する。(3)競争入札参加資格を認めなかった場合の通知競争入札参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付する。8 仕様書及び添付資料等の閲覧期間仕様書及び添付資料等については、本市ホームページの「事業者向け→入札・契約など→入札情報→その他入札など」内からダウンロードすること。ただし、資料7、資料8、入札者心得については守秘義務誓約書(様式3)を提出した者にE-Mailでデータを提供する。(URL:https://www.city.sakurai.lg.jp/gyosya/ninews/ninews/sonota/index.html)(1)閲覧期間令和3年3月9日(火)から令和3年3月30日(火)午後1時30分まで。9 入札公告及び仕様書についての質疑応答入札説明会は行わない。入札公告及び仕様書についての質疑及び応答は、質問書(様式4)によりFAXで、次のとおり行う。(1)受付期限令和3年3月16日(火)午後3時まで(2)送信先桜井市 総務部 庁舎建設室FAX 0744-42-2656※受信確認のため、送信した際は電話でその旨を連絡すること。(TEL 0744-42-9111 内線329)(3)回答日令和3年3月19日(金)回答は、本市ホームページの本入札に関するページ内において公開する。

なお、回答内容は本入札公告及び仕様書の追加・修正として取り扱う。10 入札の辞退 競争入札参加資格確認通知を受けた後に入札を辞退するときは入札辞退届(様式5)を提出すること。11 入札保証金 免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合、桜井市契約規則(昭和44年規則第3号)第17条の規定により入札金額の100分の5に相当する金額を損害賠償金として徴収する。また、桜井市の入札参加資格停止の措置を講じることとなる。12 入開札の日時等入開札は、次のとおり行う。(1)日時令和3年3月30日(火)午後1時30分から(2)場所桜井市役所 本庁舎3階 第1会議室(3)入札方法持参による入札とする。入札書は封筒に入れて封印し、封筒表面中央に「入札書」の文字、宛名、業務名、封筒裏面に業者名、代表者名等を記入すること。詳細は入札用封筒の書き方(別紙)を参照すること。入札書(様式6)に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。入札者に代わり代理人が入札する場合は委任状(様式7)を提出すること。13 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとする。(1)桜井市契約規則第11条の規定に該当する入札(2)競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前に5に示した参加資格要件を満たさなくなった者の行った入札14 落札者の決定方法等(1)落札者は、予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とする。(2)落札者となるべき同価格の入札者が2以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。15 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する額以上の現金で納付するものとする。ただし、桜井市契約規則第27条第1号または第3号に該当する場合は免除する。16 入札に関する注意事項(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。(2)入札者は、仕様書及び入札者心得を熟読のうえ入札すること。(3)入札時間に遅れた者は、入札に参加できない。(4)入札は3回を限度とします。再入札が起こりえるので、入札書は3枚用意すること。なお、再度入札を辞退する場合は、再度入札辞退届(様式8)を提出すること。(5)再度(2回実施、計3回)入札においても予定価格の範囲内の価格の入札がない場合は、3回の入札を通じて最低の価格をもって有効な入札を行った者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約に準じた協議を行うことがある。17 その他 (1)入札者心得に準拠する。(2)天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札を中止する。(3)詳細は仕様書による。

