入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度桜井市の公共施設に係る消防用設備等点検業務委託の一般競争入札(条件付き)の実施
種別役務
公示日または更新日2023 年 4 月 17 日
組織奈良県桜井市
取得日2023 年 4 月 17 日 19:36:23

公告内容

桜井市告示第146号入 札 公 示地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6の規定により、令和5年度桜井市の公共施設に係る消防用設備等点検業務委託の一般競争入札(条件付き)を別紙の入札説明書のとおり実施する。令和5年4月 17日桜井市長 松井 正剛

入 札 説 明 書令和5年度桜井市の公共施設(市営住宅・小学校・中学校・幼稚園・市庁舎・保健福祉センター・桜井駅北口、南口駐車場・保育所・上下水道部庁舎等)に係る消防用設備等点検業務委託の一般競争入札(条件付き)について、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。この入札は、郵便入札となります。入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。1.業務委託の概要等(1)業務委託名 (ア)桜井市営住宅消防設備保守点検業務委託(イ)桜井市立小学校消防用設備等点検業務委託(ウ)桜井市立中学校消防用設備等点検業務委託(エ)桜井市立幼稚園消防用設備等点検業務委託(オ)桜井市庁舎消防用設備等点検業務委託(カ)桜井市保健福祉センター消防用設備等点検業務委託(キ)桜井駅北口・南口駐車場消防用設備点検業務委託(ク)公立保育所消防用設備点検業務委託(ケ)桜井市上下水道部庁舎等消防用設備点検業務委託(2)業務委託場所 (ア)桜井市大字阿部地内 外6ヶ所(イ)桜井小学校 外10校(ウ)桜井中学校 外3校(エ)織田纒向幼稚園 外3園(オ)市庁舎(本庁舎・分庁舎・西分庁舎)(カ)桜井市保健福祉センター「陽だまり」(キ)桜井駅北口駐車場、桜井駅南口駐車場(ク)桜井市大字吉備地内 外3ヶ所(ケ)上下水道部庁舎等(3)業務内容 各業務対象箇所の仕様書のとおり。(4)業務委託期間 (ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(カ)(キ)(ク)(ケ)共通契約日より令和6年3月31日まで2.業務対象箇所の担当課公共施設ごとに担当課が分かれています。(1)桜井市営住宅 都市建設部営繕課(2)桜井市立小学校 教育委員会事務局教育総務課(3)桜井市立中学校 教育委員会事務局教育総務課(4)桜井市立幼稚園 教育委員会事務局教育総務課(5)桜井市庁舎 総務部管財契約課(6)桜井市保健福祉センター 福祉保健部けんこう増進課(7)桜井駅北口・南口駐車場 都市建設部都市計画課(8)公立保育所 福祉保健部児童福祉課(9)桜井市上下水道部庁舎等 上下水道部経営総務課3.入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(2)桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当しないこと。(3)令和5年度桜井市物品購入・業務委託等入札参加資格者名簿【Q05】(保守点検・設備管理)に登録されていること。(4)営業所在地が奈良県内である者で、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であること。(ア) 消防設備士資格: 甲種または乙種【第1類、第2類、第3類、第4類、第5類】乙種【第6類、第7類】(イ) 消防設備士資格: 甲種または乙種【第1類、第2類、第3類】乙種【第6類】消防設備点検資格: 第2種(ウ) 消防設備士資格: 甲種または乙種【第4類、第5類】乙種【第7類】消防設備点検資格: 第1種(エ) 消防設備点検資格: 第1種、第2種(5)公告日から開札の日までの間において、桜井市から指名停止処分を受けていないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法第172号)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。(7)平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。(8)平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。(9)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。(10)桜井市暴力団排除条例(平成23年条例第21条)第2条第1号若しくは第2号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(11)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に 基づく処分の対象となっている団体ではないこと。4.入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、次の(1)の期限までに(2)に掲げる書類を(3)に示す提出場所に提出してください。なお、期限までに規定の必要書類を提出しない者はこの一般競争入札に参加することができません。(1)提出期限 令和5年4月28日(金)午後5時まで(2)提出書類(ア)入札参加表明書(様式A)※桜井市の入札参加資格者名簿に申請した印鑑(以下「届出印」という。)と同じ印影を押印してください。(イ)3.(4)の(ア)から(エ)までの中で該当する資格の免許書等の写し※入札参加表明書(様式A)に添付してください。(3)受領及び提出場所〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所2階 桜井市教育委員会事務局 教育総務課(4)提出方法(ア)郵送の場合郵便局の窓口において、「一般書留」または「簡易書留」にて(1)の提出期限までに届くよう郵送手続を行ってください。郵送に要する費用は、入札参加者負担とします。(イ)持参の場合受付期間内に、(3)の提出場所に持参してください。受付時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)5.入札参加資格の確認入札参加表明書(様式A)の提出のあった者には、令和5年5月8日(月)に入札参加資格確認結果通知書を発送します。なお、入札参加資格の確認を得ることが出来なかった者は、その理由について下記の期間に説明を求めることができます。(1) 期 間 令和5年5月16日(火)まで(2) 時 間 午前9時から午後5時まで(3) 書面(任意の様式)で教育委員会事務局教育総務課まで持参してください。(4) 令和5年5月18日(木)に、入札参加資格の確認を得ることが出来なかった理由書を通知します。

