入札情報は以下の通りです。

件名胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事(PDF:346KB)
種別工事
公示日または更新日2024 年 2 月 29 日
組織新潟県胎内市
取得日2024 年 2 月 29 日 19:06:46

公告内容

一般工099 入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

胎内市長 井畑 明彦1 工事概要(1) 工事名 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事(2) 施工場所 胎内市 新和町 地内(3) 工種 管工事(4) 工事内容(5) 工事期間 150日間2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定する4 入札保証金5 契約条件契約保証金前払金 契約金額が500万円以上の場合はできる中間前払金 契約金額が500万円以上の場合はできる部分払 契約金額が500万円以上の場合はできる6 入札参加資格登録工種・格付地域要件実績要件等配置技術者の資格等配置技術者の実績要件(4) 入札に参加する営業所において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による下記の許可を受けている者であること。

150315胎内市建設工事制限付一般競争入札公告令和6年2月29日※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。

免除する。

(1) 契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。なお、契約金額が500万円以上の場合は上記によらず契約金額の100分の10以上必要。

(2)(3)(4)(1) 胎内市建設工事制限付一般競争入札に関する要綱(平成19年告示第61号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。

(2)公告日現在において、胎内市建設工事入札参加資格審査規程(平成17年告示第10号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5・6年度)に下記の工種(格付)で登録されているもの。

(3)公告日現在において、胎内市に主たる営業所を有する者であること。

管工事令和2年4月1日以降の管工事の施工実績管工事業4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可が必要。

請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のときは、専任で配置すること。

(7)要しない(6)(5)建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者を配置すること。(下請契約金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のときは、監理技術者を配置すること。)ホール側機械排煙設備改修工事 一式150315_(胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事).xlsx 1/3その他要件単体の業者であること。

この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。

7 設計図書等の閲覧及び購入次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。

閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所 及び 胎内市ホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加資格書類を次のとおり提出すること。

提出期限提出書類 ・ 胎内市建設工事制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。

提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。

9 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。

keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。

その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。

※ 工事費の積算内訳書を入札に先立ち、別途提出すること。

令和2年4月から、上記内訳書について、法定福利費の明示を義務化しました。

入札書又は内訳書に不備がある場合は、入札が無効となりますのでご注意ください。

開札等落札者の決定(2)(3)(2)以下の地域貢献等を一つ以上満たすこと。

1)公告日の前日までに、胎内市と災害時の応援業務に関する協定を締結していること(協定を締結している団体に加盟している場合も含む。)。

2)前年度に胎内市内の国県市道の道路除雪作業委託を受託した実績を有すること。

3)公告日の前日までに、胎内市消防団協力事業所として認定を受けている事業者。

4)ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)に登録している事業者。

(1) 令和6年3月11日(月) 午後 5時00分(9)(10)(1) 令和6年2月29日(木) 令和6年3月13日(水)(8)入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。

(3)(ア)(4) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第3号)(イ)実績調書(様式第5号)(ウ)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し (入札公告日現在で有効な通知をうけ、かつ、入札日以降も有効であること)(エ)配置技術者調書(様式第6号)(オ)配置技術者の直接的な雇用関係を確認できる書類の写し (監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書等)※なお、専任の配置技術者を要する工事は、入札参加申請の日以前に3か月以上の雇用関係があることが必要。

(カ)営業所の専任技術者に関する書類 (最新の建設業許可申請における「専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)」の写し)※専任の配置技術者を要する工事のみ(キ)その他要件で指定したいずれかの地域貢献等を、満たしていることがわかる資料・書類(写し可)(ク)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(4)(5)(1) 令和6年3月14日(木) 午前 9時10分(4)(1)(2) 令和6年3月6日(水) 午後 5時00分(3) 令和6年3月8日(金) 午前 9時00分メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。

質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。

(2)150315_(胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事).xlsx 2/311 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。

入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。

本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。

代理人の場合:委任状を提出すること。

入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。

資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。

12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第3号)(イ)実績調書(様式第5号)(ウ)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し (入札公告日現在で有効な通知をうけ、かつ、入札日以降も有効であること)(エ)配置技術者調書(様式第6号)(オ)配置技術者の直接的な雇用関係を確認できる書類の写し (監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書等)※なお、専任の配置技術者を要する工事は、入札参加申請の日以前に3か月以上の雇用関係があることが必要。

(カ)営業所の専任技術者に関する書類 (最新の建設業許可申請における「専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)」の写し)※専任の配置技術者を要する工事のみ(キ)その他要件で指定したいずれかの地域貢献等を、満たしていることがわかる資料・書類(写し可)(ク)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(2) 生涯学習課 文化・文化財係 内線 2325(9) 対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。

(10) 様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。

http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html(11) 落札者には、地元建設産業支援のため、可能な限りにおいて、地元業者を下請に利用すること及び資材等の地元発注を希望する。

(1)(1) 財政課 契約検査係 内線 1341(5) 入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(工事名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。

(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。

(7)(8)(2)(ア)(イ)(3) 入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。

(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第7号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。

150315_(胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事).xlsx 3/3

令和5年度施 工 地 名 新潟県胎内市 新和町 地内自 令和工期 (150日間)至 令和( 1 頁 )直接工事費と共通費の合計直接工事費 共通仮設費 諸 経 費直接工事費と共通費の合計( A )直接工事費共通仮設費諸 経 費 対象経費対象外経費胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事計消費税相当額総 計様式1-1胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 実施設計書年月 日年月 日1. 工 事 費 総 括 表名 称 棟実施設計 変更・出来高設計 (A) の 内 訳様式 1-2( 2 頁 )工事名称 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事建 設 地 新潟県胎内市新和町 地内工事種別 管工事m m ㎡㎡ ㎡ ㎡㎡ 坪機械排煙設備改修工事面 積 計 算 書2. 建 物 の 概 要合 計梁間 × 桁行 = 面積棟 階 別 区 分 面 積 計摘 要様式 1-33. 直 接 工 事 費 内 訳 書( 3 頁 )対 象 経 費 対 象 外 経費胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事1.直接仮設2.排煙設備3.電気設備工事4.壁解体復旧工事5.撤去工事6.発生材処理対 象 経 費 対 象 外 経費直接工事費 計名 称実 施 設 計金額(A) の 内 訳備 考 適用(A) の 内 訳名 称 適用実 施 設 計金額備 考差引増減額差引増減額変 更 ・出来高設計(A)変 更 ・出来高設計(A)様式 1-44. 共 通 費 内 訳 書( 4 頁 )対 象 経 費 対 象 外 経 費胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事1.共通仮設費2.諸経費対 象 経 費 対 象 外 経 費共通費 計(A) の 内 訳名 称変 更 ・出来高設計(A)備 考 差引増減額 適用実 施 設 計金額名 称変 更 ・出来高設計(A)(A) の 内 訳備 考 差引増減額 適用実 施 設 計金額様式 1-55. 直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事( 5 頁 )数量単位単価 金額 数量単位単価 金額胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事1.直接仮設枠組本足場外壁解体用足場、飛散防止足場防音シート10m未満1 式屋外インターロッキング養生鉄板敷き1.5m×3.0m 20 枚養生(内部改修) 複合改修 1 式整理清掃後片付け(内部改修)複合改修 1 式ステージ足場組 下部床ベニヤ敷共 1 式昇降設備 階段枠 1 式材料運搬費 1 式小運搬 1 式墨出 コア穴開け4か所共 1 式1.直接仮設 計数量単位単価 金額 数量単位単価 金額2.排煙設備排煙機SMF-1高圧用 ♯7×52,000㎥/h×1200Pa1 台排煙機SMF-1 ケーシング上下2分割割増費 1 式排煙機SMF-1 排煙用制御盤 30KW 1 式排煙機SMF-1 組立搬入指導員費 1 式(搬入・据付費)排煙機(片吸込)据付床置形 標準基礎 №7以下1 台ラフタークレーン 50t 誘導員共 1 式新設排煙機分割費 SMF-1 1 式新設排煙機分割搬入費SMF-1 1 式分割排煙機組立据付費SMF-1 1 式排煙機固定ケミカルアンカーM16 1 式搬出搬入用資機材費 床養生共 1 式資機材運搬費 1 式小計名 称 規格、品質 備 考名 称 規格、品質 備 考実 施 設 計 変更・出来高設計変更・出来高設計対象外経費金額実 施 設 計対象外経費金額様式 1-55. 直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事( 6 頁 )数量単位単価 金額 数量単位単価 金額(ダクト設備)亜鉛鉄板製排煙ダクト 1.2mm(1201~1500mm) 13.1 m2チャンバー 1800×900×1500H 1 個ダクト接続 1200*700 2 か所総合調整費 13.1 m2小計2.排煙設備.計数量単位単価 金額 数量単位単価 金額3.電気設備工事制御盤据付費 30㎾以下 1 面電動機結線 直入始動方式 2 台電動機結線 直入始動方式以外 1 台金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)(76) エキスパンション用等 1.0 m薄鋼電線管 露出配管 75㎜ 1.0 mノーマルベンド(B形)ねじ無電線管用 E75 ビス有2 個金属製可とう電線管(F)付属品ボックスコネクタ 76mm 薄鋼用1 個金属製可とう電線管(F)付属品コンビネーションカップリング76mm 薄鋼用1 個カップリング ねじ無電線管用 E75 1 個EM-FP-Cケーブル 38mm2- 3C 管内 2.0 mEM-FP-Cケーブル 14mm2- 3C 管内 2.0 m3.電気設備工事 計様式 1-5名 称 規格、品質変更・出来高設計名 称 規格、品質実 施 設 計 変更・出来高設計実 施 設 計備 考対象外経費金額備 考対象外経費金額5. 直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事( 7 頁 )数量単位単価 金額 数量単位単価 金額4.外壁解体復旧工事(外壁 耐震壁 解体)既存耐震壁解体開口サイズ 1850x1140壁厚t180 鉄筋L=150残1 式既存鉄筋切断 SD295 D10 ガス切断 1 式(外壁 耐震壁 復旧)普通型枠 材工 1 式打継目地 材工 1 式鉄筋材工SD295 D10@200ダブル1 式鉄筋継ぎ フレア溶接 片面10d 1 式コンクリート材料 Fc24 S=18 1 式コンクリート打設手間Fc24 S=18(ポンプ車使用)1 式外壁タイル下地 材工 下地補修含む 1 式外壁タイル貼材料別途(支給)圧着モルタル含む1 式シーリング 打継目地 W15 1 式仕上シーリング タイル目地 1 式4.外壁解体復旧工事 計数量単位単価 金額 数量単位単価 金額5.撤去工事(排煙機、ダクト設備)排煙機(片吸込)撤去床置形 標準基礎 №7以下1 台既設排煙機解体撤去 SMF-1 1 式長方形ダクト撤去亜鉛鉄板1.2㎜再使用しない24.1 ㎡(電気設備)電動機切離し 直入始動方式 2 台電動機切離し 直入始動方式以外 1 台制御盤撤去 22㎾以下 再使用しない 1 面ねじなし電線管 撤去 (E63) 再使用しない 1.0 mEM-FP-Cケーブル撤去22mm2- 3C 管内 再使用しない2.0 mEM-FP-Cケーブル撤去14mm2- 3C 管内 再使用しない2.0 m5.撤去工事 計様式 1-55. 直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書名 称 規格、品質実 施 設 計 変更・出来高設計備 考対象外経費金額名 称 規格、品質実 施 設 計 変更・出来高設計備 考対象外経費金額胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事( 8頁 )数量単位単価 金額 数量単位単価 金額6.発生材処理(廃棄物処理)コンクリート塊(無筋) 30cm以下 1.0 t金属くず 1.1 tがれき類その他 0.2 t(運搬費)コンクリート塊(無筋)2tダンプ車 片道概ね25km1 台金属くず2tダンプ車 片道概ね25km1 台がれき類その他2tダンプ車 片道概ね25km1 台6.発生材処理 計数量単位単価 金額 数量単位単価 金額名 称 規格、品質実 施 設 計 変更・出来高設計備 考対象外経費金額名 称 規格、品質実 施 設 計 変更・出来高設計備 考対象外経費金額様式 1-66. 共 通 費 内 訳 明 細 書( 9 頁 )数量単位単価 金額 数量単位単価 金額1.共通仮設費共通仮設費 1 式小計単価 金額 単価 金額2.諸経費現場管理費 1 式一般管理費 1 式小計規格、品質実 施 設 計名 称名 称 規格、品質対象外経費金 額実 施 設 計 変 更 設 計対象外経費金 額数量・単位変更・出来高設計数量・単位備 考備 考特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置に関する特記仕様書●特例監理技術者の配置 認める 認めない●特例監理技術者の兼務1.本工事において、

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、(1)~(8)の要件を全て満たすものとする。(1)特例監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(2)監理技術者補佐は、当該工事に係る主任技術者の要件を満たす者のうち、一級施工管理技士補の資格を有する者又は当該工事に係る監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定項目は、特例監理技術者に求める技術検定項目と同じであること。(3)監理技術者補佐は、胎内市建設工事制限付一般競争入札参加申請書の提出日以前に所属建設業者と3か月以上の雇用関係を有すること。(4)同一の特例監理技術者を配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。(5)特例監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が新発田地域振興局管内の工事であること。(6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならないものであること。(7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(8)監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。2.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項(1)から(8)の事項について確認できる書類を提出すること。3.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。[注]契約金額が1契約あたり500万円(消費税込み)以上の工事に適用する。