1 / 6桜井市新庁舎移転業務仕様書1.業務名 桜井市新庁舎移転業務2.業務目的本業務は、新庁舎への移転に伴い、書類、転用什器、備品、OA機器等の物品の搬出入業務及びそれらに付帯する養生、什器備品の解体・組立・固定等の作業、他の業務受注者の調整及び市職員への説明会を委託することにより、庁舎移転を円滑に実施することを目的とする。また、移転後、現庁舎の残置物について所定の取り扱いを含むこととする。3.履行場所奈良県桜井市地内 詳細は以下のとおりとする。(1)移転元①現本庁舎 (住所:奈良県桜井市大字粟殿432番地の1)4階建 エレベータ 1基②分庁舎 (住所:奈良県桜井市大字粟殿432番地の1)2階建③西分庁舎 (住所:奈良県桜井市大字粟殿432番地の1)平屋建④教育委員会棟 (住所:奈良県桜井市大字粟殿202番地)中央公民館2階 エレベータ 1基⑤保健福祉センター「陽だまり」(住所:奈良県桜井市大字粟殿1000番地の1 )エレベータ 1基⑥旧給食センター (住所:奈良県桜井市大字河西100番地)(2)移転先①新庁舎 (住所:奈良県桜井市大字粟殿432番地の1)4階建 エレベータ 2基②西分庁舎 (住所:奈良県桜井市大字粟殿432番地の1)平屋建③旧給食センター (住所:奈良県桜井市大字河西100番地)詳細は「資料1 位置図」を参照すること。4.移転期間新庁舎開庁予定日(令和3年9月21日(火))に合わせ移転を行う。日程については、「資料2 引渡後スケジュール」「資料3 移転工事工程(案)」を参照すること。なお、各週末に割り当てられた事前及び事後運搬については、今後の調整で多少の変更がある可能性があり、詳細について、受注者と協議する。5.契約期間契約締結日の日から令和3年10月15日(金)までとする。6.移転対象物品移転対象物品は次のとおりとする。(1) 書類2 / 6各階倉庫室の保存書類、物品を主な対象とする。執務室内共用の書類及び各自のデスク周辺書類は職員自ら運搬とする。(2)転用什器、備品、美術工芸品(3)OA機器対象 :職員用及び部署共有デスクトップパソコン 約50台部署共有プリンター 約80台複合機コピー機 約2台対象外:職員用ノートパソコン(4)消耗品や小物類。(5)FAX、家電(6)その他、別途発注者が依頼するものについては協議の上対応すること。7.業務内容(1)準備作業①業務計画書の提出受注者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成の上、発注者に提出し発注者の承認を得るものとする。(仕様書等に定めのない業務計画については協議事項とし適宜追加するものとする。)なお、仕様書に基づき提出した配置予定の現場責任者の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は同等以上の経験実績を有する者であることの承認を発注者から得るものとする。Ⅰ 業務実施方針移転業務における実施方針Ⅱ 業務工程業務工程計画の作成、打合せ計画の作成Ⅲ 業務実施体制全事業関与者の業務体制、組織計画(体系図)、業務担当表、連絡体制、連絡先Ⅳ 配置責任者氏名、生年月日、所属、役職、実務経験及び手持ち業務等Ⅴ 協議事項打合せ記録、移転業務作業日誌、業務報告書の雛形をあらかじめ提出のこと。②移転元庁舎・移転先庁舎の入館現状調査物品確認、搬出入動線確認、養生敷設箇所の事前調査を行うこと。③会議等への出席発注者の要請に応じ、発注者及び関係者との会議や打合せに出席すること。また、打合せ記録を作成し発注者に提出すること。④移転工程の立案事前調査、会議や打合せをもとに無理のない円滑な移転工程を立案すること。搬出入それぞれの業務内容がわかるよう、部署、時間単位で具体的にわかる工程を作成すること。3 / 6⑤移転マニュアルの作成梱包方法、移転先指示用ラベルの記入方法や貼り方、注意事項等の移転準備作業の詳細を記載したマニュアルを作成すること。⑥移転説明会の実施移転マニュアルに基づき、数回に分けて職員対象の説明会を実施することとし、移転マニュアルは必要な部数作成し提出すること。⑦移転梱包用資材の供給移転梱包資材は下記数量を見込むものとし、発注者が指定する期日までに提供すること。