6.仕様書等についての質問(1)本入札説明書及び仕様書において質問等がある場合は、別紙質問書の様式により、令和5年5月10日(水)午後5時までに、桜井市教育委員会教育総務課に必着するよう提出してください。(FAXでの提出も可。ただし、FAXの場合は質問書の送信後に教育委員会事務局教育総務課へ受信確認の電話を必ず行うこと。)(2)質問書の回答については、令和5年5月12日(金)までに、桜井市ホームページで回答します。7.入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。8.入札書等の記載について(1)「入札書の記入の仕方について」を参照し、提出してください。入札金額、入札者の住所、業者名及び代表者名を記載し、届出印と同じ印影を押印してください。(2)入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとします。(3)応札できない施設がある場合には、入札書金額欄に斜線を引き、入札用封筒へ同封してください。※入札書の提出漏れを防ぐため、応札の可否に関わらず必ず全施設の入札書を同封し、提出してください。9.入札書等の提出期日及び提出場所入札書の提出及び辞退については、(1)および(2)を厳守してください。(1)提出期日 令和5年5月18日(木)午後5時まで(2)提出場所 〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市教育委員会事務局 教育総務課10.入札書の提出について入札書の提出は、(1)または(2)の方法により、受付期間内に到着または持参してください。(1)郵送の場合郵便局の窓口において、「一般書留」または「簡易書留」にて令和5年5月18日(木)午後5時までに到着するよう郵送手続を行ってください。郵送に要する費用は、入札参加者負担とします。(2)持参の場合9.(1)の提出期日までに、桜井市教育委員会事務局教育総務課に持参してください。11.入札の辞退について入札参加表明書(様式A)を提出した後に辞退する場合は、(1)または(2)の方法により、必ず入札辞退届(様式D)を提出してください。(1)郵送の場合封筒に入札辞退届を封緘し、入札を辞退することがわかるよう封筒表面に「入札辞退届在中」等記載し、令和5年5月18日(木)午後5時までに到着するように郵送してください。封筒の様式及び郵送方法については問いません。郵送に要する費用は、入札参加者負担とします。(2)持参の場合9.(1)の提出期日までに、桜井市教育委員会事務局教育総務課に持参してください。12.開札の日時・場所日 時 令和5年5月19日(金)午前10時30分より場 所 〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所3階 入札室13.開札について開札は、市営住宅・小学校・中学校・幼稚園・市庁舎・保健福祉センター・桜井駅北口、南口駐車場・保育所・上下水道部庁舎等の9施設を同時に行い、各施設において落札者を決定いたします。14.開札の立会いについて(1)入札参加者のうち希望する者は、開札に立会うことができます。1業者につき1名が立会うことができます。(2)開札の立会いを希望する者は、入札書提出期限(令和5年5月18日(木)午後5時)までに開札立会申請書(様式E)を提出してください。(FAXでの提出も可。