表紙・図面リスト 紙 ス M-00M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07図面番号機械設備図図 面 名 縮 尺N・SN・SM-08N・S機械設備 特記仕様書(1) 械機械設備 特記仕様書(2) 械配置図・付近見取図 置 見 図1・2階平面図3・PH階平面図 H機器表(改修前・改修後) 器 前 改 N・S胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事PH1階排煙機械室詳細図(改修後) H1 排 詳 図( P 階PH1階排煙機械室詳細図(改修前) H1 排 詳 図( P 階M-09M-10M-11断面詳細図 面梁伏図(構造) 伏 )軸組断面図(構造) 組 構 )1/1001/100N・SN・SN・S1/800 801/400 401/400 40図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.2 N/S N/S M-01 M-01機械設備特記仕様書(1))221133 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 工事完了後整理のうえ監督員に提出する。提出部数部 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー 外気取入れダクト及びレタンチャンバー冷水管及び冷却水管(出入口側) 冷水管及び冷却水管(出入口側) 冷水管及び冷却水管(出入口側) 冷水管及び冷却水管(出入口側) 冷水管及び冷却水管(出入口側) 冷水管及び冷却水管(出入口側)冷水管及び冷却水管(出口側) 冷水管及び冷却水管(出口側) 冷水管及び冷却水管(出口側) 冷水管及び冷却水管(出口側) 冷水管及び冷却水管(出口側) 冷水管及び冷却水管(出口側)冷温水管及び冷却水管(出入口側) 冷温水管及び冷却水管(出入口側) 冷温水管及び冷却水管(出入口側) 冷温水管及び冷却水管(出入口側) 冷温水管及び冷却水管(出入口側) 冷温水管及び冷却水管(出入口側)冷温水管及び冷却水管(出口側) 冷温水管及び冷却水管(出口側) 冷温水管及び冷却水管(出口側) 冷温水管及び冷却水管(出口側) 冷温水管及び冷却水管(出口側) 冷温水管及び冷却水管(出口側)温水管(入口側) 温水管(入口側)温水管(出入口側) 温水管(出入口側)温水管(入口側) 温水管(入口側)冷温水管(出入口側) 冷温水管(出入口側)冷温水管(出口又は入口側) 冷温水管(出口又は入口側) 冷温水管(出口又は入口側) 冷温水管(出口又は入口側) 冷温水管(出口又は入口側) 冷温水管(出口又は入口側)冷温水管(出入口側) 冷温水管(出入口側)( ・ 各送り管 ・ 各返り管 ) ( ・ 各送り管 ・ 各返り管 ) ( ・ 各送り管 ・ 各返り管 ) ( ・ 各送り管 ・ 各返り管 ) ( ・ 各送り管 ・ 各返り管 ) ( ・ 各送り管 ・ 各返り管 ) ( ・ 各送り管 ・ 各返り管 )吐出ダクト、レタンダクト 吐出ダクト、レタンダクト 吐出ダクト、レタンダクト 吐出ダクト、レタンダクト 吐出ダクト、レタンダクト 吐出ダクト、レタンダクト(往ヘッダー)及び各返り管 (往ヘッダー)及び各返り管 (往ヘッダー)及び各返り管 (往ヘッダー)及び各返り管 (往ヘッダー)及び各返り管 (往ヘッダー)及び各返り管サプライチャンバー、ダクト サプライチャンバー、ダクト サプライチャンバー、ダクト サプライチャンバー、ダクト サプライチャンバー、ダクト サプライチャンバー、ダクト 工事設計図 工事設計図工事場所 工事場所建物概要 建物概要構 造 構 造 階 数 階 数 延べ面積(㎡) 延べ面積(㎡) 消防令別表第一 消防令別表第一 備 考 備 考 建 物 名 称 建 物 名 称第1編 一般共通事項 第1編 一般共通事項号号 <別 表> <別 表> 第1章 一般事項 第1章 一般事項置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 置 き 換 え 後 の 共 通 仕 様 の 規 定 項 目 項 目Ⅰ.共通仕様 Ⅰ.共通仕様本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。

改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設 改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設 改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設 改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設 改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設 改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設 改修に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。標仕及び改修標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。

(1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)建設工事請負 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。 基準約款(以下「約款」という。)」に読み替える。

(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。

次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。

(以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。) (以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。) (以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。) (以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。) (以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。) (以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。) (以下[ ]内は、改修標仕の項目を表示する。)標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。4. 4.3. 3.2. 2.1. 1.仕 様 書 仕 様 書共 通 工 事(関 連 工 事 等)共 通 工 事(関 連 工 事 等)共 通 工 事(関 連 工 事 等)共 通 工 事(関 連 工 事 等)共 通 工 事(関 連 工 事 等)共 通 工 事(関 連 工 事 等)共 通 工 事(関 連 工 事 等)331. 監督員事務所 1. 監督員事務所 2-4.1.1 2-4.1.1 1-2.3.1 1-2.3.11. 衛生 1. 衛生44(2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分) (2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分) (2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分) (2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分) (2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分) (2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分) (2)床下、暗渠内配管の保温仕様(外気の流入する部分)1. 保温筒 1. 保温筒2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 15A ~ 25A 15A ~ 25A 15A ~ 25A 15A ~ 25A 15A ~ 25A 15A ~ 25A 32A ~ 200A 32A ~ 200A 32A ~ 200A 32A ~ 200A 32A ~ 200A 32A ~ 200A 材料及び施工順序 材料及び施工順序 ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム1. 保温筒 1. 保温筒2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ 2. 粘着テープ3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム4. 着色アルミガラスクロス 4. 着色アルミガラスクロス 4. 着色アルミガラスクロス 4. 着色アルミガラスクロス 4. 着色アルミガラスクロス 4. 着色アルミガラスクロス 15A ~ 150A 15A ~ 150A 15A ~ 150A 15A ~ 150A 15A ~ 150A 15A ~ 150A2-3.1.5 2-3.1.5 2-3.1.3 2-3.1.3 ・ 排水管 ・ 排水管 ・ 消火管 ・ 消火管 ・ 給水管 ・ 給水管 ・ 消火管 ・ 消火管材料及び施工順序 材料及び施工順序 保温厚さ( mm ) 保温厚さ( mm ) 施工範囲 施工範囲保温厚さ( mm ) 保温厚さ( mm ) 施工範囲 施工範囲保 温保 温44 50 mm 50 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm2-3.1.5 2-3.1.5 2-3.1.3 2-3.1.35-1.4.2 5-1.4.22-3.1.5 2-3.1.52-3.1.4 2-3.1.4 2-3.1.3 2-3.1.32-3.1.5 2-3.1.52. 空調 2. 空調標仕による。標仕による。

新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機 新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機 新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機 新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機 新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機 新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機 新築及び増築に係る機械設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機(2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査 (2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査 (2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査 (2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査 (2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査 (2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査 (2) 〃1.6.2[1.7.2] 技術検査ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。ステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。

査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえ査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。の検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。の検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。の検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。の検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。の検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。の検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。

(1) (1)用語の定義 用語の定義[1.1.2] [1.1.2]1.1.2 1.1.2① 工事の完成(約款第32条) ① 工事の完成(約款第32条) ① 工事の完成(約款第32条) ① 工事の完成(約款第32条) ① 工事の完成(約款第32条) ① 工事の完成(約款第32条) ① 工事の完成(約款第32条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ② 部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ③ 部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ④ 契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条) ⑤ 必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条)保 温保 温 ※ 設けない ※ 設けない 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.5項によるほか下記による。

(1)屋外露出配管の保温仕様 (1)屋外露出配管の保温仕様 (1)屋外露出配管の保温仕様 (1)屋外露出配管の保温仕様 (1)屋外露出配管の保温仕様 (1)屋外露出配管の保温仕様 ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 (6)屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( ) 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。 標仕第2編3.1.4項によるほか下記による。

屋外露出配管の保温仕様 屋外露出配管の保温仕様 屋外露出配管の保温仕様 屋外露出配管の保温仕様 屋外露出配管の保温仕様 屋外露出配管の保温仕様材料及び施工順序 材料及び施工順序 保温厚さ( mm ) 保温厚さ( mm ) 施工範囲 施工範囲 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (3)鋼板製タンクの保温 ( ・ 要 ※ 不要 ) (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温 (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温 (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温 (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温 (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温 (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温 (4)ステンレス鋼板製パネルタンクの保温( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) ( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) ( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) ( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) ( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) ( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) ( ・ 要(外装材は ・ アルミニウム板 ・ ステンレス鋼板 ) ※ 不要 ) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) (5)給排水弁の保温主材はポリスチレンフォームカバーとする。(65A以上) ロックウール・グラスウール ロックウール・グラスウール ロックウール・グラスウール ロックウール・グラスウール ロックウール・グラスウール ロックウール・グラスウール1. 保温筒 1. 保温筒2. 鉄線 2. 鉄線3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム 3. ポリエチレンフィルム4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 4. ステンレス鋼板 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 15A ~ 25A 50 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm 32A ~ 200A 40 mm ・ 温水管 ・ 温水管 ・ 冷水管 ・ 冷水管 ・ 冷温水管 ・ 冷温水管 ・ 膨張管 ・ 膨張管 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 屋内露出管の保温で合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)の使用箇所 ・ 図示による ・() ・ 図示による ・() ・ 図示による ・() ・ 図示による ・() ・ 図示による ・() ・ 図示による ・() ・ 図示による ・() ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。 ・ 建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。

・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は標準仕様書第2編3.1.5の 排水及び通気管の項による。 排水及び通気管の項による。 排水及び通気管の項による。 排水及び通気管の項による。 排水及び通気管の項による。 排水及び通気管の項による。

・ 共同溝の保温( ) ・ 共同溝の保温( ) ・ 共同溝の保温( ) ・ 共同溝の保温( ) ・ 共同溝の保温( ) ・ 共同溝の保温( ) ・ 共同溝の保温( ) 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。 下記の施工箇所の保温の仕様は、それぞれの項を適用する。

区 分 区 分 保温種別 保温種別 外 装 外 装 施工箇所(室名) 施工箇所(室名)ダクト ダクト配管 配管 2-4.1.1 2-4.1.1 1-2.2.2 1-2.2.22-4.2.1 2-4.2.1 2-7.1.1 2-7.1.12-4.3.1 2-4.3.1 2-7.2.1 2-7.2.12-4.4.1 2-4.4.1 2-7.3.1 2-7.3.12-4.4.1 2-4.4.1 2-7.3.1 2-7.3.12-1.2.1 2-1.2.1 2-1.2.1 2-1.2.12-1.3.1 2-1.3.1 2-1.3.1 2-1.3.1 受注者の負担とする。 受注者の負担とする。 受注者の負担とする。 受注者の負担とする。 受注者の負担とする。 受注者の負担とする。

現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置は、あらかじめ監督員の承諾を受け、すべて ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 ※ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) 砂利地業 砂利種別( ※ 再生クラッシャラン ・ 砂利 ・ 砕石 ) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ※ 異形鉄筋( ※ A種 ・ B種) ( ※ SD295A ・ SD345) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) ・ 丸鋼 ( ※ A種 ・ B種) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 普通コンクリート ※ レディーミクスコンクリート( ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類) 細骨材 ※ 洗砂 細骨材 ※ 洗砂 細骨材 ※ 洗砂 細骨材 ※ 洗砂 細骨材 ※ 洗砂 細骨材 ※ 洗砂 18 施工箇所( ) 18 施工箇所( ) 18 施工箇所( ) 18 施工箇所( ) 18 施工箇所( ) 18 施工箇所( ) 18 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 21 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 24 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 27 施工箇所( ) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 粗骨材 ※ 砂利 ・ 砕石 ・ 砂利と砕石の混合( /Wt以下) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 強度試験 ※ 省略する ・ 実施する( ) 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。 機器は標仕第2編1.2.1項を適用する。ただし、下記の機器は製造者の標準仕様としてよい。

(1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。 (1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。 (1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。 (1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。 (1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。 (1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。 (1)機器類の能力、容量は表示された数値以上とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。

(3)参考図の寸法は概略寸法とする。 (3)参考図の寸法は概略寸法とする。 (3)参考図の寸法は概略寸法とする。 (3)参考図の寸法は概略寸法とする。 (3)参考図の寸法は概略寸法とする。 (3)参考図の寸法は概略寸法とする。

構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) (※ 換気扇 ※ 圧力扇 ・ ) ※ 50 Hz ・ 60 Hz ※ 50 Hz ・ 60 Hz ※ 50 Hz ・ 60 Hz ※ 50 Hz ・ 60 Hz ※ 50 Hz ・ 60 Hz ※ 50 Hz ・ 60 Hz 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通の穴あけは原則としてダイヤモンドカッターによる。

・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定2. 工事用水 2. 工事用水3. 工事用電力 3. 工事用電力5. 残土処理 5. 残土処理6. 地業工事 6. 地業工事7. 鉄筋工事 7. 鉄筋工事8. コンクリート工事 8. コンクリート工事 8. コンクリート工事 8. コンクリート工事 8. コンクリート工事 8. コンクリート工事9. 電動機 9. 電動機10. 容量等の表示 10. 容量等の表示11. 電源周波数 11. 電源周波数12. はつり 12. はつり ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 水量調整(・ 空調設備 ・ 衛生設備) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。) ・ 設ける(仮設事務所の中に監督員用スペースを ㎡程度確保する。