移転梱包資材については、多少の追加手配が生じることも想定されるが、その場合においても契約金額内で対応できるよう取り計らうこと。なお、移設作業用段ボール箱については、一般的に利用可能で移転に支障のないよう梱包、運搬等ができるならば新品でなくてもよいものとする。Ⅰ 移設作業用段ボール箱(A4) : 13000箱Ⅱ テープ : 100巻Ⅲ 移転先指示用ラベル : 30000枚(10色以上あること)Ⅳ エアキャップ : 20本⑧台車の貸与9月1日(水)から9月20日(月)の間の工程にあわせて、職員の運搬作業用に台車を各課2台程度を貸与すること。(2)養生作業①養生期間移転先:令和3年7月5日(月)~令和3年9月20日(月)(予定)②養生範囲移転先の搬送ルートとするところを、状況に応じ養生すること。詳細は「資料4 養生計画図、資料5 養生仕様書」を参照すること。③養生作業日移転先:令和3年7月5日(月)~令和3年7月7日(水)(予定)④その他Ⅰ 移転元の養生教育委員会棟(中央公民館含む)、保健福祉センター「陽だまり」においては、搬出する物品により養生が必要と受注者が判断する場合、エレベータ、通路等搬出ルートに養生すること。Ⅱ 養生の脱着養生の脱着に際しては、発注者の検査を受け損傷の有無の確認を得るものとし、養生部分に損傷が認められた場合には、発注者の指示に基づき、受注者の責任において、原状回復を図ること。Ⅲ 養生の使用養生期間中に他の業者が物品を納入するときは、養生の使用を認めること。物品納品期間終了時に養生及び建物躯体の損傷の有無確認を発注者の立会いの下4 / 6行うこととする。Ⅳ 養生の補修移転先の養生は4週に1回程度、補修を行うこと。Ⅴ 養生の回収養生期間完了後、速やかに養生の回収を行うこと。(3)移転作業移転作業区分は「資料6 移転作業区分表」のとおりとし、各作業の内容は次のとおりとする。①移転先デスク配置墨出し作業移転先での先行墨出し作業は、新規のデスクを受注した会社が行う。②搬入・搬出・運搬本業務にあたり、それぞれの館内ルールを遵守するとともに、発注者と事前に協議・取決めを行った指定作業動線以外は搬出入動線としては使用しないこと。移転作業の遂行にあたっては、近隣に対する騒音配慮、第三者の安全通行配慮等についても十分の注意を払い計画立案、移転実作業を行うこと。③移動する物品各移転元にある什器等をはじめ書類・書籍等を梱包した段ボール箱は移設先表示ラベルが貼り付けてあるものは「資料8 新庁舎ナンバリング図」のとおり新庁舎に配置すること。また、指定がある場合、段ボール箱は仮置きではなく書架の棚に収容すること。④転用什器の解体・再組立て作業、転倒防止移送が困難な什器等は解体し、元の状態に復旧すること。縦横連結機能がある什器は連結することとし、連結機能が無くても発注者の要請があった場合は連結すること。また、担当者と打合せの上で適切な転倒防止の処置を行うこと。なお、転用什器については「資料7 現庁舎ナンバリング図」を参考にすること。⑤移転梱包資材、開梱ごみの回収発注者の業務に支障の無いよう、複数日程で回収作業を行うこと。特に9月20日(火)の開庁前日は職員が登庁し一斉に開梱作業を行うため回収漏れ、回収不能がないように行うこと。(4)「移転業務作業日誌」及び「業務報告書」の作成①「移転業務作業日誌」の提出受注者は、作業当日の作業状況の経過と終了時の報告を、「移転業務作業日誌」の作成をもって発注者に行う。ただし、作業の内容及び移転対象物品等に不測の事態及び事故が生じたときは、速やかにその内容を発注者に報告し、指示を受け、即時解決を図り、経過を報告書として提出すること。②「業務報告書」の提出受注者は、移転作業終了時に作業内容、事故の有無、作業中の管理状況がわかる写真数枚を添付した「業務報告書」を1部作成し、発注者に提出すること。8.残置物の取り扱い5 / 6残置物の取り扱いは次のとおりとする。(1)家電家電は回収し別途市が指定する場所に運搬すること。家電の内容は家電リサイクル法の対象非対象を問わない。(2)什器、備品什器備品は各建物の軒先まで排出すること。別途市が発注する産業廃棄物収集運搬業者が運び出しやすいように協業すること。(3)実施日程家電の回収運搬は 9月22日(水)に行う。什器備品について 現本庁舎、分庁舎の排出は9月30日(木)まで西分庁舎、教育委員会棟、保健福祉センター「陽だまり」については10月8日(金)までとする。9.留意事項(1)移転作業の具体的な打合せは、契約後に行う。打合せには発注者だけではなく桜井市新庁舎オフィス環境整備業務受託業者である株式会社オカムラも参加する。(2)移送物品については、今後の調整で多少の増減がある可能性がある。(3)書類・書籍等の箱詰め、箱への移転先指示用ラベル貼付け、移転元の各什器への移転先指示用ラベル貼付け、梱包作業は、発注者において実施する。(4)株式会社オカムラが作成した移設対象物品の配置番号を記載した「資料8 新庁舎ナンバリング図」並びに各搬出場所の現状図に移設対象物品の配置先番号を記載した「資料7 現庁舎ナンバリング図」に基づき、各計画案を立てること。(5)業務に必要な機材、器具、消耗品費等の経費は、一切受注者の負担とする。(6)近隣住民等に対して迷惑防止に努めるとともに、安全確保と事故の未然防止に努めること。