ただし、FAXの場合は申請書の送信後に教育委員会事務局教育総務課へ受信確認の電話を必ず行うこと。)※開札立会申請書を郵送で提出する場合は、入札書を封緘する封筒とは別の封筒で提出してください。(3)立会いとなった場合でも、入札書は10.(1)または(2)により提出してください。(4)代理人が立会いを希望される場合は立会委任状(様式F)が必要となりますので、開札日当日に持参してください。(5)開札立会人は、開札日当日に開札確認書に署名及び押印が必要となりますので、印鑑(認め印可)を持参してください。(代理人が立会いの場合は、立会委任状に押印している受任者の印鑑を持参してください。)(6)開札の立会い希望がない場合は、入札事務に関係のない職員が立会い 開札を行います 。(7)立会いについては、天災等の社会情勢を踏まえその都度判断するものとします。15.入札回数及びくじによる落札者の決定について入札は1回とします。開札の結果、同じ最低価格をもって入札した者が2者以上あるときは、くじにより決定します。この場合、当該業者が立会っている場合はその者が、立会っていない場合は入札事務に関係のない職員がくじを引くこととします。16.開札結果落札者には、電話により開札日の午後5時までに連絡します。なお、入札結果は本庁舎内閲覧場所及び桜井市ホームページにて閲覧できます。17.入札等の無効次に掲げる(1)から(11)までのいずれかに該当する入札は、無効とします。(1)入札説明書に示した競争入札参加資格のない者の入札。(2)指定の期日までに必要書類の提出がなかった者の入札。(3)指定の入札期日までに入札書が到達しなかった者の入札。(4)入札書記載の金額を加除訂正した入札。(5)伝送をもって送付してきた入札。(6)入札書に記名押印を欠く入札。(7)入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札。(8)同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札。(9)入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札。(10)その他、入札に関する条件に違反した入札。(11)落札者が契約までに、入札参加資格を満たさなくなった場合は、契約の締結はできません。18.保証金(1)入札保証金免除します。(2)契約保証金桜井市契約規則によります。19.契約の締結及び契約書の作成について(1)落札者は契約書の作成を要します。契約書の作成に要する費用については、落札者による負担とします。(2)落札者は、桜井市契約規則第23条第1項の規定に基づき落札の日から5日以内(特別の理由により必要のあると認めるときは指定する日まで)に契約を締結するものとします。(3)契約締結時に、資格の確認及び資格確認資料等の提出を求めます。入札参加資格を満たしていない場合は、契約の締結はできません。20.その他(1)資格確認資料のヒアリングは実施しません。ただし、記載内容が不明瞭等で入札参加資格が確認できない場合には、説明を求めることがあります。(2)提出された資格確認資料は返却しません。なお、公表することや無断で使用することはありません。(3)入札参加者は、配布資料等を熟読すると共に、本説明書及び入札心得を遵守するものとします。(4)入札において事故が起きたとき又は不正な行為があると認められたときは、入札を中止又は延期する場合があります。21.お問い合わせ先〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市教育委員会事務局 教育総務課TEL:0744-42-9111(内線:8112)FAX:0744-45-0962※各施設の仕様書につきましては、各担当課にお問い合わせください。

桜井市営住宅・改良住宅等消防用設備保守点検業務仕 様 書1.業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備点検の資格(消防設備士甲種第4・5類・乙種6類)を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。2.点検する物件及び施設別紙一覧表のとおり3.委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4.点検の実施について① 点検の実施に当たっては、各施設の防火管理者と事前によく協議し、滞ることなく実施できるように努めること。② 基本的に受託者のみで点検を行い、職員は立会いしないものとする。③ 点検の際は、消防設備点検の資格証等を点検実施宅居住者に提示し了解を得ること。5.点検時期及び点検結果報告書の提出① 点検時期6月・12月(日程については営繕課と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。)ただし、6月の点検においては、消防庁告示による総合点検とする。② 点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は、各施設ごとに2部(桜井消防署提出用、営繕課用)提出する。6.その他① 点検の実施に当たっては、消防設備点検の資格(消防設備士甲種第4・5類・乙種6類)を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を営繕課に提出すること。② 点検に際しては、入居者に迷惑のかかることのないよう留意すること。③ 委託料の支払いは、受託者が各定期点検終了後、営繕課に報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う(2回払い)。④ 契約期間内において消防設備等の誤作動により支障が出たときは、市の連絡により速やかに適切な対応をとること。このとき発生する諸費用は、業務委託料に含まず別途支払う。⑤ ホース耐圧試験は不要とする。⑥ 別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば営繕課へ連絡すること。