)2. 設計温湿度条 2. 設計温湿度条 % % % %室 内室 内室 内室 内室 内室 内区 分 区 分夏 期 夏 期冬 期 冬 期外気 外気乾球温度 乾球温度 乾球温度 乾球温度 相対温度 相対温度 相対温度 相対温度 乾球温度 乾球温度 乾球温度 乾球温度 相対温度 相対温度 相対温度 相対温度 乾球温度 乾球温度 乾球温度 乾球温度 相対温度 相対温度 相対温度 相対温度 系統 系統 系統 系統 系統 系統乾球温度 乾球温度 乾球温度 乾球温度 相対温度 相対温度 相対温度 相対温度 ℃ ℃ ℃ ℃ % % % % ℃ ℃ ℃ ℃ % % % % ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ % % % %3. 煙道等 3. 煙道等 3-1.1.9 3-1.1.93-1.1.10 3-1.1.103-1.1.10 3-1.1.103-1.1.9 3-1.1.94. 放熱器付属品 4. 放熱器付属品 3-1.10.8 3-1.10.85. ダクト 5. ダクト 3-2.2.1 3-2.2.13-2.2.3 3-2.2.33-2.2.2 3-2.2.26. 吹出口及び吸 6. 吹出口及び吸込口 込口3-1.15.1 3-1.15.1~4 ~47. 風量測定口 7. 風量測定口8. 風量調節 8. 風量調節ダンパー ダンパー3-1.15.6 3-1.15.69. 防煙ダンパー 9. 防煙ダンパー 9. 防煙ダンパー 9. 防煙ダンパー 9. 防煙ダンパー 9. 防煙ダンパー 3-1.15.8 3-1.15.810. ピストンダンパー 10. ピストンダンパー 10. ピストンダンパー 10. ピストンダンパー 10. ピストンダンパー 10. ピストンダンパー11. 配管材料 11. 配管材料12. 計器類 12. 計器類3-1.15.10 3-1.15.10機器名 機器名冷 凍 機 冷 凍 機吸収冷温水器 吸収冷温水器温水発生機 温水発生機空気調和機 空気調和機熱交換器 熱交換器部 位 部 位 備 考 備 考 件 件空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備14 14・固定型 ※着脱型 ・固定型 ※着脱型・固定型 ※着脱型 ・固定型 ※着脱型・固定型 ※着脱型 ・固定型 ※着脱型・固定型 ※着脱型 ・固定型 ※着脱型・固定型 ※着脱型 ・固定型 ※着脱型温 度 計温 度 計圧 力 計圧 力 計瞬間流量計瞬間流量計計 器 計 器※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※温風暖房機 温風暖房機 ※※2-2.3.2 2-2.3.2(パッケージ形を含む) (パッケージ形を含む) (パッケージ形を含む) (パッケージ形を含む) (パッケージ形を含む) (パッケージ形を含む)空気調和機 空気調和機冷温水ヘッダ 冷温水ヘッダボイラー ボイラー2-2.3.1 2-2.3.12-2.3.8 2-2.3.8 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ 冷暖房設備 ・ ファンコイルユニット + 全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ ガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP)+全熱交換器 ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 暖房設備 ・ ファンコンベクタ-方式 ・ FF温風暖房方式(・ガス・灯油) ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 温水床暖房方式 ・ 電気床暖房方式 ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C ・ 冷媒の種類 ※HFC-R32 ※ HFC-R410A ・ HFC-R407C 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 煙道 ※ 本工事 ・ 別途工事 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm 鋼板厚 ※ 3.2mm ・ 4.5mm ばい煙濃度計 ばい煙濃度計 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 電源はバーナー電源(2次側)から取り出すものとし、 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。 配管配線は(※ 本工事 ・ 別途工事)とする。

区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 区分 ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) 工法 ※ コーナーボルト工法(長辺の長さ1,500mm以下) ※ アルミニウム製 ・ 鋼板製 ※ アルミニウム製 ・ 鋼板製 ※ アルミニウム製 ・ 鋼板製 ※ アルミニウム製 ・ 鋼板製 ※ アルミニウム製 ・ 鋼板製 ※ アルミニウム製 ・ 鋼板製 取付位置は下記による。 取付位置は下記による。 取付位置は下記による。 取付位置は下記による。 取付位置は下記による。 取付位置は下記による。

・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 図示の位置 ・ 外気取入れダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。 下記の使用区分のダンパーは耐塩仕様とする。

使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 使用区分( ※ OAダクト ・ SAダクト ・ RAダクト ・ ) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 耐塩仕様 ダンパー軸(ステンレス棒鋼) 軸受(テフロン製) 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 自動閉鎖機構はソレノイド(瞬時通電式)又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。

定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。

煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。 煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。 煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。 煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。 煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。 煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。 煙感知器、連動制御機器及びこれに係る配線類は(・ 本工事 ※ 別途工事)とする。

※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式(電気式) ・ ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 ※ 遠隔復帰式 ・ 手動復帰式 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。

取付け部は下表による。 取付け部は下表による。 取付け部は下表による。 取付け部は下表による。 取付け部は下表による。 取付け部は下表による。

<計器類取付け一覧表> <計器類取付け一覧表> <計器類取付け一覧表> <計器類取付け一覧表> <計器類取付け一覧表> <計器類取付け一覧表> 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 温度計はバイメタル式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。

(ボイラー、貯湯タンクを除く) (ボイラー、貯湯タンクを除く) (ボイラー、貯湯タンクを除く) (ボイラー、貯湯タンクを除く) (ボイラー、貯湯タンクを除く) (ボイラー、貯湯タンクを除く) 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とする。

なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。 なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。 なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。 なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。 なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。 なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。 なお、着脱型の支持部は下記を標準とする。

・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個 ・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個 ・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個 ・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個 ・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個 ・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個 ・ 20A~ 40A用 個 ・ 50A~100A用 個 ・ 125A~250A用 個13. 消火器の設置 13. 消火器の設置 下記の箇所に消火器を設置する。 下記の箇所に消火器を設置する。 下記の箇所に消火器を設置する。 下記の箇所に消火器を設置する。 下記の箇所に消火器を設置する。 下記の箇所に消火器を設置する。

・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・ボイラー室 能力単位 × 個 格納箱(※ SS ・ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS) ・地下タンク貯蔵所 能力単位 × 個 格納箱(・ SS ※ SUS)1. 種別 1. 種別2. 配管材料 2. 配管材料3. 土中埋設管の 3. 土中埋設管の 電気防食 電気防食4. 集合装置 4. 集合装置5. ガスメーター 5. ガスメーター 6-2.2.1 6-2.2.1遮断装置 遮断装置6-2.2.1 6-2.2.16-2.1.5 6-2.1.5 6-2.2.1 6-2.2.17. ガス漏警報機 7. ガス漏警報機 6-2.1.3 6-2.1.3 6-2.2.1 6-2.2.1厨房機器設備厨房機器設備1. 機器の寸法 1. 機器の寸法2. 機器の固定等 2. 機器の固定等3. 制御・操作盤 3. 制御・操作盤5-1.6.1 5-1.6.1 5-2.2.6 5-2.2.61. 処理対象人員 1. 処理対象人員2. 処理水量 2. 処理水量3. 放流水水質 3. 放流水水質 8-1.1.1 8-1.1.14. 処理種別 4. 処理種別5. 型式 5. 型式 8-1.1.1 8-1.1.18-1.1.1 8-1.1.16. 施工範囲 6. 施工範囲7. 消泡装置 7. 消泡装置8. 管理備品 8. 管理備品浄化槽(小規模合併処理)浄化槽(小規模合併処理)浄化槽(小規模合併処理)浄化槽(小規模合併処理)浄化槽(小規模合併処理)浄化槽(小規模合併処理)1. 空気調和方式 1. 空気調和方式 ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 液化石油ガス (発熱量 MJ/kg) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ・ 都市ガス (発熱量 MJ/m3) ※ 行わない ・ 行う ※ 行わない ・ 行う ※ 行わない ・ 行う ※ 行わない ・ 行う ※ 行わない ・ 行う ※ 行わない ・ 行う <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。

ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ガスボンベ ※ 別途 (※ 50kg ・ kg) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) ※ 貸与品 ・ 買取 ※ マイコンメータ ガス漏警報器と連動(・ あり ・ なし) 6. ガス漏警報連動 6. ガス漏警報連動 6. ガス漏警報連動 6. ガス漏警報連動 6. ガス漏警報連動 6. ガス漏警報連動 ※ あり ・ なし ※ あり ・ なし ※ あり ・ なし ※ あり ・ なし ※ あり ・ なし ※ あり ・ なし ・ 取付けない ・ 取付けない ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) ・ 取付ける ( ※ 本工事 ・ 別途工事) 外部端子(・ あり ・ なし) 図示の寸法は参考とする。 図示の寸法は参考とする。 図示の寸法は参考とする。 図示の寸法は参考とする。 図示の寸法は参考とする。 図示の寸法は参考とする。

下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。 下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。 下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。 下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。 下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。 下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。 下記の機器は標仕第5編1.6.1(b)を適用する。

製造者の標準形とする。 製造者の標準形とする。 製造者の標準形とする。 製造者の標準形とする。 製造者の標準形とする。 製造者の標準形とする。

転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 転倒防止用鎖 ※ 本工事 ・ 別途工事 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。 下記の機器はステンレス鋼板の厚さを1.2mm以上とする。

ガ ス 設 備ガ ス 設 備11 1112 1213 13( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ ) ( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ ) ( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ ) ( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ ) ( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ ) ( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ ) ( ・ 流しの槽及び水切り ・ 作業台の甲板 ・ )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )計量方式(・ 実測式 ・ パルス式) 計量方式(・ 実測式 ・ パルス式) 計量方式(・ 実測式 ・ パルス式) 計量方式(・ 実測式 ・ パルス式) 計量方式(・ 実測式 ・ パルス式) 計量方式(・ 実測式 ・ パルス式) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 流しの下部に設けるもの ( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 作業台の下部に設けるもの( ※ なし ・すのこ ・戸棚) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ 人 JIS A 3302-2000類似用途別番号( )建築用途( ) ・ m3/日 ・ m3/日 ・ m3/日 ・ m3/日 ・ m3/日 ・ m3/日 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 BOD濃度 ppm以下 BOD除去率 %以上 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 COD濃度 ppm以下 T-N濃度 ppm以下 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 嫌気ろ床接触ばっ気方式 ・ 分離接触ばっ気方式 ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ・ 脱窒ろ床接触ばっ気方式 ・ その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ※ ユニット型(国土交通大臣型式適合認定品) ・その他( ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ユニット型の底板及び上スラブ工事は( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 送風機室( ※ 本工事 ・ 別途工事 )防護柵( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 土留工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )杭工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 水替工事( ※ 本工事 ・ 別途工事 )制御盤( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ ノズル式 ・ 消泡剤式 ・ ノズル式 ・ 消泡剤式 ・ ノズル式 ・ 消泡剤式 ・ ノズル式 ・ 消泡剤式 ・ ノズル式 ・ 消泡剤式 ・ ノズル式 ・ 消泡剤式 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 一括故障表示用無電圧接点及び端子(※ 設ける ・ 設けない) 掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。 掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。 掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。

掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。 掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。 掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。 掻き揚げ用具、ビニールホース、デッキブラシ、ゴム手袋を備える。

・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・連結散水設備 ・フード等用簡易自動消火設備 ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号) ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号) ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号) ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号) ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号) ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号) ・屋内消火栓設備 (※易操作性1号 ・1号 ・広範囲形2号 ・2号)・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備 ・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備 ・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備 ・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備 ・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備 ・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備 ・スプリンクラー設備 ・二酸化炭素消火設備 ・泡消火設備・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 ・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・連結送水管 の項による。 の項による。

圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。) 圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。) 圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。) 圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。) 圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。) 圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。) 圧力計は標仕第2編2.3.1による。(目盛板外径は100mm、コック・赤針(設置針)付とする。)10 10消火設備消火設備2-3.1.6 2-3.1.62-3.1.4 2-3.1.43. 消音 3. 消音1. 塗装の箇所 1. 塗装の箇所 2-3.2.1 2-3.2.1 2-3.2.1 2-3.2.1塗 装 ・ 防 錆塗 装 ・ 防 錆552-3.1.4 2-3.1.4摘 要 摘 要 全て 全て 全て 全て 外壁から1m 外壁から1m ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。 ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。 ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。 ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。 ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。 ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。 ・ 高圧蒸気管の保温厚は冷温水管による。

ダクト ダクト 施工範囲 施工範囲 外気(OA) 外気(OA) 給気(SA) 給気(SA) 排気(EA) 排気(EA)保温厚 保温厚 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 標仕第2編表2.3.7 XI(50㎜、25mm) 25mm 25mm 25mm 25mm 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。 下記のダクトは標仕第2編表2.3.2により保温を行う。

標仕第2編表2.3.2による。 標仕第2編表2.3.2による。 標仕第2編表2.3.2による。 標仕第2編表2.3.2による。 標仕第2編表2.3.2による。 標仕第2編表2.3.2による。

※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない ※ する ・ しない・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない ・ する ※ しない サプライチャンバー サプライチャンバー消音チャンバー・消音エルボ 消音チャンバー・消音エルボ 消音チャンバー・消音エルボ 消音チャンバー・消音エルボ 消音チャンバー・消音エルボ 消音チャンバー・消音エルボ レタンチャンバー レタンチャンバー吹出口ボックス 吹出口ボックス M,(イ)or(ロ),Ⅸ M,(イ)or(ロ),Ⅸ M,(イ)or(ロ),Ⅸ M,(イ)or(ロ),Ⅸ M,(イ)or(ロ),Ⅸ M,(イ)or(ロ),Ⅸ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ L,(イ)or(ロ),Ⅷ保温種別 保温種別 区 分 区 分 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。 ・下記の亜鉛めっきされた金属電線管は塗装を行う。

( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・ 機械室 ・ 電気室 ・自家発電機室 ・EV機械室 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) ( ・屋外露出 ・ ) 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。 標仕第2編3.2.1項によるほか下記による。

・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 使用する(※ 塩ビ製 ・) ・ 使用しない ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。 ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。 ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。 ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。 ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。 ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。 ・ 高圧蒸気ヘッダーの保温厚は75mmとする。