また、業務を遂行する上で必要と認められる箇所には、車両誘導員や警備員を配置すること。(7)開梱後の段ボール箱等については、受注者において適正に処分すること。なお、回収する段ボール箱については受注者が納品したものを対象とする。10.実施作業体制本業務に従事させる予定の構成員については、事前に発注者に提出し承認を得ること。現場責任者の変更等については必ず書面提出を行うこと。現場責任者は5年以上の経験、かつ現場責任者として同等規模の事務所移転実績のある者とすること。11.転用什器等の取扱い、建物施設への配慮について本業務遂行にあたり、什器等の破壊、紛失、汚損や移転元庁舎・移転先庁舎等の施設附帯物への汚損などが発生しないよう慎重に行うこと。12.賠償責任6 / 6受注者の責めに帰すべき理由により、什器等の破壊、紛失、汚損や移転元庁舎・移転先庁舎等の施設附帯物への汚損などが生じた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、受注者においてその賠償を行うものとする。13.遵守事項(1)安全対策作業時の安全を確保するため、警備員を配置する等、必要な措置を適切に講ずること。(2)作業従事者の腕章等作業員は、本業務の従事者であることを明確に識別できるよう、制服の統一着用や腕章、胸章を必ず着用すること。(3)守秘義務本業務の実施によって知り得た情報を第三者に漏らし、あるいは他の目的に使用してはならない。14.支払い発注者は受注者に対し、本業務終了後、受注者の請求に基づき本業務の委託料を一括して支払うものとする。15.その他本仕様書に疑義が生じた場合、あるいは本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、速やかに発注者と受注者により協議の上、その取扱いを決めることとする。16.添付資料(1)資料1 位置図(2)資料2 引渡後スケジュール(3)資料3 移転工事工程(案)(4)資料4 養生計画図(5)資料5 養生仕様書(6)資料6 移転作業区分表(7)資料7 現庁舎ナンバリング図(8)資料8 新庁舎ナンバリング図17.連絡先桜井市 総務部 庁舎建設室〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1電話 0744-42-9111(代) 内線329FAX 0744-42-2656

【位置図】【拡大図】移転 運搬ルートについて【現本庁舎から新庁舎へ】エレベータを使用し1階から現本庁舎館内を通って新庁舎正面へ運搬または現本庁舎正面玄関から外へ出て新庁舎南口へ運搬【分庁舎、西分庁舎から新庁舎へ】各建物から新庁舎南口へ運搬【中央公民館、保健福祉センター陽だまり、旧給食センターから新庁舎へ】各建物から2t車で新庁舎正面へ運搬EVEVEV資料1北倉庫西分庁舎現本庁舎分庁舎新庁舎必要であればスカイポーター等の機器が使用を検討願います新庁舎南口新庁舎正面南倉庫

月 7月曜 月 火 水 木 金 土 日日 28 29 30 1 2 3 4建築工事 竣工引渡日 5 6 7 8 9 10 11新庁舎 全館養生/什器墨出 事前運搬①余剰デスクの運搬、旧給食センター日 12 13 14 15 16 17 18日 19 20 21 22 23 24 25(祝日につき現場休み)月 8月日 26 27 28 29 30 31 1曜 月 火 水 木 金 土 日日 2 3 4 5 6 7 8日 9 10 11 12 13 14 15(祝日につき現場休み)日 16 17 18 19 20 21 22事前運搬②現本庁舎2階、新庁舎日 23 24 25 26 27 28 29新庁舎転用書庫組立 事前運搬③1階書庫室+4階倉庫月 9月日 30 31 1 2 3 4 5曜 月 火 水 木 金 土 日日 6 7 8 9 10 11 12 9月6日~16日 職員による移転作業日 13 14 15 16 17 18 19本移転日 20 21 22 23 24 25 26(市内 自主転用)残置家電集約移動 事後運搬 9月23日~10月8日 残置什器排出 (※注1)月 10月日 27 28 29 30 1 2 3(10月1日から現本庁舎、分庁舎解体の建築工事開始)日 4 5 6 7 8 9 10(※注1)現本庁舎、分庁舎の残置什器の排出は9月30日を期限とする。他庁舎は10月8日まで(仕様書8.(3)のとおり)(※注2)事前運搬①~④の詳細は資料3による。