小学校消防用設備等点検業務委託 仕様書1 業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。2 点検する施設及び物件別紙一覧表のとおり。ただし三輪小学校については三輪幼稚園部分を含む。3 業務委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4 点検の立ち会い点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。5 点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期8月、3月の年2回とする。(日程については教育委員会事務局教育総務課及び各施設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。)尚、8月点検においては、消防庁告示による総合点検とする。②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は各施設に3部(桜井消防署提出用、教育委員会用、各学校用)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6 その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、校長・教頭または防火管理者に提示すること。②別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば教育委員会事務局教育総務課へ連絡すること。③点検日において、教育委員会事務局教育総務課より立ち会いに行く場合もあります。④各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。

小 学 校 消 防 設 備 一 覧 表消 防設 備施 設 名消 火 器 屋内消火栓 自 動 火 災 報 知 設 備漏電火災警報器誘導灯誘導標識非常放送設備救命袋垂直式救命袋斜降式非常受電電源設専備用配線点検粉末20型粉末10型粉末4型機械泡6型消火水槽消火ポンプ操作盤消火栓受信機P-1受信機P-2発信機P-1発信機P-2感 知 器地区音響装置差空動気式管式ス差ポ動ッ式ト型ス定ポ温ッ式ト型イ煙オ式ン化式ト煙型式光ス電ポ式ッ煙光式電分式離型桜井小学校谷957 ℡42-211026111945L1104767227C級 4321式11式1式城島小学校外山330 ℡42-23442911111120L11247651212B級 8231式11式1式安倍小学校生田578 ℡42-980014111710L181588851式1式朝倉小学校黒崎626 ℡42-22182521111620L11668846161式B級 4C級17111式41式1式大福小学校大福820 ℡42-31672821111760L11791011515171式B級 6291式111式1式初瀬小学校初瀬1556 ℡47-71571201111125L11118176221式B級 6C級 641式21式1式三輪小学校三輪324 ℡42-60633421222710+260184135101910C級31231式31式1式織田小学校芝1177 ℡43-0100213111919980181191式B級12101式21式1式纒向小学校東田339 ℡42-611618111720L1747047171式31式1式桜井西小学校上之庄594-1℡43-78302441111625L1164104771171式B級 8361式21式1式桜井南小学校浅古21 ℡42-33732131111130L1119981044111式B級13181式1式1式合 計1260171112121411213555967951313631266式B級57C級5818610式11811式11式※配線点検には、屋内消火栓、自動火災報知設備及び誘導灯を含む。三輪小学校については三輪幼稚園部分を含む。※各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。小 学 校 学 童 消 防 設 備 一 覧 表消 防設 備施 設 名消 火 器 屋内消火栓 自 動 火 災 報 知 設 備漏電火災警報器誘導灯誘導標識非常警報設備救命袋垂直式救命袋斜降式非常受電電源設専備用配線点検粉末20型粉末10型粉末4型機械泡6型消火水槽消火ポンプ操作盤消火栓受信機P-1受信機P-2発信機P-1発信機P-2感 知 器地区音響装置差空動気式管式ス差ポ動ッ式ト型ス定ポ温ッ式ト型イ煙オ式ン化式ト煙型式光ス電ポ式ッ煙光式電分式離型桜井小学校【学童】谷957 ℡42-21101111式城島小学校【学童】外山330 ℡42-23442221式安倍小学校【学童】生田578 ℡42-98001311式三輪小学校【学童】三輪324 ℡42-60631211式桜井南小学校【学童】浅古21 ℡42-33731211式合 計61065式