・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。 ・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。 ・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。 ・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。 ・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。 ・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。 ・下記の亜鉛めっきされた配管、ダクトは塗装を行わない。

14. 絶縁継手 14. 絶縁継手・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( )・ 図示による ・( ) ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ・ アングルフランジ工法(長辺の長さ1,500mm超) ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない ※ 設ける (位置は図示による。)・設けない械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公 械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公 械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公 械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公 械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公 械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公 械設備工事編)平成31年版」(以下「標仕」という。)及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という。)による。

備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は 備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は 備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は 備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は 備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は 備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は 備工事編)平成31年版」(以下「改修標仕」という。)及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は(1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ア)(ス)及び(テ)(2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3) (2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3) (2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3) (2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3) (2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3) (2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3) (2) 〃1.4.2[1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(3)(3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1) (3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1) (3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1) (3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1) (3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1) (3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1) (3) 〃1.4.5[1.4.5] 機材の検査等の(1)(4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3) (4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3) (4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3) (4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3) (4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3) (4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3) (4) 〃 1.6.1[1.7.1] 工事検査の(2)及び(3)(1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト) (1) 第1編 第1章 1.1.2[1.1.2] 用語の定義の(ト)・・盛土 盛土共 通 工 事(配 管 工 事 等)共 通 工 事(配 管 工 事 等)共 通 工 事(配 管 工 事 等)共 通 工 事(配 管 工 事 等)共 通 工 事(配 管 工 事 等)共 通 工 事(配 管 工 事 等)共 通 工 事(配 管 工 事 等)22 壊検査 壊検査示 示3-2.1.1 3-2.1.1上層階・屋上及び塔屋 上層階・屋上及び塔屋 上層階・屋上及び塔屋中 間 階 中 間 階 中 間 階地 下 階 ・ 1 階 地 下 階 ・ 1 階 地 下 階 ・ 1 階 地 下 階 ・ 1 階 地 下 階 ・ 1 階 地 下 階 ・ 1 階設 置 場 所 設 置 場 所 設 置 場 所 設 置 場 所盤 盤御及び操作盤 御及び操作盤3-2.1.1 3-2.1.11. 溶接部の非破 1. 溶接部の非破2. 吊り及び支持 2. 吊り及び支持3. 管の埋設 3. 管の埋設4. 埋設配管の表 4. 埋設配管の表5. 埋め戻し土・ 5. 埋め戻し土・ 5. 埋め戻し土・ 5. 埋め戻し土・ 5. 埋め戻し土・ 5. 埋め戻し土・6. 耐震措置 6. 耐震措置7. 制御及び操作 7. 制御及び操作8. インバーター用制 8. インバーター用制 8. インバーター用制 8. インバーター用制 8. インバーター用制 8. インバーター用制重要機器 重要機器重要水槽 重要水槽防振吊金物 防振吊金物シングル シングルダブル ダブル機械室名 機械室名※※・・※※ ※※・・ 油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管 油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管 油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管 油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管 油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管 油管、低圧蒸気管、冷却水管、冷温水管 高圧蒸気管 高圧蒸気管 高温水管 高温水管 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。 機械室内等配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合の吊金物は下記による。

2.0 2.0(2.0) (2.0)<2.0> <2.0>1.5 1.5(2.0) (2.0)<1.5> <1.5>重要機器・水槽 重要機器・水槽 重要機器・水槽 一般機器・水槽 一般機器・水槽 一般機器・水槽1.5 1.5(2.0) (2.0)<1.5> <1.5>1.0 1.0(1.5) (1.5)<1.0> <1.0>重要機器・水槽 重要機器・水槽 重要機器・水槽 一般機器・水槽 一般機器・水槽 一般機器・水槽・ 一般の施設(乙類) ・ 一般の施設(乙類) ・ 一般の施設(乙類) ・ 一般の施設(乙類) ・ 一般の施設(乙類) ・ 一般の施設(乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類) ・ 特定施設( ・ 甲類 ・ 乙類)耐 震 安 全 性 の 分 類 耐 震 安 全 性 の 分 類 耐 震 安 全 性 の 分 類 耐 震 安 全 性 の 分 類 耐 震 安 全 性 の 分 類 耐 震 安 全 性 の 分 類 耐 震 安 全 性 の 分 類1.5 1.5(1.5) (1.5)<1.5> <1.5>(1.5) (1.5)1.0 1.0<1.0> <1.0>1.0 1.0(1.5) (1.5)<1.0> <1.0>0.6 0.6(1.0) (1.0)<0.6> <0.6>1.0 1.0(1.0) (1.0)<1.5> <1.5>0.6 0.6(1.0) (1.0)<1.0> <1.0>(1.0) (1.0)<1.0> <1.0>0.6 0.6 0.4 0.4(0.6) (0.6)<0.6> <0.6>2-2.7.1 2-2.7.1 2-2.5.1 2-2.5.12-2.6.3 2-2.6.3 2-2.4.3 2-2.4.3 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要) 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要) 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要) 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要) 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要) 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要) 埋設表示テープ (※ 要 ・ 不要)2-4.2.1 2-4.2.1 2-7.1.1 2-7.1.1 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル 重要機器・重要水槽については、下表に適合する設計用水平震度から算出したアンカーボル ト等を選定して固定する。 ト等を選定して固定する。 ト等を選定して固定する。 ト等を選定して固定する。 ト等を選定して固定する。 ト等を選定して固定する。

(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。(注)1.( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

2. < >内の数値は水槽類に適用する。 2. < >内の数値は水槽類に適用する。 2. < >内の数値は水槽類に適用する。 2. < >内の数値は水槽類に適用する。 2. < >内の数値は水槽類に適用する。 2. < >内の数値は水槽類に適用する。 2. < >内の数値は水槽類に適用する。

3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 3.上層階の定義は、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階。

(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。(1)設計用水平地震力・・機器の重量(N)に設計用水平震度を乗じたものとする。

2-1.2.2 2-1.2.22-1.2.2 2-1.2.2 くものとする。 くものとする。 くものとする。 くものとする。 くものとする。 くものとする。 くものとする。

(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働(2)設計用鉛直地震力・・設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働 ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) ※ 適用しない ・ 適用する(・ RT ・ PT ・ MT) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) 地中埋設標 (※ 要( 図示の箇所) ・ 不要) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ※ 掘削土の良質土(ただし、管の周囲は山砂の類とする。) ・ すべて山砂の類で行う ・ すべて山砂の類で行う ・ すべて山砂の類で行う ・ すべて山砂の類で行う ・ すべて山砂の類で行う ・ すべて山砂の類で行う 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。 下記の機器は標仕の第2編 1.2.2.1項を適用する。

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 追加する接点及び端子は機器表による。 追加する接点及び端子は機器表による。 追加する接点及び端子は機器表による。 追加する接点及び端子は機器表による。 追加する接点及び端子は機器表による。 追加する接点及び端子は機器表による。

下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。 下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。 下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。 下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。 下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。 下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。 下記の機器は標仕第2編 1.2.2.2項を適用する。

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )施工範囲 施工範囲 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照) 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照) 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照) 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照) 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照) 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照) 床下地中埋設配管は、床配筋から吊金物で支持する。(県共通図参照)・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 ・給水管 ・消火管 ・ダクト ・冷却水管 ・冷温水管 ・温水管 設計用標準水平震度 設計用標準水平震度 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 設備機器の固定は下記に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。 独立行政法人建築研究所監修 2014年版」による。

2-2.5.17 2-2.5.17 2-2.3.17 2-2.3.17一 般 事 項一 般 事 項119. 建物導入部の 9. 建物導入部の点検桝 点検桝2-2.5.12 2-2.5.12 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝ 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝ 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝ 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝ 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝ 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝ 設計基準強度(N/mm2) スランプ15cm又は18㎝13. 総合試運転 13. 総合試運転 調整等 調整等2-2.2.12 2-2.2.126-2.1.7 6-2.1.76-2.1.6 6-2.1.65-1.6.4 5-1.6.45-1.6.4 5-1.6.45-1.6.4 5-1.6.43-2.2.6 3-2.2.6 7. 試験 7. 試験6. 満水試験継手 6. 満水試験継手 め桝 め桝5. インバート桝、た 5. インバート桝、た 5. インバート桝、た 5. インバート桝、た 5. インバート桝、た 5. インバート桝、た気金物 気金物4. 塩ビ立管の通 4. 塩ビ立管の通2-2.9.4 2-2.9.4 2-2.7.4 2-2.7.42-2.4.8 2-2.4.8 2-2.2.8 2-2.2.85-1.8.6 5-1.8.65-1.8.5 5-1.8.5排水管 排水管3. 衛生器具等の 3. 衛生器具等の2. 配管材料 2. 配管材料1. 排水方式 1. 排水方式 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) 建物内汚水と雑排水( ※ 分流 ・ 合流 ) <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。

建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 建物外放流先 汚水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 既存し尿浄化槽 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 雑排水 ・ 直放流下水道 ・ 浄化槽 ・ 排水管 ・側溝 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。 洗面器及び手洗器に直結する排水管寸法は器具トラップより1サイズアップとする。

ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。 ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。 ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。 ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。 ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。 ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。 ラップと排水管は専用アダプタを使用して接続する。排水管の接続は下記による。

(1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (1)大便器 ※ 塩ビ製フレキシブル継手 ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (2)小便器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 (3)洗面、手洗器 ※ VP ・ 鉛管 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。 エルボ返しに通気金物を下方から取付けてはならない。

※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ※ 小口径塩ビ桝 ・ 標準図による。・ 下水道事業者指定品 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。 ・ 図示の箇所に取付ける。※ 排水管が3階以上にわたる場合は各階ごとに取付ける。

※ 通水試験 ※ 満水試験 ※ 通水試験 ※ 満水試験 ※ 通水試験 ※ 満水試験 ※ 通水試験 ※ 満水試験 ※ 通水試験 ※ 満水試験 ※ 通水試験 ※ 満水試験 ※ 通水試験 ※ 満水試験 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト 既製流し台などの床上露出部の配管は硬質塩化ビニル管(VP)とする。洗面ユニットのト2. 煙突煙道等 2. 煙突煙道等1. 配管材料 1. 配管材料3-2.1.4 3-2.1.4 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。

給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 給湯ボイラー 煙突( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) 煙道( ・ 本工事 ※ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) ガス湯沸器 排気筒( ※ 本工事 ・ 別途工事 ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 鋼板の厚さ ( ※ 3.2mm ・ mm ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 頂部の形状( ※ ステンレス製防鳥網付排気トップ ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による ) 材質、厚さ( ※ SUS304、0.3mm以上 ・ 図示による )排 水 設 備排 水 設 備8899給 湯 設 備給 湯 設 備 ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) ※ 塩ビ桝蓋の場合は鎖付とする。(ただし、適合品がない場合は除く。) コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 コンクリート内埋設部、貫通部、支持部の金属管にはプラスチックテープ1/2重ね1回巻 きを行う。 きを行う。

2-2.7.3 2-2.7.3 2-2.5.3 2-2.5.3 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。

5-1.1.8 5-1.1.8 式 式1. 大便器洗浄方 1. 大便器洗浄方衛生器具設備衛生器具設備66 ※ ロータンク方式 ※ ロータンク方式 ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV(洗浄弁)方式 (※ 押しボタン式 ・ ハンドル式) ・ FV洗浄タンク併用式 ・ FV洗浄タンク併用式 ・ FV洗浄タンク併用式 ・ FV洗浄タンク併用式 ・ FV洗浄タンク併用式 ・ FV洗浄タンク併用式5-1.1.7 5-1.1.7 4. 自動水栓 4. 自動水栓3. 水栓 3. 水栓2. 小便器 2. 小便器 5-1.1.2 5-1.1.2 節水装置(※ 一体型 ・ 分離型) 節水装置(※ 一体型 ・ 分離型) 節水装置(※ 一体型 ・ 分離型) 節水装置(※ 一体型 ・ 分離型) 節水装置(※ 一体型 ・ 分離型) 節水装置(※ 一体型 ・ 分離型) 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。 水抜栓を使用する場合の水栓は( ※ 吸気こま ・ 固定こま )とする。

水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。 水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。 水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。 水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。 水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。 水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。 水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。

電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 電源供給( ※ AC100V ・ 乾電池 ・自己発電) 水圧の不足する場所は低圧型とする。 水圧の不足する場所は低圧型とする。 水圧の不足する場所は低圧型とする。 水圧の不足する場所は低圧型とする。 水圧の不足する場所は低圧型とする。 水圧の不足する場所は低圧型とする。

手動スイッチ( ※ なし ・ あり ) 手動スイッチ( ※ なし ・ あり ) 手動スイッチ( ※ なし ・ あり ) 手動スイッチ( ※ なし ・ あり ) 手動スイッチ( ※ なし ・ あり ) 手動スイッチ( ※ なし ・ あり ) 手動スイッチ( ※ なし ・ あり )5. 温水洗浄便座 5. 温水洗浄便座給 水 設 備給 水 設 備772-2.2.16 2-2.2.16 3. 量水器 3. 量水器2-2.2.22 2-2.2.225-1.4.1 5-1.4.1 2. タンク 2. タンク1. 給水方式 1. 給水方式 ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製(・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに給水栓用配管の接続口 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) タンクに緊急遮断弁 (・ 設ける ※ 設けない ) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ (※ 電極棒 ・ 電極帯) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ FRP製 (・ パネル形 ・ 一体形)(※ 複合板 ・ 単板) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) ・ 鋼板製 (・ パネル形 ・ 一体形) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) 水位センサ( ※ 電極棒 ・ 電極帯) ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式 ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式 ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式 ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式 ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式 ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式 ・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧給水方式 ・ 増圧直結方式形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) 形状及び寸法 (・ 標準図による ・ 図示による) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし) ・ ステンレス鋼板製パネル(・ ボルト組立形 ・ 溶接組立形)保温(・ あり ・ なし)7. 配管材料 7. 配管材料6. 弁桝 6. 弁桝5. 弁 5. 弁 2-2.2.1 2-2.2.1 2-2.1.1 2-2.1.14. 量水器桝 4. 量水器桝 5-1.8.4 5-1.8.4の測定 の測定8. 飲料水の水質 8. 飲料水の水質 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。 水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。

JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 JIS又はJV ( ※ 0.98MPa ・ )管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 その他の部分はJIS又はJV( ※ 0.49MPa ・ 0.98MPa) 管端防食コアを備えた弁 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。 ※ 標準図による。・ 水道事業者の仕様による。

<表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。 <表 - 1>「使用配管材料一覧表」のとおり。

+残留塩素)の成績表を提出する。 +残留塩素)の成績表を提出する。 +残留塩素)の成績表を提出する。 +残留塩素)の成績表を提出する。 +残留塩素)の成績表を提出する。 +残留塩素)の成績表を提出する。

・ 省略する。 ・ 省略する。

・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。 ・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。 ・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。 ・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。 ・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。 ・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。 ・ 水道法施行規則第10条による水質検査(51項目+残留塩素)の成績表を提出する。

※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 ※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 ※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 ※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 ※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 ※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 ※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査(16項目 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 子メーター ( ・ 貸与 ※ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 ) 親メーター ( ※ 貸与 ・ 買取 )5-1.1.13 5-1.1.13 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。 付加機能は標仕第5編1.2.1によるほか下記による。

( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・ リモコン ) ※ 温水洗浄便座 ※ 温水洗浄便座 (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (1)受水タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) (2)高置タンク 材質(※下記による。 ・任意 ) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ・ 普通便座(暖房便座、ソフト閉止付き) ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式 ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式 ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式 ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式 ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式 ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式 ※ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式の測定 の測定9. 雑用水の水質 9. 雑用水の水質 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 ・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準 による成績表を提出する。 による成績表を提出する。 による成績表を提出する。 による成績表を提出する。 による成績表を提出する。 による成績表を提出する。

2-1.3.3 2-1.3.3 2-1.3.3 2-1.3.32-1.3.3 2-1.3.3 2-1.3.3 2-1.3.33-1.1.3 3-1.1.35-1.3.10 5-1.3.10錆 錆2. 鋼材工事の防 2. 鋼材工事の防3. 防食処置 3. 防食処置 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。 屋外露出部分は、溶融亜鉛めっき(※2種35 ・2種50)又はステンレス(SUS304)とする。2-4.6.2 2-4.6.21-1.7.1 1-1.7.1 1-1.8.2 1-1.8.2Ⅱ.特記仕様 Ⅱ.特記仕様(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。(2)特記事項で、 ・ 印のない場合は、 ※ 印を適用する。・ 印と ※ 印のある場合は ・ 印のみ適用する。

・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。 ・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。 ・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。 ・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。 ・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。 ・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。 ・ 印と ※ 印のある場合は両方適用する。

(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。(3)根拠項目の「 a-b.c.d 」は標仕並びに改修標仕の第 a編 b章 c節 d項を表す。

凡 例 凡 例(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。(1)章と項目は番号に のついたものを適用する。特記事項は ・ に のついたものを適用する。

章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 間等 間等のうえ決定する。) のうえ決定する。)標 準 標 準仕様書 仕様書根拠項目 根拠項目改 修 改 修仕様書 仕様書根拠項目 根拠項目1-1.1.4 1-1.1.4 1-1.1.4 1-1.1.41-1.2.1 1-1.2.1 1-1.2.1 1-1.2.1 2. 概成工期 2. 概成工期3. 内部の工事期 3. 内部の工事期 の登録 の登録1. 工事実績情報 1. 工事実績情報 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 請負工事費 500万円以上の場合登録する。 ※ 工場製作のための現場寸法調査 ※ 工場製作のための現場寸法調査 ※ 工場製作のための現場寸法調査 ※ 工場製作のための現場寸法調査 ※ 工場製作のための現場寸法調査 ※ 工場製作のための現場寸法調査ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議 ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議 ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議 ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議 ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議 ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議 ただし、次の作業は内部工事着手前に行える。(着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議一 般 事 項一 般 事 項11要件要件 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 建築板金施工 (ダクト製作及び取付) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 冷凍・空気調和機器施工 (機器据付及び整備) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) ・ 熱絶縁施工 (保温、保冷、防湿) <表-2> 「発生材の処理等」による。 <表-2> 「発生材の処理等」による。 <表-2> 「発生材の処理等」による。 <表-2> 「発生材の処理等」による。 <表-2> 「発生材の処理等」による。 <表-2> 「発生材の処理等」による。

伴う試験 伴う試験等 等1-1.3.9 1-1.3.9 1-5.1.1 1-5.1.11-1.4.6 1-1.4.6 1-1.4.6 1-1.4.61-1.5.2 1-1.5.2 1-1.6.2 1-1.6.25. 発生材の処理 5. 発生材の処理6. 機材の検査に 6. 機材の検査に7. 技能士 7. 技能士 ・ 実施する( ) ・ 実施する( ) ・ 実施する( ) ・ 実施する( ) ・ 実施する( ) ・ 実施する( ) ・ 実施する( ) ※ 実施しない ※ 実施しない 1-1.5.4 1-1.5.4 1-1.6.5 1-1.6.5 8. 見本施工 8. 見本施工4. 監理技術者の 4. 監理技術者の※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日) ※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日) ※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日) ※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日) ※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日) ※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日) ※ 無 ・ 有(工期 令和 年 月 日)着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。着手 令和 年 月 日 ~ 終了 令和 年 月 日 とする。

下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。 下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。 下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。 下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。 下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。 下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。 下記の機材は、標仕あるいは改修標仕 第1編1.4.6(1)(ウ)を適用する。

(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。(ア) 「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。

(ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ (ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ (ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ (ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ (ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ (ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ (ス) 「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、及び新潟県CALSシ(テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 (テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 (テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 (テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 (テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 (テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 (テ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。 に支障をきたさない時期までに必要な大きさ、位置などを関係者と調整する。

スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 スリーブ、箱入れなど他工事との取合いは<表 - 3>「工事区分表」によるものとし、施工 合い 合い13. 他工事との取 13. 他工事との取 提出部数部 提出部数部 提出部数部 提出部数部 提出部数部 提出部数部 画書の作成を省略できる。 画書の作成を省略できる。 画書の作成を省略できる。 画書の作成を省略できる。 画書の作成を省略できる。 画書の作成を省略できる。

書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 版)による工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)」を参考に、撮影計画 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(平成28年 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように 写真 写真12. 工事施工状況 12. 工事施工状況11. 工事完成写真 11. 工事完成写真 扱い 扱い 保全に関する資料 保全に関する資料 施工図:複写図、CADデータ 施工図:複写図、CADデータ 施工図:複写図、CADデータ 施工図:複写図、CADデータ 施工図:複写図、CADデータ 施工図:複写図、CADデータ 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 完成図:原図、複写図、CADデータ、マイクロフィルム(・ 要 ※ 不要) 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。 下記のものを作成し提出する。なお、作成方法及び部数等は監督員の指示による。9. 完成図等 9. 完成図等10. 施工図等の取 10. 施工図等の取 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

(1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (1) 使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿 (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され (契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載され ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する ている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。 新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。

製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを 製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを 製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを 製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを 製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを 製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを 製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを1.4.2 1.4.2 条件とするものではない。 条件とするものではない。 条件とするものではない。 条件とするものではない。 条件とするものではない。 条件とするものではない。

なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、 でない。 でない。

(3) (3)機材の検査等 機材の検査等[1.4.5] [1.4.5]1.4.5 1.4.5(4) (4)工事検査 工事検査[1.7.1] [1.7.1]1.6.1 1.6.1 について監督員の指示を受けるものとする。 について監督員の指示を受けるものとする。 について監督員の指示を受けるものとする。 について監督員の指示を受けるものとする。 について監督員の指示を受けるものとする。 について監督員の指示を受けるものとする。 について監督員の指示を受けるものとする。

る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 る機材又は製造所の製品(特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性 能以外を規定した場合を除く。) 能以外を規定した場合を除く。) 能以外を規定した場合を除く。) 能以外を規定した場合を除く。) 能以外を規定した場合を除く。) 能以外を規定した場合を除く。) 能以外を規定した場合を除く。) 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合することを示 す認証機関のマークを確認できる場合 す認証機関のマークを確認できる場合 す認証機関のマークを確認できる場合 す認証機関のマークを確認できる場合 す認証機関のマークを確認できる場合 す認証機関のマークを確認できる場合 す認証機関のマークを確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (ア) 建築基準法その他に基づく認定品で、マーク等の確認ができる機材 (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (イ) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿に記載されてい (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ウ) 特記により指定された機材または製造者の製品 (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (ア) 工事完成検査時又は工事写真で、JIS、JAS及び「給水装置の構造及び (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事 (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事 (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事 (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事 (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事 (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事 (イ) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時または工事(3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定す る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 る検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。

機材の品質等 機材の品質等[1.4.2] [1.4.2] (2) (2)(3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を (3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を 監督員に提出する。 監督員に提出する。 監督員に提出する。 監督員に提出する。 監督員に提出する。 監督員に提出する。

ただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関するただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関するただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関するただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関するただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関するただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関するただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク及び「給水装置の構造及び 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用 する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(ア)から(ウ)までのいず れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) れかに該当する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。) は、資料の提出を省略することができる。 は、資料の提出を省略することができる。 は、資料の提出を省略することができる。 は、資料の提出を省略することができる。 は、資料の提出を省略することができる。 は、資料の提出を省略することができる。 は、資料の提出を省略することができる。

(1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ア) 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り 若しくは(イ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限り(2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法 (2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法 (2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法 (2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法 (2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法 (2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法 (2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法パッケージエアコン パッケージエアコン一般 一般28.0 28.019.0 19.045 4540 4033.5 33.5-0.9 -0.956.4 56.472.7 72.7 ・ 配管施工(建築配管作業) ・ 配管施工(建築配管作業) ・ 配管施工(建築配管作業) ・ 配管施工(建築配管作業) ・ 配管施工(建築配管作業) ・ 配管施工(建築配管作業) ・ 配管施工(建築配管作業)55 令和 年 月(全 枚) 令和 年 月(全 枚) 令和 年 月(全 枚) 令和 年 月(全 枚) 令和 年 月(全 枚) 令和 年 月(全 枚)4. 仮設建物等 4. 仮設建物等 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ ヒートポンプエアコン(EHP)+ 全熱交換器 ・ 給水管 ・ 給水管管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか 管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか 管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか 管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか 管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか 管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか 管工事に係わる監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもので、次のいずれか2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) 2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) 2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) 2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) 2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) 2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) 2 一級管工事施工管理技士又は技術士(管工事において監理技術者となり得るものに限る。) の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。 の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。 の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。 の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。 の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。 の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。 の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。

1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。1 管工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。

の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。

胎内市産業文化会館機械排煙設備改修工事 修 胎内市産業文化会館機械排煙設備改 工事10 10新潟県胎内市新和町 地内 新潟県胎内市新和町 地内 新潟県胎内市新和町 地内 新潟県胎内市新和町 地内 新潟県胎内市新和町 地内 新潟県胎内市新和町 地内胎内市産業文化会館 胎内市産業文化会館胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市教育委員会 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。 図示の建物導入部において、ポリエチレン管と異種管の接合部に点検桝を設置する。

劇場、事務所 劇場、事務所<表ー3>工事区分表 <表ー3>工事区分表 <表ー3>工事区分表 <表ー3>工事区分表 <表ー3>工事区分表 <表ー3>工事区分表注) 原則○印を適用する。注) 原則○印を適用する。注) 原則○印を適用する。注) 原則○印を適用する。注) 原則○印を適用する。注) 原則○印を適用する。

項 目 項 目 1. RC造(梁・壁・床) 1. RC造(梁・壁・床) 1. RC造(梁・壁・床) 1. RC造(梁・壁・床) 1. RC造(梁・壁・床) 1. RC造(梁・壁・床) の貫通孔・開口部 の貫通孔・開口部 の貫通孔・開口部 の貫通孔・開口部 の貫通孔・開口部 の貫通孔・開口部 2. S・SRC造・梁貫通口 2. S・SRC造・梁貫通口 2. S・SRC造・梁貫通口 2. S・SRC造・梁貫通口 2. S・SRC造・梁貫通口 2. S・SRC造・梁貫通口電気工事 電気工事○○○○○○建築工事 建築工事○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○本工事 本工事補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の補強 貫通孔・開口部の補強建築設計図に記入のあるもの 建築設計図に記入のあるもの 建築設計図に記入のあるもの 建築設計図に記入のあるもの 建築設計図に記入のあるもの 建築設計図に記入のあるもの室内の基礎(建築設計図に記入のないもの) 室内の基礎(建築設計図に記入のないもの) 室内の基礎(建築設計図に記入のないもの) 室内の基礎(建築設計図に記入のないもの) 室内の基礎(建築設計図に記入のないもの) 室内の基礎(建築設計図に記入のないもの)屋外・屋上の基礎 屋外・屋上の基礎開口部の墨出し 開口部の墨出し機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)機器付属の制御盤への電源供給配管配線 機器付属の制御盤への電源供給配管配線 機器付属の制御盤への電源供給配管配線 機器付属の制御盤への電源供給配管配線 機器付属の制御盤への電源供給配管配線 機器付属の制御盤への電源供給配管配線機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線 機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線 機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線 機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線 機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線 機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線 機器と付属操作リモコン等の取付け及び渡り配管配線各種配管配線作業用 各種配管配線作業用各種配管配線作業用 各種配管配線作業用衛生陶器は衛生設備 衛生陶器は衛生設備機器納入 機器納入取付 取付機器納入 機器納入取付 取付 天井材の取外し再取付 天井材の取外し再取付 天井材の取外し再取付 天井材の取外し再取付 天井材の取外し再取付 天井材の取外し再取付 床はつり補修 床はつり補修 流し台、ガス台 流し台、