令和3年 6月事前運搬④ 2階書庫室+各階執務エリア、会議室引渡後スケジュール新規什器工事電話LAN工事サイン工事資料 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20現庁舎対象デスク9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201階耐火書庫倉庫A~E4階倉庫4A9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202階倉庫A~D各階執務エリア事前運搬各階会議室13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20移転工事工程(案)専門工事業者祝 火8月30日 8月31日 9月1日 9月2日月 火 水 木9月20日 21日 9月19日金 土指定会社職員職員指定会社移転実施会社職員職員/移転会社書類梱包個人情報重要書類運搬デスクトップPC、PR等 運搬 移転実施会社日専門工事業者職員専門工事業者床電気工事電話LAN工事内線電話工事職員立会県防災ネットワーク 専門工事業者地震計 専門工事業者専門工事業者災害対策本部システム指定会社事前運搬 ①7月9日金7月10日 7月11日土 日事前運搬 ③移転実施会社保管書類搬送 移転実施会社事前運搬 ②8月20日 8月21日 8月22日金 土職員現本庁舎2階旧給食C→新庁舎現本庁舎2階→旧給食C現本庁舎2階→新庁舎書庫 移転実施会社書類ダンボール 梱包開梱 職員余剰デスクの運搬 移転実施会社保管什器搬送職員木 日既存什器転用 移転実施会社8月27日 8月28日 8月29日保管書類梱包火 水~7月末まで 旧給食センターに長期保存書類用の棚設置8月23日 8月24日 8月25日 8月26日月9月18日金 土 日9月3日 9月4日 9月5日金 土 日9月6日(月)~16日(木)書類ダンボール 移転実施会社外線電話工事Jアラート専門工事業者 大峠トンネル設備事前運搬 ④会議室什器 移転実施会社書類ダンボール 梱包開梱 職員書庫 移転実施会社書類ダンボール 移転実施会社本移転OA機器 運搬什器 運搬書類ダンボール 運搬職員用ノートPC9月17日床OAタップ 机上立上げ書類ダンボール運搬(実質5時間換算)電話LAN配線 机上立上げ重要書類運搬書類ダンボール、個人分 梱包 (17:15閉庁)コピー機、複合機、プロッター等 OA機器運搬書類ダンボール、個人ダンボール 開梱整理書類ダンボール運搬(実質5時間換算) 書類ダンボール運搬(実質3時間換算)什器運搬(実質6時間) 什器運搬(実質2時間)PC、PR等 各自で仮置き場所から運搬床OAタップ 机上立上げ電話LAN配線 机上立上げコピー機、複合機、プロッター等 組立接続動作確認対象デスク周辺整理撤去余剰デスク 事前運搬(現庁舎各所から新庁舎3階へ デスク14台の運搬設置)対象書庫 事前梱包対象書庫 事前梱包書庫 転用什器の解体運搬、組立 転倒防止工事書類ダンボール 運搬書庫 転用什器の解体運搬、組立 転倒防止工事書類ダンボール 運搬対象書庫 事前梱包 (書類保管箱に収容物はそのままで可 ラベル貼りは必要)既存保管書類 事前運搬転用什器 解体運搬施工 転用什器の解体運搬 組立、転倒防止工事転用什器 施工転用什器 施工旧給食センター内 保管什器を新庁舎所定位置へ運搬設置金庫運搬 及び運び出し準備窓口カウンター周辺 PCPR等設置動作確認PC、PR等仮置き場所保管へ各自で移動電話交換機移設 電話交換機移設 内線電話設定確認 内線電話設定確認外線電話接続確認機器移設機器移設機器移設機器移設機器移設機器移設 接続確認 接続確認機器移設 接続確認接続確認 機器移設機器移設 機器移設機器移設 接続確認*各階執務エリア内書庫は全新規で設置済み↓9月6日~16日の間で 職員が ほぼ全ての収容書類を事前運搬し 開梱収容すること。各自席周辺の個人書類等は 本移転時に自ら運搬のこと)DTPC、PR 梱包 運搬資料 3

author: 01099ctime: 2021/03/01 14:44:38mtime: 2021/03/01 14:44:38soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: リモート デスクトップ リダイレクト印刷ドキュメント