中学校消防用設備等点検業務委託 仕様書1 業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。2 点検する施設及び物件別紙一覧表のとおり。3 業務委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4 点検の立ち会い点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。5 点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期8月、3月の年2回とする。(日程については教育委員会事務局教育総務課及び各施設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。)尚、8月点検においては、消防庁告示による総合点検とする。②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は各施設に3部(桜井消防署提出用、教育委員会用、各学校用)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6 その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、校長・教頭または防火管理者に提示すること。②別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば教育委員会事務局教育総務課へ連絡すること。③点検日において、教育委員会事務局教育総務課より立ち会いに行く場合もあります。④各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。中 学 校 消 防 設 備 一 覧 表消 防設 備施 設 名消 火 器 屋内消火栓 自 動 火 災 報 知 設 備漏電火災警報器誘導灯誘導標識非常放送設備救命袋垂直式救命袋斜降式非常受電電源設専備用配線点検粉末20型粉末10型粉末4型機械泡6型消火水槽消火ポンプ操作盤消火栓受信機P-1受信機P-2発信機P-1発信機P-2感 知 器地区音響装置差空動気式管式ス差ポ動ッ式ト型ス定ポ温ッ式ト型イ煙オ式ン化式ト煙型式光ス電ポ式ッ煙光式電分式離型桜井中学校浅古593 ℡43-7345291112040L122171523211221式B級 1C級34有1式1式1式桜井東中学校初瀬1655 ℡47-733724111(1145L・120L)141484611161式B級 5C級 71式1式大三輪中学校芝1401 ℡43-64162308111(2195L・120L)19818477192式C級 9有1式21式1式桜井西中学校大福747 ℡45-2731261111930L11915128106191式B級 8C級 2321式21式1式合 計21098444726745454855719765式B級14C級523式44式4式※配線点検には、屋内消火栓、自動火災報知設備及び誘導灯を含む。※各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。

幼稚園消防用設備等点検業務委託 仕様書1 業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。2 点検する施設及び物件別紙一覧表のとおり。3 業務委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4 点検の立ち会い点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。5 点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期8月、3月の年2回とする。(日程については教育委員会事務局教育総務課及び各施設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。)但し、8月点検においては、消防庁告示による総合点検とする。②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は各施設ごとに3部(桜井消防署提出用、教育委員会用、各学校)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6 その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を必ず、園長または防火管理者に提示すること。②別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば教育委員会事務局教育総務課へ連絡すること。③点検日において、教育委員会事務局教育総務課より立ち会いに行く場合もあります。④各学校設備については現場確認のうえ入札に参加すること。幼 稚 園 消 防 設 備 一 覧 表消 防設 備施 設 名消 火 器 屋内消火栓 自 動 火 災 報 知 設 備漏電火災警報器誘導灯誘導標識非常放送設備救命袋垂直式救命袋斜降式非常受電電源設専備用配線点検粉末20型粉末10型粉末4型機械泡6型消火水槽消火ポンプ操作盤消火栓受信機P-1受信機P-2発信機P-1発信機P-2感 知 器地区音響装置差空動気式管式ス差ポ動ッ式ト型ス定ポ温ッ式ト型イ煙オ式ン化式ト煙型式光ス電ポ式ッ煙光式電分式離型織田纒向幼稚園芝1835 ℡43-0240515L12601521式B級 2C級 41式桜井西幼稚園大福356 ℡42-9107535L12444121式C級 21式桜井南幼稚園河西207 ℡43-294775L1349213C級 31式安倍幼稚園生田578 ℡42-3608415L1235121式1式合 計2123491887893式B級 2C級 94式