ガス台 便所手洗い・カウンター 便所手洗い・カウンター 便所手洗い・カウンター 便所手洗い・カウンター 便所手洗い・カウンター 便所手洗い・カウンター 洗面化粧台 洗面化粧台 ガス漏れ警報器 ガス漏れ警報器 24H換気扇連動スイッチ 24H換気扇連動スイッチ 24H換気扇連動スイッチ 24H換気扇連動スイッチ 24H換気扇連動スイッチ 24H換気扇連動スイッチ 湯沸器連動スイッチ 湯沸器連動スイッチ 電気配管配線 電気配管配線 軽鉄天井・壁下地 軽鉄天井・壁下地 3. 設備機器の基礎 3. 設備機器の基礎 3. 設備機器の基礎 3. 設備機器の基礎 3. 設備機器の基礎 3. 設備機器の基礎貫通スリーブ材及び取付け 貫通スリーブ材及び取付け 貫通スリーブ材及び取付け 貫通スリーブ材及び取付け 貫通スリーブ材及び取付け 貫通スリーブ材及び取付けスリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋めS・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め 予備スリーブの穴埋め屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み■躯体関係 ■躯体関係■仕上げ関係 ■仕上げ関係■電気関係 ■電気関係■その他(工事区分を特に間違えやすい項目) ■その他(工事区分を特に間違えやすい項目) ■その他(工事区分を特に間違えやすい項目) ■その他(工事区分を特に間違えやすい項目) ■その他(工事区分を特に間違えやすい項目) ■その他(工事区分を特に間違えやすい項目) ■その他(工事区分を特に間違えやすい項目)図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.2 N/S N/S機械設備特記仕様書(2) 機械設備特記仕様書(2)M-02水道用硬質塩化ビニル 水道用硬質塩化ビニル 水道用硬質塩化ビニル 水道用硬質塩化ビニル 水道用硬質塩化ビニル 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ライニング鋼管1. ダクト 1. ダクト 区分 区分3-2.2.2 3-2.2.23-2.2.1 3-2.2.1材質 材質 ※ 亜鉛鉄板 ※ 亜鉛鉄板 ( ・ 厨房用排気ダクト ・ ) ( ・ 厨房用排気ダクト ・ ) ( ・ 厨房用排気ダクト ・ ) ( ・ 厨房用排気ダクト ・ ) ( ・ 厨房用排気ダクト ・ ) ( ・ 厨房用排気ダクト ・ ) ( ・ 厨房用排気ダクト ・ )3-2.2.3 3-2.2.32. 多湿箇所の排 2. 多湿箇所の排 気ダクト 気ダクト水抜き管 ・ 要 ・ 不要 水抜き管 ・ 要 ・ 不要 水抜き管 ・ 要 ・ 不要 水抜き管 ・ 要 ・ 不要 水抜き管 ・ 要 ・ 不要 水抜き管 ・ 要 ・ 不要 3-2.2.1 3-2.2.1換 気 設 備換 気 設 備1. ダクト 1. ダクト2. 排煙口の形式 2. 排煙口の形式 3-1.15.5 3-1.15.54. 排煙風量測定 4. 排煙風量測定3. 排煙口手動開 3. 排煙口手動開放装置 放装置※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製 ※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製排煙設備排煙設備1. 中央監視制御 1. 中央監視制御 ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし ・ あり(詳細は 図参照) ・ なし2. 総合調整 2. 総合調整 ・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。・ 総合試運転完了後、制御計測調整報告書を監督員に提出する。

4-2.4.2 4-2.4.2 4-2.4.2 4-2.4.21. 公共事業労務 1. 公共事業労務費調査 費調査2. 工事監理方式 2. 工事監理方式 共同監理 ・ あり ※ なし 共同監理 ・ あり ※ なし 共同監理 ・ あり ※ なし 共同監理 ・ あり ※ なし 共同監理 ・ あり ※ なし 共同監理 ・ あり ※ なし 共同監理 ・ あり ※ なし3. 適用基準等 3. 適用基準等4. 総合図 4. 総合図 ※ 作成する ・作成しない ※ 作成する ・作成しない ※ 作成する ・作成しない ※ 作成する ・作成しない ※ 作成する ・作成しない ※ 作成する ・作成しない5. 工事成績評定 5. 工事成績評定性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所 性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所 性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所 性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所 性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所 性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所 性に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案した創意工夫や工事特6. 負担金の支払 6. 負担金の支払 ※ 本工事に含まない。※ 本工事に含まない。※ 本工事に含まない。※ 本工事に含まない。※ 本工事に含まない。※ 本工事に含まない。

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

再 生 資 材 名 再 生 資 材 名 使 用 箇 所 使 用 箇 所 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 再 資 源 化 施 設 名 ・ 所 在 地 備 考 備 考 規 格 規 格発 注 機 関 発 注 機 関 工 事 名 工 事 名 発 生 場 所 発 生 場 所 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 備 考 備 考受入工事名/施設名称 受入工事名/施設名称工事場所/施設所在地 工事場所/施設所在地連 絡 先 連 絡 先仮置場所の有無 仮置場所の有無備 考 備 考搬出する廃棄物名 搬出する廃棄物名処理施設名称 処理施設名称施設所在地 施設所在地連 絡 先 連 絡 先備 考 備 考共 通 工 事共 通 工 事22去 去1. 既設配管の撤 1. 既設配管の撤下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。下記の撤去材の集積場所は、監督員と協議する。

出 出2. 既設配管の搬 2. 既設配管の搬 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )工法 ( ) 工法 ( ) 工法 ( ) 工法 ( ) 工法 ( ) 工法 ( ) 工法 ( )生 生3. 既設配管の再 3. 既設配管の再4. 埋設配管 4. 埋設配管 ・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。・ 埋設する部分の舗装等のはつり及び復旧工事の施工範囲及び舗装仕様は、図示による。

5. 試験 5. 試験2-2.8.2 2-2.8.22-2.8.3 2-2.8.32-2.2.11 2-2.2.112-2.5.1 2-2.5.12-2.7.1 2-2.7.16. はつり及び穴 6. はつり及び穴 開け 開け2-4.1.1 2-4.1.12-4.1.3 2-4.1.32-4.1.5 2-4.1.5 ・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。・ 解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等)は、図示による。

・ 防水層等の補修は、図示による。・ 防水層等の補修は、図示による。・ 防水層等の補修は、図示による。・ 防水層等の補修は、図示による。・ 防水層等の補修は、図示による。・ 防水層等の補修は、図示による。

・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。・ 基礎解体、撤去後の床面仕上げ及び補修は、図示による。

体はつり 体はつり7. 既設基礎の解 7. 既設基礎の解 2-5.1.1 2-5.1.1 ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ※低圧ダクト ・高圧1ダクト ・高圧2ダクト ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ・コーナーボルト工法ダクト (長辺の長さ1,500mm以下) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※スパイラルダクト (長方形ダクトとの使い分けは図示による) ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ※共板フランジ工法・スライドオンフランジ工法 ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・アングルフランジ工法ダクト(長辺の長さ1,500mm超) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・硬質塩化ビニル板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・ステンレス鋼板 ( ・ A工法 ・ B工法 ) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm) ・塩ビ被覆鋼板 (膜厚 ※0.2mm ・ mm)制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。制気口およびダンパーは14.空気調和設備による。

・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ ) ・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ ) ・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ ) ・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ ) ・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ ) ・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ ) ・天井取付け(・スリット形 ・スイング形) ・壁取付け(・スリット形 ・ )・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 )15 1516 1617 17自動制御自動制御追 加 特 記 事 項追 加 特 記 事 項18 18下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。下記のダクトは標準仕様書第3編表3.2.2よりも1番手厚いものを使用する。

一 般一 般1. 再生資材の利用 1. 再生資材の利用 1. 再生資材の利用 1. 再生資材の利用 1. 再生資材の利用 1. 再生資材の利用2. 建設発生土の利用 2. 建設発生土の利用 2. 建設発生土の利用 2. 建設発生土の利用 2. 建設発生土の利用 2. 建設発生土の利用3. 建設発生土の搬出 3. 建設発生土の搬出 3. 建設発生土の搬出 3. 建設発生土の搬出 3. 建設発生土の搬出 3. 建設発生土の搬出4. 建設廃棄物の搬出 4. 建設廃棄物の搬出 4. 建設廃棄物の搬出 4. 建設廃棄物の搬出 4. 建設廃棄物の搬出 4. 建設廃棄物の搬出5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき 5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき 5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき 5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき 5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき 5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき 5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。再資源化等完了報告書を提出すること。再資源化等完了報告書を提出すること。再資源化等完了報告書を提出すること。再資源化等完了報告書を提出すること。再資源化等完了報告書を提出すること。再資源化等完了報告書を提出すること。

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りで設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。はない。

6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。 6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。 6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。 6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。 6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。 6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。 6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について 7. 協議について 7. 協議について 7. 協議について 7. 協議について 7. 協議について建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議すること。報告し、協議すること。報告し、協議すること。報告し、協議すること。報告し、協議すること。報告し、協議すること。

Ⅲ.改修特記仕様 Ⅲ.改修特記仕様施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。施工場所の設備機能停止に伴う非施工場所の代替え設備。

工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。工事車両の駐車場及び資機材置場については、次による。

1-1.1.3 1-1.1.32. 再使用品 2. 再使用品 状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。状態、性能及び機能等、取外し前に行う確認項目は、監督員と協議する。

取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。取外した機器は、清掃又は洗浄等を行う。

1-1.4.3 1-1.4.3一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項1. 工事現場管理 1. 工事現場管理 ※設けない ・設ける(図示による) ※設けない ・設ける(図示による) ※設けない ・設ける(図示による) ※設けない ・設ける(図示による) ※設けない ・設ける(図示による) ※設けない ・設ける(図示による) ※設けない ・設ける(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による) 天井解体の条件 ※ 建築工事 ・本工事(図示による)11調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。調査箇所及びサンプリング個数は、図示による。

・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。・ 植栽、芝生、舗装、石貼、タイル等の移植及び撤去、復旧並びに再利用品等は、図示による。

・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。・ 既存のコンクリート床及び壁等の配管貫通場所及び貫通口径は、図示による。

既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び 既存のインサート及びアンカーボルトは原則として使用しない。やむを得ず既存のインサート及び331. 給水設備 1. 給水設備2. 給油設備 2. 給油設備下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。下記の露出配管の保温は、ワンタッチ保温材(硬質ウレタンフォーム20mm)を使用する。

配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。配管材料は、<表-1>「使用配管材料一覧表」のとおり。

(ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa)) (ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa)) (ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa)) (ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa)) (ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa)) (ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa)) (ディスクはテフロン製、パッキンはH350+H2200(灯油使用可能品 0.98MPa))弁は、マレアブル玉形弁とする。弁は、マレアブル玉形弁とする。弁は、マレアブル玉形弁とする。弁は、マレアブル玉形弁とする。弁は、マレアブル玉形弁とする。弁は、マレアブル玉形弁とする。

試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。試験は、空気圧縮試験とし、最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。試験結果のチャートを提出する。

3. 空調設備 3. 空調設備 冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。冷媒管は、断熱材被覆銅管(原管JIS H 3300)とし、保温厚は以下による。

液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。) 液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。) 液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。) 液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。) 液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。) 液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。) 液管 ※ 10mm以上(呼び径9.52以下は8mmとしてよい。)ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上 ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上 ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上 ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上 ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上 ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上 ガス管 ・ 10mm以上 ※ 20mm以上追 加 特 記 事 項追 加 特 記 事 項追 加 特 記 事 項追 加 特 記 事 項追 加 特 記 事 項追 加 特 記 事 項 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( ) 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( ) 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( ) 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( ) 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( ) 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( ) 引張強度の確認試験 ※行わない ・行う( )使用ダクト 使用ダクト建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。

※ 協力する。※ 協力する。

工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成)・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ・ 営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) 定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) 定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) 定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) 定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) 定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) 定の様式により提出することができる。(様式は工事運行マニュアルによる。) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする) ※敷地内 ・敷地外(受注者の手配とする)天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。天井解体の条件に従い、天井内の機器、配管及びダクト等を施工する。

1-3.2.1 1-3.2.14. 本工事で設置 4. 本工事で設置する仮設 する仮設・ 足場 ・ 足場 1-2.2.1 1-2.2.1内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種 内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種 内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種 内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種 内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種 内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種 内部足場の種別 ※ A ~ D 種 ・ E 種 ・ F 種 ・ G 種外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種 外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種 外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種 外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種 外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種 外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種 外部足場の種別 ※ A , C 種 ・ B 種 ・ D 種 ・ E 種外部足場は枠組足場とする。外部足場は枠組足場とする。外部足場は枠組足場とする。外部足場は枠組足場とする。外部足場は枠組足場とする。外部足場は枠組足場とする。

6. 内容物の回収 6. 内容物の回収 撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。撤去前に内容物の回収を要する機器及び配管は図示による。