場所 床 壁 天井荷捌き場 ブルーシート※荷捌き所の床材によってはプラベニヤ敷設板段ボール※高さ:900mmまで―EV プラベニヤ全面養生※乗入口にブリッジ設置プラスチック段ボール全面養生※操作パネル部 切欠きプラスチック段ボール全面養生通路 ブルーシート + プラベニヤ※通路部分はシート巾1200mmベニヤ巾900mm板段ボール※高さ:900mmまでL型金物で支持する(屋内消火栓、EPS等注意)―各エリア内 プラベニヤ 居室入口の扉、柱壁の角※扉は全開状態にし、全面をプラスチック段ボール+ジャバラカバーで覆う―<養生仕様 参考資料>1.搬出入前及び完了後に、壁、床、エレベーター等のキズ、汚れを確認し、責任の所在を明確化する。2.クロス仕上げの壁面などにはガムテープを使用しない。3.資材置場をあらかじめ決めておく。4.1階カウンター部の両開きスイング扉について、移転作業時は一時撤去及び復旧とする。5.各居室の入り口について 常開不可の居室については移転作業時のみの対応とする。6.1階北側男女トイレを除き、各トイレおよび給湯室の入り口を封鎖すること。【養生仕様書】 資料 5

移転元→移転先 荷扱い対象物 電源off ラベル貼り 離線 解体 梱包 運搬 開梱 組立 結線 動作確認1 サーバー、専用端末・機器2 職員パソコン(ノートPC) 職員作業 職員作業 職員作業 - 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業3 職員パソコン(デスクトップPC) 職員作業 職員作業 職員作業 - 職員/移転業者 移転業者 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業4 部署共有デスクトップパソコン 職員作業 職員作業 職員作業 - 職員/移転業者 移転業者 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業5 複合機、コピー機6 プリンター (各課配置用) 職員作業 職員作業 職員作業 - 職員/移転業者 移転業者 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業プリンター(4Fオルフィス)*事前運搬 職員作業 職員作業 職員作業 - 指定会社 指定会社 指定会社 指定会社 職員作業 職員作業7 FAX専用機 職員作業 職員作業 職員作業 - 職員/移転業者 移転業者 職員作業 職員作業 職員作業 職員作業8 冷蔵庫、電子レンジ等 家電製品 職員作業 職員作業 職員作業 - 移転業者 移転業者 移転業者 - 職員作業 職員作業9 個人情報重要書類 - 職員作業 - - 職員作業 職員作業 職員作業 - - -10 金庫内(選管×1、出納×1) - 職員作業 - - 職員作業 職員作業 職員作業 - - -11 手元書類 - 職員作業 - - 職員作業 職員/移転業者 職員作業 - - -12 共用書類 - 職員作業 - - 職員作業 職員/移転業者 職員作業 - - -13 美術工芸品、展示物 - 職員作業 - - 移転業者 移転業者 移転業者 - - -14 転用什器 - 職員作業 - 移転業者 - 移転業者 - 移転業者 - -15 残置什器 職員作業 - 職員作業 - - 移転業者 - - - -16 残置家電 職員作業 職員作業 職員作業 - - 移転業者 - - - -移転作業区分表 別途業務(指定工事会社作業)(3、4の梱包について 離線及びパソコン周辺物をビニール袋に入れて個人ラベルを貼り付け机上に置くまでを職員作業、段ボール箱に梱包する作業を移転業者作業とする)現4階コピー機(オルフィス)はリース会社の作業、児童福祉課のコピー機1台転用 他は新規設置職員のノートPCは各自で運搬とする。移転先の共用書庫1台を仮置き用に設定しそこへ集中保管する。私物のモニターも各自で運搬とする。

資料 6

入札用封筒の書き方入札用封筒には次の事項を必ず記入し、入札書を厳封のうえ、押印してください。また、裏面の継ぎ目3か所にも封印を押してください。(表面)1.内 容 入札書2.宛 名 桜井市長 松井 正剛 様3.業務名 桜井市新庁舎移転業務(裏面)4.入札者の会社名、代表者名、印(出納課届出印)※委任状があり、代理人による入札の場合入札者の会社名、代表者名、代理人 (代理人氏名) 、㊞(代理人の印鑑)上記内容の記載例を次に示すので参考とすること。(表面)入札書桜井市長 松井 正剛 様業務名 桜井市新庁舎移転業務(裏面)会社名代表者名 ㊞(出納課届出印)※※委任状があり、代理人による入札の場合会社名代表者名代理人 (代理人氏名) ㊞(代理人の印鑑)印 印 印