仕 様 書(桜井市庁舎消防用設備等点検業務委託)1.業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。2.点検する施設市庁舎(本庁舎・西分庁舎・北倉庫・南倉庫・ごみ置き場)、喫煙スペース3.業務委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4.点検の立ち会い点検の実施にあたっては、防火管理者の立ち会いを得ること。5.点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期7月、1月の年2回(日程については管財契約課と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。なお、機器点検については、土日祝に行うこと。)ただし、7月の点検においては消防庁告示による総合点検とする。②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は2部(桜井消防署提出用、管財契約課提出用)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6.その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を管財契約課に提出すること。②点検に際しては、各施設の業務に支障のないよう留意すること。③委託料の支払いは、受託者が各定期点検終了後、管財契約課に報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う(2回払い)。④別紙消防用設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば管財契約課へ連絡すること。桜井市庁舎等消防用設備一覧表施 設 名 所在地市庁舎(本庁舎・西分庁舎・北倉庫・南倉庫・ごみ置場)桜井市大字粟殿432-1喫煙スペース 桜井市大字粟殿202本庁舎 西分庁舎北倉庫南倉庫ごみ置場喫煙スペース消火器 ABC粉末10型 64 3 6 1消火器 ABC粉末50型 1 ― ―消火器 二酸化炭素5型 2屋内消火栓(広範囲型2号消火栓)14― ―N2消火設備パッケージタイプ3本型1式― ―受信機 壁掛型GR型 1 ― ―副表示器 1 ― ―感知器 光電式アナログ 62 ― ―感知器 熱アナログ 64 ― ―感知器 差動式 スポット型 162 18 ―感知器 定温式 スポット型 1 ― 1感知器 煙式 スポット型光電式 非蓄積地区音響装置 ― ― ―発信機 14 2 ―非常警報機 ― 1 ― ―非常警報設備(放送設備) 1式 1(任意設置) ―避難器具金属製折りたたみ式 避難はしご3― ―避難器具 垂直降下式 救助袋 1 ― ―誘導灯 BH-BL型(20B形) ― 2 ― ―誘導灯 避難口誘導灯 B級BL形 32 2 ―誘導灯 通路誘導灯 B級BL形 16 ― ―階段通路誘導灯 16 ― ―誘導灯信号装置 1 ― ―非常電源(蓄電池設備)(誘導灯設備) 1式 ― ―配線点検(上記の設備に係るもの) 1式 ― ―非常放送設備 アンプ 1遠隔操作器 1スピーカーATT付 73スピーカーATT無し 70 1 ―天井露出スピーカー2― ―壁掛スピーカー 20 10 ―※ この一覧表は、設備の概要を示すものですので、現場の状況に応じ、本書に記載のない事項についても、委託金額の範囲内で点検を実施してください。

桜井市保健福祉センター消防用設備等点検業務委託仕 様 書(桜井市保健福祉センター消防用設備等点検業務委託)1.業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。2.点検する施設桜井市保健福祉センター「陽だまり」※奈良県所有であった旧奈良県桜井総合庁舎を改修工事した建物です。(別紙「桜井市保健福祉センター消防用設備一覧表」のとおり)3.業務委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4.点検の立ち会い点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。5.点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期9月、3月の年2回(日程については福祉保健部けんこう増進課と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。)ただし、3月の点検においては、消防庁告示による総合点検とする。②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は施設毎に2部(桜井消防署提出用、福祉保健部けんこう増進課提出用)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6.その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を福祉保健部けんこう増進課に提出すること。②点検に際しては、各施設の業務に支障のないよう留意すること。③委託料の支払いは、受託者が各定期点検終了後、福祉保健部けんこう増進課に報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う(2回払い)。④別紙消防用設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があればけんこう増進課へ連絡すること。桜井市保健福祉センター消防用設備一覧表施設名 所在地桜井市保健福祉センター「陽だまり」桜井市大字粟殿1000-1消火器 ABC粉末10型 23屋内消火栓 7受信機 複合盤P型1級1感知器 差動式 スポット型 2種 129感知器 定温式 スポット型 1種 防水型 23感知器 光電式 スポット型 2種 28地区音響装置 9発信器 P型1級 8非常放送設備 1式避難器具 金属製折りたたみ式 避難はしご 5避難器具 避難用緩降機 1誘導灯 避難口誘導灯 B級 15誘導灯 通路誘導灯 B級 9配線点検(上記の設備に係るもの) 1式※ この一覧表は、設備の概要を示すものですので、現場の状況に応じ、本書に記載のない事項についても、委託金額の範囲内で点検を実施してください。

仕 様 書(桜井駅北口・南口駐車場消防用設備点検業務委託)1.業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。2.点検する施設桜井駅北口駐車場、桜井駅南口駐車場の2施設(別紙1「桜井駅北口・南口駐車場消防用設備一覧表」のとおり)※入札は、2施設を一括した合計金額で行うものとする。3.業務委託期間契約締結日から令和6年3月31日までとする。4.点検の立ち会い点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。5.点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期この設備に係る点検については、年2回実施し、実施期日は次のとおりとする。ただし、日程については、都市計画課と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。総合点検(外観機能点検を含む)1回(7月)外観機能点検 1回(1月)連結送水管耐圧性能点検 必要(11月)②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は施設毎に2部(消防本部提出用、都市計画課用)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6.その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を都市計画課に提出すること。②点検に際しては、各施設の業務に支障のないよう留意すること。③委託料の支払いは、受託者が各定期点検終了後、都市計画課に報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う。④別紙消防用設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば都市計画課へ連絡すること。