※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ・冷媒 ・吸収液 ・廃油 ・冷媒 ・吸収液 ・廃油 ・冷媒 ・吸収液 ・廃油 ・冷媒 ・吸収液 ・廃油 ・冷媒 ・吸収液 ・廃油 ・冷媒 ・吸収液 ・廃油 ・冷媒 ・吸収液 ・廃油7. 撤去跡の補修 7. 撤去跡の補修5. 養生 5. 養生 1-3.1.1 1-3.1.11-4.1.1 1-4.1.11-4.2.4 1-4.2.43.固定された備 3.固定された備等の移動 等の移動 品、机・ロッカー 品、机・ロッカー 品、机・ロッカー 品、机・ロッカー 品、机・ロッカー 品、机・ロッカー※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による) ※別途工事 ・本工事(図示による)足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第04 足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第04 足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第04 足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第04 足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第04 足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第04 足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ 24001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ 24001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ 24001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ 24001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ 24001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ 24001号平成21年4月24日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機 り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機 り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機 り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機 り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機 り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機 り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場 能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場 能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場 能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場 能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場 能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場 能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式 の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式 の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式 の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式 の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式 の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式 の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。により行うこと。により行うこと。により行うこと。により行うこと。により行うこと。

・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ 仮設間仕切り ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の 壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の 壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の 壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の 壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の 壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の 壁付け機器、床置き機器及び天井付け機器撤去跡の取付けボルト孔、壁面、天井面の変色等の補修及び床補修等は、次による。補修及び床補修等は、次による。補修及び床補修等は、次による。補修及び床補修等は、次による。補修及び床補修等は、次による。補修及び床補修等は、次による。

※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による)床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。床、壁及び天井等の撤去後の開口部について、補修の方法及び仕上げの仕様は、次による。

※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による) ※建築工事 ・本工事(図示による)既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す 既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す 既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す 既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す 既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す 既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議す 既設配管の撤去範囲は図示による。ただし、その位置で不具合と判断される場合は監督員と協議する。る。

システム全体の試験 ※行わない ・行う( ) システム全体の試験 ※行わない ・行う( ) システム全体の試験 ※行わない ・行う( ) システム全体の試験 ※行わない ・行う( ) システム全体の試験 ※行わない ・行う( ) システム全体の試験 ※行わない ・行う( ) システム全体の試験 ※行わない ・行う( )既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。既設配管を含む部分の試験方法は監督員と協議する。

アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。アンカーボルトを再使用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。

アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場 アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場 アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場 アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場 アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場 アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場 アスベスト含有の建材は使用しない。ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は、事前に監督員と協議を行うこと。合は、事前に監督員と協議を行うこと。合は、事前に監督員と協議を行うこと。合は、事前に監督員と協議を行うこと。合は、事前に監督員と協議を行うこと。合は、事前に監督員と協議を行うこと。

検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

有の建材 有の建材低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。

7. アスベスト含 7. アスベスト含8.中間技術検査 8.中間技術検査□電気融着 □メカニカル □電気融着 □メカニカル □電気融着 □メカニカル □電気融着 □メカニカル □電気融着 □メカニカル □電気融着 □メカニカルあと施工アンカーの試験は次による。あと施工アンカーの試験は次による。あと施工アンカーの試験は次による。あと施工アンカーの試験は次による。あと施工アンカーの試験は次による。あと施工アンカーの試験は次による。

性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 性能確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) 施工後確認試験 ※ 行わない ・ 行う( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。下記の機器に使用するアンカーは耐震計算を行い選定する。

はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。 はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。 はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。 はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。 はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。 はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。 はつり作業を行う場合は、埋設配管等に損傷を与えないように行う。

・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法) ・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法) ・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法) ・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法) ・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法) ・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法) ・ 埋設配管等の確認方法(※電磁波レーダー法 ・電磁誘導法 ・Ⅹ線法)3-2.2.5 3-2.2.5 3-2.2.5 3-2.2.5塗装鋼管 塗装鋼管排水用ノンタールエポキシ 排水用ノンタールエポキシ 排水用ノンタールエポキシ 排水用ノンタールエポキシ 排水用ノンタールエポキシ 排水用ノンタールエポキシJIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452□ねじ □ねじ □ねじ 国土交通省認定品 国土交通省認定品 国土交通省認定品 国土交通省認定品 国土交通省認定品【排水及び通気管】 【排水及び通気管】配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管ライニング鋼管 ライニング鋼管排水用硬質塩化ビニル 排水用硬質塩化ビニル 排水用硬質塩化ビニル 排水用硬質塩化ビニル 排水用硬質塩化ビニル 排水用硬質塩化ビニルJIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452WSP 042 WSP 042 WSP 042 WSP 042 WSP 042WSP 032 WSP 032 WSP 032 WSP 032 WSP 032白管 白管 白管白管 白管 白管 白管排水用塩化ビニル 排水用塩化ビニルコーテイング鋼管 コーテイング鋼管排水・通気用鉛管 排水・通気用鉛管硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管SHASE-S203 SHASE-S203 SHASE-S203 SHASE-S203 SHASE-S203JIS K 6741 JIS K 6741 JIS K 6741 VP VP VP〃〃〃 VU VU VUAS - 58 AS - 58 AS - 58 AS - 58 AS - 58 REP-VU REP-VU REP-VU排水用リサイクル 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管〃〃リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化JIS K 9798 JIS K 9798 JIS K 9798 JIS K 9798 JIS K 9798 RF-VP RF-VP RF-VPビニル三層管 ビニル三層管リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ビニル発泡三層管JIS K 9797 JIS K 9797 JIS K 9797 JIS K 9797 JIS K 9797 RS-VU RS-VU RS-VU RS-VU耐火二層管 耐火二層管コンクリート管 コンクリート管 JIS A 5372 JIS A 5372 JIS A 5372 外圧管1種のB形 外圧管1種のB形 外圧管1種のB形○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○□接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR)□接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR)□接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR) □接着(DV) □ゴム輪(RR)□ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □ねじ □MD □溶接 □溶接 □溶接 □ソケット接合(B形) □ソケット接合(B形) □ソケット接合(B形) □ソケット接合(B形) □ソケット接合(B形) □ソケット接合(B形) □ねじ □ねじ □ねじ □溶接 □溶接 □溶接 ○○○○○○○○ ○○○○【消火管】 【消火管】配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管圧力配管用炭素鋼鋼管 圧力配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3454 JIS G 3454 JIS G 3454 JIS G 3454 JIS G 3454STPG 370白管 STPG 370白管 STPG 370白管消火用硬質塩化ビニル 消火用硬質塩化ビニル 消火用硬質塩化ビニル 消火用硬質塩化ビニル 消火用硬質塩化ビニル 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 外面被覆鋼管WSP 041 WSP 041 WSP 041 WSP 041 WSP 041○○○○○○Sch40 Sch40 Sch40SGP-VS SGP-VS SGP-VS鋼管 鋼管一般配管用ステンレス鋼 一般配管用ステンレス鋼 一般配管用ステンレス鋼 一般配管用ステンレス鋼 一般配管用ステンレス鋼 一般配管用ステンレス鋼JIS G 3448 JIS G 3448 JIS G 3448 JIS G 3448 JIS G 3448□ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □ハウジング □溶接 □ねじ □フランジ □ハウジング □ねじ □フランジ □ハウジング □ねじ □フランジ □ハウジング □ねじ □フランジ □ハウジング □ねじ □フランジ □ハウジング □ねじ □フランジ □ハウジング □ねじ □フランジ □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □圧縮・プレス □拡管式 □ハウジング □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR)□接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR)□接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪(RR) □接着(VU) □ゴム輪

(RR)WSP067 WSP067 WSP067 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管SGP-FNP SGP-FNP SGP-FNPSGP-RNP SGP-RNP SGP-RNP SGP-RNP SGP-RNP○○ □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング□ねじ □ねじ □ねじ □ねじ □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接□溶接 □溶接 □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接□ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □ねじ □溶接 □溶接 □溶接 □溶接 【ガス管及び油管】 【ガス管及び油管】配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管〃〃ガス用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469白管 白管 白管 白管PLS PLS PLSPLP PLP PLPJIS K 6774 JIS K 6774 JIS K 6774 JIS K 6774 JIS K 6774JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 JIS G 3452 黒管 黒管 黒管JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469 PLS PLS PLSJIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469 JIS G 3469 PLP PLP PLPポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管 ポリエチレン被覆鋼管〃〃(注)● 印及び■ 印を適用する。(注)● 印及び■ 印を適用する。(注)● 印及び■ 印を適用する。(注)● 印及び■ 印を適用する。(注)● 印及び■ 印を適用する。(注)● 印及び■ 印を適用する。

● 印及び■ 印を適用する。● 印及び■ 印を適用する。● 印及び■ 印を適用する。● 印及び■ 印を適用する。● 印及び■ 印を適用する。● 印及び■ 印を適用する。

ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 ナイロンコーティング鋼管 WSP067 WSP067 WSP067 WSP067SGP-FNP SGP-FNP SGP-FNP SGP-FNP SGP-FNPSGP-RNP SGP-RNP SGP-RNP□フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング □フランジ □ハウジング ○○保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 保温材付硬質ポリ塩化ビニル管 □接着 □接着 □接着 □接着○○【空調ドレン排水管】 【空調ドレン排水管】 【空調ドレン排水管】 【空調ドレン排水管】 【空調ドレン排水管】 【空調ドレン排水管】【膨張管】 【膨張管】配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管【補給水管】 【補給水管】【空気抜き管】 【空気抜き管】・ 地盤対策は、図示による。・ 地盤対策は、図示による。・ 地盤対策は、図示による。・ 地盤対策は、図示による。・ 地盤対策は、図示による。・ 地盤対策は、図示による。

・ ・8.インサート及びアンカー 8.インサート及びアンカー 8.インサート及びアンカー 8.インサート及びアンカー 8.インサート及びアンカー 8.インサート及びアンカー○○金属くず 金属くず 繊維、陶磁器くず 陶 繊維、

磁器くず 廃プラスチック類 廃プラスチック類〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市教育委員会道路 道路搬入口 搬入口受水槽 受水槽 楽屋駐車場 楽屋駐車場駐車場 駐車場歩道 歩道緑地帯 緑地帯多目的広場 多目的広場緑地帯 緑地帯緑地帯 緑地帯道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線20,00020,00012,00012,000胎内市役所 胎内市役所大道具搬入口 大道具搬入口道路道路緑地帯 緑地帯緑地帯 緑地帯緑地帯 緑地帯構内道路 構内道路N胎内市産業文化会館 胎内市産業文化会館図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.2配置図・付近見取図 配置図・付近見取図N現地 現地胎内市役所 胎内市役所至 新発田市 至 新発田市至 村上市 至 村上市国道7号線 国道7号線JR中条駅 JR中条駅凡 例 凡 例工事対象建物 工事対象建物付近見取図M-03 M-03胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市教育委員会1/800 1/800配置図 S=1/8001,2501,2507,5007,5006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000X1 X1 X2 X2 X4 X4 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X100 X1 X11 X11 X13 X13 X14 X14 X15 X15X1 X1 X2 X2 X18 X1853,300 53,3002,800 2,800 5,000 5,000 5,000 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 5,000 5,000 5,200 5,2002,800 2,800X3 X33,810 3,81053,300 53,3002,000 2,000X5 X5 X6 X61,690 1,690 1,500 1,5005,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,0001,500 1,500X15 X158,000 8,000X16 X167,500 7,500 7,500 7,500Y17 Y17Y15 Y15Y11 Y11Y7 Y7Y5 Y5Y3 Y3Y2 Y2Y1 Y1Y23 Y23Y20 Y20Y18 Y18Y16 Y16Y14 Y14Y12 Y129,0009,0004,0004,0006,7106,7103,1503,150Y11 Y11Y10 Y10565565Y9 Y9Y8 Y81,5471,5472,9232,923Y6 Y6Y4 Y42,3772,377Y3 Y35,0005,0005,5885,58866,50066,50054,88854,888X7 X7 X8 X8 X9 X9 X100 X1 X11 X11 X12 X12ビュッフェ ビュッフェ5,0285,028328132814707470726202620前室(2) 前室(2)Y13 Y13Y14 Y14倉庫(4) 倉庫(4)DS DS倉庫(5) 倉庫(5)SP SP SP SP出待(2) 出待(2)前室(6) 前室(6)9,0009,000260260裏方控室 裏方控室ピアノ庫 ピアノ庫出待(1) 出待(1)舞台 舞台収納 収納網元 網元DS DS大道具置場 大道具置場小楽屋 小楽屋PS PSUB UBUB UB脱脱脱脱リハーサル室 リハーサル室トラックヤード トラックヤードプラットホーム プラットホーム楽屋事務室 楽屋事務室中楽屋 中楽屋X16 X16DS DSD階段 D階段資料室 資料室委託団体室 委託団体室倉庫(6) 倉庫(6)更衣室 更衣室研修室 研修室指導相談室 指導相談室消火ポンプ室消火ポンプ室倉庫( ) 倉庫( )湯湯(1) (1)役員室 役員室倉倉(2) (2)管理事務室 管理事務室事務室 事務室常設展示室 常設展示室ホワイエ ホワイエ記帳室 記帳室風除室 風除室C階段 C階段DS DSPS PSロビー ロビー情報コーナー 情報コーナー企画展示室 企画展示室E階段 E階段A階段 A階段 B階段 B階段1,2501,2507,5007,5006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0001,8881,888X1 X1 X2 X2 X4 X4 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X18 X18X1 X1 X2 X2 X18 X1853,300 53,3002,800 2,800 5,000 5,000 5,000 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 5,000 5,000 5,200 5,200 9,800 9,8002,800 2,800X3 X33,810 3,81053,300 53,3002,000 2,000X5 X5 X6 X61,690 1,690 1,500 1,5005,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,0001,500 1,500X15 X158,000 8,000 7,500 7,500 7,500 7,500Y22 Y22Y21 Y21Y19 Y19Y17 Y17Y15 Y15Y11 Y11Y7 Y7Y5 Y5Y3 Y3Y2 Y2Y1 Y1Y23 Y23 Y23 Y23Y20 Y20Y18 Y18Y16 Y16Y14 Y14Y12 Y125,0005,0006,0006,0009,0009,0004,0004,0006,7106,7103,1503,150Y11 Y11Y10 Y10565565Y9 Y9Y8 Y81,5471,5472,9232,923Y6 Y6Y4 Y42,3772,377Y3 Y35,0005,0005,5885,58866,50066,50054,88854,888X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X12 X125,0285,028Y14 Y149,0009,000X16 X16 X17 X17前室(5) 前室(5)11 11 18 18 18 1819 19 19 1925 25 25 25前室(4) 前室(4) 前室(3) 前室(3)A階段 A階段 B階段 B階段C階段 C階段キャットウオーク キャットウオークY13 Y13投光室 投光室ギャラリー ギャラリーギャラリー(RC) ギャラリー(RC)ギャラリー(RC) ギャラリー(RC)DS DS庇庇DS DSDS DSDS DSDS DS倉庫倉庫(1) (1)EEPPSSEEPPSSDS DS舞台上部 舞台上部トランス盤室 トランス盤室調光盤室 調光盤室熱源機械室 熱源機械室 屋外機置場 屋外機置場DS DS避難通路避難通路屋 根 屋 根屋 根 屋 根椅子庫 椅子庫会議室 会議室6,0006,0001,8881,888X18 X189,800 9,800Y21 Y21Y19 Y19Y23 Y235,0005,0006,0006,000X17 X17PS PS踏込 踏込押入 押入倉庫倉庫(3) (3)ELV ELV屋 根 屋 根企画展示室上部吹抜 企画展示室上部吹抜X17 X17前室(1) 前室(1)移動観覧席収納庫 移動観覧席収納庫エントランスホール上部吹抜 エントランスホール上部吹抜 エントランスホール上部吹抜 エントランスホール上部吹抜 エントランスホール上部吹抜 エントランスホール上部吹抜ELV ELV水屋 水屋湯沸 湯沸空調機械室(2) 空調機械室(2)DS DSDS DS押押入入DS DS教養文化室 教養文化室教養文化室 教養文化室E階段 E階段ロビー ロビーY12 Y12投光室 投光室踏 踏込込踏 踏込込NNNND階段 D階段F階段 F階段CLLELV機械室 ELV機械室上部排煙口上部排煙口RD 100φRD 100φRD 100φRD 100φ屋 根 屋 根煙突 煙突上部排煙口 上部排煙口上部排煙口 上部排煙口空調機械室(2) 空調機械室