公立保育所消防用設備等点検業務委託仕 様 書1.業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備点検の資格(消防設備士甲種第4・5類・乙種6類)を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6第に定める点検を実施する。消火用ホースの耐圧試験は実施しない。2.点検する物件及び施設別紙一覧表のとおり3.委託期間契約の日より令和6年3月31日までとする。4.点検の実施について① 点検の実施に当たっては、各施設の防火管理者と事前によく協議し、滞ることなく実施できるように努めること。② 基本的に受託者のみで点検を行い、職員は立会いしないものとする。③ 点検の際は、消防設備点検の資格証等を点検実施に提示し了解を得ること。5.点検内容及び点検結果報告書の提出① 点検時期6月・12月(日程については児童福祉課と調整を行い、指示がある場合はそれにしたがうこと。)ただし、6月の点検においては、消防庁告示による総合点検とする。② 点検基準及び点検結果報告書消防庁告示に基づく点検基準及び点検表様式によるものとし、点検結果報告書は、各施設ごとに2部(桜井消防署提出用・児童福祉課用)提出する。6.その他① 点検の実施に当たっては、消防設備点検の資格(消防設備士甲種第4・5類・乙種6類)を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を児童福祉課に提出すること。② 点検に際しては、園児の安全に十分留意し保育に迷惑のかかることのないよう留意すること。③ 委託料の支払いは、受託者が各定期点検終了後、児童福祉課に報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う(2回払い)。④ 契約期間内において消防設備等の誤作動等により支障が出たときは、市の連絡により速やかに適切な対応をとること。このとき発生する諸費用は、業務委託料に含まず別途支払う。⑤ 別紙消防設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば児童福祉課へ連絡すること。

仕 様 書(桜井市上下水道部庁舎等消防用設備等点検業務委託)1.業務内容消防設備の機能確認のため、消防設備点検の資格を有する技術員を派遣し、消防法施行規則第31条の6に定める点検を実施する。2.点検する施設桜井市上下水道部庁舎等1施設※敷地内の駐車場、危険物庫等を含みます。(別紙「桜井市上下水道部庁舎等消防用設備一覧表」のとおり)3.業務委託期間契約日より令和6年3月31日までとする。4.点検の立ち会い点検の実施にあたっては、各施設の防火管理者の立ち会いを得ること。5.点検時期及び点検結果報告書の提出①点検時期7月、1月の年2回(日程については桜井市上下水道部経営総務課と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。)ただし、7月の点検においては、消防庁告示による総合点検とする。②点検基準及び点検結果報告書の提出消防庁告示に基づく点検基準及び点検票様式によるものとし、点検結果報告書は施設毎に3部(桜井消防署提出用、桜井市上下水道部経営総務課用)提出すること。③故障、欠陥等については、随時報告すること。6.その他①点検の実施にあたっては、消防設備士の資格を有する書面と、所属会社の社員であることを示す書面を桜井市上下水道部経営総務課に提出すること。②点検に際しては、各施設の業務に支障のないよう留意すること。③委託料の支払いは、受託者が各定期点検終了後、桜井市上下水道部経営総務課に報告書を提出し、確認を受けた後に委託料を支払う(2回払い)。④別紙消防用設備一覧表の記載事項を確認のうえ、訂正箇所があれば桜井市上下水道部経営総務課へ連絡すること。別紙 桜井市上下水道部庁舎等消防用設備一覧表施設名 所在地桜井市上下水道部庁舎等(旧館・新館・新新館脱水機棟)※敷地内の駐車場、危険物庫等を含みます。桜井市大字外山51番地点検対象設備及び機器 個数消火器 ABC粉末10型 36消火器 強化液―6型 1感知器 差動式 スポット型 58感知器 定温式 スポット型 11感知器 煙式 スポット型 光電式 非蓄積 78地区音響装置 13発信機 11誘導灯 避難口(10W) 16誘導灯 避難口(20W) 2誘導灯 避難口(B級BL) 1誘導灯 避難口(C級) 6誘導灯 室内通路(10W) 4誘導灯 室内通路(C級) 1誘導灯 廊下通路(10W) 1配線点検(上記の設備に係るもの) 1式※ この一覧表は、設備の概要を示すものですので、現場の状況に応じ、本書に記載のない事項についても、委託金額の範囲内で点検を実施してください。