(2)Y22 Y22エントランスホール エントランスホールキャノピー キャノピー屋 根 屋 根図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.2 M-04 M-041・2階平面図 1・2階平面図胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市教育委員会 内 委ホワイエ上部吹抜 ホワイエ上部吹抜1階平面図 S=1/400 階 1 1 平面図 S= /400 2階平面図 S=1/400 階 2 平面図 S=1/4001/400 1/4001,2501,2507,5007,5006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0001,8881,888X1 X1 X2 X2 X4 X4 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X100 X1 X11 X11 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X18 X18X1 X1 X2 X2 X18 X1853,300 53,3002,800 2,800 5,000 5,000 5,000 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 5,000 5,000 5,200 5,200 9,800 9,8002,800 2,800X3 X33,810 3,81053,300 53,3002,000 2,000X5 X5 X6 X61,690 1,690 1,500 1,5005,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,0001,500 1,500X15 X158,000 8,000 7,500 7,500 7,500 7,500Y22 Y22Y21 Y21Y19 Y19Y17 Y17Y15 Y15Y11 Y11Y7 Y7Y5 Y5Y3 Y3Y2 Y2Y1 Y1Y23 Y23 Y23 Y23Y20 Y20Y18 Y18Y16 Y16Y14 Y14Y12 Y125,0005,0006,0006,0009,0009,0004,0004,0006,7106,7103,1503,150Y11 Y11Y10 Y10565565Y9 Y9Y8 Y81,5471,5472,9232,923Y6 Y6Y4 Y42,3772,377Y3 Y35,0005,0005,5885,58866,50066,50054,88854,888X7 X7 X8 X8 X9 X9 X100 X1 X11 X11 X12 X125,0285,0289,0009,000X16 X16 X17 X17Y13 Y13X17 X17NN吹 抜 吹 抜C階段 C階段 D階段 D階段DS上部 DS上部DS上部 DS上部DS上部 DS上部CLLギャラリー ギャラリーSP受金物 SP受金物吸音壁 吸音壁 吸音壁 吸音壁映写室 映写室 調光室 調光室吹 抜 吹 抜庇庇庇庇庇庇音響調整室 音響調整室RD 125φ RD 125φ屋 根 屋 根屋 根 屋 根屋 根 屋 根RD 100φ RD 100φRD 100φ RD 100φRD 100φ RD 100φRD 100φ RD 100φ排煙口 排煙口排煙口 排煙口RD 100φ RD 100φRD 100φ RD 100φ上部排煙口 上部排煙口上部排煙口 上部排煙口ハト小屋 ハト小屋ハト小屋 ハト小屋RD 125φ RD 125φRD 100φ RD 100φ煙突 煙突舞台上部 舞台上部客席上部 客席上部RD 100φ RD 100φRD 50φ 打込 RD 50φ 打込6,0006,0006,0006,0006,0006,000X4 X4 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X13 X13Y15 Y15Y11 Y11Y16 Y16Y14 Y14Y12 Y126,7106,7103,1503,150Y11 Y11Y10 Y10Y9 Y9Y8 Y81,5471,5472,9232,923Y6 Y6Y4 Y42,3772,377Y3 Y3Y13 Y13NNC階段 C階段D階段 D階段空調機械室(2)上部 空調機械室(2)上部ギャラリー(RC) ギャラリー(RC)SUSタラップ SUSタラップ5,0285,0282,100 2,100センターフォーロビン室 センターフォーロビン室 センターフォーロビン室 センターフォーロビン室 センターフォーロビン室 センターフォーロビン室シーリングブース シーリングブース投光機ストッパー 投光機ストッパーL=3600 L=3600SUSタラップ SUSタラップ900 900 600 600600600900900900 900Y7 Y7Y6 Y66,0006,0001,4121,412410410X1 X1 X2 X22,800 2,800X3 X33,810 3,810 2,000 2,000X5 X5 X6 X61,690 1,690 1,500 1,5005,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,0001,500 1,500X15 X158,000 8,000X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X12 X12ギャラリー ギャラリー舞台上部 舞台上部6,0006,000Y19 Y19Y17 Y17Y20 Y203,8883,888Y20 Y20Y18 Y185,000 5,000 5,000 5,000X14 X14 X15 X15 X1 X1 X2 X25,000 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,5009,5709,5705655654104103,6903,69038,300 38,30035,97035,97026026035,97035,9701,8501,850410410Y18 Y181,7001,7001,4251,4251,4251,4251,5001,5001,1001,1002602609,6709,670Y20 Y20Y19 Y19CLL 吊材L-50*50*6 吊材L-50*50*6 吊材L-50*50*6 吊材L-50*50*6 吊材L-50*50*6 吊材L-50*50*6上蓋方式 上蓋方式材料搬入口 材料搬入口鉄骨階段 鉄骨階段上部排煙口 上部排煙口SUSタラップ SUSタラップ屋 根 屋 根タラップ タラップRD 100φ RD 100φRD 100φ RD 100φ RD 100φ RD 100φタラップ タラップ図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.23・PH階平面図 3・PH階平面図M-05 M-05胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市教育委員会排煙機械室 排煙機械室【詳細図参照】 【詳細図参照】3階平面図 S=1/400 平 3階 面図 S=1/400 PH 1階平面図 S=1/400 4 PH 1階平面図 S=1/ 001/400 1/400図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.2 N/S N/S機器表(改修前・改修後) 機器表(改修前・改修後)記 号 記 号 名 称 名 称 仕 様 様 仕 台数 台数 電圧 電圧VV相相φφ KW KW消費電力 電 消費 力電源(50Hz) ( 電源 50Hz)設置場所 場 設置 所 備 考 備 考 記 号 記 号 名 称 名 称 仕 様 仕 様 台数 台数 電圧 電圧VV相相φφ KW KW消費電力 消費電力電源(50Hz) z 電源(50H )設置場所 設置場所 備 考 備 考換気設備 機器表(改修前) 換気設備 機器表(改修前) 換気設備 機器表(改修後) 器 修 ) 換気設備 機 表(改 後11SMF SMF排煙機 排煙機客席系統 客席系統33 200 200 18.5 18.5 排煙機械室 煙 排 機械室 多翼型 多翼型非常用電源 非常用電源T1 T1♯7×52,000m3/h×400Pa ♯7×52,000m3/h×400Pa11SMF SMF11客席系統 系 客席 統33 200 200 排煙機械室 排煙機械室 30.0 30.0 高圧用 高圧用M-06 M-06排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、非常用電源 排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、非常用電源 排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、非常用電源 排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、非常用電源 排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、非常用電源 排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、非常用電源 排煙機用制御盤(屋内壁掛型)共、

非常用電源分割搬入(現地分割・組立) 分割搬入(現地分割・組立)胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市教育委員会♯7×52,000m3/h×1200Pa ,0 × 20 ♯7×52,000m3/h×1200Pa ♯7×52,000m3/h×1200Pa排煙機 排煙機図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2 2023.2PH1階排煙機械室詳細図(改修前) PH1階排煙機械室詳細図(改修前)B2,500 2,500 2,500 2,500 4,000 00 4,0 1,0000 1,00 3,500 3,500250 250 900 9005,000 5,000 5,000 5,0003,100 00 3,1 1,9000 1,901,450 1,450 1,300 1,3002,650 2,650 1,200 1,200 1,150 1,1505,000 5,000 5,000 5,000 3,500 3,5001,0000 1,001,450 1,450 1,300 1,3004,0004,0003,8003,8002002002,4500 2,452502501,275 7 1,2 5 325 325 900 900 200 200400 400 710 710 1,190 9 1,1 03,100 00 3,1 1,9000 1,90ABX8 X9 X10X8 X9 X10X12X121200×700 × 1200 7008008001200×700 7 1200× 00SMF SMFT1 T1SMF SMFT1 T11,2001,2001200×700 1200×7001300×900 1300×900制御盤撤去 制御盤撤去FP 14sq-3C FP 14sq-3CFP 22sq-3C(E63) FP 22sq-3C(E63)3,8003,8002002002502503,500 3,500360 360 2,498 2,4981,200 1,200 1,200 1,200 1,100 1,100660 660 1,590 1,590 650 650 600 600250 250 1,000 1,000 6000 601200×700 1200×700凡 例 凡 例シンボル シンボル 摘 要 摘 要撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す撤去ダクト(太線) 撤去ダクト(太線)既設ダクト(点線) 既設ダクト(点線)SMF SMFT1 T11,8751,8751,6251,6253,5003,500AY6凡 例 凡 例シンボル シンボル 摘 要 摘 要撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示撤去ダクト(太線) 撤去ダクト(太線)既設ダクト(点線) 既設ダクト(点線)シンボル シンボル 摘 要 摘 要撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示 撤去と既設の切断位置を示す 撤去と既設の切断位置を示撤去ダクト(太線) 撤去ダクト(太線)既設ダクト(点線) 既設ダクト(点線)凡 例 凡 例2,500 2,500 2,500 2,500 4,0000 4,00 1,000 1,0005,0000 5,00 5,000 5,000X8 X9 X10センターフォローピン室 ン 室 セ ターフォローピン(通路) (通路) (排煙機械室) (排煙機械室)1,8751,8751,6251,6253,5003,500Y61200×700 1200×700 1200×700 1200×700胎内市教育委員会 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事M-07 M-07PH1階排煙機械室詳細図 S=1/100 図 0 PH1階排煙機械室詳細図 S=1/100 PH1階排煙機械室詳細図 S=1/100 PH1階排煙機械室詳細図 S=1/100 詳 図 0 PH1階排煙機械室詳細図 S=1/100 PH1階排煙機械室詳細図 S=1/100A-A断面図 S=1/100 A-A断面図 S=1/100B-B断面図 S=1/100 図 B-B断面 S=1/1001/100 1/100※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。※排煙機械室内のダクトについては、撤去の上新設とする。

開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。開口を閉塞するコンクリートは既存躯体と同じFc24、S=18とする。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。コンクリートの発注強度は標準仕様書と同じ仕様としてS値を考慮する。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。壁の上端はコンクリートが挿入しやすいように傾斜などを設けるようにする。

上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。上記の対応が難しい場合には耐震補強などで行うようにコンクリート圧入も検討する。※タイル張りについては、本工事費に含む。※タイル張りについては、本工事費に含む。

※外壁仕上げのタイルは支給品とする。※外壁仕上げのタイルは支給品とする。

縦筋 縦筋横筋 横筋斜筋 斜筋補強筋 補強筋縦筋 縦筋横筋 横筋壁断面リスト(耐力壁仕様) 壁断面リスト(耐力壁仕様)壁開口特記耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。耐震壁(EW18)に開口を設けて、開口を戻す場合の留意点は下記による。

胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事図面番号 図面番号 縮 尺 縮 尺 年月日 年月日図名 図名 工事名 工事名2023.2胎内市教育委員会構造軸組図M-11 M-11耐力壁開口位置(1850×1140) 耐力壁開口位置(1850×1140)胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事